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西長堀駅で交通事故に強い弁護士を検索(2ページ目)

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西長堀駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    【半月板損傷】<遺障害等級14級⇨弁護士介入後12級へ>被害者の勝手な転倒事故と主張されていたが裁判により加害者に非のある事故と認めさせた事例(0円⇒900万円)

    木村 治枝 弁護士

    1 加害者の資産調査と不動産の仮差押え 加害者の資産調査を行いましたが、加害者は会社経営者であって、会社所有の土地建物があることが判明しました。 また、加害者自身も、持ち家があることが分かりました。 そこで、加害者と加害者の会社が有する土地建物をすべて仮差押えすることにしました。 2 裁判 横浜地方裁判所 (1)加害者の会社も被告にする 裁判をする前に、加害者に対して内容証明郵便を送付し、損害賠償金を支払うよう求めましたが、Nさんの自損事故であるとして激怒され、1円も払わないと言われてしまいます。 とても不誠実な人物であったため、支払義務者をなるべく増やしておいた方が良いと考え、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項・会社法350条に基づき、加害者のみならず、加害者の会社も被告に加えて訴訟提起することにしました。 (2)過失割合 被告は裁判において、黒い車とお見合いになっていたところ、その横をすり抜けてきたNさんのバイクが勝手に転倒したという主張を始めました。 双方の主張がまったく一致しないため、尋問が実施されることになりました。 尋問では、被告に気持ちよく色々話をさせた後に、過去の自身の供述と異なることを複数指摘することに成功し、裁判所からも、被告の供述は不合理に変遷しており、信用できないとの判決をもらうことができました。 ただし、被告車両とは衝突していなかったのと、転倒せずとも事故を回避できた可能性はあったことから、原告40:被告60の過失割合であるとの判決になりました。 (3)後遺障害等級14級⇒12級 カルテに基づく主張や、医師面談後の医師の医学的意見書からの立証により、MRI画像上、左膝内側半月板に水平断裂が認められ、これは交通事故外傷によるものであるから、後遺障害等級は自賠責保険認定の14級ではなく12級13号である旨の判決を獲得できました。 (4)逸失利益 Nさんは公務員で、本件交通事故の後に仕事を休んでも給料は減っていませんでしたが、仕事の内容状、膝の後遺症は仕事に影響することや、現在給料が減っていないのは本人の努力によるものであることを立証し、67歳までの逸失利益が肯定されました。 (5)慰謝料増額 ギプス固定し自宅で療養していた期間を入院期間と同視させ、裁判基準の通院慰謝料よりも増額した慰謝料認定を得ることができました。 (6)判決 以上が認められた結果、損害賠償金約900万円がみとめられることになりました。 (7)控訴 被告から控訴がなされ、東京高等裁判所に審理が移りましたが、東京高等裁判所もNさんの主張を認めてくれました。 (8)判決認容額の回収 判決が確定すると被告の財産を差し押さえることができますが、差し押さえる前に不動産を売られてしまっては、差押対象の資産がなくなってしまいます。 しかし、この点は事前に不動産の仮差押えをしていますので、加害者が不動産売却による執行逃れをすることは封じてあります。 この点を加害者の代理人の弁護士にお伝えし、なんとか900万円を支払ってもらいました。

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  • 交通事故分野

    後遺障害非該当について異議申立てが認められた事例

    居石 孝男 弁護士

    治療経過などを確認し後遺障害が非該当であるという認定結果について異議申立を行ったところ異議申立が認められ、14級の後遺障害が認定されました。その後、相手方保険会社と交渉し、14級の後遺障害を前提に適切な賠償金が獲得できました。

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  • 交通事故分野

    保険会社の提示額0から大幅なアップを勝ち取った事案

    福田 泰 弁護士

    ご依頼者様はバイクに乗っていらっしゃる時に、交通事故に遭われました。ご自身で加害者側の保険会社に問い合わせましたが、保険会社は、ご依頼者様の過失が100%であると主張し、一銭も提示しませんでした。また、自賠責保険への請求にも全く協力しませんでした。自賠責保険への被害者請求や等級認定請求など、ご依頼者様には専門知識が全くなかったことから、ご依頼者様には慰謝料はおろか治療費すら支払われず、治療費を自腹で出費する苦しい日々が続いておりました。

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  • 交通事故分野

    【示談前に後遺障害申請を行い、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」と認定され、総額約3000万円近くで円満示談したケース】

    野条 健人 弁護士

    弁護士が診断書等の内容を検証し、依頼者様の腰の痛みの様子から後遺障害申請を強く進めるように助言し、依頼を受けました。そうすると、後遺障害申請の結果、後遺障害第8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当し、交渉の結果、相手方保険会社と約3000万円近くで示談することができました。

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