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阿波座駅で企業法務・顧問弁護士に強い弁護士を検索(2ページ目)
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検索結果: 77名
会員優先表示阿波座駅の弁護士による企業法務・顧問弁護士の解決事例
- 企業法務・顧問弁護士分野
労務管理(残業代請求及び不当解雇の主張を排除した事案)
福田 泰 弁護士解雇通告書の日付と社長のスケジュールを照合したところ、その日は、社長が会社に出社してきていないことが判明しました。また、残業した証拠として出てきたタイムシフト表を確認しましたところ、仕事をしていたはずの時間帯に、既に家に帰っており、家から友人に連絡しているなどの矛盾点が多々出てきました。裁判では矛盾点の点を一つ一つ綿密に主張した結果、解雇通告書にも、タイムシフト表には信用性がないとして、解雇の事実も、残業の事実は認められませんでした。
- 企業法務・顧問弁護士分野
懲戒処分の無効と330万円を請求された医院側で、退職を含む和解により労務紛争を解決した事例
三谷 岳大 弁護士医院側の代理人として、懲戒処分に至った経緯や職場での出来事について事実関係を整理し、従業員側の主張に対応しました。 そのうえで訴訟上の和解協議を進め、最終的には、医院が懲戒処分を撤回する一方、従業員が医院を退職して労働契約を終了する内容で和解が成立しました。 解決金についても、請求されていた330万円に対し約130万円とし、その他の金銭関係や労務上の問題についても清算しました。
- 企業法務・顧問弁護士分野
クライアントの商品について、自社の実用新案権を侵害していると取引先に告知するなど営業誹謗行為を行っていた会社に対して、不正競争防止法に基づいて当該行為の差止めや損害賠償を求めて提訴し、認容された事例
川村 和久 弁護士調査すると、当該同業他社は実用新案権の登録後、特許庁から当該実用新案の技術評価書を取得しており、その評価は本件考案を「2」(この請求項に係る考案は、引用文献の記載からみて、進歩性がない)とするものでした。しかも、本来実用新案の権利行使をするには、当該技術評価書を提示して警告した後でなければならないと不正競争防止法に定められているにも関わらず、同社はそのルールすら守っていません。 当職はクライアントを代理して同業他社を相手取り裁判所に提訴しました。裁判では、当方は、同業他社の実用新案権は進歩性を欠いて無効であることを主張し、同社の営業誹謗行為を差止めることと330万円の損害賠償を支払うことを命じるよう求めました。 裁判では当方の主張が認められ、同業他社に対して、当該実用新案権の無効を前提に、営業誹謗行為の差止めと当社に88万円の損害賠償の支払をなすことが命じられました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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