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乃木坂駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(6ページ目)
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検索結果: 124名
会員優先表示乃木坂駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
隣接所有者の不当な二項道路廃道要求により新築建物が違法建築となる危機。行政折衝と非定型的な民事調停の活用により、買収から登記までワンストップで解決した事例
平山 友喜 弁護士当事務所は、まず、相手方による一方的な廃道申請を阻止するため、管轄行政庁の担当者と複数回にわたる面談・ヒアリングを実施しました。過去の経緯や現状を詳細に説明し、相手方単独の申請を受理しないよう行政側に申し入れを行うとともに、万が一申請があった場合には直ちに通知を受ける関係性を構築し、予期せぬ行政処分による不測の事態を防ぐ手立てを講じました。 その上で、膠着状態を打破するため、管轄裁判所に宅地調停を申し立てました。本件は法的な権利関係の存否を争うというより「いくらで買い取るか」という条件交渉の色彩が強く、民事調停としては非定型的な申立てでした。実際、当初は調停委員から「争点がない」と難色を示される場面もありましたが、当方は事案の特殊性と早期解決の必要性を粘り強く説明し、裁判所の関与のもとで相手方との金額調整を進めました。その結果、依頼者が対象土地を適正額で買い取るという現実的な条件で合意(調停成立)に至ることができました。 本件は調停成立で終わりではありませんでした。合意内容を実現するためには、対象となる相手方所有の3筆の土地から道路部分をそれぞれ測量・分筆し、さらに1筆に合筆した上で所有権を移転するという複雑な手続きが必要でした。当事務所は、測量士や司法書士の選定・手配から、現地での境界確認作業の立会い、売買契約書の作成、相手方の根抵当権の抹消、そして最終的な代金決済と所有権移転登記の完了に至るまで、全ての手続を主導しワンストップでサポートしました。これにより、依頼者は無事に土地を取得し、新築建物の適法性を完全に担保することができました。
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- 不動産・建築分野
和解条項違反解除と強制執行事案
神田 元 弁護士まずは、相談者の代理人として、滞納している分の賃料全額を遅延損害金とともに支払うよう内容証明郵便で督促をしましたが、不況で売り上げが落ちたからとか、体調を悪くしていたので稼働できなかったとか言い訳をしに来たのですが、滞納賃料の支払いについては、具体的に弁済計画を示さなかったので、東京地裁に、債務不履行に基づく建物明渡請求訴訟を提起しました。さすがに、賃借人も賃貸人の真剣さがようやくわかったのか、裁判において何とか現在の貸室の使用を継続させてほしいと懇願したので、裁判所も今回は和解で解決してはと勧めてきました。和解の内容は、①滞納している賃料については、月額賃料に上乗せして分割で弁済する、②今後2回分以上継続して賃料不払いを起こした場合は、契約は解除され、賃借人は本貸室を明け渡す。という条件でした。相談者としては、しぶしぶでしたが裁判所の提示条件に同意し、和解が成立しました。 その後、1年ほどは、賃借人も延滞分も支払い、月額賃料も約定通り支払っていたのですが、営業が芳しくなかったのか、また賃料延滞が始まり、ついに2回分以上延滞することとなったので、相談者から和解条項の②に基づいて、契約を解除して、強制執行をしてほしいと要請されたので、賃借人に延滞分の全額支払いを求め、それがなされない場合、和解条項の②に基づき、建物を明け渡せとの督促をかけましたが、結局支払えないということで、東京地裁の執行官室に強制執行の申立てをして、明渡を断行してもらいました。
- 不動産・建築分野
借地権の相続とその際の留意点
岩佐 祐希 弁護士借地権も相続することになる。相続した場合には、地主にその旨を連絡し、地代を支払い続けることに留意する必要がある。 借地権が不要な場合に売却するときは、地主に承諾料を支払う必要がある(承諾が得られない場合には、裁判所の許可を受ける必要がある)。
- 不動産・建築分野
未払建築代金の一部を回収した事例
後藤 正志 弁護士別の弁護士が訴えを提起した後、その弁護士が体調をくずしたので、自分が引き継いだ事案です。 工事内容を細かく分解し、そこで使われた材料の単価や相場価格を調べ、お客を装ってホテルの中に入って内装を調べるなどして、Y社が主張するような欠陥がないことを主張し、最終的に、変更工事・追加工事代金の約4割を払ってもらうことで、和解しました。
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