あたらし ひでき

新 英樹 弁護士 プロフィール

所属事務所: AA法律事務所
所在地: 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル2階
赤坂駅徒歩2分
受付時間
新 英樹弁護士

【赤坂駅徒歩2分溜池山王駅徒歩5分赤坂見附駅徒歩8分】【分かりやすい説明】【親身かつ迅速な対応】【随時報告】【緻密な分析】【土日・祝日対応可能】

ご依頼者様の立場に立って、親身にご相談をお伺いし、
迅速に対応致します。
緻密に事案を分析し、ご依頼者様に最高の結果をもたらします。
※お気軽に相談者をしてほしいとの思いから、初回電話相談は15分無料で受けています。まずはお電話ください。

強み・特徴

①ご依頼者様の立場に立って親身に考えること
②難解な法律問題を緻密に分析し分かりやすく説明すること
③迅速に対応し、随時報告をすること
当事務所では上記を基本に据えています。

法律の専門性のみならず人間性においても、日々研鑽を重ね、精進を重ねていくことにより、ご依頼者様にご満足いただける法的サービスを提供するとともに、依頼者様がお気軽にご相談できる親しみやすい弁護士であり続けたいと考えております。

ご相談者のために、様々な取り組みを実践しています

  • 初回相談後、迅速な行動を起こします。
  • お客様のご都合にあわせて、当日・休日・夜間相談をお受けしております。 ※要予約
  • 24時間ご予約をお受けしておりますので、営業時間外はメールにてお問い合わせ下さい。

明朗な料金体系

ご依頼者様にご安心頂く為に、事前に弁護士費用を明確にしてからご依頼頂きます。
必ず契約書を作成し具体的に費用を全てご説明させて頂いた上でご依頼頂くようにしております。

取扱分野

不動産・建築、遺産相続、離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、交通事故、労働問題、特許権侵害、著作権侵害など
幅広い分野で対応することが可能です。

アクセス

赤坂駅徒歩2分溜池山王駅徒歩5分赤坂見附駅徒歩8分

個人HP

https://lawyer-atarashi.com/

新 英樹 弁護士の取り扱う分野

  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    土地の境界線
    騒音・振動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    渉外法務
    知的財産・特許
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    水泳、バドミントン、ポーカー
  • 特技
    水泳
  • 好きな言葉
    才能の差は努力で埋める
  • 好きな映画
    ダークナイト
  • 好きな食べ物
    シチュー、カレー、茶碗蒸し、フォアグラ
  • 好きなブランド
    Dunhill、フェラガモ
  • 好きなスポーツ
    野球、駅伝、バドミントン、テニス
  • 好きなペット

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 2017年 10月
    日本プロ野球選手会公認選手代理人

所属団体・役職

  • 倒産法部
  • 不動産法部
  • 医療過誤法部
  • 東京大学著作権法等研究会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • 2013年 12月
    某渉外法律事務所退所
  • 2014年 1月
    久米法律事務所パートナー就任
  • 2026年 5月
    AA法律事務所開設

学歴

  • 法政法科大学院成績優秀者特待生
  • 東京大学法科大学院科目履修生

主な案件

  • 損害賠償請求訴訟(被告側)
    数百万円の損害賠償請求訴訟で請求棄却を勝ち取り、勝訴しました。
    2016年 8月
  • 建物明渡請求事件(原告)
    建物明渡請求訴訟を提起し、請求が認容されました。
    2017年 8月
  • 損害賠償請求訴訟(被告側)
    数百万円の損害賠償請求訴訟で請求棄却を勝ち取り、勝訴しました。
    2017年 11月
  • 賃料増額請求訴訟(原告)
    賃料増額請求訴訟を提起し、認容されて勝訴しました。
    2016年 7月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • フジテレビ(ニュースの森)
  • BS朝日
  • 読売新聞

著書・論文

  • 土地賃貸借の法律相談
    2019年 9月

新 英樹 弁護士の法律相談一覧

  • 約15年現在の賃貸マンションで暮らしております。
    ◽概要
    家賃20万円
    2DK
    住居人2人(私と母)
    築40年程度
    備考:過去家賃滞納はあったものの、現在は完済
    ◽ご相談したい内容
    2点あります。
    ①上記物件から立退き依頼を受けた際の立退き料
    ②立退き料に不満なため抗議すると、オーナーチェンジするから住み続けて良いという当初の話と違う話に対して受け入れなくてはならないのかどうか、また受け入れる場合は慰謝料が発生するのかどうか

    ◽経緯
    2ヶ月前にオーナーよりまとまったお金が必要なため売却するとの理由(正当事由ではない)で、立退いて欲しい依頼を仲介不動産会社より受ける。最初は私達もそこに住み続けたいとう理由から購入を考え、購入価格を提示。オーナーより予想売却価格より低いため売却を拒否。拒否後、不動産会社を通じオーナーより早めの退去をするよう要請を受ける。
    私共は仕方なく立退きの要請を受ける。立退きするための引っ越し費用等が110万程度かかることから、オーナーへ金額を提示。しかし、オーナーから60万が上限であると提示される。散々やりとりをしたあげく、こちらが金額を妥協する意思を見せるもオーナー側は一切を拒否。立退き料の交渉するのと並行して、母と私で今後の生活を考え、新しい住居を探している最中、60万という立退き料に納得しないなら、オーナーチェンジするので住み続けても良いと通知を受ける。しかし、私共は今までかかった新たな物件を探す時間や、立退き依頼を受けるという精神的ストレスを受け。今更住み続けるのは無理と主張。現在に至る。

    オーナー及び不動産会社も高齢なため、レスポンスが遅く、私達が提示した(メールにて)意見に対し、回答が一週間程度かかり、それに対しても大きなストレスを抱えてる状況。
    立退き料等に関して訴訟を検討中。

    以上になります。
    宜しくお願い致します。

    新 英樹弁護士

    ①立ち退き料の支払いは、義務ではありません。したがって、精緻な基準も存在しません。

    とりあえず、引っ越し費用、営業損害等を立ち退き料として請求するのが一般的です。

    ②受け入れるか否かは任意です。迷惑料として請求するのは自由でしょうが、裁判上、不法行為に基づく損害賠償請求としてどれだけの額が認められるか疑問です。

    任意交渉をお勧めします。

  • 借地契約をしたのち、建物買取請求をするには、契約期間は何年以上でないといけないのでしょうか?

    例えば、1年や5年でも可能なのでしょうか?

    新 英樹弁護士

    建物買取請求が認められるためには、
    借地借家法が適用される必要があります。
    借地借家法上、30年以上の借地契約で建物所有目的ですと、適用があります。
    旧借地法が適用される場合は、非堅固建物で20年以上、堅固建物で30年以上です。

    1年、5年では、一時使用目的と認定されてしまう結果、
    建物買取請求は認められません。

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新 英樹 弁護士の取り扱い分野は、
犯罪・刑事事件、遺産相続、不動産・建築、離婚・男女問題、企業法務・顧問弁護士、労働問題、借金・債務整理、債権回収、医療問題、交通事故に対応しております。

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【最寄り駅】
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