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新宿御苑前駅で遺産相続に強い弁護士を検索(6ページ目)

東京新宿の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。守永 真智子弁護士、村重 玲穂弁護士、今村 幸正弁護士、及川 知宙弁護士、森崎 秀昭弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 207名

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新宿御苑前駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    【早期に遺産の範囲を確定し、円滑な遺産分割を実現】

    山田 雄太 弁護士

    ご相談者様は、被相続人の方の資産状況を当然十分に把握されていなかったので、まずは、遺産の範囲を確定する作業を行いました。 相続人の代理人として、存在が分かっている預金通帳の残高照会及び取引履歴の開示を行うとともに、存在がわかっていない銀行預金等がないかということで、考え得る様々な銀行(や証券会社等)に照会をかけました。 結果、新たに銀行預金が発見され、遺産の範囲を確定することができました。 そのうえで、相続人になるご兄弟にご連絡をし、遺産分割の話し合いを進めることにしました。 相続人の中で、お一人、ご相談者様らと疎遠になっているご兄弟がいらっしゃり、円滑な話し合いができるか懸念がありましたが、丁寧に、遺産としてどのようなものがあるかを説明し結果、こちらの提案する遺産分割案も了承して頂けました。

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  • 遺産相続分野

    母の遺言を無視して不動産登記・持ち分の売却をした姉との熾烈な相続争いを、無事解決に導いた事例

    野口 敏郎 弁護士

    依頼者から相談を受けた当事務所は、家庭裁判所に遺産分割審判の申立をしました。 申立の趣旨は、「不動産を任意売却して売買代金を依頼者八分の五、姉A八分の三の割合で分配する。売却人(換価人)を申立人代理人である当事務所弁護士とする。」というものでした。 姉Aは、Y弁護士に依頼し、過大な自己の寄与分と依頼者の特別受益を主張するとともに、「仮に不動産を任意売却するのであれば売却人(換価人)はY弁護士とすべきである。」と主張しました。 第6回審判期日において裁判所が依頼者の申立の趣旨通りの中間処分(任意売却)をする意向を表明したため、危機感を抱いたY弁護士は、裁判官の訴訟指揮が偏波であるとして裁判官忌避の申立をし、審判手続きを中断させました。 そして、姉Aは、審判手続きが中断されたことを奇貨として不動産の姉A持分二分の一を8500万円でZ不動産会社に売却してしまいました。 当方は、姉Aにしてやられたと思いましたが、反面Z不動産会社としては依頼者の持分も買い取らなければ不動産購入の目的を達成できないという弱みがあったため、当事務所は、鋭意Z不動産会社と交渉し、不動産の依頼者持分二分の一を1億625万円で買い取らせることに成功しました。

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  • 遺産相続分野

    いわゆる「使途不明金問題」(請求側の事案)

    鈴木 祥平 弁護士

    当職としては、Aさんが財産開示をしない点について不信感を覚えたため、遺産分割協議書にサインをすることを拒否するようにXさんに伝えた上で、遺産分割調停を起こすことを提案しました。調停手続きの中でAさんに全ての相続財産の資料を提出させ、当職がXさんの父親の口座を全て調べたところ、キャッシュカードを利用して1回50万円ずつ(1回の引き出し限度額)を4年間ほど引き出し続け、最終的には、1600万円ほどの資金が引き出されていることが発覚しました。しかも、そのうち1年間(400万円相当)は、Xさんの父親が寝たきりになっている状況の下での引き出しでした。 遺産分割調停の中では、1600万円の引き出したお金の使途が争点になり、Aさんは、「父親から引き出してくれと言われたので引き出した」と言う言い訳をしておりました。 もっとも、老人介護施設施設にいる父親が多額の金銭を使うことは常識に照らして、通常考えられないので、調停手続きの中では、「使途不明金」は、きちんと相続財産に組入れられるべきであるとの主張をしました。相手方もさすがに、全部を父親が使ったと言う事は言えなかったためか、1600万円中の1000万円分については、相続財産に組み入れることを認めることになりました。

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  • 遺産相続分野

    死亡危急遺言による紛争発生の回避

    野間 啓 弁護士

    遺言者は入院中であったため、死亡危急遺言の形で経営する会社資産その他の遺産につき、相続人間の意思を推定しつつ遺言書を作成(作成三週間後に死去)。死亡後は相続人全員が遺言の内容に従ってくださり、紛争発生を回避した。

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