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神田駅で交通事故に強い弁護士を検索(4ページ目)

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検索結果: 207名

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神田駅の弁護士による交通事故の解決事例

  • 交通事故分野

    後遺障害非該当から後遺障害等級14級9号(異議申立1回目),さらに後遺障害等級12級13号(異議申立2回目)へ変更となり,大幅に賠償金額が増額した事例

    長瀬 佑志 弁護士

    ① 被害者請求 相談者は,長期間の入通院治療を受けていました。 当事務所では,事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等から,下肢の神経症状が残る可能性があることを考えました。 もっとも,当事務所が受任した時点までに作成された診断書を検討すると,相談者の訴える病状は正確に反映されていないものでした。 そこで,相談者に同行して主に通院していた病院に伺い,後遺障害診断書を改めて作成していただくよう依頼しました。 もっとも,主治医の診断を受けても,主治医の診断は短時間で終わってしまい,依頼者の病状を正確に反映してはくれませんでした。 被害者請求を行なったものの,「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いという理由で,後遺障害非該当という判断を下されてしまいました。 ② 異議申立(1回目) 依頼者も当事務所も,損害調査事務所による後遺障害等級の認定結果には納得ができなかったため,再度後遺障害等級を検討してもらうために,異議申立手続を行うこととしました。 異議申立を行う際には,他の医療機関の協力を得て依頼者の病状に関する意見書を作成してもらうとともに,当事務所において依頼者の病状を詳細に聞き取り,陳述書を証拠として整理した上で異議申立手続を行いました。 そして,異議申立の結果,症状の一貫性が認められ,「局部に神経症状を残すもの」として,後遺障害等級14級9号に該当するという認定に変更されました。 ③ 異議申立(2回目) 無事に後遺障害等級該当という判断を得ることはできましたが,やはり本件事故の衝撃の大きさや傷病の内容,入通院治療状況等からすれば,後遺障害等級14級9号にとどまるという判断には納得ができませんでした。 そこで,再度相談者と話し合い,もう一度だけ異議申立を行うことにしました。 改めて当方でも意見書を作成して異議申立手続を行ったところ,後遺障害等級14級9号から,「局部に頑固な神経症状を残すもの」として,後遺障害等級12級13号に該当するという認定に変更されました。 ④ 示談交渉による大幅な増額 このように,当初は後遺障害等級非該当だったものの,何度も異議申立を繰り返し行なった結果,最終的に後遺障害等級は12級13号に該当するとの判断に変更となりました。 そして,後遺障害等級12級13号に該当することを踏まえて示談交渉を行った結果,最終的に賠償金額を800万円以上増額させることができました。

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  • 交通事故分野

    【交通事故(被害者側)】後遺障害等級異議申し立て(併合7級→併合6級)が認められた事例

    清水 政史 弁護士

    医療記録を精査した結果、腰部神経症状については他覚所見があるものと考えられたため、後遺障害等級認定異議申し立てを行った。その結果、腰部の神経症状について12級13号とされ、併合6級と判断された。 訴訟を経て、最終的に自賠責保険金を含めて約2000万円の支払いが認められた。

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  • 交通事故分野

    後遺障害等級認定を行い、約410万円の増額に成功しました。

    片桐 武 弁護士

    弁護士介入後、後遺障害診断書作成から丁寧にアドバイスを行い,後遺障害認定申請の結果後遺障害12級13号が認定され、約450万円で解決。約410万円の増額に成功しました。

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  • 交通事故分野

    【自転車事故】【訴訟】転倒の有無が争われた自転車事故

    工藤 竜太郎 弁護士

    訴訟となり、医療記録、医師の意見書、医学書、刑事記録など様々な証拠を提出し、さらに、相手方の不合理な主張を指摘するなどしました。結果として、事故と骨折との間に因果関係があることを前提とした賠償額での和解が成立しました。

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  • 登録弁護士数No.1
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