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【交通事故(被害者側)】後遺障害等級異議申し立て(併合7級→併合6級)が認められた事例

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 ご依頼時、顔面部の外貌醜状(7級2号)と腰部の神経症状(14級9号)とで、併合7級の後遺障害認定がなされていた。

解決への流れ 医療記録を精査した結果、腰部神経症状については他覚所見があるものと考えられたため、後遺障害等級認定異議申し立てを行った。その結果、腰部の神経症状について12級13号とされ、併合6級と判断された。
訴訟を経て、最終的に自賠責保険金を含めて約2000万円の支払いが認められた。

清水 政史 弁護士 清水 政史 弁護士からのコメント 医療記録を確認したところ、MRI画像上ヘルニアが認められるとの医師の所見があったため、後遺障害等級異議申し立てを行った結果、それが認められました。
後遺障害等級におかしい点がある、とお思いの方は、医療記録に何か手掛かりがあるかもしれませんので、一度弁護士にご相談なさると良いと思います。
私が指導を担当している後輩弁護士とチームで対応した事案ですが、非常に良く動いてもらえた点も良かったです。

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