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新橋駅で遺産相続に強い弁護士を検索(21ページ目)
東京港区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。藤田 晶子弁護士、濱田 将成弁護士、山下 紫弁護士、石河 広輔弁護士、木崎 雅敏弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 492名
会員優先表示新橋駅の弁護士による遺産相続の解決事例
- 遺産相続分野
他の相続人との関係も希薄で、遺産の詳細も把握できていなかったが、ご相談者の要望に応じた遺産分割協議が成立した事例
中山 和人 弁護士まず、相手方(ご兄弟とお母様)に対して全財産の開示を請求し、開示を受けました。そのうえで、ご相談者様が疑念を持たれている点について率直に伝えて、話し合い、一つ一つの疑念を解消していきました。遺産分割協議については、ご相談者様の方が不動産等をもらっても管理が大変なこと、また会社の株式等についても、会社の経営等には今後とも関わりを持つつもりはないことから、預金(現金)をメインにご相談者様に分割するという、ほぼ要望通りの案で遺産分割協議が成立しました。
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- 遺産相続分野
声の大きい相続人による遺産の独り占めを回避し、法律に従った取り分を確保した事例。
鈴木 崇裕 弁護士遺言書の無い相続では、相続人毎の取り分は法律で決められています。 相続人の妻が半分、相続人の子が残りの半分を均等に分けることとなっています。 長男の主張するような「家を継ぐ=家督相続」という制度は、現在の法律では認められていません。 したがって、相続人の子である相談者も、法律に従って長男と同じだけの取り分を得ることができるのです。 相談者としては、「家を継ぐ」長男が多めに相続することは認めていましたが、すべて独り占めさせることには納得がいかない気持ちでした。 そこで、相続財産を調査し、全体の価値を算定し、どの程度の金額を請求するのかについて相談を重ねました。 結果として、法律に従った取り分から、何割かを差し引いた金額を請求することに決まりました。 ただし、相談者は長男との関係を必要以上に荒立てたくはないという気持ちがありました。 そこで、弁護士が正面に立って交渉するのではなく、弁護士が相談者に向けて作成した「意見書」という体裁の書面を作成し(もちろん実際は、長男を説得する目的で作成した書面です。)、相談者自身がその「意見書」に基づいて長男と交渉を行いました。 長男は「意見書」を見て、「家を継ぐ」という概念が現在の法律上認められないことを理解しつつ、長男の取り分を多くすることを認めてくれた相談者に感謝をしめしました。 結果として、交渉は非常に円滑に進み、相談者はほぼ請求した通りの金額を受け取ることができました。
- 遺産相続分野
【公正証書遺言の作成】妻、そして前妻の息子を考慮した遺言を要望してこられた事例
山﨑 健介 弁護士受任後、弁護士は依頼者に対して、公証人役場での公正証書遺言の作成を勧めました。遺言の内容としては,メインとしては,現在の妻に財産の大部分を相続させるという内容とし,そして依頼者が気になっている前妻の息子の遺留分に関しては、提携している税理士と相談の上、息子の遺留分額の概算を算出し,財産のうちの現預金で息子にも遺言で渡すこととしました。
- 遺産相続分野
預貯金の使い込みを疑われ訴えられた事案【相手方取下げにより勝訴的解決!】
蓮見 友香 弁護士相談者は、第1回の裁判手続を終えた直後にいらっしゃったため、非常に不安な様子でした。 そこで、まずは、亡くなった父の預貯金から支出した費用が必要費に当たること丹念に裁判所に説明していく方針を伝え、先が見えない漠然とした不安感の解消に努めました。 その上で、裁判所に対し提出する準備書面では、相談者より収集した証拠をもとに費目ごとに表にまとめて資料を添付する等、複雑な事件だからこそ、準備書面のわかりやすさを重視した書面の起案を意識しました。 その結果、相手方は、約1年後に請求を断念し、訴えを取り下げました。 相談者は、相手方に対し、一切の支払いをせずに事件を終了させ実質的に完全勝訴の形で事件を終了することができ、安堵していただくことができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点













