遺産相続の解決事例
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所在不明の相続人がいる不動産相続を解決した事例

70代 男性
この事例の依頼主 70代 男性

相談前の状況 相続人の所在が不明で遺産分割が未了となっていた不動産について、将来に備えて名義を自己に移しておきたいと考え、ご相談に至りました。

解決への流れ 当事務所において、調査した結果、相続人の方の所在が判明しました。その後、弁護士が遺産分割の交渉を行い、双方納得のもと円満に不動産の名義を依頼人に移転することができました。

鈴木 悠太 弁護士 鈴木 悠太 弁護士からのコメント 2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合、相続登記(名義変更)が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと、過料(罰金)が科される可能性があります。

「相続人同士の話し合いが終わっていない」「相続人の所在が分からない」といった場合でも、放置はできません。
相続登記をしないままにしておくと、将来の売却や担保設定ができなくなるなど、思わぬトラブルにつながることがあります。
不動産を相続された方、相続が未了のままになっている方は、早めのご相談をおすすめします。

鈴木 悠太 弁護士
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