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なかい よういち

中井 陽一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 草津駅前法律事務所
所在地: 滋賀県 草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
草津駅徒歩6分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
中井 陽一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    1年と10ヶ月前、お付き合いしている方と性行為類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が2台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。不審者情報などの掲載はなく、今まで何の連絡、動き等もありません。
     同様の行為を、2年10ヶ月前にもしてしまっております。それは、私が借りている月極駐車場で行ってしまいました。
     こちらも今まで何ら動きはなく、不審者情報等も記載はありません。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    【質問2】
    可罰的違法性はどのくらいか。
    心底反省しています。
    積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    【質問3】
    今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    →既に行為時からかなりの時間が経過しており、これから警察から連絡がくる可能性はほとんど皆無ではないかと思われます。

    もし何らかの告発的なものがあれば、もっと早い段階で警察から事情聴取等をされているはずですし、他方で現時点で告発的なものがないとなれば、既に客観的な証拠はないと思われる上、第三者の証言等があったとしても、かなり以前のことであり証言の信用性も相当に低くなると考えられ、いずれにしてもこれから警察から連絡がくるとはほとんど考えられません。

    > 【質問2】
    > 可罰的違法性はどのくらいか。
    > 心底反省しています。
    > 積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    →可罰的違法性がゼロとまでは言えないと思いますが、相当に低いと考えられます。
    万が一にもこれから何らかの事情聴取や捜査等が行われたとしても、起訴猶予になる可能性が高い事案ではないかと思われます。

    > 【質問3】
    > 今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    →既に相当に時間が経過しており、罪証隠滅のおそれはほぼないでしょうから、逃亡のおそれがなければ仮に問題となっても、逮捕・勾留の可能性はかなり低いと考えます。

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  • 年金分割

    【相談の背景】
    離婚時の年金分割についてです。
    夫側ですが、よくわからないまま協議書にサインしようとしてます。相手からはこれは拒否する権利はないと言われました。権利なのでと。協議書の下記の文書は、私に不利な内容ではないでしょうか?
    3号分割などがあるそうですが、
    この文書は権利以外のものが含まれていないでしょうか?
    (婚姻期間10年のうち、5年は私の扶養に入れておりその後は働き出して扶養から外れております)

    「甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすること
    に合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。」

    【質問1】
    上記の通りです。宜しくお願い致します。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 「甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすること
    > に合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。」

    →年金分割については、一定の場合には当然分割(3号分割)といって、配偶者の同意なく年金分割の手続きができますが、それ以外の場合には、配偶者の同意(一緒に手続きを行う、公正証書や調停調書に同意していることが記載されているなど)が必要となっています。

    もっとも、仮にあなたが同意しない場合でも、配偶者が家庭裁判所に年金分割審判を申し立てれば、現状では家庭裁判所はほぼ確実に0.5の割合による年金分割を認める運用となっています。

    ご記載の年金分割に関する条項の内容は一般的なものです。
    仮にサインを拒否しても、相手が家裁に審判を求めればサインをした場合と同様の審判が出ると考えられますので、サインを拒否する具体的メリットはないと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2026年5月24日頃、妻から離婚したいと言われました。理由として、ペットの世話の不足、私の言動がモラハラ的だったこと、将来への不安などを挙げられています。現在も同居中ですが、妻の離婚意思は固いようです。私は離婚を望んでいませんが、「モラハラ」と言われることを恐れて、自分の意見や条件を強く言えず、相手の希望に従うしかないような状態になっています。6月20日までに離婚届を用意するよう言われており、財産分与、生活費、退去時期、ペットの引き取りなどについて、自分に不利な条件を受け入れてしまわないか心配です。

    【質問1】
    モラハラを理由に、相手の条件をすべて受け入れる必要がありますか。

    【質問2】
    離婚協議で自分の意見を伝えても、法的に不利になりませんか。

    【質問3】
    財産分与、生活費、退去時期、ペットの件で注意すべき点を教えてください。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > モラハラを理由に、相手の条件をすべて受け入れる必要がありますか。

    →いいえ。実際にモラハラがあったとしても、相手の条件を全て受け入れる法的義務はありません。

    また、そもそも全てのモラハラが法的な(強制的な)離婚原因になるわけでもありません。

    > 【質問2】
    > 離婚協議で自分の意見を伝えても、法的に不利になりませんか。

    →はい、自分の意見を伝えたからと言って法的に不利になることは通常はありません。
    直接の話合いが難しければ、家庭裁判所の調停手続を利用することも考えられます。

    > 【質問3】
    > 財産分与、生活費、退去時期、ペットの件で注意すべき点を教えてください。

    →ご質問の範囲が広く抽象的ですし、詳しい経緯や事情がわかりかねますので、なかなかお答えすることが難しいです。

    そもそも今回相手が主張してきているモラハラが強制的な離婚原因とならない場合に、離婚を拒否していくのか、それとも離婚に応じるのかも含め、一度現時点でお近くの法律事務所で弁護士と会ってじっくりと相談をされることをお勧めします。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    4月に夫に子供を連れ去られました。(7、9歳一応子供の同意あり)
    翌日に「子の引渡し審判」を申し立てており「面会交流調停を立てるべきか」迷っています。

    担当の弁護士からは「監護者指定でマイナスに働く可能性がある」と助言されていますが、別の弁護士は、監護者指定で勝ち目がないから「すぐに面会交流調停を始めるべきだ」と言われました。

    【質問1】
    子供とは1回も会えていません。
    この場合「面会交流調停」を立てるべきか、アドバイスお願いします。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 子供とは1回も会えていません。
    > この場合「面会交流調停」を立てるべきか、アドバイスお願いします。

    →確かに非常に難しい問題で、弁護士によっても意見が真っ二つに分かれてもおかしくないと思います。

    確かに、面会交流調停を申し立てたときに、相手方が面会にはすんなりと応じる態度を見せてきた場合、相手方は「面会交流もスムーズに行えており、今さら監護者を変更する必要はない」と主張してくる可能性がありますし、場合によっては裁判所も「面会交流がうまくいっているし、子どもも現在の状況で安定しているので、子の引き渡しまでは必要がないかもしれない」と思う可能性があります。

    そういう意味では、「マイナスに働く可能性がある」という弁護士の気持ちはわかります。

    他方で、法的には本来監護者指定・子の引き渡しと面会交流は別手続きですし、両立しうる請求です。
    また、お子さんと会えない時間が長くなると、お子さんにとってお母さんとの距離ができてしまう可能性があり、かえってそれが監護者指定に悪影響を及ぼす場合もないとは言えません。

    最終的には、監護者指定・子の引き渡しの勝訴確率がどのくらいなのかの見極めが重要であるように思いますが、個人的には、面会交流調停も現時点で申立てていく方向の方がよいことが多いのではないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    面会交流調停が不成立となり、審判へ移行しました。審判期日が行われ、審問を行うこととなりました。その際、裁判官は双方から出された主張書面を読んで、面会交流の実施の可否については争いはないと言っていました。

    【質問1】
    審問は、どのようなことを聞かれるのか。

    【質問2】
    審問の時に、うまく言葉にできず答えられなくてもよいのか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 審問は、どのようなことを聞かれるのか。

    →調停での争点がわかりませんのであくまで一般論にはなりますが、実施の可否については争いがないということですので、希望する面会の条件を聞かれる可能性が高いのではないかと思われます。

    すなわち、
    ・面会の頻度
    ・面会時間
    ・面会の場所
    ・面会日時を毎月固定で予め決めておくか、それとも都度協議とするか
    ・面会時の立会いの有無
    ・面会時の条件を何か希望はあるか
    などについて、裁判官が審判とする際の参考とすべく、確認されることが多いように思われます。

    > 【質問2】
    > 審問の時に、うまく言葉にできず答えられなくてもよいのか。

    →うまく答えたから有利になるとか、答え方がうまくないから不利になる、ということはあまり気にしなくてよいと思います。

    それほど難しい質問や、法的なことを聞かれることはまずありません。

    平易な言葉というか、あなたの思うことでいいので、質問に対しては黙るのではなく答えを発するようにしていくとよいでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、ネットでやりとりしていた人の家に招かれ、マンションまで行きました。
    エントランスに入った所、その人らしき名前のポスト等がなく怖くなり引き返しました。

    【質問1】
    その方とのやりとりは削除してしまったのですが住居侵入罪に該当しますか?

    【質問2】
    誰にも会ってはいませんが後日監視カメラなどをチェックした際に通報された場合、積極的に捜査が始まるでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > その方とのやりとりは削除してしまったのですが住居侵入罪に該当しますか?

    →住居侵入罪または建造物侵入罪は、他人の住居等に許可無く入るということについて、故意が必要になります(過失では犯罪は成立しません)。

    あなたとしては招かれた人の家に行く目的でエントランスまで行ったわけですので、故意がなく、住居侵入罪は成立しないと考えられます。

    なお、やりとりが残っているかどうかはあくまで証拠の有無の問題であり、犯罪の成否自体とは異なると考えます。

    > 【質問2】
    > 誰にも会ってはいませんが後日監視カメラなどをチェックした際に通報された場合、積極的に捜査が始まるでしょうか?

    →積極的な捜査が始まる可能性は極めて低いと考えます。
    理由としては、
    ・そもそもマンションのエントランス部分については、不特定多数の人が出入りする場所であり、短時間立ち入ったからと言って直ちに住居侵入罪として立件されるケースは少ないと考えられること。
    ・実被害が誰にも生じていないと考えられ、そうすると誰も被害届等を出さず、捜査の端緒がないこと。
    ・マンションの防犯カメラは、通常、常に見返したりするものではなく、何らかの事件や被害申告があった際に確認する目的であることが多いこと。

    などからすれば、そもそも防犯カメラをチェックして通報されるという可能性自体が非常に低いと考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    親子交流調停が成立しました。交流を行う第三者機関で面談を行ったところ、運用上の新しい事実が判明しました。

    【質問1】
    次回の離婚調停の場で、1、2点確認、合意形成は可能でしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【相談の背景】
    > 親子交流調停が成立しました。交流を行う第三者機関で面談を行ったところ、運用上の新しい事実が判明しました。
    > 【質問1】
    > 次回の離婚調停の場で、1、2点確認、合意形成は可能でしょうか?

    →まず、離婚調停の場において、既に成立した親子交流調停の内容に関して、新たに判明した事実を元に調停委員を通じてその点の確認等を相手方に求めることは一般的には可能であると考えられます。

    ただ、そこで何らかの合意が形成できた場合ですが、それを書面に残すためには、
    ①他の離婚条件も含めた離婚調停全体が成立した際に調書に載せる。
    ②離婚調停自体の成立には時間がかかるので、調停外で合意書を交わす。
    のいずれかになろうかと思われます。

    実際に相手が応じて合意形成ができるかどうかについては、どのような内容を合意するのかや、相手方次第の面もありますので、何とも言えません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費請求調停の初回日程が決まりました。

    高校生2人で74000円を要求していますが、相手はお金が無いので調停が長引くと思います。

    相手/年収530万
    配偶者あり(扶養外)
    個人再生中(住宅ローン有)


    私/年収320万
    児童扶養手当と児童手当で月4万
    高校生2人(うち1人/通信制私立)
    (私立高校の学費は過去2年間相手が払ってくれていました)


    「通勤費月3万/住宅ローン月12万/個人再生の支払い月6万で、削れない出費が多いから養育費に当てる余裕が2万円しかない。」の一点張り。

    6-8万の中で色々考えた結果ですが、多く言いすぎたかなと思っています。精神的に疲れてきたので調停は早く決着をつけたいです。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    調停や審判を想定した、妥当な金額はいくら位でしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 調停や審判を想定した、妥当な金額はいくら位でしょうか。

    →ご記載の内容からしますと、まず、私立高校の学費を除いた基本的な養育費としては、月額7万円が相場であると考えます。

    今後審判となった場合にはこの額が想定されます。

    私立高校の学費の負担割合については、様々な考え方がありますが、双方の収入割合によって負担するという考え方がとられることがよくあります。

    たとえば私立学費が年100万円の場合、夫530:妻320の割合、概ねで言うと夫が約60万円強、妻が約40万円弱負担する、というようなイメージです。

    なお、夫は住宅ローン・通勤費・個人再生の支払などがあるから養育費が少ししか払えないと主張していますが、審判となった場合、夫の主張は法的には通らない可能性が高く、ほとんど考慮されません。

    養育費は住宅ローンや個人再生の支払よりも法律上は優先すべきとされているので、他の優先順位が低い債権の支払を理由に減らすことは原則として認められません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    明後日法テラスを利用して自己破産手続きします。(生活保護、障害者)
    無駄遣いが多かった場合、免責?されないかもしれないと言われました。
    月の収入は7万円~14万円で、生活費の他
    宝くじ、占い、ゲーム、本、服に月1万円程使いました。

    【質問1】
    今から1万円だけにはなりますが、返した方が良いですか?

    【質問2】
    精神障害者2級は、免責?に関係ありますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 今から1万円だけにはなりますが、返した方が良いですか?

    →今から債権者に返済することは止めておいた方がよいです。
    特定の債権者にだけ返済することはたとえ一部であっても「偏頗弁済」と言って、免責不許可事由となりまえます。

    既に自己破産申立てをすることを決めていて、あさって弁護士に会う予定のようですので、それまでは借金の返済はしないでおきましょう。

    > 【質問2】
    > 精神障害者2級は、免責?に関係ありますか?

    →直接的には無関係です。

    ただたとえば、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合に、障害の影響によりしてしまったという場合には、やむを得ないとして裁量免責が受けられやすくなることはあるかもしれません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    信号を歩道で待っている際に、用事を思い出して横断歩道を渡らずに右を確認して、右側に引き返してしまいました。信号は確か青が点滅している時で、人は周囲にいた気はしますが、人に当たった感覚はないと思います。その後すぐに戻ってきた時は事故は発生していなかったように思います。

    【質問1】
    この場合、罪に問われる事はありますでしょうか。

    【質問2】
    今回の場合、対応すべき事は何かありますでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この場合、罪に問われる事はありますでしょうか。

    →ご記載の事情で犯罪成立を検討するとすれば、過失傷害罪の成否だと思います。

    もっとも、そもそもあなた自身に人にあたったという感覚がないということですし、周りの人で通常とは異なる様子(痛がっている、ぶつかったと声をあげている、うずくまるなど)がなかったのであれば、そもそも人にあたっておらず、過失傷害罪が成立することはありません。

    また、仮に少し他の人に触れたりしていたとしても、過失傷害罪は単にあたったというだけでは成立せず、傷害(怪我)が生じていることが要件となります。
    怪我が生じるほどの当たり方をすれば、あなた自身も気づくでしょうし、相手の人も痛がるなどの様子を見せるはずですので、いずれにしても過失傷害罪が成立することはないと考えます。

    > 【質問2】
    > 今回の場合、対応すべき事は何かありますでしょうか。

    →特に何も対応をしなくて大丈夫であると考えます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を考えております(借金をした理由からおそらく管財事件になると思います)。

    私は母と2人で同居しており、祖父は別で1人で暮らしています。
    ですので生活は別々なのですが、祖父を介護施設に入れたときに、
    祖父の一部の通帳とキャッシュカードを預かるようになりました。

    主な祖父の通帳の使い道として介護施設への費用の支払いや祖父の家の
    光熱費、通信費、税、火災保険の支払いで、私と母の生活には使わないようにしています。

    ただ、介護施設に入所させた際、携帯電話がいるということで
    アマゾンの中古で端末と充電器を買い、私名義で携帯キャリアの契約をしました。
    (携帯料金の支払いも私宛になります)

    その際、携帯端末と充電器、事務手数料が私宛に請求されるため、
    携帯端末と充電器の料金、携帯キャリアの契約の事務手数料を
    祖父の通帳からお金を引き出して私が預かりました。

    【質問1】
    自己破産をするために預かった祖父の通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    【質問2】
    介護施設に入れた際預かったのは通帳1つとそのキャッシュカードのみで
    他の通帳はそのまま祖父の家にあり、預かってませんがそのほかの通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    【質問3】
    月々の携帯料金の支払いも私宛になるので、その分だけ祖父の通帳からお金を引き出して私が預かるようなやり方をしようと考えていますが、やめたほうが良いでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 自己破産をするために預かった祖父の通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    →祖父の通帳は、あくまで祖父のために預かり管理しているというだけですので、原則として提出不要ではないかと考えます。

    ただ、裁判所または管財人から提出を求められる可能性はゼロではありません。提出を求められた際に提出する、というスタンスでよいように思います。

    > 【質問2】
    > 介護施設に入れた際預かったのは通帳1つとそのキャッシュカードのみで
    > 他の通帳はそのまま祖父の家にあり、預かってませんがそのほかの通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    →あなたが預かっていない通帳について、提出を求められる可能性はまずないだろうと思われますし、仮に提出を求められても、あなた自身が一切管理をしていない通帳については、拒否してよいかと思います。

    > 【質問3】
    > 月々の携帯料金の支払いも私宛になるので、その分だけ祖父の通帳からお金を引き出して私が預かるようなやり方をしようと考えていますが、やめたほうが良いでしょうか?

    →祖父のために払っているということで、きっちりその分を祖父の通帳から引き出すというやり方はありうるかと思います。
    ただし、自己破産申立てを依頼する弁護士とよく相談の上で方針を決めることをお勧めします。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    損害賠償請求訴訟(本人訴訟)を提起しましたが、被告が特別送達で送った訴状を受け取らなかった(不在のため局員が持ち帰ったが、期限までに受け取らなかった)ため、本日、付郵便で裁判所から発送されました。

    【質問1】
    付郵便は書留のようですが、通常は受領のサインなどはもらわず、ポスト投函されるのでしょうか。
    また、付郵便扱いになると欠席裁判になることが多いと聞きましたが、実際はどうなんでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 付郵便は書留のようですが、通常は受領のサインなどはもらわず、ポスト投函されるのでしょうか。

    →付郵便送達は、一般の書留郵便と同じ方法で送られます。
    したがって、郵便局員がそのままポストに入れるのではなく、インターホンなどを押して、本人や家族がいれば直接対面で渡して受領印をもらいます。

    不在でしたら、ご不在連絡票のような再配達の連絡先が記載された紙がポストに投函され、郵便局で一定期間保管し、保管期間が経過すれば差出人(裁判所)に戻ります。
    ただし、付郵便送達は発送の時点で送達の効力が生じるため、保管期間経過で戻ってきたとしても、裁判手続においては訴状は既に送達されたものとみなされます。

    > また、付郵便扱いになると欠席裁判になることが多いと聞きましたが、実際はどうなんでしょうか。

    →付郵便送達になるということは、被告はそこに住んでいるのに、特別送達で届く訴状を敢えて無視して受け取らなかったということになります。

    そのような被告ですと、次に書留郵便で訴状が送られてきても同様に無視する可能性は高いと考えられ、そうすると被告は第1回裁判期日がいつかもわからないため、欠席判決になる可能性が高くなります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    自宅の財産分与の考え方について教えてください。
    夫との協議離婚しました。
    自宅は現在空き家状態で元夫が管理しており、当面の間は売却はしないようです。
    自宅の財産分与を行なう際、売却しない場合は査定額をもとに配分するのだと理解していますが、私と元夫それぞれが別々に査定を依頼した場合、その額に開きがでるということもあるのではと想像いたします。

    【質問1】
    その場合は、どう落としどころを見つけるのでしょうか。

    【質問2】
    私は現在遠く離れた場所で暮らしています。
    元夫が提示する査定額を鵜呑みにするのはよくないでしょうか。

    【質問3】
    先生方に依頼した場合、どういった流れで進められるのですか?
    分からないことばかりでお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > その場合は、どう落としどころを見つけるのでしょうか。

    →当事者双方で協議をし、協議段階に置いては、たとえば双方の査定書の中間あたりの金額で合意ができないか模索するということが考えられます。

    そのような解決で合意に至らないのであれば、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることになります。
    調停においても、まずは双方が提出する不動産業者の査定額に基づき、合意点が見つかるか模索しますが、それでも無理な場合、最終的には家庭裁判所の審判手続きにより、裁判所が不動産の価値を判断します。

    もっとも、裁判所は不動産査定の専門家ではないので、審判にあたっては不動産鑑定士による鑑定を実施することがあります。
    その場合、裁判所は不動産鑑定士の鑑定に基づいた金額で不動産の価値を判断することが多いです。

    > 【質問2】
    > 私は現在遠く離れた場所で暮らしています。
    > 元夫が提示する査定額を鵜呑みにするのはよくないでしょうか。

    →それは何とも言えません。
    あくまで一般的な傾向ではありますが、著名な大手不動産業者の場合、査定額についてもそれほど異常な額にはならないことが多いように思われます。

    また、不動産の所在場所が都会であるほど、近隣の売買事例が多く、査定額にバラツキがでにくく、田舎であるほど査定額にバラツキがでやすい傾向があるように思われます。

    > 【質問3】
    > 先生方に依頼した場合、どういった流れで進められるのですか?

    →弁護士によっても異なりますが、物件所在地の地域の弁護士の場合には、知り合いの不動産業者を通じて査定またはある程度の価格の見通しを確認してもらえるかもしれません。

    他地域の場合にはそれは難しいこともありますので、依頼者や相手方の査定書の内容を踏まえた上で、調停申立てをする方がよいかどうかを検討していくことになろうかと思われます。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    現在、元上司によるパワハラを理由として、元上司を被告とする慰謝料請求訴訟(本人訴訟)の原告です。

    まだ、和解協議が決裂して、判決をいただくことになりました。
    訴状では100万円の慰謝料を請求しました。

    【質問1】
    判決の場合は、慰謝料全額(今回だと100万円)認められるのか、それとも棄却されるのかのどちからでしょうか?

    【質問2】
    中間的な判決などはあるのでしょうか?例えば、被告の行為は違法である。ただし慰謝料は30万円とする。など

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 判決の場合は、慰謝料全額(今回だと100万円)認められるのか、それとも棄却されるのかのどちからでしょうか?
    > 【質問2】
    > 中間的な判決などはあるのでしょうか?例えば、被告の行為は違法である。ただし慰謝料は30万円とする。など

    →慰謝料については、仮に証拠によって不法行為(パワハラ)が認定された場合であっても、金額については裁判官が事案の内容や過去の裁判例を踏まえて認定することができます。

    したがって、被告の不法行為は認定しつつも、たとえば慰謝料は50万円、と言った判決はありますし、そのような慰謝料の一部が認められるというケースは実際にも少なくありません。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    先日、かなり深酒をしてしまいタクシーに乗って帰宅したのですが料金の支払いが済んでいるか不安に思っております。
    行き先を間違えられた後に本来の目的地に送って頂いたのですが、カードの請求履歴にも反映されておりません。
    記憶を辿りながら特徴が似ている数社に電話で確認をしたのですが(記憶が曖昧)
    そのような事案はないと回答いただいております。

    【質問1】
    警察署、タクシー協会にも連絡を入れた方がいいでしょうか??

    【質問2】
    また、このようなトラブルになった場合、通常はすぐに警察を呼ばれるものでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 支払いがされていない可能性もあるのですが被害届などの確認も不要なのでしょうか。
    > かなり心配で困っております…

    →状況等からしますと、刑事事件化されている可能性は低いのではないかと思われますが、どうしても不安であれば警察に確認をされてもよいかと思います。

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  • 就職・転職

    【相談の背景】
    会社の社宅規定の件です。
    転職予定なのですが、10年ほど住んでいた賃貸住宅を転職先の会社名義に変更し、社宅として転職先会社が家賃負担して頂くことになります。ありがたいお話ですが、もし仕事が合わず退職する場合の規定の件でのご相談です。

    【質問1】
    退職するとなった場合は、最終出社日から3日以内に退去とあります。これは法律的に問題ないのでしょうか。いままで住んできた所が一時的な名義変更で退去を命じられるのは、少し怖い感じがするからです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    >【質問1】
    >退職するとなった場合は、最終出社日から3日以内に退去とあります。これは法律的に問題ないのでしょうか。

    →社宅については、「会社が従業員に対し福利厚生として貸与している住宅」という性質上、退職に伴い明渡義務が生じること自体は一般的であり、判例上も一定程度認められています。したがって、退職時に退去するという規定自体が直ちに違法とはいえません。

    もっとも、ご相談のように「最終出社日から3日以内に退去」という期間設定は、かなり短期間であり、個別事情によっては相当性が問題となる余地があります。特に、本件はもともとご自身が約10年間居住していた賃貸住宅を会社名義へ切り替える形式であるため、通常の新規社宅とは事情が異なります。

    実務上、仮に規定があっても、会社側が直ちに強制的に退去させることはできず、最終的には明渡請求訴訟等の手続が必要です。そのため、訴訟については会社側にとって費用も手間も時間もかかるため、結局は一定程度は明渡しの猶予期間が認められることも少なくありません。

    できれば転職前に、
    ・退職後の猶予期間延長の可否
    ・自己名義への再変更が可能か
    などについて確認しておくことが非常に重要であると考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那のモラハラ、浮気にて別居中。証拠あり。離婚か戻るかで話し合い中。旦那から、私が提示した条件を全部のむので、戻って来てほしい。公正証書も作成で構わない。といってきていますが、約束を破った際の慰謝料等を公正証書にしたとして、しばらくしていざ離婚となったら、ちゃんと効力はあるのでしょうか?また弁護士を通して見直し、作成し直ししないといけないのでしょうか?

    【質問1】
    離婚前に作成した約束等の公正証書の有効性が知りたいです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 約束を破った際の慰謝料等を公正証書にしたとして、しばらくしていざ離婚となったら、ちゃんと効力はあるのでしょうか?また弁護士を通して見直し、作成し直ししないといけないのでしょうか?

    →ご記載のような状況での公正証書作成については、内容や状況によっては将来必ず有効であるとは言い切れませんので、注意が必要です。

    将来無効となる可能性がある条項としては、
    ・約束を破ったときには必ず離婚します、という条項。
    ・将来において離婚する場合の親権を決める条項。
    ・将来において離婚する場合の養育費を決める条項。
    ・約束違反の場合の慰謝料が高額すぎる条項。
    などが挙げられます。

    まずは現時点で一度お近くの法律事務所で弁護士と会って、公正証書にするとした場合に希望する内容を伝えて、それが将来離婚となった際にどこまで有効なのか、一つ一つじっくりとアドバイスを受けることをお勧めします。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    知り合って8年、卒業してから5年が経ちますが、高校時代の友人と悪口を言い合ったりして戯れあっています。
    戯れあっている時に、いつも容姿をからかわれたのを軽く肩パンをしたりして(怒っている雰囲気を出しながら)楽しんだりしています。
    その友人と悪口や軽い肩パンは、罪になるのかと話題になったので質問します。

    【質問1】
    悪口が本当に嫌だった場合または心に傷を負った場合、侮辱されたと刑事、民事で訴えることができるのか

    【質問2】
    反対に軽い肩パンが痛すぎる、軽い肩パンが変な場所に当たったことで怪我を負った場合、傷害や暴行で訴えることはできるのか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。


    【質問1】
    悪口が本当に嫌だった場合または心に傷を負った場合、侮辱されたと刑事、民事で訴えることができるのか

    →悪口についてはその内容や状況にもよりますが、場合によっては刑事上の侮辱罪や、民事上の不法行為に該当する可能性があります。

    もっとも、現状のように、互いに冗談やじゃれ合って行っている場合には、双方ともに推定的承諾があると考えられ、直ちに違法とは評価されにくいです。

    他方で、相手が「やめて欲しい」と言ってきた後も継続したり、周囲に多数の人がいる場で発言したりすると、違法と判断される余地があります。

    > 【質問2】
    > 反対に軽い肩パンが痛すぎる、軽い肩パンが変な場所に当たったことで怪我を負った場合、傷害や暴行で訴えることはできるのか。

    →こちらについても同様で、互いの推定的承諾があるといえる範囲では違法と評価される可能性は低いですが、程度によっては暴行罪や傷害罪が成立し得ます。

    特に、力が強すぎる、怪我をした、相手が嫌がっている、などの事情があると、民事面の損害賠償請求も含め、問題となる可能性があります。

    結局のところ、形式的に行為の内容だけで判断するというよりは、当事者双方の関係性であったり、互いがそれを容認していたかどうかが重要になります。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    現在結婚10年目、小学生の子供がいる30代夫婦です。私は2人目が欲しいと考えていますが、妻は要らないと話していました。
    そんな中、妻が数ヶ月前に、私に相談なく中絶をしていたことが発覚しました。発見理由は、妻の行動を怪しみ、私が勝手に妻のカバンを見たからです。
    話をしたところ、どうしても産みたくなかった、相談したら産んでほしいと言われると思った、決して不貞行為をはたらいた訳では無いとのことです。
    正直、ここまで子供への価値観が違ったのかと呆然とし、また、離婚を検討しています。

    【質問1】
    勝手に妻のカバンを漁ることは罪に問われますか。

    【質問2】
    同意なく書類を偽造し、中絶したことは罪に問われますか。

    【質問3】
    2人目を産みたくないという妻の気持ちを知りながら、行為の際避妊をしなかったことは罪に問われますか。

    【質問4】
    離婚が決定した場合、慰謝料等請求することは可能ですか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    勝手に妻のカバンを漁ることは罪に問われますか。

    →刑事的に、犯罪に該当するということ可能性はほぼありません。
    民事的にはプライバシー侵害(不法行為)に該当する可能性はありますが、夫婦間の単発の行為であれば、高額の慰謝料になることはあまり想定されません。

    > 【質問2】
    > 同意なく書類を偽造し、中絶したことは罪に問われますか。

    →有印私文書作成罪に該当する可能性はあります。
    ただ、中絶は本人の意思が重視されるべき問題ですし、夫婦間ということもあり、刑事事件として実際に立件される可能性は低いと考えられます。

    【質問3】
    2人目を産みたくないという妻の気持ちを知りながら、行為の際避妊をしなかったことは罪に問われますか。

    →避妊に関して、暴行・脅迫などの行動を伴わない限りは、通常は犯罪には該当しないと考えます。

    > 【質問4】
    > 離婚が決定した場合、慰謝料等請求することは可能ですか。

    →配偶者に無断で中絶をしたことだけで直ちに慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。ただ、他の事情や事実と相まって、婚姻関係が破綻しているという一つの事情になる可能性はあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    陳述書の書き方について教えて下さい。

    一般的な手紙においては「・・・と切に願っております。」と表現するところ、家庭裁判所に提出する陳述書ではどのように表現するのが望ましいでしょうか? この「切に願っております」をどう換言すればよいか、ご指導ください。よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    よろしくお願い申し上げます。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    >一般的な手紙においては「・・・と切に願っております。」と表現するところ、家庭裁判所に提出する陳述書ではどのように表現するのが望ましいでしょうか? この「切に願っております」をどう換言すればよいか、ご指導ください。

    →前後の文脈や主張内容がわかりませんのであくまで一般論にはなりますが、陳述書は基本的に当事者本人による事実認識や感情、希望などについて、一人称で記載するものですので、「切に願っております」と記載しても特に問題はありませんし、意味も伝わると考えます。

    仮に言い換えるとすれば、
    「・・・となることを強く希望します」
    「・・・であることが最善であると考えます」
    と言ったあたりではないかと思います。

    ただ、「切に願っております」という言い方であなたにとって不利になるということはほとんど想定されないと思いますので、そのままでもよいのではないかと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    損害賠償請求にて、確定判決を受けましたが、債務者が支払いに応じない為、給与差押により第三債務者(勤務する会社)から支払いを受けています。

    最近の情報によると、その第三債務者である会社が倒産危機にあるようです。

    【質問1】
    第三債務者である会社が倒産した場合、差押命令の出された債権は消滅してしまうのでしょうか。
    それとも、債務者本人に第三債務者から支払われなかった債権(慰謝料)を再度請求することができるのでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 第三債務者である会社が倒産した場合、差押命令の出された債権は消滅してしまうのでしょうか。
    > それとも、債務者本人に第三債務者から支払われなかった債権(慰謝料)を再度請求することができるのでしょうか。

    →いいえ、確定判決によって認められた請求権自体は消滅しません。
    これまでに第三債務者から回収した額を控除した残額はまだ請求権として残っている状態になります。

    実際に破産手続が開始した場合には、第三債務者への債権差押えは失効するのが原則です。
    残額について、債務者本人に請求したり、債務者の他の財産に対して差押えをしていくことが可能です。

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  • 労働

    【相談の背景】
    数日前に友人がリベンジポルノを犯してしまいました。内容としては知人女性の画像を性的な目的で拡散してしまったようです。被害者から100万の示談金を要求されているようです。
    本人はかなり反省しておりますがお恥ずかしながらアドバイス頂けますと幸いです。

    【質問1】
    100万という金額は妥当でしょうか?
    拡散期間は、約半年、お相手の名前や職場が特定できるような物もあったようです。
    現在は、アカウント及び画像全て削除すみです。

    【質問2】
    お相手は減額しないと言っているようですが友人はとても支払える金額ではないためどのように交渉すれば良いでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 質問1】
    > 100万という金額は妥当でしょうか?
    > 拡散期間は、約半年、お相手の名前や職場が特定できるような物もあったようです。
    > 現在は、アカウント及び画像全て削除すみです。

    →内容や拡散範囲等にもよりますが、リベンジポルノは犯罪でもありますので、相手が刑事告訴等をしないということを条件とする示談であれば、100万円という金額は必ずしも法外な額とは言えないという印象です。

    > 【質問2】
    > お相手は減額しないと言っているようですが友人はとても支払える金額ではないためどのように交渉すれば良いでしょうか?

    →基本的には、真摯に謝罪の意を示し、アカウントや画像を全て削除したことを伝え、さらに今後一切連絡等をしないということも誓約するので、その代わりに、金額の方は経済面からも難しいのでもう少し減額して欲しい、という意思を伝えるしかないように思います。

    相手方としても、裁判をすることは費用や手間がかかりますし、裁判となったときに必ず100万円以上取れるとは限りません。
    そういう意味では、相手方が今現在は減額しないと言っていたとしても、たとえば友人側の方から具体的に「80万円を分割なら払います」というような提案をした場合に、相手方としても今後裁判をした場合の費用対効果を考えて、友人側の提案をのむという可能性もあるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私の収入は0
    会社員の夫は年収470万
    私の育てている娘は1人

    この場合
    婚姻費用が9万でまとまれば良い方ですか???

    475万だと算定表で10〜12万です。
    450万だと8万〜10万です。

    【質問1】
    婚姻費用の金額の妥当性

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    >この場合
    >婚姻費用が9万でまとまれば良い方ですか???

    →婚姻費用算定表は、本来であれば複雑な計算式を元に婚姻費用を算定するところ、早見表で見られるようにしているものです。

    お子さんが0歳~14歳であると思われるところ、ご記載の内容で計算式を元に算定すると、月額は約10万1000円程度になると思われます。
    そういう意味では、9万円というのは若干安いと言えるかもしれません。

    他方で、必ずしも婚姻費用算定式どおりに全てが決まるわけではありません。
    たとえば、妻側が働こうと思えば働いて収入が得られるのに働いていない場合、「潜在的稼働能力」と言って、妻側の収入がゼロであっても、婚姻費用の算定上はいくらか稼げるであろう額を計上する、という場合があります。

    これは常に採用されるわけではなく、お子さんの年齢や状況、母子のみの生活かそれとも実家暮らしか、などによっても異なります。

    潜在的稼働能力が認められる可能性があるようなケースならば、婚姻費用9万円で応じた方がよいこともありますし、そうでなければ10万円を求めていく方がよいでしょうから、一度お近くの法律事務所で弁護士と会ってじっくりと相談をされることをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    和解について教えてください
    私は不貞で裁判を起こし、第一審で請求が棄却されました。
    相手には子供も生まれているのに不貞を否定され棄却されたので納得がいかず自弁と相談して控訴しました。
    先週、控訴期日があり裁判官から不貞はあり子供もその際にできたと判断しておりますと言っていただけました。
    ですが、和解案もでていて裁判所からも安い金額ではありませんと言われました。
    来週末までに回答しなければなりません。

    【質問1】
    判決ではおそらくこちらが勝訴するとおもいますが、それでも和解をするメリットはあるのでしょうか?

    【質問2】
    慰謝料は500万ほど請求をしておりましたが、どのくらいの金額になると思われますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 判決ではおそらくこちらが勝訴するとおもいますが、それでも和解をするメリットはあるのでしょうか?

    →判決と比べたときの和解のメリットとしては、
    ・判決が出ても上告される可能性があり、解決が長引く可能性がある。
    ・判決は出るまで結論がわからないが、和解の場合には解決内容が見通せる。
    ・判決では原則として主文では金額のみが決まり、他の条項が入らないが、和解の場合には互いが合意すれば謝罪条項や口外禁止条項、接触禁止条項など、金額以外についての合意も可能。
    ・判決が出ても相手が任意に支払わないケースは一定数あり、その場合強制執行を検討していくことになる。和解の場合の方が、判決に比べて任意に支払わないケースは一般的に少ない(被告側も納得した上での和解のため)。

    などがあると考えます。

    > 【質問2】
    > 慰謝料は500万ほど請求をしておりましたが、どのくらいの金額になると思われますか?

    →既に控訴審の段階ですので、これまでの訴訟記録を拝見しないと具体的な金額の見通しの回答は困難です。
    依頼している弁護士が、もっとも事件・裁判の経緯や内容をよく知っているので、依頼している弁護士の見込みがおそらく一番正しいのではないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停が不成立で終わりました。
    申立て人は離婚裁判をするつもりでいるようです。

    調停は東京で行われていました。
    申し立て人の代理人弁護士は東京の事務所です。

    しかし、申し立て人が沖縄に引っ越ししました。

    申立て人は今後どの様に裁判をするつもりでしょうか。






    ①沖縄で弁護士を雇い直しして、沖縄の裁判所に申し立て

    ②東京の弁護士に引き続き依頼して、東京の裁判所に申し立て

    【質問1】
    裁判には必ず出席しなければならない日があったり、電話会議が可能な場合があったりするのですよね。
    申立て人が沖縄で弁護士が東京にいて電話会議はできるのでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 証人尋問は相手方担当弁護士から質問されるのではなく、自分の担当弁護士から質問されるのですね。

    証人尋問は、
    ①主尋問
    →自分の担当弁護士から質問をされて、答える。
    一般的には事前の打ち合わせに沿って質問されるため、答えやすい。
     ↓
    ②反対尋問
    →相手方の担当弁護士から質問をされて、答える。
    引っかけ的な質問や、否定的な質問などをされることも多く、辛い時間のことが多い。
     ↓
    ③補充尋問
    →裁判官から質問をされて、答える。
    主尋問や反対尋問を踏まえて、わかりにくかった点について確認で質問される程度のことが多い。時間も短いことが多く、ないこともある。

    という感じで行われます。

    > 証人尋問もウェブで行える様になる予定はないのでしょうか。

    →はい、一応証人尋問もウェブで行えますし、5月からは適用範囲が広がります。
    もっとも、先日ウェブ証人尋問体験会(裁判所が弁護士向けに開催)したときに裁判官から話しを聞きましたが、中立的・第三者的証人が裁判所まで来れないのでウェブ尋問をするということはありうるが、原告または被告本人については、基本的には裁判所に来て頂いた実施すべきであると考えている、という話がありました。

    あくまでその裁判官個人の非公式な話ですが、そのような考え方の裁判官は少なくないように思われますので、原告または被告の本人尋問は裁判所に行かなければらない可能性が高い、と考えておいた方がよいかも知れません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私には既婚者の彼氏がいます。その人とは別に、既婚者のセフレがいます。セフレとは付き合ってはいません。セフレには、既婚者の彼氏がいることは伝えていましたが、この彼氏と別れろ、別れなければ、彼氏を社会的に抹殺すると脅されています。私は、別れるから、やめて欲しいと言っていますが、何をするのか分からないほど怒っています。

    【質問1】
    セフレが、彼氏の会社や家族に私との関係をバラしたり脅してきた場合どの様に裁判か何かで対応できますか?私は、セフレとは別れますが彼氏とも別れても良いです。彼氏に危害だけは避けたいです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > セフレが、彼氏の会社や家族に私との関係をバラしたり脅してきた場合どの様に裁判か何かで対応できますか?私は、セフレとは別れますが彼氏とも別れても良いです。彼氏に危害だけは避けたいです。

    →ご相談のように「関係をばらす」「社会的に抹殺する」などと告げて圧力をかける行為は、内容や態様によっては脅迫罪(刑法222条)や、義務のないこと(交際の解消等)を強いる趣旨であれば強要罪(刑法223条)に該当し得ます。

    また、実際に職場や家族へ関係を言いふらせば、真実であっても態様次第で名誉毀損(刑法230条・民法709条)が問題となる余地があります。

    対応としては、
    ①やり取り(LINE・通話録音等)の証拠保全をした上で、
    ②警察の生活安全課に相談をし、場合によっては被害届の提出を検討する。
    継続的な態様の場合、ストーカー行為防止法違反に基づき警察から相手方に警告をしてもらえる可能性があります。
    ③弁護士に依頼して、代理人弁護士名で相手方に対し内容証明郵便による警告を発してもらう。

    などの方法が考えられます。

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  • 副業詐欺

    【相談の背景】
    副業で詐欺にあったことが妻にばれてから
    私宛の書類は、全て私の同意なしで
    勝手に開封されてしまうようになりました。
    精神的にかなり苦痛です。

    【質問1】
    ①この書類を勝手に開封される行為は、罪にはならないでしょうか?

    ②やめさせる方法がありましたら、ご教示頂きたくお願い致します。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > ①この書類を勝手に開封される行為は、罪にはならないでしょうか?

    →他人宛ての封書を無断で開封する行為は、刑法上の信書開封罪(刑法133条)に該当し得ます。

    もっとも、夫婦間という関係から、直ちに刑事事件として処罰に至るケースは多くなく、家庭内の問題として扱われることが一般的です。

    ただし、継続的・執拗な開封で精神的苦痛が大きい場合には、民法709条に基づく不法行為として損害賠償の問題となる可能性が全くないとは言えません。

    >②やめさせる方法がありましたら、ご教示頂きたくお願い致します。

    →まずは、書面やメッセージで明確に「開封しないでほしい」旨を伝え、記録を残すことが重要です。

    そのうえで改善が見られない場合ですが、自衛的な防御策としては、転送届を利用してあなた宛の私設私書箱(郵便物の受取をしてくれるサービス)の場所に転送するという方法が考えられるのではないかと思われます。

    また、結局のところは夫婦間の考えや性格面の問題も大きいように思われますので、そのあたりも含め、夫婦で話合いをしていくのか、それとも場合によっては夫婦関係解消も視野に入れるのか、検討することも考えられるのではないかと思われます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    親権についてお伺いしたいです。

    夫から離婚を告げられています。
    大きな理由は私のレスだと思います。

    夫は会社経営、私はパートです。
    2人とも40です。
    訳あって私個人の貯蓄は0です。
    年金生活で経済的には頼れませんが、狭くてボロボロですが住める実家はあります。
    高校生と小学生の子供がいます。

    夫は子育てについては
    「たまに遊ぶ、たまに食事に連れて行く」しかしていません。
    その他はすべて私が家事育児をやってきました。
    一度も病院にも連れて行った事すらないのに、親権を争うと言ってきました。

    高校生の子は私といたいと言ってくれています。

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    親権は経済力がある方が勝ってしまうのでしょうか?大学進学も希望しています。
    夫には経済力や人脈があるので、私にはなんの力もないので不安です。

    【質問2】
    下の子がもし父親といたいと言った場合はどうなりますか?

    【質問3】
    もし親権が取れないなら学費を払わないなどと言う事も考えられます。
    この主張は通ってしまうものですか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 親権は経済力がある方が勝ってしまうのでしょうか?大学進学も希望しています。
    > 夫には経済力や人脈があるので、私にはなんの力もないので不安です。

    →親権を決める要素は非常にたくさんあります。
    様々な要素がありますので、まず、一つの要素だけで決まるわけでは決してありません。

    また、どの要素も同じだけ重要かというとそうではなく、重要度はそれぞれの要素ごとにかなり異なります。

    「経済力」というのも親権判断に影響を与える要素の一つではありますが、重要度としてはかなり低めです。それよりも「これまでの過去の監護実績」や、「現在の養育状況」などの方が重要度は高いので、経済力で夫に完全に負けていたとしても、それだけで親権が取れなくなるわけではありません。

    > 【質問2】
    > 下の子がもし父親といたいと言った場合はどうなりますか?

    →親権判断の要素の一つに、「子どもの意思」もあります。
    中学生以上になるとかなり重要な要素になってきますが、他方で、小学生以下ですと、それなりには考慮されるものの、最重要とまでは言えないことが多いです。

    ですので、仮に下の子が父といたいと言ったとしても、それだけで親権が決まるというわけではありません。

    > 【質問3】
    > もし親権が取れないなら学費を払わないなどと言う事も考えられます。
    > この主張は通ってしまうものですか?

    →まず、父が親権を取れず、母が親権者となったとしても、父は母に対して養育費を支払う義務があります。

    また、子どもが大学等に進学した場合には、学費の一部についても、養育費に上乗せして請求することが認められる可能性があります。

    よって、学費というのが養育費も含む意味で考えれば、夫が仮に払わないと言ったとしても、請求していくことは可能です。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    私は30歳妻で、夫と別居して婚姻費用を請求しています。
    別居1ヶ月後に夫名義のマンションで、他の男と2夜連続で宿泊したことを探偵報告書で掴まれております。

    先日審判があり、こちらはひとまず宿泊は認めているが、不貞は否認としました。

    しかし、夫は上記の事情から私が有責配偶者だとし、婚姻費用分担請求を全額拒否しました。

    私は子供はいませんが、夫婦の扶養義務から婚姻費用は認められるべきだと思っています。
    そこで、質問なのですが、有責性は婚姻費用ではなく不貞慰謝料で争うべきであり、例え、不貞の証拠(探偵報告書)で主張しても、婚姻費用は別問題という認識は間違ってるでしょうか❓️
    また、家裁で婚姻費用が認められなくても、即時抗告すれば、覆って婚姻費用が算定表通りに認められる見込みは高いでしょうか❓️

    【質問1】
    有責性は婚姻費用ではなく不貞慰謝料で争うべきであり、例え、不貞の証拠(探偵報告書)で主張しても、婚姻費用は別問題という認識は間違ってるでしょうか❓️
    また、家裁で婚姻費用が認められなくても、即時抗告す

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > さすがに探偵報告書で、2夜連続で他の男と自宅(夫名義のマンション)での宿泊の証拠があると、有責性は明白とされてしまうでしょうか❓️あまり、宿泊について合理的な理由が思いつかず、、、

    →あくまで一般論にはなりますが、基本的に異性と2人きりで一夜をともにするという事実は、不貞行為を強く推認させる事実となることが多いです。

    そのことからすれば、ご記載の事実があると、不貞行為が認定されてしまう可能性はそれなりに高いように思われます。

    > また、別居1ヶ月後なので、破綻後不貞も主張する余地がありますが、夫側から離婚の意思を示した証拠がない場合には、破綻の証明は難しいでしょうか❓️

    →そうですね。夫が別の理由で離婚を強く求めてきていたとか、双方で離婚前提の協議がかなり進んでいたなどの証拠がなければ、破綻後の不貞行為であるという主張はなかなか難しい印象を受けます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    旦那の借金で個人での自己破産を弁護士に依頼しましたが、2年半経ってもまだ完了しません。
    やっと2ヶ月前に債務者集会が行われましたがそれからも特に動きはありません。
    債務者集会では1社の債務者が粘っていたそうですが、そこから特に異議申し立てがあったわけでもなさそうです。
    家や車、土地などの財産も特にありません。
    借金の理由は詐欺のような投資話にいくつものってしまい銀行から借りた分、高級車の残価設定ローンの残責を払えなかった分数百万と合わせて1300万です。
    債務者集会で粘っていたのは車のローン会社です。

    【質問1】
    こんなに時間がかかるのは普通の事なのでしょうか?

    【質問2】
    早く終わらせるためにできることはありますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > こんなに時間がかかるのは普通の事なのでしょうか?

    →先日債権者集会があったとのことですが、これが初めての債権者集会だったのでしょうか。
    そうであれば、通常債権者集会は破産手続き開始決定が出てから約3か月後に行われますので、申立てに2年近くかかっていたことになります。

    申立てに2年近くかかるというのはあまり一般的ではなく、通常は依頼から半年以内には申立てができることが多いです。

    もしかしたら、夫が弁護士費用を長期の分割払いでしていたなどの事情があるのかもしれませんが、そのような事情もないのであれば、夫から依頼した弁護士に対して、なぜ申立てにこれだけ時間を要したのか、説明を求めてみてもよいかと思います。

    他方で、債権者集会が既に何回か行われているのであれば、管財人が何らかの残務があると考えていることになります。その場合も、夫から依頼した弁護士に対して、いま管財人が何をしているのか、あとどのくらい時間がかかる見込みかを聞いてみるとよいと考えます。

    > 【質問2】
    > 早く終わらせるためにできることはありますか?

    →基本的には既に管財人が管財業務をしている状況ですので、夫やあなたにおいて何かできることは少ないと思われます。

    もし、管財人や申立て代理人から、夫に対して資料の提出要請や事情聴取があった場合には、速やかに誠実に応じる、ということが重要かと思われます。

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  • 退職 損害賠償

    【相談の背景】
    下請の代表取締役をやっております。元請の社長兼当社の株主がおり、当社の他の取締役は株主の家族です。従業員はいません。
    昨年5月に就任してすぐに体調不良に陥り、辞任を申し出ていますが、後任を見つけないと辞任させてもらえず、また株主からの度重なるハラスメントでうつ病も併発したため、仕事のミスが重なり、損害賠償問題に発展しており、1年近くになります。
    後任を見つけてくることと、数千万円の損害賠償をすぐに個人で補填するまで辞任、退職を認めてもらえず、個人の貯蓄はすでに会社の損害補填に充てたため、すぐに損害金も調達できません。

    【質問1】
    この場合、すぐに代表取締役の辞任、退職が可能かと、損害金は全額すぐに支払いしなければいけないものか、見解をお伺いできますと幸いです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    まず、代表取締役の辞任については、取締役は原則としていつでも辞任可能であり、会社や株主の承諾を要しません。「後任がいないと辞められない」という法的根拠は通常ありません。辞任届を内容証明郵便等で提出し、登記手続を行うことを会社に求めていきます。

    会社が退任登記手続をしない場合には、退任登記手続請求訴訟の提起を検討していくことになります。

    もっとも、辞任の時期・態様が会社に不測の損害を与える場合には、例外的に損害賠償責任が問題となり得ますが、健康悪化やハラスメントという正当事由があれば責任は否定・軽減される方向に働きます。

    次に損害賠償についてですが、取締役の責任は会社法上の善管注意義務違反が認められる場合に限られ、直ちに全額を即時支払う義務が当然に生じるものではありません。
    過失の有無・程度、会社側の管理体制、指示関係等により責任の有無や範囲は大きく変動します。また、支払方法も一括に限られず、交渉や分割、減額の余地があります。

    本件はハラスメントも含む深刻な事案であり、速やかに弁護士へ相談し、辞任手続と責任範囲の整理を並行して進めることを強くお勧めします。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    相手に財産分与を申し入れたのですが相手の財産がどの位あるのかわかりません。
    すべての財産を教えてくれるかもわかりません。

    【質問1】
    相手の財産を調べる手立てはありますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 隠す事に対しての罰則等はあるのでしょうか?

    →隠すことに対しての直接の罰則規定はありません。

    ただ、たとえば重要な財産を隠していたことが後日発覚した場合、その財産について追加で財産分与を求められたり、場合によっては財産分与の合意自体が錯誤によって取消しとなる可能性がないとは言えません。

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  • 親権

    【相談の背景】
    離婚協議の最中です。

    夫の要望
    ・共同親権を主張する。
    ・法定養育費(2万)は支払う。
    ・今後の学費は支払わない。(将来どこの学校に行くか現時点でわからないため)

    妻とその家族の主張
    ・離婚協議書に記載したら、相手側の家族から権利を主張したら義務が発生する。
    ・学費を払わないなら、共同親権にならない。
    と、言われました。

    どちらが法律上、妥当なのでしょうか。

    【質問1】
    共同親権と将来の学費について

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    結論からいうと、共同親権と学費負担は法的には別問題であり、直結するものではありません。

    まず、親権(改正民法の下での共同親権を含む)は、あくまで子の利益(福祉)を基準に判断されるものであり、学費を支払うか否かのみで決まるものではありません。したがって、「学費を払わないなら共同親権にならない」というのは、法律上の直接的なルールではありません。

    他方、学費のうち、特に大学の学費と、中学や高校でも私立に進学した場合の学費については、養育費算定表で定める養育費には含まれておらず、将来的に進学した際に、子の年齢・学力・親の収入等から進学が合理的といえる場合には、家庭裁判所は一定の負担を認める傾向にあります。

    したがって、「将来の学費は一切支払わない」との合意は、一般的には相当とは言えず、「進学等の特別の費用が生じた場合には、別途協議する」という条項を入れることが多いように思われます。

    また、「離婚協議書に書けば義務が発生する」という点は概ね正しく、合意内容は文言にもよるものの契約として法的拘束力を持つ可能性がありますが、養育費等は子の利益の観点から後に増減が認められる余地があります。

    以上より、双方の主張はいずれも一部は当たっていますが、法的には完全に正確とは言えないという印象です。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    2日前に商業施設の駐車場で降りようとした時に強風でドアが急に開いたので、咄嗟に抑えてギリギリのところで止めたと思うのですが、動転して買い物する気がなくなり、そのまま帰りました。
    10分後くらいに気持ちも落ち着いたので商業施設に戻りましたが、隣の車はいなくなっていました。
    しかし、本当に当たってないだろうかと心配になり気になっています。
    なお、近くに防犯カメラがあり、状況が写っていると思います。

    【質問1】
    このような場合、今からでも警察に話したほうが良いでしょうか

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    本件のように「接触したか不明だが不安」という場合、直ちに警察へ申告しなければ違法となるわけではありません。救護義務違反や報告義務違反(いわゆる当て逃げ)が問題となるのは、実際に物損・人身事故が発生した場合です。したがって、接触の事実がない、又は極めて不明確な段階で、必ず通報しなければならないとはいえません。

    もっとも、万一接触していた場合に後日トラブルとなる可能性はあります。そのため、ご不安であれば、対応としては
    ①商業施設の管理者に事情を伝え、防犯カメラの確認の可否を相談する
    ②状況をメモしておく(日時・場所・状況)
    といった対応が考えられます。

    警察への相談も任意で可能であり、「念のため相談したい」という形で相談すること自体に問題はありません。不安が強い場合には相談しておくことで、後日の説明も容易になります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    フラップレス駐車場を利用し料金の300円を支払うのを忘れて出庫してしまいました
    10分後に気がつき管理会社に電話をしたのち、指定された口座に利用料金の振り込みをしました

    【質問1】
    振り込みは完了しましたが不正出庫として今後トラブルに発展することはありますか?

    【質問2】
    ブラックリスト等には載ってしまうのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 振り込みは完了しましたが不正出庫として今後トラブルに発展することはありますか?

    →フラップレス駐車場は、うっかり支払をせずに出てしまうケースが多いと言われています。
    過失で出てしまった場合、詐欺などの犯罪にはならず、料金の支払い義務を履行すればそれで解決となるのが通常です。

    ご質問者様の場合、10分という短時間で自ら管理会社に連絡をした上、料金を振り込んでいるとのことですので、今後何らかのトラブルに発展する可能性はほぼないだろうと思われます。

    > 【質問2】
    > ブラックリスト等には載ってしまうのでしょうか?

    →いいえ。
    ブラックリストという公式なリストはなく、「信用情報」という制度があるのですが、信用情報登録の加盟機関はほとんどが銀行や消費者金融・カード会社などの金融業者であり、融資の審査の際の情報を共有しています。

    単に駐車場の管理会社が信用情報機関の加盟店である可能性は極めて低く、また、単に料金の払い忘れで信用情報に記載される可能性はまずないと考えてよいでしょう。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    メンズエステの美人局にあい、電話番号を知られてしまいました。美人局だと断定している理由は、弁護士に無料相談した時に同じ物件で消費者金融への連れ回し被害があったとうかがったことや、HPが無いこと、無理やり履歴を消されたことなどです。

    弁護士さん的には、向こうに弁護士さんが付いていたら弁護士会照会で住所は特定できるので後日郵送で請求来る可能性があると聞きました。

    そこで一般的に住所の請求にどのくらい時間かかるか教えてください。ちなみに私はドコモで番号を取得後、格安SIMに2社乗り換え、さらに今のキャリア登録時から引越しもしているため、住民票紹介も必要な認識です。

    【質問1】
    美人局店の場合、弁護士をつけてる可能性は高いですか?

    【質問2】
    住所の照会に一般的にどのくらい時間かかりますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 美人局店の場合、弁護士をつけてる可能性は高いですか?

    →いいえ、そうとうは限らないと思われます。
    美人局は犯罪行為になりえますから、美人局をするような店(人)は、法的な請求をしてくるケースは少なく、法的な請求に至る前に不安になって支払ってくる人をターゲットにしているケースが多いのではないかと思われます。

    > 【質問2】
    > 住所の照会に一般的にどのくらい時間かかりますか?

    →通常、1か所の弁護士会照会でしたら回答までに約2週間~約1か月程度のことが多いです。
    もっとも、MNPでキャリアを移転していると、弁護士会照会が複数回必要になることがありますし、その後住民票の調査などが必要になりますと、約2か月以上かかることもあります。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    真夜中の四方に住宅に囲まれた駐車場 で、行為時間は10分程度、真夜中のため歩行 者はなく住宅の灯りも消えています。この様な状 況下で車内後部座席で淫行を行った 場合どのような運びになる事が多いでしょうか。

    【質問1】
    警察に通報があったとして、このケースだと警察はどのような対応を取ると感じられますか。

    【質問2】
    警察が呼び出しの電話をかけてくるのは何ヶ月以内が多いですか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    問題となり得るのは主に公然わいせつ罪(刑法174条)です。

    同罪は「不特定又は多数人が認識し得る状態」でのわいせつ行為を処罰対象とします。車内であっても、外部から視認可能性があれば公然性が認められる余地があります。

    もっとも、ご相談のように深夜で人通りがなく、外部からの視認可能性が低い状況であれば、直ちに犯罪成立とまでは評価されない可能性もあります。

    通報があった場合、警察はまず現場確認や事情聴取等を行い、状況次第では注意・指導で終わるケースが少なくないだろうと思われます。

    【質問2】
    警察からの連絡時期に明確な基準はありませんが、一般的には通報や被害申告があった場合、比較的早期(数日~数週間程度)に連絡があることが多いです。

    数か月後に連絡が来るケースも否定はできませんが、軽微事案では時間が経つほど対応されない可能性もあります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    弟が今月亡くなりました。負債を確認していたら、行方不明の銀行カードと通帳があり第三者の使用している可能性があります。第三者の連絡先などはわからず。故人から銀行カードの暗証番号を教わっている可能性があるそうです。銀行残高の確認や銀行口座の停止を速やかに行う予定です。

    【質問1】
    仮に故人が亡くなってから第三者が使用していた場合、相続放棄をすることは可能でしょうか。相続人と第三者は面識もない他人です。

    【質問2】
    警察へ相談しましたが、事実確認がないと捜査できないと言われました。今後どのように対応していけばよいでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 仮に故人が亡くなってから第三者が使用していた場合、相続放棄をすることは可能でしょうか。相続人と第三者は面識もない他人です。

    →はい、可能です。
    預金を勝手に費消した相続人は、単純承認と言って相続放棄ができなくなりますが、面識のない第三者が勝手に引き出していたとしても、あなたの相続放棄の可否には影響はないと考えられます。

    > 【質問2】
    > 警察へ相談しましたが、事実確認がないと捜査できないと言われました。今後どのように対応していけばよいでしょうか。

    →本来であれば、相続人が銀行に預金の取引履歴等を出してもらい、それをもとに警察に相談や被害届を提出していくことになりますが、あなたが相続放棄をされるのであれば、初めからあなたは相続人ではなかったこととなりますので、後の対応は後順位の相続人に任せることとなります。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    調停離婚で面会交流について取り決めをしています。当初はできていましたが、「子供が会いたくない」との文言を盾にできないことが増えました。相手方と関わりたくないので今後の面会交流を諦めることにしました。

    【質問1】
    通常非監護親が監護親に対して間接強制や慰謝料請求をすることはあるかと思いますが、逆に面会交流に非監護親が応じないことで監護親から間接強制や慰謝料請求などをされることはあるのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 通常非監護親が監護親に対して間接強制や慰謝料請求をすることはあるかと思いますが、逆に面会交流に非監護親が応じないことで監護親から間接強制や慰謝料請求などをされることはあるのでしょうか?

    →いいえ、そのような心配はないと考えてよいでしょう。

    面会交流は、子の福祉に反しない限りにおいて、非監護親の権利であると考えられており、非監護親の法的義務とまでは言えないため、非監護親が面会交流に応じなかったとしても義務違反ではないため、間接強制や慰謝料請求をされることはないと考えます。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    借主が賃料を支払わないので訴訟を起こしたいと思っています。
    契約書の最後には、甲乙間で法的紛争が発生した場合には、甲の住所地を管轄する地方裁判所を専属管轄裁判所とする との記載があります。

    ただ、ネットで調べてみますと、
    管轄の合意は「一定の法律関係に基づく訴え」(同条2項)に関してなされる必要があります。「甲乙間に生じる一切の紛争は神戸地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。」という合意は,合意の効力を受ける訴えが特定されていないため無効です。
    といった記述もあります。

    私の場合も、本契約に関し~といった文言が入っていないため、地方裁判所ではなく、物件所在地の簡易裁判所に訴訟提起しても良いのでしょうか。
    地方裁判所は少し遠いですし、弁護士費用を出すのも難しいため、簡易裁判所で裁判をしたいと思っています。

    【質問1】
    この場合、物件所在地の簡易裁判所に訴訟提起しても良いのでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    まず、合意管轄は「一定の法律関係に基づく紛争」に関してなされる必要があります。

    ご相談の条項は「甲乙間で法的紛争が発生した場合」とのみ規定されており、契約関係に限定する趣旨か否かがやや曖昧です。この点、完全に無効とまでは直ちに言えませんが、適用範囲が不明確で無効と判断される余地はあります。

    他方、賃料請求であれば、通常は
    ・被告の住所地(民訴法4条)
    ・不動産の所在地(賃貸借に関する紛争)
    などに管轄が認められる可能性があります。

    したがって、金額要件を満たす場合には、物件所在地の簡易裁判所に提起することは実務上も十分考えられる選択肢です。

    もっとも、相手方が合意管轄条項を根拠に移送申立てをする可能性はあります。その場合、条項の有効性が争点となります。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    会社の設立を考えています。
    自分の役員報酬を0円にしてとりあえず会社に利益を貯めておき、15年後くらいに貯まっている利益を役員報酬として受け取ろうと考えているのですが、このような報酬の受け取り方に法的な本題があるのか知りたいです。

    【質問1】
    10年以上会社の利益として貯めておいたお金を役員報酬として一気に受け取る行為は法的に問題がありますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    まず、法律上は役員報酬をゼロにすること自体は、株主総会の議決または定款の定めがあれば違法ではありません。

    他方で、税務面で言えば、そもそも役員報酬をゼロと決めたのに後に高額の役員報酬を支払うと、損金算入ができなくなる可能性が高いと考えられます。

    また、個人側でも一時に多額の役員報酬を受け取ると、給与所得として高い累進課税が適用され、税負担が非常に重くなります。さらに、税務当局からは利益操作や不自然な所得移転と見られ、否認リスクも否定できません。

    したがって、ご記載のような形で役員報酬を支払うことは、税務面においてリスクが高いと考えられます。
    一度税務の専門家である税理士に相談をされることをお勧めします。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    昨日、叔母が亡くなりました。
    遺産が1億ほどあります。
    叔母は85歳くらいなので、家族は配偶者と実弟である父です。
    配偶者には前妻との間に息子がいますが、叔母との間に実子はいません。
    高齢なのでもちろん両親も他界してますし、兄弟で生存しているのも父だけです。
    遺言書はないようです。
    配偶者も私の父も80代なので、理解力が年相応に乏しくなっていますので、姪でもある私がサポートする必要がありそうなので、事前に知っておきたいです。

    【質問1】
    父が遺産相続をする法的に割合はどうなりますか?弁護士や司法書士の方にお願いした方がいいか、その場合の費用相場、手続きの流れを教えていただきたいです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    本件では、被相続人(叔母)に子や親がいないため、相続人は配偶者と兄弟姉妹(お父様)となります。

    この場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
    したがって、お父様は遺産全体の4分の1を取得するのが原則です。
    ただし、お父様以外の叔母の兄弟姉妹について、既に亡くなっていてもその子ども(叔母から見れば甥・姪)がいる場合には、甥・姪らも相続人となりますので、お父様の法定相続分が変わってきます。

    なお、配偶者の前妻との子は、叔母と養子縁組をしていない限り相続人にはなりません。

    手続きとしては、
    ①戸籍収集(相続人確定)、
    ②遺産の調査、
    ③遺産分割協議書の作成、
    ④各種名義変更(不動産・預金等)という流れになります。

    不動産があるのであれば、いずれにしても不動産の相続登記に関して司法書士に依頼をする可能性が高くなりますから、少なくとも司法書士に相談をされた方がよいかと思います。

    また、相続人間での協議がスムーズいかないおそれがあるのであれば、弁護士に相談をされることをお勧めします。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    去年の12月中旬に会社の同僚から暴行を受け痛みがひかなかったので後日病院に行き全治3ヶ月の肋骨骨折でした
    被害届は出しましたが直ぐに行かなかったからなのか不起訴になりました
    弁護士さんにお願いして、慰謝料(損害賠償)を請求しようと思ってます
    休業したので休業損害も請求したいです

    【質問1】
    病院の証明(傷病手当の申請用紙)などはもらえると思う
    既に退職してますし、会社は非協力なので休業などは証明してもらえないです
    それでも休業損害は請求できますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 12月末に退職して
    > 1月以降は働いてないのですが
    > 12月分は前職場の証明
    > 1月以降は他に証明入りますか。

    →1月分については、傷病内容からして労働ができない状況であったかどうか(カルテ等で立証)という点や、そもそも退職した理由が何か(離職票や、あなた自身の陳述書で立証)、という点などが今後争点となる可能性があります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用調停について。相手が収入資料を部分的に開示せず、審判に移行しました。私が求めてきた調査嘱託は行われませんでした。以降、文面での審判となり、裁判官から必要に応じ資料提出が求められるとのことでした。

    【質問1】
    裁判官からの指示を待つだけでしょうか。今後どのような流れになりますか。

    【質問2】
    何か準備すべきことはありますか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 裁判官からの指示を待つだけでしょうか。今後どのような流れになりますか。

    →今後、裁判官から追加の主張や証拠提出について指示があることもありますが、裁判官からの指示を待たずに、追加の主張や証拠をあなたから提出することも可能です。

    また、必要に応じて裁判官が審問期日と言って、当事者から直接話を聞く期日が設けられることもあります。

    相手方から追加の主張や証拠が提出されることもあり、それに対して審理終結日までの間は、反論の主張や証拠を提出することが可能です。

    また、内容にもよりますが、調停段階で採用されなかった調査嘱託について、審判段階で申立てをすれば認められるという場合もあり得ます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居中の配偶者に、先月末までに離婚届を送るようメールが送られてきました。
    送らなければ離婚裁判を起こすとのことでした。

    離婚に応じる意思はない旨の返事をし、以降連絡をとっていません。
    配偶者とは一昨年の末頃、離婚調停が不成立になっています。
    配偶者曰く、離婚裁判の提起したものを取り下げた(こちらには、裁判所からの通知は来ていません)らしいです。
    この一年間は、法的手続き以外の場で和解したことで再構築を図っていました。

    おそらく今回、また前回依頼していた弁護士にまた依頼するつもりなのではないかと思いますが、未だ受任通知は届いていません。

    【質問1】
    離婚裁判や調停の段階から弁護士が受任した場合、受任通知は送らないものなのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 離婚裁判や調停の段階から弁護士が受任した場合、受任通知は送らないものなのでしょうか?

    →受任通知というのは、法的に必ず発送する義務があるわけではありません。

    調停や訴訟の段階で弁護士が受任し、交渉等を想定していない場合、相手に受任通知を送らないという弁護士もそれなりにいる印象です。

    相手に弁護士がついていることを、裁判所から送付されてくる訴状や主張書面に弁護士名が記載されているのをみて、初めて知る、というケースもあります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用調書に毎月の婚費以外に、急な費用がかかる場合(教育費、医療費、その他こどもにかかる費用)双方の話し合いで負担額を決める。
    ような文言があるのですが、夫側弁護士、夫に連絡しても無視されています。毎月の支払いはしてくれています。

    【質問1】
    話し合いができない場合は、どうすることもできないのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 話し合いができない場合は、どうすることもできないのでしょうか?

    →調停条項において、「別途協議する」とか、「協議の上負担割合を決める」と記載されている条項については、直接的な強制力やペナルティがあるわけではないため、後で揉めることが少なくありません。

    相手と話合いができない場合にはやむを得ませんので、その点についての負担割合等を決めるために、家庭裁判所に調停を申し立てていくことを検討せざるを得ないと考えられます。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    加害者の不法行為により、被害者が加害者に対する損害賠償請求方法における民事訴訟と支払い督促についてです。

    【質問1】
    被害者の損害賠償請求は、民事訴訟で請求する場合と支払い督促で請求するのは、どちらがいいですか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 被害者の損害賠償請求は、民事訴訟で請求する場合と支払い督促で請求するのは、どちらがいいですか?

    →支払督促の手続は、民事訴訟に比べると、
    ・争いがない場合には確定までの時間が短い。
    ・手数料が安い。
    ・証拠等を提出しなくてよい。
    などのメリットがありますが、相手が異議を出せばその後通常訴訟となるため、相手が異議を出す可能性がある場合には初めから通常訴訟をした方がむしろ期間も短く手間も省ける面があります。

    一般的には、支払督促に向いているのは、確たる証拠があり、また、相手方の支払う金額も決まっているようなケースです。
    たとえば、100万円を貸したけど返ってこない(借用書あり)、50万円の商品を売ったが、代金を払ってもらえない(契約書あり)、などのケースが支払督促に向いています。

    不法行為に対する損害賠償請求の場合、慰謝料の額などについては一律の決まりがあるわけではないため、支払督促に対して異議を出される可能性があります。
    個別具体的事情にもよりますが、一般的には通常訴訟の方がよいのではないかと思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    患者が健康な成人男性の場合について質問があります。
    例えば明らかに殴られて出来た傷のような場合について質問です。
    明らかなDV、虐待が疑われるようなケース以外です

    【質問1】
    医師に通報義務は無いのですか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    医師に通報義務は無いのですか?

    →医師に通報義務が課せられているのは、高齢者または障害者で虐待が疑われるような場合(高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法など)、または配偶者からの暴力を発見した場合など、特定の場合に限られます。

    したがって、成人の外傷について、犯罪事実が疑われるというだけで、医師に通報義務が一般的に課せられているとまでは言えないと考えられます。

    もっとも、医師が犯罪の被害に遭っている可能性が高いと判断し、患者の安全確保の観点から警察等に連絡をすること自体は、直ちに違法となるとは借りません。

    裁判例でも、客観的な診断内容に基づき刑事事件の可能性があると判断してなされた通報は、正当行為として守秘義務に違反しないという判例があります。
    もっとも、医師には守秘義務があるため、患者の同意なく情報提供を行う場合には、その必要性や相当性について慎重な判断が求められます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に対して慰謝料請求をしたいと考えています。不貞の確たる証拠はこちらの方で持っています。
    ・相手の本名フルネーム
    ・Instagramのアカウント
    ・だいたいどのあたりに住んでいるか(〇〇市〇〇区程度)
    ・バイクのナンバー
    はわかっているのですが、携帯番号やはっきりとした住所は知りません。仕事もわかっていますがフリーで活動している人なので、特定の場所に毎日出勤するとも限らず郵便物がどのような扱いになるのか不明な状態です。

    【質問1】
    この場合弁護士を通じて(弁護士の先生に住所を割り出してもらい)相手に内容証明を送ることは可能でしょうか?
    もし不可能でしたら他に慰謝料請求をする手立てはありますでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この場合弁護士を通じて(弁護士の先生に住所を割り出してもらい)相手に内容証明を送ることは可能でしょうか?
    > もし不可能でしたら他に慰謝料請求をする手立てはありますでしょうか?

    ご記載の現在把握している情報からすれば、バイクのナンバーを元に、運輸支局(原付等の場合には市区町村)に弁護士会照会をして、バイクの所有者の住所・氏名を割り出すことができる可能性が高いと考えられます。

    内容証明郵便は、住所・氏名が判明すれば送付可能ですし、住所・氏名が判明すればその後訴訟提起をすることも可能になります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻とは、妊娠のつわりや里帰り出産を理由に、2024年10月から別居をしています。今般、度重なる口論等により性格の不一致で離婚を検討しています。

    【質問1】
    離婚調停が不調に終わり、訴訟となった場合にこのケースでは離婚が可能でしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 離婚調停が不調に終わり、訴訟となった場合にこのケースでは離婚が可能でしょうか?

    →訴訟で相手が離婚を拒否してきた場合、法律上の離婚原因がなければ、離婚は認められません。

    ご質問のケースですと、「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)があるかどうかが争点となります。
    この事由の有無については、様々な経緯や事情を総合的に踏まえて、個別具体的に判断されますが、その要素の中でも「別居期間が何年くらいになるか」は重要な要素とされています。

    もっとも、里帰り出産や単身赴任の場合、そもそもどの時点の別居からを、離婚の考慮要素としての別居として扱うかは意見が分かれるところです。

    基本的には、里帰り出産の場合、当初は離婚や不仲を前提とした別居とは言えません。したがって、帰ってくる予定になったのに帰ってこないとか、不仲になって帰ることに難色を示したときあたりから、上記別居期間が始まるという判断になる可能性があります。

    結局のところ、ご質問内容だけでは個別具体的な判断は難しいのですが、まだ物理的に別居を始めてから1年半程度のようですので、現時点で離婚訴訟をしても相手が離婚を拒否すれば、まだ強制的な離婚(勝訴判決)までは少し難しいのではないかという印象を持ちます。

    一度お近くの法律事務所で弁護士と会ってじっくりと相談をされることをお勧めします。

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