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なかい よういち

中井 陽一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 草津駅前法律事務所
所在地: 滋賀県 草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
草津駅徒歩6分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
中井 陽一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不貞控訴での和解後についてです。
    不貞控訴中は本当に不貞関係はなく否定し続けて最後は認めないまま解決金という型で同僚の奥様と和解しお金を支払いました。
    同僚は現在離婚調停中ではあるものの離婚が成立しておらず別居5年目になります。
    和解後の休みの日に買い物やご飯などに誘われて何度かいきました。
    不貞行為などはありません。
    もしこの場面を撮られたりしたら再び裁判を起こされたりしますか?
    ちなみに和解条項に接近禁止は入っておりません。
    また、前回の裁判を起こされた時はまだ同僚が奥さんと同居していたので夫婦関係を壊したと裁判をおこされました。

    【質問1】
    和解後に再び慰謝料請求できる条件はありますか?

    【質問2】
    金額も大きいですか??

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 和解後に再び慰謝料請求できる条件はありますか?

    →裁判上の和解条項には、通常は「精算条項」と言って、互いにこれ以上請求しない(債権債務が存在しないことを相互に確認する)という条項が入っています。

    この精算条項が入っている場合、和解時点より前の出来事について慰謝料を請求することは原則としてできなくなります。

    他方で、和解時点よりも後の出来事に基づいて慰謝料を請求することは可能です。

    ただ、実際問題として、請求や訴訟提起自体はできるものの、既に別居して5年経っていることなどからして、仮に不適切な行為が行われていたとしても、慰謝料は生じない、または生じてもごくわずかになる可能性が高いと考えられます。

    > 【質問2】
    > 金額も大きいですか??

    →先ほども述べたとおり、仮に訴訟となっても、慰謝料は認められないか、認められても金額は非常に少ないと考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    本日8/26(水)に元々お付き合いをさせていただいていた女性とLINEで次のような脅迫をされました。「〜してくれないのならバイト先、大学、知り合いにモラハラされたと連絡する」「大学とかに連絡されたら就活に影響はあるんじゃない?」名誉を傷つけられたくなければ、要求を通せと言われており、非常に気が滅入っています。

    【質問1】
    これらは脅迫罪に該当しますでしょうか?また、他に当てはまる可能性のある犯罪はございますでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > これらは脅迫罪に該当しますでしょうか?また、他に当てはまる可能性のある犯罪はございますでしょうか?

    →脅迫罪は、「殺す」や「家に火をつける」と言った生命・身体・財産へ危害を加えることを告知した場合だけでなく、名誉に対して害悪を告知した場合も含まれます。

    元交際相手のLINEの内容は、まさにこの名誉に対する害悪の告知に該当すると考えられますので、脅迫罪に該当する可能性はあると考えます。

    まずはLINEの内容については削除をせず、特に重要な発言については念のためスクリーンショットで保存しておくことをお勧めします。

    その上で、必要に応じて警察に相談をし、さらに今後の不安があるのであれば、弁護士に依頼をしてあなたの代理人となってもらい、相手方に対して警告を発してもらうというのも選択肢としては考えられます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟で感情的でめんどくさい人の尋問を予定しています

    【質問1】
    証人が黙ったり泣いたりわめいたりした場合どうすればいいですか?裁判長に、証人に質問を答えるように指示してくださいとお願いすればいいですか?

    【質問2】
    質問1の続きてす。裁判長から、尋問に応えてくださいと促されても泣き叫んだり、黙り込んだりして尋問に、答えない場合どうすればいいですか?答えないと見なして次の質問にいっていいですか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 証人が黙ったり泣いたりわめいたりした場合どうすればいいですか?裁判長に、証人に質問を答えるように指示してくださいとお願いすればいいですか?

    →個別具体的事情にもよりますが、証人が黙って答えない場合、「答えたくないということですか?」と聞き、それでも黙っていれば次の質問に行く、というのがよいことが多いと考えます。

    証人尋問にも、質問に対する回答が「・・・」と記載され、一般的には証人が合理的な供述をしていない、という裁判官の心証につながることが多いように思います。

    また、証人が泣いたりわめいたりした場合には、落ち着くのを待つか、裁判長に「どうすればよいでしょうか」と訴訟指揮を促すかがよいかと思います。

    > 【質問2】
    > 質問1の続きてす。裁判長から、尋問に応えてくださいと促されても泣き叫んだり、黙り込んだりして尋問に、答えない場合どうすればいいですか?答えないと見なして次の質問にいっていいですか?

    →はい。その場合には次の質問にいってよいと考えます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    弟の行為について教えてください。
    母が亡くなりました。
    どこで葬儀を行うか、で弟と意見が違っていて揉めていました。母が亡くなると弟は
    「病院はすぐに遺体を引き取りしろ、というので自分が業者に頼み搬送する」と言って勝手に引き取り、自分の決めた業者に頼んでしまいました。
    が、私は病院の院長先生から
    「夜中に亡くなった場合、朝までご遺体をおいておけますよ」と言われていました。

    弟が嘘を言って遺体を早く搬送した場合、どんな罪になりますか。
    相続でもかなり揉めそうで、弟の嘘はきちんとしておかないといけないと思います。

    アドバイスお待ちしています。
    どうぞよろしくお願い致します。

    【質問1】
    弟の嘘がどんな罪になりますか

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 弟の嘘がどんな罪になりますか

    →ご記載の内容から考えますと、弟の行為や言動が犯罪に該当する可能性はあまり考えられないように思われます。

    たとえば刑法上の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させることが要件となりますので、単に葬儀や遺体搬送について嘘をついて勝手に行ったとしても詐欺罪は成立しません。

    他方で、今後遺産分割協議などで揉めた場合に、葬儀費用の扱いが問題となることがあります。様々な裁判例がありますが、葬儀費用について、相続人が協議の上で葬儀社や葬儀方法を決めた場合には葬儀費用を遺産から出すことができるものの、相続人の一人が他の相続人と協議をせずに勝手に葬儀社や葬儀方法を決めた場合には、葬儀費用を遺産から出すことはできず、葬儀費用は葬儀の主宰者(一般的には喪主)が負担するという裁判例が比較的多いです。

    弟が勝手に葬儀を主催したような場合には、葬儀費用についての負担を求められても拒否していくということが考えられます。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    お世話になります。
    裁判が進行中です。
    第二回の期日日の前に被告が原告からの請求を認めない趣旨を伝えて和解を希望する事はできますか。

    【質問1】
    進行中の裁判で第二回期日日までに和解を伝える事はできますか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 進行中の裁判で第二回期日日までに和解を伝える事はできますか。

    →裁判期日と裁判期日の間に、他方当事者に和解の意思を伝えること自体はできますし、珍しいことではありません。

    書面で伝える場合もありますし、電話等で打診をするケースもあります。
    また、裁判所にもその意思を伝えたい場合には、上申書等のタイトルをつけて、裁判所と他方当事者双方に書面を送るというケースもあります。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    有料駐車場に「無断駐車をされた方には2万円頂きます」という張り紙を確認した上で無断駐車した場合です

    【質問1】
    この場合、無断駐車をした人は2万円の支払い義務が生じますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この場合、無断駐車をした人は2万円の支払い義務が生じますか?

    →法的には、一方当事者が「無断駐車は2万円」と通告をしたとしてもそれだけでは法的効果は生じず、他方当事者が承諾をした時点でそのような契約・合意が成立すると考えられます。

    したがって、原則として、無断駐車をしたとしても2万円の支払い義務は生じず、一般的には周辺の駐車料金相当額の損害賠償義務に留まることが多いように思われます。

    もっとも、明らかに貼り紙の内容を認識した状態で無断駐車をした場合、貼り紙の内容について黙示の承諾が成立していたと認定されるリスクもゼロではありませんので、いずれにしても無断駐車はしない方がよいと考えます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    まず離婚協議書や取り決め、各名義変更する間もなく離婚をしてしまっています。
    その後元妻の不倫が発覚し、現在は担当弁護士にお願いしています。
    持ち家があり、連帯債務で不動産は共有名義です。
    私はすでに退去している状態で元妻とその親と子供(2人)が住んでいますが、住宅ローン及び固定資産税はまだ私が支払いをしています。
    ローンの借り換え等をお願いしましたが拒否されていますが、不動産の持分を譲渡したら住宅ローンなど払うと言っています。

    【質問1】
    この場合の住居関連費というのは実務上どういう評価になりますか?

    【質問2】
    連帯債務をそのままで不動産の名義変更についてローン会社には承諾済みですが、未払い等の不利益が生じた際、合意書でどこまで対応出来ますか?

    【質問3】
    これまで払った固定資産税は相手に請求出来ますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この場合の住居関連費というのは実務上どういう評価になりますか?

    →共有不動産であるのに、妻らが独占的に使用していることについての考え方でしょうか。
    そうであれば、共有物件を独占的に使用している共有者に対しては、その対価=賃料相当損害金の一部(持分2分の1であれば半額)を請求できると考えられます。

    > 【質問2】
    > 連帯債務をそのままで不動産の名義変更についてローン会社には承諾済みですが、未払い等の不利益が生じた際、合意書でどこまで対応出来ますか?

    →連帯債務ですので、仮に当事者間で「元妻が支払う」という合意をしたとしても、元妻が支払わなければ、ローン会社はあなたに全額請求してきますし、ローン会社との関係ではあなたは支払を拒むことはできません。

    上記のような合意書があるのに元妻が支払わず、あなたが支払った場合には、あなたは元妻に対して合意書に基づき支払った金額分を請求することができます。

    > 【質問3】
    > これまで払った固定資産税は相手に請求出来ますか?

    →別居または離婚したとき以降の、元妻の共有持分の割合に基づく固定資産税(持分2分の1であれば半額)については、元妻に請求できると考えられますが、全額の請求はなかなか難しいと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    親子交流、片親阻害について。
    1年前から親子交流を実施しています。私に対しては「大好き」「もっと一緒にいたい」など言ってくれてます。(録音データ有り)基本的に宿泊交流で問題なく実施していたんですが、他の交渉(不貞慰謝料、財産分与)が難航して行くうちに時間が減る、急な日時の変更など増えて来ました。その間も私に対しての呼称が「おじさん」であったり私を外出先で見かけた時に母親等から「見るな」ということがあったそうです。去年10月には子供達だけで私の家に尋ねて来たことがあり理由を聞くと母親、同居するその親からの暴力などで怖いと言う内容でした(録音データ有り)弁護士と児童相談所に相談しましたが、その後から親子交流の時間が理由をコロコロ変えながら減っていきました。最終的に「子供が会いたくないと言っている」「精神的に不安定で様子を見たい」「専門機関に相談し父親のしつけが過剰なのでは」などのことから今年5月から会っていません。
    なお、離婚後の諸手続きについて担
    弁護士の先生にご対応いただいております

    【質問1】
    親子交流は「子供が自分の意思で会いたいと思ったら実施します」と言われています。
    これだけの内容で合意していいのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    >【質問1】
    >親子交流は「子供が自分の意思で会いたいと思ったら実施します」と言われています。
    >これだけの内容で合意していいのでしょうか?

    →お子さんがまだ小学生以下の場合には、子どもの意思と言っても監護者の影響に左右されるところが多分にありますので、そのような子どもの意思に委ねるような合意にはすべきではないと考えます。

    このままでは相手方は一方的にあなたと子どもとの距離を離そうとするばかりだと思われますので、早急に親子交流調停を家庭裁判所に申し立てて、相手方が「子どもが嫌がっている」という場合には、家庭裁判所調査官による調査を実施してもらうべきではないかと考えます。

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  • 上告

    【相談の背景】
    上告趣意書の押印はどのあたりにすればいいのでしょうか?

    【質問1】
    上告趣意書の押印はどのあたりにすればいいのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    上告趣意書の押印はどのあたりにすればいいのでしょうか?

    →押印は署名の作成者を明らかにするものですから、上告趣意書の1枚目(一般的にはタイトルの右下あたり)に上告人の氏名を記載しますが、氏名の右横に押印をすればよいです。

    上告人氏名の右横に押印してあれば、多少ずれていたりしても特に問題はありません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    貞操権の侵害で、お互いに弁護士介入し慰謝料請求中です。こちらに圧倒的な証拠があり、それを突きつけているにも関わらず、相手の主張が、「こちらには証拠はないが依頼人がこう言ってるので絶対に事実だ!」と言ってきたり論点をずらしてばかりです。相手の主張が虚偽である証拠があるのでそれを突きつけても、それに関しては反省しているがそれはあなたが〜〜だからだ。と虚偽の主張をしているのにも関わらず反省するばかりかこちらのせいにしてきます。人生で初めて弁護士さん同士で交渉して頂いていますが、正直状況が相手と直接やり取りしていた時と変わらず、弁護士介入しても論理的に話せないことがあるんだなと驚愕しています。今こちらの弁護士さんは論点ずらしは丁寧に本筋に戻してくれ、相手が逃げられないようにして下さっていますが…

    【質問1】
    弁護士さんは依頼人が証拠がなかったり、虚偽の証拠を持ってきてもそれを信じて強く主張するものなのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 弁護士さんは依頼人が証拠がなかったり、虚偽の証拠を持ってきてもそれを信じて強く主張するものなのでしょうか?

    →弁護士のスタンスにもよるとは思います。
    まず前提として、本人が「していない」と言っているのに、代理人弁護士が「しています」と主張することはできません。

    したがって一般論にはなりますが、相手方から反論しがたい事実や強力な証拠が出てきた際には、依頼者と打ち合わせをし、「あなたはやっていないと言っているが、相手方の主張や事実からすれば、裁判官にやっていないと認定してもらえる可能性は低いように思われます」とか、「なので和解を目指す方針の方がよいのではないでしょうか」という話を弁護士からすることはあります。

    しかしながら、それでも依頼者が「いや、絶対にやっていませんので、争ってください」と言ってきた場合には、弁護士としては依頼者の主張を前提に争うか、それとももう弁護はできないということで辞任をするかしかないということもあるかと思います。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    【相談の背景】
    簡裁で、損害賠償請求訴訟したら、反訴されて、不当訴訟で5万の判決が出た。仮執行できると記載があった。控訴する予定であるが、どうしらいいもんか迷っている。

    【質問1】
    仮執行とは、強制的にとりたてにくるのか?それとも弁護士から払い込み口座をいってくるものなのか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 仮執行とは、強制的にとりたてにくるのか?それとも弁護士から払い込み口座をいってくるものなのか?

    →仮執行宣言とは、自動的・強制的に取立てが始まるというものではなく、「もしすぐに強制執行をしたい場合、債権者(今回の場合ですと反訴原告)は債務者に対する強制執行(差押え)の申立てを裁判所にすることができますよ」というものです。

    やろうと思えば、債権者はあなたの財産に対して強制執行の申立てができる状態にあります。
    その場合、事前に予告や「弁護士の口座に振り込みなさい」という通知を必ずしなければならないというわけではないため、いきなり強制執行をしてくる可能性もゼロではありません。

    ただ一般的には、強制執行の申立てにも手間がかかるため、いきなり強制執行をするのではなく、事前に「いつまでにこちらの口座に支払え」と相手方から通知してきて、支払わなければ強制執行の申立てをしてくるが多いです。

    また、判決が確定するのを待ってから支払い方法等を言ってくるケースも多いように思われます。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    昨年12月に事故に会い、今年5月に症状固定しました。加害者と話し合うため、事故状況の整理・証拠集めに努めましたが、既に2ヶ月経過しています。これから案件を受けてくれる弁護士を探そうと考えています。

    【質問1】
    一般的に被害者が示談の申入れを行うタイミングは、症状固定してから何ヶ月後くらいなのでしょうか。4ヶ月程してからでも通常と考えて良いでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 一般的に被害者が示談の申入れを行うタイミングは、症状固定してから何ヶ月後くらいなのでしょうか。4ヶ月程してからでも通常と考えて良いでしょうか。

    →まず、後遺障害が残らない事案であれば、症状固定した時点で損害額が確定するのが一般的であり、症状固定後間もないうちに示談交渉がはじまることが多いです。

    もっとも、症状固定から4か月が経ってから示談交渉を開始したとしても、遅すぎるということはないと思います。

    他方で、後遺障害が残存する事案であれば、症状固定後、後遺障害診断書を取得したり、自賠責保険に後遺障害の申請をしたりする必要があり、後遺障害等級が決まってから示談を開始することになるため、示談開始まで症状固定後数か月から半年くらいかかることが多いです。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    妻から半年前にDV被害を主張され被害届が出されていたものと思います。
    昨日、警察から電話があり明日の朝出頭するようにと連絡がありました。
    半年前にDV保護命令容認されており、既に妻と子供はシェルターかどこかに行っています。
    妻に傷害を負わせた事実はなく、離婚話中に走行中の車から飛び降りようとしたり、ホテル内で自殺しようドライヤーを首に巻いたのを止めたというものです。
    どちらも録音証拠がありますが、DV保護命令の裁判では何故か妻も主張していない「他の場面でも暴力があった可能性がある」と認められず容認されました。抗告もしましたが却下されています。
    また、暴れる妻を抑える際に私もケガをしており全治4週間で被害届出しています。妻が全治2週間で被害届を出しています。

    【質問1】
    今回の警察からの呼び出しで逮捕の可能性はあるのでしょうか?

    【質問2】
    DV保護命令が出ていることにより傷害も有罪と考えられるものでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 今回の警察からの呼び出しで逮捕の可能性はあるのでしょうか?

    →可能性がゼロとは言えませんが、ご記載の内容を前提とすれば、既に妻が被害届を出してからかなりの時間が経っているようですので、今回の呼出しはあくまで事情聴取であり、逮捕される可能性は低いように思われます。

    > 【質問2】
    > DV保護命令が出ていることにより傷害も有罪と考えられるものでしょうか?

    →DV保護命令が出ているからと言って、刑事面で傷害罪として有罪になるというわけではありません。

    DV保護命令は、緊急性・迅速性を重視し、厳密な立証がなくても発令されていることがあります。検察が傷害罪で起訴をするためにはより厳密な立証が求められると考えられますので、保護命令が出たケースであっても、傷害罪では起訴されない(不起訴)ということも考えられます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    突然のこどもの連れ去りと、こどもの親権・監護権について相談させてください。

    妻と2歳の子どもと暮らしていましたが、口論から妻が110番通報しました。警察官の聴取の後、暴力などは無かったことを確認してもらいましたが、夫(私)か妻のどちらかが一時的に自宅を離れるよう警察官から伝えられました。妻は有責配偶者として認められる行動を取っており、刑事事件に相当することも行っている状況がありましたので、私は子供のそばを離れるわけにはいかないと警察官に伝えたのですが、叶わず、結果として一時的に私は自宅外に移動しました。

    その後、私が家を離れてから数時間のうちに妻は遠方の実家に子供を連れ去ってしまいました。先に挙げた民事刑事に関する重要書類も一切が持ち去られてしまいました。このような状況から一時的な帰省とは言えない状況です。
    対応した警察にも連絡したのですが、「ただの帰省でしょ」と鼻で笑われるような状態で絶望しました。

    私はこれまで子どもの養育を積極的に行っておりましたが、突然、育児・監護の継続性を失ってしまいました。妻に連絡を取っても話し合えず、戻ってくるよう伝えても応じてくれません。
    子どもと会うこともできず、大変苦しく、死にたい気持ちになってます。

    【質問1】
    こどもがまだ2歳という状況と、母性優先の原則があり、また実際に子供が遠方に連れ去られてしまった現在の状況では、もはや親権、監護権を得ることはできない状態でしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > こどもがまだ2歳という状況と、母性優先の原則があり、また実際に子供が遠方に連れ去られてしまった現在の状況では、もはや親権、監護権を得ることはできない状態でしょうか。

    →2歳で母性優先だから必ず親権・監護権を得ることができないとは限りません。

    親権や監護権の判断にあたっては、これまでの子の養育状況、今後の養育環境、別居に至った経緯のほか、様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。

    まずは可及的速やかに、お近くの法律事務所で、弁護士と会ってじっくりと相談をされることをお勧めします。

    もし子どもの監護権をとることができる見込みがある場合には、速やかに子の監護者指定の仮処分と子の引き渡しの仮処分を、家庭裁判所に申し立てていくことになると考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    慰謝料の対象となる不貞行為について教えてください。

    【質問1】
    キスやハグでも不貞行為、慰謝料の対象になるとききましたが本当ですか?
    同僚の奥さんが依頼した弁護士から、旦那さんが認めています。あなたは認めますか。キスやハグでも不貞行為ですよと言われ困惑しています。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > キスやハグでも不貞行為、慰謝料の対象になるとききましたが本当ですか?

    →ご質問の問題については、
    ①キスはハグが不貞行為に該当するか?
    ②仮に該当しないとしても、慰謝料が発生する場合があるか?
    に分けて考えるべきです。

    まず①の点ですが、法律上の不貞行為とは、「性行為または性交類似行為」であると考えられています。
    キスやハグは性行為にも性交類似行為にも該当しないため、不貞行為には該当しません。

    次に②の点ですが、不貞行為に該当しなかったとしても、性的な行為などによって夫婦間の平穏な関係を壊したうな場合には、少額の慰謝料が認定されたケースはそれほど多くはありませんが存在します。
    キスやハグを継続的に行うなどして夫婦間に亀裂を生じさせたような場合、不貞行為には該当しなくても、慰謝料が生じる可能性はあります。

    ただその場合、慰謝料の額としてはせいぜい数十万円台前半程度のことが多いと考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    私(50代・男)が経営する会社に勤務するパートの既婚女性と親密になり、
    お互いに好意があることを伝えあってから約1年が経過しました。※肉体関係は無し。
    諸事情があり、女性の夫に「不適切な関係」を謝罪する事態となりました。肉体関係については否定しています。女性は離婚の意思を夫へ伝えていますが、私とのこととは関係なく以前から考えていたということです。
    後日、夫から「夫婦関係の破綻」「子供たち(2名)への悪影響」などを理由に口頭で慰謝料請求をされました。※子供たちへ「母親の浮気」「離婚の意思」などの話をしたのは夫自身であり、私や女性のほうからは伝えておりません。

    【質問1】
    親密なLINEのやりとりなどはあるが、肉体関係が無い状態で慰謝料は発生するのか、また、どう拒否するのが良いのか。※夫側は一切の証拠等保持していない。

    【質問2】
    「ご迷惑をお掛けしたお詫び」の気持ちとしての金銭の支払いをする意思はあるが、相場はどれぐらいなのか。

    【質問3】
    この場合の「子供への影響」に責任は発生するのか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察しいたしますので、一般論にはなりますがお答えいたします。

    > 【質問1】
    > 親密なLINEのやりとりなどはあるが、肉体関係が無い状態で慰謝料は発生するのか、また、どう拒否するのが良いのか。※夫側は一切の証拠等保持していない。

    →原則として、不貞行為(性行為)またはそれに性交類似行為を行っていなければ、慰謝料は発生しません。

    例外的に、キスなどでもわずかな慰謝料が認められた事案がないわけではありませんが、基本的にお互いが好き合っていようと、それによって夫婦関係が破綻に至ろうとも、性行為または性交類似行為がなければ、不法行為には該当しません。

    相手方に対する慰謝料請求の拒否については、(不適切な言動があったのであれば、)不適切な言動をしたことについては謝罪をしつつ、不貞行為をしていないため、専門家にも相談をしたが慰謝料については応じられない、と拒否していくことになると考えます。

    > 【質問2】
    > 「ご迷惑をお掛けしたお詫び」の気持ちとしての金銭の支払いをする意思はあるが、相場はどれぐらいなのか。

    →先ほど述べたとおり、性行為または性交類似行為がなければ、慰謝料としては「ゼロ」です。
    「ご迷惑をおかけしたことのお詫び」という概念は法的にはないため、仮に支払うとした場合の相場はありません。相場があるとすれば0円ということになります。

    > 【質問3】
    > この場合の「子供への影響」に責任は発生するのか。

    →法的な責任は発生しません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    先日離婚調停が不成立になり婚姻費用だけ決定しました。
    不成立になった日から相手からの連絡がくるようになり、内容は離婚しないのなら子供達の社会保険の扶養を自分のほうに戻せ、同居しろ、同居しないのであれば二重に生活費を支払うのは難しいから婚姻費用は払わない、子供に合わせろという内容です。
    離婚調停になった理由は子供達への暴言、無視があった事と生活費を渡さなくなった事と借金をしていた事が理由です。
    なので別居して子供達も心が落ち着いてきたところで同居は考えられません。
    会わせるのもまた子供達が不安定になるのがわかってるので本当ならば会わせたくないのですが学校行事を見るだけならと伝えました。
    社会保険の扶養も私のほうへ移したばかりなので戻したくはありません。
    離婚調停が不成立になった理由は相手が養育費や財産分与を借金の支払いがあるから払えないと話し合いにならなかったためです。

    【質問1】
    相手の要求を断ることは可能ですか?
    また、しつこく連絡してくることを止める事はできないのでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 相手の要求を断ることは可能ですか?

    ひとつずつお答えすると、
    ① 離婚しないのなら子供達の社会保険の扶養を自分のほうに戻せ
    →応じなければならない法的義務はありませんので、拒否することはできます。

    ②同居しろ
    →調停が不成立になったからと言って、直ちに同居をしなければならない義務が生じるというわけではなく、拒否は可能です。
    民法には夫婦同居義務が定められてはいますが、同居が難しい何らかの理由があれば強制はできないと考えられており、民法上の義務はほぼ形骸化しているように思います。

    ③同居しないのであれば二重に生活費を支払うのは難しいから婚姻費用は払わない
    →夫の理屈は通りません。
    調停で婚姻費用が定められたのであれば、夫が支払わないのであれば、家庭裁判所に履行勧告の申出をし、それでも支払わなければ強制執行の申し立てを検討する方向でよいと考えます。

    ④子供に会わせろ
    →法的には親子交流の権利はあるとはされていますが、子の福祉の観点から実施が適切ではなければ拒否できますし、そもそも任意の話合いにおいて必ず会わせ無ければペナルティがあるというわけではありません。

    > また、しつこく連絡してくることを止める事はできないのでしょうか?

    →連絡をしてくるという行為自体を止めることは難しいですが、たとえば着信拒否&LINEをブロックしたり、弁護士に依頼をして全ての窓口になってもらう、という方法は考えられるかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚した後に養育費未払いになり、夫が会社をやめて引っ越しもしてしまった場合、どうしたら夫の居場所を調べられますか?

    離婚後に子供を私の新しい戸籍に移動しても、子供は直系である父の戸籍は離婚前同様に閲覧取得できますか?

    マイナンバーカード情報がわからなくても、免許証番号がわかれば弁護士に依頼すれば居場所はわかりますか?

    【質問1】
    離婚後、養育費未払いされ、夫が会社も辞め引っ越しをして雲隠れした場合に出来る事はなんですか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 離婚した後に養育費未払いになり、夫が会社をやめて引っ越しもしてしまった場合、どうしたら夫の居場所を調べられますか?

    →まず、弁護士に依頼をすれば、過去の住所から住民票をたどって現在の住民票上の住所を調べることは可能です。弁護士は「調査だけ」を引き受けることはできず、未払いの養育費請求を弁護士に依頼した場合に、その依頼の目的を達成する手段として弁護士は調査をすることができます。

    また、法律上は、弁護士に依頼をしなくても、自己の正当な権利を実現するために必要があるときには、第三者の住民票を取得することができます。

    市役所窓口で養育費未払いなのでその請求をしたいという事情を説明して、元夫のわかっている過去の住所の住民票の除票を取得し、そこに転出先が記載されているはずですので、そこから現在の住民票までたどっていく、ということができます。
    ただ、弁護士に依頼しないケースの場合、プライバシー保護の観点から、正当理由があるかどうかにつて窓口での審査が厳しいことが多いようです。

    > 離婚後に子供を私の新しい戸籍に移動しても、子供は直系である父の戸籍は離婚前同様に閲覧取得できますか?

    →はい、必要性があれば取得可能です。

    > マイナンバーカード情報がわからなくても、免許証番号がわかれば弁護士に依頼すれば居場所はわかりますか?

    →過去の住所がわかれば、住民票の調査は可能です。

    > 【質問1】
    > 離婚後、養育費未払いされ、夫が会社も辞め引っ越しをして雲隠れした場合に出来る事はなんですか?

    →養育費について取決めをした、調停調書・公正証書・審判書などがあるのであれば、強制執行の申し立てが考えられます。

    そのような調書等がないのであれば、今後の養育費をとれるようにするために、家庭裁判所に養育費請求調停の申立てをすることが考えられます。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    600万の借金があり個人再生の手続き中なのですが、
    弁護士を通じて債権者(クレジットカード会社)から購入品(カメラ)の所在確認が
    入りました。すぐに調べて回答しましたが訴えられるのか不安です。

    【質問1】
    どの様な意図があるのでしょうか?

    【質問2】
    今後、想定できることは何がありますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > どの様な意図があるのでしょうか?
    > 【質問2】
    > 今後、想定できることは何がありますか?

    →一般的に想定されるのは、カメラに所有権留保がついている契約となっていて、個人再生の申し立てに伴って債権者としてはカメラの返還を求めたい、ということが考えられます。

    仮にカメラを売却してしまっていて手元になかったとしても、すぐに訴えてくるということは無いと思います。

    いずれにしても依頼している弁護士に説明をし、弁護士から債権者への説明や裁判所への上申をすれば、個人再生の進行に関して大きな支障にはならない可能性が高いのではないかと思われます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚前で、財産分与で揉めています。
    私の親の土地に建てた夫名義のオーバーローンの家に私が住み続けますが、もうすぐ大規模な修繕費もかかり、私はパートづとめの為になんとかお金を確保したいと思っています。
    夫は最近退職したため、退職金がメインで財産分与を話し合っていましたが、婚姻中に持ち株会をやっていた事を思い出し、それも折半するように言いました。すると、全てを折半するのだから、家に住み続ける私に家の評価額半分を支払えと言ってきました。
    家のローンを折半して銀行に支払い続け、建物評価額を半分夫に支払う、ということです。

    【質問1】
    家の所有権を私にするが、ローンの関係で登記は移せないそうです。評価額を払い、更に子供の国民年金、学費、夫が別居中に作った生活費のための負債の折半も求められています。仕方がないのでしょうか

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 全てを折半するのだから、家に住み続ける私に家の評価額半分を支払えと言ってきました。
    > 家のローンを折半して銀行に支払い続け、建物評価額を半分夫に支払う、ということです。

    →夫の主張は不相当であるように思われます。

    家(建物)の評価額から、住宅ローンの残額を引いた際にマイナスとなる=オーバーローンであれば、家の評価額の半分を相手方に支払う必要はありません。


    >他方で、家の評価額から住宅ローンの残額を引いた際にプラスになる場合には、そのプラス分の半分を財産分与として夫に支払うというのが一般的な財産分与の考え方です。
    >更に子供の国民年金、学費、夫が別居中に作った生活費のための負債の折半も求められています。仕方がないのでしょうか

    →財産分与の計算の際には、当事者双方とも、(資産ー負債)で実質的な財産価値を出して、多い方から少ない方へ、平等になるように財産分与金を支払います。

    もし夫が「同居中に」生活費等のために負債を作っているのであれば、財産分与の計算においては、夫の資産から負債分は差し引いて計算をします。

    他方で、財産分与の基準時は一般的には「別居時」とされており、別居後に増えた夫の財産については、財産分与において考慮されません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚訴訟中です。

    原告は夫、私は被告で離婚を争っている状況です。
    調停では離婚原因について具体的な話が出てこないまま、不成立で終わりました。
    夫には弁護士がついています。

    話し合いをしていた際には一緒にやっていきたい気持ちがあると話していた夫ですが、話が拗れ、訴訟にまで発展してしまいました。
    私もいま弁護士を依頼し3回目の期日を迎えるところです。
    訴訟になり、やっと書面で具体的な離婚したい理由が見えてきたところでこちらも反論をしている状況ですが、こちらが反論を書面で提出すると、3〜4日で相手方から反論が提出されます。
    裁判とはそうしてやり取りを繰り返すことと認識しているつもりですが、こちらが練ってやっと提出した書面に対し、直ぐにある事ない事を書いて裁判期日の前日に反論してきます。私の弁護士さんが普通じゃない、と話されており、相手方がしていることが珍しいことなのか気になっています。

    【質問1】
    通常、離婚裁判ではどのくらいのペースでやり取りされますか?提出のタイミングを図っているのが依頼人なのか相手方弁護士なのか分かりませんが思惑があるとしたらどのようなことが考えられますか?

    【質問2】
    今回は流石に裁判期日後に反論がくるだろうと予想していましたが、期日前日に書面で色々言ってきました。裁判になるのも恥ずかしい子供の喧嘩のような内容です。裁判期日前後僅かなタイミングの違いで差は出ますか?

    【質問3】
    裁判所からは次回期日までに私側が反論を出すように言われ、こちらは依頼した弁護士と練って反論と主張を出しました。
    相手方も直ぐに反論したくなる気持ちも分かりますが、弁護士がタイミングを図りませんか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 私の弁護士さんは数回やり取りを重ね、事実や主張を色々確認した上で最終的に書面を出してくださいます。(期日1週間前までに)

    →ご記載の内容を見る限り、あなたがご依頼されている弁護士さんのやり方は通常どおりですし、きちんとした弁護をしてくださっているのではないかと思います。


    > 依頼人が頼んだから弁護士は期日前日に反論を返してきたりしたのでしょうか?
    > 期日前後、出すタイミングで特にメリットがないにもかかわらず
    > 反論してくるところをみると、相手方が焦っているようにも、意地になっているようにも見えます。

    →そうですね、相手方が意固地になっているのではないかと推察されます。

    弁護士にもよりますが、依頼者が「すぐに反論してくれ」と言われても、「いや、その必要はないですよ。次回裁判期日で裁判官からどの部分について反論しなさいという指示がありますから、それを待って反論すればいいですよ」と依頼者に説明する弁護士が多いと思います。

    依頼者と弁護士の関係性がこじれている可能性もあるかもしれません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    財産分与で揉めていて、離婚調停中です。
    相手が会社を退職して、12年間入っていた持株会も解約しました。解約していくらのお金が入ったのか、一切知らされず、開示してほしいと相手の弁護士にお願いしましたが、情報の取得方法がありません、との回答でした。

    【質問1】
    数ヶ月前に換金した持株会は財産分与の対象になりますか?使い込まれていた分は諦めるしかありませんか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 数ヶ月前に換金した持株会は財産分与の対象になりますか?使い込まれていた分は諦めるしかありませんか?

    →持株会の積立てが、婚姻(同居)期間中にも行われていたのであれば、財産分与の対象となります。

    そして、別居時点においてまだ持株が解約されていなかったのであれば、仮にその後使い込まれたとしても、持株があったことを前提に、別居時点の持株の評価額で財産分与の計算をするのが原則です。

    なお、相手方弁護士は「情報の取得方法がない」などと言っているようですが、そもそも持ち株を解約した場合の株の代金は預金口座に振り込まれるはずですし、その際に会社や証券会社から明細が送られてくるのが一般的だと思います。

    また、資料がなくても、元勤務先の持株会または管理していた証券会社を通じて資料の再交付も相手方なら可能なはずです。

    再度調停において求めていくべきであると考えます。

    なお、仮に調停でまとまらず審判となった場合には、裁判所に対して相手方の元勤務先に持株の状況についての調査を求める「調査嘱託の申立て」を検討していくべきではないかと思います。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生をしようとおもいます。

    借金450万、5社借りてます。
    毎月きっちり9万ほど返済してますが、ギャンブル依存ぎみで毎回ギリギリの生活をしており
    最近は現金化にも手を出してしまい、もうやめなければという気持ちが強いです。

    しかし、個人再生は彼氏の給与明細をコピーしなければならないとネットでききます。
    いまのところあるのは今年の彼氏の年収がかかれた税通知書です。(ぶんなげてあったのでコピーとりました)

    彼氏も私も働いており
    家賃、光熱費、食費は完全折半です。
    折半してる証拠はLINEで請求のやりとり、毎回メモ帳にいくら請求していくら受け取ったか、のやりとりが書いてあります。

    ちなみに
    家賃、光熱費の契約は全て私で、共同口座もありません。
    彼氏契約のものはいっさいなく、一緒に買った高額なものもないです。

    これでも生活が同一とみなされるんですか
    彼氏にバレたら別れることになるだろうし、別れた場合同じ会社なので噂をながされるかもしれない、居づらくなるので絶対にバレたくありません。

    裁判所が彼氏のも出しなさいと言った場合は、こういう理由でだせません、は通用しないんでしょうか。

    【質問1】
    個人再生でこの環境で同居人彼氏にバレずにすすめられますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    個人再生でこの環境で同居人彼氏にバレずにすすめられますか?

    →個別具体的事情に基づいて裁判所が判断しますので、断言はできませんが、おそらく以下のような事情を「上申書」という形で申立人代理人弁護士(=依頼した弁護士)に作成・提出してもらえば、彼氏に関する資料は提出しなくてよいという結論になる可能性が高いように思われます。

    ・彼氏とは世帯が別であること。
    ・財布が共通とは言えないし、共同の口座もないこと。
    ・彼氏の協力を得ることが難しい状況であること。

    同居人の収入資料等の提出はあくまで裁判所の運用ですので、事情によっては免除されるケースもあります。

    なお、個人再生の認可の判断にあたって、家計が同一であれば同居人の収入も考慮した上で判断されることがありますが、彼氏は世帯が別だと主張していくことになりますんので、認可の判断にあたっても彼氏の収入は考慮されない(あなたの収入だけで判断する)ことになると考えられます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    自身の特有財産と相手のローンを使って家を購入した場合、損しない手続き

    【質問1】
    それぞれの支払い額に応じて持分が決まると思うが、今後売却や離婚(財産分与)の際に損しない手続きを事前に踏んでおきたい。何をすれば特有財産の損失を防げるか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > それぞれの支払い額に応じて持分が決まると思うが、今後売却や離婚(財産分与)の際に損しない手続きを事前に踏んでおきたい。何をすれば特有財産の損失を防げるか。

    →特有財産から代金の一部を支出したこと、及びその金額がわかる資料を証拠として残しておくことが重要です。

    特有財産から支出したことの証拠(及び金額の証拠)としては、たとえば婚姻前から蓄えていた預金の通帳などが証拠になります。引き出しはできる限り売買の決済日と同日か、直近の日にした方がよいでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    職場が家から遠く、朝も早いため、セカンドハウスを借りて平日はそこに住んでいます。週末は元の家に帰って家族と過ごしてます。住民票は元の家のままです。生活費は、子供にかかる費用の分だけ私と妻で折半しています。

    【質問1】
    この状況は、法的には「同居」ですか?クレカや銀行口座申し込みの際にいつも迷います。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この状況は、法的には「同居」ですか?クレカや銀行口座申し込みの際にいつも迷います。

    →法的に「同居」の定義が一義的に定まっているわけではありあせん。

    もっとも、ご記載の内容を見る限りは、住民票も元の家のままであり、また、あくまで通勤の便宜のために平日はセカンドハウスで居住されていて、週末は家族で一緒に過ごしていることからすれば、クレカや銀行口座の申し込みは元の家を住所とする(つまり「同居」である)と考えてよいと思われます。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    ゆうちょ銀行の相続手続きで、非協力的な共同相続人に独り占めされるのを防ぎたい

    被相続人の遺産(ゆうちょ銀行の預貯金)の相続について相談です。
    相続人は、私と弟(二人のみ)です。
    現在、相手方が「自分が介護をしていたのだから、全財産を自分が相続すべきだ。お前は相続放棄しろ」と主張し、遺産分割の話し合いに一切協力してくれません。私は遠方のため同居の介護はできませんでしたが、私は放棄を認めるつもりはありません。介護寄与分を除き相続を希望しています。
    ゆうちょ銀行に確認したところ、「仮に遺産分割協議書があっても、原則として代表相続人一人の口座に全額を払い戻す形になり、各相続人の口座へ直接分割して送金することはできない」と言われました。
    もし相手方を代表相続人にして口座から一括で払い戻しを行った場合、相手方が私にお金を送金せず、独り占めしてしまうリスクが非常に高いと感じています。私が代表となれば必要書類の提出を拒まれます。
    このような状況において、以下の点について教えていただけますでしょうか。

    【質問1】
    相手方が遺産を独り占めするのを防ぐために、相手側に強制力のある方法はありませんか?話し合いはできそうにありません。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 相手方が遺産を独り占めするのを防ぐために、相手側に強制力のある方法はありませんか?話し合いはできそうにありません。

    →相手方を代表相続人にすると支払ってこないリスクがある、あなたを代表相続人にすることには相手方が同意しない、ということですね。

    そうであれば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てていくのが最善の選択肢ではないかと考えます。

    家庭裁判所の調停・審判においては、原則として法定相続分(+寄与分があれば寄与分)をベースでの解決となりますが、ゆうちょ銀行の預金については以下のような方法での解決が考えられます。

    ①ゆうちょ銀行の預金口座をあなたが単独取得する
    →調停調書に基づき、あなたが単独で相続手続きができます。

    ②ゆうちょではなく、他の預金等をあなたが単独取得する
    →他の預金等については、調停調書に基づき、あなたが単独で相続手続きができます。

    ③相手方が全遺産を取得し、相手方があなたに代償金を支払う
    →相手方が代償金を期限までに支払わない場合には、相手方の財産に対して強制執行手続きができます。

    ④あなたが全遺産を取得し、あなたが相手方に代償金を支払う
    →ゆうちょ銀行口座については、調停調書に基づき、あなたが単独で相続手続きができます。

    いずれにしても、現時点で一度お近くの法律事務所で弁護士と会ってじっくりと相談をされることをお勧めします。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    第一回口頭弁論調書が裁判所から送達されました。
    当方は被告ですが準備書面の事で、ご相談です。
    第一回めの準備書面は、要点を詳細に書いて証拠も出した方が良いですか。
    それとも、要点を絞って細かく(文字数を減らす)書いてもよろしいですか。
    また証拠も原告の準備書面を見てから後から出しても良いですか。
    原告からの準備書面は届いてない状態ですので、どちらが良いか迷ってます。

    【質問1】
    第一回の準備書面は要点を詳細に書いた方が良いか、それとも要点だけ(文字数を減らす)書いて出した方が良いですか。
    また証拠書類も原告の反論を見て後から出しても良いですか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 第一回の準備書面は要点を詳細に書いた方が良いか、それとも要点だけ(文字数を減らす)書いて出した方が良いですか。

    →個別具体的事情にもよりますが、基本的には原告側が訴状で主張する請求原因事実と関連事実について、認否をした上で、否認する・争う点についてしっかりと主張をしていくことになります。

    全体的に分量が多ければよいというわけではなく、主要な争点となるかどうかを判断の上で、判決に大きな影響を及ぼす主要な争点について重点的に主張をしていくべきことが多いです。
    他方で、争点にそれほど影響がない事実については、多少事実と異なる点があったとしても、反論をたくさんしていく必要はありません。

    なお、ほぼ同じ内容が記載されているのであれば、20ページの書面よりも5ページの書面の方が裁判官に伝わりやすいことが多いです。
    裁判官は他にも大量の事件を並行して処理しているため、書面の分量をたくさん出せばその分時間をかけて読むとは限らず、かえって重要なところが理解してもらえない可能性が高まるリスクがあります。

    > また証拠書類も原告の反論を見て後から出しても良いですか。

    →証拠書類の提出のタイミングは弁護士でも非常に悩ましいところです。
    テクニック的に「後出し」を検討することもないわけではないですが、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるリスクもあるため、基本的には主張に関連した証拠は早めに出した方がよいことが多いです。

    一度現時点で弁護士と会って、記録を見てもらいながらじっくりと法律相談をされることをお勧めします。

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  • 公然わいせつ

    【相談の背景】
    1年と10ヶ月前、お付き合いしている方と性行為類似行為を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでした。車が2台ほど通りましたが、車のライトで早めに気づき、服を着て寝たフリをしていたので、そのまま通り過ぎて行った為、現認はされてないと思われます。また監視カメラ等もなかったです。不審者情報などの掲載はなく、今まで何の連絡、動き等もありません。
     同様の行為を、2年10ヶ月前にもしてしまっております。それは、私が借りている月極駐車場で行ってしまいました。
     こちらも今まで何ら動きはなく、不審者情報等も記載はありません。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    【質問2】
    可罰的違法性はどのくらいか。
    心底反省しています。
    積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    【質問3】
    今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    今後問題となり警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。

    →既に行為時からかなりの時間が経過しており、これから警察から連絡がくる可能性はほとんど皆無ではないかと思われます。

    もし何らかの告発的なものがあれば、もっと早い段階で警察から事情聴取等をされているはずですし、他方で現時点で告発的なものがないとなれば、既に客観的な証拠はないと思われる上、第三者の証言等があったとしても、かなり以前のことであり証言の信用性も相当に低くなると考えられ、いずれにしてもこれから警察から連絡がくるとはほとんど考えられません。

    > 【質問2】
    > 可罰的違法性はどのくらいか。
    > 心底反省しています。
    > 積極的に他の人に見せるなど、微塵も考えておりませんでした。

    →可罰的違法性がゼロとまでは言えないと思いますが、相当に低いと考えられます。
    万が一にもこれから何らかの事情聴取や捜査等が行われたとしても、起訴猶予になる可能性が高い事案ではないかと思われます。

    > 【質問3】
    > 今後問題となるとして、警察から逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。

    →既に相当に時間が経過しており、罪証隠滅のおそれはほぼないでしょうから、逃亡のおそれがなければ仮に問題となっても、逮捕・勾留の可能性はかなり低いと考えます。

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  • 年金分割

    【相談の背景】
    離婚時の年金分割についてです。
    夫側ですが、よくわからないまま協議書にサインしようとしてます。相手からはこれは拒否する権利はないと言われました。権利なのでと。協議書の下記の文書は、私に不利な内容ではないでしょうか?
    3号分割などがあるそうですが、
    この文書は権利以外のものが含まれていないでしょうか?
    (婚姻期間10年のうち、5年は私の扶養に入れておりその後は働き出して扶養から外れております)

    「甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすること
    に合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。」

    【質問1】
    上記の通りです。宜しくお願い致します。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 「甲は乙に対し、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすること
    > に合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。」

    →年金分割については、一定の場合には当然分割(3号分割)といって、配偶者の同意なく年金分割の手続きができますが、それ以外の場合には、配偶者の同意(一緒に手続きを行う、公正証書や調停調書に同意していることが記載されているなど)が必要となっています。

    もっとも、仮にあなたが同意しない場合でも、配偶者が家庭裁判所に年金分割審判を申し立てれば、現状では家庭裁判所はほぼ確実に0.5の割合による年金分割を認める運用となっています。

    ご記載の年金分割に関する条項の内容は一般的なものです。
    仮にサインを拒否しても、相手が家裁に審判を求めればサインをした場合と同様の審判が出ると考えられますので、サインを拒否する具体的メリットはないと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2026年5月24日頃、妻から離婚したいと言われました。理由として、ペットの世話の不足、私の言動がモラハラ的だったこと、将来への不安などを挙げられています。現在も同居中ですが、妻の離婚意思は固いようです。私は離婚を望んでいませんが、「モラハラ」と言われることを恐れて、自分の意見や条件を強く言えず、相手の希望に従うしかないような状態になっています。6月20日までに離婚届を用意するよう言われており、財産分与、生活費、退去時期、ペットの引き取りなどについて、自分に不利な条件を受け入れてしまわないか心配です。

    【質問1】
    モラハラを理由に、相手の条件をすべて受け入れる必要がありますか。

    【質問2】
    離婚協議で自分の意見を伝えても、法的に不利になりませんか。

    【質問3】
    財産分与、生活費、退去時期、ペットの件で注意すべき点を教えてください。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > モラハラを理由に、相手の条件をすべて受け入れる必要がありますか。

    →いいえ。実際にモラハラがあったとしても、相手の条件を全て受け入れる法的義務はありません。

    また、そもそも全てのモラハラが法的な(強制的な)離婚原因になるわけでもありません。

    > 【質問2】
    > 離婚協議で自分の意見を伝えても、法的に不利になりませんか。

    →はい、自分の意見を伝えたからと言って法的に不利になることは通常はありません。
    直接の話合いが難しければ、家庭裁判所の調停手続を利用することも考えられます。

    > 【質問3】
    > 財産分与、生活費、退去時期、ペットの件で注意すべき点を教えてください。

    →ご質問の範囲が広く抽象的ですし、詳しい経緯や事情がわかりかねますので、なかなかお答えすることが難しいです。

    そもそも今回相手が主張してきているモラハラが強制的な離婚原因とならない場合に、離婚を拒否していくのか、それとも離婚に応じるのかも含め、一度現時点でお近くの法律事務所で弁護士と会ってじっくりと相談をされることをお勧めします。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    4月に夫に子供を連れ去られました。(7、9歳一応子供の同意あり)
    翌日に「子の引渡し審判」を申し立てており「面会交流調停を立てるべきか」迷っています。

    担当の弁護士からは「監護者指定でマイナスに働く可能性がある」と助言されていますが、別の弁護士は、監護者指定で勝ち目がないから「すぐに面会交流調停を始めるべきだ」と言われました。

    【質問1】
    子供とは1回も会えていません。
    この場合「面会交流調停」を立てるべきか、アドバイスお願いします。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 子供とは1回も会えていません。
    > この場合「面会交流調停」を立てるべきか、アドバイスお願いします。

    →確かに非常に難しい問題で、弁護士によっても意見が真っ二つに分かれてもおかしくないと思います。

    確かに、面会交流調停を申し立てたときに、相手方が面会にはすんなりと応じる態度を見せてきた場合、相手方は「面会交流もスムーズに行えており、今さら監護者を変更する必要はない」と主張してくる可能性がありますし、場合によっては裁判所も「面会交流がうまくいっているし、子どもも現在の状況で安定しているので、子の引き渡しまでは必要がないかもしれない」と思う可能性があります。

    そういう意味では、「マイナスに働く可能性がある」という弁護士の気持ちはわかります。

    他方で、法的には本来監護者指定・子の引き渡しと面会交流は別手続きですし、両立しうる請求です。
    また、お子さんと会えない時間が長くなると、お子さんにとってお母さんとの距離ができてしまう可能性があり、かえってそれが監護者指定に悪影響を及ぼす場合もないとは言えません。

    最終的には、監護者指定・子の引き渡しの勝訴確率がどのくらいなのかの見極めが重要であるように思いますが、個人的には、面会交流調停も現時点で申立てていく方向の方がよいことが多いのではないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    面会交流調停が不成立となり、審判へ移行しました。審判期日が行われ、審問を行うこととなりました。その際、裁判官は双方から出された主張書面を読んで、面会交流の実施の可否については争いはないと言っていました。

    【質問1】
    審問は、どのようなことを聞かれるのか。

    【質問2】
    審問の時に、うまく言葉にできず答えられなくてもよいのか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 審問は、どのようなことを聞かれるのか。

    →調停での争点がわかりませんのであくまで一般論にはなりますが、実施の可否については争いがないということですので、希望する面会の条件を聞かれる可能性が高いのではないかと思われます。

    すなわち、
    ・面会の頻度
    ・面会時間
    ・面会の場所
    ・面会日時を毎月固定で予め決めておくか、それとも都度協議とするか
    ・面会時の立会いの有無
    ・面会時の条件を何か希望はあるか
    などについて、裁判官が審判とする際の参考とすべく、確認されることが多いように思われます。

    > 【質問2】
    > 審問の時に、うまく言葉にできず答えられなくてもよいのか。

    →うまく答えたから有利になるとか、答え方がうまくないから不利になる、ということはあまり気にしなくてよいと思います。

    それほど難しい質問や、法的なことを聞かれることはまずありません。

    平易な言葉というか、あなたの思うことでいいので、質問に対しては黙るのではなく答えを発するようにしていくとよいでしょう。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、ネットでやりとりしていた人の家に招かれ、マンションまで行きました。
    エントランスに入った所、その人らしき名前のポスト等がなく怖くなり引き返しました。

    【質問1】
    その方とのやりとりは削除してしまったのですが住居侵入罪に該当しますか?

    【質問2】
    誰にも会ってはいませんが後日監視カメラなどをチェックした際に通報された場合、積極的に捜査が始まるでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > その方とのやりとりは削除してしまったのですが住居侵入罪に該当しますか?

    →住居侵入罪または建造物侵入罪は、他人の住居等に許可無く入るということについて、故意が必要になります(過失では犯罪は成立しません)。

    あなたとしては招かれた人の家に行く目的でエントランスまで行ったわけですので、故意がなく、住居侵入罪は成立しないと考えられます。

    なお、やりとりが残っているかどうかはあくまで証拠の有無の問題であり、犯罪の成否自体とは異なると考えます。

    > 【質問2】
    > 誰にも会ってはいませんが後日監視カメラなどをチェックした際に通報された場合、積極的に捜査が始まるでしょうか?

    →積極的な捜査が始まる可能性は極めて低いと考えます。
    理由としては、
    ・そもそもマンションのエントランス部分については、不特定多数の人が出入りする場所であり、短時間立ち入ったからと言って直ちに住居侵入罪として立件されるケースは少ないと考えられること。
    ・実被害が誰にも生じていないと考えられ、そうすると誰も被害届等を出さず、捜査の端緒がないこと。
    ・マンションの防犯カメラは、通常、常に見返したりするものではなく、何らかの事件や被害申告があった際に確認する目的であることが多いこと。

    などからすれば、そもそも防犯カメラをチェックして通報されるという可能性自体が非常に低いと考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    親子交流調停が成立しました。交流を行う第三者機関で面談を行ったところ、運用上の新しい事実が判明しました。

    【質問1】
    次回の離婚調停の場で、1、2点確認、合意形成は可能でしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【相談の背景】
    > 親子交流調停が成立しました。交流を行う第三者機関で面談を行ったところ、運用上の新しい事実が判明しました。
    > 【質問1】
    > 次回の離婚調停の場で、1、2点確認、合意形成は可能でしょうか?

    →まず、離婚調停の場において、既に成立した親子交流調停の内容に関して、新たに判明した事実を元に調停委員を通じてその点の確認等を相手方に求めることは一般的には可能であると考えられます。

    ただ、そこで何らかの合意が形成できた場合ですが、それを書面に残すためには、
    ①他の離婚条件も含めた離婚調停全体が成立した際に調書に載せる。
    ②離婚調停自体の成立には時間がかかるので、調停外で合意書を交わす。
    のいずれかになろうかと思われます。

    実際に相手が応じて合意形成ができるかどうかについては、どのような内容を合意するのかや、相手方次第の面もありますので、何とも言えません。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費請求調停の初回日程が決まりました。

    高校生2人で74000円を要求していますが、相手はお金が無いので調停が長引くと思います。

    相手/年収530万
    配偶者あり(扶養外)
    個人再生中(住宅ローン有)


    私/年収320万
    児童扶養手当と児童手当で月4万
    高校生2人(うち1人/通信制私立)
    (私立高校の学費は過去2年間相手が払ってくれていました)


    「通勤費月3万/住宅ローン月12万/個人再生の支払い月6万で、削れない出費が多いから養育費に当てる余裕が2万円しかない。」の一点張り。

    6-8万の中で色々考えた結果ですが、多く言いすぎたかなと思っています。精神的に疲れてきたので調停は早く決着をつけたいです。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    調停や審判を想定した、妥当な金額はいくら位でしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 調停や審判を想定した、妥当な金額はいくら位でしょうか。

    →ご記載の内容からしますと、まず、私立高校の学費を除いた基本的な養育費としては、月額7万円が相場であると考えます。

    今後審判となった場合にはこの額が想定されます。

    私立高校の学費の負担割合については、様々な考え方がありますが、双方の収入割合によって負担するという考え方がとられることがよくあります。

    たとえば私立学費が年100万円の場合、夫530:妻320の割合、概ねで言うと夫が約60万円強、妻が約40万円弱負担する、というようなイメージです。

    なお、夫は住宅ローン・通勤費・個人再生の支払などがあるから養育費が少ししか払えないと主張していますが、審判となった場合、夫の主張は法的には通らない可能性が高く、ほとんど考慮されません。

    養育費は住宅ローンや個人再生の支払よりも法律上は優先すべきとされているので、他の優先順位が低い債権の支払を理由に減らすことは原則として認められません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    明後日法テラスを利用して自己破産手続きします。(生活保護、障害者)
    無駄遣いが多かった場合、免責?されないかもしれないと言われました。
    月の収入は7万円~14万円で、生活費の他
    宝くじ、占い、ゲーム、本、服に月1万円程使いました。

    【質問1】
    今から1万円だけにはなりますが、返した方が良いですか?

    【質問2】
    精神障害者2級は、免責?に関係ありますか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 今から1万円だけにはなりますが、返した方が良いですか?

    →今から債権者に返済することは止めておいた方がよいです。
    特定の債権者にだけ返済することはたとえ一部であっても「偏頗弁済」と言って、免責不許可事由となりまえます。

    既に自己破産申立てをすることを決めていて、あさって弁護士に会う予定のようですので、それまでは借金の返済はしないでおきましょう。

    > 【質問2】
    > 精神障害者2級は、免責?に関係ありますか?

    →直接的には無関係です。

    ただたとえば、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合に、障害の影響によりしてしまったという場合には、やむを得ないとして裁量免責が受けられやすくなることはあるかもしれません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    信号を歩道で待っている際に、用事を思い出して横断歩道を渡らずに右を確認して、右側に引き返してしまいました。信号は確か青が点滅している時で、人は周囲にいた気はしますが、人に当たった感覚はないと思います。その後すぐに戻ってきた時は事故は発生していなかったように思います。

    【質問1】
    この場合、罪に問われる事はありますでしょうか。

    【質問2】
    今回の場合、対応すべき事は何かありますでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この場合、罪に問われる事はありますでしょうか。

    →ご記載の事情で犯罪成立を検討するとすれば、過失傷害罪の成否だと思います。

    もっとも、そもそもあなた自身に人にあたったという感覚がないということですし、周りの人で通常とは異なる様子(痛がっている、ぶつかったと声をあげている、うずくまるなど)がなかったのであれば、そもそも人にあたっておらず、過失傷害罪が成立することはありません。

    また、仮に少し他の人に触れたりしていたとしても、過失傷害罪は単にあたったというだけでは成立せず、傷害(怪我)が生じていることが要件となります。
    怪我が生じるほどの当たり方をすれば、あなた自身も気づくでしょうし、相手の人も痛がるなどの様子を見せるはずですので、いずれにしても過失傷害罪が成立することはないと考えます。

    > 【質問2】
    > 今回の場合、対応すべき事は何かありますでしょうか。

    →特に何も対応をしなくて大丈夫であると考えます。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を考えております(借金をした理由からおそらく管財事件になると思います)。

    私は母と2人で同居しており、祖父は別で1人で暮らしています。
    ですので生活は別々なのですが、祖父を介護施設に入れたときに、
    祖父の一部の通帳とキャッシュカードを預かるようになりました。

    主な祖父の通帳の使い道として介護施設への費用の支払いや祖父の家の
    光熱費、通信費、税、火災保険の支払いで、私と母の生活には使わないようにしています。

    ただ、介護施設に入所させた際、携帯電話がいるということで
    アマゾンの中古で端末と充電器を買い、私名義で携帯キャリアの契約をしました。
    (携帯料金の支払いも私宛になります)

    その際、携帯端末と充電器、事務手数料が私宛に請求されるため、
    携帯端末と充電器の料金、携帯キャリアの契約の事務手数料を
    祖父の通帳からお金を引き出して私が預かりました。

    【質問1】
    自己破産をするために預かった祖父の通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    【質問2】
    介護施設に入れた際預かったのは通帳1つとそのキャッシュカードのみで
    他の通帳はそのまま祖父の家にあり、預かってませんがそのほかの通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    【質問3】
    月々の携帯料金の支払いも私宛になるので、その分だけ祖父の通帳からお金を引き出して私が預かるようなやり方をしようと考えていますが、やめたほうが良いでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 自己破産をするために預かった祖父の通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    →祖父の通帳は、あくまで祖父のために預かり管理しているというだけですので、原則として提出不要ではないかと考えます。

    ただ、裁判所または管財人から提出を求められる可能性はゼロではありません。提出を求められた際に提出する、というスタンスでよいように思います。

    > 【質問2】
    > 介護施設に入れた際預かったのは通帳1つとそのキャッシュカードのみで
    > 他の通帳はそのまま祖父の家にあり、預かってませんがそのほかの通帳の入出金も提出する必要がありますか?

    →あなたが預かっていない通帳について、提出を求められる可能性はまずないだろうと思われますし、仮に提出を求められても、あなた自身が一切管理をしていない通帳については、拒否してよいかと思います。

    > 【質問3】
    > 月々の携帯料金の支払いも私宛になるので、その分だけ祖父の通帳からお金を引き出して私が預かるようなやり方をしようと考えていますが、やめたほうが良いでしょうか?

    →祖父のために払っているということで、きっちりその分を祖父の通帳から引き出すというやり方はありうるかと思います。
    ただし、自己破産申立てを依頼する弁護士とよく相談の上で方針を決めることをお勧めします。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    損害賠償請求訴訟(本人訴訟)を提起しましたが、被告が特別送達で送った訴状を受け取らなかった(不在のため局員が持ち帰ったが、期限までに受け取らなかった)ため、本日、付郵便で裁判所から発送されました。

    【質問1】
    付郵便は書留のようですが、通常は受領のサインなどはもらわず、ポスト投函されるのでしょうか。
    また、付郵便扱いになると欠席裁判になることが多いと聞きましたが、実際はどうなんでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 付郵便は書留のようですが、通常は受領のサインなどはもらわず、ポスト投函されるのでしょうか。

    →付郵便送達は、一般の書留郵便と同じ方法で送られます。
    したがって、郵便局員がそのままポストに入れるのではなく、インターホンなどを押して、本人や家族がいれば直接対面で渡して受領印をもらいます。

    不在でしたら、ご不在連絡票のような再配達の連絡先が記載された紙がポストに投函され、郵便局で一定期間保管し、保管期間が経過すれば差出人(裁判所)に戻ります。
    ただし、付郵便送達は発送の時点で送達の効力が生じるため、保管期間経過で戻ってきたとしても、裁判手続においては訴状は既に送達されたものとみなされます。

    > また、付郵便扱いになると欠席裁判になることが多いと聞きましたが、実際はどうなんでしょうか。

    →付郵便送達になるということは、被告はそこに住んでいるのに、特別送達で届く訴状を敢えて無視して受け取らなかったということになります。

    そのような被告ですと、次に書留郵便で訴状が送られてきても同様に無視する可能性は高いと考えられ、そうすると被告は第1回裁判期日がいつかもわからないため、欠席判決になる可能性が高くなります。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    自宅の財産分与の考え方について教えてください。
    夫との協議離婚しました。
    自宅は現在空き家状態で元夫が管理しており、当面の間は売却はしないようです。
    自宅の財産分与を行なう際、売却しない場合は査定額をもとに配分するのだと理解していますが、私と元夫それぞれが別々に査定を依頼した場合、その額に開きがでるということもあるのではと想像いたします。

    【質問1】
    その場合は、どう落としどころを見つけるのでしょうか。

    【質問2】
    私は現在遠く離れた場所で暮らしています。
    元夫が提示する査定額を鵜呑みにするのはよくないでしょうか。

    【質問3】
    先生方に依頼した場合、どういった流れで進められるのですか?
    分からないことばかりでお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > その場合は、どう落としどころを見つけるのでしょうか。

    →当事者双方で協議をし、協議段階に置いては、たとえば双方の査定書の中間あたりの金額で合意ができないか模索するということが考えられます。

    そのような解決で合意に至らないのであれば、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることになります。
    調停においても、まずは双方が提出する不動産業者の査定額に基づき、合意点が見つかるか模索しますが、それでも無理な場合、最終的には家庭裁判所の審判手続きにより、裁判所が不動産の価値を判断します。

    もっとも、裁判所は不動産査定の専門家ではないので、審判にあたっては不動産鑑定士による鑑定を実施することがあります。
    その場合、裁判所は不動産鑑定士の鑑定に基づいた金額で不動産の価値を判断することが多いです。

    > 【質問2】
    > 私は現在遠く離れた場所で暮らしています。
    > 元夫が提示する査定額を鵜呑みにするのはよくないでしょうか。

    →それは何とも言えません。
    あくまで一般的な傾向ではありますが、著名な大手不動産業者の場合、査定額についてもそれほど異常な額にはならないことが多いように思われます。

    また、不動産の所在場所が都会であるほど、近隣の売買事例が多く、査定額にバラツキがでにくく、田舎であるほど査定額にバラツキがでやすい傾向があるように思われます。

    > 【質問3】
    > 先生方に依頼した場合、どういった流れで進められるのですか?

    →弁護士によっても異なりますが、物件所在地の地域の弁護士の場合には、知り合いの不動産業者を通じて査定またはある程度の価格の見通しを確認してもらえるかもしれません。

    他地域の場合にはそれは難しいこともありますので、依頼者や相手方の査定書の内容を踏まえた上で、調停申立てをする方がよいかどうかを検討していくことになろうかと思われます。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    現在、元上司によるパワハラを理由として、元上司を被告とする慰謝料請求訴訟(本人訴訟)の原告です。

    まだ、和解協議が決裂して、判決をいただくことになりました。
    訴状では100万円の慰謝料を請求しました。

    【質問1】
    判決の場合は、慰謝料全額(今回だと100万円)認められるのか、それとも棄却されるのかのどちからでしょうか?

    【質問2】
    中間的な判決などはあるのでしょうか?例えば、被告の行為は違法である。ただし慰謝料は30万円とする。など

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 判決の場合は、慰謝料全額(今回だと100万円)認められるのか、それとも棄却されるのかのどちからでしょうか?
    > 【質問2】
    > 中間的な判決などはあるのでしょうか?例えば、被告の行為は違法である。ただし慰謝料は30万円とする。など

    →慰謝料については、仮に証拠によって不法行為(パワハラ)が認定された場合であっても、金額については裁判官が事案の内容や過去の裁判例を踏まえて認定することができます。

    したがって、被告の不法行為は認定しつつも、たとえば慰謝料は50万円、と言った判決はありますし、そのような慰謝料の一部が認められるというケースは実際にも少なくありません。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    先日、かなり深酒をしてしまいタクシーに乗って帰宅したのですが料金の支払いが済んでいるか不安に思っております。
    行き先を間違えられた後に本来の目的地に送って頂いたのですが、カードの請求履歴にも反映されておりません。
    記憶を辿りながら特徴が似ている数社に電話で確認をしたのですが(記憶が曖昧)
    そのような事案はないと回答いただいております。

    【質問1】
    警察署、タクシー協会にも連絡を入れた方がいいでしょうか??

    【質問2】
    また、このようなトラブルになった場合、通常はすぐに警察を呼ばれるものでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 支払いがされていない可能性もあるのですが被害届などの確認も不要なのでしょうか。
    > かなり心配で困っております…

    →状況等からしますと、刑事事件化されている可能性は低いのではないかと思われますが、どうしても不安であれば警察に確認をされてもよいかと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流について、合意書を弁護士介入で作成済みです。その後も合意書で決めた内容を守らないことが続いていました。
    ついに、子の健康に関してこちらが細かく注意した点を守らず悪化させた挙句、子を誘導して面会親の意見を言わせる行動で子の心身に負担をかけすぎたため、
    新たに約束事項を弁護士介入なしで決めました。合意したことは直筆ではありませんがLINEの文面にも残っています。

    今回、約束事項の不履行がありました。
    以前から何度も不履行があったのですが、今回は子の健康に関して本当に気をつけてもらいたいために何度も丁寧にやりとりをしたのに理解されなかったため、約束事項を守らなかった際に決めてあるペナルティを課すことになりました。(合意書には、そのペナルティの記載はありません)

    【質問1】
    この場合、合意書にはない単なる約束だから無効だとする相手の主張は正しいのでしょうか。
    ペナルティは、子の福祉が確保できないと判断される事案なので、面会を一回スキップするという内容です。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > この場合、合意書にはない単なる約束だから無効だとする相手の主張は正しいのでしょうか。
    > ペナルティは、子の福祉が確保できないと判断される事案なので、面会を一回スキップするという内容です。

    →LINEのやりとりだけであったとしても、子の福祉のために約束した事項について相手が遵守せず、子に不利益が及ぶ可能性があるのであれば、面会を制限することは許容されることが多いように思われます。

    相手が不服であれば、相手から家庭裁判所に親子交流調停を申し立ててくる可能性がありますが、調停においても、子の福祉のためにこういう約束をしたのに、相手方が守らなかった、ということは主張していくことができるように思われます。

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  • 就職・転職

    【相談の背景】
    会社の社宅規定の件です。
    転職予定なのですが、10年ほど住んでいた賃貸住宅を転職先の会社名義に変更し、社宅として転職先会社が家賃負担して頂くことになります。ありがたいお話ですが、もし仕事が合わず退職する場合の規定の件でのご相談です。

    【質問1】
    退職するとなった場合は、最終出社日から3日以内に退去とあります。これは法律的に問題ないのでしょうか。いままで住んできた所が一時的な名義変更で退去を命じられるのは、少し怖い感じがするからです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    >【質問1】
    >退職するとなった場合は、最終出社日から3日以内に退去とあります。これは法律的に問題ないのでしょうか。

    →社宅については、「会社が従業員に対し福利厚生として貸与している住宅」という性質上、退職に伴い明渡義務が生じること自体は一般的であり、判例上も一定程度認められています。したがって、退職時に退去するという規定自体が直ちに違法とはいえません。

    もっとも、ご相談のように「最終出社日から3日以内に退去」という期間設定は、かなり短期間であり、個別事情によっては相当性が問題となる余地があります。特に、本件はもともとご自身が約10年間居住していた賃貸住宅を会社名義へ切り替える形式であるため、通常の新規社宅とは事情が異なります。

    実務上、仮に規定があっても、会社側が直ちに強制的に退去させることはできず、最終的には明渡請求訴訟等の手続が必要です。そのため、訴訟については会社側にとって費用も手間も時間もかかるため、結局は一定程度は明渡しの猶予期間が認められることも少なくありません。

    できれば転職前に、
    ・退職後の猶予期間延長の可否
    ・自己名義への再変更が可能か
    などについて確認しておくことが非常に重要であると考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那のモラハラ、浮気にて別居中。証拠あり。離婚か戻るかで話し合い中。旦那から、私が提示した条件を全部のむので、戻って来てほしい。公正証書も作成で構わない。といってきていますが、約束を破った際の慰謝料等を公正証書にしたとして、しばらくしていざ離婚となったら、ちゃんと効力はあるのでしょうか?また弁護士を通して見直し、作成し直ししないといけないのでしょうか?

    【質問1】
    離婚前に作成した約束等の公正証書の有効性が知りたいです。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 約束を破った際の慰謝料等を公正証書にしたとして、しばらくしていざ離婚となったら、ちゃんと効力はあるのでしょうか?また弁護士を通して見直し、作成し直ししないといけないのでしょうか?

    →ご記載のような状況での公正証書作成については、内容や状況によっては将来必ず有効であるとは言い切れませんので、注意が必要です。

    将来無効となる可能性がある条項としては、
    ・約束を破ったときには必ず離婚します、という条項。
    ・将来において離婚する場合の親権を決める条項。
    ・将来において離婚する場合の養育費を決める条項。
    ・約束違反の場合の慰謝料が高額すぎる条項。
    などが挙げられます。

    まずは現時点で一度お近くの法律事務所で弁護士と会って、公正証書にするとした場合に希望する内容を伝えて、それが将来離婚となった際にどこまで有効なのか、一つ一つじっくりとアドバイスを受けることをお勧めします。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    知り合って8年、卒業してから5年が経ちますが、高校時代の友人と悪口を言い合ったりして戯れあっています。
    戯れあっている時に、いつも容姿をからかわれたのを軽く肩パンをしたりして(怒っている雰囲気を出しながら)楽しんだりしています。
    その友人と悪口や軽い肩パンは、罪になるのかと話題になったので質問します。

    【質問1】
    悪口が本当に嫌だった場合または心に傷を負った場合、侮辱されたと刑事、民事で訴えることができるのか

    【質問2】
    反対に軽い肩パンが痛すぎる、軽い肩パンが変な場所に当たったことで怪我を負った場合、傷害や暴行で訴えることはできるのか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。


    【質問1】
    悪口が本当に嫌だった場合または心に傷を負った場合、侮辱されたと刑事、民事で訴えることができるのか

    →悪口についてはその内容や状況にもよりますが、場合によっては刑事上の侮辱罪や、民事上の不法行為に該当する可能性があります。

    もっとも、現状のように、互いに冗談やじゃれ合って行っている場合には、双方ともに推定的承諾があると考えられ、直ちに違法とは評価されにくいです。

    他方で、相手が「やめて欲しい」と言ってきた後も継続したり、周囲に多数の人がいる場で発言したりすると、違法と判断される余地があります。

    > 【質問2】
    > 反対に軽い肩パンが痛すぎる、軽い肩パンが変な場所に当たったことで怪我を負った場合、傷害や暴行で訴えることはできるのか。

    →こちらについても同様で、互いの推定的承諾があるといえる範囲では違法と評価される可能性は低いですが、程度によっては暴行罪や傷害罪が成立し得ます。

    特に、力が強すぎる、怪我をした、相手が嫌がっている、などの事情があると、民事面の損害賠償請求も含め、問題となる可能性があります。

    結局のところ、形式的に行為の内容だけで判断するというよりは、当事者双方の関係性であったり、互いがそれを容認していたかどうかが重要になります。

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  • 中絶

    【相談の背景】
    現在結婚10年目、小学生の子供がいる30代夫婦です。私は2人目が欲しいと考えていますが、妻は要らないと話していました。
    そんな中、妻が数ヶ月前に、私に相談なく中絶をしていたことが発覚しました。発見理由は、妻の行動を怪しみ、私が勝手に妻のカバンを見たからです。
    話をしたところ、どうしても産みたくなかった、相談したら産んでほしいと言われると思った、決して不貞行為をはたらいた訳では無いとのことです。
    正直、ここまで子供への価値観が違ったのかと呆然とし、また、離婚を検討しています。

    【質問1】
    勝手に妻のカバンを漁ることは罪に問われますか。

    【質問2】
    同意なく書類を偽造し、中絶したことは罪に問われますか。

    【質問3】
    2人目を産みたくないという妻の気持ちを知りながら、行為の際避妊をしなかったことは罪に問われますか。

    【質問4】
    離婚が決定した場合、慰謝料等請求することは可能ですか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    【質問1】
    勝手に妻のカバンを漁ることは罪に問われますか。

    →刑事的に、犯罪に該当するということ可能性はほぼありません。
    民事的にはプライバシー侵害(不法行為)に該当する可能性はありますが、夫婦間の単発の行為であれば、高額の慰謝料になることはあまり想定されません。

    > 【質問2】
    > 同意なく書類を偽造し、中絶したことは罪に問われますか。

    →有印私文書作成罪に該当する可能性はあります。
    ただ、中絶は本人の意思が重視されるべき問題ですし、夫婦間ということもあり、刑事事件として実際に立件される可能性は低いと考えられます。

    【質問3】
    2人目を産みたくないという妻の気持ちを知りながら、行為の際避妊をしなかったことは罪に問われますか。

    →避妊に関して、暴行・脅迫などの行動を伴わない限りは、通常は犯罪には該当しないと考えます。

    > 【質問4】
    > 離婚が決定した場合、慰謝料等請求することは可能ですか。

    →配偶者に無断で中絶をしたことだけで直ちに慰謝料請求が認められる可能性は低いと思われます。ただ、他の事情や事実と相まって、婚姻関係が破綻しているという一つの事情になる可能性はあります。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    陳述書の書き方について教えて下さい。

    一般的な手紙においては「・・・と切に願っております。」と表現するところ、家庭裁判所に提出する陳述書ではどのように表現するのが望ましいでしょうか? この「切に願っております」をどう換言すればよいか、ご指導ください。よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    よろしくお願い申し上げます。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    >一般的な手紙においては「・・・と切に願っております。」と表現するところ、家庭裁判所に提出する陳述書ではどのように表現するのが望ましいでしょうか? この「切に願っております」をどう換言すればよいか、ご指導ください。

    →前後の文脈や主張内容がわかりませんのであくまで一般論にはなりますが、陳述書は基本的に当事者本人による事実認識や感情、希望などについて、一人称で記載するものですので、「切に願っております」と記載しても特に問題はありませんし、意味も伝わると考えます。

    仮に言い換えるとすれば、
    「・・・となることを強く希望します」
    「・・・であることが最善であると考えます」
    と言ったあたりではないかと思います。

    ただ、「切に願っております」という言い方であなたにとって不利になるということはほとんど想定されないと思いますので、そのままでもよいのではないかと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    損害賠償請求にて、確定判決を受けましたが、債務者が支払いに応じない為、給与差押により第三債務者(勤務する会社)から支払いを受けています。

    最近の情報によると、その第三債務者である会社が倒産危機にあるようです。

    【質問1】
    第三債務者である会社が倒産した場合、差押命令の出された債権は消滅してしまうのでしょうか。
    それとも、債務者本人に第三債務者から支払われなかった債権(慰謝料)を再度請求することができるのでしょうか。

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 第三債務者である会社が倒産した場合、差押命令の出された債権は消滅してしまうのでしょうか。
    > それとも、債務者本人に第三債務者から支払われなかった債権(慰謝料)を再度請求することができるのでしょうか。

    →いいえ、確定判決によって認められた請求権自体は消滅しません。
    これまでに第三債務者から回収した額を控除した残額はまだ請求権として残っている状態になります。

    実際に破産手続が開始した場合には、第三債務者への債権差押えは失効するのが原則です。
    残額について、債務者本人に請求したり、債務者の他の財産に対して差押えをしていくことが可能です。

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  • 労働

    【相談の背景】
    数日前に友人がリベンジポルノを犯してしまいました。内容としては知人女性の画像を性的な目的で拡散してしまったようです。被害者から100万の示談金を要求されているようです。
    本人はかなり反省しておりますがお恥ずかしながらアドバイス頂けますと幸いです。

    【質問1】
    100万という金額は妥当でしょうか?
    拡散期間は、約半年、お相手の名前や職場が特定できるような物もあったようです。
    現在は、アカウント及び画像全て削除すみです。

    【質問2】
    お相手は減額しないと言っているようですが友人はとても支払える金額ではないためどのように交渉すれば良いでしょうか?

    中井 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 質問1】
    > 100万という金額は妥当でしょうか?
    > 拡散期間は、約半年、お相手の名前や職場が特定できるような物もあったようです。
    > 現在は、アカウント及び画像全て削除すみです。

    →内容や拡散範囲等にもよりますが、リベンジポルノは犯罪でもありますので、相手が刑事告訴等をしないということを条件とする示談であれば、100万円という金額は必ずしも法外な額とは言えないという印象です。

    > 【質問2】
    > お相手は減額しないと言っているようですが友人はとても支払える金額ではないためどのように交渉すれば良いでしょうか?

    →基本的には、真摯に謝罪の意を示し、アカウントや画像を全て削除したことを伝え、さらに今後一切連絡等をしないということも誓約するので、その代わりに、金額の方は経済面からも難しいのでもう少し減額して欲しい、という意思を伝えるしかないように思います。

    相手方としても、裁判をすることは費用や手間がかかりますし、裁判となったときに必ず100万円以上取れるとは限りません。
    そういう意味では、相手方が今現在は減額しないと言っていたとしても、たとえば友人側の方から具体的に「80万円を分割なら払います」というような提案をした場合に、相手方としても今後裁判をした場合の費用対効果を考えて、友人側の提案をのむという可能性もあるかと思います。

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