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全国 23
滋賀県 1
なかい よういち

中井 陽一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 草津駅前法律事務所
所在地: 滋賀県 草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
草津駅徒歩6分
受付時間
弁護士ランキング
全国 23
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弁護士ランキング
登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
中井 陽一弁護士

【滋賀で離婚・相続・交通事故に強い弁護士】初回60分無料面談相談実施中!

はじめまして、弁護士の中井陽一です。
滋賀県で、離婚・相続・交通事故・借金問題に注力しております。
また、初回相談は60分無料となっております(当事務所での面談相談)。

◆弁護士ランキング「滋賀県1位」獲得◆
弁護士ドットコム内の弁護士ランキングにて「滋賀県1位」を獲得しました。
全国でも12位を獲得しています(2020.9.17時点)。
「困っている方の力になりたい」という思いから、たくさんの方のご相談を解決して参りました。
お困りごとがあれば、是非弁護士中井へご相談ください。

ブログです。難しい法律問題ではなく、弁護士の日常や、弁護士のあるある話などを、思いつくままに記載しています。
https://bengoshi.shiga-saku.net/

◆安心してご相談いただける事務所です
▽方針
・解決方法や見通しについて、平易な言葉でわかりやすく説明します。
・相手との連絡窓口となり、裁判手続きのみならずフルサポート致します。

▽対応体制
①お仕事帰りに相談可
 平日夜間の相談にも対応しています。

②ご依頼後の安心感
 ご依頼後は、メール・電話・面談いずれの方法でも何度でも相談無料です。

③相談しやすさ
 相談室はプライバシーの保たれた個室空間です。

④明朗会計
 わかりやすい料金体制を明示しています。

◆事務所のご案内

▽ホームページ
 https://www.kusatsu-ekimae.jp

離婚相談専門
 http://shiga-rikon.jp
交通事故専門
 http://www.shiga-jiko.jp
事業者の破産・倒産専門
 http://www.shiga-hasan.jp

▽アクセス
 JR「草津駅」西口より徒歩4分
 エストピアホテル駐車場を無料でご利用頂けます。

中井 陽一 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は、大学卒業後、アパレル関係の百貨店担当営業マンを経て、司法試験を受験し、平成16年から滋賀弁護士会にて弁護士として様々な民事事件、家事事件等を経験しています。

元アパレル業界の営業担当経験者の弁護士として、難しい言葉や専門的な言葉で説明するのではなく、
①できるだけ平易なわかりやすい言葉で、
②ご相談者様の立場にたって、
③的確な見通しと方針をご説明する。
ということを常に心がけております。


離婚問題・相続問題・交通事故を専門としております。初回面談相談は60分無料となっておりますので、どうぞご利用ください。


相談はこちら
→草津駅前法律事務所
077-565-8955
午前9:30〜午後8:00
(最終受付午後7:00)
http://www.kusatsu-ekimae.jp/
http://www.shiga-jiko.jp/
http://shiga-rikon.jp/
http://www.shiga-hasan.jp/

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スキューバダイビング,水中写真,テニス
  • 個人 URL
    http://bengoshi.shiga-saku.net/
  • 好きな観光地
    石垣島,久米島,パラオ
  • 好きな食べ物
    ビール,餃子
  • 好きなスポーツ
    スキューバダイビング,テニス
  • 好きな休日の過ごし方
    週末に串本(和歌山)に潜りに行く。連休があれば沖縄に潜りに行く。水中写真の整理。仲間とテニス。

経験

  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2011年
    滋賀弁護士会広報委員会委員長
  • 2011年
    滋賀弁護士会交通事故委員会委員長
  • 2015年
    滋賀弁護士会副会長
    任期1年
  • 2020年
    滋賀弁護士会筆頭副会長
    任期1年
  • 2023年 4月
    滋賀弁護士会会長
    任期1年

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    2004年

職歴

  • 2000年 4月
    株式会社ワコール入社
    百貨店担当の営業マンをしていました。

学歴

  • 2000年 3月
    同志社大学法学部卒業

主な案件

  • 交通事故
  • 債務整理
  • 家事事件(離婚・相続)
  • 請負代金・売掛金回収
  • 不動産取引に関する諸問題

活動履歴

講演・セミナー

  • 「地域コミュニティ教室」 (草津市立松原中学校)
    2007年 2月
  • 「身近にある商売上のトラブル解決&予防法」 (浅井町商工会)
    2007年 3月
  • 「新入社員対象 コンプライアンスセミナー」 (情報通信会社)
    2007年 3月
  • 「交通事故相談員に対するアドバイザー」 (滋賀県 交通事故相談所)
    2007年 10月
  • 「高校生に対する消費生活講義」 (滋賀県立甲西高校)
    2008年 1月

中井 陽一 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    配偶者の不倫の証拠の「撮影」についてお聞きします。

    夫が自宅や車に不倫の証拠を大量に残すため、2日に一回程度のペースで証拠品の撮影が続いています。

    この証拠品ですが、私がそれを発見したタイミングでは夫がまだ起きていたりと、「今カメラのシャッター音や録画開始の音が聞こえると警戒されるな」というタイミングも多く、見つけてもすぐに撮影できないケースの方が多い状態です。

    ノートにその証拠品を自分が【発見した場所と日時】を書き留めていますが、実際に写真撮影できるのは夫のイビキが聞こえて夫が「確実に寝たな」と分かってからでないと撮影できません。

    そのため、発見した時刻と画像を撮影した時刻に30分~何時間もの差が生じることが多いのが悩みです。

    ※夜の19時に玄関で証拠品を発見したが、夫がまだリビングで起きているため「音」で撮影を悟られたくなく、夫が確実に就寝した23時になってから撮影を行うなど。

    ノートに記録してある「発見日時」と「実際に撮影された日時」に差があることは、裁判で大きな問題になりますでしょうか?

    【質問1】
    ノートに記録してある「発見日時」と「実際に撮影された日時」に差があることは、裁判で大きな問題になりますでしょうか?

    宜しくお願いいたします。

    中井 陽一弁護士

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    →どのような証拠品なのかにもよりますが、通常は発見日時と撮影日時がずれていたとしても、あまり問題にはならない証拠が多いように思われます。

    たとえば、夫の財布を見たら女性と2人で宿泊したホテルの宿泊明細書が入っていたとして、そのときに撮影できずに、翌日再度財布を見て撮影したとしても、証拠能力や証拠価値としては問題ありません。

    また、裁判でよく見られる不倫相手とのLINEのやりとりのスクショなども、あまり発見時期と撮影時期の差が問題になることはないと考えられます。

    いずれにしても、証拠の発見日時と撮影日時がずれることで問題となるケースは少ないように思われます。

  • 【相談の背景】
    建屋から外に出るため、開けっ放しの扉を通ろうとした際に同じタイミングで私の左側後方から職場の女性が「おつかれさまです」と言いながら通り抜けました。
    私が扉から出る直前に左側後方から女性が来ているところを目の端で見えたため、ぶつからないように私は扉右側端に寄って「おつかれさまです」と声かけして扉から外に出ました。
    接触はしていないですし、接触した感触もありませんでした、

    外に出た後、女性からは特に何も言われてません。

    【質問1】
    上記状況で、私は罪に問われますか?

    【質問2】
    外に出た後で女性からは何も言われていないため、女性は今回の件について問題視されていないという認識でよろしかったでしょうか?

    中井 陽一弁護士

    お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。

    > 【質問1】
    > 上記状況で、私は罪に問われますか?

    →もし接触していたとしても、故意に接触したわけではないので、犯罪(ex.暴行罪等)には該当しません。

    接触し、かつ相手に怪我を負わせていた場合には、過失傷害罪の成否が問題となりますが、質問2の回答でも述べるようにご記載の状況であれば、相手が怪我をしている可能性は極めて低く、問題となることはまずないと考えます。

    > 【質問2】
    > 外に出た後で女性からは何も言われていないため、女性は今回の件について問題視されていないという認識でよろしかったでしょうか?

    →通常、相手が問題視する(今後損害賠償請求や被害届提出等を考える)ような場合、そのままスルーすることはほとんどありえず、声をかけてくる、その場で立ち止まる、周りの人に声をかけるなどのアクションをすることが多いと考えられます。

    相手が特に振り向くこともせずとおり去っているのであれば、今後この件について問題視される可能性はほぼ皆無であると考えてよいでしょう。

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・最終相談開始時刻は19:00で、20:00終了まで相談可能です。
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中井 陽一 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
中井 陽一 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
草津駅前法律事務所

【所在地】
滋賀県 草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

【最寄り駅】
JR草津駅西口徒歩4分

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