「あなたの法の即戦力」をモットーに、迅速な対応と粘り強い交渉・訴訟を心がけております。
※原則ご面談(対面/オンラインも可)にてお伺いしております。
※電話での対応は原則平日9:30~18:00です。
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あなたの法の即戦力
私は、「あなたの法の即戦力」をモットーに、ご依頼いただいた事件に対しては、迅速な対応と粘り強い交渉・訴訟を心がけております。そして、依頼者の方の真の利益の実現、納得の事件解決を目標として事件に取り組みます。これは、当弁護士法人に所属する弁護士全員が共有する理念であります。
具体的には、法的アドバイスをすることにとどまらず、相談者様の多様な事情を汲み取り、人的関係や社会的立場等を考慮しながら、実効的で最善の解決方法をご提案していきます。
お困り事がございましたら、まずはご相談だけでも。培った知識と経験を皆様のお役に立てたいと思います。
■注力分野
○企業法務(中小企業)
労働問題、契約書作成、契約書レビュー、
債権回収、取引先・顧客とのトラブル対応、M&Aなど
○遺産相続
遺産分割協議、遺言書作成、遺言執行、遺留分減殺請求、事業承継など
○交通事故
示談交渉、後遺障害等級認定、損害賠償請求、自賠責保険金の請求、交通事故裁判など
○離婚・男女問題
慰謝料請求、財産分与、養育費請求、親権問題、DVに関する相談など
■ご相談料
30分ごとに5,500円(税込)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は「30分無料」です。また、ご相談内容が相続・遺産分割であれば、初回相談料は「60分無料」です。まずは、お問合せくださいますよう、お願いいたします。
■アクセス
川越駅から徒歩5分
長 宏一 弁護士の取り扱う分野
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【初回相談30分無料】【出張相談可】【他士業と連携しワンストップ対応】大事な家族が揉めない相続対策・早期対応から受取り金額の最大化まで,ニーズに寄り添います。相談料30分ごとに5,500円(税込)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は「30分無料」になります。 -
【取り扱い実績100件以上】【初回相談30分無料】被害者側・加害者側どちらも受任可能です。一手先を見越した事故対応をいたします。相談料30分ごとに5,500円(税込)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は30分間無料になります。 -
【初回相談30分無料】【夜間19時まで対応可】御社の労務・法務対応のアウトソーシーとして、御社の本来の目的実現に邁進できるよう、最大限サポートします。相談料30分ごとに5,500円(税込)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回当初30分の相談料は0円になります。 -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 不同意性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚醒剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 国際相続
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
私達は、川越の地に法律事務所を開設し、様々な分野で活躍されている方のお力を借りながら、様々なご依頼に応えるべく邁進して参りました。その中で、私達弁護士に求められていることは、単なるリーガルサービスの提供ではなく、依頼者の抱える問題に対する解決です。ここでいう「解決」とは、近視眼的な事件の処理ではなく、依頼者の生活環境や人間関係・取引関係を踏まえ、その方の実現したい夢や目的との中で存在するものだと考えております。
私達は、依頼者が求めるものに思いを馳せ、その方に合った「解決」に対して真摯に向き合い、貢献に焦点を合わせ、依頼に取り組むべく、さらに精進して参ります。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 料理 ゴルフ
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- 好きな言葉
- 念ずれば花開く
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- 好きなスポーツ
- ゴルフ
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- 好きな休日の過ごし方
- コーヒー豆を挽いて、飲む。
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
学歴
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1998年 3月東京大学法学部卒業
活動履歴
講演・セミナー
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相続対策研究会無料にて,相続のセミナーを定期的に実施しております。相続のプロフェッショナルのチームにより,ワンストップでの解決を得意としております。
長 宏一 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
業務を受託するに当たって、業務委託契約書(本契約)に以下条項が良く記載されています。(甲:委託者、乙:受託者)
「本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負
わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。」
【質問1】
乙(受託者)が再委託先に対して、「乙が甲に対して負うものと同様の義務を負わせる」場合、乙は再委託先との契約においてどのような条文を入れると良いでしょうか?
> 【質問1】
> 乙(受託者)が再委託先に対して、「乙が甲に対して負うものと同様の義務を負わせる」場合、乙は再委託先との契約においてどのような条文を入れると良いでしょうか?
委託先が受託先に対して,「本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。」という文言を入れる場合,2つの視点があると考えます。
まず,一つは,再委託先の行った何らかの不具合により,委託者が何らかの損害を被った場合,受託者が債務不履行責任を負うことの確認です。これは,再委託は受託者の都合で選定される履行補助者に当たりますから,一般的には当然の内容を確認するものということになります。この場合は,再委託先との契約では,再委託先の故意過失により生じた責任は受託者との関係で再委託先が負うという趣旨の条項を入れれば良いかと思います。
もう一つは,例えば業務委託契約に際して,受託者が委託者の従業員等の個人情報(場合によっては特定個人情報),重要な企業秘密や知的財産に触れるような場合に,必要な資格や認定の取得,社内体制の整備と守秘義務を求める事があります。このような場合に,再委託を行う場合には,その再委託先にも同等のコンプライアンス体制を整備することの保証を求める規定として,上記のような規定を入れることがあります。この場合には,守秘義務条項を再委託先との契約に入れることになりますが,それだけではなく,上記のコンプライアンス体制の整備を再委託先がおこなっているかどうかを別途確認する必要があるかと思います。
ご相談の内容ではおそらく前者ではないかとは思いますが,いずれにしても,委託業務内容や他の契約条項を含めて,お近くの弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。 -
【相談の背景】
売掛金を回収するための担保として債務者A(個人事業主)の不動産(Aの自宅)に根抵当権(1,000万円)を設定しています。同社に対する売掛金の未回収残高は約500万円ありますが、今般債務者Aが死亡し、債務者Aには相続人が居ない事が判明しました。Aの不動産の評価額は200万円程度です。根抵当権の実行を考えていますが以下の質問がございます。
【質問1】
不動産の評価額が低いため根抵当権の実行を行わずこのまま放置する事も考えています。その場合、当該不動産はいずれ国の物になってしまうのでしょうか。またその場合、根抵当権はどうなるのでしょうか。
【質問2】
Aが当該不動産を購入する際に銀行から住宅ローン融資を受けていますが、Aは団信に未加入です。銀行は競売しか回収手段が残っていませんが弊社の根抵当権を解除後で無いと競売にかける事は出来ないのでしょうか。
【質問3】
競売した場合、銀行の抵当権と弊社の根抵当権はどちらが優先するのでしょうか
【質問1】
不動産の評価額が低いため根抵当権の実行を行わずこのまま放置する事も考えています。その場合、当該不動産はいずれ国の物になってしまうのでしょうか。またその場合、根抵当権はどうなるのでしょうか。
まず,債務者Aには相続人がいないとのことです。そうすると,債権者のいずれかが相続財産管理人を選任の申立をする可能性があります。この場合,相続債権者がいないか,いても相続財産管理人に対して相続債権の届出をしなければ,相続財産は国庫に帰属することになります。
ただ,相続財産管理人が選任された場合に,だれも相続債権の届け出をしないと言うことは考えにくいので,国庫への帰属の流れに乗る可能性は低いと思います。
また,ご相談の件では,相続財産管理人の選任ではなく,銀行が,特別代理人を選任して担保不動産について担保権実行による競売申立の可能性の方が高いかも知れません。
いずれにしても,ご相談者様の根抵当権が設定されていますので,相続財産管理人の選任なくして,自動的に国庫帰属ということは現行法(相続土地国庫帰属法を含めて)ではないと思います。
【質問2】
Aが当該不動産を購入する際に銀行から住宅ローン融資を受けていますが、Aは団信に未加入です。銀行は競売しか回収手段が残っていませんが弊社の根抵当権を解除後で無いと競売にかける事は出来ないのでしょうか。
根抵当権を解除しなくとも,銀行が抵当権を設定していれば(していると思いますが),銀行が配当を受けられる見込みが全くないというような事情がない限り,抵当権権実行による競売申立は可能です。
【質問3】
競売した場合、銀行の抵当権と弊社の根抵当権はどちらが優先するのでしょうか
ご相談者様の根抵当権と銀行の抵当権の順位によります。先に登記をした方が先順位として優先弁済を受けることになります。銀行の抵当権は住宅ローン融資とのことですので,おそらく,銀行の抵当権の方が先順位なのではないでしょうか。
長 宏一 弁護士の解決事例一覧
依頼者からの感謝の声
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依頼から解決までのケース
その他
2020年1月に解決50代女性
穏やかで冷静沈着な長先生は、依頼人である私が少しでも有利になるよう考えてくださいました。
私は過去に司法書士に相続放棄の手続きを依頼したことがあります。「司法書士は依頼通りに忠実に進める」「弁護士は依頼以上に利益が出るようアドバイスをし進める」そのように実感いたしました。長先生が、相談した以上に丁寧で細やかなアドバイスをしてくださったからです。
川越市の無料相談で、偶然にも先生に出会うことができ本当に良かったです。心から感謝申し上げます。 -
依頼から解決までのケース
債権回収
2011年8月に解決60代男性
初めての経験でしたが、全て的確にアドバイス等をしていただき、思った通りの結果になり大変感謝してます。
最初、長先生の事務所に行ったときは、初めての経験と言うことも有り、かなり緊張しましたが、先生の穏やかな態度、的確な指示を受け安心して任せられると思いました。
調停においても、自分の考えを全て理解した発言をして頂きました。
嬉しかったことは、相手が途中で弁護士を解任するなどの行動をとったりで、面倒くさくなり折れそうになった自分を励ましてくれた事です。
所属事務所情報
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