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特別代理人の選任と遺産分割

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 被相続人はお父様,相続人はお母様と息子2名でしたが,お母様が認知症で,二男が成年後見人を務めていると言うことで,長女から遺産分割の相談がありました。分け方については,概ね決まっているとのことで,遺産分割の手続をされたいとのことでした。

解決への流れ 当職がお母様の特別代理人として就任することを前提に依頼を受けました。受任後,財産の調査と分割方法についての当事者間の調整を行った後,遺産分割協議書を作成した上で,特別代理人の選任の申立をしました。そして,その後,当職らが遺産分割に伴う預貯金の解約,所有権移転登記等の手続を実施しました。

長 宏一 弁護士 長 宏一 弁護士からのコメント とても,スムーズに実現できました。このケースは,相続開始直後にご相談頂いたものであり,当職が遺産分割の調整をできたことも,紛争化しなかったことでもあったと思います。やはり,相続に関しては,可能であれば遺言書の作成がベストで,遺言書なく相続が発生しても,早期のご相談を是非ご検討頂ければと思います。

長 宏一 弁護士
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