


さいたま市浦和区の労働問題に強い弁護士(3ページ目)
※No.1調査概要へ弁護士ドットコムでさいたま市浦和区の労働問題に注力する弁護士が58名見つかりました。依頼者は「相手からセクハラされて示談で解決することになったのですが、相手と連絡つきません。」などの状況にあったり、「労働審判を起こした場合 支払いしてもらえるでしょうか?」といった質問を抱えていたりします。弁護士ドットコムでは弁護士費用を後払いで応対してくれる弁護士やさいたま市浦和区で初回相談を無料で受付してくれる弁護士など、さまざまな条件で探すことができます。例えば「評判が高い労働問題で強い弁護士や弁護士の選び方はだいたいリサーチしたけれど、さいたま市浦和区周辺の弁護士を費用で検討したい」などのニーズにも対応することができます。弁護士の中には「不当解雇・労働環境の改善・未払い賃金請求など様々なトラブルに取り組んで参ります。」とおっしゃる方もいます。労働問題で課題を抱えている方は本サイトに登録する弁護士22,835人から、報酬基準や営業時間などの条件を踏まえて、自身にあう弁護士、法律事務所に電話またはメールをしてみることもご検討ください。
58人の弁護士がいます
2026年10月8日現在41-58件を表示
会員優先表示さいたま市浦和区の弁護士による労働問題の解決事例
- 労働問題分野
過重な業務負荷により精神障害を発症し、自死したことが公務災害と認められた事案
佐渡島 啓 弁護士ご依頼を受けた後、審査請求手続では、 妻や親族が入手していた多くの関係資料を精査して、 夫の過重な負荷となったであろう業務を洗い出し、 審査会が理解しやすいように主張立証を工夫したところ、 審査会は支部長がおこなった公務外認定処分を取り消し、 結果として公務災害だと認められました。
- 労働問題分野
株式会社が従業員から、未払残業代及び慰謝料を請求されたが、退職金を支払うことで和解した事例
三輪 貴幸 弁護士労働審判手続において、①未払の残業代請求に対しては、会社の資料から相手方の請求金額との違いを調べ、会社側の残業代計算書を提出しました。②と③については、会社の各関係者から事情を聴取し、従業員の主張は事実無根である旨を主張しました。 その結果、裁判所も会社側の主張を要れ、従業員の請求金額から6~7割程度減額した金額を退職金として払うことで和解することができました。
- 労働問題分野
【事務所事例】営業成績不良を理由に強制解雇を言い渡されたが、裁判で勝訴!700万円以上の解決金を得た
桐ヶ谷 彩子 弁護士【ベリーベストの対応とその結果】 Aさんの依頼を受け、まずは、弁護士から会社に対して、解雇の撤回を求める通知を送付しました。 ところが会社は全く応じようとせず、解雇が当然だという主張を繰り返しました。 そこで、話し合いでの解決は困難と感じたため、早急に裁判手続に移行することとなりました。 裁判でも、会社はAさんがノルマを達成しなかった、能力がなく改善の余地もないなどと主張してきました。 しかしながら、 ・そもそもノルマが他の社員も達成していない不可能なものであったこと ・その中でもAさんが一定の成績をあげていたこと などを主張して争った結果、裁判所は、Aさんに対する解雇は法律上無効なものと判断し、Aさんの勝訴となりました。 (解決のポイント) 会社から課されたノルマを達成できなかったことを理由に解雇と言われてしまうと、自分自身の能力の問題と感じて解雇を受け入れてしまう人もいるかもしれません。 しかしながら、自分のできる努力をしっかりしていてもおよそ達成困難なノルマであれば、それは課されているノルマ自体が問題であり、それを達成できなかったからといって、当然に解雇が認められるものではありません。 Aさんが、自身に対する解雇がおかしいと感じ、早急に弊所に相談に来ていただいたからこそ、無事に弁護士としての助言・手助けをすることができ、適切な解決に至ることができました。 (解決金) 裁判の結果、Aさんが解雇を言い渡されて以降の、本来受け取れたはずの給料分に相当する700万円以上の金額の支払いが命じられ、実際に会社に支払わせることに成功しました。 ※ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
- 労働問題分野
会社からの普通解雇に対して、①解雇の撤回、②解雇後の給与支払い、③解雇予告手当の支払、④未払給与の支払いを求めて、会社側と交渉し、解決金として200万円の支払を受けた事例
上月 裕紀 弁護士1 主張したこと 会社に対して内容証明郵便を送付し、普通解雇の理由が具体的とはいえないこと、これまでに能力不足・業務成績や勤務態度についての注意や指導を受けたことがないこと等に触れ、普通解雇が解雇権を濫用したものであり無効であることを指摘しました。加えて、解雇後の給与支払い、解雇予告手当の支払い、未払給与の支払いについての請求も行いました。 2 得られた結論 会社側と交渉をした結果、①会社の普通解雇の意思表示を撤回し、合意解約(会社都合による退職)によって労働契約を終了させたうえで、②解雇後の給与支払いとして、基本給与の数ヶ月分に、解雇に伴う慰謝料、未払残業代の金額加えた解決金として、200万円の支払いを受けるという解決条件で合意をすることができました。
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