労働問題の解決事例
  • 労災認定

過重な業務負荷により精神障害を発症し、自死したことが公務災害と認められた事案

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 自死した夫の妻からの相談です。
妻は、夫が自死する約2ヶ月前に部署が異動となり、
そこで過重な負荷となる業務があったことで自死したとして
公務災害の認定請求をおこないました。
しかし、地方公務員災害補償基金支部長は
公務外の災害だとしました。

解決への流れ ご依頼を受けた後、審査請求手続では、
妻や親族が入手していた多くの関係資料を精査して、
夫の過重な負荷となったであろう業務を洗い出し、
審査会が理解しやすいように主張立証を工夫したところ、
審査会は支部長がおこなった公務外認定処分を取り消し、
結果として公務災害だと認められました。

佐渡島 啓 弁護士 佐渡島 啓 弁護士からのコメント 公務災害では、民間の労働災害とは若干異なった基準で判断がされますので、
この点を意識し、メリハリの利いた主張立証を心がけたことが
ポイントだったと思います。

佐渡島 啓 弁護士
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