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家族の生活を守りたい~婚姻費用(生活費)の支払請求と不貞行為の慰謝料請求が認められた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況  夫が、勤務先の女性と不倫関係となり家を出て行き、別居しています。3人の子供たちとの今後の生活が心配で、婚姻費用(生活費)について話し合いをしましたが、夫は、微々たる金額(7万円)のみを支払うと言い、話し合いがまとまりません。このままでは、子供たちとの生活が維持できないので思い悩んでいます。又、不貞行為の相手方に対して300万円の慰謝料を請求しましたが、相手方は、色々と理由をつけて賠償に応じようとしません。このまま泣き寝入りをしなければならないのでしょうか。

解決への流れ  受任後、夫に対する婚姻費用に関する調停申立を行いました。調停の中で夫の収入関係資料(確定申告書)の金額の信頼性を争い、結果として、相手方主張額の3倍の金額(月額21万円)で解決することができました。不貞行為の相手方に対しては、損害賠償(慰謝料)請求の訴訟を提起しました。不貞行為の悪質性と被害の大きさを主張立証することで、結果的にほぼ満額の慰謝料が認められました。

藤木 達郎 弁護士 藤木 達郎 弁護士からのコメント  昨今、不貞行為によって、平穏な生活を奪われたとの相談がよく寄せられます。特に、子どもがいる場合、別居後の生活維持が課題となります。又、不貞行為により平穏な生活を奪われたことに対して、損害賠償(慰謝料)請求をしたいというのは、被害者として当然の気持ちです。弁護士に相談・依頼することで、婚姻費用(養育費)の請求により家族の生活を守り、損害賠償(慰謝料)請求により理不尽にも平穏な生活を奪われたことに対する正当な補償を求める近道になります。

藤木 達郎 弁護士
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