亡き父が貸したお金を、相続した息子が父のために弁護士に依頼し全額回収!!
相談前の状況
お父様が仕事の関係から相手方に200万円を貸付。
しかし支払期限を過ぎ、催促しても「待ってほしい」と言うばかり。
そんな矢先、お父様が急死。
すると相手方は態度を翻し、まさか通夜のさなかに「返済した」とウソをつく始末。
四十九日法要後に、改めて催促するも態度は変わらず。
もう自らではどうしようもないと思い、事務所に相談に来られました。
解決への流れ
早速、相手方に内容証明を送付。
相手方から電話が来るも、「返済した」と同様の回答。
そこで返済の証拠をたずねると、「そんなものはない、勝手に裁判でもしてくれ」とのこと。
交渉のテーブルに乗らない態度だったので、
相手方の土地建物を仮に差し押さえたうえで訴訟提起することに。
訴訟において期日を重ねるも、もちろん相手方から返済した証拠は出ず。
裁判所も勝訴判決を出せるとのことでしたが,
ただ相手方が一括支払いできる状況にないので,分割払いの和解を提案されることに。
仮差押えがある以上、支払わないこともないであろうと。
結果、分割払いで和解が成立し、その後全額支払われて無事解決にいたりました。
森山 珍弘 弁護士からのコメント
残念ながら金銭等の貸し借りにおいては、踏み倒そうとする借主(債務者)は多くいるのが現実です。
しかし、貸主(債権者)が自ら催促を行ってもどうにもならなかったものが、
弁護士に依頼することで債権回収できることが往々にしてあります。
もちろん弁護士に依頼しても、「ない袖は振れぬ」で回収できない可能性もゼロではありません。
ただ弁護士に依頼しない限り、「ない袖は振れぬ」なのかどうかもわからないでしょう。
言い方を変えれば、弁護士に依頼するという行動に出ないかぎり、債権回収できることもない一方、
債権回収を諦めるべきとの判断もつかないということです。
ですので、自ら催促しても返済されない・債権回収できない場合には、まずは弁護士に相談すべきでしょう。
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