離婚・男女問題の解決事例
  • 離婚請求
  • 親族関係
  • 別居
  • 婚姻費用
  • 親権

配偶者の親族との不和を一つの理由とする離婚

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 依頼者は,夫の親族の言動に深く傷ついてしまい,夫に対してもこの事態に適切な対処をしてくれなかったとして不信感を募らせていきました。
別居を開始した後,当事者どうしで離婚に向けた話し合いを続けてきましたが,まとまらないため相談に来られました。

解決への流れ 婚姻費用を請求する調停と離婚調停を申し立てました。

婚姻費用については,調停申立てに先立ち,取り急ぎ,内容証明郵便にて支払いを請求しておいたため,もらい損ねる部分を少なくすることができました(婚姻費用は,月日を遡って請求することはできないとされているのです)。

他方,離婚については,裁判所の調査官による調査が実施される等,長期にわたり期日が開かれました。最終的には,訴訟内で和解による離婚が成立しました。また,無事,親権を得ることもできました。

横関 侑平 弁護士 横関 侑平 弁護士からのコメント 配偶者の両親やきょうだいとの不和は,それだけで直ちに離婚原因として認められるわけではありません。義母らとのトラブルがあったのにもかかわらず,夫が修復に努めなかった等、最終的には,”夫に問題があるため夫との婚姻継続が困難であること”に結び付けていかねばなりません。判決による離婚は,あくまで,民法上の離婚事由が存在するか否かという観点で判断されますから,離婚事由の存否が微妙であると思われる事例においては,和解による離婚を目指すべきでしょう。

横関 侑平 弁護士は
現在相談受付中です
横関 侑平 弁護士
営業時間
09:00 20:00
050-5285-4940
横関 侑平 弁護士 を詳しく見る