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既婚者の男性に騙されたので、貞操権侵害の慰謝料を請求したい

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 以前の妻と離婚したと聞いて交際をスタートしましたが、実はまだ結婚していることが判明しました。私としてはその男性と結婚するつもりでいたのに騙されていたので許せないと思い、先生に相談させていただきました。

解決への流れ 先生に相談すると、既婚者であるのに独身であると偽って性的関係を持つと、慰謝料の請求ができるとのことでした。私としては、その男性を許せないと思ったので、先生に慰謝料の請求をお願いしました。

宮原 護 弁護士 宮原 護 弁護士からのコメント ご依頼いただきありがとうございました。
既婚者であるのに独身であると偽って性的関係を持とうとする男性は残念ながら一定数います。そのような相手には貞操権侵害の慰謝料を請求できます。
お悩みの方は一度ご相談ください。きっとお力になれるはずです。

宮原 護 弁護士
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