相談者から高評価の新着法律相談一覧
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養育費
【相談の背景】
離婚することになり、妻が子供3人(小学生、中学生、高校生)の親権者、自分が一軒家の自宅を出て行くことになっているのですが、養育費ついて、月々10万の住宅ローンを自分が払い、更に教育費がかかるとのことで更に10万の要求を相手がしてきています。自分の収入も離婚による手当の減少もあって、養育費を払うと自分の手取りが10万以下になり今後の生活も不安になります。だんだん納得いかない気持ちが募っています。
【質問1】
この場合、そもそも財産分与の時点で住宅も処分した方が良いでしょうか?
また子供の養育を盾に過剰要求されていますが、離婚調停などを行った方が良いのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーローンを負担する上に教育費となると、両者の収入次第では、裁判所で作成された算定表を超える金額になっている可能性もあります。
現時点では、何も合意せず、一度弁護士に相談し、算定表に従った金額はいくらになるのかを確認された方がよいように思います。
また、財産分与の観点からも、他の財産の状況によっては、相手方に自宅を渡すのでは、渡しすぎになる可能性もあります。
いずれにせよ、一度、弁護士にご相談されて、養育費(婚姻費用)、財産分与について資産をされた上で、進め方を検討することをおすすめします。 -
契約書
【相談の背景】
友人の代理で相談します。
私の友人が知り合いから店舗の物件が今空いてて、敷金礼金なしでいいから店やってみないか、と言われ、やってみてすぐだめだと判断した時に退去の費用はかかるのか聞いた所、それもないからやってみたら?と言われたので飲み屋を経営してました。
が、最近になり本業が忙しくなったので店を辞めようと思い大家さんに直接辞める事伝えに行くと次の人が入るまでの保証金払ってもらわないと困る、と言われたと言うのです。又は次の入る人が決まってもその人が入るまでの期間の家賃を払ってもらう約束になってると言われ、友人はそんな事は聞いてなかったので揉めています。
店舗を借りる時の契約書はものすごく小さい字で読む気も失せるような大家さん自作の契約書だったらしいです。友人は紹介してくれた知り合いの言葉を信じてしまった為、全文を読まなかったと言ってます。
【質問1】
普通の賃貸では次の人が入るまでの保証金又は次の人が入るまでの間の家賃を払うなどありえない話に思えますが、店舗契約の場合これが普通なのでしょうか。
又、法律的にはどうなのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 質問1】
>
> 普通の賃貸では次の人が入るまでの保証金又は次の人が入るまでの間の家賃を払うなどありえない話に思えますが、店舗契約の場合これが普通なのでしょうか。
>
> 又、法律的にはどうなのでしょうか。
→大家さんが作成した契約書には、上記のような規定があるのでしょうか。
契約書になければそのような請求は認められないと思いますし、仮に契約書に記載があったとしても、一定の期間の支払であればありうるとは思いますが、大家が次の人を入れなければその間の家賃をずっと支払わされることまで認められるかと言われれば、そこまで認められない可能性は十分にあるように思います。
いずれにせよ、その知り合いの方がどう言っていたかは重視されない可能性が高く、契約書になんと書いてあるのかが検討の出発点になります。
契約書をお持ちになって弁護士に相談されるのがよいと思います。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
妻と離婚を考えています。単身赴任が10年目になり、通帳なども自宅に置いており妻にも暗証番号を教えてました。離婚を考えるにあたり、通帳を確認したところ、今まで貯めてた2000万近くを引き抜きされてました。また、私の名義である自宅のリフォームも勝手にされてました。ホームメーカにも名義人が知らないのはおかしいのでは?委任状とかはいらないのか?と問い合わせましたが、答えてくれません。妻は私の不貞行為があると慰謝料を請求してきています。私は知人の女性が職場でハラスメント被害にあってたので、それを助けてましたが、妻がそれを不貞行為だと言ってききません。私も逆に妻を訴えることはできるのでしょうか?
【質問1】
夫婦関係とはいえ、数千万を勝手に引き抜きしているのは通常な状態ではないと思いますが、どうなんでしょうか?
【質問2】
私の名義の自宅を勝手にリフォームするのはいかがなんでしょうか?ホームメーカも委任状などなしにやることなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【 質問1】
夫婦関係とはいえ、数千万を勝手に引き抜きしているのは通常な状態ではないと思いますが、どうなんでしょうか?
→何に使ったのかにもよりますが、通帳が利用可能な状態にあったとはいえ、数千万円というのは通常な状態とは言いがたいようにも思います。
いずれにせよ、離婚を考えているのであれば、引き出された金銭については、財産分与の問題になります。
このあたり、整理のために弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
【質問2】
私の名義の自宅を勝手にリフォームするのはいかがなんでしょうか?ホームメーカも委任状などなしにやることなのでしょうか?
→詳細な状況が分からないので、契約名義が誰かも分からないですし、一概にはいえません。家族のことということで、いちいち委任状を要求していない可能性もあります。
そもそもリフォーム工事自体が誰名義で契約をされたのか確認するために、契約書の写しを交付してもらうのも手かと思います。相談者がリフォーム契約の名義人なのであれば、開示してもらえることが多いのではないかと思います。
不貞行為と言ってきてきかないとのことですが、妻が具体的にどういった行動に出ているのか(各所のその旨言いふらしているのか)等を詳細に検討して、対応を考えるべきだと思いますので、弁護士に相談されることをおすすめします。 -
契約不適合責任(瑕疵担保責任)
【相談の背景】
今年1月に築10年の中古住宅を購入しました。任意売却とのことで瑕疵担保責任を負わない契約でした。
その後、転居のためにいろいろと住宅を確認していたところ、設置している薪ストーブの故障(修理費20万円)、1階トイレの故障(修理費6万円)、リビング入り口の電灯の電気工事未実施のため機能しないなどが判明しました。
すべて事前告知されていません。
不動産業者に隠していることはないかをしつこく確認したところ、あれもこれもと出てきました。
居住してからわかったこともあり、想定外の出費で腹立たしいです。
また、設置物である棚の棚板も内覧の時にはありましたが、引越し時には全て外されて持って行かれていました。
【質問1】
瑕疵担保責任がなければ、故障について事前告知しなくても問題ないのでしょうか。
【質問2】
脱衣所に固定されていた棚の棚板を全て外されて、棚受け金具のみ残っている状態でした。こtrも問題ないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
瑕疵担保責任がなければ、故障について事前告知しなくても問題ないのでしょうか。
→ 宅建業者を売主とする場合を除けば、当事者間で契約不適合責任を免除する特約を定めれば、有効となります。ただ、売主が契約不適合を知っていたのに告げなかった場合には不適合責任が免除されません(民法572条)。
ですので、免除の特約が入っていても、売主が知りながら告げなかったといえるのであれば、責任を問いうるということになります。具体的には「不動産業者に隠していることはないかをしつこく確認したところ、あれもこれもと出てきました。」という点の内容次第では、修理を要求したり、修理費用相当額を請求することが可能だと思います。
ただ、ストーブの故障やトイレの故障、その他不具合が契約不適合に該当するかは契約書やその他付属書類(重要事項説明書や物件状況確認書)の記載、契約締結過程によりますので、弁護士等に相談をされた方がよいと思います。
なお、今年1月の売却とのことですので、改正法により瑕疵担保責任ではなく、契約不適合責任となりましたので、契約不適合責任としていますが、基本的に意味は同じと考えて頂いて差し支えありません。
【質問2】
脱衣所に固定されていた棚の棚板を全て外されて、棚受け金具のみ残っている状態でした。こtrも問題ないのでしょうか?
→売買の目的物になっているのであれば、問題です。
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不動産・建築
【相談の背景】
私の母親が築45年くらいのマンションを所有しています。母親の体調が悪く、賃貸経営も難しくなってきており時期未定ですがマンションは解体予定にしています。
新しい入居者の募集はストップしていたのですが、この度どうしても当方のマンションに入居したいという方を不動産屋から紹介されました。
解体予定なのでいつまで住めるか分からない点は伝え、解体までの間でという条件で入居していただくことになりました。
【質問1】
このような場合、契約は普通賃貸借契約で締結するものでしょうか。
それとも定期借家契約で締結するものでしょうか。
【質問2】
できれば普通賃貸借契約で締結し、あわせて合意書などで、解体の際は無条件にて出ていくこと、家主に立ち退き費用は請求しないことを約束したいのですがそういった契約は借主の合意があれば可能なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
このような場合、契約は普通賃貸借契約で締結するものでしょうか。
それとも定期借家契約で締結するものでしょうか。
→質問2の回答と重複しますが、普通賃貸借契約ですと、解体時に無条件での立退を求めることは困難です。そのため、解体時を予め予測した期間設定にするか、小刻みに再契約をするなどして定期建物賃貸借契約を締結するのが一般的です。よくよく不動産会社とご相談された方がよいように存じます。
【質問2】
できれば普通賃貸借契約で締結し、あわせて合意書などで、解体の際は無条件にて出ていくこと、家主に立ち退き費用は請求しないことを約束したいのですがそういった契約は借主の合意があれば可能なのでしょうか。
→借地借家法28条で立退を求めるには正当の事由が認められなければならないとされており、この正当の事由の一要素として立退料が位置づけられています。無条件で出ていってもらい、立退費用も請求しないという内容にするということは、借地借家法28条が適用されないような契約にするということになりますが、このような規定は借地借家法30条で無効とされることになっています。よく同趣旨の規定が入った賃貸借契約を見ることがありますが、借主との間でそのような合意をしても、無効であり、意味がありません。
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不動産・建築
【相談の背景】
去年の8月頃に築50年近い中古物件を購入しました。
当初賃貸中であり、借主と不動産立会いのもと中を確認。
シロアリなし、シロアリ被害なしと聞いて購入を決めたのですが、借主が退去の際、シロアリ被害が発覚。
見える範囲だけでリビングの床半分が被害に。。
シロアリ業者によると侵入してから少なくても1〜2年は経過しているとの事。
仲介不動産に売主Aに補修をして欲しいと伝えたところ、「売主Aは購入して1年で売却したから前の売主Bに言ってくれ」と言われたそうです。
不動産は売主Bは高齢で認知症の為、請求できないと言っています。
不動産は売主AとBの売買仲介もしていました。
契約書を見直し、シロアリ被害等の文言が見当たらなかったので、不動産に被害部分の補修の追完請求をしたいと伝えたところ、「経年劣化または自然損耗は補修請求しないと契約書に書いてあります」と言われました。
シロアリ被害は経年劣化や自然損耗にはならないですよね?と聞いたら「経年劣化や自然損耗になると思います。契約書にはシロアリ被害なしとは書いていない」と言われ追完請求はできませんの一点張りでちょっとした口論になり、やれるならやってみれば、売主Aは払わないと思うけどというスタンスです。
不動産を通して追加請求をしたかったのですが、それも出来そうにないので個人で売主に請求する予定です。
【質問1】
シロアリ被害は経年劣化や自然損耗になりますか?
契約書にシロアリ被害なしと書かれていなくとも追完請求はできますか?
因みに契約書には不適合責任免責はありません。
【質問2】
個人的な印象でしかありませんが、仲介不動産が中立公平ではなく売主側の肩を持っている様に感じます。
不動産会社に追加請求などに掛かった弁護士費用または仲介手数料や損害賠償を請求できますか?
【質問3】
売主Aが買った際も賃貸中で中を確認できないし1年しか保有していなかったと主張してきたとして帰責事由になりますか?
【質問4】
不動産を通して追完請求の意思を伝え、不動産経由で「そんな事言われても困る売主Bに言ってくれ」と言われたのですが追完請求を拒否した事になりますか?
直接書簡で送った方がよいですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
→経年劣化や自然損耗とはいいがたいと思います。
追完請求ができるかは、契約締結経過や物件状況報告書のその他の記載事項等を踏まえての判断になりますので、一概には言えませんが、これらを踏まえ、シロアリ被害がないことを前提とした売買だと立証できるのであれば、追完請求を含め契約不適合責任の追及はありうるところだと思います。この辺りは、一度、弁護士の法律相談を受けたほうがよいと思います。
【質問2】
→本来仲介業者に期待される態度ではないですが、このようなことは往々にしてあります。
損害賠償については、仲介業者の説明義務違反等が認められる場合にはありえます。
【質問3】
→中を確認できてないし、確認することが困難なのであれば、契約不適合責任を免責にするのが通常ですが、そうなっていないのであれば、確認できていないことのみをもって契約不適合責任が免責されることはないと思います(もちろんシロアリ被害がないことが前提の売買であったと立証できることが前提となります)。
【質問4】
→そもそも、ご相談者と売買契約を締結したのがAなのであれば、Bに言ってくれは通りません。Bの責任なのであれば、ご相談者がAに対して契約不適合責任の追及をし、これが認められるのであれば、AがBに契約不適合責任の追及をするのが筋です。
また、何をもって拒否したととらえるかですが、Bに言ってくれということは、前提として、自分は契約不適合責任を負わないという主張なのだと思います。
実際の契約書にどのように記載されているかわかりませんが、契約不適合責任の追及は契約書に引き渡しから●年以内となっていることが多いと思います。
契約不適合責任の追及をする権利を保存する必要がありますので、証拠に残るよう内容証明郵便を用いるのが基本となります。相手方は当然、売主本人です。なお、この書面を送る場合には、契約不適合の個所や理由等を具体的に指摘する必要があります。ざっくりと特定しただけだと、後で対象外だと言い逃れされる危険性があるためです(東京地裁平成22年5月27日の判決で指摘した箇所以外の瑕疵担保責任(現行法は契約不適合責任)は期間制限にかかったと判断されています)。
契約書の記載内容や、締結過程、これまでのやり取りを踏まえてどのように動くか決めた方がよいように思いますし、一度弁護士に相談をされるべき思います。 -
競売
【相談の背景】
実家の父が知人から300万借金しておりその時に今両親が住んでいる土地(どちらも私名義)に抵当権を2000万円設定されており父が返済日迄に返済しなかった為 裁判所から
土地の所有者である私に手紙がとどき競売にかけられる旨の内容でした。
借金額も300万と記憶している父なのですが相手からは1500万と金額が違う点もあります。
父も高齢で話を聞いても曖昧な感じもあります。
相手の人と話し合うべきか?
父の記憶が曖昧な為真実が分からず
相手に騙されてお金を借りる時に私所有の土地に抵当権を付けられてしまった様なのですが…
裁判所の内容ではこのままでは土地が取られてしまいますがその土地に立っている家には抵当権は付いてないのですが両親はこの家に住み続ける事はできますか?
【質問1】
借用書など父はもらってないと言いますので向こうのいいなりの金額になりそうで相談に行くにも怖くてどうしたらいいのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「相手に騙されてお金を借りる時に私所有の土地に抵当権を付けられてしまった様なのですが…」とありますが、抵当権設定は土地所有者であるご相談者の了解のもとされたものなのでしょうか。もしそうでないのであれば(例えば偽造などなのであれば)、抵当権設定自体が無効となる余地があります。急いで法務局へ行き、抵当権設定登記の申請資料の閲覧をして、スマホで全ページの写真を撮るなどして、これをもって弁護士に相談すべきです。知人に相談するべきでもありません。
また、抵当権設定より前から家が建っていたのであれば、法定地上権という権利が付され、土地を利用できますので、直ちに出ていかないということにはなりません。ただし、抵当権設定後に家が建ったのであれば、建物を壊して出て行けという裁判をおこされます。
法定地上権が成立する場合、土地の価値は低く、競落する金額はかなり低くなります。ややこしい法律関係になることを避けるべく、あなたが土地を競落するという方法もあります。
いずれにしても、速やかに弁護士に相談された方がよいように思います。 -
借金
【相談の背景】
完済証明書について教えて下さい。
父が借金癖があり、借用書があったり、なかったり頻繁に借りていました。
この度、借りた金を全額返した言ってました。
しかし、子供である私は本当に全額を返したのか心配です。
【質問1】
完済証明書に、今回返済した金額をもって、他の債務は一切ないと書いてもらえば、間違いなく安心ですか?
また、他に方法があれば教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサーいくらの借金があって、それを完済したと債権者から証明してもらえば大丈夫かと思います。
また、借用書を返してもらうという方法もあると思います。
それ以外にも、借りた金額がいくらということが明らかになっているのであれば、返済の記録(通帳の送金履歴や領収書)で弁済を証明することも可能です。
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業務委託
【相談の背景】
【状況】
私の親は賃貸で借りたビルで商売(宿泊業)をしておりました。
また、ビルの1フロアを大家の承認を得た上で、知人にまた貸していました。その知人から家賃を貰っていました。(賃貸契約書無し)
【トラブル】
親が年齢的に厳しいとう事もあり、ビルで営んでいた商売を他社に業務委託(契約書有)する事になりました。
ここで業務委託先(法人)と1フロアを貸し出していた知人とトラブルが発生しました。全フロアを使って商売がしたいという業務委託先が知人に対し、私の親名義で弁護士を通じ退去命令を出しました。
弁護士を通して交渉する話は、親も私も事前に聞いており、業務委託先からも説明がありましたが、業務委託先からは退去の交渉には一切関わらないよう念押しされており、知人と話もできない状態でした。
その後、知人は命令通り退去しましたが、業務委託先はコロナ禍を理由に一方的に契約を解除しました。(解除に同意はしていません。)
それから暫くして知人から多額の退去費用の請求がきました。
親は既にビルの賃貸契約を解除している状態です。
【質問1】
今回のトラブルは業務委託先が商売している間に発生したものです。
確かに賃貸名義は私の親ですが支払い義務は発生するのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 今回のトラブルは業務委託先が商売している間に発生したものです。>
> 確かに賃貸名義は私の親ですが支払い義務は発生するのでしょうか?
→業務委託先がどういった根拠で知人に対して退去を要請したのか、そもそも業務委託契約の内容がどういったものなのかや、知人からどういった根拠で請求が来たのか、退去費用の内訳がどうなっているのか等の精査をしないとなんとも言えないと思います。
また、知人からの請求とは必ずしも関係ないですが、業務委託先からの解除が契約書上のどういった条項に基づいてなされたのかも気になるところです。
一度弁護士に直接、相談をされた方がよいと思います。 -
医療
【相談の背景】
ひとつまえに薬害c型肝炎訴訟について質問しました。
ご回答ありがとうございました。
陽性が出たというのは術前検査のひとつであるHCV抗体検査です。
次の検査というのがHCV-RNA検査です。
現時点はC型肝炎の抗体があるとわかった段階なのですが、無症候キャリアには該当しますか?
次の検査が陰性であれば、該当せず、訴訟の必要もないのでしょうか?
過去の質問こちらです。
⇒C型肝炎陽性が発覚しました。給付金申請はできる?
【質問1】
抗体検査で陽性、遺伝子検査で陰性の場合は、無症候キャリアに該当するか、しないか。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> 抗体検査で陽性、遺伝子検査で陰性の場合は、無症候キャリアに該当するか、しないか。
RNA検査でも陽性の場合には、問題なくC肝炎特措法6条3号に該当しますので、投与事実の立証ができるのであれば、給付金の請求はできますので、下記はRNA検査で陰性となった場合を想定しています。
抗体検査での陽性となってからすぐに受けたRNA検査で陰性なのであれば、過去に感染したが、持続感染せずにウィルスが自然排出されたのだと思いますので、難しいと思います。
給付金の請求の訴訟に当たっては、原則として、抗体検査だけではキャリアの立証には足りません。RNA検査での陽性があればそれだけでOKですが、抗体検査の陽性しかない場合、過去に抗体検査陽性+非A非B型肝炎(C型肝炎ウィルス発見前の時点での呼び方です。)または血清肝炎の診断を受けた事実か、抗体検査陽性に加え、投与当時に急性肝炎となった事実が要求されるのが一般的です。
ですので、原則として、上記のような事情がない限りは、キャリアであることの立証ができません。
いずれにせよ、RNA検査の結果が出た時点で薬害肝炎弁護団に相談されるのがよいかと思います。
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財産分与
【相談の背景】
現在、夫婦と子供二人で暮らしています。
財産は自宅(ローン完済)のみで、貯金などもありません。
【質問1】
妻から離婚を持ちかけられ、自宅には妻と子供がそのまま住むことを主張された場合、どのような選択肢が考えられますでしょうか。
【質問2】
私(夫)が自宅から出て行く場合は、『自宅の資産価値の半分をもらう』という事も可能なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
妻から離婚を持ちかけられ、自宅には妻と子供がそのまま住むことを主張された場合、どのような選択肢が考えられますでしょうか。
→こちらは出て行かず、妻が出て行くのを待つか、ご相談者が別に住まいを準備されて別居されるかだと思います。こちらが出て行かない構えをみせているのに、無理矢理追い出されるということはDV防止法で退去命令が出るなどといったごく例外的な場合を除けばないはずです。
【質問2】
私(夫)が自宅から出て行く場合は、『自宅の資産価値の半分をもらう』という事も可能なのでしょうか。
→出て行った上で、離婚をし、同時に財産分与を行う場面においては可能です。向こうが自宅不動産の所有権を取得するのであれば、別居時点での自宅不動産の評価額の半分について、何らかの方法で支払ってもらったり、これに相当する金額の分与をこちらが免れたりすることが考えられます。 -
相続財産
【相談の背景】
2017年に亡くなった父親の相続で5年が経過、
私は先妻の子で2019年に調停成立後、相手方後妻の使い込みを知り最近自分で父親の生前の預金残高を調べてみたところ2億円以上の出金が見つかりました。
同時に昨今後妻は認知機能が衰え寝たきりとなったと聞きましたが
こうなってしまうと追求難しく泣き寝入りしかないのでしょうか。
父親は当時認知症でカルテや介護記録などは取得しました。
調停書には別途新たな財産が見つかった場合話し合う事が出来るとあります。
【質問1】
使い込んだ後妻に判断能力がなくなると使途不明金は諦めるしかないのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー使い込み分について請求が認められるかは詳しい事情を踏まえないと難しいところですが、後妻に対して、不当利得返還請求訴訟を起こすことが考えられます。
相手方が認知症で寝たきりとなると、相手方親族に後見申立をしてもらって後見人を選任してもらうか、相手方親族がそれをしてくれないのであれば、こちら側で特別代理人の選任の申立をすることが考えられます。
その意味では判断能力が無くなっただけで使途不明金の返金を諦める必要はありませんが、特別代理人の選任の申立をする場合、特別代理人に選任される方(本件の場合だと弁護士でしょう)の報酬を予め申立てる側で裁判所に予納する必要がありますので、通常の訴訟に比べると負担が大きいということはあります。
いずれにせよ、金額が極めて大きいこともありますし、当時のお父様の判断能力等に関する資料や取引履歴もあるということですので、それらを持って弁護士に相談された方がよいと思います。
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交通事故
【相談の背景】
観光地での旅行の際にレンタカーを擦ってしまったのですが、擦った地点が分からず、返却日でもあったため取り敢えずレンタカー会社に持って行きキズと凹みについて説明しました。
業者に説明したところ、簡単な手続きのみで終了し、NOCまで保証される保険に加入していたことから追加の請求もありませんでした。
それから2年以上経ちますが、レンタカー会社や警察から何の連絡も請求もありません。
【質問1】
この件に関しては、終わったものと考えてよろしいのでしょうか?
【質問2】
このケースのレンタカーでの単独事故は医師の欠格事由にあたりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 【質問1】
> この件に関しては、終わったものと考えてよろしいのでしょうか?
何をもって終わりと考えるかにもよりますが、車の所有者でレンタカー会社から今になって請求が来る可能性はないと思います(保険により補償されたため、レンタカー会社に損害がないと思いますので)。
また、何らか被害にあったという方がいるのかどうかも分かりませんが、何年も経ってから請求が来るというのはあまりないと思いますし、そもそも擦り傷程度であれば、仮に被害を受けた方がいたとしても軽微な被害に過ぎず、何年もかけて加害者を特定して請求というのは考えにくいと思います。
> 【質問2】
> このケースのレンタカーでの単独事故は医師の欠格事由にあたりますか?
交通事故等で欠格事由になるとすれば、医師法によれば、ありうるのは罰金以上の刑に処せられた場合だと思いますが、物損事故で罰金以上の刑に処せられることは通常考えられないので(物損のみであれば、過失での器物損壊罪等が存在しない以上、犯罪になりません)、欠格事由の心配もいらないと思います。 -
無効な取引
【相談の背景】
実母、長男、次男は遠方に住んでおり、実家の近くには私3男が住んでいます。実家は誰も住んでいません。
実家の名義は次男です。
最近知ったのですが、実家が遠い親戚の叔父名義になっていました。
長男に確認すると、10数年前にいきなり叔父がやってきて、無人になっている実家の管理をしている。管理代金を払えとしつこくされ、500万円の借用書に次男のサイン印鑑証明を渡したと。また数年前に実家の庭を駐車場にして、その売り上げを管理費代金にするからサイン印鑑証明を渡せと脅され渡したとの事。
登記原因証明情報を閲覧したところ、
10数年前に1500万の抵当権が設定され、数年後に抵当権抹消、同時期に土地、家屋の売買契約がありました。書類は名前は次男筆跡だが住所は他人筆跡。立会人の氏名間違い、労務局からの確認書類のサインは間違いなく次男の字ではありません。
第一に次男は特別支援学校卒で軽度の知的障害を持っています。コンビニなど、生活に関わる程度の金銭の価値ならわかるけど、多額になると価値がわからないのです。
この件を白紙に戻すことは可能でしょうか?助言をお願いします。
もちろん金銭のやりとりは一円もありません。
【質問1】
登記原因証明まで辿り着けましたが、他にできる事、確認しておいた方がいい事はあるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りのことと存じます。
> 長男に確認すると、10数年前にいきなり叔父がやってきて、無人になっている実家の管理をしている。管理代金を払えとしつこくされ、500万円の借用書に次男のサイン印鑑証明を渡したと。また数年前に実家の庭を駐車場にして、その売り上げを管理費代金にするからサイン印鑑証明を渡せと脅され渡したとの事
> 10数年前に1500万の抵当権が設定され、数年後に抵当権抹消、同時期に土地、家屋の売買契約がありました。書類は名前は次男筆跡だが住所は他人筆跡。立会人の氏名間違い、労務局からの確認書類のサインは間違いなく次男の字ではありません。
→申請書類については、長男が脅されて、サインは長男が次男にさせ、その他は叔父が書いたということなのでしょうか。
また、実家は現在、売買によって叔父名義とのことですが、売買代金は二男に払われているのでしょうか。
このあたりの事情や、筆跡の相違が確実か、長男と叔父とのやりとりの詳細、長男の二男のやりとりの詳細、二男の判断能力の状況の詳細といった点を精査した上で、売買契約を無効にできないか検討ということかと思います。
なお、抵当権設定登記及び売買による所有権移転登記の各登記申請書類について閲覧されたとのことですが、全て写真は撮っておられますでしょうか。
コピーは不可ですが、スマートフォンやデジカメでの写真撮影は認められますので、撮影をしておいた方がいいです。
それらをされた上で、弁護士に相談をされた方がよいものと存じます。
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遺産分割協議書
【相談の背景】
母親が亡くなった父親の財産を全て自分のものだと主張して信じられない言動を続けています。相続人は私の兄と母の三人になります。
私は、母親にただ父の遺産は、相続人全員のものだと理解してもらいたいのですが、母は全て夫婦で築いた財産だから法律がおかしい、全て私のものだと主張します。私は遺産分割協議書をきちんと作成して、金額を明らかにして母に全て譲ると言ってるのですが、母は親の財産を狙っているのだろうと言ってきます。私は「そうではないよ」と何度説明してもダメです。父が死んで13年も経っているのですが、母に何度も早く遺産相続をちゃんとしないさいと言っても面倒なのか言うことを聞いてくれませんでした。現在、母が父の口座で解約か名義変更かの何かをしようとして父が死んだことがバレて口座凍結になったようです。そして母が兄と私に印鑑証明と「相続手続依頼書」にサインしてくれと、請求してきました。この間違ったやり方がどうしても許せません。
私は、財産が欲しいわけではなく母の間違った考えをどうしても許せません。それで母とトラブルになってきました。
きちんと父の財産を整理するためには私はどうすればいいでしょうか?
母はどうしても父の財産がどのくらいあるのか明かしたくないようです。
【質問1】
①遺産分割協議書をきちんと作る?家族でこんなことを本当にやりますか?母が父のマンション(実家)名義を自分(母)に書き換えると言ってます。登記簿も凍結できますか?
【質問2】
②父の遺産は、マンション、銀行及び郵貯の貯金、株、土地(母の名義になってると主張)などです。どうやって父の財産を見つければよいのでしょうか?
【質問3】
③母は、父の銀行口座からの取り込みをおこなったのか、父が死んでからの利用明細を提出を拒んでいます。もし、母に上記の書類を渡すと、名義変更か解約をされ全ての履歴が消えてしまうのでしょうか?
【質問4】
現在私は母と徹底抗戦したいと思っています。
母は大分、私は東京に住んでいます。
どういう手順で進めていけばよいでしょうか?
あと、私の考えは間違っていますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
①遺産分割協議書をきちんと作る?家族でこんなことを本当にやりますか?母が父のマンション(実家)名義を自分(母)に書き換えると言ってます。登記簿も凍結できますか?
→登記簿の凍結はできませんが、お母様が単独で相続する登記をするには、遺産分割協議書あるいは、ご相談者やそのお兄様の相続分をお母様に譲渡する証書等が必要となります。ですので、ご相談者がお母様にそのような書類を渡さなければ単独で相続した形での名義変更をされることはありません(ただし、相続分に応じた持分の登記はお母様単独でもできます。)。
また、相続において遺産分割協議書を作成するのは基本です。もめているかどうかにかかわらず、可能な限り作成された方がよいと思います。
【質問2】
②父の遺産は、マンション、銀行及び郵貯の貯金、株、土地(母の名義になってると主張)などです。どうやって父の財産を見つければよいのでしょうか?
→ご相談者は共同相続人という立場にありますので、不動産の所在する役所から固定税評価証明書や名寄帳を取り寄せたり、近くの銀行、取引をしていそうな証券会社に対し、父親名義の口座があるか照会をかければよいです。存在する場合、残高証明書と取引履歴を取得するのがよいと思います。
【質問3】
③母は、父の銀行口座からの取り込みをおこなったのか、父が死んでからの利用明細を提出を拒んでいます。もし、母に上記の書類を渡すと、名義変更か解約をされ全ての履歴が消えてしまうのでしょうか?
→相続手続依頼書は母親を代表者として単独で口座解約金を受け取る内容になっていると思います。そのまま記載して渡すと、解約や名義変更をされます。
利用明細については、質問2でお答えしたように、取引履歴を取れば取引の詳細が分かるはずです。
【質問4】
現在私は母と徹底抗戦したいと思っています。
母は大分、私は東京に住んでいます。
どういう手順で進めていけばよいでしょうか?
あと、私の考えは間違っていますでしょうか?
→ご相談者には法定相続分がありますし、お母様に単独で相続させる旨の遺言書があったわけでもありませんので、自身の権利を主張されるのはおかしいことだとは思いません。まずはどの程度の遺産があったのかを把握してから先に進めるか検討されるのがよいでしょう。ご自身での手続が大変であれば、遺産調査を弁護士に依頼するのよでしょう。 -
不動産・建築
【相談の背景】
住宅兼共同住宅(1〜3階賃貸、4階住宅)RC造を約2年前に建築しました。
1階の入居者より壁一面にカビが発生していると連絡があり知人のクロス業者に調査してもらったところ、瑕疵が発覚しました。
工事請負契約書には「隠れた瑕疵については、目的物引き渡しから1年間保証」と記載があります。
【質問1】
この場合、施工会社へ保証や保険を使ってもらうとかの請求は出来ますでしょうか?
結構、大掛かりな工事になりそうで1、2階の入居者には数日〜数ヶ月ホテルに泊まってもらわないといけないようです。
【質問2】
入居者さんにはご迷惑をおかけするので正規の家賃は取れないのでしょうか?
現時点では、何も請求されていません。宜しくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
この場合、施工会社へ保証や保険を使ってもらうとかの請求は出来ますでしょうか?
結構、大掛かりな工事になりそうで1、2階の入居者には数日〜数ヶ月ホテルに泊まってもらわないといけないようです。
→単純な施工不良であれば、担保責任(改正法ですと契約不適合責任)の期間制限が引渡と1年とされていることから、対象とならない可能性が高いです。
もっとも、新築住宅で住宅品確法の基本構造部分に該当する部分の瑕疵であれば、引渡から1年の期間制限と定めていても、10年間に延長されることになりますので、責任追及の余地があります。また、この場合、加入されている瑕疵保険の利用も考えられるところです。
他方、品確法の対象とならない場合も基本的安全性を損なう瑕疵があるとして不法行為に基づく請求も場合によってはあり得るかもしれません。
何が原因でカビが発生しているのかということにもよりますので、建築時の資料や、業者による調査の結果を持って弁護士に相談すべきです。
なお、工事期間中に賃借人がホテル居住を余儀なくされることから、賃料をもらうことができなかった場合には、修理費用以外にこれらの費用についても施工会社へ請求する余地があるかと存じます。
【質問2】
入居者さんにはご迷惑をおかけするので正規の家賃は取れないのでしょうか?
現時点では、何も請求されていません。宜しくお願いします。
→賃貸人は賃料をもらう代わりに、物件を使用させる義務を負っていますので、居住が困難な状況であれば、賃料をもらうことはできないでしょうし、一部使用が困難ということであれば、その部分に対応する賃料が減額という処理になるでしょう。
また、工事中、入居者にホテル住まいをしてもらうということになれば、居住させる義務を履行できなかったということですので、賃料をもらうことは難しいでしょう。その分は、損害賠償で施工業者等へ請求することになろうかと存じます。
いずれにしても、建築瑕疵は複雑かつ困難な事件類型ですし、資料を踏まえて詳細に検討をしなければなんとも言えないところがあり、インターネット上の無料相談で的確な回答を得ることは難しいと思います。速やかに弁護士に相談すべきかと存じます。
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不動産・建築
【相談の背景】
大家としてコンビニに土地と建物を貸す予定です。
20年での契約となります。
【質問1】
通常の建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約のどちらで契約する方がいいのでしょうか。
メリット、デメリットも含めアドバイスをお願いいたします。スレッドを見る
回答ベストアンサー定期建物賃貸借ですと、契約期間である20年経過後に立退料等の負担なく、契約の更新を拒絶することができるので、賃貸人には大きなメリットがあります。20年経過後に更新をしたい場合、同一の契約内容で再度、定期建物賃貸借契約を締結すればよいだけです。他方、賃貸人には特段のデメリットはありません。
この裏返しとなりますが、賃借人からすれば、定期建物賃貸借は契約期間である20年経過後に、契約の更新がなされず、かつその際に立退料の給付を受けることもできないので、同一建物を普通建物賃貸借で借りる場合に比べて賃料その他の条件が良くない限り、定期建物賃貸借を選ぶメリットがありません。
どちらで契約する方がよいかということですが、他の条件が全く一緒なのであれば、定期建物賃貸借の方が賃貸人に有利です。もっとも、契約締結にあたって、定期建物賃貸借にするなら賃料を少し安くしてくれとか、諸条件を賃借人に有利にしてくれといった交渉をされる可能性はあるかもしれません。
また、定期建物賃貸借契約を締結するには、普通建物賃貸借契約締結の手続に加え、別途法定の手続(契約書と別に事前説明の書面が必要)を取る必要があります。不動産会社に仲介を依頼された方が良いと思います。
さらに、不動産会社が所定の手続をきちんと履践せず、終了後明渡時にトラブルになるケースもあるので、信頼できる不動産会社にお願いすべきですし、もし不安があるならば、弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。 -
無効な取引
【相談の背景】
先日、宅建業者である仲介業者を通じて建築条件付きの土地売買契約を結びました(買主)。
土地売買の重要事項説明書には売主の瑕疵担保責任免責の条文があります。
しかし、今回の場合売主自身も宅建業者なのです。
【質問1】
宅建業法では売主自身が宅建業者である場合一部を除き瑕疵担保責任を免責する特約は違法・無効のはずですが、間に仲介業者をはさめば有効なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー宅建業法40条違反ですと、特約自体無効にはなりますが、宅建業法をざっと見る限り、それによって行政処分等が課される規定にはなっていませんね。
もっとも、他の宅建業法違反があるのであれば、ケースバイケースですが、指導がされたり、極めて悪質であれば行政処分等が課されることもあるかもしれません。
宅建業者を所管する都道府県の不動産関係の部署に苦情申し出をしてみてはいかがでしょうか。
あとは、行政と異なり、建業者を監督している団体というわけではないですが、宅地建物取引業保証協会というところもありますね。 -
養育費
【相談の背景】
自営業の夫と離婚を考えています。
離婚調停もしくは公正証書を交わす予定です。
しかし、慰謝料や養育費が未払いとなっても会社勤めではないため給与の差押えはできません。
【質問1】
売掛金を差し押さえることは可能でしょう。
取引先は把握しています。スレッドを見る
回答ベストアンサー給与所得者でない場合でも売掛金の詳細が分かっていればこれを差し押さえること可能です。必要な情報は、売買契約ならば取引先以外にも、基本的には契約日や売買の対象品目の詳細あたりでしょうか。請負代金であればケースバイケースですが、工事名や契約日や工期、工事代金あたりもが必要な可能性があります。
なお、これらの売掛金は給与とは異なりますが、継続的に取引があるケースですと、将来6か月分までは差押が認められることもあります。
また、これらが分からなくても、入金先の預金口座と入金のタイミングが分かれば、相手方の預金を差し押さえる方法もあります。
さらに、売掛金の詳細や預金口座が不明な場合には、財産開示手続を利用することも考えられます。
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仲介手数料
【相談の背景】
先日、仲介業者を通じて建築条件付きの土地売買契約を結びました(買主)。
現在建築内容について協議中ですが金額などの条件が折り合いそうにありません。
土地売買契約の特約に指定期日までに合意ができない場合白紙解除できる旨の取り決めがあります。
【質問1】
手付解除などの場合は仲介手数料の支払いが必要なようですが、この特約にて白紙解除した場合土地売買仲介手数料の支払いも不要となるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー仲介の報酬は売買契約が成立しなければ発生しない一方、契約が成立すれば報酬請求権が発生するとされています。
そのため、仲介業務によって売買契約が締結されれば、最終的な履行の前に解除された場合にも報酬額全額が請求できるかどうかについて、判例では、媒介契約について契約成立時点で媒介報酬を支払うという合意がされている場合でも媒介報酬は契約が成立して履行され、目的が達成された場合にのみ全額を請求しうるとしたものがあります(最判昭和49年11月14日)。
ご相談者と仲介業者との間の契約書にどのように書かれているかが重要にはなりますが、途中で解約された場合について定めが無い場合、原則として全額の手数料の負担は免れることになりそうですが、結局は媒介契約にあたって、中途で解約された場合にどのように取り扱う合意があったかという話になります。
ですので、全額の支払義務を免れるのか、一定の金額のみ(例えば半額のみ)免れるのかといったことは売買契約や媒介契約の内容や、契約締結過程でどのような話になっていたかといった事情によるということになります。
一概には言えませんので、詳しいことは書類をお持ちになって法律相談をされるのがよいのではないかと存じます。 -
契約の解除
【相談の背景】
借地に関する相談です。
祖父の代(30年ほど前)に2か所の土地を第三者の企業に貸しており、1か所はビルを建設しておりますが、もう一か所は駐車場(敷地にプレハブ小屋の様な管理室実際使用していないがあります)となっております。
今回相談に至った経緯としては当時契約を交わした祖父がなくなっており、契約書もない状態ですが賃料の改訂と契約のまき直しをしたいと思っています。
また駐車場利用の場所に関しては出来れば住宅建築等を考え契約を解消したいと考えております。(ビルの駐車場の4/1以下程であまり使っていない様子なので運営に差し支えはないと思われる。)
【質問1】
質問としては、
①賃料値上げに関して計算方法等や相場の出し方を知りたい
②祖父は亡くなっている為契約のまき直しをしたいが相手に断る権利はありますか?
③駐車場は借地法になりえるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> ①賃料値上げに関して計算方法等や相場の出し方を知りたい
何か簡単な計算式があるわけではありません。判例では、契約内容を踏まえ、直近の合意時点の賃料を確定した上で、その時点から増額を要求する時点までの経済事情の変動や諸般の事情を分析した上で、増額請求の当否を判断し、これを継続賃料に反映させる形で判断するものとされています。不動産鑑定評価基準では、差額配分方、利回り方、スライド法、賃貸事例比較法等があります。どれを使うのが適しているかはケースバイケースです。不動産鑑定基準では明記されていませんが、現時点での固定資産税額と都市計画税額の合計額に一定の倍率(2~4倍位でしょうか)をかけて出すといった方法もあります。ただし、この計算方法は目安にしかならないとも言われています。
いずれにせよ個別性が極めて強い話でお答えが難しいです。
> ②祖父は亡くなっている為契約のまき直しをしたいが相手に断る権利はありますか?
当初の契約の期間がどうなっているかにもよりますが、祖父の代で当初の契約期間が満了し、その後、更新契約の締結がされていない場合には、法定更新といって当初の契約と同じ内容で更新された扱いになります。この場合、従前の契約内容に比べ、こちらにより有利な内容(例えば賃料を増額するといった内容)の契約をしようとすれば、拒否されることは十分ありえます。相手にはそのまま従前の内容通りの賃借権があることになりますので、無理に更新契約を結ぶメリットがないからです。この場合、賃料増額をしたければ、裁判手続が必須となります。
> ③駐車場は借地法になりえるのでしょうか?
旧借地法下の契約なのか借地借家法下の契約なのかという点はありますが、その点を措くとしても、これらの法律が土地賃貸借契約に適用されるためには建物所有目的の賃貸借であることが必要です。プレハブは撤去が容易なので、プレハブを設置して土地を利用することは、通常、建物所有目的とは判断されませんが、ご質問のケースでこのように言えるかは実際の建物の状況次第かと存じます。
いずれにせよ、賃貸借契約をどうやって終了させるのか、その交渉の進め方や、賃料増額をするのか、いくらの増額請求をするのか(不動産鑑定士へ依頼するのか)といった点も含め、今後の2箇所の土地の運用に向けた検討をするにあたっては弁護士に相談された方が良いかと存じます -
水漏れ
【相談の背景】
娘が分譲賃貸マンションに入っています。
エアコンは残置物扱いです。
入居当初、エアコンが古く汚れがひどかったので、自分で新しい物を購入し、設置しました。
まだ入居して間がないのですが、気温が上がってきたのでエアコンを使ってましたら水漏れがあったようです。点検修理してもらおうと思うのですが、設備等の修繕の場合は全て事前連絡する様にと契約書に有ります。
【質問1】
エアコンは残置物なので自分で搬入した冷蔵庫、洗濯機と同等レベルだと思うのですが、念のため修理の連絡してた方が良いでしょうか?
宜しくお願いしますスレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
エアコンは残置物なので自分で搬入した冷蔵庫、洗濯機と同等レベルだと思うのですが、念のため修理の連絡してた方が良いでしょうか?
設備の修繕についての事前通知は同趣旨の規定が民法615条にもあります。
この規定や、ご相談者の契約において事前連絡を要求するのは、設備の所有権は原則として賃貸人にあり、賃貸人が修繕義務を負っていますので、賃貸人が賃貸人の意思で修理の要否の判断や、どのような修理をするかを決めることになるのですが、賃借人から連絡をもらわないと修理をしなければならないことに気づかず、放ってくことで、部屋がダメージを受けるなどして、賃貸人の財産に被害が生じないようにするためです。
ご相談のけんは、ご自身で備え付けたエアコンですので、このような通知義務が課されるべき場面ではないと思います。
もっとも、トラブル防止のために、不要と理解しつつも、一声かけるというのはありえるかもしれません。
ご参考までに。 -
事故物件
【相談の背景】
いま賃貸マンションに住んでいます。10年前に妻がこの部屋のベランダから飛び降り自殺をしました。最近、このマンションのオーナーが変わったのですが。前オーナーより、その事実を知らされていない。事故物件としての報告義務を怠ったと言われ。賠償請求すると言われました。10年以上も前でも報告義務があるのでしょうか。前オーナーは、妻が自殺したのはもちろん知っています。当時、5年は住み続けてくれたらいいと言われて今に至っています。私は賠償責任があるのでしょうか。今後どのように動いたらよいでしょうか。
【質問1】
前オーナーから、私も賠償請求されると言われまのですが、払わないといけないのでしょうか。今後どのように動いたらいいでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー買主が売り主に対して自殺という心理的瑕疵について売買の際に説明義務があったのにこれを怠ったとして損害賠償請求をすることはありえます。しかし、これはあくまでも買主が売り主つまり前オーナーに対してするものであって、賃借人であるご相談者に対する請求ではありません。
他方、前オーナーから賃貸物件での自殺について、損害賠償請求がされることははあり得ますが、10年以上前ということや、前オーナーも容認していたような事情があるのであれば、時効とも思われ、問いにくいと思います。
いずれにせよ、基本的には支払義務はないというスタンスで、実際に請求を受けるまでは静観されればよいように思います。 -
遺留分侵害額請求
【相談の背景】
父(被相続人)が他界し、その数か月後に母が他界しました。
被相続人の子である兄弟姉妹5人で相続財産分割協議を行おうとしていた矢先、父が所有していた資産が6年前に、すべて被相続人の長男に生前贈与されていたことが発覚しました。
しかし長男は、分割協議どころか遺留分の話し合いにすら応じず、私を含めた他の兄弟姉妹4人で内容証明付きの遺留分侵害額請求を行ったところです。
生前贈与された資産は、宅地と畑、専用住宅、共同住宅です。
そして贈与された畑の一部は3年前に売却されています。
生前贈与されたそれぞれの資産の実勢価格を算出し、その合計の10分の1を長男に対して各兄弟姉妹が侵害額請求を行うという方向で進めたいと思っております。
なお、母については相続する資産はありません。
【質問1】
下記5点の侵害額を決めたいのですが、どの様に決めるのが一般的なのでしょうか?
① 宅地の侵害額
② 畑の侵害額
③ 売却済みの畑の侵害額
④ 専用住宅の侵害額
⑤ 共同住宅の侵害額スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
不動産の評価額ですが、①時価額、②公示価格、③固定資産税評価額、(土地については)④路線価というのが指標としてあります。交渉や話し合いでまとめるのであれば、上記①~④のどれを基準にするか当事者全員で合意することになるので、どれでもかまいません。ただ、一般的には①がもっとも公平なので、これで決めるのが一般的とはいえますが、この時価額をどうやって算定するのかという問題(不動産会社の査定なのか、不動産鑑定士に依頼するのか、その金額で合意できるのか等)があります。
他方、裁判等で決めるのであれば、当事者間で合意できない限り、裁判所の選んだ鑑定人による鑑定で評価が決まります。
なお、不動産の評価自体は生前贈与された時ではなく、原則として、相続開始時の時点になります。
また、遺留分侵害額の計算自体も全体の財産を踏まえなければならないですし、処分不動産も多岐にわたる上に、亡くなった順番がお父様→お母様の順で、かつ、お父様の相続に関する遺留分侵害額請求となると、お母さまの遺留分侵害額請求の承継等の問題もあります。
さらに民法改正前の相続なのか改正後の相続なのかでも変わってきます。
そもそも遺留分侵害額請求はかなり複雑なことに加え、ご質問者のご事情も踏まえるとより複雑ですし、みんなの法律相談で簡単にお答えできるものでもないので、一度弁護士に相談された方が無難かと存じます。
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賃料
【相談の背景】
土地の所有者が変更になり、旧所有者への支払いは振込でしたが、新所有者は口座振替による引き落としを求められております。
こちらは今までと同様振込を行いたいのですが、新所有者からは
「振込の場合は他の公平性を保つために土地代金+振替手数料を載せて請求する」
と言われております。
【質問1】
振込を行う以上、振替手数料を支払う理由は全くないと思いますが、法的に認められるものでしょうか。
【質問2】
振替手数料を無視して、土地代金の賃料のみ支払った場合、未払として解約理由になりますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー振込手数料や賃料支払いに必要な費用をだれがどう負担すると定めがないのであれば、基本的には、債務者である賃借人が振込手数料を負担することになります。
というのも、特別なケースを除き、持参債務といって、債務者は債権者の住所で弁済をしなければならないという定めが民法で規定されているわけですが、債権者の住所まで交通費をかけて債務者がお金を支払いに行くのと同様に、債権者の口座に振り込む手数料を債務者が負担するという具合です。
また、手数料を無視して賃料のみ払った場合ですが、金額が少ないので、そのことだけで直ちに未払いとして解除原因にはなりませんが、積もり積もれば解除原因になる可能性はありますし、何よりトラブルになる可能性が高いです。 -
敷金・退去費用
【相談の背景】
築約50年のアパートに住んでいます。元々分譲だったらしくオーナーは何名もいます。老朽化のため約2年後に取り壊して更地にするようです。
確かにあちこちコンクリートが剥がれ落ちて鉄筋が見えています。
退去まで2年の余裕はありますが、この場合退去費など大家さんから貰えないのでしょうか?原状回復しないので敷金は戻ってきそうです。
・ずっと住んでるオーナーもいるし私のように賃貸もいる。
・組合で何回かアンケートした結果、修繕費が膨大なのと、オーナーが高齢者が多いので取り壊すことになったらしい。
【質問1】
・オーナーによって退去費の有無の差が出てくるのか。それとも組合として一律の対応になるのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
・オーナーによって退去費の有無の差が出てくるのか。それとも組合として一律の対応になるのか。
→建物全体で一律の対応をしなければならない決まりはなく、基本的には所有者ごとに対応は異なることになろうかと思います。もっとも、人によって違うというのでは円滑に立退きが進まないとして、一定程度水準を合わせることもありうるかもしれません。
なお、普通賃貸借であれば、退去にあたって立退料の話はありえますが、定期建物賃貸借等の場合には期間満了によって確定的に終了するので、立退料等の話になりません。
また、普通賃貸借であっても立退料が必要になるかどうか、金額がどのくらいになりそうかは個別の事情によりますので、詳しくは弁護士に相談されるのがよいかと存じます。 -
時効の援用
【相談の背景】
10年以上前に他界した祖父に土地があることが分かりました。
【登記事項】
地目:畑(農振内)
所有権移転請求権仮登記:(原因①:売買予約)
所有権移転請求権仮登記:(原因②:代物弁済予約)
抵当権設定(原因 金銭消費貸借)
条件付賃借権設定仮登記(原因:金銭消費貸借の債務不履行)
上記は全て昭和40年代に記載されています。
前仮登記権者:A者
現仮登記権者:B者
1.Aさんが売買予約前後に、農業委員会により農業振興地域に設定。
2.BさんとAさん間で債権を譲渡している。
3.祖父他界
現在に至る
【質問1】
農業振興地域が設定されている土地でも、私は消滅時効の援用をして抵当権および仮登記の抹消は可能でしょうか?
また、判例(援用肯定あるいは否定)などがありましたら、ご教示頂けますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー抵当権と賃借権設定仮登記の基礎となっている金銭消費貸借は同一のものでしょうか。いずれについても、相当程度年数が経っていることからすれば、改正前民法でいうところの中断事由が亡い限り、基礎となっている金銭消費貸借契約に基づく祖父に対する貸金返還請求権は消滅時効の援用によって抹消が可能ではないかと思います。
他方、所有権移転請求権仮登記については、移転の前提となる農地法の許可申請協力の請求権や、予約完結権が10年以上行使されていないとして、やはり消滅時効の援用をして抹消をすることが考えられるかと思います。ただ、今回の土地は農業振興地域とのことですので、そもそも農転許可の申請が通らないかと思いますので、前提となる申請協力請求権や、予約完結権が行使可能になったとは言えないとして消滅時効援用ができない可能性もあります(類似する裁判例として、東京地裁平成9年3月24日判決があります。)。
その場合には、この仮登記が実質的には何らかの債権担保目的だと理解して抹消できないか検討することになるかと思います。
いずれの抹消も権利者が任意に協力してくれることは考えられないと思いますので、訴訟になるかと思います。また、かなり複雑な問題もはらんでいると思いますので、消滅時効が援用可能かどうかも含め、弁護士に相談された方が良いと思います。
なお、農業振興地域となると、現状において、農地転用は難しく、売却等もできず、農地として使う以外ないかもしれません。そうすると費用対効果という観点も考えないといけないかもしれません。
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使用貸借
【相談の背景】
土地に関してです。
私の両親が30年前にはなります。
結婚後家を建てようと土地をさがしており問題のある土地をaから購入しましたがaは別の人bに死ぬまで借りてていいよって事で貸してたみたいです。(口約束?らしい)
しかし、私の両親にはb(貸し先)には伝えておくから安く売りますと言って売ってくれたみたいなのですがbはそんなの契約違反だ!っといって土地を明け渡さず家を建てる途中で建築をストップされその途中までの資金をパーにされたそうです。
※設計事務所に100万と建築事務所に材料費
せっかく買った土地なのに全く使えずに何度も立ち退く用に言ってたのですがbの弁護士がここの土地は貴方が使える土地ではないので諦めなさい勝ち目はありません!っといって法律で守られてるという体ではねられたそうです。
※最近になりaから別の借りてる土地の土地料金を値上げされて私達両親に土地を無料で貸してくれと言ってたみたい
私道の料金を上げられたので私達の土地を通路にして使いたいとのこと。
‥私達の土地だという認識はあるみたいです。
子供として両親の為に動きたいのですが土地は取り戻せないのでしょうか?
登記簿上は役場に問い合わせると両親の物ですといわれてます!
どうにか解決してあげたいです。
※土地の税金等は掛からないと役場で教えてもらい税金等は発生しないようです。
【質問1】
使用料をもらおうと思いましたが元地主のaに支払うようにとbの弁護士から言われて私達には払われてないそうです。
もらう権利、また今までの使用量分(30年以上)
を支払ってもらえるのでしょうか?
【質問2】
もし土地が本当にbさんが無くなるまで使えないのでしたらa元地主さんに損害賠償などは請求できるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1
もともとab間で賃貸借契約が結ばれていて、ご質問者の両親がaから土地を購入したということでしょうか。そうであれば、通常は賃料を旧所有者のaではなく、新所有者であるご両親に支払うのが通常です。何か、事情があるのかもしれませんが、bの弁護士が何を根拠にaに支払うように伝えていたのかの理由によるかもしれません。なお、賃料請求権自体は5年で時効ですので、仮にbに請求するとしても30年分は無理です。ただ、aに対し、受領する権限もないのに取得したとして請求するのであれば、10年で時効となります。
質問2
売買の前提がどうなっているか分かりませんが、aはbが立ち退くことを条件としてご両親に売却したなどであれば、aに損害賠償請求の余地もありました。ですが、30年前の事となると、仮に損害賠償請求権があったとしても、時効によって消滅していますので、請求はできないと思います。
いずれにせよ、ご質問の内容からは詳細な状況がよく分かりません。当事者であるご両親の方で弁護士に相談されるのがよいかと存じます。 -
相続財産
【相談の背景】
根抵当権のついた土地の相続についての相談です。
先日、祖母が亡くなり、財産の把握のため土地の登記などを調べたところ、祖母の自宅の土地に1000万円の根抵当権が設定されていることがわかりました。
設定者は、祖母が老後に再婚した旦那さん(故人)側の連れ子の1人です。
生前、祖母には資産管理のために法定後見人がついていましたが、この後見人にも連れ子の連絡先がわからないそうです。法定後見人からの連絡は、全て孫である私一人にきており、火葬も私一人が立ち会いました。
【質問1】
質問背景を踏まえた上での相談なのですが、
根抵当権のついた土地を相続するうえで、この根抵当権を外すためにはどのようなことを行う必要があるのでしょうか。設定している連れ子の連絡先はわかりません。スレッドを見る
回答ベストアンサー根抵当権を抹消するためには、被担保債権が弁済により存在しないか、根抵当権の元本確定後しばらく経っていて消滅時効が完成しているといった事情が必要となります。
時効については、通常の抵当権と異なり、少し難しい問題がありますが、根抵当権設定が長期間放置されている状況なのであれば、借りたお金を最後に返したところからしばらくそのままになっているものだと考えられ、消滅時効の余地があります。また、時効で登記を抹消するには、併せて元本確定請求をしなければなりません。
これらを踏まえ、現実的な方法としては、元本確定請求をした上で、登記を抹消せよという内容の民事訴訟を起こして判決を取り、この判決を元に登記を抹消するということになろうかと思います。
また、根抵当権者であるご相談者の祖母の再婚相手側の連れ子については、戸籍や住民票等をたどって連絡をとるしかないです。戸籍や住民票等をたどってもどうしても連れ子の行方が分からないという場合には、非常にマイナーな方法ですが、公示催告をして除権決定という方法もあるかもしれません。
いずれにせよ、難しい問題をはらんでいる可能性もありますし、一度、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 -
相続放棄手続き
【相談の背景】
父親が認知症がひどく、体ももうすぐに寝たきりになる様です。今は、施設に入っています。私は、アメリカで、生活しているので、コロナのために帰国は、見送っています。今後、父親が亡くなった時の事で、質問があります。
【質問1】
もし父親が亡くなった時、兄は私に相続金を放棄して欲しいと言ってきました。父親は、遺書わ書いていない。相続金は。姉を含んで3分の1になると思います。アメリカに居る私に相続の手続きは、大変なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
もし父親が亡くなった時、兄は私に相続金を放棄して欲しいと言ってきました。父親は、遺書わ書いていない。相続金は。姉を含んで3分の1になると思います。アメリカに居る私に相続の手続きは、大変なのでしょうか?
アメリカに在住したままでも、弁護士に手続を依頼されれば特に難しいものではありません。
また、ご相談者のお兄様が、ご相談者に対し、相続金を放棄して欲しいと言っているとのことですので、ご相談者の取り分を0とするような遺産分割を提案されることもあるかもしれません。協議がまとまらなければ、裁判所に遺産分割調停を申立てる事になりますが、こちらも日本国内で弁護士に依頼されれば特に難しいことはありません。 -
審判離婚
【相談の背景】
現在別居5ヶ月目です。
離婚調停を申し立てましたが、2回とも来ずに婚姻費用については審判となり書類を送ってもらいました。
3回目も設定されましたが、夫が県を跨いだ引越しをすると言っていておそらく来ない状態です。
2回とも連絡無しに来なかったので、養育費と親権等については不成立にして裁判にすることもできると言われました。
【質問1】
審判で決定した金額の支払いに対して支払わないと連絡が来たのですが強制力はないのでしょうか?
【質問2】
次回の調停も恐らく来ないと思われるのですが3月頭まで待つより弁護士に依頼して裁判にしたほうがスムーズに進むケースが多いでしょうか?
【質問3】
婚姻費用、養育費共に強制力のある請求方法は何になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー審判が確定した場合、夫名義の財産に対し強制執行が可能になります。
ここで注意しなければならないのは、夫が代表者といえど、法人は夫と別人格のため、直ちに法人財産に対する差押はできません。
ですので、まずは、夫名義の財産の差押えを検討することになります。
ご相談者の質問等を拝見すると、夫名義の預金と夫の役員報酬請求権があるようです。どちらから差押をかけるべきかは色々な事情を踏まえて決定すべきですが、会社に対して夫の有する役員報酬請求権をこちらに支払えと差押をかけても無視されるリスクがあり、かつ、夫名義の預金口座に十分な金額が入っている可能性が高いなら夫名義の口座を押える方が簡単です。というのも夫名義の預金が十分にあるのであれば、その銀行に対し、取立をしても無視されるリスクがないからです。
ただし、強制執行を予測して、相談者に知られている口座からお金を引き上げている可能性も十分にありえます。
他方、役員報酬について、会社が書面等を送付して取立てをしても無視するなら、取立訴訟を起こすことになります。取立訴訟で和解や判決が出たにもかかわらず、会社が支払わないのであれば、会社名義の預金口座に対して差押ができるようになります。
弁護士に依頼するかどうかですが、やはりご自身で手続をするのは負担が大きいかとも思いますが、費用対効果の観点もあると思います。
まずは事案の交通整理や、今後の進め方に関し、仮に弁護士に依頼せず、ご自身でやるのだとしても、法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。 -
契約書
【相談の背景】
土地造成のため、土木工事業者に見積書を依頼し、見積書には工事内容、数量、単価が記載されていました。
口頭での説明に納得したので、工事を依頼することになりましたが、契約書については、見積書通りの工事をするからいらないと何度も言われたため、作成せずに工事を行いました。
工事代金は業者側の要求で、工事完了の翌日に見積書の額で全額支払い済みです。
請求書はありませんでした。
しかし、実際に現場で数えた、ダンプカーで納品された砕石の数量が見積書の1/3だったため、電話で納品されていない分の返金を請求したところ、最初から見積書通りにやらないと言ったと嘘をつかれました。
また、実際に入れた砕石の材料、数量や残土処理のトン数の伝票を要求すると、ダンプカーの運転手が自分で持ってきたものだから分からない、とのことでした。
埒があかないため、実際に行った工事内容の明細書の作成をお願いすると、業者は激怒し、工事の明細書を作成するが、見積書以上の金額が掛かったから追加費用を支払ってもらうと怒鳴られました。
対面での話し合いを要求しても応じてもらえず、現在に至ります。
【質問1】
合意なく変更された内容での工事の契約はどの範囲まで有効ですか?
【質問2】
もし、業者側から虚偽の明細を出された場合でも減額請求できますか?
【質問3】
追加費用の請求があった場合、支払い義務はありますか?
【質問4】
業者に明細書の作成をお願いしたことで、追加費用を支払えと請求されたことは強迫にあたりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
合意なく変更された内容での工事の契約はどの範囲まで有効ですか?
→証拠上の問題はともかくとして、契約は当事者の意思表示が合致していなければならないので、一方的に合意なく契約内容を変更することはできません。ですので、変更の合意が無い限り、当初の契約が有効であり、変更はされていないということになります。
【質問2】
もし、業者側から虚偽の明細を出された場合でも減額請求できますか?
→裁判になった場合を想定しますが、こちら側が当初の契約内容と異なって、数量が不足した工事内容だったことを証拠によって明らかにする必要があります。相手から出た虚偽の明細に当初の契約内容通りの工事を行ったと記載されていた場合、こちら側が、不足していることを証明する必要があるわけです。
言い方をかえれば、相手から出た明細と異なりこの程度の作業しかされていないということをこちらが提示して証明した場合に初めて、相手からの明細が虚偽だったということになります。
【質問3】
追加費用の請求があった場合、支払い義務はありますか?
→追加費用を支出することが契約によって予定されていたかどうかによります。見積もり書記載の金額以上が仮にかかっていたからといって業者の請求が認められるわけではありません。こちらとしては、見積書記載通りの内容の契約のはずですので、これを超えて勝手にやった分について、合意無くして支払義務を負うことは通常ありません。
【質問4】
業者に明細書の作成をお願いしたことで、追加費用を支払えと請求されたことは強迫にあたりますか?
→ご指摘の状況ですと、ご相談者に危害を加えるような言動とも取れませんので、脅迫には該当しないと思います。もっとも、明細書の作成をお願いしたからといって追加費用を支払う必要があるわけではないのは前述のとおりです。
ご事情を踏まえてこの先どうするか検討すべきかと思いますので、一度、弁護士に相談されてみるのがよいと存じます。
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離婚慰謝料
【相談の背景】
私(男65歳)妻(60歳)。
15年前に私が浮気をし、それが発覚しました。
当時、妻は90歳台の私の祖父を1年半ほど献身的に観てくれました。
また、私の実母の面倒を長年に渡って面倒を観てくれていました。
今般、私の実母が他界し相続が発生しました。妻はこれを機に、私と離婚したいと申しております。
当時15年前に500万円を慰謝料として支払うよう妻に言われ、それを支払いましたが、今般さらに財産分与を要求されています。
その理由は、それから15年間私と子供二人と生活を伴にし、さらに隣家に住む私の実母の面倒を看てきたので財産分与を離婚とともに要求するとのことです。
この財産分与は、妻と私が築き上げた財産は若干の貯金と所有する自家用車2台のみのため、合わせても300万円程度です。
この300万円を妻と分けることは異存ありません。
しかし、妻は、上記の祖母への貢献、実母への貢献、そして私、子供二人への貢献を言い、私の実母他界に伴う相続で得た財産からの財産分与を要求しています。
私の実母が他界したことで合わせて価値が評価上6000万円相当の不動産があります。
妻はその6000万円の不動産を売却し、半分を上記の「貢献」分として渡せ、と言っています。
【質問1】
親からの不動産は特有財産のため、これは財産分与の対象とならない、と聞いていますが、上記の祖父、母への「貢献」分として妻に渡す必要はありますか?
【質問2】
婚姻関係が23年経ていますので、この間妻は働いたので「その分の貢献分の財産分与」も要求されています。根拠はわかりませんが年間100万円として2300万円を希望しています。支払う必要はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー特有財産であれば、財産分与の対象にはならないのですが、例外的に配偶者の貢献によって維持管理出来たと認められた場合に、一定の割合で分与が認められたケースがあるにはあるというだけで、これは極めて例外的です。
ですので、形式的に1:1というわけではありません。
ざっと裁判例等を見たところ3例ほど見つかりましたが、1割程度のものから3割6分までのものがあった程度です。ご質問者のケースでこの例外に該当するかは分かりませんが、可能性はそこまで高くないと思います。
また質問2ですが、財産分与で親族の介護が考慮されないのは、前述のとおりです。また、ご質問の内容を見返したところ、特別寄与料の請求があり得る事案ではないと思いますので、この点について、私の前述の回答はご放念ください。
妻がいうような「その分の貢献分の財産分与」というのは基本的にありませんので、特有財産維持形成に対する貢献が認められない限り、相続財産は分与対象にはならないと理解して差し支えありません。 -
贈与
【相談の背景】
14年前に亡くなった父の財産のことで相談です。
父が持っていた不動産があったのですが、亡くなる半年ほど前にその不動産が兄弟へ贈与されていました。
父の意思でやったのだと思っていたのですが、ある時登記簿を見ていて登記受付日が父が入院や手術でてんやわんやしていた時期であるのに気づき不審に思い法務局で申請添付書類を閲覧しました。
そうすると、申請書類の父の署名欄はかすれた字で書かれ、本人のものか判別しにくい上に贈与証書の日付はまさに手術が行われた日でした。
脳の手術だったので贈与証書に署名するなどという余裕はなかったはずです。
調べたところ、同じように”贈与”された不動産がいくつかあるのがわかりました。
委任状の筆跡も明らかに父とは別人の筆跡で書かれていたため、兄弟が書類を偽造し、入院中で何もできない父の不動産を自分のものにしたのではないかと疑っています。
関わった司法書士に聞いても、もう昔のことで忘れたなどと言われてしまいました(私はその司法書士も結託しているのではないかと考えていますが、、、)。
兄弟に問いただしてものらりくらりと言い逃れするばかりです。
【質問1】
委任状を書いたのは筆跡からして兄弟のものと推定されます。
筆跡鑑定などして、書類の偽造を理由に贈与の無効を争うことはできますが?
【質問2】
贈与を無効にできなくても、何らかの罪に問うことはできますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1について
筆跡鑑定はもちろんですが、それよりも脳の手術をした日及び手術内容等がカルテ等で立証できるのであれば、贈与契約を無効する要素としてはかなり有力なものとなります。また、贈与の登記をするには実印による押印と印鑑証明書の添付が必要になるはずですが、いずれも贈与を受けた兄弟によって利用可能な状況だったかどうかも重視されることになります。
また、14年前に亡くなられたお父様の話となると証拠の散逸(上記カルテ等)も心配です。
現時点でお持ちの資料をそろえて弁護士に相談されることをおすすめします。
質問2について
文書偽造の罪に問えると言うことは、偽造が証拠を持って裏付けられることを意味しますので、贈与は当然に無効です。贈与を無効にできないということは、偽造を証拠を持って裏付けられないときですので、文書偽造の罪は問えません。また、そもそも公訴時効が成立しています。
不動産を取り戻したいという点に主眼があるのであれば、民事で贈与契約の無効を主張するのがよいかと存じます。
いずれにせよ、一度弁護士に相談されるのがよいかと思います。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
9月末に、不倫が発覚しました。
相手も旦那さんも認め、ボイスレコーダーも証拠もバッチリ抑えました。慰謝料請求も払うと誓約書も書いてもらい拇印も押して終わりました。
2ヶ月たった今、とつぜん相手が言い分を変え被害者は自分だ。無理やり書かされた。旦那さんにも無理やりやらされた。と言い
払う義務はないと言ってきています。
相手は精神疾患をもともと持っていて
精神疾患だから診断書も出す。と言われました
9月末の内容をまた説明するとうつ病による記憶障害で覚えてないの一点張りです。
弁護士を雇うことを考えていますが
相手が精神疾患ということもあり、私が不利になるのではないかと不安です。
【質問1】
もし裁判になった場合、
精神疾患だと判断できる精神状態ではなかったとみなされたら慰謝料請求はできないのでしょうか。
また、負けることってあるんでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー合意書の有効性にかかわらず、不貞行為があったことをボイスレコーダーやご相談者の夫の話から裏付けられるのであれば請求が認められないということは考えにくいです。
また、合意書の有効性についても、うつ病だから無効になるというのは基本的に考えにくいです。診断書が出ると言っても現在無効になるような意思能力の状態が日常的に続いているのであれば、およそ契約という契約が不可能なので、まともに生活が出来ないはずです(家を借りようにも賃貸借契約すら結べないことになってしまいます。)。
さらに、裁判を起こすにあたっても、普通に生活をされているのであれば、裁判の被告となり得ないような病状とまではいえないと思いますし、病状ゆえに責任が認められなかったりすることもなかなか考えられないかと思います。 -
相続 借金
【相談の背景】
元の旦那(離婚後に故)の父(88)に350万を貸しています。公正証書を作ってありますが、保証人はいません。月1万づつ返して頂いていますがまだ18万程しか返済してもらっていません。義父も年齢が年齢なので、このままの返済金額だと全部は返済出来ないような気がします。亡くなった場合相続人が支払う事は知っています。私の子供2人が元旦那が亡くなっているので、相続人になる事は知っていますが放棄になると思います。
義父は持ち家、一軒家に住んでいます。
土地は義父の名義ですが、建物は半分元旦那の名義です。元旦那が亡くなった時、子供達が相続したのですが、建物の名義は義父が返して欲しいとの事で、元旦那の名義のままです。
そこで相談です。
沢山の質問ですがよろしくお願い致します。
【質問1】
相続人が全員放棄した場合、残った借金はどうなるのでしょうか?あと父が亡くなった後
すぐに公証役場に出向けば良いのでしょうか?
【質問2】
もし返済可能の場合、残っている借金は全部返済されるのでしょうか?
【質問3】
公正証書の場合弁護士さんを挟まずに請求できるとの事ですが、この場合はどうなるのでしょうか?
【質問4】
もし相続した方がいた場合、返済は公正証書通り1万づつの返済になりますか?
あと建物の元旦那の名義は何か引っ掛かりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー> 元旦那の建物半分名義は、その家に義父が住んでいるので要らないだろう。だから名義を変えるお金がないけど返してほしいとの要求でした。司法書士さんにも当時お話した所、それなら名義をそのままにしとけば良いとのアドバイスでした。なので子の名義には変えず、元旦那の名義のまま
とのことですが、
元夫の相続人がお子さん二人なのであれば、登記の名義上はともかく、元夫の相続について放棄していない限り、所有権は相続人であるお子さん二人になります。
ですので、義父の不動産を差し押さえて貸金の回収をしようとなると、底地上の建物がお子さんの所有になるため、共有物分割をするのか、持分のみの売却になるのか、すこし問題が起きそうです。
抵当権は、抵当権設定契約を締結して、抵当権設定登記をすればOKです。これを設定しておけば、もし義父が土地や建物を誰かに売却したり、あげてしまったりした場合も、不動産から貸金の回収が出来ます。ただ、弁護士等にお願いして契約を作ったり、司法書士にお願いして登記をするにあたり、費用がかかることになります。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
26歳女性。結婚2年目。娘(6歳)1人。
夫の不倫が原因で離婚したいと考えております。
現在、不倫相手も、夫を妻帯者と知りながらも不倫を継続中、という状況です。
そこで、夫と不倫相手に慰謝料請求をしようと思います。
以下の証拠で大丈夫でしょうか?
2人の一泊旅行の証拠を探偵社に頼んで揃えてもらいました。リゾートホテルの部屋に出入りするところの写真、その前に映画館に2人で出入りしているところの写真、その日1日のGPSの記録(車に取り付けたもの)、それらの調査報告書などです。これらは十分な証拠として認められるでしょうか?
また、LINEのラブラブなやりとり(夫『愛してる』不倫相手『大好きよ』等)や車内のボイスレコーダーでの録音音声、その他の証拠も持っています。
ただ、2人の肉体関係について述べたものはありません。
そのほか、ラブホテル出入りの写真等の証拠も必要なのでしょうか。
料金もかかることなので、旅行の証拠で十分であれば、それだけで慰謝料請求に踏み切りたいと考えています。
【質問1】
それともう一点、浮気が発覚してから私と娘は一時的に実家に帰っております。証拠は別居後のため家庭は破綻している後という判断をされ(または容認している等)不利になったりしますか?
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサーまとめると、①リゾートホテルの部屋に出入りするところの写真、②その前に映画館に2人で出入りしているところの写真、③その日1日のGPSの記録(車に取り付けたもの)、④それらの調査報告書、⑤LINEのラブラブなやりとり(夫『愛してる』不倫相手『大好きよ』等)、⑥車内のボイスレコーダーでの録音音声などがあるということですね。
結論から言えば、十分な証拠だろうと思います。
①や③でリゾートホテルに宿泊したこと、同じ部屋であったことが分かると思います。
一緒に泊まったが不貞行為はなかったなどと相手方らが言うかもしれませんが、⑤や⑥も踏まえれば、そのような弁解は通らないと思います。
夫の浮気発覚→ご相談者が実家に帰る→上記リゾートホテルへの宿泊という時系列なのでしょうか。
婚姻関係破綻後の不貞行為だということになれば、慰謝料の金額に影響することはありうるかもしれません。ただ、そもそも実家に帰ることで婚姻関係が破綻したのだといえるかどうかもありますし、上記の証拠から実家に帰る前の浮気発覚を裏付ける可能性もありうると思います。
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相続手続き
【相談の背景】
主人が死んで相続放棄の手続きが終わりました。相続放棄の手続きは地元の弁護士さんに頼みました。
亡くなった当初は相続放棄をすると思わず、
亡くなった次の日に100万その次の日に100万
を故人の通帳から引き出してしまいましたが、弁護士さんに使わず袋に別で取っておくようにと言われそのようにしてあります。
相続放棄により次の相続人は義理父母になるので通帳と印鑑とその袋に入れてある200万を
渡さなければならないのですが、一般的にどのようにお渡しするのが良いかと思いまして。
【質問1】
どのように次の相続人に渡せばよいですか?
皆さんはどのように渡しているのか知りたいのです。
【質問2】
また私としましては次の相続人にお渡ししましたよと言う、なにか証拠を残したいと思うのですが、簡単な文書の書き方などありましたら教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサー弁護士が後見人などをしていて、被後見人が死亡し、相続人に被後見人の財産を引き渡す場合などは、引継書や受領書を作成し、署名してもらっています。
ご相談者の方で、通帳(銀行名や支店名口座番号等を記載して特定)や印鑑について受領書を作ってお渡しした方から署名押印をいただいてはどうでしょうか。
また、現金についても遺産を引き継いだことが分かるように上記の受領書に記載するか、領収書をもらえばよいかと思います。 -
インターネット
【相談の背景】
こんばんは。お世話になります。
なお、行政書士試験合格者なので、一定程度の説明は不要です(善意悪意等)。
▼ 概要
・ 11月23日に「司法書士」から書留が届いた。内容は、ある掲示板に関し、私が荒らしていると考えるのでやめてほしい、さらに荒らすことがあれば民事上の手段も考える、という内容。
▼ こちら側の考え
・ そもそも「ある掲示板」の存在を知らず、URLを参照していたら、書き込み自体は確認できたが、旧名によるものだった(同姓同名の人が近所にいて郵便物誤送が続出し、家裁の即日許可で名前が変わっている)
・ 旧名を知っている理由は不明(国家資格等いくつか持っているので、官報から抜いてきた?)
・ 「ある掲示板」の主催者は中国地方だが、大阪市在住の私には当然「荒らす積極的な理由」はない
★ 行政書士試験合格者である以上(2021年1月合格発表)、実際に荒らしを行えばどうなるかというのは常識的に判断が付く
・ 何なら、プロバイダ責任法等でログを見て「書き込んでいない」ことは精査してもらっても構わない
・ そもそも「あなたのものと考えられます」とあるのに、「今後荒らした場合には」と言われても、私が関知しない以上、どうしようもない(対応ができない)
★ 私の住所を知るはずもないのに送られてきたのは、いわゆる職務上請求権で得た情報と考えています。
【質問1】
一義的に、このようなケースはどのように対応するべきでしょうか?
(本人が責任を認めているケースは別だが、まるで知らない、言いがかり的なものまで全部相手をすると、全員破産してしまう)
【質問2】
掲示板である以上、名前を騙ることは可能で、その点で旧名が使われていることは事実ですが、相手側がその認識に「善意無過失」か、悪意かも不明ですが、どうすれば良いでしょうか?
【質問3】
そもそも論として、仮に法テラスなり実際に法律事務所等に相談する場合、司法書士から送られてきた以上、(別の)司法書士に相談すべきか、弁護士の方に相談すべきか、いずれでしょうか?
【質問4】
内容証明郵便である以上、こちらも相手側の住所等を知っている状況ですが、突然内容証明郵便を送ってくるあたりを考えると、専門家抜きで個人がコンタクトを取ることは避けるべきでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご自身で書き込んだものでない以上、以前の書き込みついても将来の書き込みについても対応できるはずがありません。
相手方に対しては、端的に人違いである旨、返答すればよいかと思います。併せて、プロ責法に基づく発信者情報開示をしてくれと伝えても良いかもしれません。
弁護士等に依頼して書面を送ることも考えられなくはないですが、一度書面を送るだけであれば、費用対効果を考えると、ご自身名義でもよいように思います。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
2週間前に友人と飲み屋で飲んでおり、店員とお客さんが揉めており仲裁に入ったところ店員に外に呼ばれて暴行をうけ、耳の一部を噛みちぎれ一部欠損をしてしまいました。
この時に直ぐ病院へ行き応急処置してもらいました。後日、手術し入院とのことでした。
手術内容は、耳の欠損している部分が自力では、再生しないためお腹の皮脂細胞を移植させ回復を待つための手術でした。
そのためお腹にも傷が残り、術後もとても痛い思いをしました。
示談で終わらそうと思ったのですが、相手側が連絡を取らずにいて、訴訟を起こそうと思っているのですが、まだ被害届も出しておらず弁護士にも、問い合わせていない状況です。今から届け出を出しても傷害事件として扱ってくれるでしょうか?
【質問1】
この件で、いくらぐらい取れるものなのでしょうか?それとお店も訴えきれるんでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー示談で終わらせるのだとしても、まずは被害届を提出された方がよいです。
現場近くではなく、自宅の最寄りの警察でも可能ですので、とにかく被害届を提出されてはいかがでしょうか。被害届を出すこと自体、今からでも問題ありません。
そのうえで、いくら取れるかということですが、今後の治療状況等もあり、現時点でははっきりしないものの、
①治療費、通院にかかった交通費
②入通院期間に応じた慰謝料
③お休みした期間に対応した休業損害
さらに治療を進めた結果、後遺障害(治療しても症状が残存する場合)がある場合には、
④後遺障害慰謝料
⑤後遺障害逸失利益
の請求がありえそうです。
また、店員による暴行であれば、店員のみならずお店を運営している会社等への請求もあり得るところかと思います。
今すぐいくらの請求ができそうかということは言えないかもしれませんが、状況整理も含めて、まずは弁護士に相談されるのが良いかと存じます。 -
不動産契約
【相談の背景】
成年後見人制度について、質問です。
父親が脳出血により、特養に入所し、高齢や病気が原因で、意思疎通ができない状態です。
父親名義の実家は空き家状態で、放置すれば、防犯の面や台風等で破損の場合、近所にも迷惑がかかることから、売却し、入所費用に充当することを検討しています。
不動産業者に相談すると、成年後見人制度は、親族でも家裁での手続が煩雑で時間がかかるとのことで、あまりお勧めできないと聞きました。
【質問1】
成年後見人選任に当たって、①弁護士に依頼することが適切でしょうか?②また、親族の選任でも困難であれば、ほかに実家売却の手段があるのでしょうか?現状放置するしかないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー意思疎通ができないという状態が後見相当の状態なのかは分かりませんが、後見相当の状態なのであれば、売却に当たり、後見人を選任して売却する以外の方法はありません。
まず、後見人の選任申立ですが、お父様の居住地を管轄する家庭裁判所に申立方法を聞いてみてはいかがでしょうか。あるいはホームページ等にもでていますので、自力できそうか見てみるのがよいでしょう。
難しければ弁護士に依頼して後見申立てを代理してもらうのがよいかと思います。
次に、誰が後見人になるかですが、自宅の売却のみであればそこかで難しくないので、ご親族が後見人になるのでも問題ないかと思います。
もっとも、お父様からみて推定相続人になる配偶者や子の間で、後見人の選任について争いがあったり、候補者の選定に争いがある場合には、候補者となった親族が選ばれず、専門職(弁護士や司法書士等)が選任されることになります。この場合、後見人の報酬がネックになるかもしれません。このような場合以外でも、後見人の選任は裁判所の裁量なので、候補者の親族にならない可能性はあります。
最後に売却手続ですが、後見人に選任された場合、まず、被後見人の財産を調査し報告書にまとめるとともに、年間収支を立てて初回報告を家裁にします。これが終わって初めて売却ができるようになります。
現在は特養に居住していて、従前居住していた自宅が空き家になっているということでしょうか。その場合、後見人が選任され、初回報告が終わった後あるいは同時に不動産の売却許可を裁判所から得る必要があります。ですが、ご事情を拝見するに特に問題なく許可されるかと思います。
手続で分からないことがあるのであれば、まずは法律相談という形で弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 -
インターネット
【相談の背景】
あるサイトにて私が販売したアカウントに私の端末を使い友人がイタズラでログインしてしまいトラブルになりました。この時はアカウント代に購入者様が課金した額を足した金額を私が同サイト経由でお支払いし解決となりました。当方ではトラブルになったゲームアカウントは削除済み、連携されていたものからもサインアウトのスクリーンショットをとってあります。代金支払い時の受領書もあります。ですが、御相手様はもう一度同じことがあれば警察へ行くとのことです。私からログインする事はありません。御相手様はもう一度同じことがあれば警察へ行くとおっしゃっていました。
【質問1】
もし私がログインしていないのに虚偽の発言でログインしていると言われ警察に行かれた場合どうなりますか?
【質問2】
上記の場合支払い時の受領書やサインアウト、アプリ削除後のスクリーンショットは証拠になりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお困りの事と存じます。
下記、両質問に共通する話ですが、刑事上の処分あるいは、民事上の請求が成立するためには、捜査機関側でご質問者の不正ログインが証拠によって裏付けられることや、相手方によって、不正ログインが証拠により立証されることが必要です。
実際にログインしていないのであれば、相手方から虚偽の申立等があったとしても、このような証拠もないわけですから、気にする必要はありません。
【質問1】
もし私がログインしていないのに虚偽の発言でログインしていると言われ警察に行かれた場合どうなりますか?
→警察に相談するのは、不正アクセス禁止法違反でということなのかもしれませんが、上で述べたとおり、実際に、許可をえずにログイン等をしていないのであれば、処罰されたりということはありません。可能性は薄いと思いますが、せいぜい警察から一度お話を聞かせて欲しいと言われる程度かと思います。
【質問2】
上記の場合支払い時の受領書やサインアウト、アプリ削除後のスクリーンショットは証拠になりますか?
→なりえます。
もちろんアプリ削除後に再度アプリをインストールして、ログインすることも可能性から言えば排除されないと思いますが、結局、不正ログインを証明する証拠が出てこない以上、刑事処分も民事上の請求も成り立ち得ません。 -
抵当権の抹消
【相談の背景】
親がなくなり土地を相続をしましたが、全く関係ない第三者同士(A.B)の抵当権が残っています。
親は知っていたのかもしれませんが自分は何も聞いていません。
抵当権の内容は、昭和55年に金銭消費貸借で債権額1000万を個人A、Bで設定しています。
A、Bともに県外の住所となっており、心当たりのない方です。
今後、この土地については売却を考えています。
【質問1】
このような心当たりのない抵当権の抹消は可能でしょうか。
できるとしたらどのような流れで進めていくべきなのかご教授下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
このような心当たりのない抵当権の抹消は可能でしょうか。
できるとしたらどのような流れで進めていくべきなのかご教授下さい。
設定されているのは根抵当権ではなく抵当権でお間違いないですよね。
抵当権を設定する原因となった借金(これを被担保債権といいます。)については、個人の方であれば、原則として最後の弁済から10年で時効にかかります。
今回のケースでは昭和55年の借金なので、ご質問者の親がこの10年以内に弁済をしていないのであれば、時効によって消滅している可能性があります。
ですので、ご質問者が相続人の立場でこの時効を援用することになります。時効の援用は証拠が残るように内容証明郵便でするのがよいです。
そのうえで、抵当権を抹消するには、時効によって被担保債権が消滅していることを証明する書類を取得して法務局で手続をする必要があります。
この書類を取得するには、内容証明を送付すると同時に、債権者であるA・Bが抹消に同意する旨の書面を作成してもらうか、ABを相手として抵当権の抹消手続をせよという内容の判決を取る必要があります。
もし、AとBが既に亡くなっている場合、AとBの相続人を相手にこれらの手続を行います。
A・Bはここまで抵当権の抹消を放置していることからも、あえて同意する書面を作成してくれるとは限らず、裁判になる可能性が高いかもしれません。
また、追加のご質問ですが、
抵当権抹消の登記手続を法務局に申請するのは司法書士ですが、抹消に必要な書類は、上で述べたような債権者(今回のAやB)と交渉して抹消に同意する書面を取得するか、裁判によって判決取得しなければならず、この手続は紛争処理となるため、司法書士にはできません。ですので、まずは弁護士に相談すべきです。
また、不動産の案件を多く扱っている弁護士であれば、信頼できる司法書士はもちろん、売却あたって信頼できる不動産会社つながっている可能性が高いですし、売却をした際に発生する可能性のある譲渡所得税の申告の際に必要な税理士も紹介してもらえるかと思います。
ですので、最初に弁護士に相談すれば、全て、手はずを整えてくれるかと存じます。
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財産分与
【相談の背景】
妻が子供を置き去りにし不貞、不貞時に私が連れ去りし、逆に面会時に子供の連れ戻しをした挙句に離婚を請求しこれから離婚調停が始まるところです。
収入は私50万、妻10万程で、60万の内30万を生活費に残りを折半しお互いのお小遣いにしていました。
そのお小遣いを仮想通貨のトレードで3年で7億円にしました。
慎ましく生活していたので、おそらく妻はここまで資産気づいた事はバレていません。
【質問1】
万が一妻が亡くなった場合には親権は自動的に私になりますか?
【質問2】
収入を合算して余剰金を折半しお小遣いにしていましたが、この仮想通過も財産分与対象になりますか?
しない方法はございますか?
【質問3】
日本の固着した古いの制度に将来的な不安があります。共同親権の内に子供を連れてこれから伸びそうな海外に移住する事は可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】万が一妻が亡くなった場合には親権は自動的に私になりますか?
→離婚前に妻が亡くなった場合には、ご質問者が親権者となりますが、離婚時に妻が親権者となった場合には、自動的にはご質問者にはならず、未成年後見人の選任をへて親権者が決まります。
離婚時に妻が親権者となったケースを想定すると、おそらく妻が子どもを養育するにあたり、継続的に妻の父母や親族との交流があるかと思います。ですので、妻の親族が未成年後見人になろうとして申立がなされるケースが想定されます。
【質問2】収入を合算して余剰金を折半しお小遣いにしていましたが、この仮想通過も財産分与対象になりますか?
しない方法はございますか?
→財産分与は別居時の両者の財産を共有財産とみて、これを原則として半々にする制度です。
ごく例外的に、独身時代からの財産や、親からもらった財産等、夫婦の共有財産ではなく、どちらか一方の特有の財産と見ることがあります。
今回のケースですと、別居後に増えた分は対象にならないですし、別居前の財産であっても特有財産を原資にして始めたものであったり、ご質問者の才覚によって増えたものだと言える場合には、財産分与の対象からはずれることもありえます。
ですが、このあたりの判断は非常に難しいので、弁護士に相談し、詳細な事情を踏まえてなされるべきです。離婚調停の際に調停委員に任せるだけでは、こちらに有利に進むことはないと思います。
【質問3】
日本の固着した古いの制度に将来的な不安があります。共同親権の内に子供を連れてこれから伸びそうな海外に移住する事は可能でしょうか?
→主たる監護者が妻であり、連れ去り行為が問題になるようなケースであれば別ですが、別居先が海外になったというだけでは問題はないように思います。ただ、親権者の帰属を判断するには、監護の実態や、これからどうやって監護をしていくかが重要です。今すぐに海外移住されると親権取得の関係でマイナスな事情になる可能性も否定はできないので、基本的には、現在の環境での監護に問題がなさそうなのであれば、この環境で自身が親権者となって離婚をし、その上で移住される方が安全・安心かと存じます。 -
不動産・建築
【相談の背景】
8月中旬に5年半ほど住んだアパートから退去しました。退去時の立ち会いがなく、鍵を返却してから全く連絡がなかったのですが、数日前に高額な退去費用の請求書が届きました。クロスの張り替えなど減価償却も考慮されておらず、ガイドラインを無視した請求であることは明らかです。請求書に支払いを9月末までに行わない場合は家賃保証会社に代位弁済依頼をすると記載がありました。
請求書に納得出来ておらず、支払う必要がないと思われる根拠を書き、対応しない場合は内容証明郵便で返還請求、少額訴訟も考えていると担当者にメールを送りました。数日待ちましたが音沙汰がないので、こちらから不動産屋に電話すると家賃保証会社に既に連絡していて、その連絡待ちであると返答されました。
【質問1】
おそらくこのまま不動産屋からは連絡が来ず、9月末までに退去費用を支払わないことになると予想しているのですが、家賃保証会社を通して請求された退去費用は納得していなくても支払うしかないのでしょうか。
【質問2】
またもし支払いを拒否した場合、こちらが訴訟を起こされてしまう可能性があるのでしょうか。
【質問3】
現時点で家賃保証会社からはまだ請求されていないので、不動産屋に対してこちらから何か行動をして止める方法はありますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】おそらくこのまま不動産屋からは連絡が来ず、9月末までに退去費用を支払わないことになると予想しているのですが、家賃保証会社を通して請求された退去費用は納得していなくても支払うしかないのでしょうか。
→家賃保証会社が立替えて支払い、家賃保証会社からこちらに請求がくるということになりますが、あくまで、立替えて支払った原状回復費用が成り立たなければ、家賃保証会社からの請求も成り立ちません。納得していないのであれば、支払わないことも考えられますが、訴訟を起こされることもありえます。
【質問2】またもし支払いを拒否した場合、こちらが訴訟を起こされてしまう可能性があるのでしょうか。
→支払を拒否した場合、訴訟を起こしてくるかは相手方次第ですが、こちらが拒否している以上、相手が取れる手段は基本的に訴訟のみです。このあたりは原状回復費用の金額にもよりけりかと思います。
【質問3】現時点で家賃保証会社からはまだ請求されていないので、不動産屋に対してこちらから何か行動をして止める方法はありますでしょうか。
→実際に請求をするかどうかは、家賃保証会社と賃貸人との間の契約の問題で、賃貸人が保証会社に請求するかどうかは賃貸人の一存なので、こちらから何かできることはないかと思います。
強いて言うなら賃貸人に対して原状回復費用が不当であることを述べるとともに、保証会社にも原状回復費用が不当だから立替えられても支払いませんよと伝える程度でしょうか。
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時効の援用
【相談の背景】
14年前にある消費者金融から借金をしており、数年前から督促状なとが届くようになり、その当時、時効の援用というものを知らず、通知が怖くてそのまま無視していたら、裁判所から判決を取られてしまい預金通帳を差押られました。
【質問1】
判決を取られてしまうと、時効の援用が5年から10年に延長してしまいますが、この場合やはり何もなす術はないのでしょうか‥?
【質問2】
できれば時効の援用をしたいのですが、執行から10年経たないと無理でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー取られたのが判決なのであれば、確定から10年間で時効となります。また、差し押さえを受けたのであれば、さらにそこから10年間は時効にかかりません。
ですが、取られたのが判決ではなく仮執行宣言付の支払督促で、支払督促の前の時点で最後の借金の返済から5年以上が経過しているなど改正前の民法における時効中断事由がないのであれば、今されている差押えに関し、請求異議訴訟という訴訟を起こして、時効の援用をすることもあり得ます。
指摘の通りの事案なのであれば、時効の援用を認めた裁判例として、宮崎地方裁判所令和2年10月21日判決があります。
よく分からないのであれば、弁護士に相談した方がよいかもしれません。
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公正証書遺言
【相談の背景】
父親が亡くなり,親族間で,相続の紛争が起きました。
公正証書遺言が出てきましたが,父親の筆跡とは異なるようでした。筆跡鑑定に出しましたところ,別人の筆跡の可能性があるとの結論でした。
遺言無効確認の訴えを提起しようと考えています。
裁判所はあまり筆跡鑑定を信用しないとのことですが,鑑定書だけでは,無効と認定されないのでしょうか。他に無効を根拠づける証拠はないため,心配です。
【質問1】
筆記鑑定は,公正証書遺言無効の訴えの決定的な証拠となりますか。スレッドを見る
回答ベストアンサーご指摘のように、筆跡が本人の筆跡ではないとすれば、本人以外の者が遺言者として公正証書遺言を作成したことになります。
公証人は遺言書作成の際に、本人確認をしますが、このとき本人確認資料として要求するもの及び押印が要求されるのは、印鑑登録証明書+実印あるいは、運転免許証等の顔写真付の証明書+認印です。
本人の筆跡でなく偽造であると主張する場合には、別人が遺言者として公証人に対して実印と印鑑登録証明書を提示して本人確認をクリアしたことを主張することになります。ですので、本人の筆跡でないことだけでは決定的とまではいえず、これに加えて、別人が実印と印鑑登録証明書を所持していたあるいは、自由に使うことができたことの立証が必要になろうかと思います。
また、作成時に要求される証人2名は、公証役場の方で準備してくれるケースもありえますが、この場合、公証人がする以上には本人確認をしないのが通常です。
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労働
【相談の背景】
観光業で働いています。
現在コロナ禍の客足減少により、出勤が元々週5日から週3〜4日に減っており、減少した分の日数については雇用調整助成金から休業補償として日給の8割が支給されています。
現在12月末での退職を考えており、退職願は会社の就業規則に則って退職日の1ヶ月前迄に提出する予定ですが、就いている業務が技術職であることから後任の採用期間などを考え、口頭では大分早めになりますが先日直属の上司に退職希望を申し出ました。
翌日マネージャーに呼び出され、
「退職意思を示した時点で雇用調整助成金による休業補償は使えないので、仕事がない日は今後欠勤扱いになる。」と言われました。
退職願を提出した後は対象外となる旨は理解していましたが、退職希望を伝えた時点で使用できないとは知らなかったので戸惑っています。
下記2点について教えて頂きたいです。
【質問1】
コロナウイルスの影響に対しての雇用調整助成金による休業補償は、退職願を提出した時点で対象外となるのか。
もしくは上司に退職希望を口頭で伝えた時点で対象外となるのか。
【質問2】
仮に退職希望を口頭で伝えた時点で、雇用調整助成金による補償が使用出来なかったとして、労働意志があるにも関わらず会社から仕事を休む様指示された場合でも欠勤扱いになってしまうのか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
コロナウイルスの影響に対しての雇用調整助成金による休業補償は、退職願を提出した時点で対象外となるのか。
もしくは上司に退職希望を口頭で伝えた時点で対象外となるのか。
→雇用調整助成金を申請するかどうかは会社の判断ですので、助成金のマニュアルに従い、退職の申し出がなされた時点で対象外と考えて申請しないかどうかは会社の判断に委ねられます。ただ、雇用調整助成金が受給できなかったり、会社ができないと考えて申請しないからといって、休業手当を出さないで良いことにはなりません。
【質問2】
仮に退職希望を口頭で伝えた時点で、雇用調整助成金による補償が使用出来なかったとして、労働意志があるにも関わらず会社から仕事を休む様指示された場合でも欠勤扱いになってしまうのか。
→休業手当が支給されるかは使用者の責に帰すべき事由による休業かどうかによります。
ご質問者の具体的な職務内容や「仕事のない日」というのがどういった状況に基づくものなのかがわかりませんが、緊急事態宣言中の休業であっても、基本的には、会社が労働者に労務を提供させることが可能であるのに、自らの経営判断によって休業する場合であって、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当しうると考えられます。
厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」のうち、「4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」においても、「新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。」とされています。
また、休業手当は平均賃金の60%とされていますが、100%の賃金の請求ができないわけではありません。あくまで、法律上要求されている最低限が60%であるというだけで、労働組合を通じた団体交渉等によって100%の賃金の支払を実現しているケースもあります。
まずは、就労の意思を示したうえで、賃金の請求をすべきかと存じます。
なお、「マネージャーからは『あなたが全日出勤する代わりに他の社員に休業して貰えば。』と言われた」とのことですが、これは極めて不当な物言いですね。
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相続
【相談の背景】
前日祖母が亡くなったのですが祖母名義で携帯を契約していて自分が使っていました。
支払い等は祖母の口座から引き出されていました。
祖母には夫と子が3人居るので相続は夫と子での対応となると思います。
ですが相続人に当たる子2人と連絡が取れ無い状況です。
【質問1】
自分が使用していた携帯の名義と引き出し口座を自分の物に変更したいのですが相続人の了解無しに勝手に変更しても大丈夫な物でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー法的には契約上の地位も相続による承継の対象となりますので、本来、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議をした上でどの相続人が承継するかを定めるべき事柄です。
もっとも、キャリアにもよりますが、法定相続人以外の方が契約を承継することを認める会社もあるようです。
まずは、法定相続人以外が契約を承継可能かキャリアに確認してみてはいかがでしょうか。
キャリアの方で、法定相続人以外であっても承継可能であることや、手続にあたり相続人の同意が不要であるとの説明であれば、ご質問者が承継手続をとることも可能かと存じます。
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相続
【相談の背景】
父が亡くなりました。
父の財産について何も知りません。
知っているのは以下の4点です。
・営業活動をしていない会社をいくつか所有しているようです。
・会社名義で他社の未上場の株式を保有している。
・会社名義で土地を保有しているようです。
・借金があるようです。
父と母、その子2人(成人)の家族構成で、
現状、母とその子2人は相続放棄する予定です。
【質問1】
この際、会社関係で必要な手続きは何かあるのでしょうか?
放置でいいのでしょうか。
【質問2】
相続放棄をした場合、父所有の会社はどうなりますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーこの場合の相続放棄は、お父様の遺産の相続に関するものです。そもそもお父様の財産とお父様の会社の財産は基本的に別ですので、お父様の所有していたり代表者となっている会社に関する手続は不要です。
つまり、お父様の負債から免れるためには相続放棄が必要ですが、お父様が所有していたり、代表者となっている会社の負債はあくまで会社名義のものですので、基本的に相続放棄は不要です(ただしお父様が代表者として連帯保証していることもありますので、この場合にはやはり相続放棄が必要ですが。)。
お父様が代表者をされていた会社については、会社の債権者がお父様の会社名義の財産を差し押さえて債権の回収をしたい場合、代表者がお父様の死亡により欠けている状態なので、債権者は特別代理人という者の選任を裁判所に申し立てて、その特別代理人を相手に訴訟等をすることが考えられます。
ですが、相続人は放棄をしたかどうかにかかわらず、基本的には会社の財産や代表者の地位には無関係ですので、ご心配なさらないでよいかと存じます。
いずれにせよ、放棄をしたらお父様の相続に関して原則として関係が無いことになります。
もっとも、放棄したとしても放棄の事実を知らない債権者等からお手紙が来ることもありえます。これに対しては、放棄をしたときにもらえる「相続放棄申述受理通知書」のコピーをとともに、放棄したので関係ありませんとお手紙を送っておけば良いでしょう。
なお、もしお父様が個人の名義で不動産(特に家屋)を所有していた場合には、放棄後も相続財産管理人の選任がなされるまでは、原則として放棄をした相続人にも家屋の管理責任が残りますので、倒壊のおそれがあるといった場合には役所からお尋ねが来ることもあります。
もし何かご心配な点があれば、一度弁護士に相談してみても良いかもしれません。
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