おぐち ゆきひと

小口 幸人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 南山法律事務所
所在地: 沖縄県 那覇市国場979-4
受付時間
小口 幸人弁護士

幅広い経験からのサービス

ご挨拶

東京渋谷で4年間、岩手県宮古市という弁護士過疎地域で3年半、都会とそうでない地域両方の経験を有しているのが私の特徴です。
都会では最先端の、そうでない地域では幅広い業務への対応が必要とされます。お客様も都会では法人の、そうでない地域では農家の方から逆に自治体までと、異なった方が法律事務所を利用されます。

取り扱った事件の面でも、東京地検特捜部が扱う公職選挙法違反や上場企業の粉飾決算の事件から、個人の離婚相談や相続相談、さらには農家の水利用に関する事件まで、幅広く扱った経験があります。

こういった幅広い経験に基づくサービスを提供できるのが私の特徴だと思います。

また、弁護士になる前に一般企業で働いていた経験もありますので、そういった面でも多様かつユーザー目線のサービスを提供できると思います。ぜひお気軽にご相談下さい。

インタビュー

小口 幸人 弁護士インタビュー
小口 幸人 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

小さい頃から、漠然と弁護士という仕事は、素晴らしい仕事だなというイメージは持っていました。他方、自分が弁護士になれるというイメージはありませんでしたので、自分の将来を考えたときには、将来の選択肢には入っていませんでした。

大学も商学部を出て、営業マンになりました。

会社での仕事は非常に充実していましたし、よい成績も上げていましたが、このまま仕事を続け、不自由のない生活を送るだけでよいのかという疑問を持つようになりました。

自分の持っている力をもっと世のため人のために使うべきではないかという意識から、どうせなら直接人の役に立てる仕事に就こうと決意し、医者と弁護士を比較し、弁護士になろうと決断しました。

今までの経験と現在の仕事内容

特に受任制限を設けず仕事をしてきましたので、扱った事件数でいくと、離婚事件や相続事件、交通事故や損害賠償、債務整理事件や破産事件、そして刑事事件が多いと思います。

もっとも、会社間の経営権争いや有価証券虚偽記載等の事件もありましたので、渉外事件以外全般を扱ってきた、ということになると思います。

弁護士としてのキャリアも少し変わっています。司法試験に受かった頃から、裁判所はあるのに弁護士がいないという司法過疎問題に興味をもち、司法過疎問題に取り組んできました。

具体的には、東京で1年数ヶ月鍛錬をつんだ後、岩手県宮古市のひまわり基金法律事務所の所長に就任し、司法過疎地で3年半を過ごしました。2011年3月に東日本大震災が起きたときもこの地にいましたし、震災後は被災者支援に奔走しました。被災者支援の関係で、執筆活動や自治体の委員を務めるようなことが増えるとともに、東京まで足を運ぶなどして立法活動にも取り組むようになりました。

震災から2年半が過ぎ、被災者支援の主戦場は永田町と霞ヶ関という状況もありましたので、東京に戻り、日本弁護士連合会の仕事と通常の弁護士業務の二足のわらじを掃く生活を2年過ごしました。

震災5年を迎えようというタイミングで、自分自身の復興を考えるようになり、弁護士に成る前から仕事をしたいと思っていた沖縄に移住し、沖縄の隠れた司法過疎地である本島南部に事務所を開業しました。

現在も住所こそ那覇市ですが、司法サービスが行き届きにくい地域に向けた事務所を構え、渉外事件以外の全般の仕事をしながら、日弁連や弁護士会では被災者支援、司法過疎問題、憲法問題に取り組み、行政の委員なども複数務めています。

弁護士としての信条・ポリシー

3つあります。

1つ目は、弁護士にはやらなければならない仕事があるということです。無実の罪で捕まっている人の弁護、到底看過できない人権侵害を受けている方の依頼、そして日本弁護士連合会や弁護士会に参加する方法で行うことが多い社会貢献活動は、自分が弁護士である以上やらなければならない仕事であると考えています。

2つ目は、弁護士の敷居を下げたいということです。東京でも田舎でも、住民の弁護士に対する敷居は高く、よほどの場合のみ頼る先、と考えている方がまだまだ多いと感じています。弁護士の数が増えても、敷居が高いままでは利用に繋がりません。私は、こんな人も弁護士なんだ、と思っていただけるような活動を続けることで、弁護士の敷居を下げたいと考えています。

3つ目は、何事においても現状に満足せず、新たな方法をトライし続ける、ということです。事件に対する取り組み方でもそうですし、社会貢献活動についてもそうです。他の弁護士がしている方法や、文献に書いてある方法だけで満足することなく、新たな方法を自ら考え、トライし続けることをモットーにしています。

関心のある分野

全ての分野に興味があります。

最初の事務所が刑事事件に積極的だったので、今も刑事事件には特に力を注いでいます。被災者支援の関係については約10年間最前線を走ってきましたし、憲法について講演させていただく機会などもありますし、色々なことに首を突っ込んでいる状態です。

強いてあげれば、通常の事件では、債権回収や破産事件が好きですが、分類というよりは、誰もやっていないようなことや、少し変わった特殊な事件の方が好きかもしれません。 また、通常事件以外にも、他の弁護士と弁護団を組んでいくつかの裁判に取り組んでいます。現在も、嘉手納・普天間の両爆音訴訟弁護団と、憲法53条訴訟の弁護団(事務局長)に所属しています。

ページを見ている方へのメッセージ

法律問題は虫歯と同じです。放って置いても治りませんし、放って置くと悪化する一方です。弁護士に相談するほどのことかどうかを悩まず、どうぞご相談ください。弁護士に相談する相談料を無料にする制度もありますし、無料制度が使えない場合でも、病院の初診料+αぐらいの費用で相談できるのが実際です。

悶々と悩むのではなく、ぜひお気軽にご相談ください。

小口 幸人 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 沖縄本島南部の方に法律サービスを提供するため、2016年に八重瀬町伊覇に南山法律事務所を開業し、2021年には多くの方の相談に対応するため那覇市国場に移り活動しています。
 南山法律事務所開業前は、東京で4年間、岩手県の公設事務所所長を3年半務めるなど、民事事件、家事事件、刑事事件等、多数の業務を取り扱ってきました。
 東日本大震災発生時には、直後から被災者支援にも取り組みました。公益活動にも力を入れています。

 市民が気軽に利用できてこそ、弁護士は社会的役割を果たせると考えていますので、法律相談料を30分2000円(税込)と他の事務所より定額に設定しております。どうぞお気軽にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スポーツ観戦、ジョギング、散歩
  • 好きな音楽
    ジャズ
  • 好きなスポーツ
    野球、サッカー、格闘技
  • 好きな休日の過ごし方
    家族と公園でランチ
  • Xアカウント
    @oguchilaw

経験

  • 離婚経験
  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

所属団体・役職

  • 2011年
    日本弁護士連合会 東日本大震災・原子力発電所事故等対策本部 本部員
  • 2016年
    日本弁護士連合会 熊本地震災害対策本部 本部員
  • 2011年
    日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 幹事
  • 2016年
    九州弁護士連合会 災害対策委員会 副委員長
  • 2016年
    沖縄弁護士会 災害対策特別委員会 副委員長
  • 2016年
    沖縄弁護士会 憲法委員会 委員、刑事弁護委員会 委員
  • 2010年
    北海道大学非常勤講師
  • 2011年
    個人版私的整理ガイドライン登録専門家
  • 2008年
    刑事弁護フォーラム 事務局
  • 2013年
    原発事故被災者支援弁護団 団員
  • 2011年
    宮古市東日本大震災被災者義援金配分委員会 委員、災害復興計画検討委員会 委員
  • 2010年
    宮古市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会 委員、男女共生推進員会 委員
  • 2010年
    宮古市生活復興支援センター連絡会議 委員
  • 2011年
    山田町災害弔慰金支給審査委員会 副委員長、情報公開審査委員会 委員長
  • 2011年
    田野畑村災害弔慰金支給審査委員会 委員
  • 2010年
    宮古地域 うつ・自殺対策推進連絡協議会 権利擁護部会 部会長
  • 2010年
    宮古圏域 障がい者自立支援協議会 委員
  • 2009年
    大東文化大学法科大学院学習指導員
  • 2014年
    日本弁護士連合会 広報室嘱託弁護士
  • 2009年
    関東弁護士連合会会報委員会 委員
  • 2013年
    東京三弁護士会 刑事弁護委員会刑事弁護センター運営部会 部会員
  • 2013年
    東京三弁護士会 災害復旧復興本部 本部員、災害対策委員会 委員
  • 2013年
    第二東京弁護士会 東日本大震災等災害対策本部 本部員
  • 2013年
    第二東京弁護士会 刑事弁護委員会 委員、裁判員センター 委員、裁判員裁判実施推薦センター 幹事
  • 2014年
    第二東京弁護士会 憲法問題検討委員会 幹事、憲法改正問題対策協議会 幹事
  • 2013年
    第二東京弁護士会 労働問題検討委員会 幹事
  • 2010年
    岩手弁護士会 消費者問題対策委員会 委員、災害対策本部 委員
  • 2010年
    宮古ひまわり基金法律事務所所長
  • 2014年
    NPO法人コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン事務局長
  • 2013年
    慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所復興リーダー会議 第三期生
  • 2016年
    八重瀬町行政不服審理員
  • 2020年
    糸満市空屋等対策計画協議会 会長
  • 2016年
    嘉手納基地爆音訴訟弁護団 団員
  • 2016年
    普天間基地爆音訴訟弁護団 団員
  • 2018年
    憲法53条違憲国賠等請求沖縄弁護団 事務局長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    沖縄弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

職歴

  • 2003年 12月
    株式会社キーエンス退社

学歴

  • 2001年 3月
    中央大学商学部経営学科卒業
  • 2007年 3月
    大東文化大学法科大学院修了

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 岩手日報朝刊『元営業マン弁護士着任 宮古ひまわり基金法律事務所 小口さん「役立ちたい」』
    2010年 4月
  • 岩手日報朝刊『日報論壇 元営業マン弁護士に期待』
    2010年 5月
  • 岩手日報朝刊『支局日誌 宮古 フレッシュマン 頑張る姿見習いたい』
    2010年 5月
  • 宮古市広報『クローズアップ 地域に法律知識の種をまき,法律相談をより身近なものに』
    2010年 6月
  • 河北新報社『「成年後見」充実に向けて』
    2011年 3月
  • 岩手日報朝刊16頁『住民ケアへ法律相談会 宮古・小口弁護士』
    2011年 3月
  • 産経新聞朝刊『司法の現場も混乱・・・事務所も浸水,依頼人が行方不明』
    2011年 4月
  • 日本経済新聞朝刊38頁『被災地「相続どうすれば」法律相談じわり増加 迫る決断期限 国の支援急務』
    2011年 5月
  • 岩手日報朝刊『兄弟姉妹にも弔慰金 岩泉町方針,条例改正へ』
    2011年 5月
  • しんぶん赤旗15頁『大震災被災者 “二重ローンから解放を”日弁連が院内集会』
    2011年 6月
  • 読売新聞朝刊32頁『相続放棄「3ヶ月」迫る 民法規定 弁護士ら「延長」呼びかけ』
    2011年 6月
  • 岩手日報朝刊『二重債務解消求める 岩手弁護士会が県内で署名活動』
    2011年 7月
  • 朝日新聞朝刊27頁『法律相談料扶助に壁』
    2012年 1月
  • 岩手日報朝刊13頁『被災者ローン救済改善』
    2012年 3月
  • 毎日新聞朝刊20頁『「二重ローン」深刻・被災者支援に奔走』
    2012年 6月
  • 東北復興新聞第16号『リーダーズインタビュー』
    2012年 9月
  • 日本経済新聞『被災地ローン減免制度を動画で説明 岩手の弁護士,ネットに』
    2012年 10月
  • 政府広報『復興支援ニュース 岩手版vol.7 わかりやすい工夫で成立件数急増 日本弁護士連合会』
    2013年 1月
  • 朝日新聞朝刊19頁『生活再建 頼れる弁護士』
    2013年 4月
  • 岩手日報朝刊27頁『小口弁護士 万感の離任』
    2013年 10月
  • 毎日新聞朝刊22頁『東日本大震災3年 支え孤立させぬ』
    2014年 3月
  • 神戸新聞『震災20年 次代へ 基準不在 認定の壁依然高く』
    2014年 9月
  • マガジン9『3.11東日本大震災と弁護士の役割-被災地での経験を踏まえて-小口幸人氏』
    2015年 1月
  • AERA『いまこそみんなの日本国憲法 福島第一原発』
    2015年 9月
  • マガジン9『小口幸人さんに聞いた(その1)災害の現場で必要なのは「国家緊急権」ではない』
    2015年 9月
  • マガジン9『小口幸人さんに聞いた(その2)緊急事態条項の導入は「災害」を名目にした「戦争への準備」』
    2015年 10月
  • LEE『2016年夏参院選、もしあなたが投票にいかなかったら・・・』「お試し改憲?と注目の緊急事態条項。本当に憲法に必要ですか?』
    2016年 2月
  • 琉球新報『小口幸人弁護士が座り込み参加』
    2016年 2月
  • 週刊女性『憲法を変えて「戦争をする国」になるの?』
    2016年 2月
  • 沖縄タイムス『寄り添い 沖縄から』
    2016年 3月
  • 東京新聞『若手弁護士vs日本会議 震災を利用して改憲ダメ』
    2016年 3月
  • 沖縄タイムス『東北支援 沖縄で活かす「小口幸人弁護士 八重瀬で開業」』
    2016年 4月
  • 琉球新報『大災害時の権限「自治体尊重を」条項成立、動きに懸念』
    2016年 5月
  • マガジン9『「お試し改憲」ではすまされない!?危険で不必要な「国会議員の任期延長」』
    2016年 7月
  • 愛媛新聞『取材規制 最大級の侵害「現場目撃の小口弁護士 記者の強制排除批判」』
    2016年 9月
  • 沖縄タイムス『明かな違法行為 小口弁護士「国の感覚に怖さ」』
    2016年 9月
  • 沖縄タイムス『高江の「無法」状態訴え 住民、外国特派員協会で会見』
    2016年 10月
  • ふぇみん『「これ以上オスプレイにも、強行工事にも耐えられない」高江住民が国を提訴』
    2016年 12月
  • ジャーナリスト『2記者拘束 報道の自由侵害「沖縄取材妨害事件調査団」報告』『沖縄記者拘束の実態を聞き取り 今こそ検証報道を期待「全国紙も抗議を」』
    2016年 12月
  • 東京新聞『こちら特報部 被災地と沖縄から見つめるニッポン 支援続ける弁護士小口さん』『無関心が生む 国家的暴力 原発と米軍基地 重なる構図』
    2017年 3月
  • 琉球新報『組織的威力業務妨害-沖縄に影響 共謀罪で小口弁護士指摘』
    2017年 6月
  • 毎日新聞『沖縄通じ民主主義考える 来月4日西宮で公開講義』
    2017年 6月
  • 週刊女性『改憲前-いま、沖縄から「戦争」を考える』
    2017年 8月
  • 週刊女性『一体、何が起きているの?危機回避ガイド』
    2017年 9月
  • 沖縄タイムス『国会召集放置は「違憲」県選出の議員5人 国を提訴』
    2018年 5月
  • 琉球新報『臨時国会召集要求 先延ばしは「違憲」県選出、野党国会議員提訴』
    2018年 5月
  • 中國新聞『大規模災害 備え急務 投票と避難どう両立「投開票日の対処 明確な指針なく」混乱回避へ対策求める声』
    2019年 7月
  • 東京新聞『改憲の口実 不謹慎「公共の福祉」「緊急事態条項新設を」自民幹部相次ぐ発言 災害のたび蒸し返し』
    2020年 2月
  • 琉球新報『原告側「画期的判決」憲法53条訴訟 訴え棄却も一定評価』
    2020年 6月

講演・セミナー

  • 司法制度論 講師(北海道大学)(2010年~現在)
    2010年
  • 人材育成事業寺子屋 講師(宮古・下閉伊モノづくりネットワーク人材育成専門部会)(2010年7月、2012年7月、2013年9月)
    2010年
  • 法廷弁護技術研修 講師(日本弁護士連合会)
    2010年 4月
  • 日本弁護士連合会第24回司法シンポジウム「司法による市民の権利擁護を目指して -担い手としての法曹強化-」パネラー
    2010年 9月
  • 労働安全衛生大会 講師(陸中建設株式会社)
    2010年 10月
  • 社会福祉会盛岡ブロック研修会 講師
    2011年 5月
  • 二重ローン問題を考える院内集会 衆議院議員会館 報告者(日本弁護士会連合会)
    2011年 6月
  • 個人版私的整理ガイドライン説明会 講師
    2011年 9月
  • 「求められる弁護士のあり方」講師(日本弁護士連合会)
    2011年 10月
  • 成年後見制度に関する講話 講師(川井社会福祉協議会)
    2012年 1月
  • 宮古圏域グループホーム協会研修会 講師
    2012年 8月
  • 個人版私的整理ガイドライン自治体職員向け説明会 講師(宮古)
    2012年 8月
  • 「震災関連死とその審査」講師(関西学院大学災害復興研究所法制度研究会)
    2012年 9月
  • 日本災害復興学会「二重ローン問題を克服する制度とその課題 -個人版私的整理ガイドラインの課題-」発表者
    2012年 10月
  • ひまわり・スタッフ・独立開業支援採用情報説明会~弁護士のあり方を地方から考える~パネラー(日本弁護士連合会)
    2012年 10月
  • 東京弁護士会期成会若手の会 講師
    2012年 10月
  • 2013年復興・減災フォーラム パネラー(災害復興制度研究所、朝日新聞)
    2013年 1月
  • 障がい及び障がい者についての知識と理解を深める職員研修 講師(岩手県)
    2013年 2月
  • 平成25年度東北弁護士会連合会定期大会シンポジウム 災害復興と法 パネラー
    2013年 7月
  • NPO法人市民生活安全保障研究会 講師
    2013年 11月
  • 「弁護士について 社会科見学」小学校~中学校(2014~2015年)
    2014年
  • 「地方における弁護士の役割」講師(青山学院大学)
    2014年 5月
  • 明日の法律家講座「3.11東日本大震災と弁護士の役割~被災地での経験を踏まえて~」伊藤塾 講師
    2014年 12月
  • 災害復興法学「災害関連死に関する問題」講師(慶應義塾大学)
    2014年 12月
  • ヒューマンライツ・ナウ震災プロジェクト「震災後4年間の報告?」講師
    2015年 3月
  • 社会貢献活動入門 講師(東洋大学)
    2015年 6月
  • 原発事故子ども・被災者支援法3周年シンポジウム 講師
    2015年 6月
  • マガ9学校「お試し改憲、そのねらいは?」(マガジン9)
    2015年 11月
  • 災害復興法学「災害関連死に関する問題点」講師(慶應義塾大学)
    2015年 12月
  • 街角憲法カフェ 講師(安保関連法案に反対するママの会)
    2016年 1月
  • 今こそ考える憲法改正&緊急事態法制 講師(YOKOHAMAデモクラシー道場)
    2016年 1月
  • 災害弔慰金制度の現状と課題 講師(ジェンダーと災害復興研究会)
    2016年 1月
  • 憲法カフェ小松島(徳島) 講師 (CO-OP自然派)
    2016年 3月
  • 憲法カフェ高松 講師(安保関連法案に反対するママの会)
    2016年 3月
  • 「地域復興の法と経済学:被災地における法律支援の実態から」講師(立教大学経済学部)
    2016年 3月
  • 「緊急事態条項がヤバすぎるのでフェスで叫ぶことにしました」講師(明日の自由をまもる若手弁護士の会)
    2016年 3月
  • 立憲フォーラム「憲法に緊急事態条項はいらない」
    2016年 4月
  • あすわか憲法カフェ祭り2016
    2016年 9月
  • 緊急院内集会「高江・やんばるの森にオスプレイパッドはいらない!」
    2016年 10月
  • 日本外国特派員協会記者会見「Protest leaders make their case against U.S. helipad construction in Takae」
    2016年 10月
  • 沖縄人権協会「表現の自由・市民の権利と警察活動」講師
    2016年 12月
  • ヒューマンライツナウ「沖縄が問う、人権」~基地問題×報道の自由×トランプ政権~講師
    2016年 12月
  • 沖縄弁護士会「共謀罪市民勉強会」講師
    2017年 4月
  • 沖縄弁護士会憲法委員会「憲法改正の本丸 緊急事態条項と任期延長」講師
    2017年 4月
  • 共謀罪を考える超党派議員と市民の勉強会「沖縄から見た共謀罪@参議院議員会館」講師
    2017年 4月
  • 明日の自由を守る若手弁護士の会「共謀罪のリアル@大阪」講師
    2017年 5月
  • 平和を守る北中城村民の会「沖縄から見た共謀罪」講師
    2017年 5月
  • 沖縄弁護士会「捜査弁護研修」講師
    2017年 6月
  • 日刊ゲンダイDIGITAL会員限定特別講演会「共謀罪 安倍政権のペテンを糺す」講師
    2017年 6月
  • 公開講義「沖縄からみる民主主義」特別講師(神戸女学院大学)講師
    2017年 7月
  • 災害対策連続講座「被災者に支給等される生活再建等支援金等」講師
    2017年 11月
  • 全国青年司法書士協議会「米軍基地問題の本質」講師
    2017年 11月
  • 連帯の集い「9条改憲の内容と問題点」
    2017年 11月
  • 岩手弁護士会勉強会「基地移転問題」講師
    2020年 11月

著書・論文

  • 『二重ローン問題を克服する制度とその課題 -個人版私的整理ガイドラインの課題-』(日本災害復興学会 2012福島大会講演論文集,92頁,日本災害復興学会事務局)
    2012年
  • 『弁護士のための水害・土砂災害対策Q&A 大規模災害から通常起こり得る災害まで』(日本弁護士連合会 災害復興支援委員会編)
    2016年
  • 『東日本大震災・原発事故災害復興支援第8回 弁護士による被災地支援のかたち 1 被災者のための自治体支援活動の報告』(『自由と正義』2012年4月号,76頁,日本弁護士連合会)
    2012年 4月
  • 『司法過疎地で被災者として,法律家として』(法学セミナー2011年8・9月号,50頁,日本評論社)
    2011年 8月
  • 『被災自治体と弁護士の連携』(二弁フロンティア2011年8・9月号、28頁、第二東京弁護士会)
    2011年 8月
  • 宮古市広報『聞きたい!知りたい!暮らしに役立つ法律知識シリーズ』
    2010年
  • 『刑事弁護日誌 震災と刑事事件と大人の都合』(季刊刑事弁護No75,88頁,現代人文社)
    2011年
  • 『れいんぼー社会資源ガイド PART9』(2011年7月15日6頁,NPO法人レインボーネット)
    2011年 7月
  • 『一人でも多くの被災者のために』(受験新報2012年7月号,112頁,法学書院
    2011年 8月
  • 『被災地の宮古から』(全友ニュース第79号2011年8月29日12頁,全友会)
    2011年 8月
  • 『東日本大震災で亡くなった人の相続放棄手続きは11月30日まで』(広報たのはたNo.535,2011年11月1日14頁,田野畑村)
    2011年 11月
  • 『弁護士相談』(こころ通信VOL.3,2012年2月,合同会社サバネバ本舗)
    2012年 2月
  • 『地方発 被災者のローン救済策』(毎日新聞2013年3月5日朝刊9頁)
    2013年 3月
  • 『私の視点 災害関連死 弔慰金審査,早急に検証を』(朝日新聞2013年6月7日朝刊19頁)
    2013年 6月
  • 『リレーエッセイ・公設事務所だより「津々浦々にひまわりの花を」第102回 ひまわり基金の使命と被災地での活動』『自由と正義』2013年7月号,70頁,日本弁護士連合会)
    2013年 7月
  • 『災害関連死とは』(聖教新聞2014年7月3日号7頁)
    2014年 7月
  • 『憲法改正の目的は?「緊急事態条項」って何?』(ふぇみん2016年2月25日)
    2016年 2月
  • 『災害対策に「緊急事態条項」はいらない』(女のしんぶん2016年3月10日)
    2016年 3月
  • 『時代の正体 vol.2 -語ることをあきらめない【震災を口実にした改憲】』(神奈川新聞「時代の正体」取材班2016年4月18日)
    2016年 4月
  • 『災害弔慰金制度。東日本から広島、熊本の災害をへてついに運用見直しへ』(東北復興新聞2016年7月5日)
    2016年 7月
  • 『共謀罪の本当の狙いは?沖縄の座り込み現場から』(ふぇみん2017年4月15日)
    2017年 4月
  • 『聞きたい!知りたい!身近な法律情報「01一人で悩まず相談しましょう」』(広報やえせ2018年3月1日5頁,八重瀬町)
    2018年 3月
  • 『岐路に立つ平和憲法 緊急勅令の復活か?!自民党・緊急事態条項への懸念』(月刊自治研(2018年5月号25頁))
    2018年 5月
  • 『芸術祭への補助金不交付 本音隠した国家の制裁 法的にも一線越え不適切』(沖縄タイムス2019年10月8日)
    2019年 10月
  • 『飛行同意手続き米軍次第 ドローン規制法 基地上空も対象に「メディア規制が狙い」』
    2020年 9月

小口 幸人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    数年前に部下になりすまし交通違反をしてしまいました。本日部下に警察より連絡が入り、当時の違反の確認をされたようです。当時部下にはその旨報告してあったので、数年前のことは覚えてないと言ったそうです。警察より連絡があった原因は当時部下の名前で支払うべき反則金を自分の名前で支払いしたことが判明したものと思われます。
    私は免許をもっておりますが、点数がわずがだったので、思わず部下の名前を語ってしまったのです。

    【質問1】
    どの様な罪で執行猶予の可能性や罰金など、処分の内容が知りたいです。

    小口 幸人弁護士

    私印偽造・同使用(刑法167条1項、2項)ということになると思われます。3年以下の懲役で、罰金の定めはありません。
    ※同種事件を現在担当中です。

    交通違反についても、そのまま部下の方にというわけにはいかないので、交通違反の件と合わせて立件ということになると思われます。

    上記のとおり罰金処罰は予定されていない刑なので、担当検事の方で公判請求するかしないかの判断ということになります。違反を逃れるために行なわれた偽造なので情状も悪いです。
    そんなに多い犯罪ではないので、起訴猶予の可能性があるかないかについては、申し訳ありません確かな助言はできません。
    いずれにしても、前科等がないのであれば最悪でも執行猶予ということになると思われます。

    早めに弁護士に依頼して、起訴猶予の可能性を少しでも産みだしあげるトライをされた方がよいように思います。

  • 【相談の背景】
    離婚訴訟被告側です。
    離婚するかしないか
    財産分与
    の2つが請求されています。

    私としては離婚はしたくなく、離婚するかしないかについては争おうと考えています。
    財産分与については、恐らく私が貰える側になり、原告もそれを承知なようです。

    財産分与の請求の原因の認否についての質問です。
    訴状には財産分与の範囲が記されています。

    【質問1】
    離婚をしたくない場合でも、財産分与の請求の原因の認否は行うものなのでしょうか。行う場合、仮に離婚するに至った場合、という前提で認否を行えば良いのでしょうか。

    【質問2】
    請求の原因の認否(否認の理由)と被告の主張の違いが分かりません。例えば本当は原告が不倫していたのに被告が不倫したと請求の原因と書かれている時、不倫したのは原告であるという主張はどちらで行うのでしょうか

    【質問3】
    原告からの訴状には財産分与に退職金と年金が含まれていませんが、仮に離婚するならこれらも請求したいです。この場合、被告の主張に書くのではなく、反訴した訴状の中で請求するべきなのでしょうか。

    小口 幸人弁護士

    【質問1への回答】
    離婚をしたくない、真剣に争うということであれば、答弁書の段階では、離婚を争うので財産分与の認否はしないという方法もあり得ます。
    審理を進めていく中で方針変更する必要があるときはありますので、弁護士への依頼を検討された方がよいだろうと思います。

    【質問2への回答】
    請求の原因の認否とは、訴状の請求の原因に書かれた内容について、認める、否認する、不知の三段階で応答するものです。例にそって回答すると、請求原因に被告が不倫したと書かれているのであれば、認否で書くのは、被告が不倫したという主張を認めるのか、否認するのか、不知なのかです。
    不倫したのは原告であるという主張は、離婚自体を争わない場合であればともかく、離婚自体を争うのであれば認否や被告の主張ではなく、慰謝料の反訴を起こすのであれば、そこで主張すべき内容だと思われます。

    【質問3への回答】
    質問1への回答と重なってきます。離婚を断固として争うということであれば、訴状への答弁書で記載しないという方法もあり得ます。他方、裁判を進めていく中で方針変更をされるのであれば、財産分与の対象財産が足りていないという形で請求していく形になるだろうと思われます。

    上記のとおり、弁護士に依頼すべき案件だと思われますので、ぜひ依頼をご検討下さい。

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【所属事務所】
南山法律事務所

【所在地】
沖縄県 那覇市国場979-4

【最寄り駅】
真玉橋バス停留所

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