離婚・男女問題の解決事例
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子供による申し立てから元父親の養育監護継続が認められた例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 離婚後2年経過し、妻が親権を獲得したため、面会交流を継続的におこなっていたが、突然、子供(当時5歳)が妻のところを家を抜けだし、お父さんと住みたいと一人で訪ねてきました。

解決への流れ 弁護士を介入させ、弁護士より親権者変更の審判の申立てをおこなったが、相手方が親権者変更されるのを阻止するべく、子供を他の男性との間で養子縁組してしまい、子供の親権の変更を行うことができなくなった。しかし、子供が母親と絶対に暮らしたくないと強く望んでいたため、母親の親権停止を申し立て改めて行い、その審判が認められて、継続して父親が養育監護できるようになった。

坪井 智之 弁護士 坪井 智之 弁護士からのコメント 妻側の育児放棄があり、本来親権者変更が認められるべきであるが、法制度上親権者変更の手続きが続行できなくなり、その点は残念であったが、親権停止が認められたため、父親の継続した養育監護が行えるようになりました。

坪井 智之 弁護士
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