労働事件、とりわけ労災事件に集中的に取り組んでおり、労災申請の段階からサポートしています。過労死、長時間労働・パワハラによるうつ・適応障害など、自分で申請するのが難しい事案はぜひご相談ください。
私が特に力を入れて取り組んでいるのは労災事件で、この分野を得意分野としています。多くの弁護士は労災認定された後の会社に対する賠償請求や認定されなかった場合の審査請求などを手掛けますが,私は,労災を労災申請の段階からサポートします。何ごとも最初が肝心です。労災は労災に積極的に取り組んでいる弁護士にご相談ください。
パワハラ自死案件(複数)、潜水士が潜水作業中に死亡した労災事件(複数)、職場のいじめによるうつ発症案件(多数)、トラック運転手の方の転落事故案件(多数)、工場での作業中の死亡事故、重傷事故(複数)など、あらゆる分野の労働災害を扱っています。
労働災害には大きく分けて二つの種類があります。
一つは、工場で作業中に機械に挟まれて骨折したとか、建設工事中に高所から転落したといった昔からある労災です。こちらは、労災自体は短期間で簡単に認定されます。ただ、会社に対して損害賠償請求をする段階で、過失相殺、会社の支払い能力など様々なハードルが出てきます。
もう一つは、過労自殺、パワハラが原因での精神疾患、長時間労働や過重労働による脳血管疾患や心臓疾患など、新しいタイプの労災です。こちらは認定されること自体が難しく、認定に時間がかかるタイプです。
どちらにも特有の難しさがありますが、特に、新しいタイプの労災は、労災申請段階での証拠集めと主張の整理が非常に重要です。労基署が労災認定で用いる基準を知ってそれに即して事実を整理しないと、無駄に長いだけで説得力のない申立てになってしまいます。このような労災に逢ってしまった方はぜひ、労災申請段階から弁護士に相談することを強くお勧めします。
相談を受ける際には、事件の見通しを正直に分かりやすく依頼者の方に伝えるよう心掛けています。難しい事件は難しいとはっきりいいます。私の事件についての見通しを説明して、基本的な認識を依頼者と共有出来て初めて依頼を受けることにしています。ですので、依頼者の方には耳に痛いこともいいますが、甘い見通しを伝えて後で「こんなはずでは」とならないためには仕方がありませんので、ご理解いただいています。
労災に逢った方は皆さん金銭的に余裕がありません。ですので、弁護士費用は極力無理のない形になるようにしています。
労働災害でお困りの方はぜひ一度お問い合わせください。費用面も含めて丁寧に説明します。
根岸 秀世 弁護士の取り扱う分野
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◆労災事件に精通◆労働者側でしか事件を受けない「労働弁護士」です。労災保険の請求が認められるのか知りたい、会社へ損害賠償を請求したいなど、特に労災のお悩みは気軽にご相談ください。初回の相談は無料にさせて頂きます。相談料30分ごとに5,000円(税別)
※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。
人物紹介
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- “You’re so marvelous,” she said. “So brave, so determined and you work for so little money. ” ( Farewell, My Lovely Raymond Chandler )
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根岸 秀世 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
適応障害で精神障害で労災認定されました
既に休職して1年~1年半です。今はとにかく治療費に専念してる状況でが、復職できるほど改善しそうにありません。
ここで医師はこれ症状改善の効果がない、ないし症状の変化が見られないなどの場合は症状固定されるらしいと聞きました。
病状や会社の是正もないので、復職できるような状態では無く、症状固定されると、収入源がなくなり生活が苦しくなります。
共働きですが、子供もおり妻の収入だけでは生活はできそうにありません。
調査復命書を取り寄せましたが、仕事内容・仕事量変化とパワハラ(相談しても会社対応が確認できない)の「中」が2つで「強」になってます。
(別の精神疾患で既往はありますが、新たに発生したものと書いてありました)。
ただ、会社が認めると都合が悪いからか、改善する気は無さそうです。また会社からは、復職可能性や、支援の打診のありません。
また仮に労務可と医師が診断しても、労災申請したことや、内部通報したために、会社に戻るのは現実的ではありません。
なお、既に弁護士にも相談しましたが、解決策までは得られず、正直どこに相談するかも分からず困り果ててます。
【質問1】
こういった場合、医師や年数にもよるかもしれませんが症状固定されてしまうことはあるでしょうか?
【質問2】
この状態で、症状固定されるまで、一般的にどの程度の期間を見込みを考えておけば良いでしょうか?
【質問3】
会社からなにかしら打診があった場合、退職に合意しない以外で、気をつけることはあるでしょうか。
【回答1】
あり得ます。
【回答2】
『労災補償障害認定必携』p169では「業務による心理的負荷を原因とする非器質性精神障害は、業務による心理的負荷を取り除き、適切な治療を受ければ、多くの場合概ね半年~1年、長くても2~3年の治療により完治するのが一般的」とあり、一般に「半年~3年」を目安としていると考えられます。
ただし、「持続的な人格変化」が認められる場合は、症状固定しても「後遺症」の問題となり、後遺障害等級認定へと進みます。
【回答3】
労災で療養中は会社は解雇できませんので(労働基準法第19条第1項)、退職に合意しない限り職に留まることができます。気を付ける点は「何らかの打診」の内容次第ですので何とも言えません。
なお、弁護士に相談したが解決策までは得られなかったとのことですが、労災は専門性の高い分野ですので、それなりに精通した弁護士に相談しないと道筋が見えないと思います。
めげずに探してみてください。 -
【相談の背景】
勤務先にて上司から業務指導の範囲を超える威圧的言動・叱責が継続し、「殺すぞ」との暴言も受けた。
同様の言動は他従業員への発言録音も存在しており私自身が録音もしている。
その後、精神的負荷により適応障害と診断され欠勤・有給消化を経て現在休職中であるが、会社の就業規則によると休職期間は約1か月と短く復帰不可の場合は退職と明記してある。
なお、パワハラについては会社には相談済みで、加害者へヒアリング実施の上「度を越している」と認定され、減給相当の処分検討および賞与減額、再発防止策は示されているが、正式懲戒は未実施。
現在は傷病手当申請中で復職・退職・転職を検討しており、慰謝料請求、労災、刑事可能性および会社対応の妥当性を相談したい。
【質問1】
当該言動(パワハラ)の法的評価(民事・労災・刑事の可能性)があるのか。また、パワハラの日時と何を発言したかはメモしてある。録音も私へのではないが、同僚への暴言の録音もある。なお、同僚も同じく休職中
【質問2】
会社の就業規則によると休職期間が1ヶ月とあり、復帰不可の場合は退職とすると明記してあるが退職しなければならないのか。
【回答1】
刑事は難しいでしょうが民事と労災は十分可能性があります。
まずは労災申請しましょう。労災は認定過程で労基署が調査して報告書(調査復命書)を作成するのでそれを個人情報開示請求で入手すれば民事訴訟の最有力の証拠となります。
精神障害の労災は認定に時間がかかりますので(半年~1年)、まずは労災申請を先行させましょう。
【回答2】
労災認定されれば労基法19条により解雇はできなくなりますのでその意味でも労災を先行させましょう。
「精神障害の労災認定」という厚労省のパンフを入手して(ネットでも労基署でも入手できます)、その中にある「心理的負荷表」から自分の受けたハラスメント等がどれに該当するかを整理しておくと相談もスムーズに進むと思います。
根岸 秀世 弁護士の解決事例一覧
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郵便番号 870-0049大分県 大分市中島中央1-3-32 筒井ビル2階23
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- 最寄駅
- JR大分駅から徒歩25分
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- 九州・沖縄
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- 大分
- 事務所HP
- http://www.okhj.jp/
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- 英語
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