【養育費】養育費増額調停を申し立てられたが増額の幅を最小限に留めた事例
ご相談者様
50代・男性
事件の概要
相談者は、元妻より、18歳となる子が私立大学に入学し、学費の負担が増加したことを理由に、月額5万円の養育費を月額12万円に増額するよう求める調停を申し立てられた。
私立大学に入学することについて事前に相談がなかったことに加え、相談者自身疾患があったほか、定年退職も控えていたことから、月額12万円の養育費の支払いには応じられないがどのように対応したら良いか。
解決ストーリー
調停の手続代理人として受任しました。
相談者と元妻の収入からすると、5万円から一定額の増額はやむを得ないものの、私立大学の学費の負担の増大を根拠とした養育費の増額には応じられないこと、相談者が近日中に定年退職し、収入が減少すること等を具体的に主張・疎明した結果、現状からわずかな増額に留める内容での調停が成立しました。
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事務所情報
西川・太田法律事務所
| 所在地 | 北海道 札幌市中央区大通西14丁目1 北日本南大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄東西線「西11丁目駅」徒歩5分 札幌市電「西15丁目」徒歩2分 |
| 設備 |
|
| 受付時間 | 平日9:00〜18:00 ※平日夜間/土日祝のご相談は要予約 ※メールでの相談予約は24時間受付中 |
| 所属弁護士数 | 2人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 西川 哲也(札幌弁護士会) |
| 事務所URL | https://nishikawa-ota-law.com/ |
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
西川・太田法律事務所からのコメント
養育費や婚姻費用の金額は、算定表を参考に協議が進められることが多いですが、事案によっては、標準算定方式に基づいて具体的な計算を行うことが必要です。本事案においては、計算過程とともに計算結果を具体的に主張をした結果、元妻側もこの計算結果に近い金額で合意しました。
相手方が主張する養育費や婚姻費用の額に納得できない場合には、合意する前にご相談ください。