別居中の監護者が父親に指定された事例
ご相談者様
40代・男性
事件の概要
妻の暴言からお子さんを守るためにお子さんを連れて別居した夫からの相談でした。
妻が家庭裁判所に監護者指定・子の引渡しに関する審判とその保全処分を申し立て、関係書類が裁判所から送られてきて、子どもとの今の生活を守るためにはどうすれば良いのかというご相談でしたので、代理人として家事審判に対応することになりました。
解決ストーリー
審判手続において主張立証を尽くした結果、別居中のお子さんの監護者は父に指定され、子の引渡しについては申立てが却下されました。
その後、妻が高等裁判所に抗告したため、高裁でも代理人として主張立証を行ったところ、抗告は棄却されたので、最終的に依頼者のお父さんの希望どおり、お子さんとの生活を続けられるようになりました。
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事務所情報
西川・太田法律事務所
| 所在地 | 北海道 札幌市中央区大通西14丁目1 北日本南大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄東西線「西11丁目駅」徒歩5分 札幌市電「西15丁目」徒歩2分 |
| 設備 |
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| 受付時間 | 平日9:00〜18:00 ※平日夜間/土日祝のご相談は要予約 ※メールでの相談予約は24時間受付中 |
| 所属弁護士数 | 2人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 西川 哲也(札幌弁護士会) |
| 事務所URL | https://nishikawa-ota-law.com/ |
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西川・太田法律事務所からのコメント
子どもの親権者や別居中の監護者は母親に指定されることが多いですが、このケースでは、妻のお子さんに対する暴言を裏付ける証拠を依頼者の方が集めていたこともあって、父親が監護者に指定されました。希望が叶うかどうかはケースバイケースですが、別居中の子どもの監護者指定の審判はスピーディーに進行することが多いため、早期にご相談いただき、適切に対応することが重要です。また、別居中の子どもの監護者に指定された親が離婚後の親権者に指定されるとは限りませんが、別居中の監護状態に問題がなければ、そのまま親権者に指定されることが多いので、離婚後の親権を希望される方は別居中の子の監護者指定の手続が重要となります。