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親権

【親権】夫(父親)が、子どもを連れて別居を開始し、最終的に離婚と親権を得て自宅にも戻れた事例

ご相談者様

男性

事件の概要

夫(父親)からのご相談でした。
二人の子どもがいるご家庭でしたが、妻が問題行動を繰り返し、依頼者から離婚調停を起こしたものの、妻が離婚を拒むため不調に終わり、やむなく当事務所にご相談に来られたという経緯でした。

解決ストーリー

ご依頼をいただいてすぐ、依頼者には、本来の自宅である一戸建てを離れてアパートを借りてお二人のお子さんを連れての別居を開始していただきました。
その後、直ちに離婚訴訟を提起しました。
離婚訴訟においては、妻側は離婚のほか親権も争い、また自宅からの立ち退きを拒んだこともあって、非常に難航しました。
しかし、粘り強い訴訟活動の末、最終的には、離婚と親権の取得を前提とする和解をすることができました。また、和解の前提として妻に自宅を立ち退いてもらい、依頼者は無事に自宅に戻ることができました。

きたあかり法律事務所からのコメント

離婚事件においては、離婚を望む妻(母親)が子どもを連れて別居を開始する、というのがよく見られるパターンだと思います。
本件は、夫(父親)のほうから別居を開始し、親権を取得することができたというやや珍しい事例でした。

依頼者は、お仕事が忙しい方でもあったので、仕事をこなしつつ、訴訟の対応もしつつ、”主夫”として子供たちの衣食住の世話もする、という大変な生活を送られていました。ご希望通りの解決が得られて本当に良かったと思います。

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