【慰謝料請求】不貞行為を直接的に裏付ける材料がない状態で妻の浮気相手に対して慰謝料請求をした結果、最終的には約150万円の慰謝料の支払いがなされた事案
ご相談者様
40代・男性
事件の概要
ご相談者は、妻の浮気が原因で妻と離婚しましたが、妻の浮気相手に対して慰謝料請求をしたいと相談にいらっしゃいました。
離婚協議の時点では、妻は浮気があったことを認めていたようですが、その録音データ等の客観的な証拠はなく、証拠となり得るのは、妻が誰かと宿泊を伴う旅行をしていたことが分かるFacebookの投稿のみでした(しかも、妻と一緒にいた人物が浮気相手であるかどうかは不明です)。
このような状況で、まずは浮気相手に内容証明郵便で慰謝料請求を行いましたが、浮気相手の代理人弁護士から請求を拒む回答があったことから、裁判を起こしました。
解決ストーリー
手持ちの証拠に乏しい事案でしたが、様々な訴訟活動を行った結果、裁判官は、被告である浮気相手が妻と不貞行為をしていたと考えられるため、不貞行為があったことを前提とする解決金を支払うことでの和解を双方に勧めました。
その結果、一部分割ではありますが、総額約150万円の慰謝料を支払うことを内容とする和解が成立しました。
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西川・太田法律事務所
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西川・太田法律事務所からのコメント
客観的な証拠が少なくても、いくつかの事実を組み合わせることにより、裁判官を説得できることもあり得ます。もちろん事案や手持ちの材料にもよりますが、証拠が弱いのではないかと思われてもまずはご相談ください。