借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

【個人破産】生活保護を受給している方で免責が認められたケース

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 親族のためにローンを組まれていたのですが、生活環境の変化などから生活保護を受給せざるを得なくなり、ついにはローンの返済ができなくなりました。

解決への流れ 生活保護の中から返済金を捻出するのは難しく、破産を選択しました。
生活保護を受給している方は、法テラスを利用して弁護士に依頼したとしても、弁護士費用や裁判所への予納金等のご負担がありません。
そこで、法テラスの利用を勧めました。
生活保護を受給するに至った経緯等を裁判所に説明をし、無事免責が認められました。

五十嵐 勇 弁護士 五十嵐 勇 弁護士からのコメント 生活がとても苦しかったと思うので、生活が再建できて大変良かったです。
生活保護を受給している方であっても弁護士を使うことはできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

五十嵐 勇 弁護士
営業時間
09:00 20:00
050-5347-0380
五十嵐 勇 弁護士 を詳しく見る