借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

【個人破産】休職やギャンブル等の影響で借金をしたが、破産・免責が認められたケース

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 会社員の方からのご依頼です。
休職による収入減少からサラ金などで借り入れをしました。これがどんどん膨らみ、気づけば返済ができない金額になっていました。
過去に司法書士に依頼して任意整理を行なったようですが、結局返済が厳しく生活を圧迫していました。
そのような中で相談いただきました。

解決への流れ 私は任意整理では、依頼者の生活を守れないと判断して、破産をすすめました。
しかし、財産状況を調査していくと、ギャンブルをしていた形跡がありました。
裁判所はこのギャンブルを理由に、管財事件として取り扱いました。
場合によっては、ギャンブルによる借り入れがあると、免責されない(借金がなくならない)こともありえます。
そこで、私はこのギャンブルの金額などを詳細に説明しました。
最終的に、裁判所は免責することを認めてくれました。

五十嵐 勇 弁護士 五十嵐 勇 弁護士からのコメント 依頼者の方が再出発をするお手伝いができ、大変よかったです。

五十嵐 勇 弁護士
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