遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
  • 遺言

遺留分を取り戻したケース

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  被相続人が、全ての遺産を共同相続人の一人だけに相続させるとの遺言を残して亡くなったことから、遺留分についてご相談・ご依頼いただきました。

解決への流れ  当時は改正前の旧民法が適用されていたので、遺留分減殺請求権(現行法でいうところの遺留分侵害額の請求に相当)を行使し、調停を申し立てた結果、遺留分相当分を取り戻すことができました。

高橋 和宏 弁護士 高橋 和宏 弁護士からのコメント  この件では、管轄裁判所が遠方なため、調停期日に裁判所に出頭することは現実的でなかったことから、電話で調停を行いました。電話調停というのは、裁判所に実際に出向く代わりに、たとえば裁判所の調停室から弁護士事務所に電話をしてもらい、電話機を通して調停を行うといったものです。
 電話調停の場合、調停委員と直接顔を合わさないため、表情を読み取ったりすることはできませんし、資料を目の前で突き合わせながら話し合うこともできず、調停委員とのコミュニケーションという面ではデメリットがあります。他方で、遠方の裁判所まで出向く必要はないので、費用と時間を節約できるという面では、大きなメリットがあります。調停のために遠方の裁判所に出向く場合には、旅費(交通費)が当事者本人の分と代理人弁護士の分とで二重にかかる上、弁護士報酬として日当が発生することがあり、これらはご依頼者様の負担となってしまいますので、特に費用面での負担は大きくなりがちです。
 本件では、電話調停を活用することで、費用や時間の負担を大幅に軽減することができました。

高橋 和宏 弁護士
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