遺産相続の解決事例
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相続放棄をしたケース

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  疎遠になっている親族が亡くなったが、その親族に借金があるかもしれないということで、相続についてご相談いただきました。

解決への流れ  ご相談の結果、仮に資産があってマイナスどころかプラスになるとしても、相続自体したくないとのことでしたので、相続放棄の手続をとりました。

高橋 和宏 弁護士 高橋 和宏 弁護士からのコメント  様々な考え方があるところですが、弊事務所では相続放棄についてはご相談者様に手続の流れや方法を助言させていただき、具体的な手続自体はご相談者様自身にしていただくことが多いです。なぜなら、相続放棄の手続は簡単で、わざわざお金をかけて弁護士などの専門家に依頼するまでもないからです。私は、ご自身でもできる簡単な手続であるにもかかわらず、あえて費用をご負担いただくのは、ご相談者様にとって利益といえないと考えています。
 ただし、費用負担を考えても弁護士にご依頼いただいたほうが良いケースももちろんあります。たとえば、第2順位や第3順位の相続人(父母や兄弟姉妹など)が相続放棄をするには、被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの連続した戸籍(除籍など)謄本を取り寄せる必要がありますが、そういった取り寄せをご自分でなさるのが難しいようなケースです。そのような場合には、弊事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集をはじめ、相続放棄の手続のお手伝いをさせていただくことができます。
 このように、相続放棄は簡単な手続ではありますが、費用負担とご自身でなさる手間や不安感などを天秤にかけていただき、弁護士に依頼すべきと思われた場合には、どうぞお気軽にお申し付けください。

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