- 後遺障害等級認定
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非該当の認定に対し、異議が認められて12級の後遺障害が認められたケース
相談前の状況 バイクを運転中に交通事故に遭われたとのことで、加害者側損害保険会社との交渉をご依頼いただきました。
解決への流れ
ご依頼の時点では症状固定前だったことから、まずは治療をしっかり受けて身体を治すことに専念していただきました。
症状固定後、自賠責保険の被害者請求をしましたが、後遺障害について「非該当」とされてしまいました。そこで、主治医の協力を得て異議申立をしたところ、12級の後遺障害が認められました。
後遺障害認定後、加害者側損害保険会社と交渉をした結果、既払金のほかに追加して慰謝料、逸失利益などを含む損害賠償金の支払いを内容とする示談が成立し、終了となりました。
高橋 和宏 弁護士からのコメント
交通事故の後遺症に悩まされている皆様が口を揃えておっしゃるのは、「事故前の健康な身体を返してくれさえすれば、お金はどうでもいい」ということです。それほど、健康はお金にかえがたいということだと思います。ただ、後遺症として残ってしまった以上、現実には「お金」で解決するほかありません。その場合、後遺症が「後遺障害」として認められるか「非該当」とされるかで、損害賠償金額は大きく変わってきます。このケースでは、当初後遺障害に該当しないとされましたが、主治医の協力のもと異議申立をして12級が認められたことで、相当額の損害賠償を受けられる結果となりました。
弁護士は医師とは違って身体を治すことはできませんが、損害賠償請求の場面で、損なわれてしまった健康のかわりに、少しでもご依頼者様の利益を回復するお手伝いができて嬉しく思いました。
なお、このケースでは個人事業者の逸失利益の賠償もなされました。サラリーマンの給与収入は源泉徴収票等で立証できますが、個人事業者・自営業者の場合、収入を裏付ける資料が十分でないケースが散見されます。このケースでは毎年適切に税務申告をしておられたので、その資料を用いて逸失利益を算定できたことは大きいと思います。
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