ほり だいすけ

堀 大祐 弁護士 プロフィール

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堀 大祐弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 養育費

    慰謝料を給料差し押さえしております。
    今回養育費も重ねて差し押さえしたいと思っているのですが、
    手取り24万円、慰謝料差し押さえ額6万円。
    養育費差し押さえ6万円。

    1,債権が2つになるため、現状会社からの振り込みをして頂いていますが、供託になって今後会社から振り込みされなくなってしまうのでしょうか?

    2,養育費は8万円のため、差し押さえ出来ない2万円分はボーナスからの差し押さえが可能でしょうか?

    3,養育費の未払い分20万円は給料の差し押さえ額に含め債権額になるのでしょうか?

    4,養育費未払い20万円、差し押さえ出来ない月2万円分は銀行口座の差し押さえでしか回収できないでしょうか?

    複数回答希望よろしくお願い致します。

    堀 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 複数の債権者が競合するわけではありませんので,供託にはならず,従前どおり銀行振り込み対応がされます。

    2 差し押さえ可能額は,養育費については1/2,一般債権の慰謝料については1/4です。その範囲で,養育費8万円,慰謝料4万円と考えるのが一般的ではないでしょうか。また,ボーナス(賞与)についても,給与とともに差押債権として申し立てているでしょうから,ボーナス月には,上記給与の差押えに加えて,ボーナスの1/4を慰謝料のために差し押さえることになるでしょう。

    3 未払いの養育費を請求債権として申し立てることはできます。

    4 上記のとおり,毎月必要な養育費を優先的に,その余で慰謝料を回収するというえ方になると思います。ある程度の預貯金残高があるのでしたら,そちらから慰謝料を回収するということも考えてよいかもしれません。


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  • 消費者被害

    私レンタカー会社を経営している者ですが
    去年の12月に借りたお客さんがいまだに車を返しにきません。
    電話で何度か催促したのですが電話に出ません。
    警察に相談したのですが、乗り逃げとも言えないし、詐欺でもないので被害届を受理できないと言っています。


    ・先生方に質問です、この件を警察で被害届を受理していただく事はできないのでしょうか?

    堀 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    レンタカーを返還期限を過ぎても返さないのであれば、横領罪に該当します。

    まず、相手に内容証明を出されてはいかがでしょうか。
    書面の内容は、現在までの料金相当額の損害賠償請求及び車両の返還、期限までの返答がない場合に法的措置をとること

    レンタカーを返還せずに4ヶ月半乗り回していたとして横領で逮捕されている事例がありますので、返還期限からある程度時間が経てば悪質性が高いとして警察が動いてくれる可能性はあります。

    参考までに 

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  • 不動産・建築

    長年住んできた団地が一昨年新しい会社に売り渡されオーナーチェンジになりました。

    ✔私は前オーナーとは定期借家契約を結んでおり、2019年3月末までの契約満了の日まで現状維持と言われました。(新家賃は数千円下がっていますが旧家賃を払い続けています)

    ✔別の棟に実家があるのですが、そちらは定期借家では無かったため「3年間は現状維持」と言われたそうで両家とも旧家賃を払っております。

    ✔オーナーチェンジの際に新しい契約書などの送付はありませんでした。
    次のオーナーは○○で管理は○○がします。程度の書類と振込先が変わるという旨の書類が来た程度でした。なので新しい住民の方がどのような契約内容で入っているかはわかりません。


    そこで質問なのですが、この度月末ではなく月初めに退去することになったのですが、「日割り計算ではなく月ごとの支払いになるのでいつ退去しても1ヶ月の家賃をおさめるように」と言われました。

    でも前オーナーと交わした契約書には家賃および駐車場は退去の際日割り計算とかかれています。


    この場合新オーナーの言う通り1ヶ月分払う必要があるのでしょうか?

    また、新オーナーになってから住民になんの説明もなく団地内の公園を全て解体され駐車場にされました。これは住民に事前に説明責任などは無かったのでしょうか。

    苦情の電話をすると馬鹿にした態度で笑いながら「そんなに嫌なら出ていかれたらどうですかぁ〜?」と言われました。

    こんな対応をする会社なので退去時も不安しかありません。


    よろしくお願いします。

    堀 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 賃貸建物のオーナーチェンジにより,契約上の地位が移転します。この契約上の地位の移転では,新オーナーは,旧オーナーの契約上の地位をそのまま承継します。ですから,質問者と旧オーナー間の建物賃貸借契約の内容に新オーナーは拘束されます。
    質問者は,新オーナーとの間で,なんら合意をしていないとのことですから,元々の契約書で「家賃および駐車場は退去の際日割り計算」という条項になっているのであれば,日割り計算で支払えばよいです。

    2 住民の方の憩いの場所である公園を事前の説明もなく解体されたとのことで,お気持ちはお察しします。しかしながら,土地をどのように利用するかは所有者が決めることが出来ますので,道義的な責任は別として,法的に説明責任を問題にすることは難しいと考えます。

    新オーナーとの対応は、大変でしょうが、参考にしてみて下さい。

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  • 離婚届

    現在、子供(8歳)を連れて別居して約7年弱になります。
    別居の原因は、性格の不一致(夫の暴言と日々の言動の積み重ねによる精神的ストレス)です。
    何度か離婚届を持って話をしたのですが、子供とは離れたくないから離婚には応じないと突き返されています。
    以前話し合った際は、親権さえよこせば離婚してやる、という感じのことを言われました。
    夫が子供と遊びたいという理由から、週末は交代で双方の家へ子供が行き来している状態です。
    養育費という名目で、1ヶ月に1万5千円のお金は受け取っています。(夫が決めた金額です。)
    そこで、先生方にご質問があります。

    1,この状態で調停を起こした場合、契約社員で金銭的余裕のない女性では親権をとって離婚成立させることは難しいでしょうか?

    2、別居中に仲の良い異性と出会い、子供がいない週末に会ったりしているのは離婚や親権に不利となるのでしょうか?

    堀 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 親権争いは,子の利益・福祉の観点から,様々な事情を総合考慮して判断されます。
    子育てにお金はかかりますので,経済状況は1つの重要な事情ではあります。しかし,収入の格差は養育費で補えるため決定的ではなく,安定的に収入があることの方が重要だといえます。
    その他,記載されている事情で質問者に有利なものとして
     ・別居期間(7年弱)の監護実績
     ・面会交流を順調に行っていること
    前述のとおり,その他の事情も総合考慮して判断されますので正確なことは言えませんが,「契約社員で金銭的余裕のない女性では親権をとって離婚成立させることは難しい」とは必ずしもいえません。

    2 異性とのお付き合いが,別居後のどの時点から始まったかにより変わってきます。婚姻関係が破綻している状況(別居後相当期間が経過後)であれば,不貞行為にはならず,離婚に関して不利になることはありません。
     他方で,仮に不貞行為になるとしても,そのことで直ちに親権者としてふさわしくないと判断されるわけではありません。
     また,現在お付き合いをすることで,お子さんの監護がいい加減になるなどのことがなければ,特に問題はないと考えます。

    なお,現在,「養育費」を受け取っておられるという事ですが,婚姻中ですので質問者の生活費も含めた「婚姻費用」を請求できます。「裁判所 養育費算定表」で検索すると,裁判所のHPの該当ページが引っ掛かると思いますので,算定表を参考してみて下さい。

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  • 契約・借用書

    8年間に渡り、数十回友人に金銭を貸しています。
    時々は数万円返してもらえるのですが、まだ返してもらえていない金額が数百万円あります。
    借用書を書いてほしいのですが、忙しいらしく、なかなか書いてもらえないので、こちらでパソコンにて書面作成し、日付、署名、拇印にて、今度会えたタイミングで その場で記入してほしいと思っています。
    ➀拇印、また、こちらで作成した借用書でも大丈夫でしょうか?
    ➁忘れてはいけない内容はありますか?
    ➂時効10年という話を聞いたことがありますが、8年に渡って貸したり返してもらったりしている場合、初めて貸した日から10年で時効成立してしまうのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    堀 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    『8年間に渡り、数十回友人に金銭を貸しています。』
     お金を貸すごとに(消費貸借)契約が成立しますので,数十個の貸金債権を有することになります。返済期限を定めていなければ,それぞれの契約成立時からそれぞれ貸金債権の10年の時効期間が進行しています。

     複数の貸金債権が消滅時効にかからないように管理するのは面倒ですから,複数の貸金債権を1個の貸金債権にまとめる「準消費貸借契約」を結ぶことをおすすめします。
     ですから,「借用書」よりも「準消費貸借契約書」に署名・押印してもらう方がいいと考えます。あらかじめご自身で作成しておいて,相手に内容を確認してもらってサインしてもらうことに問題はありません。

    準消費貸借契約では,1つの債権にまとめる対象である「数十個の貸金債権」を特定(貸付した日,金額など)する必要があります。契約書のひな形を参考にされても結構ですし,心配であればお近くの弁護士に相談に行かれて下さい。

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