

小村 良之
はしばみ法律事務所
長崎県 長崎市興善町4-6 田都ビル201号最善の解決に向けて、スピード感を持って、戦略的に、対応します。



【最善の解決に向けて】
トラブルに遭遇したとき、弁護士に依頼するかどうか、弁護士に依頼した場合でもどのような方針を取るのか、によって結論が大きく変わることがあります。
そこで、私は、初回相談時に、目標にすべきだと考える解決内容をお示しした上、その解決へ向けて今後とるべき戦略をご提案させていただいております。そして、ご提案した戦略にご納得いただけた場合にのみご依頼をお受けしております。
ご依頼いただいた後は、できる限りスピード感をもって(戦略上あえて時間をかけるべき場合は時間をかけて)対応することにより、時機を逸することなく最善の解決を目指します。
【費用について】
初回相談は無料です(夜間・土日は30分につき5000円)。
ご依頼いただく場合の費用については、初回相談時に見積書をお渡しさせていただきます。
方針や費用等についてご納得いただけた場合にのみご依頼をお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
【アクセス】
▽バス
「興善町」バス停から徒歩1分
▽JR
「長崎駅」から徒歩11分
【事務所Webサイト】
https://hashibami-nagasaki.jp/



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取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 長崎県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2017年
経歴・技能
学歴
- 2009年 3月
- 長崎県立長崎西高等学校 卒業
- 2013年 3月
- 九州大学法学部 卒業
- 2015年 3月
- 九州大学法科大学院 修了
職歴
- 2017年
- 弁護士法人デイライト法律事務所へ入所
- 2020年
- はしばみ法律事務所を設立
離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
【ご相談例】
・配偶者に会うことなく離婚したい。
・親権を取りたい。
・養育費を請求したい。養育費を払ってもらえない。
・慰謝料を請求したい(された)。
・財産分与を請求したい(された)。
・配偶者が生活費を払ってくれない。
上記のようなお悩みをお持ちでしたら、まずは弁護士へご相談ください。
最善の解決を目指して対応いたします。
なお、ご提案した内容や弁護士費用等については、納得のいくまで時間をかけて御検討いただきたいと考えておりますので、相談は2回目まで無料とさせていただいております。
※夜間・土日祝日は30分につき5、500円(税込)を頂戴します。
※通常、初回相談時にお見積もりをご提示させていただいておりますが、初回相談時にお見積もりをご提示できない場合は、2回目の相談から有料で案内させていただいておりますのでご了承ください。
【対応・スタンス】
離婚問題に遭遇したとき、弁護士に依頼するかどうか、弁護士に依頼した場合でもどのような方針を取るのか、によって結論が大きく変わることがあります。
そこで、私は、初回相談時に、目標にすべきだと考える解決内容をお示しした上、その解決へ向けて今後とるべき戦略をご提案させていただいております。そして、ご提案した内容にご納得いただけた場合にのみご依頼をお受けしております。
ご依頼いただいた後は、できる限りスピード感をもって(戦略上あえて時間をかけるべき場合は時間をかけて)対応することにより、時機を逸することなく最善の解決を目指します。
【弁護士費用】
ご依頼いただく場合の費用については、初回相談時に見積書をお渡しさせていただきます。
【弁護士に依頼するメリット】
①交渉はすべて弁護士が行います
配偶者との交渉は全て弁護士が行うため、配偶者との間で直接話し合う必要はありません。
また、裁判手続きに移行した場合でも、相手方と直接やりとりを行う必要はありません。
②養育費や財産分与額等が増額できる可能性があります
養育費や婚姻費用は、算定表を参照した上で算出することにはなりますが、適切な主張をすることによって算定表以上の金額を請求できることがあります。
また、財産分与については、夫婦の共有財産を半分ずつ分けるという「2分の1ルール」が一般的ですが、財産の調査、対象財産の確定、財産評価などについて適切な主張を行うことで結論が変わることがあります。
そのため、弁護士に依頼し適切な主張を行うことでより多くの経済的利益を獲得できる可能性があります。
【アクセス】
▽バス
「興善町」バス停から徒歩1分
▽JR
「長崎駅」から徒歩11分
【事務所Webサイト】
https://hashibami-nagasaki.jp/
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・初回相談無料 ※休日・夜間は30分ごとに5,500円(税込) |
備考 | ・着手金や報酬については、事前にお見積書をご提示し、ご納得いただいた上でご依頼を受けるようにしております。 |
離婚・男女問題の解決事例(10件)
分野を変更する-
【親権】父親が親権を獲得できた事例
- 不倫・浮気
- 親権
- 別居
- 慰謝料
-
【養育費】養育費の終期を大学院修了までとした事例
- 養育費
- 別居
- 婚姻費用
- 離婚請求
- 生活費を入れない
-
【婚姻費用】婚姻費用の減額に成功した事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
-
【婚姻費用】生活費を支払わない夫から月額17万円の生活費を獲得した事例
- 別居
- 婚姻費用
- モラハラ
- 生活費を入れない
-
【財産分与】妻からの財産分与請求に対して減額に成功した事例
- 財産分与
- 離婚請求
-
【財産分与】妻から財産分与として350万円を獲得できた事例
- 財産分与
- 離婚請求
- DV・暴力
-
【財産分与】財産分与を拒む夫から950万円を獲得した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 慰謝料
- DV・暴力
-
【離婚請求】DV夫と一度も会わずに離婚できた事例
- 財産分与
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- DV・暴力
- 生活費を入れない
- 親族関係
-
【慰謝料減額】不貞相手の夫からの慰謝料請求につき減額に成功した上、自身の妻に知られずに解決できた事例
- 不倫・浮気
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- 離婚請求
- 飲酒・アルコール中毒
-
【慰謝料】不貞相手から350万円を獲得した事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 慰謝料
離婚・男女問題の解決事例 1
【親権】父親が親権を獲得できた事例
- 不倫・浮気
- 親権
- 別居
- 慰謝料
相談前
Nさんの妻は、男性と不倫関係に陥り、自宅を出てその男性との同棲を開始しました。
その後、Nさんの妻は、同居期間中のNさんの言動に問題があったとして、Nさんに対して離婚や二人の子供の親権、慰謝料等を請求してきました。
そこで、Nさんは、なんとか子供の親権を獲得できないかと考え、妻との離婚等について弁護士へご依頼されました。
相談後
妻からの離婚等の請求に対し、弁護士は、時間をかけて問題解決にあたることにしました。
そのため、妻が、弁護士に依頼して正式に離婚等を請求してきたのは別居して1年以上経過してからでした。
その結果、Nさんは、親権の獲得に有利な状況を作り出すことができ、二人の子供の親権を獲得することが出来ました。
離婚・男女問題の解決事例 2
【養育費】養育費の終期を大学院修了までとした事例
- 養育費
- 別居
- 婚姻費用
- 離婚請求
- 生活費を入れない
相談前
Nさんの夫は、結婚以来、何度も繰り返し女性と不貞行為を行っていました。
Nさんは、子供のためにと思いずっと我慢をしていましたが、精神的に限界が来てしまい、夫との離婚を決意しました。
もっとも、Nさんは、夫と直接話すとどうしても感情的になってしまい話し合いが上手くいかないことから、弁護士に夫への離婚請求等についてご依頼されました。
相談後
Nさんが離婚後の生活で一番気になっていたのは、子供の教育資金をきちんと用意できるかどうかという点でした。
とくに、Nさんの子供は、将来的に大学や大学院への進学を希望する可能性があったため、できれば大学院修了までの養育費をもらいたいと考えていました。
そこで、弁護士は、夫に対し、①子供が大学や大学院に進学した場合には卒業するまでの期間、②子供が通っている私立学校の学費を加算した金額の養育費を支払うように求めました。
これに対し、夫は、大学卒業時までの養育費までの養育費しか支払わないと主張してきました。
しかし、夫の学歴や職業に照らすと子供が大学のみならず大学院へ進学することが相当であることを指摘した上、子供と夫の面会交流を積極的に実施するなどしたところ、Nさんの希望に沿った養育費額を大学院修了まで支払うとの内容で合意することが出来ました。
なお、上記に加えて別途、財産分与や婚姻費用等請求しており、数百万円以上を獲得することが出来ています。
小村 良之弁護士からのコメント

養育費の金額の目安は、いわゆる算定表や算定式によりに算出することができます。
しかし、これはあくまで目安の金額に過ぎず、実際にいくらの養育費(金額)を、いつまで(期間)獲得することができるかは、どのような交渉を行っていくかにより変わってくる可能性があります。
本件の場合、子供が通う私立学校の学費の加算を主張したこと、夫が大学院卒という経歴であったこと、夫と子供の面会交流が上手くいっており夫はなるべく円満に解決したい意向があったこと等により、算定表から算出される金額よりも高額な養育費を、大学院修了までという長期間にわたり獲得することが可能となりました。
離婚・男女問題の解決事例 3
【婚姻費用】婚姻費用の減額に成功した事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
Pさんは、妻との婚姻後、不貞行為を行ったことが妻にバレてしまいました。
妻は、Pさんとの離婚を決意して実家へ戻った後、Pさんに対し、離婚や慰謝料、婚姻費用等の請求をしてきました。
妻からの高額な請求に困惑したPさんは、妻との離婚等について弁護士にご依頼されました。
相談後
妻は、Pさんに対し、婚姻費用として月額20万円を請求してきました。
これに対し、弁護士は、妻は就労していないものの潜在的稼働能力があること、妻が別居時に妻が持ち出した金額と未払い婚姻費用がほぼ同額であり事実上既払いとなっていること等を主張しました。
その結果、Pさんは、妻に婚姻費用を支払うことなく、妻と離婚することが可能となりました。
なお、慰謝料請求については、妻は不貞相手の女性からすでに慰謝料を獲得しているため、Pさんが慰謝料を支払うべき理由がないことを主張した結果、Pさんは妻へ慰謝料を支払うことなく離婚をすることが可能となりました。
小村 良之弁護士からのコメント

婚姻費用の金額の目安は、いわゆる算定表や算定式によりに算出することができます。
しかし、これはあくまで目安の金額に過ぎず、実際にいくらの婚姻費用の支払い義務が生じるかは、どのような交渉を行っていくかにより変わってくる可能性があります。
本件では、就労していない妻に潜在的稼働能力があること等を主張して1月あたりの婚姻費用額を減額することに成功しました。
その上で、別居時に妻が持ち出した預貯金をもって、未払い婚姻費用に充てるとの内容で合意することができた結果、妻に対して何ら婚姻費用を支払わずに離婚することが可能となりました。
離婚・男女問題の解決事例 4
【婚姻費用】生活費を支払わない夫から月額17万円の生活費を獲得した事例
- 別居
- 婚姻費用
- モラハラ
- 生活費を入れない
相談前
Nさんは、結婚以来、夫から、「死ね。」や「俺がお前だったら死ぬ。」等の暴言を浴びせられ続けていましたが、子供のためには婚姻生活をつづけた方が良いと信じて、夫との生活を何とか続けていました。
しかし、子供が夫のことを強く憎んでおり夫との生活を継続することは子供に悪影響があると感じたことから、Nさんは、夫との離婚を考えるようになり、夫との別居を決意しました。
もっとも、Nさんは、同居中から夫から生活費をもらえていない状況だったため、夫と別居して家賃を支払ってもきちんと生活していけるかを不安に感じ、婚姻費用の請求を弁護士にご依頼されました。
相談後
弁護士は、Nさんが夫と別居するタイミングに合わせ、夫に対して婚姻費用を内容証明郵便で請求しました。
これに対し、夫は、「Nさんはパートをしているのだから自分が生活費を支払う理由はない。」、「Nさんはパート代を全額使えるのだから、それ以外に生活費を要求するのはおかしい。」などと主張してきました。
そこで、弁護士は、協議での解決は困難と判断し、Nさんと相談の上で婚姻費用分担請求調停を申し立てることにしました。
調停の中では、夫に対し、婚姻費用として17万円超の支払い義務を認めさせ、弁護士が内容証明郵便を送付してから調停成立までの未払い分を含めて支払ってもらうことが出来ました。
その結果、Nさんは、月額17万円の婚姻費用とパート代で別居後の生活をやりくりできるようになりました。
小村 良之弁護士からのコメント

夫が生活費を支払ってくれないという相談は少なくありません。
しかし、婚姻費用分担義務の始期は、一般的に請求したときとされていますので、時機を逸することなくきちんと請求しておくことが重要です。
また、婚姻費用の額は、単純に算定表を参照するのではなく、様々な事情を主張することにより金額が変わることがありますので、婚姻費用の請求をする際には注意が必要です。
離婚・男女問題の解決事例 5
【財産分与】妻からの財産分与請求に対して減額に成功した事例
- 財産分与
- 離婚請求
相談前
Bさんの妻は、Bさんに内緒で家を出た後、弁護士に依頼して離婚を請求してきました。
突然のことに驚いたBさんは、弁護士からの連絡を無視してそのままにしていたところ、妻から離婚調停を申し立てられました。
調停への対応に困ったBさんは、妻との離婚調停への対応等を弁護士にご依頼されました。
相談後
Bさんには何ら預貯金がなく、生命保険の解約返戻金が600万円程度あるのみでした。Bさんとしては、不動産のうち土地は両親から贈与されたお金で購入したものでしたし、建物はオーバーローンになっていたこと、妻名義の預貯金が400万円程度あったことから、妻へ財産分与する必要はないのではないかと考えていました。
しかし、調停の中で、Bさんの妻は、不動産が財産分与の対象になるとして、財産分与として600万円を支払うよう求めてきました。
これに対し、弁護士は、まずは、Bさんの妻の財産をすべて開示するよう求めましたが、妻の弁護士は、妻にはほとんど財産がない旨の回答をしてくるばかりで、何ら財産を開示してくることはありませんでした。
そこで、弁護士は、具体的な金額を明示した上で妻には数百万円の預貯金があることを指摘するとともに、自宅不動産のうち土地はBさんの特有財産であることを土地の購入時期、婚姻した時期、金融機関からの借り入れの有無等の事情から証明しました。
その結果、Bさんの妻は財産分与の請求を取り下げることになり、Bさんは妻へ何ら財産分与することなく離婚を成立させることが出来ました。
小村 良之弁護士からのコメント

財産分与は、対象となる財産の範囲をどう設定するか、財産をどのように評価するか次第で結論が大きく変わる可能性があります。
本件の場合、不動産を特有財産とする主張が受け入れられたこと、相手方名義の財産を根拠を示した上で財産分与の対象財産に組み入れたことで、財産分与を支払わずに済みました。
なお、「夫または妻名義の財産が特有財産であって財産分与の対象外である。」との主張を相手方ないし裁判所に認めてもらうには、根拠となる証拠に基づいて、論理的に主張を行う必要がありますので注意が必要です。
離婚・男女問題の解決事例 6
【財産分与】妻から財産分与として350万円を獲得できた事例
- 財産分与
- 離婚請求
- DV・暴力
相談前
Nさんは、長年勤めた会社を定年退職した後、妻と過ごす時間が大幅に増加しましたが、次第に妻から「殺す。」、「死ね。」との罵声を浴びせられたり、様々な嫌がらせを受けるようになりました。
妻の言動に耐えかねたNさんは、妻との家庭内別居を開始しましたが、離婚をしないまま数年が経過しました。
しかし、Nさんは、70歳近くになり今後の人生を考えたことをきっかけに、妻との離婚を決意し、弁護士に妻への離婚請求等についてご依頼されました。
相談後
Nさんは、定年退職時に受領した退職金を妻と約半分ずつ管理することにしていましたが、自身が管理していた預貯金は全て子供や孫のために使ってしまっていました。
そのため、Nさんは、今後の生活のために、妻名義の財産の一部を取得したいと考えていました。
そこで、弁護士は、妻に対し、離婚と財産分与を請求しました。
これに対し、妻は、自身名義の財産のうち一部のみを開示し、「自身にはほとんど財産がない上、婚姻後に建物をリフォームしたのだから不動産も夫婦の共有財産である。したがって、Nさんが妻へ財産分与をすべき。」、「Nさんが管理していた退職金が存在しないのは浪費したNさんの責任であるのだから、退職金が存在することを前提に財産分与をすべき。」と主張してきました。
妻からの回答を受けて、弁護士は、協議での解決は困難と判断し、Nさんと相談の上で妻に対する離婚調停を申し立てることにしました。
調停の中では、隠匿が疑われる妻名義の財産を具体的に指摘したことで、妻が合計約700万円の預貯金及び生命保険の解約返戻金を有していることが判明しました。
また、建物のリフォームから数十年が経過しているためリフォームを理由に不動産の一部が財産分与の対象なることはあり得ないこと、Nさんが子供や孫へ援助していた事実、当該援助の必要性等を具体的に主張しました。
その結果、Nさんは、財産分与として、妻名義の財産の2分の1である約350万円を獲得することが出来ました。
小村 良之弁護士からのコメント

財産分与は、対象となる財産の範囲をどう設定するか、財産をどのように評価するか次第で結論が大きく変わる可能性があります。
本件の場合、①妻名義の財産を明らかにし、財産分与の対象財産に組み入れることができたこと、②不動産がすべて特有財産であるとの証明ができたこと、③Nさんの預貯金が減少したのは供や孫の援助が理由であることを証明できたことにより、Nさん名義の財産がほとんど存在しないことを前提に財産分与を行うことができました。
また、④通常2分の1となっている分与割合を修正すべき理由が特に存在しないとの主張が認められたことで、夫婦の共有財産の半分に相当する350万円を獲得することが出来ました。
離婚・男女問題の解決事例 7
【財産分与】財産分与を拒む夫から950万円を獲得した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 慰謝料
- DV・暴力
相談前
Jさんの夫は、Jさんから自身の不貞行為について問い詰められた翌日以降、自宅に帰ってこないようになりました。
Jさんは、夫が不貞行為を何度も繰り返す上、暴力を振るってくること等に耐えられなくなり、このまま夫と離婚しようと決意し、夫との離婚問題を弁護士にご依頼されました。
相談後
Jさんは、自分の収入だけで子供二人を育てることに経済的不安を抱えていたため、夫からできる限りの財産的給付を獲得したいと思っていました。
しかし、Jさんの夫は個人事業を営んでいましたが、事業が上手く行ってはおらず、預貯金がほとんどない状況がずっと続いていたため、財産分与も養育費もほとんど期待できないような状況でした。
もっとも、別居直前に国から補償金として約2000万円が支払われたため、別居時には夫の事業用の預貯金が1900万円ありました。
そこで、弁護士は、夫の事業用財産について、夫に財産分与を請求しました。
夫は、事業用の財産であることを理由に財産分与を拒んでいましたが、弁護士は、預貯金1900万円の性質について詳細に説明し、財産分与の対象であることを繰り返し説明しました。
その結果、Jさんは、預貯金1900万円の半分である950万円を財産分与として獲得することができました。
また、Jさんは、財産分与のほかに、慰謝料として300万円を獲得した上、養育費を一括で支払ってもらうことができたため、結果として預貯金1900万円のうちほとんどを獲得することができました。
小村 良之弁護士からのコメント

一方配偶者の事業用財産であっても、夫婦の協力によって築いた財産については財産分与の対象となるため、事業用財産についても財産分与を請求する必要があります。
また、養育費は、1か月毎に支払うのが原則ですが、相手の資力等によっては一括払いで合意できることもあるため、次条によっては一括払いを求めて交渉していくことがあります。本件は、そのような交渉が上手くいった事案です。
離婚・男女問題の解決事例 8
【離婚請求】DV夫と一度も会わずに離婚できた事例
- 財産分与
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- DV・暴力
- 生活費を入れない
- 親族関係
相談前
Bさんは、夫からDVを受け、追い出されるようにして自宅を出ました。その後、Bさんは、実家を頼り、両親とともに警察へ相談に行くことで身の安全を確保しましたが、夫に対する恐怖心が強く、夫のことを考えるだけで過呼吸になってしまうような状況でした。
そこで、Bさんは、夫と一度も会うことなく離婚したいと考え、弁護士に夫との離婚問題をご依頼されました。
相談後
まず、弁護士は、夫に対して、書面を送付し、Bさんに対して連絡しないよう警告し、今後は全て弁護士宛てに連絡するよう伝えました。
その上で、夫に対し、離婚、慰謝料、財産分与、生活費(婚姻費用)等を請求しました。
これに対し、夫は、Bさんへ連絡することはありませんでしたが、慰謝料や財産分与、生活費等の支払いを拒絶してきたため、調停手続きに移行することになりました。
結果として、Bさんは調停手続きのほとんどに参加しましたが、夫には一度も会うことなく調停を成立させ、夫と離婚することが出来ました。
なお、調停手続きの中では、調停開始から3か月後には、夫に対して、月額22万円(単純に算定表を参照すると月額14万円程度の事案になります。)の婚姻費用の支払い義務を認めさせることができ、Bさんは夫からの生活費で生計を立てられるようになりました。
その後、最終的には、夫の退職金が財産分与の対象となることについても認めさせることができたため、Bさんは、慰謝料と財産分与で合計1600万円以上を獲得することが出来ました。
小村 良之弁護士からのコメント

離婚問題を弁護士に依頼するメリットの一つとして、配偶者と直接交渉しなくてよいという点が挙げられます。
本件のように、配偶者が暴力的である等の理由で配偶者に会わずに離婚したいという場合、弁護士を通じての離婚協議や離婚調停を行うことで、配偶者に一度も会うことなく離婚できる可能性があります。
離婚・男女問題の解決事例 9
【慰謝料減額】不貞相手の夫からの慰謝料請求につき減額に成功した上、自身の妻に知られずに解決できた事例
- 不倫・浮気
- 親権
- 別居
- 慰謝料
- 離婚請求
- 飲酒・アルコール中毒
相談前
Nさんは、出会い系サイトで知り合った既婚女性と交際することになり、その女性と何度かホテルへ行きました。
その後、その女性の夫が不倫の事実を知り、Nさんに対して慰謝料として500万円を請求してきました。
Nさんは、自らも既婚者であったことから、①慰謝料の金額をできる限り減額したい、②妻に不倫の事実を知られずに解決したいと考え、弁護士にご依頼されました。
相談後
まず、弁護士は、依頼を受けた後すぐに、相手方の弁護士へ連絡をして、Nさんの家に相手方弁護士からの書類が届かないように手配をしました。
その後、不貞相手と相手方が、Nさんと不貞相手との不貞行為を理由に、互いに弁護士を入れて離婚調停を行っていることが判明しました。
そこで、弁護士は、相手方に対し、相手方夫婦が離婚することを前提に、「解決金として100万円を支払う。」との内容での和解を提案しました。
これに対し、相手方は、和解を拒絶し、訴訟を提起してきました。
訴訟の中で、弁護士は、不貞相手の女性に対する訴訟告知の申立てという手続きを取りましたが、これにより不貞相手の女性も訴訟に参加してくることになりました。
その結果、最終的に、Nさんが75万円、不貞相手の女性が100万円超を支払うとの内容で三者間で和解することが出来ました。
小村 良之弁護士からのコメント

裁判になった場合,不貞慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不貞期間の長さ、不貞により離婚するに至ったか等を考慮して判断されますが、どのような主張を行うかによって結論が変わる可能性があります。
本件の場合、
①不貞相手の女性に対し訴訟告知という手続きを取ったことで女性を訴訟に参加させ、女性とその元夫との三者間での合意ができたこと
②Nさんよりも不貞相手の女性の方が責任が重いとの主張が認められたこと
がポイントとなり、相手方が離婚調停中という状況にもかかわらず、75万円という金額で和解することが出来ました。
また、初期段階から弁護士が介入したことで、その後の交渉や裁判対応を全て弁護士が行うことができたため、配偶者に不貞行為の事実がバレることなく解決することが出来ました。
離婚・男女問題の解決事例 10
【慰謝料】不貞相手から350万円を獲得した事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 慰謝料
相談前
Bさんの妻は子供を連れて家出をしました。
その後、Bさんの妻は、どうやら男性の家で暮らしているようだという事が判明しました。
Bさんは、相手の男性の電話番号や名前を知らなかったこと、妻子が出て行った事実にショックを受け自身で示談交渉できるような精神状態ではなかったことから、弁護士に慰謝料請求をご依頼されました。
相談後
Bさんには妻と離婚する意向はありませんでした。
そこで、弁護士は、Bさんが妻とは復縁することを前提に慰謝料請求の示談交渉を行いました。
一般に、配偶者との離婚を前提としない不貞慰謝料請求では、慰謝料額が低額になる傾向にありますが、不貞行為の悪質さ等を指摘した上、示談できなければ訴訟を辞さないというスタンスで交渉した結果、交渉開始から2か月で、「慰謝料350万円を一括で支払ってもらう。」という内容での合意が成立しました。
小村 良之弁護士からのコメント

裁判になった場合,不貞慰謝料の金額は、婚姻期間の長さ、不貞期間の長さ、不貞により離婚するに至ったか等を考慮して判断されます。
しかし、現実に慰謝料請求を行う場合、獲得できる慰謝料の金額は、①証拠の強さ、②交渉の進め方、③相手方の資力、④相手方が裁判を避けたい理由があるか、等のさまざまな事情により変わってきます。
そのため、より有利な解決を目指すためには、事案ごとに交渉のポイントを見定め、できる限り多くの慰謝料を獲得できると考えられる方針を検討した上で交渉を行うことが重要となります。
本件の場合、相手方の資力が十分であったこと、相手方には裁判を避けたい特別の理由があったことなどから、ご依頼から2か月後には慰謝料として350万円を一括払いで獲得することができました。
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
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- 当日相談可
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
【ご相談例】
◇相続発生前
・面倒を見てくれた子供に、遺産を多く遺したい
・子供たちが揉めないように、遺言書を作成しておきたい
・自分が亡くなった後の、会社の引継ぎなどの段取りを決めておきたい
◇相続発生後
・連絡の取れない相続人がいる。感情的になり、話ができない相続人がいる。
・他の相続人が、遺産の内容を明らかにしてくれない
・遺産がどれくらいあるのかわからない
・遺産分割に関する話し合いがまとまらない
・他の相続人が生前に不動産をもらっていた事実を考慮したうえで遺産分割したい
・他の相続人に遺産を全て相続させるとの遺言書が見つかったがどうすればよいか
・相続放棄をしたい
上記のようなお悩みをお持ちでしたら、まずは弁護士へご相談ください。
最善の解決を目指して対応いたします。
なお、ご提案した内容や弁護士費用等については、納得のいくまで時間をかけて御検討いただきたいと考えておりますので、相談は2回目まで無料とさせていただいております。
※夜間・土日祝日は30分につき5、500円(税込)を頂戴します。
※通常、初回相談時にお見積もりをご提示させていただいておりますが、初回相談時にお見積もりをご提示できない場合は、2回目の相談から有料で案内させていただいておりますのでご了承ください。
【対応・スタンス】
相続問題に巻き込まれたとき、弁護士に依頼するかどうか、弁護士に依頼した場合でもどのような方針を取るのか、によって結論が大きく変わることがあります。
そこで、私は、初回相談時に、目標にすべきだと考える解決内容をお示しした上、その解決へ向けて今後とるべき戦略をご提案させていただいております。そして、ご提案した内容にご納得いただけた場合にのみご依頼をお受けしております。
ご依頼いただいた後は、できる限りスピード感をもって(戦略上あえて時間をかけるべき場合は時間をかけて)対応することにより、時機を逸することなく最善の解決を目指します。
【弁護士費用】
ご依頼いただく場合の費用については、初回相談時に見積書をお渡しさせていただきます。
【弁護士に依頼するメリット】
①交渉はすべて弁護士が行います
相続問題で揉めている中で、ご親族との間で直接交渉を行うことを苦痛に感じる方が少なくありません。
弁護士にご依頼いただいた場合には交渉は全て弁護士が行いますので、ご親族の方とやり取りを行っていただく必要はありません。
②獲得金額が増額する可能性があります
相続事件では、財産の調査、財産の評価、特別受益の主張、遺留分の請求等の点で、どのように主張するかで獲得できる金額が変わることがあります。
そのため、弁護士にご依頼いただくことで獲得できる金額が増額できる可能性があります。
【アクセス】
▽バス
「興善町」バス停から徒歩1分
▽JR
「長崎駅」から徒歩11分
【事務所Webサイト】
https://hashibami-nagasaki.jp/
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | ・初回相談無料 ※休日・夜間は30分ごとに5,500円(税込) |
備考 | ・着手金や報酬については、事前にお見積書をご提示し、ご納得いただいた上でご依頼を受けるようにしております。 |
遺産相続の解決事例(6件)
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【相続放棄】相続放棄を前提に財産調査したところ過払金が返還された事例
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
-
【相続放棄】被相続人が死亡して1年後に相続放棄の申述が受理された事例
- 相続放棄
- 相続人調査
-
【遺留分請求】1人あたり550万円を獲得した事例
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
-
【遺留分請求】遺留分侵害額請求に対して有利な解決をできた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
【遺産分割】特別受益の主張を行い、遺産を全て取得できた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
【遺産分割】不仲な兄との間で遺産分割協議を成立させた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
【相続放棄】相続放棄を前提に財産調査したところ過払金が返還された事例
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
相談前
Tさんの夫は複数の消費者金融から借金をしたまま亡くなりました。
しかし、相続放棄をしてしまうと、夫名義で借りていた住居から退去しなければならない可能性がある一方で高齢のため新たに住居を借りるのが難しいこと、夫名義の自動車を手放さなければならない可能性があることから、Tさんは夫の遺した借金を相続した上で債務整理をしようと考え、弁護士にご相談に来られました。
相談後
Tさんの夫の遺した借金の額が不明であったため、まずは相続放棄の期間伸長の審判を申し立てた上で、債務額の調査を行うことにしました。
そして、
①無理なく弁済可能な債務額であれば、夫の借金を相続した上で現在の住居に住み続けた上で自動車もそのまま使用する、
②弁済が難しい債務額であれば、相続放棄するか、相続した上で債務整理を行うことを検討する
という方針を立てました。
その後、債務調査の結果、Tさんの夫には過払金が数百万円あったことが判明しました。
そこで、Tさんは、夫の財産を全て相続した上、過払金を回収してTさんの夫の借金を返済しました。
過払金を回収できたことで、Tさんは、自宅から退去することも、自動車を手放すこともせずに済んだだけでなく、借金を返済しても手元に100万円以上のお金を残すことが出来ました。
小村 良之弁護士からのコメント

被相続人に多額の借金があることが予想される場合、債務額の調査をすることなく相続放棄をしてしまうことがあります。
しかし、債権者の中に消費者金融会社が存在する場合には、過払金が存在する可能性があるため、過払金の有無を含めた債務額の調査を行うことが重要です。
なお、債務額の調査には時間がかかりますが、調査中に3か月が経過し相続放棄できなくなることを防ぐために、期間伸長の審判申立てを行っておく必要があります。
遺産相続の解決事例 2
【相続放棄】被相続人が死亡して1年後に相続放棄の申述が受理された事例
- 相続放棄
- 相続人調査
相談前
Uさんは、幼い頃に両親が離婚し、親権者となった母親と生活していました。
その後、Uさんは、父親とは連絡をとることなく生活していましたが、ある日、父親の親族から1年前に父親が亡くなったこと、父親には借金があったことの連絡がありました。
Uさんは、相続放棄は被相続人の死亡後3か月以内しか行うことができないと聞いたことがあったため、もはや相続放棄はできないと考えました。
しかし、Uさんは、債権者の請求どおりに債務を弁済できるかどうか不安があったため、債権者からの通知が来て2か月が経過した頃、債権者に対して父の債務を弁済することを前提に、その弁済方法について弁護士に相談に来られました。
相談後
まず、相続放棄をできる期間(熟慮期間)は、被相続人のが死亡後3か月以内ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です(民法第915条第1項)。
そのため、Uさんは、相談に来られた時点(被相続人が死亡して約2か月が経過した時点)で未だ相続放棄の申述を行うことが可能でした。
そこで、Uさんは、父の相続について相続放棄を弁護士にご依頼されました。
弁護士は、依頼を受けた後すぐに、相続放棄のための戸籍謄本等を収集しましたが、父が転籍を繰り返していたことから、熟慮期間内(相談後1か月以内)には戸籍謄本や戸籍附票等を収集できないことが判明しました。
相続放棄の申述に関する管轄裁判所は、「被相続人の最後の住所地」の家庭裁判所であることから、一見すると相続放棄の申述を行うことが困難な状況となったといえます。
ここで、弁護士は、上記の状況につき裁判所への報告書を作成した上、最寄りの家庭裁判所に相続放棄の申述をし、その後判明した父の住所地の家庭裁判所への移送を申し立てを行ったことで無事に相続放棄の申述が受理されることになりました。
小村 良之弁護士からのコメント

相続放棄は、「①被相続人が死亡した事実を知り、それにより自分が相続人となったことを知った時」から3か月以内に行うことが可能です。
そのため、被相続人の死亡の事実を知らなかった場合、被相続人の死亡の事実は知っていたものの先順位の相続人が相続放棄等をした事実を知らなかった場合等は、被相続人の死亡後3か月を経過した後も相続放棄を行うことが可能です。
また、仮に熟慮期間が経過してしまった場合でも、被相続人に債務が存在しないと信じており、そのように信じたことにつき相当の理由があるとき等は、未だ相続放棄の申述が可能なことがあります。
なお、被相続人の戸籍や住民票等の収集に時間がかかり、熟慮期間内には被相続人の最終住所地が判明しない場合もあります。
このような場合でも、裁判所対して事情をきちんと説明した上であれば、相続放棄の申述が可能ですので、被相続人の最後の住所がわからない場合や戸籍謄本等の収集が間に合わない場合でも弁護士に相談されることをお勧めいたします。
遺産相続の解決事例 3
【遺留分請求】1人あたり550万円を獲得した事例
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
相談前
Gさん(二男)とHさん(三男)の父は、生前、「長男の子供に全財産を相続させる。」との内容の公正証書遺言を作成していました。
Gさんらの父は認知症を患い施設に入所していたことから、GさんとHさんは、
①遺言書が無効であると主張できるのではないか、
②遺言書が無効であれば遺産を相続できるのではないか、
と考え、相手方との交渉を弁護士にご依頼されました。
相談後
弁護士は、まず、Gさんらの父の病院のカルテ、施設の入所記録等を収集・検討し、遺言書を作成した当時の父の判断能力を分析しました。
しかし、父の判断能力に加え、遺言書の内容や父と長男家族のこれまでのかかわり方等の事情を考慮すると、遺言の無効が認められる可能性が極めて低いことが判明しました。
そこで、遺言書の効力を一応争いつつも、遺言書が有効であっても請求可能な遺留分の請求を行うことにしました。
その後、遺産の調査を行った上、遺産の評価額を争うことで、遺留分侵害額を適正に算出し、GさんとHさんはそれぞれ550万円ずつを獲得することができました。
小村 良之弁護士からのコメント

「特定の相続人に対して全財産を相続させる。」との内容の遺言書が存在する場合でも、他の相続人は、遺留分侵害額の請求をすることができる可能性があります。
その際、遺留分侵害額を適切に算出するには、遺産の範囲や遺産の評価額について十分な主張立証を行う必要がありますので注意が必要です。
遺産相続の解決事例 4
【遺留分請求】遺留分侵害額請求に対して有利な解決をできた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
Oさんの父は、1億円を超える財産を持っていましたが、「その遺産を全てOさんに相続させる。」との公正証書遺言を遺して亡くなりました。
Oさんの姉は、父の死後、弁護士を通じ、Oさんに対し、①父の判断能力が減退していたことを理由に、父が作成した遺言は無効であるとして法定相続分2分の1ずつの遺産分割を求めてきました。
また、②仮に遺言が有効だとしても遺留分が侵害されているとして、予備的に遺留分の請求もしてきました。
姉からの請求に困ったOさんは、①遺言が有効であると主張すること、②遺留分の請求に対して支払う金額をできる限り少なくすることを目標に、姉との交渉を弁護士にご依頼されました。
相談後
まず、弁護士は、遺言書を作成した当時の父の体調に関する資料及びOさん及び姉と父とのこれまでの関係性に関する資料等を収集し、これを基に遺言の有効性に問題がないとの主張を組み立てました。
また、相手方の経済状態が悪化していたことから、早期解決を念頭に、双方の特別受益を持ち戻さない内容での和解案を提示しました。
早期解決の希望が強かったことから、Oさんの姉は、遺言の有効性を認めた上、こちらが提示したとおりの内容での和解に応じました。
その結果、Oさんが姉へ支払うことになった金額は、双方の特別受益を持ち戻した場合よりも700万円以上少ない金額になりました。
小村 良之弁護士からのコメント

遺言の有効性は、①遺言を作成した当時の状況(遺言者の判断能力が減退していた程度)、②遺言内容の複雑性、③遺言内容の合理性等に照らして判断されます。
そのため、遺言の有効性が争われる場合、①遺言者の判断能力に関する資料、③遺言者と相続人等の従前の関係性や生前の遺言者の言動等に関する資料をできる限り収集し、自己に有利な主張を組み立てていく必要があります。
本件では、①遺言者の判断能力には何ら問題がなく、③遺言者が生前より長男であるOさんに財産の管理を任せた上、全財産を相続させたいと話していたこと等に関する資料を収集し、相手方を説得したことで裁判手続きになることなく、遺言が有効であることを前提とした解決をすることが出来ました。
また、相手方が早期解決を希望する経済状況にあったことなどから、双方の特別受益を持ち戻さないとの内容での解決をすることが可能となりました。
その結果、双方の特別受益を持ち戻した場合より、Oさんに700万円以上有利な解決となりました。
遺産相続の解決事例 5
【遺産分割】特別受益の主張を行い、遺産を全て取得できた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
Iさんには兄が一人いましたが、兄は定職に就かず、父親からの援助で生活を続けていました。そして、Iさんの父が亡くなる頃には、上記援助は合計数千万円にもなっていました。
それにもかかわらず、Iさんの兄は、父の相続について、遺産の半分を欲しい旨を主張し、一切譲りませんでした。
Iさんは、遺産分割上、兄がこれまで父から数千万円にも及ぶ援助を受けていたことを考慮して欲しいと考え、兄との遺産分割協議等を弁護士へご依頼されました。
相談後
弁護士は、まず、Iさんの父が兄に対して金銭的な援助をしていたという証拠を探しました。調査の結果、父から兄への直接的な送金記録等はありませんでしたが、兄への援助について記録した父のメモ、メモの裏付けとなる口座の取引履歴等が見つかりました。
弁護士は、上記記録を基に、Iさんの兄に対し,①兄が父から数千万円の贈与を受けたが、これが特別受益にあたること、②①を前提にすると兄が取得可能な遺産は存在しないことを丁寧に説明しました。
その結果、兄に特別受益があることを認めさせた上、Iさんが父の遺産を全て取得するとの内容の遺産分割を成立させることが出来ました。
小村 良之弁護士からのコメント

他の相続人に特別受益があると思われる場合でも、当該相続人が特別受益の存在を認めないという事が少なくありません。
そのため、他の相続人に特別受益がある旨の主張を行う際には、まずは特別受益があった事実に関する証拠収集を行うことが重要です。
また、他の相続人が被相続人から何らかの贈与を受けていた場合でも、それが特別受益となる贈与であるか、持戻し免除の意思表示はないか,等を検討しておく必要があります。
なお、他の相続人に対する生前贈与の額が多額となっている事案では、相続人の遺留分が侵害されていることがあり、その場合には遺産分割の他に遺留分の請求を行うことができることがあります。
遺産相続の解決事例 6
【遺産分割】不仲な兄との間で遺産分割協議を成立させた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
LさんとUさんには、兄が1人いますが、兄は長男である自分が両親の財産を全て相続するものだと考えていました。
そのため、両親の死後、LさんとUさんが遺産分割を求めても、兄は、「財産は全部自分のものだ。何も渡すものはない。」と怒鳴り散らすのみで,遺産分割には全く応じてくれない状況でした。
LさんとUさんは、困り果て、兄との遺産分割協議等について、弁護士にご依頼されました。
相談後
弁護士は、兄に対し、LさんとUさんが遺産の3分の1ずつの権利を持っていること、このまま遺産分割協議に応じてもらえない場合には遺産分割調停・審判手続きに移行する予定であることを繰り返し何度も何度も説明しました。
その結果、兄に遺産分割協議に応じてもらうことができ、LさんとUさんは、遺産の3分の1に相当する約650万円ずつを取得することができました。
小村 良之弁護士からのコメント

相続人のうち長男が全財産を相続するとの主張を行うことで遺産分割がなかなか成立しないということは少なくありません。
しかし、弁護士が介入することで、裁判手続きを用いずに話し合いでの解決が可能となる場合もあります。
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小村 良之弁護士からのコメント
一般的に、親権者を決定する上で、①監護実績、②監護能力、③子の意思、などが考慮されます。
本件では、時間をかけて問題解決に取り組んだことで、父親がその期間中に、①十分な監護実績を積み上げることが出来、子供の親権を獲得することが可能となりました。