ひらやま あい

平山 愛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 青野・平山法律事務所
所在地: 長崎県 長崎市中町5−23 大久保中町第2ビル3F
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平山 愛弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 婚姻費用

    婚姻費用の算定についてです。
    現在、婚姻費用の調停中であります。
    妻と2歳になる子がおり、妻は妻の実家で生活をしています。
    非課税証明書と源泉徴収票を提出しました。
    ですが、昨年、病気を患い、半年間は傷病手当での生活でした。
    職場復帰はしましたが、先生には、職場復帰はまだ早いし、2年間は制限した方がいい。と言われていました。
    ですが、貯金が底をついたので仕事に復帰しましたが、無理をしたので、また痛みが増し、仕事の量を減らしてもらっています。
    病院からは、経過が良好でない為、少なくともまだ1年は仕事に制限が必要である。と言われ、悪化するとまた再手術になるので、今、無理が出来ません。診断書にはその詳細は書いてもらいました。

    傷病手当以前の手取りと、職場復帰してからの手取りは8万円もの開きがあります。

    そこで質問ですが、


    ⓵ 傷病手当以前の収入からの算定ですと、現在の手取りの約半分を支払い続けなければいけませんし、逆に今の手取りで計算すると、一番低い額です。
    これから以前の収入に戻るとしても、経過しだいです。
    この場合、最終的に審判で、どこを基準にして算定されるのでしょうか?


    平山 愛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 収入の額については,「審判時」の額が基準となりますので,「一年前の手取りで計算される」ことはありません。
    2 婚姻費用の額は,双方の収入を基準として算定されます。相手方の収入がゼロであれば,増額される方向に働きます。
    3ただし,仮に,相手方が働いておらず,収入がゼロだとしても,働ける環境や体調が整っていれば,「潜在的稼働能力」がある判断される場合があります。その場合には,一定程度の収入がある(ただし,パート収入程度)という前提で判断してもらえますので,婚姻費用の額が減額される方向に働きます。
    4 相手方は就労できる可能性が高いという証拠をお持ちであれば,積極的に主張した方がいいかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    親権者が再婚してるのを知らされてなく養育費を払っていましたが、再婚して養子縁組みをした時点で終了だと思うのですが。過剰に払った場合戻ってくるものなのでしょうか?
    又あまりにも悪質だった場合詐欺行為になるのでしょうか?

    平山 愛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 相手方が再婚して養子縁組をした場合には,養育費の減額(又は停止)事由となり得ます。
    2 ただし,再婚して養子縁組をしたからといって,当然に養育費の支払い義務が無くなるわけではありません。養育費の減額等について,相手方と新たに合意を締結する必要があります。なので,再婚等の情報を得た時点で,相手方に話し合いを申し出る必要があります。話合いでまとまらないようであれば,家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
    3 過払分についても,当然に戻ってくるわけではありません。相手方に返還を請求すること自体は可能ですが,実際に返還してもらうことは,なかなか難しかもしれません。
    4 「あまりにも悪質だった場合」がどのような場合か分かりませんが,再婚したことを連絡しなかっただけでは,詐欺行為にはならないと思います。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    恥ずかしながら、タイトルの通りの犯罪を犯し家宅捜索され、
    警察の取り調べ1回で調書を取られ
    その3週間後に東京地検で取り調べを受けました。
    わいせつな画像を1枚インターネット上に公開してしまった罪です。
    刑法175条に違反してると言われました。
    ちなみに警察が言うには児童ポルノではないそうです。

    12月上旬に地検で取り調べを受けた時は、
    調書を作成されただけで、特に何も言われず
    2時間ほどで終わりました。
    起訴するとか、罰金とかの話も出ませんでした。

    今現在、取り調べから50日ほど経過しても何の連絡もなく、
    とても気にしているのですが、
    このままで終わってしまうのでしょうか?

    処分保留でそのまま・・・とかあるのでしょうか?
    それとも不起訴になってる可能性もあるのでしょうか?

    平山 愛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不起訴処分になった場合,本人に「不起訴です」との通知がいくことはありません。
    ですので,一度検察庁に電話をして,処分の結果について尋ねてみてはいかがでしょうか。

    取調から50日経過しているとのことでしたら,もしかしたら処分が決定しているかもしれません。
    もし,まだ未定ですとの回答でしたら,結果が出るのがいつころになるかも聞いてみると,案外答えてくれたりします。

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  • 親権

    【相談の背景】
    母親の不貞により、父親が3歳の女の子を実家に連れて帰り別居しています。
    別居開始より7か月が経ち、8か月目となります。
    父親が親権、監護権をとりたいと考えています。

    同居時、父親は正社員フルタイム勤務で残業はありましたが、
    家事・育児を可能な範囲で積極的に行い(父親4:母親6)、娘との関係も良好でした。
    母親は正社員ですが、産休育休を合わせて1年、その後1年半時短勤務をし、別居に至ります。娘との関係は良好でした。
    不貞期間は4か月で、期間中は育児がおろそか
    (病気の娘を父親が看護しているときに不貞していた等)になっていました。

    別居後、父親はフルタイム勤務のままですが、仕事を調整して残業をなくし主で監護しております。
    特に養育に問題はなく、監護補助者として祖父母が健在です。

    面会は月に2~3回実施しており、
    母親から要望がこないことが多いため、父親から面会を提案しています。

    【質問1】
    現時点で父親が有利でしょうか。また、有利不利について、どの程度のものでしょうか。

    平山 愛弁護士
    回答

    はじめまして。平山です。

    裁判所としては,「今どちらが養育監護しているのか」を一番重視して親権を決めることが多いです。
    現状監護している者(父親)の監護状況に問題がなければ,「現状維持」として,父親に親権を認める可能性が高いです。
    私自身,父親が,仕事をしながら,0歳の赤ちゃんの監護を続け,父親に親権が認められたケースを経験したことがあります。
    父親が,子どもにDVを振るっているとか,よっぽど環境が悪いということが無い限り,ご相談のケースでは,引き続き父親が養育監護を継続すれば,父親に親権が認められる可能性が高いと思います。

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  • 別居

    50代男性です。
    離婚するつもりで別居して3年経ちます
    私の留守の間妻が、勝手に家に入り色々な物を捨てたり、(大事な郵便物、腕時計、洋服等) 委任状を
    勝手に作成して、携帯電話等の解約をしたりします。勝手にその様な行為をしても、いいのでしょうか?
    対抗策を教えて頂けますか?
    夫婦関係は破綻しています。

    平山 愛弁護士
    回答

    こんにちは。
    留守中に家を荒らされたりすると,安心して居住することができないですよね。
    夫婦であっても,個人所有のものを破棄したり,勝手に委任状を作成することは許されません。
    相談者さまのプライバシーや平穏に生活する権利を守る必要があると思います。
    相手に対して,まずは,自宅に立ち入る際は,了解を得て欲しい旨お願いしてみて,拒否された場合に,鍵を変えることを検討されてはいかがでしょうか。

    相手は怒るでしょうけど,対抗策というとそれが一番手っ取り早いかと思います。
    ただ,勝手に変えるのではなく,勝手に立ち入ることが続くようであれば変えますよと,事前に案内しておいた方がよいです。




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  • 婚姻費用

    夫のモラハラDVで別居中です。

    婚姻費用の請求で調停をしましたが、
    夫は、
    「妻は最近、親の遺産を継いで、かなりの金額が入ったはず。
    だから自分は婚姻費用を払う義務は無い」
    と言い、
    夫が年金だけで生活していることもあり、
    娘の大学費用を、夫に出させることで、調停を終わりました。

    しかし、妻に親の遺産が入っても、
    それは配偶者である夫には関係ないのではないでしょうか?
    妻が受けた遺産で生活させるのは、
    ずるい感じがしますが、
    法律的には、問題ないのですか?

    今月、夫との別の問題で、
    また調停を行います。
    その時に、正しい法律知識で臨みたいのです。

    よろしくお願いいたします。

    平山 愛弁護士
    回答

    >「妻は最近、親の遺産を継いで、かなりの金額が入ったはず。だから自分は婚姻費用を払う義務は無い」
    結論として,この主張は法的に認められないと考えます。

    婚姻費用の額は,双方の収入に応じて定められるのが原則です。

    問題は,毎月婚姻費用を支払うよりも先に,預貯金を婚姻費用に充ててくれという主張が認められるかです。

    原則,預貯金については,離婚に伴う財産分与の問題として解決すべきであって,預貯金があるから婚姻費用を支払わなくていいということにはなりません。
    ただし,例外的に,一方が,生活費として使う予定であった預貯金を持ち出した場合であって,かつ,当該預貯金を先に婚姻費用に充てないと不公平な場合には,このような主張が認められることがあります。

    ご相談者様の場合,相続した遺産は,夫婦の共有財産ではなく「特有財産」となりますでの,相手方に分与する必要もありません。
    なので,「遺産を先に婚姻費用に充てるべき」との主張は,前記例外にもあたりませんので,相手方の主張は法的に認められないと考えます。



    まず,ご相談者様が相続した遺産は,夫婦の協力によって得られた財産ではない

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  • 相続

    遺産相続について相談です。
    1年前に父親が亡くなりました。
    私の両親は離婚しており、父親は再婚をし婿養子になっており数十年音信不通でしたが、父親が亡くなったことを父親の兄弟から聞きました。それも亡くなって7日後で、すでに葬式も終わったとのこと。
    父親は会社経営もしていたので遺産相続なり再婚した奥さんからなんらかのアクションがあるかと待っていましたが何もなく1年が過ぎました。
    父親の遺産はどうなってるのでしょうか?
    もしかしたら遺言書が作成されていて再婚した奥さんにすべて贈与がいってしまっている可能性もあります。

    父親の死から1年経過してしまってますが、遺留分請求はいまからできますでしょうか?
    よろしくお願いします。

    平山 愛弁護士
    回答

    遺留分減殺請求の時効は1年とされていますが,①相続の開始,及び,②減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから,起算するとされています。
    ご相談者様は,まだ,②減殺すべき贈与又は遺贈があったことは,認識されていないようなので,まだ間に合います。

    ただ,既に相続開始から1年経過してしまっていますので,仮に,再婚相手に遺贈等がなされていた場合,財産隠しや費消の恐れがあります。
    いずれにしても,急ぎ,弁護士に相談されるか,再婚相手に連絡を取られるべきかと思います。

    (民法1042条)
    減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

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  • 過失割合

    ショッピングモールの駐車場内での追突事故
    過失割合について質問です。
    こちらは徐行(歩く速度より遅いくらい)で
    直進中、右の通路から出てきた車が こちらの後方の右ドアにぶつかってきました。
    事故直後 お相手は、空いているスペースを
    探しながらよそ見をしていて、100%自分が悪いと謝罪しておられました。
    後方のドアにぶつかっているし、こちらとしては
    ほとんど、通り過ぎた横道から出てきた車に追突されているので、過失割合は10対0だと思っていたのですが…お相手の保険会社が9対1だと言ってきました。どうしてもこちらに1の過失があるとは思えません。
    10対0ということはありえないのでしょうか?
    弁護士の方に動いてもらえば10対0になるのでしょうか?

    平山 愛弁護士
    回答

    たしかに,100:0を主張したくなるお気持ちも分かります。
    ただ,裁判において,100:0を勝ち取れるかと言われると,なかなか厳しいかもしれません。一般的に,100:0だと言い切れる事故態様は,
    ・信号無視
    ・追突
    ・駐車場内の車であれば停車中の車
    等と言われており,かなりハードルは高く設定されています。

    相手の保険会社としては,駐車場内で,お互い動いている車同士の事故なのだから,1割くらいは過失があると主張したくなるのだと思います。
    例えば,徐行走行していたのであれば,通路を取り過ぎる前に,ご相談者様の方が,相手の車に気付いて,停まることもできたのではないか,とかですね。
    相手保険会社に対して,1割過失があると主張する理由について,尋ねてみるといいかもしれませんね。

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  • 借金

    父親とは別々に暮らしていますが、高齢な為に、私が契約者、従姉が連帯保証人になっているのですが、3月末に家賃保証会社から連絡があり、家賃を滞納してると言われ、払ってくださいと言われました。
    父親とは色々あり、今は折り合いが悪く、メールしても電話しても出ません。
    強制的に賃貸を解約し、後は私にできることはありますか?
    従姉には迷惑をかけたくありません。
    ちなみに父は私からや方々から借金をしているようです。

    平山 愛弁護士
    回答

    >強制的に賃貸を解約し
    とありますが,お父様とは連絡が取れない状態なのですよね。
    賃貸借契約を解約するためには,賃貸物件を明け渡す必要がありますが,出て行ってもらうことは可能なのでしょうか。

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  • 労働

    美容室でヘッドスパ をされたお客様が、翌日手足のしびれがあるとのことで、頚椎捻挫との診断結果とされ、治療費、交通費(タクシー代)、ヘッドスパ の施術料金の返金を求めてきました。
    施術の際は首の位置や力加減の声掛けもしておりました。
    治療費は返金しようと思いますが、施術代の返金はしたほうがよろしいのでしょうか?
    またお客様から「確定申告で医療費控除に使うから領収書はコピーしか渡せない」と言われています。
    この場合はどこまで対応するのが良いのでしょうか?
    診断書には約10日ほどの通院加療を要する、病状の経過により病名・加療期間の変更もあると記載されています。
    よろしくお願い致します。

    平山 愛弁護士
    回答

    相手方の主張は,「ヘッドスパの施術により頸椎捻挫となった。」というものかと思いますが,質問者様は,この主張を争わない方針でしょうか。
    治療費を支払うということは,相手方の主張を認めることになりますが,そこはよろしいのでしょうか。
    もし争いたい(施術と頸椎捻挫とは無関係)というということであれば,「治療費のお支払いはできませんが,早期解決のため,施術代は返金します。」という方がよいように思います。

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  • 公正証書

    養育費を毎月支払ってます。
    公正証書も組んでいる状態ですが、
    現在様々な経緯により、親権者と親権者の両親が親権の取り合いをしている状況です。
    上記により親権者が変更となった場合、現在の公正証書の取り扱いはどうなるのでしょうか。
    因みに親権者変更の際の取り決めはしておりません。

    平山 愛弁護士
    回答

    親権者変更により,養育費の額が増減する場合には,改めて,新しい親権者との話し合い(こじれれば調停申立等)が必要になります。
    親権者が変更されたからといって,公正証書上の取り決めが自動的に無効になったり,変更されたりするわけではありません。
    勝手に支払いを停止してしまうと,給料の差し押さえ等をされるリスクがありますので,ご注意ください。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用の算定についてです。
    現在、婚姻費用の調停中であります。
    妻と2歳になる子がおり、妻は妻の実家で生活をしています。
    非課税証明書と源泉徴収票を提出しました。
    ですが、昨年、病気を患い、半年間は傷病手当での生活でした。
    職場復帰はしましたが、先生には、職場復帰はまだ早いし、2年間は制限した方がいい。と言われていました。
    ですが、貯金が底をついたので仕事に復帰しましたが、無理をしたので、また痛みが増し、仕事の量を減らしてもらっています。
    病院からは、経過が良好でない為、少なくともまだ1年は仕事に制限が必要である。と言われ、悪化するとまた再手術になるので、今、無理が出来ません。診断書にはその詳細は書いてもらいました。

    傷病手当以前の手取りと、職場復帰してからの手取りは8万円もの開きがあります。

    そこで質問ですが、


    ⓵ 傷病手当以前の収入からの算定ですと、現在の手取りの約半分を支払い続けなければいけませんし、逆に今の手取りで計算すると、一番低い額です。
    これから以前の収入に戻るとしても、経過しだいです。
    この場合、最終的に審判で、どこを基準にして算定されるのでしょうか?


    平山 愛弁護士
    回答

    1 審判になった場合には,基本的に審判時の双方の収入に基づいて,婚姻費用の額が決定されます。
    2 その後,事情の変更があった場合には(再度,闘病のために休職した等),その都度,婚姻費用減額の申立をする必要があります。当然に減額にはなりませんので,ご注意ください。

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  • ストーカー

    400万弱貸した相手が逃げてしまったので、探偵社で本籍を調査して、借用書を区役所に持っていき住民票を上げました。4回穏便に自宅に行きました。留守でした。メールは1日に3通です。1年ぐらいです。面談強要禁止の仮処分とストーカー規制法違反の警告を出されました。相手が元彼だからです。警察に説明しても、お金は弁護士から取って貰え。彼氏がどう思いますかが問題という事でした。訴訟を提起しましたが、上記の事は幾らぐらい慰謝料で見れば良いのでしょうか!?債権から相殺します希望です。彼氏はストーカーと一点張りの主張で、私が督促に行った時の証拠写真ーマンションのインターホンを押した時に写る写真ーとかを答弁書で出してます。

    平山 愛弁護士
    回答

    訴訟提起したとのことですが,あなたが相手に対して,貸金を返してくれという訴訟を起こしたのですか?
    また,慰謝料については,ストーカー行為をしたということで,相手があなたに請求しているのでしょうか。

    ストーカー行為に基づく慰謝料の金額についてですが,当然,ストーカー行為の内容や,回数,態様によって,ピンからキリまでといったところです。

    しかし,あなたのお話通りだと,400万円を超える金額はまず認められないでしょうし,そもそも損害として認められるかも争える事案だと思います。

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  • 離婚慰謝料

    友人が離婚するか、しないか、で考えているようなんですが、旦那が浮気した事実があり、みとめてないみたいなんですが、相手が不利になるので離婚保留されてるみたいな感じらしいです、

    友達はしばらくはこのままで我慢してやってく感じで、

    浮気証拠の写真とかはあるみたいなんで離婚になったら慰謝料請求の役にたたせるみたいなんですが、

    もし離婚するのが一年、二年先になっちゃって浮気証拠写真も1、2年前とかの物になっちゃったら意味ないんですか?


    すぐ離婚できなくてまた先になったら、前の事でも訴えられるかなって、

    相談されました。


    宜しくお願い致します。

    平山 愛弁護士
    回答

    浮気の証拠写真をお持ちとのことですが,どのような写真でしょうか。

    浮気があったことを争われた場合,裁判所から要求される証拠は思った以上にシビアです。

    浮気相手と一緒にいるところを撮っただけのものでしたら,いくらでも言い訳ができるかと思います。
    写真があるから安心ということではありませんので,ご注意ください。

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