交通事故の解決事例
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逸失利益の算定において申告外所得を前提とした示談を成立させることができた事案

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 後遺障害部分についてのみのご依頼でした。後遺障害等級認定は未了の状態でした。また,依頼者には申告外所得があり,実際の所得と申告所得との開きが10倍程度ありました。

解決への流れ 医師面談を行なった上で,被害者請求の書類を揃えて自賠責保険へ請求を行ない,14級9号が認定されました。申告外所得についても,資料を揃えて立証を行なった結果,実際の所得を前提として算出した逸失利益の金額での示談を成立させることができました。

近藤 和弘 弁護士 近藤 和弘 弁護士からのコメント 申告外所得がある場合であっても,実所得の立証ができれば,実所得を前提とする請求が可能です。

近藤 和弘 弁護士
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