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後遺障害等級10級が認定された事案で,訴え提起により主張が概ね認められ,自賠責保険金以外に1000万円以上の支払いを受けることができた事案
相談前の状況
解決事例1の続きです。
依頼者については被害者請求(2度の異議申立て)により,後遺障害等級10級が認定されましたが,相手方保険会社は適正な賠償金の支払いに応じなかったため,訴え提起しました。争点は色々とありましたが,主な争点としては休業損害の有無(兼業主婦の休業損害),後遺障害逸失利益の有無がありました。本件は,後遺障害等級10級が認定されているものの,逸失利益が発生しない類型の障害であるという主張が被告側から出されました(後遺障害等級が認定されていても逸失利益が発生しないという主張がなされるケースとしては,例えば醜状損害があります。簡単に言ってしまうと,外見によって労働能力の喪失が生じることはないでしょう,という主張です。)。
解決への流れ
特に労働能力の喪失については,依頼者と同種の傷病名の後遺障害が認定された事案について判例検索システムで判例収集を行ない,10級の労働能力喪失率27%を認めることはできないとしても,一定の労働能力喪失を認定し,逸失利益を認めるべきであることを主張しました。
判決では,こちらの主張に近い額の休業損害を認め,労働能力の喪失についても認めました(ただし,10級の労働能力喪失率は27%とされていますが,それより低い7%が認められました。こちらが訴訟で主張していたのは14%でした。)。
後遺障害等級10級認定後の相手方保険会社との交渉時に提示されたのはわずか200万円程度でしたが,訴え提起し主張立証を行なうことで,約5倍の金額を得ることができました。
近藤 和弘 弁護士からのコメント
受任から解決まで,後遺障害等級認定(2度の異議申立て),訴訟と2年半近くを要しましたが,ほぼこちらの主張に沿う結果となりました。
適正な賠償を得るためには,訴え提起し,主張立証を尽くす必要があるケースもあります。判決に至るケースでは,本人尋問等,依頼者の方にもある程度の負担が生じることもありますが,基本的に弁護士がほぼ全てを行ないますので,裁判をすることによる依頼者の負担はそれ程でもありません。
当事務所では,依頼者が適正な賠償を得るために,最善の選択肢をこれからも提示していきたいと思います。
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