交通事故の解決事例
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後遺障害非該当が異議申立てにより14級認定

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 保険会社の事前認定で後遺障害等級非該当となり,納得がいかず当事務所へ来所されました。

解決への流れ 放射線専門医に事故後のMRI画像と事故後しばらく経過したMRI画像を確認してもらい,ヘルニアの突出の程度が事故後のほうが大きく,外傷の影響が窺われるとの画像診断をもらいました。その画像診断の結果と,事故の態様,車両の損傷状況(フレームにまで損傷が及んでいる)からして高エネルギー外傷事案であることを異議申立ての理由として申立てを行ない,後遺障害等級非該当が14級9号へ変更になりました。

近藤 和弘 弁護士 近藤 和弘 弁護士からのコメント 後遺障害の程度に納得がいかない場合には,異議申立てにより等級が変更になる可能性があります。異議申立てが認められるためには,「新たな客観的証拠」をどれだけ提出できるかがポイントとなります。当事務所では,放射線専門医の協力を得て,自賠責後遺障害等級の認定,異議申立てにも力を入れて取り組んでいます。

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