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かとう ひろたか

加藤 寛崇 弁護士 プロフィール

所属事務所: みえ市民法律事務所
所在地: 三重県 津市中央2-4 三重ビル302
津新町駅徒歩12分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
加藤 寛崇弁護士

依頼者の《納得》《自主性・主体性》を尊重して事件を扱うことを心がけています

<仕事に当たっての考え>
依頼者の意向を尊重して、解決まで事件を扱うことを心がけています。

弁護士は依頼者から委任されて事件を扱う《代理人》であり、同時に法的紛争を扱う《専門家》でもあります。
専門家として事件解決について弁護士なりの見通しがつくことはありますが、そういう場合でも結論を押しつけず、依頼者の意向を尊重して事件の解決に当たることを心がけています。
事件の種類にもよりますが、裁判に持ち込んだ場合の結果がどうなるかは、弁護士でも100%確実な予測は立ちづらい面があります。そうである以上、安易に弁護士の判断を押しつけるのではなく、依頼者の意向を尊重すべきだと考えています。
私の経験でも、一審判決で敗訴した後にご依頼された事件や、他に3、4人の弁護士に依頼を断られた後にご依頼された事件で、私自身も勝訴は厳しいと思っていたのに勝訴判決に至ったという例もあります。こういう経験を経て、ますますこの考え方を強くしました。
もとより、実質的に100%無理だというケースではそのように説明せざるを得ませんので、ご承知おき下さい。

<取り扱いの多い事件>
〇 離婚、男女関係の事件
〇 解雇無効確認、残業代、労働災害などの労働事件(労働者側)
〇 相続事件
〇 交通事故事件

《アクセス》
津市中央2番4号三重ビル302 みえ市民法律事務所
津新町駅から徒歩15分
※駐車場は津城公園東口の市営駐車場をご利用ください。

《オンライン相談にも対応しています》
コロナウイルス対策のため、Zoomを利用した相談も受け付けています。
*相談料5500円を事前にご入金いただきます。
*債務整理(借金)のご相談はできません。

《事務所HP》
https://miecitizenlaw.com/

インタビュー

加藤 寛崇 弁護士インタビュー
加藤 寛崇 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

大学は法学部でしたが、特に弁護士その他の法曹になろうという意識はありませんでした。割と消去法に近い形で司法試験の勉強をして合格したので弁護士になったというのが実際のところです。

仕事の中で嬉しかったこと

一般には接する機会のない様々な出来事(事件)に関わることができて面白いということがあります。判決が論理的・理論的に間違っていると思ったときに、それを指摘して不服申立てをして認められた場合も喜ばしいです。

弁護士になって大変だと感じること

勘違いされている方も少なくないのですが、法律は「弱い者の味方」ではありません。あくまで、支配者が作ったルールなので、支配者に都合のよいものになっています。大衆の要求を全く無視もできないので弱者に配慮した側面を示した点もありますが、基本的には支配者のためのルールです。

労働者派遣法はその典型で、派遣労働者を保護するためとされる規定は、十分な実効性のないものになっています。最近問題になっている非正規労働者と正社員の「同一労働同一賃金」の定め(旧労働契約法20条、現行パートタイム・有期雇用労働法8条)も、根本的な格差解消につながるものになっていません。弁護士の法律業務としては、こういった法律の枠組みの限界にぶつからざるを得ません。大変辛いことです。

仕事をする上で意識していること

弁護士は、ともすれば、個々の事件を解決することだけにとらわれてしまいがちですが、個々の事件が生じる背後には構造的問題があります。例えば、労働事件ですと、最近話題になっている「同一労働同一賃金」の問題があります。法律の限界を感じるところも多々あり、今の法律では労働者の権利・利益が十分には守られないと感じます。

法改正まで必要があると、最近扱ったいくつかの事件を通じて感じています。このように個々の事件の解決だけでなく、背後の社会的問題を是正するという視点を失わないようにしたいと心がけています。なかなか難しいことですが。

関心のある分野

地方だと様々な事件を扱うことになるので、「特に関心のある分野」を持っても必ずしも重点的に取り組むことはできません。比較的多く扱っており関心があるのは、労働事件と離婚・男女事件です。

裁判員裁判に反対している理由

裁判員裁判にいいことは何もありません。司法に大衆が参加すること自体は反対ではないですが、現在の制度は、言わば国民をお客さんとして裁判に参加させているに過ぎません。裁判という権力行使の一旦を担った気にさせて支配者の側に取り込み、支配者側の意識を共有させる制度だと思います。

本来、大衆の司法参加と言われるものは今の裁判に大衆の意見が取り入れられていないので大衆が参加すべきだという観点から言われているものです。しかし、実際の裁判員裁判はそういったものではなく、むしろ逆のものです。

今後の弁護士業界の動向

弁護士激増によって弁護士の困窮化が進み、弁護士の自主性は破壊されようとしてます。国選弁護を進んで引き受ける弁護士も増えています。国選弁護費用は一貫して低廉な額でしたが、裁判員裁判だけは従来の水準に比較すれば、相当の額が支払われます。

国選弁護は、時間をかけてきちんと弁護するよりも、さっさと終わらせた方が得をする弁護報酬体系になっています。これらは、弁護士の困窮化のもとで、簡易・迅速・厳罰の刑事裁判を実現する大きな武器になっています。

今後、さらに弁護士業界が変質させられていくことは間違いありません。こうした攻撃と闘わなければなりません。

加藤 寛崇 弁護士の取り扱う分野

  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

依頼者の正当な権利が実現できるよう心がけています。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    三重弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 東京大学法学部卒

主な案件

  • 津地裁2010年11月5日判決 労働判例1016号5頁
    派遣労働者の解雇事件で、解雇無効による賃金請求が認められた事例
  • 津地裁2011年7月7日判決 判例時報2123号113頁
    未決勾留中の被告人による国家賠償請求で、一般接見の妨害による違法性が認められた事例
  • 大阪高裁2013年10月9日 労働判例1083号24頁
    派遣労働者によるパワハラを理由とした損害賠償請求で、慰藉料等の賠償が認められた事例
  • 大阪高裁2014年8月27日判決 判例時報2252号50頁
    不当仮差押え・不当訴訟による損害賠償請求が認められた事例
  • 津地裁2016年2月4日判決 判例時報2303号90頁
    津市内の元中学生が、在学中に部活顧問教諭から暴言・暴力をされたことによる損害賠償請求が認められた事例
  • 名古屋高裁2017年5月18日判決 労働判例1160号5頁
    アルバイト従業員の雇止め無効による地位確認及び賃金請求、残業代請求、社会保険非加入による損害賠償請求が認められた事例
  • 津地裁2019年4月12日判決 労働判例1202号58頁
    アルバイト従業員に対する配転命令の無効確認請求が認められた事例
  • 名古屋高裁2019年10月25日判決 労働判例1222号71頁
    テーマパークで勤務する従業員2人の解雇無効による地位確認及び賃金請求が認められた事例
  • 津地裁2023年3月23日判決 判例時報2596号105頁
    休業補償給付基礎日額算定において、仮眠時間中の実労働時間を計算しなかったことが誤りであるとして処分の取消請求が認められた事例
  • 名古屋高裁2024年2月29日判決 判例時報2637号112頁
    障害者支援施設で勤務する支援員3人が原告となった事件で、被告法人の労働時間把握はその義務の本旨に背いた不法行為であり、また、組合敵視等に基づく戒告や出勤禁止・賞与減額等が不法行為に該当するとして慰謝料等の請求が認められた事例

加藤 寛崇 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先日父が亡くなったと電話で連絡が来ました。
    父とは10年以上疎遠でお互い連絡先すら知らず、連絡が来たのは亡くなってから半年以上経ってからでした。

    【質問1】
    遺産の相続は放棄するつもりなのですが放棄の申請期限は死亡を知ってから3ヶ月以内と知りました。
    電話で死亡を知った場合日にちを証明する為に何が必要でしょうか

    加藤 寛崇弁護士

    何も必要ありません。「電話で知らされたので、書面はない」と言うような申し立てで何度も認められています。

  • 【相談の背景】
    現在、弁護士と離婚調停の準備中です。
    財産分与について相談です。

    夫所有の共有財産
    投資用不動産 約1億円
    (オーバーローンの可能性あり)
    iDeCo    約500万円
    退職金    約500万円
    (婚姻期間中の額で計算済)
    年金保険解約金 約150万円
    口座預金     約2万円
    (ネットで確認できる口座。他口座の残高は不明)

    私所有の共有財産
    iDeCo    約300万円
    投資信託   約300万円
    口座預金   約100万円

    です。
    私は夫の財産全てを財産分与対象としたいです。

    【質問1】
    担当弁護士から「夫が現金持っていない可能性があるので、あなたの財産がとられる可能性がある」と言われました。財産分与がどうなるかの見解について、ご意見を聞きたいです。

    【質問2】
    夫の銀行口座番号・支店名等していても、一部口座はネットで確認出来ず、夫に教えてもらう必要があります。夫の性格から、そう簡単に開示しないと思われます。離婚調停ではどのように開示させるのでしょうか?

    【質問3】
    お互いに調停で財産分与等に満足出来なければ、裁判に移行できるのでしょうか?
    法定離婚原因の決定的証拠はありません。約5年前のシティホテルの明細くらいです。

    加藤 寛崇弁護士

    >離婚裁判についてですが、調停で離婚が認められても、どちらかが財産分与額で納得できない場合、裁判まですることは可能でしょうか?

    可能です。
    離婚だけ合意して、財産分与は別途行うことも可能ですが、財産分与で合意できないときに離婚だけ合意するのは収入の少ない側にはメリットがないです。

    >担当弁護士から「夫が現金持っていない可能性があるので、あなたの財産がとられる可能性がある」→「調停委員の最終的な判断で、夫は現金化できる財産が無いから、私の現金化できる財産を夫へ支払うべきと言われる可能性がある」という意味です。

    そういうことを調停委員が言うかどうかはともかく(馬鹿な調停委員も少なくないので)、法的にはそのような論理は通用しないです。

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加藤 寛崇 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
加藤 寛崇 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
みえ市民法律事務所

【所在地】
三重県 津市中央2-4 三重ビル302

【最寄り駅】
津新町駅

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