あんどう あいこ

安藤 愛子 弁護士 プロフィール

所属事務所: ベリーベスト法律事務所京都オフィス
所在地: 京都府 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階
烏丸(四条)駅徒歩4分
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安藤 愛子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    現在弁護士に依頼し、離婚調停中です。
    子供と同居しています。

    児童手当の受取人変更をする為、市役所に調停の証明を持っていったのですが、うちの市では離婚が成立しないと変更出来ないと言われて困っています。このような事は聞いた事がなく困っています。なにか方法はありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >児童手当の受取人変更をする為、市役所に調停の証明を持っていったのですが、うちの市では離婚が成立しないと変更出来ないと言われて困っています

    通常は、離婚調停中を証明する書類を持参し手続きすれば、子供を養育している親に児童手当を支給する運用になっています。
    内閣府のHPにも、「父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。」とはっきり書いています。
    担当者が誤解しているということはありませんか。内閣府のHPやガイドラインにも、そう書いてあると言って再度、確認してみてはいかがでしょう。

    それでも変更できない場合は、調停の場で、相手方に児童手当を質問者様に振込むよう求めることになろうかと思います。

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  • 財産分与

    父と母が熟年離婚します。
    離婚は決まっているのですが、今別居中で当人で話し合いしたいところなのですが、父が何をしてくるかわからない危険な人なので調停離婚になりそうです。母は家(ローン1000万)を父に渡し、後は何の財産分与の請求もしていません。
    母には結婚前から自分で貯めたお金、私たち娘から母への仕送りのお金、母の両親が遺産として生前に、母に何百万かのお金を手渡しで渡したそうで1000万円近くの貯金があります。
    ここで弁護士の先生方に質問です。
    1.調停離婚になった場合、この母の貯金も財産分与になるのでしょうか?
    2.母の貯金を父には渡したくありません。なにかいい方法があれば教えてください。

    父は無駄遣いばかりし、嘘をついてお金を要求したりする人間です。
    どうかよろしくお願いします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >1.調停離婚になった場合、この母の貯金も財産分与になるのでしょうか?

    結婚前からの貯金、遺産、お子様方からお母様あて仕送り、これらはお母様の特有財産ですので、財産分与の対象にはなりません。

    >2.母の貯金を父には渡したくありません。なにかいい方法があれば教えてください。

    そうですね。上でお答えしましたとおり、お母様の特有財産ですので渡す必要はありません。
    お父様が納得しない場合に備えて、遺産やお子様方からの仕送りが、いつ、いくらお母様の口座に振込まれたか、通帳や取引履歴を取り寄せるなどして、きれいに整理しておくと調停がスムーズに進むと思いますよ。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用分担請求し婚姻費用を現在貰っています。
    もし復縁して、別居するような事になった場合
    現在の調停で決まった婚姻費用分担の証書は
    効力は無くなり
    また改めて婚姻費用分担請求の
    調停をし金額を決めなければいけないのでしょうか?
    ご回答宜しくお願いします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >もし復縁して、別居するような事になった場合 現在の調停で決まった婚姻費用分担の証書は 効力は無くなり

    そうですね。おそらく調停調書に、「離婚又は別居の解消に至るまで、〇万円を支払う」との記載があるかと思います。
    つまり、復縁=別居の解消(同居)によって、その調書の効力がなくなります。
    ですので、いったん復縁したものの、もう一度別居するのであれば、面倒ですが再度調停をして金額を決める必要があります。

    ただ、お互いに従前どおりの婚姻費用に納得しているのであれば、わざわざ調停をせずとも、公正証書にしてしまう方法もあります(公正証書にすることで、調停調書と同じく強制執行できる効力を持たせることが出来ます)。



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  • 婚姻費用

    現在、私と長男(高3、17歳)は自宅で住み、妻は妻の実家に長女(中学3、14歳)を連れて暮らしてます。別居して約1年経過します。
    婚姻費用は算定表を目安に毎月3万円支払っています。(妻は別居当時70万ほど現金を持って出ており、3万円の他に私は妻側の携帯代、学校費用を含めますと毎月約6万円支払っております)
    婚姻費用は妻側の正式な請求がなく私の恩情のところで11、12月と支払いを始めました。
    先日、長女の進学に伴い進学費用の請求があり、長女の学資保険を渡すように伝えてきました。
    (妻は無職です)
    そこで相談ですが、

    ①婚姻費用以外に進学費用を一時的にでも支払うべきなのでしょうか?(毎月の算出表より多く)
    ②仮に進学費用を100万支払ったとして、その後離婚成立した場合、財産分与の時にこの額が減額の対象になるのでしょうか?

    以上、宜しくお願いいたします。


    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >①婚姻費用以外に進学費用を一時的にでも支払うべきなのでしょうか?(毎月の算出表より多く)

    算定表は、あくまでも公立学校が基準です。
    従いまして、私学への進学や、お子さんの病気などの算定表で考慮されていない特殊事情がある場合、「特別な費用」として、追加で進学費用を払うべきとなるケースがあります。
    ただしこれは、裁判所で調停や審判になった場合の可能性です。

    >②仮に進学費用を100万支払ったとして、その後離婚成立した場合、財産分与の時にこの額が減額の対象になるのでしょうか?

    学資保険は夫婦の共有財産なのですが、本来の目的がお子さんのために貯めたものですので、学費として使った場合には、財産分与から差し引かれるかと思います。
    例えば、別居時の夫婦の預貯金が200万円、学資保険が200万円あったとして、この学資保険を長女さんの進学費用に充てた場合、財産分与の対象となるのは別居時の預金200万円、となるケースが多いですね。



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  • 犯罪・刑事事件

    美容室で働いてます。
    先日担当させてもらってたお客様から5万円無くなっていたと連絡がありました。すでに被害届を出されており、後日被害に遭われたお客様と警察が来る予定になっております。

    お客様が朝に銀行に行き15万下ろしてからタクシーに乗って店まで来たそうです。施術時間は大体1時間半くらいです。会計済んでから、百貨店に行かれてそこでお金が無いことに気付いたそうです。

    うちの美容室は完全個室になっており、荷物は預かっておりません。そのお客様は鞄を見える位置に置いておられました。シャンプー中顔にガーゼをかけますがその時にやったんじゃないかと思ってるそうです。時間で言うと10分ちょっとの時間です。又聞きですがお客様が証拠もあると言ってたそうです。

    何度か警察からも連絡があり僕が疑われているような気がします。
    もちろんやってないですが不安もあり夜もあまり寝れてません。今どういう状況なのか分からず不安で潰れそうです…

    そのお客様は何度か担当させてもらってるので、鞄や財布を触った記憶も正直なところ分かりません。因みに20年前くらいに万引きで一回補導されております。


    •今どういう状況なのでしょうか?
    •もし仮に指紋が出てきたら逮捕もあるでしょうか?
    •後日警察が来る時は僕はいなくていいそうですがなんでなんでしょうか?
    •履歴書を提出するらしいんですけど、なんでなんでしょうか?

    分からないことだらけですみません。よろしくお願いします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >今どういう状況なのでしょうか?
    被害届も出ていますので、念のため、盗難の可能性のある場所へ話を聞きにいくのだと思います。

    >もし仮に指紋が出てきたら逮捕もあるでしょうか?
    そもそも鞄や財布を触っていないのですから、そんな心配はしなくて大丈夫ですよ。
    そのお客様の勘違いの可能性もありますし、今回のようなケースで指紋まで採取するということは考えにくいです。

    >後日警察が来る時は僕はいなくていいそうですがなんでなんでしょうか?
    質問者様を含め、特定の誰かが疑われている状況ではないのでしょう。

    >履歴書を提出するらしいんですけど、なんでなんでしょうか?
    ごめんなさい、これについてはよく分かりません。スタッフ全員の身分確認でしょうか。

    いずれにしても、「財布に15万あったはずなのに、10万円しかない」「その日、美容師さんと個室で二人きりになる時間があった」、という状況だけで逮捕されるなどあり得ませんから、不安になる必要はありません。


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  • 残業

    法廷内残業についてお伺いしたいです。
    ※昨年度より勤務時間が8時間から7.5時間に変わりました。

    法廷内残業を会社側は支払う義務がないと聞いたのですがどう行った場合に支払う義務はないのでしょうか。
    また、5月までは支払れていたのに対し急に告知なく6月から法廷内残業が0になり支払われなくなりました。

    1 告知なく支払れないのはいいのか
    2 残業を拒否することはできるのか
    3 法廷内残業は支払れなくて良いのか

    宜しくお願い致します。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >法廷内残業を会社側は支払う義務がないと聞いたのですがどう行った場合に支払う義務はないのでしょうか。

    これは、割増賃金のことを指していると思われます。
    割増賃金とは、1日に8時間以上働いた場合に、その8時間を超過した時間(法定外残業)について、通常の1.25倍の割増賃金を支払わなくてはなりません。

    契約上、1日7時間勤務で8時間勤務した場合は、8時間で収まっているので(法定内残業)、1.25倍の割増賃金を払う必要はありません。しかし、契約より1時間余計に働いているので、通常と同じ賃金(1倍)を支払う義務はあります。
    つまり、法定外残業代(割増賃金)は支払わなくてもよいが、法定内残業代は支払わなくてはならない、ということです。

    >残業を拒否することはできるのか
    残業を強制することは原則的には出来ないものと考えます。
    ただし、個別のケースによりますので、会社と十分に話しあうこと、その話し合いの履歴を記録することが大切です。


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  • パワハラ

    職場の上司からパワハラを受けています。罵声や叩く等の暴力も受けています。証拠画像や、ボイスレコーダーには残してませんが、メモにてパワハラを受けた日、暴力を受けた日をメモしてあります。
    このメモは証拠として採用されますでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >メモにてパワハラを受けた日、暴力を受けた日をメモしてあります。 このメモは証拠として採用されますでしょうか?

    そうですね。裁判で証拠として提出し、証拠採用はされると思います。
    問題は、そのメモの内容が真実である、との心証を裁判所が持つかどうかです。メモが継続的、具体的、詳細であれば、真実であるとの心証を持ってもらえる可能性が高まります。
    ほかに、誰かにパワハラを相談したり愚痴を言ったメールなどありませんか?
    一つ一つの証拠が強力でなくとも、複数あわせると、それなりに強い証拠になる場合もありますから、諦めずに頑張って下さい。

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  • 親権

    相談させてください。
    現在同居しながら離婚調停中で、親権について平行線で不成立になりそうです(離婚については双方合意しています。)

    子ども達の監護は主に私が行っています。
    夫は家にいる殆どの時間を自室に篭もりゲームをしている状況で、子ども達との会話も殆どありません。

    そんな中調停で夫から「母親失格」と言われ続け精神的に滅入ってきました。
    過去に夫から受けた身体的、性的暴行についてもフラッシュバックする事が増え、病院に通うくらい不眠です。

    精神的にはもう今すぐにでも出て行きたいのですが、子どもは転校を余儀なくされます。
    子どもはそれでもいいと言ってはくれていますが……。

    そこで質問です。

    1)調停中に別居を強行すると親権を取るのに不利になりますか?

    2)別居後不利になるとしたらどういった事ですか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >1)調停中に別居を強行すると親権を取るのに不利になりますか?

    いいえ。不利にはなりません。むしろ、同居しながら離婚調停をする方が少数派です。

    >夫は家にいる殆どの時間を自室に篭もりゲームをしている状況で、子ども達との会話も殆どありません。
    >過去に夫から受けた身体的、性的暴行についてもフラッシュバックする事が増え、病院に通うくらい不眠です。

    このような状況であれば早く別居をして、お子さん達の笑顔を取り戻すことが大事かと思います。
    大変だと思いますが、お子さん達のために頑張ってください。

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  • 器物損壊

    先日お店のアイスを壊してしまい、警察から連絡があって「◯◯日の2時にお店に来て店長さんに謝罪してください。」と言われ、弁償金を持って約束の時間に行きましたが、その時間に店長が来ませんでした。警察の方の話だと店長と警察の連絡の行違いで謝罪は来週以降にしてくれとのことでした。

    時間が空くことによって罪は重くなりますか?

    始末書は警察署ですでに書きました。
    弁償金はまだ渡せていません。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >時間が空くことによって罪は重くなりますか?

    前の質問も見ました。うっかり、アイスを置きっぱなしにして溶かしてしまったのですね。
    罪になる(起訴され有罪となる)とは考えられませんので、次の機会で店長さんに誠実にお詫びをすれば、それで解決すると思われます。

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  • 親権

    現在離婚と婚姻費用の調停中です。

    子供は乳幼児がいて、私(妻)が連れて別居しています。
    夫が子供のマイナンバーカードを持っているのでコンビニで住民票を出して住民票が移動していることや現在の住所がバレました。
    子供のみ住民票を夫の自宅に戻されました。
    子供のマイナンバーカードは止めましたが、まだ共同親権なので移動は簡単にできそうです。

    区役所で住民票の不受理届けはしていないと言われました。

    質問です。
    移された場合、親権の取得に対して不利になりますか?

    よろしくお願いします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >移された場合、親権の取得に対して不利になりますか?

    住民票の移動は、全く影響しないと言って良いでしょう。
    大切なのは、今現在お子さんが、どこでだれと暮らしているか、ということです。
    したがって、親権や監護者を決める際、裁判所から、今現在住民票がどこにあるのかという質問を受けることは、基本的にはありません(あるとしたら、調停成立の際に調書に記載する住所をどうするか、という質問を受けることくらいです)。

    ただし、児童手当については住民票のある自治体から支給されますので、調停の席上で、夫の口座に振込まれている児童手当は、実際にお子さんを監護している質問者様に渡すよう伝えることをお勧めします。

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  • 親権

    弁護士無料相談に行ってきました。
    親権取り返すには子供達を住ませられる家、一人一部屋がないと無理だと言われました。
    現在私は実家(3LDK)で母と妹と暮らしています。
    3人の子供達を実家で引き取りたいと思っています。
    ひとり親家庭手当等は受給対象外になるのでしょうか?

    3年前離婚届に承諾しない旦那に我慢の限界で悩んだ結果子供逹(13歳10歳8歳)も置いて家を出ました。
    その間私の母と妹が家事をやり子供達の食事、家の掃除洗濯、学校行事をやっていました。
    一昨年離婚届が提出されたのを知り実家に戻りそれからは私と母が元旦那と子供逹の家の掃除洗濯、平日の食事、学校行事、子供が病気になれば仕事を休み看病もします。
    土日は親の俺がやると言われましたが現実は朝昼で一食。コンビニおにぎり。夕飯は居酒屋か牛丼。
    小さい靴を履かせかかとが黒ずんで痛がる子供にお下がりのブカブカの靴を履かせ転んでも御構い無し。育ち盛りで食べ盛りの子供逹、、、
    服も靴もすぐ小さくなるのに買わず、私が買えばただの生みの親で俺が会わせてやってるんだから勝手に買い与えるなと怒鳴り、次の日も朝早くから習い事の子供逹を放ったらかしで週末は飲みに行くか家で朝まで飲み会。そのゴミを子供逹に捨てに行かせ行かないなら夕飯なし!と脅され、子供逹はママと住みたい。パパはいつもパチンコ行ったりしてて居ないしご飯もないし、やりたくない事もそのあと飲み会あるんだから行けって言うしパパは嫌だって、、、
    子供達の為に親権変更がしたいです。
    今のままでは子供達の未来が潰されてしまいそうです。
    どうにも出来ない物なのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >親権取り返すには子供達を住ませられる家、一人一部屋がないと無理だと言われました。

    そんなことはありませんよ。安心して暮らせる家であれば、一人一部屋なくても全く問題ではありません。
    むしろ問題は、質問者様が一度はお子さん達を置いて家を出ていたことで、裁判所から監護意欲や能力に疑問を持たれるのではないか、という点です。

    ですが、今時点のお子さん達の監護状況が良い状態といえず、ある程度大きくなったお子さん方もお母さんと暮らしたいと言っているのであれば、親権が変更される可能性は十分にあります。
    弁護士によって回答も違って来ますから、法テラスなどの無料法律相談を利用して、頑張ってみて下さい。

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  • 離婚・男女問題

    離婚の際、婚前の財産は分配の対象にはならないと聞きました。

    家を買う際に、婚前の財産から出された分は離婚の際にそのまま戻されるのでしょうか?

    購入資金の一部を出したのは妻で、婚姻期間中は主婦でした。

    よろしくお願いいたします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >家を買う際に、婚前の財産から出された分は離婚の際にそのまま戻されるのでしょうか?

    そのまま戻されるというより、特有財産(婚前の財産)と共有財産(結婚後の財産)との割合で決めることになるケースが多いです。

    例えば、不動産の購入額が3000万円、不動産購入時に頭金300万円を妻の結婚前の預金で支払い、2700万円はローンで完済済み、現時点での不動産評価額が2000万円のケース考えてみましょう。
    この場合、購入額3000万円に対して、頭金の割合が10%ですので、妻の特有財産は200万円(現時点の評価額2000万円×10%)となります。
    そうすると、2000万円から200万円を差し引いた1800万円が共有財産になりますから、財産分与は夫900万円(1800万の半分)、妻1100万円(1800万円の半分に特有財産の200万円を加算)、という結果になります。
    ですので、ケースバイケースですが、一般的にはそのまま特有財産(上記の例で300万円)が戻される訳ではありません。





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  • 解雇

    解雇理由について教えてください。
    解雇自体は会社は認めています。

    解雇理由「本採用し雇用を継続することが困難と判断した」
    この解雇理由は解雇時には一切、言われませんでしたが
    解雇後1か月後に急に送付してきました。

    裁判や労働審判で「今後の技術向上が認められない」と言われた場合
    企業側の主張が認められると聞きましたが

    ほぼ何も習ってなくて、20日間の雇用で実働7日程度で
    どうやってそれを判断するのでしょうか。

    現場で注意など、一度も受けておらず、
    ラインでは「助かってる、感謝しかない」と送られてきていました。

    技術向上が認められないとの企業の主張があれば
    不当性はないのでしょうか。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >裁判や労働審判で「今後の技術向上が認められない」と言われた場合 企業側の主張が認められると聞きましたが

    会社側が、十分な教育・指導をしてもなお改善が認められない場合にはじめて、解雇が有効になります。
    ましてや実働7日、「助かってる、感謝しかない」と会社から評価されていたのであれば、解雇は無効である可能性が高いと思います。

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  • 離婚・男女問題

    暴行の被害で慰謝料を取るつもりです。
    生活保護受給者が慰謝料を取った場合、やはりケースワーカーの人に全額取られるのでしょうか。
    生活保護受給者が慰謝料を取ることは無駄なのですか?また自分の手元には残らないのでしょうか。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >生活保護受給者が慰謝料を取った場合、やはりケースワーカーの人に全額取られるのでしょうか。
    その可能性が高いです。これまで受給した生活保護費を慰謝料で返還、ということになると思われます。

    >生活保護受給者が慰謝料を取ることは無駄なのですか?また自分の手元には残らないのでしょうか。

    被害に遭われたのだから、ご自身の精神的苦痛を加害者に理解してもらうという点で、無駄だとは思いません。
    しかし、生活保護は、最低限、人間らしく生活できるようにするための制度ですから、多額の慰謝料を持ったまま、さらに生活保護を受給することは出来ないと思われます。

    ケースバイケースという可能性もなきにあらずですから、ご担当のケースワーカーさんに相談してみて下さい。

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  • 家事調停

    養子縁組の離縁調停についてお聞きいたします。

    夫が養子縁組をしているのですが、義父はすでに他界しております。
    先日、義母から養子縁組離縁の調停を立てられました。
    夫の養子縁組は義父母としているそうです。戸籍に共同縁組者との記名がありました。

    お聞きしたいことは、
    義母との離縁が成立した際、夫の姓はどうなるのでしょうか?
    現在私たち家族は夫の姓を名乗っております。
    来年の2月には養子縁組から7年が経過します。
    私たちには子供もいるので、名字がころころ変わるような状況は避けたいと考えております。

    アドバイスをよろしくお願いいたします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >義母との離縁が成立した際、夫の姓はどうなるのでしょうか?

    養父は既に他界されており、養母とだけ離縁するということですね。
    そうであれば、養父との養親子関係はまだ続いていますので、今名乗っておられる姓に影響はありません。(民法816条1項ただし書)

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  • 家事審判

    子の引き渡し審判、監護者指定、審判前の保全処分の申し立てを自分でしました。弁護士さんには依頼はしていません。

    申し立てから二日後に裁判所から電話があり、書記官さんから保全処分のことで詳しくお話ししたいとのことで、裁判所に呼ばれました。

    お話しが二時間ぐらいあるとのことでしたが、どんなことをきかれるのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >お話しが二時間ぐらいあるとのことでしたが、どんなことをきかれるのでしょうか?

    一回目の審尋期日ですので、裁判官からは、以下のような質問があると思います。

    ・申立の趣旨(なぜ、申立を行ったか、及び、その経緯)
    ・申立書に記載されている事項について、補充質問
    ・別居に至る経緯
    ・同居中のお子さんと申立人との関係
    ・同居中のお子さんと相手方との関係
    ・別居後、お子さんと会っていないのか
    ・申立人の、現在の生活状況
    ・お子さんを申立人が引き取った場合の、監護体制

    二時間ということですが、おそらく、申立人と相手方合せて二時間かと思います。
    ですので、案外時間がありませんので、要点を整理しておくと良いと思います。

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  • 親権

    3月に協議離婚しました。子供が4人もおり、幼いため反対しましたが、私を生理的に受け付けない理由が主で、家内が精神的にも病んでしまい、渋々離婚に応じることにしました。私は子供が大事なので面会権特に子供の気持ちを優先すること前提とした覚書を起し、離婚後について取り決めを行いました。(いろんな人に相談しましたが離婚理由に当たらない。という人がほとんどでした)

    その中、先日あること(面会時に子供と遊んでいてけがをさせてしまった)をきっかけに、従前からの子供と会わしたくない気持ちが勝っての為か、当分子供と合わないでほしい。子供と連絡も取らないでほしい。等、覚書に事前に決めて事項を覆すかの要求をしてきました。私は、子供が全てです。親権も最初はお互いに譲りませんでしたが、子供の就学の問題を第一に考えた上で泣く泣く家内に親権を譲りました。(覚書が確実に実行されることが前提です)

    質問ですが、
    離婚後の取り決めを守らない場合は、親権について再度取り決めを行う。としております。離婚後も、再三覚書の内容を無視した発言を家内(元)は繰り返し、その都度、決めた約束を守ってほしいと訴え続けてきました。今回もう精神的に限界にきております。覚書で決めたルールを守らない場合、親権者たる資質の不適正という事で親権を取り返せないでしょうか。
    ※子供の事を第一に考えてきましたが、会わせないと言い始めた以上。。。

    覚書不履行の抜粋(細かいことですが。。)
    ① 1回/2週間の面会と記載しているにも関わらず、2回/月に読み替える
    ② 子供との連絡用に渡しているスマホを勝手に取り上げる(覚書には、スマホの使い方が悪い場合は私が  指導するとしている。
    ③ 学校行事は事前に連絡する。(離婚後7か月たちましたが、催促して1度だけ連絡あり) 等

    以上 よろしくお願い致します。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >覚書の冒頭に、「覚書を守らなければ、親権を見直す」と記載しているのですが、やはり親権を問い正す事は難しいでしょうか?

    そうですね。
    裁判所は、父親と母親のどちらで監護する方が子供にとって望ましいか、という観点で判断しますし、また、覚書は裁判所の関与なく作成されたものですので、強い拘束力はないでしょう。
    また、母親側としても、覚書の不履行について、意味もなく履行しなかったのではなく、母親なりに子供達の福祉を考えた上での理由があったと推察されます。そうであれば、現状のお子さん方の生活に問題がない限り、親権変更は難しいと思います。

    >※「約束を守る」事の重要さだけでも理解させて、今後は穏やかに子供の成長を見守りたいのが本音です。

    そうですね。調停員や調査官にその旨を伝えてみて下さい。調停で決まれば、約束を守らざるを得ません。お子さん達にとって楽しい面会が出来るよう、是非とも頑張って下さい。

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  • 面会交流

    親権変更の調停日時が迫り、子供に一番良いのは…
    色々考えます。

    子供が親権変更をしたがって、父親に頼んだと、直接父親に聞きました、ショックでした。

    もし、相手方に親権が移り、面会交流を認めたとしても(相手側は拒否しないが、子供が会うと言わないかもと。現在、子供が私の顔を見る
    のを拒否してるため、会ってません)、14才の子供が私に会うことを拒否していたら、子供の気持ちを尊重し、会うことは不可能となるんでしょうか?

    子供が会いたい言うまで、こちらから会うのは我慢するしかないのでしょうか?

    親権あれば、学校の面談時だけでも会えたりするのでは…しかし、子供がここまで拒否するなら、親権変更する、面会我慢しか方法はないのでしょうか?



    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >14才の子供が私に会うことを拒否していたら、子供の気持ちを尊重し、会うことは不可能となるんでしょうか?

    14歳ですから、お子さんの意思は十分に尊重されます。
    しかし、裁判所はなぜお子さんが面会を拒否しているのかについて、お子さんからお話を訊くことになろうかと思います。
    その中で、お子さんに不安や拒否感を与えないで、何とか面会出来る方法を検討することになるので、会える可能性はあるものと思います。

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  • 労働

    コンビニでおでんを買おうと店員におでんだねを取ってもらっていたら
    店員が乱暴におでんを扱いおでんの熱い汁が私の顔と髪と服と靴に大量に掛かりました。
    熱い思いはもちろん、着ていた服も靴も汚れました。
    その際、店員はすみませんねという感じで手拭き用の紙を私に渡しただけで
    火傷や汚した服についても知らない顔でした。

    あまりにもびっくりして病院等に行って診断書はもらいませんでしたが
    防犯カメラに一連の流れが記録されており、汚された衣服もそのまま洗わずに保管しております。
    相手側の誠意のなさに業務上過失障害として訴えることを検討しております。
    賠償請求はどこまでできるでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >業務上過失障害として訴えることを検討しております

    業務上過失致傷、ということであれば警察に被害届を出すことになります。ただ、被害届を出しても、おそらく警察が動いてくれる可能性は低いと考えられます。

    >賠償請求はどこまでできるでしょうか?

    こちらは民事の損害賠償請求ということで、治療費、洋服のクリーニング代、通院のため仕事を休んだ場合はその減収分程度は請求可能でしょう。その場合は、直接店に連絡するよりも、コンビニの本部に連絡する方がスムーズだと思われます。

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  • 面会交流

    あくまでも、可能性のご回答で結構なのですが、相談させて下さい。

    現在別居中、離婚に関する各調停中です。その中で面会交流調停に関してですが。

    相手側は私のモラハラを時系列でビッシリとしたボリュームの事情説明書で主張、それを離婚事由とし、慰謝料を求めています。しかしながら、そのほとんどが、矛先やニュアンス替え、完全なでっち上げも少々。DVは一切あらず、相手を侮蔑する言葉は使わず、語気を荒げる感じと、机の上の缶を床に払った程度です。口喧嘩は多少あれど、別居前日までは、家族旅行に行くなど、相手はどう思っていたかは解りませんが、普通の夫婦、家族でした。モラハラ対する証拠は、相手が簡単につけていた日記に、こう言われた、という記述が稀にある程度ですが、そのメモ日記が一応あります。

    息子(幼児)との面会交流は実現出来そうですか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    面会交流の調停中とのこと。
    裁判所は基本的に、子供の福祉の為に面会交流を実施した方が良いと考えています。
    ですので、可能性でいえば、実現できるのではないでしょうか。

    離婚を考えるくらいですから、別居直前には夫婦仲が非常に険悪になり、互いに語気が強まったり、相手を傷つけるような発言があることは、よくあることです。
    ですので、同居中の夫婦関係はさておき、同居中の父子関係が特段問題のないものであれば、裁判所は母親(監護親)に対して、子供に会せるよう説得すると思います。

    ご質問者様の場合、お子さんが幼児ですから、母親が「子供が会いたくないと言っている」と言っていたとしても、調査官による家庭訪問や試行面会を実施して、面会させる方向に進むのではないでしょうか。直接、妻が顔を会わせたくないということであれば、面会交流を支援する第三者機関の利用も検討すると良いと思います。
    ただし、くれぐれも、同居中の父子関係が問題ないこと、面会をした場合、きちんと面会交流のルールを守ること、が大前提です。



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  • モラハラ

    夫のDVモラハラが原因で離婚調停中です。夫は無職ですが、実家から借金をして生活をしています。私は子供の前で着ている服を破かれ裸にされるようなDVをうけてきました。子供を連れてでてきたかったのですが、無一文で、子供を路頭に迷わせるわけにもいかず、逃げる形で単身家を飛び出て、生活の基板をつくって子供を引き取るために就職しました。現在、離婚と養育権をあらそっています。調停で面会交流の取り決めをしたにもかかわらず、夫が面会交流を守ってくれず、子供に会えません。

    子供に会えるようにするには、どうしたらよいでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    面会交流の調停が既に成立しているということでしょうか。
    今、離婚調停(含親権)をしているのであれば、調停委員から働きかけて貰うことはできませんか。
    お子さんが会いたがらない、などの理由で拒否されているのであれば、裁判所での「試行面会」を提案してもいいかも知れません。

    どうしても応じないということであれば、強制執行(間接強制)という方法もあります。ですが、これは成立した調停調書の内容が抽象的であれば難しいです。

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  • 借金

    子連れ再婚で、夫と息子2人が養子縁組し、夫名義で長男の教育ローン契約。(保証基金保証料支払済)その後、離婚し、夫の実子の三男の親権は私に、長男次男の縁組は解消しました。離婚後2年半経ちましたが教育ローンは、そのまま元夫が支払っていました。が、最近になり支払いが滞り、失踪。現在、行方不明です。

    ◎この場合、私や息子達が支払う事になりますか。

    元夫が行方不明、見つかったが支払えない、又は死亡それぞれの場合の支払い義務がある人、相続の有無や理由を教えて下さい。よろしくお願いします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    滞納している教育ローンですが、債務者が元夫であれば、保証人になっていない限り、質問者様やお子さん方に支払い義務はありません。
    元夫が亡くなっていた場合、教育ローン債務は、相続人が相続することになります。
    長男・二男さんは離縁しているので、相続人は三男さんとなります。元夫の財産を調べてみて、負債の方が多かった場合には、三男さんの相続放棄の手続きを裁判所で行うことをおすすめします。
    三男さんが相続放棄した場合、元夫の両親または、元夫の兄弟姉妹が相続人となり、ローンの支払い義務が生じることになります。

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  • 離婚・男女問題

    以前相談させて頂きましたがまだわからないことがあるので教えて頂けたら嬉しいです。
    旦那とは結婚2年、単身赴任中
    妊娠中から堕胎しろなどモラハラを受けたり
    産後の翌日から転勤などの環境変化で鬱病に。
    旦那は単身赴任先に来るのも拒否、嘘をついて勝手に貯金を使うなど身勝手な行動をとり、仕事に集中したいから離婚したいと言ったまま連絡拒否状態。

    上記の理由から有責配偶者としてこちら側は相手の離婚を拒否できるとの事でした。

    再度のいくつかの質問があります。

    1.離婚調停を彼方からされた場合こちら側に費用負担はありますか?調停自体を拒否する事はできますか?
    2.働けないのであれば婚姻状態を維持してくださいと言われましたが、音信不通のままでもいいのでどの位の期間、有責配偶者として離婚せず婚姻状態を続け、婚姻費用をきちんと受け取れますか?
    3.婚姻費用が滞った場合、旦那の会社に連絡しても罪にはなりませんか?

    4.現在私は鬱病で働いていない状態、両親も還暦を超え育児と病気の私と仕事で疲弊していき共倒れしそうな状態です。
    彼方が拒否しても親権は必ず母親側にあるのでしょうか。病気で思うように出来ず、正直子供の将来の為に、貧困で不憫な思いをさせたくありません。よっぽどの事がないと、親権は母親と言われるようですが、父親側に親権の責任を果たしてもらう方法はないのでしょうか。

    長文失礼しました。何か良いアドバイスと知恵を貸していただけると幸いです。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >1.離婚調停を彼方からされた場合こちら側に費用負担はありますか?調停自体を拒否する事はできますか?
    費用負担はありません。あるとすれば、ご自身の交通費くらいです。調停が成立すれば、印紙代や切手代はかかりますが千円もあれば収まります。
    調停の拒否という制度はありません。出席しなければ、調停が成立しないだけです。

    >2.音信不通のままでもいいのでどの位の期間、有責配偶者として離婚せず婚姻状態を続け、婚姻費用をきちんと受け取れますか?
    お子さんがある程度大きくなり、生活の目途が立つまでは、ご主人側の離婚請求が認められる可能性は低いでしょう。
    ただし、婚姻費用はきちんと調停で取り決めすることをお勧めします。

    >3.婚姻費用が滞った場合、旦那の会社に連絡しても罪にはなりませんか?
    まずは婚姻費用分担請求調停の申立をするのが良いでしょう。ここで決まれば、滞った場合に裁判所へ申し出れば、裁判所がご主人に支払うよう勧告してくれます。それでも払わなければ、給料の差押をしてもよいでしょう。

    >4.現在私は鬱病で働いていない状態、両親も還暦を超え育児と病気の私と仕事で疲弊していき共倒れしそうな状態です。 彼方が拒否しても親権は必ず母親側にあるのでしょうか。
    うつ病や無職であっても、きちんとお子さんを養育出来ていれば、問題ありません。

    >今までボーナスを3月100万、9月30万貰っていました。ボーナスも婚姻費用としてきちんと請求することはできますか?
    婚姻費用の額は、サラリーマンの場合、ボーナスも含めた年収で決まります。基本的に婚姻費用は、毎月定額です。

    まずは、法テラスや行政主催の無料相談に行って、直接相談を受けることをお勧めします。
    これからお子さんを育てていく上で、婚姻費用の調停を早く申立てて、毎月の生活費を確保することが大切です。

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  • 離婚・男女問題

    婚姻費用調停中です。3月から夫が出ていき、妻が婚姻費用申し立てしましたが、夫が離婚調停を申し立ててきて 調停がうまくいかず、8ヶ月 全く生活費をもらえておりません。私は3人の子供もおり、一人は持病があるため、月に一度の通院をしております。しかも、パート収入のため六万程度しか入らず今まではなんとか、親に借りてやってきましたが、もう借りることもできません。今月、また調停がありますが 不成立になった場合、その日のうちに 仮払いの請求手続きはできものでしょうか?
    かなり困窮しており 早くお金をもらわないと、電気、ガスも止められてしまう状況です。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    現在、離婚調停と婚姻費用分担請求調停の二つが進行中ということですね。
    離婚調停が難航しそうな場合、通常は、婚姻費用の話を先に進行させます。婚姻費用の調停は話し合いで決まらなければ、裁判官が審判で決めることになります。
    仮払いはあくまでも相手方の任意の協力が必要で、強制力はありません。しかし、生活の困窮状態を調停委員・裁判官に訴えれば、仮払金を払ってあげてはどうですか、と相手方に促してくれると思います。次回の調停の時に、仮払いをお願いしてみて下さい。調停の不成立まで待つ必要はありません。

    また、電気・ガスも止められそうとのことですので、直接の法律相談(法テラスや役所の無料相談)のほか、役所の女性相談窓口にも相談に行くことをお勧めします。

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  • モラハラ

    結婚して2年、1歳になる子どもがいます。
    結婚前から私の言動が不満だったらしく、溜め込んだ末に爆発されて夫から離婚を切り出されました。
    私は離婚はしたくないですし、これから気をつける・直していくと言いましたが、愛情がないから無理だそうです。

    私としては不満はすぐに解消したいのでその都度ぶつけ、正論を言っていたつもりですが言い方や態度に問題があったようです。
    対して夫は数年分溜め込んできたのを1度にぶつけてきて、それこそ言い方や態度は上から目線でそこそこ高圧的です。

    私の言動はモラハラに当たると思います。
    夫を否定する発言を繰り返してきました。
    口調も悪く、「お前」や「クズ」など言ったことがあります。(夫から口調については何度も直すよう言われましたがカッとなるとつい出てしまってました)
    頻度としては数日に1回程度、仲直りすれば普通に話していました。
    モラハラは主に喧嘩の度にです。普通に話すときにいきなり上記のような発言をしたわけではありません。喧嘩の原因は互いにあると思います。

    ちなみに夫は私の言動を数ヶ月間、日記のように記録していました。
    私も自分の体調等をアプリに記録していて、激しい言い合いになったものについては日記として残しています。

    また、性交渉拒否も理由にありました。
    夫からの度重なる誘いに対して産後1年で数回だけしか乗りませんでしたが、最後の行為から離婚話までは1ヶ月も空いていません。

    今度円満調整調停を申し立てようと思っていますが、不成立の場合は裁判になるかと思います。

    このような条件では離婚されても当然でしょうか。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >このような条件では離婚されても当然でしょうか。

    離婚裁判となった場合、夫婦の信頼関係が破綻し、回復の見込みもないと裁判官が判断すれば離婚となります。
    どのような頻度・期間で、どの程度の暴言があったのか全容が分かりませんが、暴言は夫婦喧嘩の延長線上であったこと、お子さんもまだ小さいこと、最近までは夫婦関係があったことからすると、必ずしも離婚されて当然ということにはならないと思います。



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  • 婚姻費用

    現在別居中の妻と子の引渡し調停中で次回の調停期日に婚姻費用の請求をすると、相手方代理人に告げられました。
    当方は妻の突然の家出により一緒に経営していた飲食店を続けることが困難になったこと、今後の調停などのことを考慮し廃業し一旦実家に帰ることにしました。
    7月から契約社員として働きそちらの所得は20万ほどで、それとは別に子供を引き取る為に今後の時間に融通の利くネット関係の仕事を、個人事業主として始めたのですが現状は機材の購入やサーバーのレンタル料等で月15万ほどの赤字運営であり合わせると5万円程しか収入がない状況です。
    コツコツ機材の買い足しをしているのと動画撮影にかかる経費の為、最低でも半年ぐらいは今の収入状態が続くものと考えられます。


    この場合の婚姻費用の計算はどのようにされるのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    婚姻費用はまず調停でのお話し合いですから、通常、まずはご自身の収入を証明できる資料を添えて、5万円しかない事情をお話しします。
    収入が5万円であれば、算定表上は婚姻費用はほぼゼロに近いということになりますが、それではとても相手方も納得しないでしょう。
    そうすれば審判に移行し、裁判官が双方から事情を訊いて判断することになります。
    契約社員としての給与が20万円ありますから、いくらネット関係が赤字であっても、裁判官が収入を月5万円と認定することは考えにくく、契約社員としての給与収入に近いところが基準になると思われます。

    >最低でも半年ぐらいは今の収入状態が続くものと考えられます。
    半年後に黒字化する見込みがあるなら、期間を区切って、期間ごとに婚姻費用の額を決定することも考えられます。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用分担請求調停中です。
    夫婦は同等の水準の生活を維持できるように婚姻費用を負担すべきという理念に照らせば、申立人(妻)に子ども以外の扶養親族がいる場合、こちらが働いた金額全てが自分の生活費になるわけではないことを考慮されるべきだと思うのですが、実際にはどのように判断されることが多いのでしょうか?
    また、どのような主張の仕方をすれば、考慮され得るのでしょうか?
    ちなみに相手方(夫)は高額所得者です。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >申立人(妻)に子ども以外の扶養親族がいる場合、こちらが働いた金額全てが自分の生活費になるわけではないことを考慮されるべきだと思うのですが、実際にはどのように判断されることが多いのでしょうか?

    子ども以外の妻の扶養親族とは、具体的に誰でしょうか。妻の両親や祖父母であれば、なかなか考慮されるのは難しいと思います。

    >どのような主張の仕方をすれば、考慮され得るのでしょうか?
    上記のとおり、考慮されることは法律上は難しいですから、あとは、事細かに毎月必要な生活費を書き出し、金銭的に困窮している実情をお話しするしかないと思います。

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  • 養育費

    前妻との間に二人の子供に8万の養育費をはらっております。
    再婚をし再婚相手の子供を養子縁組をしたので、
    6か月前から減額の調停をしておりますが面会交流の調停を同時に行っている為全く話合いが行われていません。
    質問が3つあります。
    申し立てた6か月前にさかのぼって減額が調整されるのでしょうか??

    また、再婚相手のパート収入の提出も求められました。こちらは扶養範囲内で働いていおります。
    減額に左右するのでしょうか?

    前妻は実家の両親と子供達と同居しております。
    看護師としてパートしておりますが、養育費減額を申し立てた月は働かず、その次の月は9日その次は8日と意図的に働いてない給料明細を提出してきています。
    祖父はまだ少ない時間ですが働いています。障害年金を貰っていますがその収入は合算されないのでしょうか?

    ご回答、宜しくお願いいたします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >申し立てた6か月前にさかのぼって減額が調整されるのでしょうか??

    まずは調停でのお話し合いですので、申立時まで遡って金額を調整するかどうかは、お互いにどこまで譲歩できるかということになります。調停がまとまらず、審判に移行し減額が認められれば、申立時まで遡ると考えられます(そのような審判例もあります)。

    >再婚相手のパート収入の提出も求められました。こちらは扶養範囲内で働いていおります。 減額に左右するのでしょうか?

    金額にもよりますが、質問者様側の収入として考慮される可能性があります。

    >祖父はまだ少ない時間ですが働いています。障害年金を貰っていますがその収入は合算されないのでしょうか?

    祖父は扶養義務者ではないので、合算されません。

    >現在の妻が前夫からの養育費をもらっているのか?と何度も相手方が言っているそうで調停で聞かれます。 貰っていない旨を伝えておりますが、養育費の減額に何か問題が発生するのでしょうか?

    子どもは質問者様と養子縁組していますから前夫に扶養義務はなく、実際に前夫も養育費を払っていないのですから、 影響はありません。




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  • 養育費

    離婚して前妻が子どもと同居しています。
    子どもが14歳の時に養育費増額調停を起こされ、子どもは12:305歳となりました。

    一方、私は再婚しており、現妻を扶養親族としています。
    この場合の養育費について弁護士に相談したところ、現妻の生活費指数を55として、養育費算定表の計算式を計算する下記の方法(大阪家裁などが示している方法)を提示されました。、
    実際、現妻を扶養しつつ今までの養育費のままで生活するのは厳しく、普通に考えますとこの考え方で良いと認識していますが、調停の審判で主張するにあたり、妥当性を確認させてください。

    また、調停開始から息子が15歳になる前までの養育費は、息子の生活費指数を55とし、息子が15歳になった以降の養育費は息子の生活費指数は90で計算するのが妥当と考えていますが、この考え方についても確認させてください。

    なお、前妻とは養育費の支払い方法について合意の上で塾費用を塾に直接支払う方法で養育費を支払ってきましたが、この分170万円を強制執行されて奪われてしまいましたので、調停ではこの分を養育費から減額についても求める予定でいます。これについても、見込みを確認させてください。

    1 基礎収入=総収入×0.34~0.42(給与所得者の場合)
    2 子の生活費=義務者の基礎収入× (55or90(子の指数))/(100+55or90(義務者の指数+子の指数))
    3 義務者が分担すべき養育費の額=子の生活費× 義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

    よろしくお願いいたします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >現妻の生活費指数を55として、養育費算定表の計算式を計算する下記の方法(大阪家裁などが示している方法)を提示されました

    現妻さんに一定の収入があれば生活指数はゼロ、無収入であれば、生活指数は55で計算するのが実務です。現妻さんは、質問者様と同一世帯で現妻さんの分の住居費等を考慮する必要がないので、指数は100ではなく55とされています。

    >息子が15歳になった以降の養育費は息子の生活費指数は90で計算するのが妥当と考えていますが、この考え方についても確認させてください。

    こちらについても15歳以上であれば成人並の生活費がかかります。実務上、90で計算することは定着いており、数字自体は争いようがないと考えます。

    >170万円を強制執行されて奪われてしまいましたので、調停ではこの分を養育費から減額についても求める予定でいます。これについても、見込みを確認させてください。

    強制執行された170万円は、過去に合意した金額の未払い分(本来支払うべきもの)に対する執行ですから、強制執行されたことをもって今後の養育費の減額は出来ないものと考えます。調停は話し合いですから、現行の養育費の金額が支払えなくなった個別具体的な事情を、客観的資料に基づき丁寧に調停委員にご説明するのが宜しいかと思います。

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  • 労働

    自宅でピアノを教えております。
    退会予定(?)の方とトラブルになりつつあり、
    返金請求されかねない方のように思うため相談させて頂きます。

    既に退会の連絡を受領し、退会月を超えています。
    退会月の最終日のレッスンにはいらっしゃいましたが、
    過去の先方都合によるレッスン欠席の対応についてご納得頂けません。

    今回退会される方ですが、
    ・保護者の仕事都合で休みが多い
    ・保護者の仕事都合で当日に連絡に休む連絡を頂くことが多い
    ・保護者がレッスン自体を忘れて当日に休むことがある
    ・振替レッスン案内をしても保護者の仕事都合で日程が合わないことが多い
    ・振替レッスン自体がキャンセルになることも多い
    ・振替レッスンができない場合に延長レッスンとして対応する場合もある
    ・休んだレッスン分すべては相殺できていない

    という方です。

    教室規約では以下のように定めています。
    ・受講契約期間は1ヵ月とし、申し出がない場合は自動更新
    ・年間レッスン回数が決まっており、月により回数は異なるが月謝で納入頂く
    ・出欠の有無に関わらず月謝はお支払い頂く
    ・振替レッスンは前日までに連絡頂いた場合に限り、可能な範囲で行う
    ・1ヵ月休む場合には前月末までに要連絡

    レッスン代金の返金については記していません。
    振替レッスンの受講可能期間については記していません。
    振替レッスンを休む場合の規定はありません。
    1ヵ月休む場合は事前に連絡のこととしてはいますが、
    結果として1ヵ月休むことになった場合も月謝は頂いていません。

    今回の退会にあたり、受講期間内での振替レッスン案内をしましたが、
    日程が合わなかったため、やむをえず翌月繰り越しとしました。
    この分の月謝は頂いていません。
    先方の都合に合わせた日程で調整して、その日を最終レッスンにすると了承頂きましたが、
    仕事が入ったので行けなくなったとのキャンセル連絡を頂きました。
    休んだ分全てを振り替えてほしいとは言っていない、
    妥協しているんだから配慮するべきでは、と言われていますが、
    お互いの日程がなかなか合わないので、レッスン自体が行えません。
    このまま終了せざるをえないのでは、と思うのですが、、
    先方の要求通り振替レッスンを行わなかった場合
    こちらに返金の義務は生じますか?
    また、過去に遡って返金を請求される可能性はありますか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    教室の規約について入会前に説明し、保護者が了承の上で入会した、との前提でのお話になりますが、
    >・受講契約期間は1ヵ月とし、申し出がない場合は自動更新
    >・出欠の有無に関わらず月謝はお支払い頂く
    >・振替レッスンは前日までに連絡頂いた場合に限り、可能な範囲で行う

    上記規約の内容であれば、振替レッスンは講師の義務とまでは言えないでしょう。
    加えて、これまで可能な範囲で振替レッスンに対応してきたのですから、過去分も含め返金を求められたとしても、拒絶することは可能です。

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  • 離婚・男女問題

    間にお互い弁護士が入っていますが、主人が精神的な障害を持っておりで自分の弁護士の言うことも聞きません。

    今は、婚姻費用も提示額よりも少なく、勝手に光熱費や携帯電話代を差し引き、毎月困窮しています。
    私は今、主人のストレスで二次障害の症状が出てきてしまったので、働く事が出来ません。

    家は、主人の法人契約なので私は支払う義務はないと言われており、光熱費も支払い義務は無いそうです。

    今回は携帯電話代を支払わなかった様で、私の名義の携帯電話は強制解約になってしまいます。新規契約も出来ずに電話が停まっています。

    子供が一歳の幼児が居るので、何かあった時に困ります。
    悪意の遺棄をされていて名義が汚されても、何も言えないのでしょうか。
    婚姻費用分担金調停はやりましたが、そこで言われるのは毎回家賃負担してくれて居るんだからとの一点張りであり、算定表外の部分を強調され悪意の遺棄でもこちらの主張は通りません。ですので、途中で調停を辞めてしまいました。物凄いストレスだったので、もうやりたく無いです。

    強制的に支払わせる手立てはありますか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >強制的に支払わせる手立てはありますか?

    とのことですが、調停調書や公正証書(執行認諾文言付)がなければ、ご主人のお給料や預貯金を差し押さえて強制的に支払わせることは出来ません。

    >毎回家賃負担してくれて居るんだからとの一点張りであり
    >物凄いストレスだったので、もうやりたく無いです。

    1歳のお子さんを抱えてのことですし、経済的にも精神的にも何かと大変でしょう。
    調停員に、毎月どれくらいの生活費が必要か、家計簿などを見せて窮状をお話されても良かったと思います。
    すでに調停は取下げられ、もうやりたくないとのこと。そうすると、ご主人側の代理人と直接交渉する以外には、難しいかと思います。

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  • 親権

    離婚についてご回答よろしくお願い致します。

    幼児娘(連れ子)、乳児の母です。

    旦那から妊娠中にDVを受け最近では人格否定のような暴言に悩みPTSDになりましたが育児は保育園に通わせながらできています。通院中です。
    旦那を説得させ昨年心理テストをしたところ旦那は精神的な障害の可能性がありました。
    普段気分の良い時しか子供の面倒を見ません。
    私が体調を崩していた時に子供に朝だけミルクはあげていました。
    度々外泊をしたりもしていました。
    ずっと、離婚したい、子供と出て行けと、言われていました。
    が、年末年始私が体調が悪く旦那の暴言に耐えきれず離婚を視野に祖母の家に帰り、その時私がいないのをいい事に友達を呼んでパーティーをしたり、出掛けたりしていました。
    年明けお互い帰宅して鉢合わせすると、今までとは一転「お前に子供は任せられない!俺の子供だ!お前は母親失格だ!子供がかわいそうだ!弁護士を立ててもいい」と言い出し子供には「ママは話が通じないからな~大丈夫か?」など言って連れ子の子供も旦那の前だと何も言えずで、警察を呼び自分達の心身を守る為旦那には実家に帰ってもらいました。
    そんな中一生懸命育てた子供の親権は守りたいので、以前に暴言後出て行く前に書いてもらった私が親権になっている離婚届を出そうか悩んでいます。その場合調停を後から申し立てられても却下になりますか?あと親権は守り通せると思いますか?
    長々と申し訳ないです。
    親権だけは守りたく、もう暴言から解放されて穏やかに過ごしたいです。区役所にも相談して支援を受けてしばらく生活させていただく予定です。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >以前に暴言後出て行く前に書いてもらった私が親権になっている離婚届を出そうか悩んでいます。その場合調停を後から申し立てられても却下になりますか?

    どれくらい前に書かれた離婚届か分かりませんが、ご主人の同意なく離婚届けを提出することはいけません。また、調停は話し合いの場ですから、「却下」というものはありません。それでも勝手に出すことは避けた方が良いです。

    >あと親権は守り通せると思いますか?
    親権については、お子さん方の年齢や現在ご相談者様が養育されていることからすると、ご相談者様になるでしょう。
    頑張って下さい。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用調停をする予定ですが、昨年11月より傷病手当金をもらい休職中です。傷病手当金は婚姻費用請求する時収入に当たるのでしょうか?所得税は引かれてないようですが算出額に含まれますか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    傷病手当金は、被保険者やその家族の生活保障のために給与の代わりに支給されるものですので、婚姻費用を算定する際の収入に含まれます。
    所得税が引かれる、引かれていないにかかわらず、収入となります。

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  • 審判離婚

    別居6年、子供2人(中1・小5)と暮らす母です。1ヶ月前に中1子供が夫の元に行きました。
    理由は、私の虐待だとのこと。子供が暴言、手が出ることもあり、その際、私も手をあげた事があります。母と子の関係が複雑なとき、夫が女性と暮らしていることが判明。これまで、夫とやり直すため、頻繁に会い、外部からは単身赴任の父親に見られる程でした。そんな中の出来事で、中1子供の様子が急変しました。離婚が免れない状況で夫は、子供に私の信頼を失墜させる様々な事を吹き込み、自分の元へ来るよう、子供と計画して連れていきました。夫と夫の女性が住む家にいるようです。連絡は一切遮断されています。
    先日、離婚申し立て書が届き、2人の子供の親権を求める内容でした。
    こちらは、審判前保全処分・子の引き渡し・監護者指定を申し立てています。
    子供が短期間で様子が変わり、母と、仲の良い兄弟を捨て、父親の元に行かなければいけなかったのは、心がどんなに乱れたことかと、哀れでならないのです。現在、中1子供は、父親と暮らしていくとの意思を示しています。母の元にいる、小5子供は、このままを希望しています。別居に至るには、夫のモラルハラスメントがあり、子供を任せる事は避けたいのです。現在も夫は変わらぬままです。
    1.こちらの申し立てがまだ送達されていない現状で相手方申し立ての兼ね合いは、どのようになりますか?期間はどの位かかりますか?
    2.上の子供が夫との生活を望んでいる場合、(学校にも行っている)保全処分は認められず監護者にも指定は難しいでしょうか?指定されても、子供が拒んだ場合どうなりますか?
    3.兄弟が離れてしまう可能性は高いでしょうか?
    4.経済的な理由など、親権を得る為に、こちらに不利な問題がありますでしょうか?(相手方は児相・家庭センターに通報したとの事。こちらは警察に安否確認済み)
    5.その他、ご指導を宜しくお願い致します。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >こちらの申し立てがまだ送達されていない現状で相手方申し立ての兼ね合いは、どのようになりますか?期間はどの位かかりますか

    監護者指定・引渡しの審判・保全の申立ては、申立てから2週間程度で第1回目の審判があるかと思います。離婚調停とは別に進行します。離婚調停の日時は、呼出状に記載されているとおりです。

    >上の子供が夫との生活を望んでいる場合、(学校にも行っている)保全処分は認められず監護者にも指定は難しいでしょうか?指定されても、子供が拒んだ場合どうなりますか?

    お子さんの年齢がある程度上の場合は、お子さんの意思も尊重されますが、それが絶対的な基準ではありません。これまでの監護実績や、現状どのように監護されているかが重要な判断基準です。
    お子さんが拒んだ場合ですが、お子さんはもう大きいので、無理やり引きずって連れて行くわけにはいきませんし、それはお子さんの為にもなりません。

    >兄弟が離れてしまう可能性は高いでしょうか?

    傾向としては、兄弟を分離させることは少ないです。ただ、ケースバイケースですので、相談者様のケースでどうなるかは、文面だけでは判断できません。

    >経済的な理由など、親権を得る為に、こちらに不利な問題がありますでしょうか?

    生活出来るだけの収入があれば、経済的な理由でことさら不利にはなりません。

    >その他、ご指導を宜しくお願い致します。

    代理人弁護士がついているのであれば、ここに書かれてあることを遠慮せず、代理人に質問して下さい。ついていないのであれば、ご質問のケースはなかなか大変な事件だと思いますので、法テラスに行くなどして、弁護士に依頼することをお勧めします。


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  • 面会交流

    2ヶ月に1回 2時間
    相手方と相手方の母親と姉はたちあうことができる。
    4年前 娘が3才の時の決定です。上記面会交流は親権者の希望通りに決定しています。
     娘は7歳になりました。よって非監護親が面会交流の拡大を求めて再審判を申し立てました。

    親子の交流観察と娘の心情調査が行われました。
    調査官調査報告書の意見の締めは下記の通りです。

    「調査の結果、少なくとも現行の方法であれば面会交流の実施は可能であることが認められる。今後も継続的な面会交流を続けることで父子の関係の形成及び安定を図ることが相当と考えるが、当事者間の関係が悪化することによって未成年者の心理的負担が増す点は否定できない。未成年が申立人に示した否定的心情も、父母間の対立から生じたものであり、葛藤状況が長期化すればするほど、否定的心情の解消は難しくなると考える。その点を改善しないまま現行の面会交流を改定することについては、慎重の検討する必要があろう。
    本件は面会交流の拡大を求めて申し立てられた審判事件であるところ、これまでの経過、双方の主張及び今回の調査結果から総合的に可否を判断されたい。」

    却下確定でしょう。

    家裁はなぜ上記面会交流を継続するのでしょうか?
    上記面会交流は4年前に親権者が希望したのを決定しただけです。
    上記面会交流を継続することが娘の福祉や利益にかなうのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当然ですが、面会交流は子供の福祉が最優先されます。

    >未成年が申立人に示した否定的心情も、父母間の対立から生じたものであり、葛藤状況が長期化すればするほど、否定的心情の解消は難しくなると考える。

    とありますでの、娘さんは非監護親と今以上に会いたいとは話していないのでしょう。そしてその原因は父母の対立にあり、娘さんはいわば板挟みに状態にあると思います。

    >当事者間の関係が悪化することによって未成年者の心理的負担が増す点は否定できない。

    父母の関係が改善しないまま無理やり面会交流の拡大を行っても、監護親の非監護親に対する心情が更に悪化するため、娘さんは余計に傷つくのではないか、ということかと思います。

    >上記面会交流を継続することが娘の福祉や利益にかなうのでしょうか?

    家庭裁判所の判断ではそうなりますね。ただ、やはり2か月に1回、2時間というのは少ないですね。

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  • 医療

    日曜日病院に救急搬送され点滴中付き添いの母親に貴重品をの入った鞄を預けたのですが、外来受付の男性に保険証を探すため鞄の中を物色され、憤慨しています。なんの権限もなく他人の鞄を物色するのは法的になんとかなりませんか?盗られてる物はないようです。母親は保険証はこの中にあるかもしれないと言うと鞄をとられカード1枚1枚確認しながら見られた。その男性は「母親同意のもと確認をとって調べた」と言ってますが 結局その男性は保険証をみつけられずに母親がみつけたようですが。何の権限もなく他人の鞄を調べる事はなく出来るのでしょうか?病院には抗議するつもりですが法的には何か対処法ありますか?

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少額訴訟は原則1回の審理ですので、事案が簡明で証拠が揃っている場合に適する方式です。
    ご相談の事案には適さないと考えられます。
    弁護士に依頼する場合には、一般的には最低着手金が10万円(税別)からということになりますので、費用倒れになる可能性が高いです。

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  • 通常訴訟

    先には適切なアドバイスを頂きありがとうございました。さて今回は判決文の読み解きです。主文は、理解できるのですが 結論の文態がよく理解出来ません。分かりやすい 言葉に変えて頂きたくご相談に来ました、下記に書き込みますので、よろしくおねがいします。当方が被告です。

    (第4 結論 以上によれば、原告は被告に対し、本件請負契約の残り代金29万5000円の支払請求権を有するところ、被告が主張する瑕疵の修補請求との同時履行の抗弁も理由があるので、被告は、修補を受けるのと引き換えにのみ上記残代金を支払うべき義務がある。
    したがって、本件請求は、上記の引き換え給付の態様における残代金支払義務の履行を求める限度であるから、その限度で理由があるから、その範囲でこれを認容し、その余は棄却することとする。
    なお、仮執行宣言は相当でないのでこれを付さないこととする。)
     
    当方の理解では、瑕疵修補を求めなくても相殺もできる 又それ以上掛かる費用は請求できない。
    とても自分中心に読み取っていますので、判決文の言わんとする内容をお教え下さい。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >原告は被告に対し、本件請負契約の残り代金29万5000円の支払請求権を有するところ、被告が主張する瑕疵の修補請求との同時履行の抗弁も理由があるので、被告は、修補を受けるのと引き換えにのみ上記残代金を支払うべき義務がある。

    原告は被告に対して請負代金29万5000円を請求できる権利がある。しかしその一方で、被告も原告に対して瑕疵(欠陥)を修補するのと同時でなければ上記請負代金を払わない、と主張する権利がある。

    ということです。

    >瑕疵修補を求めなくても相殺もできる

    相殺ではありません。

    あくまでも、請負代金は支払わなければならないのだけれど、修補が終わるまでは支払いを拒絶する権利があるということです。

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  • マイナンバー

    マイナンバーの件でお尋ねします。
    私は仕事柄、企業や団体、学校、自治会等の依頼を受けて講演を行い、講師料をいただいております。税法上、報酬となりますので、マイナンバーが当然かかわってくるのですが、当然、講師料をいただいたところから、「マイナンバーのコピーと写真付きの身分証明のコピーを提出してください」となるのですが、「郵送の場合は簡易書留で」となっているところが多々あります。前述したように、年間相当数の講演を全国で行うので、郵送しか手立てはありませんが、簡易書留の料金だけでも結構な金額になります。
    で、そもそも、「郵送の場合は簡易書留で」というのは法律上の規定があるのでしょうか、
    それとも、各企業や団体の内規なのでしょうか??
    また、郵送代について、こちらが負担すべきものでしょうか???
    弁護士先生の立場でのご回答をお願いします。

    追伸。講演当日に持参すればよいというのはわかっていますが、それは、あえて考えないことにします。

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >「郵送の場合は簡易書留で」というのは法律上の規定があるのでしょうか

    そのような規定はありません。
    マイナンバーは重要な個人情報であることから、企業や団体の判断で、トラブル防止のために追跡可能な簡易書留にて郵送するという運用を行っているものと思われます。

    >郵送代について、こちらが負担すべきものでしょうか???
    こちらも、どちらが負担しなければならないという法律はありません。
    講演先の団体・企業と交渉して、実費として書留代金を請求してもよいと思います。


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  • 民事・その他

    よろしくお願い致します。
    付き合っている彼がいます。ある日、何も言わずにジュエリーショップへ連れて行かれました。お店の前で躊躇しましたが、予約してたから入ろうと促されるまま店内に入りました。すごく困ったのは、付き合って2か月でお互い若くない者同士、彼はその時「自分の誠意を見せたいから」と言い、結婚指輪を購入したのです。担当のお姉さんにも、何も知らせずに連れてきた旨話していました。指輪を選び、刻印やサイズ調整で1カ月後に出来上がると説明をされ、そこで支払いなのですが、30万のうちの手付金として2万のみ彼が支払っていて、しかも指輪は出来上がってから2か月経った今も彼は一向に取に行きません。問題はここからなのですが、気難しい性格で攻撃的で自己中で、出掛けている途中でも私の言動が気に入らないと途中で車から降ろされます。様々なイヤな思いをして嫌気がさしても、彼は(知らなかったのですが精神科へ通っているらしく)投薬のせいで気分にムラがある、お前が俺に合わせろと悪びた様子は全くなく、かと思えばすぐ別れようとメールをよこしたり、数日後には謝ってきたりの繰り返しの状況です。私としては怖いので、もう縁を切りたいのですが、彼が私の住所を知っていることとその指輪の代金のことが不安なのです。お金のこともすぐに口に出す人なので、お前が払え!と言いかねません。勝手に連れて行かれて支払いも腑に落ちませんし。

    その後もわかったことはもう一つ、元カノにストーキングしていたのか?元カノが2回警察に相談に行ったらしいんです。お聞きしたいのは、もし彼が指輪の代金を支払えと言ってきた時の対処法です。シングルマザーでそんな余裕はありません。法律的にはどうなんでしょうか?

    どうぞ、助けて下さいm(__)m

    安藤 愛子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。

    >彼はその時「自分の誠意を見せたいから」と言い、結婚指輪を購入したのです。
    >担当のお姉さんにも、何も知らせずに連れてきた旨話していました。
    >30万のうちの手付金として2万のみ彼が支払っていて

    とのこと。
    また、指輪の売買契約書またはそれに類する書類には、彼のみがサインしたということで宜しいでしょうか。
    お話をお伺いする限りでは、指輪の売買契約は彼とジュエリーショップとの間にのみ成立していると思われますので、質問者様が指輪代金を支払う必要はありません。

    ただし、彼に気分のムラがあったりストーカー的気質があることが心配です。
    信頼のおける第三者に間に入って貰うなど、慎重に進めて下さい。

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  • 不倫慰謝料

    元夫 別居平成31年3月-令和元年11月
       離婚日令和元年11月15日

    離婚理由 DV 浮気(相手、職場の女性)
        浮気発覚 平成30年7月18日
        (平成28年11月から出会い系で知り合った女性などとの関係もあった)

    離婚後 財産分与は認めず一切なし
        子供(3歳9ヶ月)への養育費は月3万、月末までに支払う、子供が20歳になるまでと口頭での約束。
    (支払いは1ヶ月のみ)

    ・DVや浮気によるストレスで、
    【心因性非てんかん性発作】を発症し、
    今現在も痙攣が頻繁に起こる。

    ・私への許可なしに子供の保育園に
    子供へ会いにきたり迎えをしようとする。

    ・警察への相談もあり。


    1,病気のことも踏まえて慰謝料請求はできますか?
    2,養育費がいつ途絶えてしまうかわからないため
     養育費調停を行ったほうがいいですか?
    3,子供は元夫と会いたいと言っているけど、
     私自身は会うのが怖いため会いたくないけど、
     会わざるを得ないですか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    浮気やDVに対する慰謝料請求は可能ですよ。
    しかし請求には時効がありますので、早目に弁護士に相談に行った方がよいと思います。

    養育費についても、ご主人の収入が不明ですが、新算定表(調停の際に利用されている養育費算定のための表です)の相場を下回っている可能性があります。
    ましてや口約束、いつ途絶えるか分かりません。公正証書にするか、調停を申立てて、強制執行可能な状態にしておくことをお勧めします。

    お子様との面会については、DVもあったということであれば、無理する必要はないと思います。面会について調停でお話することも出来ますし、面会交流をサポートする第三者機関もあります。

    いずれにしましても、「法テラス」や自治体の無料相談などを利用して、弁護士にご相談に行くのが良いですよ。
    法テラスを利用すれば、法律相談が3回まで無料です。弁護士費用も法テラスへの分割払いが可能です。シングルマザーの方も、多く利用されていますよ。
    各都道府県に法テラスはありますから、事前に問い合わせをして、行ってみて下さい。

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  • 離婚回避

    相手が全然話に応じず、連絡も喧嘩腰です。
    旦那のだらしなさ、責任感のなさ、嘘などで
    信用がなく日々苛立ちメール等で罵倒して
    ましたが、それにも原因がありお互い様な
    部分が多いです。旦那は仕事が大好きで
    家族より仕事です。なので、職場の人から
    説得してもらいたいという気持ちもあるので
    すが、会社に連絡するのは良くないでしょうか?
    よろしくお願いします。

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    会社に連絡するのは止めておいた方が良いと思います。

    >日々苛立ちメール等で罵倒して

    ということですので、万一、別居や離婚話に発展した場合、ご主人からは「妻から日々メールで罵倒された上、会社にまで連絡して悪口を吹聴された」と主張されかねません。その場合、他に事情にもよりますが、離婚がより認められやすくなってしまいます。

    それに、法律的なアドバイスとは少しずれますが、会社の人を困らせることになりますし、仮に会社の人がご主人に何か言ってくれたとしても、ご主人は余計に反発するのではないでしょうか。

    色々手を尽くされたことと思いますが、お互い少し距離感をもって、穏やかに話すことができると良いですね。

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  • 離婚・男女問題

    離婚の際、二人とも住み続ける意志もなく住宅を売却、その際、ローンが残ります。
    ローンの名義は夫。
    妻は連帯保証人にもなっていません。
    貯蓄はなく学資保険があったのですが、この場合、学資保険を解約後、返戻金をローンの返済に当てることは可能でしょうか?
    もしくは、学資保険は解約後夫婦でわけないといけないのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >貯蓄はなく学資保険があったのですが、この場合、学資保険を解約後、返戻金をローンの返済に当てることは可能でしょうか?

    そうですね。住宅ローンは夫婦共有の負債であると考えられています。学資保険の解約返戻金についても、夫婦共有のプラスの財産です。
    ですので、オーバーローンによって住宅ローンが残る場合は、学資保険の解約返戻金をあてて返済することが可能です。
    ただし、解約返戻金を充当してもなお債務が残る場合、その債務を妻側にも負担させることは難しいところです。(なお、協議離婚や調停離婚であれば、双方納得さえしていれば、どのように取り決めても自由です。)


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  • 詐欺

    質問させて頂きます。何卒よろしくお願いします。昨年9月、万引をして窃盗罪で罰金刑になったことがあります。

    7月にリサイクルショップにて洋服3点の値札を付け替えてレジに持っていき、その場でバレて警察を呼ばれ逮捕されました。
    警察署にて取り調べを受け、罪状は詐欺未遂ということになりました。
    値札を付け替えた商品はお店に返却をしています。示談はしていません。

    昨日、検察庁から電話があり明日伺う事になっています。
    詐欺未遂の場合は罰金刑がないとの事で、懲役になると色々なサイトに書いてあり自業自得とはいえ反省と不安で壊れそうです。

    今回の件は懲役になるのでしょうか?
    お答え、どうかお願いいたします。

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    今回のケースで起訴・実刑になることは、非常に考えにくいですね。

    検察官にしっかりと今の反省の気持ち(お店に多大な迷惑をかけたこと、法を守る意識が欠けていたこと)を伝えれば、大丈夫かと思います。

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  • 養育費

    夫婦喧嘩がたえずやり直すために別居して1年です。別居後旦那の不貞がわかり離婚をせめられています。不倫相手に夢中で暴言がひどく離婚をうけいれようとおもってます。
    不貞は認めません。
    3歳5歳の息子がいます。
    私は離婚したくありませんが。。
    別居するにあたって
    離婚するは気持ちもなかったので辛いですが。。

    養育費、慰謝料を決める際、

    相手が再婚して子供ができた場合でも、養育費の減額は認めないと

    条項で約束してもらうことってできるのでしょうか?


    両親もなくなり頼れるところもありません。
    4月から下の子も保育園にはいりパートをしていましたが、旦那の不倫がわかり精神不安定になり仕事もやめさせられてしまい今は無職です....


    男の子二人、経済面でも、体力面でも精神面でも育てられる自信がなく不安で仕方ないのでせめて

    相手が再婚しても養育費の金額は変えないと約束してほしいのです。


    ⚫️相手が再婚して子供ができたばあいでも養育費減額は認めないと約束してもらうことはできますか?(前例であるのか)

    ⚫️やり直すための別居で、旦那が不倫。
    旦那は別居前から夫婦破綻してたと言うでしょう。。息子は3歳5歳。

    私は身内も頼れるところもない。
    生活をたてなおすところからのスタート。
    精神不安定。

    この場合の離婚を受け入れる代わりに離婚解決金?慰謝料?みたいなものはもらえるのでしょうか?もらえるならいくらくらいですか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >相手が再婚して子供ができたばあいでも養育費減額は認めないと約束してもらうことはできますか?

    調停ですので、相手方が同意すれば、減額を認めないという条件での合意は可能だと思います。
    しかし、相手方が嫌がっているのに、再婚後も減額しないという条件で調停を成立させることは、残念ですが出来ない可能性が高いです。相手方が再婚するかどうかは現時点で不確実でし、相手方も再婚して子を持つ自由もあります。ですので、裁判所はそのような条件を入れることには消極的ですし、強制力もありません。
    私の経験上にはなりますが、「再婚しても養育費の額を変えない」という条項が入った調停条項は、まだ見たことはありません。


    >この場合の離婚を受け入れる代わりに離婚解決金?慰謝料?みたいなものはもらえるのでしょうか?

    そうですね、ご主人が不貞を認めていれば、慰謝料は貰えると思います。
    ただ、認めていないとなると、とても難しいですね。「不貞慰謝料」といってしまうと、ご主人は頑なになってしまう可能性もあります。ですので、今後の生活保障として養育費を算定表より少し増額して欲しい、と話を持って行く方がまだスムーズかもしれません。

    ご質問の内容や、質問者様のメンタルを考えますと、法テラスや無料の市役所相談などを利用して、一度直接弁護士に相談されることをお勧めします。一人でご無理なさいませんように。

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  • 別居

    夫30代妻20代子供3歳の家庭です。
    不貞行為は無かったのですが、僕の軽はずみな行動で1度だけチャットアプリで知り合った女性と会っていたことが妻にバレてしまい、
    別居という形になり、1か月が経ちます。

    子供とはこの1か月で3回会わせてもらってはいますが、1度きり会っただけとは言え妻を傷つけてしまったこと、何よりこのまま離婚してしまったら子供が1番辛い状況であることを自覚して大変反省し、誓約書、必要最低限の機能が付いたスマホに変えること、GPSを付ける、お小遣いも外出もしばらくしなくていいという条件を妻に出し必死に説得している最中です。

    ですが妻はそれでも離婚がしたいようで、
    つい最近、子供が通っている保育園を妻が現在、子供を連れて帰っている実家の近くの保育園に転園させるという話を聞きました。
    (元の3人の住居から7キロ圏内)

    子供は僕自身、とても可愛がっていて子供は3歳ながらも僕と妻に元に戻ってほしいことを願っている。パパの家がいい、パパ大好き等のことを積極的に言ってくれていて僕自身、この相談を投稿している最中にも自分の不甲斐なさから涙が溢れてきます。

    僕自身、自分の持ち家から近い現在の保育園に通い続けてくれることを願っているのですが、
    これから離婚調停が12月に控えており、まだまだ夫婦関係は破綻していない状況で夫の了承無しでの子供の転園は認められるのでしょうか?

    ご返答お待ちしています。

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >これから離婚調停が12月に控えており、まだまだ夫婦関係は破綻していない状況で夫の了承無しでの子供の転園は認められるのでしょうか?

    そうですね。奥様が実家でお子さんを監護している状況ですので、その実家近くの保育園への転園は、お子さんの福祉にもかなうと言えますから、転園は阻止できないでしょう。

    >子供は僕自身、とても可愛がっていて子供は3歳ながらも僕と妻に元に戻ってほしいことを願っている。パパの家がいい、パパ大好き等のことを積極的に言ってくれていて僕自身、この相談を投稿している最中にも自分の不甲斐なさから涙が溢れてきます。

    辛いお気持ちはよく分かるのですが、奥様の離婚意思は固いようですね。
    そのような中にあって、月に3回もの面会が出来ているということは、とても素晴らしいことだと思います(一般的には、1か月に1回が多いです)。
    どうぞ面会の時間を大切になさって下さい。

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  • 不同意わいせつ

    妻の不貞相手への、不貞の慰謝料裁判と、妻の不貞中に不貞相手から娘への強制わいせつなんですが、現在 不貞相手に慰謝料請求の裁判中なんですが、子供を連れ去りにあい、監護者指定の審判中に、賃貸の部屋を妻が借り不貞相手と宿泊しておる所を調査会社にて判明し結果、監護権は私(夫)です。でも妻は判決を無視した状態で引渡し拒否であります。それに当時6才の娘に不貞相手がキスをしている写真があり、不貞相手はキスしたことも認めており妻は写真を撮ったと認めています。ですが、わいせつではないと主張しております。

    ① 不貞相手には娘に対して社会的な責任をとってもらいたいと考えておりますが、児相・警察にわいせつと言うことで被害届を出して動いていただけるでしょうか?

    ② その場合、娘に対する精神的慰謝料の請求は可能だと考えられますか?

    ③ 不貞の証拠としては、5日ほどの宿泊・手紙・証言などですが、立証としては弱いでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >児相・警察にわいせつと言うことで被害届を出して動いていただけるでしょうか?

    かなり難しいと思います。「わいせつ」とは、行為者の性的な意図が必要ですので。この写真を撮影しているのは母親ですし、キスも頬などであれば、不貞相手に性的な意図があったとは認められないと思います。

    >その場合、娘に対する精神的慰謝料の請求は可能だと考えられますか?

    お嬢様固有の慰謝料請求は無理ですが、現在進行中の不貞相手の慰謝料請求訴訟の中で、質問者様ご自身の精神的苦痛として、慰謝料の増額を主張することはアリだと思います。

    > 不貞の証拠としては、5日ほどの宿泊・手紙・証言などですが、立証としては弱いでしょうか?
    手紙の内容にもよりますが、5日ほど宿泊している証拠があれば、肉体関係があったことの立証としては十分だと思います。

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  • 別居

    子供4人を別居相手が2人、私が2人で養育しています。監護者指定の申し立てをして、今日が第一回目でした。相手は仕事を理由に欠席でした。今後も仕事を理由にして話し合いを拒否することが予測されます。

    このような場合、どのように進んで行くのでしょうか?
    仕事が忙しすぎて監護できないと多少なりともマイナスポイントにはなるのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >今後も仕事を理由にして話し合いを拒否することが予測されます。
    >このような場合、どのように進んで行くのでしょうか?

    裁判所が相手方の電話番号を把握している場合、直接相手方に連絡をとり、出席可能な日程を調整するものと思われます。
    電話番号を把握していない場合や、2回目も相手方が出席しない場合は、裁判所が書面を郵送し出席を促すことが多いです。

    >仕事が忙しすぎて監護できないと多少なりともマイナスポイントにはなるのでしょうか?

    仕事が忙しすぎる、ということは、他に監護を協力してくれる人がいない場合には、マイナスになる可能性があります。また、今回の調停(または審判)にて非協力的・不誠実な態度をとった場合も、マイナス要素になり得ます。

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  • 親権

    初めまして。今、離婚裁判中のものです。
    子供は上から女男男で、10才、7才、5才です。

    離婚理由は、夫の借金や家計のお金を盗む経済DV、うつ病になってからのネグレクト、子供にも暴言暴力(頭など後の残らない所)。
    そのうつ病の原因である夫と、その親(主に暴言)。

    通院していた心療内科から、家事・育児・仕事を全てやめ婚家を出て、療養に専念しなさいと言われ別居。

    軒並み第一子には虐待がひどく、児童相談所にも動いて頂き、私が引き取ることに。

    しかし、裁判では私がうつ病になってから子供たちを監護していたのは婚家だし、私がうつ病だからと下の子二人の親権は取れそうにありません。
    今は滅多に会わせてもらうことすら叶いません。

    それまでの経緯、陳述書、事細かに記載して提出しても、何も役に立ちませんでした。

    うつ病にされたのに、親権を奪われるなんて納得がいきません。
    親権は諦めるしかないのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >うつ病にされたのに、親権を奪われるなんて納得がいきません。親権は諦めるしかないのでしょうか?

    今現在、二人のお子さんが夫側で問題なく生活しているのであれば、親権は難しいかもしれません。
    しかし、①第一子が父親から虐待されていたこと、②うつ病は夫との不仲が原因で、別居後はうつ病が改善されていること、③従前は質問者様が中心となって育児を行っていたこと、③二人のお子さん達が質問者様との生活を望んでいること、といった条件が揃うのであれば、親権を獲得できる可能性はあります。

    そのためには病気をしっかり治すこと、そして、お子さん達との面会実施が必要です。
    お子さん達に会えていないということは、面会交流調停の申立はされていないのでしょうか。
    まだであれば、面会交流の申立をして、お子さんと面会し関係性を取り戻す努力をしてみて下さい。

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  • 調停離婚

    現在親権監護者もの認定待ち、離婚調停中です。
    今年初めに夫婦間に離婚の話が出て間もなく、1歳になる子供のを夫に連れ去られてしまいました。
    以降、相手と自分はそれぞれの実家で暮らしています。

    その為、私側から監護者の指定、親権の認定を申し立てています。
    3週遅れて相手方(夫)も親権の認定についてと離婚調停を起こしてきました。

    ここまでの流れはいいのですが、相手と自分の実家では管轄の裁判所が異なり
    私は相手方の管轄の裁判所Aへ、相手は私の住所の管轄の裁判所Bへのように別々の裁判所へ申立をしている状況です。

    最初に行われたのは親権についての話し合いで裁判所Aには先々月に2回ほど行きました。今月初めには調停員の家庭訪問も終わっています。

    しかし、裁判所Bからも親権及び離婚調停について期日通知書が届いていたので来週初めに行くことになります。

    先に相手方の管轄の裁判所Aに申立をしていて進んでいるのに、離婚については裁判所Bで行うなどということはあり得るのでしょうか?

    こちらは親権を争ってからそのまま離婚調停もすると裁判所Aに相手より3週間早く申し立てています。

    1.裁判所Bからの通知に従い出廷する必要はあるのでしょうか?

    2.先に申立をしていて、連れ去られた子供の住所のある管轄の裁判所Aではなく裁判所Bで話が進んでいくことがあるのでしょうか?

    3.また、親権の話し合いも裁判所Bでやり直しなのでしょうか?

    教えてくださいよろしくお願いいたします。

    ちなみに裁判所Aの次の期日は6月下旬に決まっています。

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    監護者指定の審判の管轄は子供がいる土地、離婚調停の場合は相手方配偶者のいる土地なので、ご質問の場合、裁判所Aには離婚調停の管轄がなく、裁判所Bでやらざるを得ないのです。

    ただ実務上は、当事者間で「管轄の合意」をして、先行している裁判所Aで監護者と離婚の話し合いをするのが一般的です。調停委員も事情をよく分かっていますから、その方がスムーズです。
    ご主人と管轄の合意が出来るなら、裁判所Bに連絡して裁判所Aに移送してもらうか、いったん離婚調停をご主人に取り下げてもらい、質問者様が裁判所Aに離婚調停の申立をしてもよいのではないかと思います(いずれの場合も「管轄合意書」の添付が必要です)。

    >3.また、親権の話し合いも裁判所Bでやり直しなのでしょうか?

    監護者指定の審判で決まれば、大きな事情変更がない限り、親権も審判で決まった方が持つようになります。

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  • 不倫慰謝料

    有責(不倫)で二年前に自宅を出ていった主人が
    弁護士をつけ離婚申し立てしてきました。

    子ども二人、現在婚姻費用は12万。
    子どもが病気のため私は仕事をしていません。

    以前は月1程度で面会は予定日を決め、
    主人が子どもを迎えにきて外で子どもだけでしてました。
    主人が家へ入ることはありませんでした。

    調停を開始してから、やたらと家にあがるようになり、
    当日急に子どもに会いに行っていい?と連絡がきて
    私たちがまだ帰宅してないときには
    勝手に鍵をあけて自宅で待っていたこともあります。
    自宅にきて子どもが寝るまで家にいます。
    最近は子どもと一緒にいたい気持ちが強い、と言ってました。

    私はずっと帰ってくるように言ってましたが
    弁護士をつけて離婚申し立ててきたのであきらめ
    慰謝料を一括で500、
    養育費も十分払ってくれるなら離婚を考えます
    と伝えましたが相手が出してきたのは

    慰謝料は11年の分割で月2万円とボーナス時の増額、
    養育費は子ども二人(小学校1,2年)で6万円、
    住宅ローン(オーバー200万)は下の子が小学校卒業まで支払うがそれ以降は、協議とのことでした。

    不倫で育児をせず出ていった父親に親権に有利に働くよう弁護士の入れ知恵かなにかで
    このような行動をしてるのでしょうか?

    安藤 愛子弁護士
    回答

    こんにちは。

    >不倫で育児をせず出ていった父親に親権に有利に働くよう弁護士の入れ知恵かなにかで
    このような行動をしてるのでしょうか?

    弁護士の入れ知恵ということは、まず考えられないでしょう。
    夫が不貞により妻子を置いて家を出た、別居期間は2年、妻の監護方法に特段問題はない、というケースであれば、殆どの弁護士は親権は諦めて面会交流に主軸を置くように説明します。
    ましてや、調停中に勝手に家に上がり込むなど、お子さんを精神面に不安定にさせる可能性がありますので、弁護士の入れ知恵ということはないと思いますよ。

    弁護士も事情を知らないか、質問者様が容認していると勘違いしているのではないのでしょうか。
    次回の調停の際に、調停委員を通じて、無断での立ち入りは即刻止めるように伝えてはいかがでしょう。

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