にいおか そうたろう

新阜 創太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: つくし法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
丸太町駅徒歩4分
受付時間
新阜 創太郎弁護士

【元裁判官】依頼者の思いに真摯に耳を傾け、最善の解決案を提示いたします。【丸太町駅徒歩5分】

つくし法律事務所
つくし法律事務所
つくし法律事務所

◆私は司法修習終了後、裁判官として10年間勤務し、
その間 民事事件、家事事件(離婚事件等)、刑事事件、少年事件、破産、個人再生等を担当してきました。
平成20年に裁判官を退官し、現在は弁護士として、離婚・男女問題や遺産相続、交通事故といった身近な問題から、刑事事件まで幅広く対応しております。

◆依頼者に寄り添いたい
弁護士となるに当たって戒めとしたのは「依頼者に寄り添う」ということです。
元裁判官ですから、ある程度事情を聞けば事件の大体の見通しは分かります。
しかし「見通しが暗い」と言うだけでは弁護士としては失格です。不利な状況であっても、何とか依頼者に有利な事情を探し出し、逆転と言わないまでも軟着陸に持ち込むというのが弁護士の役目です。
逆に、有利な状況であっても、思わぬ落とし穴がないかを吟味する必要があります。

◆丁寧な聴き取り
依頼者に寄り添うためには、お話を丁寧にお聞きします。
ご希望はもとより、一つ一つの事情が全体にどのように関わってくるのか分析しながら聴き取りをしていきます。打合せが1時間を超えることもよくあります。
このことは(初回)法律相談であっても同じです。
実は、法律問題は、弁護士に頼まなくてもご自身で解決可能なことも多いのです。
受任に至らなくても、相談者に何らかの対処法を獲得して帰っていただくことこそが法律相談であると考えています。
一件一件の相談の質を維持するために、敢えて相談料を設定させていただいています。

お悩みの方は、まずはご相談ください。

【対応地域】
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
※その他の地域もご相談に応じます。

【取扱分野】
離婚・男女問題、交通事故、借金・債務整理、債権回収
遺産相続、犯罪・刑事事件、不動産・建築など

【アクセス】
・京都市営地下鉄丸太町駅で下車
5番出口から徒歩5分程度。
竹間公園・こどもみらい館の東側の南隣です。受付は3階になります。

【受付時間】
9:00~20:00

【ホームページ】
http://www.tsukushilo.com/

新阜 創太郎 弁護士の取り扱う分野

  • 【元裁判官】依頼者と寄り添い、丁寧にお話をお聞きします。◆豊富な経験をもとに、ご依頼者の希望の実現に努めます。安心してご相談ください。【丸太町駅5分】
    相談料
    相談料:初回 1時間5,000円(税別)
    2回目以降 30分5,000円(税別)
  • 【夜間相談・接見/当日/土日祝対応可、丸太町駅徒歩5分】経験を活かした適切な対応と丁寧な弁護活動の提供に努めております。【元裁判官】
    相談料
    初回1時間5000円(税別)
    以後30分5000円(税別)
  • 【元裁判官】◆24時間予約受付◆丸太町駅5分◆むち打ち事案のみならず、高次脳機能障害やPTSDといった症例にも対応。スピーディーに有利に解決します。
    相談料
    30分5000円(税抜き)
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪府立豊中高等学校卒業

新阜 創太郎 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    和解の無効と、その後の請求についての戦略について、本人訴訟前提で相談に乗って頂ける弁護士さんを探しております。

    去年、損害賠償請求を起こしたのですが、請求の多くを放棄する形で和解成立しました。
    しかし、和解が適切に履行されなかったため、今年新たな裁判を起こし、請求の一部は認められたものの、大半が「和解済み」で切られました。

    但し、今年の訴訟において、和解の前提となった重要な部分で相手が虚偽主張をしたことを自白しており、判決文にもその前提が存在し、相手が事実異なる主張をしたこと、それにより私は和解取消をできる可能性があった(がこの訴訟ではしなかった)ことが判決文にも書かれています。

    以上より、和解を無効化し、和解した裁判で放棄した債権の再請求と、今年の裁判で、和解で解決済みと切られた部分の再請求を行いたいと考えております。

    以下の質問は、「和解は無効化可能」という前提で、今後の戦略についてお聞きしたいです。また、可能でしたらお電話やWeb等で相談(勿論有償)させて頂きたいと思っています。

    【質問1】
    私が取れる手段は何があるか教えてください。現時点で、①和解無効の確認訴訟→無効化されたら新しい請求訴訟、②和解無効+請求の訴訟を一度にやる。、の二つがあるのかな、と考えています。

    【質問2】
    上記以外に「期日指定」を申し立てる?ことがあるようですが、これはどのような意味でしょうか?AIに聞いても回答がまちまちで、書記官に聞いても判然としませんでした。これは和解した裁判の再開ですか?

    【質問3】
    和解無効の確認のみの訴訟を行う場合、訴訟物の価額はどのように判断すればよいでしょうか。

    【質問4】
    上記を踏まえ、私が取り得る手段について、おすすめの手順やメリット・デメリットを教えていただきたいです。

    新阜 創太郎弁護士

    控訴期間が残っているなら、控訴するべきです。控訴したら、判決の和解済みで棄却という部分は確定しないことになるので、私の言った不安はとりあえずは防げます。控訴審で、和解を錯誤により取り消す旨の主張をした上で、裁判官と、和解無効の話は、元々の訴訟の期日指定申立て又は和解無効確認の訴訟でしなければならないのか、今の訴訟でもできるのかを相談してください。
    今の訴訟でもできるということであれば、和解無効の主張方法として、期日指定申立て、和解無効確認訴訟とは違う第3の方法をとっているということにほかなりません。
    私がアドバイスできるのはここまでです。

  • 【相談の背景】
    私の亡くなった父が会社名義のマンションを持っていて、それが競売物件として売却された?ようで、ある保険事務所から突然剰余金があるので現金で受け取ってほしいと存命の母親に連絡がきたようなんです。その時にはサインが欲しいと相手方は言っています。また、債権人を立てる?とか言っていました。実は私や母親は父が亡くなってから、かなりの金額の借金があることがわかり、相続放棄の手続きをきちんとしています。私たちは全く法律などはわからず、素人で怖いのでお聞きしたいです。

    【質問1】
    この剰余金は受け取って大丈夫なのでしょうか?
    受け取った場合には税金とかの申告がいるのですよね?

    【質問2】
    受け取っていい場合は、父がいい加減で会社の事は誰もわからず、書類も見つからず、放置したままなんですが、会社の手続きを何かしないとになったりしますか?素人なんで変な質問の仕方をしていたら教えて下さい。

    新阜 創太郎弁護士

    会社の役員として,会社に帰属する剰余金を受け取って欲しいという話のようであり,相続とは関係ない話のように思えます。
    受け取った剰余金を会社としてどう扱うかは,会社をどうするのか(解散するのか存続させるのか)の問題です。
    いずれにしても,詳細が分からないと的確な回答はできないので,お近くの弁護士に相談してください。

新阜 創太郎 弁護士の解決事例一覧

新阜 創太郎 弁護士へ問い合わせ

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【所属事務所】
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【最寄り駅】
地下鉄「丸太町」駅から徒歩3分

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