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京都府 4
にいおか そうたろう

新阜 創太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: つくし法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
丸太町駅徒歩4分
受付時間
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
新阜 創太郎弁護士 新阜 創太郎弁護士

【元裁判官】依頼者の思いに真摯に耳を傾け、最善の解決案を提示いたします。【丸太町駅徒歩5分】

つくし法律事務所
つくし法律事務所
つくし法律事務所

◆私は司法修習終了後、裁判官として10年間勤務し、
その間 民事事件、家事事件(離婚事件等)、刑事事件、少年事件、破産、個人再生等を担当してきました。
平成20年に裁判官を退官し、現在は弁護士として、離婚・男女問題や遺産相続、交通事故といった身近な問題から、刑事事件まで幅広く対応しております。

◆依頼者に寄り添いたい
弁護士となるに当たって戒めとしたのは「依頼者に寄り添う」ということです。
元裁判官ですから、ある程度事情を聞けば事件の大体の見通しは分かります。
しかし「見通しが暗い」と言うだけでは弁護士としては失格です。不利な状況であっても、何とか依頼者に有利な事情を探し出し、逆転と言わないまでも軟着陸に持ち込むというのが弁護士の役目です。
逆に、有利な状況であっても、思わぬ落とし穴がないかを吟味する必要があります。

◆丁寧な聴き取り
依頼者に寄り添うためには、お話を丁寧にお聞きします。
ご希望はもとより、一つ一つの事情が全体にどのように関わってくるのか分析しながら聴き取りをしていきます。打合せが1時間を超えることもよくあります。
このことは(初回)法律相談であっても同じです。
実は、法律問題は、弁護士に頼まなくてもご自身で解決可能なことも多いのです。
受任に至らなくても、相談者に何らかの対処法を獲得して帰っていただくことこそが法律相談であると考えています。
一件一件の相談の質を維持するために、敢えて相談料を設定させていただいています。

お悩みの方は、まずはご相談ください。

【対応地域】
大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県
※その他の地域もご相談に応じます。

【取扱分野】
離婚・男女問題、交通事故、借金・債務整理、債権回収
遺産相続、犯罪・刑事事件、不動産・建築など

【アクセス】
・京都市営地下鉄丸太町駅で下車
5番出口から徒歩5分程度。
竹間公園・こどもみらい館の東側の南隣です。受付は3階になります。

【受付時間】
9:00~20:00

【ホームページ】
http://www.tsukushilo.com/

新阜 創太郎弁護士の取り扱う分野

  • 【元裁判官】依頼者と寄り添い、丁寧にお話をお聞きします。◆豊富な経験をもとに、ご依頼者の希望の実現に努めます。安心してご相談ください。【丸太町駅5分】
    相談料
    相談料:初回 1時間5,000円(税別)
    2回目以降 30分5,000円(税別)
  • 【夜間相談・接見/当日/土日祝対応可、丸太町駅徒歩5分】経験を活かした適切な対応と丁寧な弁護活動の提供に努めております。【元裁判官】
    相談料
    初回1時間5000円(税別)
    以後30分5000円(税別)
  • 【元裁判官】◆24時間予約受付◆丸太町駅5分◆むち打ち事案のみならず、高次脳機能障害やPTSDといった症例にも対応。スピーディーに有利に解決します。
    相談料
    30分5000円(税抜き)
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    京都弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

学歴

  • 京都大学法学部卒業
  • 大阪府立豊中高等学校卒業

新阜 創太郎弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    民訴114条について 客観的範囲について


    AのBに対する土地の賃料支払い請求訴訟においてAの請求を棄却する判決が確定した。この場合において、その確定判決がその理由中でその土地の賃貸借契約の存否について判断したとしてもその確定判決の既判力は、その賃貸借契約の存否び判断について生じない。
    なぜですか?


    土地の賃貸借契約の存否について既判力認めて何か問題あるのですか?

    【質問1】
    土地の賃貸借契約の存否について既判力認めて何か問題あるのですか?

    土地の賃料支払う必要あるかないか判断する際そもそも土地の賃貸借契約がないことが認められた場合、そこで攻撃防御しているはずです。
    当事

    【質問2】
    土地の賃貸借契約があるかないかに対して(判決理由中の判断にまで拘束力を認めては)認めてはどの辺が当事者、裁判所の柔軟な訴訟追行を阻むことになるのですか?
    土地の賃料支払う必要あるかないか判断する際そも

    新阜 創太郎弁護士

    本相談の本質は、せっかく頑張って勝ち取った賃貸借契約の存否の判断を活かすことはできないのかということだと思います。

    まず、既判力ですが、賃貸借契約の存否の判断が判決理由中の判断である以上は、その判断に既判力は生じません。既判力は主文に包含される事項に限り生じるとされているからです。質問1、2で書かれているように、攻撃防御されているし不意打ちにもならないとしても、それでも既判力は生じません。訴訟は大量現象であり、個別事情に応じて既判力の範囲が左右されるという運営にはなじまないからです。既判力を生じさせたいのであれば、中間確認の訴えを起こす必要があります。

    とはいえ、ご相談のようなケースで判決理由中の判断に何ら効力がないとすると、収まりが悪いのは確かです。そこで、判決理由中の判断に、既判力とは別の効力を認めるべきではないかという議論が学説から出て来ました。争点になった事項の判断には拘束力があるという争点効理論などです。判例は争点効理論は否定していますが、訴訟上の信義則という理屈で妥当な解決を図っています。ご相談のケースでは、賃貸借契約の存否についての主張は信義則上許されないなどとされる可能性は十分あります。

    実際上、敗訴した側が再び訴訟をしてくるようなことはあまりないと思いますが、再訴してくることは防ぎようがありません。
    これは、既判力が生じている場合であったとしても同じで、その場合、裁判所は、既判力のある判決に拘束され、それを前提として、判決後に生じた事情を加えて判決することになります。
    判決理由中の判断に拘束力を認めた場合でも同様の判断方法になります。
    判決理由中の判断に拘束力がないとしても、前訴判決の判断は、事実上、後訴に影響を与えます。


  • 【相談の背景】
    夫と別居中で今後離婚調停の申し立てを検討しています。

    【質問1】
    子どもの病気で仕事を休むことが多く、さらに調停で休むことが難しいです。弁護士の先生のみで調停に出席してもらうことはできるのでしょうか?
    毎回本人が出席しない場合、不利になることはありますか?

    新阜 創太郎弁護士

    離婚の調停が成立する場面では出席している必要があります。また、一回目の期日には是非出席するべきです。それ以外の期日に出席した方がよいかは、何が争点なのかによると思います。

    財産分与や養育費の金額だけが争点ならば、弁護士だけの出席でもよいと思いますが、離婚するかしないかや、親権、面会交流の可否が争点になっているならば、希望の方向に調停が進んでいくように、思いの丈を調停委員にぶつけるためにも、出席するべきです。
    調停委員としても、このあたりのことは、弁護士を介するのではなく、ご本人から直接話を聞きたいはずですし、弁護士としても、ご本人の思いを伝えきれないと思います。

    担当の弁護士と相談していただければと思います。

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地下鉄「丸太町」駅から徒歩3分

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