にいおか そうたろう

新阜 創太郎 弁護士 プロフィール

所属事務所: つくし法律事務所
所在地: 京都府 京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
丸太町駅徒歩4分
受付時間
新阜 創太郎弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    和解の無効と、その後の請求についての戦略について、本人訴訟前提で相談に乗って頂ける弁護士さんを探しております。

    去年、損害賠償請求を起こしたのですが、請求の多くを放棄する形で和解成立しました。
    しかし、和解が適切に履行されなかったため、今年新たな裁判を起こし、請求の一部は認められたものの、大半が「和解済み」で切られました。

    但し、今年の訴訟において、和解の前提となった重要な部分で相手が虚偽主張をしたことを自白しており、判決文にもその前提が存在し、相手が事実異なる主張をしたこと、それにより私は和解取消をできる可能性があった(がこの訴訟ではしなかった)ことが判決文にも書かれています。

    以上より、和解を無効化し、和解した裁判で放棄した債権の再請求と、今年の裁判で、和解で解決済みと切られた部分の再請求を行いたいと考えております。

    以下の質問は、「和解は無効化可能」という前提で、今後の戦略についてお聞きしたいです。また、可能でしたらお電話やWeb等で相談(勿論有償)させて頂きたいと思っています。

    【質問1】
    私が取れる手段は何があるか教えてください。現時点で、①和解無効の確認訴訟→無効化されたら新しい請求訴訟、②和解無効+請求の訴訟を一度にやる。、の二つがあるのかな、と考えています。

    【質問2】
    上記以外に「期日指定」を申し立てる?ことがあるようですが、これはどのような意味でしょうか?AIに聞いても回答がまちまちで、書記官に聞いても判然としませんでした。これは和解した裁判の再開ですか?

    【質問3】
    和解無効の確認のみの訴訟を行う場合、訴訟物の価額はどのように判断すればよいでしょうか。

    【質問4】
    上記を踏まえ、私が取り得る手段について、おすすめの手順やメリット・デメリットを教えていただきたいです。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    控訴期間が残っているなら、控訴するべきです。控訴したら、判決の和解済みで棄却という部分は確定しないことになるので、私の言った不安はとりあえずは防げます。控訴審で、和解を錯誤により取り消す旨の主張をした上で、裁判官と、和解無効の話は、元々の訴訟の期日指定申立て又は和解無効確認の訴訟でしなければならないのか、今の訴訟でもできるのかを相談してください。
    今の訴訟でもできるということであれば、和解無効の主張方法として、期日指定申立て、和解無効確認訴訟とは違う第3の方法をとっているということにほかなりません。
    私がアドバイスできるのはここまでです。

    スレッドを見る
  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    私の亡くなった父が会社名義のマンションを持っていて、それが競売物件として売却された?ようで、ある保険事務所から突然剰余金があるので現金で受け取ってほしいと存命の母親に連絡がきたようなんです。その時にはサインが欲しいと相手方は言っています。また、債権人を立てる?とか言っていました。実は私や母親は父が亡くなってから、かなりの金額の借金があることがわかり、相続放棄の手続きをきちんとしています。私たちは全く法律などはわからず、素人で怖いのでお聞きしたいです。

    【質問1】
    この剰余金は受け取って大丈夫なのでしょうか?
    受け取った場合には税金とかの申告がいるのですよね?

    【質問2】
    受け取っていい場合は、父がいい加減で会社の事は誰もわからず、書類も見つからず、放置したままなんですが、会社の手続きを何かしないとになったりしますか?素人なんで変な質問の仕方をしていたら教えて下さい。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の役員として,会社に帰属する剰余金を受け取って欲しいという話のようであり,相続とは関係ない話のように思えます。
    受け取った剰余金を会社としてどう扱うかは,会社をどうするのか(解散するのか存続させるのか)の問題です。
    いずれにしても,詳細が分からないと的確な回答はできないので,お近くの弁護士に相談してください。

    スレッドを見る
  • 相続放棄

    【相談の背景】
    2月に父が亡くなりました。母はすでに他界。子供は私一人です。
    銀行ローン、クレジットカード、消費者金融の債務があるので、相続放棄をしたいと思ってます。

    【質問1】
    子供の私が相続放棄すると、債務の支払い請求が、父の兄弟に行きますか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄をすると、あなたは最初から相続人ではなかったことになります。その結果、次順位の人が相続人に繰り上がります。
    次順位はお父様の両親ということになりますが、既に亡くなっているのであれば、お父様のご兄弟が相続人ということになります。

    法律的にはこうですが、債権者はあなたが相続放棄をしたことは普通は知りません。なので、一旦はあなたのところに請求が来ると思われます。そのときは、相続放棄したことを伝えれば大丈夫です(受理証明を要求されると思います)。お父様のご兄弟に請求がいくのはそれからです。
    お父様のご兄弟も、自分が相続人になったことを知ったときから三か月以内に相続放棄の手続をすれば、債務を支払う必要はありません。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    元嫁から債権差押え命令が届きました。
    通帳には少額しかなく少しの金額が差押えされました。内容がよくわからないので裁判所に行って聞いたところこの命令書はもう効力がないとのことでした。
    しかしまたほかの手立てで差押えはくるとは思っています。しかし内容が離婚してから一度も払ってもらってないとか間違った内容です。別れて五年たちますが子供と五分だけ会っただけです。それが原因で払わなくなりました。会わさないなら払わないと伝えました。

    【質問1】
    もしもう一度差押え命令書をむこうが出してくる場合相手はもう一度弁護士に頼んで弁護士費用もかかるものですか

    【質問2】
    内容が、虚偽の場合相手は不利になるのですか

    【質問3】
    こちらも弁護士に頼んだらどういう風に話しは進みますか。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論として、弁護士に相談された方がよいです。

    質問1
     元嫁と元嫁側の弁護士との間の契約内容によるので、何とも言えません。
    質問2
     離婚後、養育費をいくらか払っていたとすれば、その分については支払義務はありません(履行済み)。もし、履行済み分についても差押がされているとすれば、履行済みの部分については差押は取り消されるべきです。そのためには、相談者さんの側から、養育費をいついくら支払ったかを証明して、然るべき法的手続を取る必要があります。そのためにも、弁護士に相談してください。
     元嫁が子どもに会わせなかったとしても、残念ながら、養育費の支払義務がなくなったり、支払を拒むことはできません。支払っていない部分については、未払いだとして差押を受けるおそれがあります。
    質問3
     離婚後5年の間に、養育費に影響する事情の変化があるかも知れません(給料が減ったとか、再婚したとか)。この点も、弁護士に相談した方がいいです。


    スレッドを見る
  • 離婚届

    【相談の背景】
    妻(私)不貞が発覚し夫から離婚届を出すから親権を放棄しろと言われています。
    親権を取れないことは覚悟していますが、私は離婚届を出す前に親権だけでなくその他の項目(面会交流、慰謝料、財産分与、養育費等)も決めた上で離婚届けをだしたいと伝えましたが、離婚してからでないと親権以外の話さない、調停を申し立てろと言われています。私はまずは弁護士を通じ相手の弁護士と話した上で可能な限り協議離婚で進めたいと思っていますが、相手は調停でないと弁護士が雇えないと言っています。

    【質問1】
    このような場合まずは私は弁護士に相談して、自分の要望を相手に伝えたら良いのでしょうか?このまま私が申し立てをしないままだとどうなるか教えていただけると幸いです。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    協議離婚は、双方が合意しないとできません。
    したがって、相談者さんが、離婚の条件をすべて決めてからでないと離婚しないと言って、離婚届を提出するのを拒否すれば、離婚したい夫としては、離婚の条件の協議に応じるか、離婚調停を申し立てるしかありません。
    弁護士な相談して要望を伝えれば、夫が、協議離婚に向けた話し合いに応じてくれるかもしれませんし、応じてくれないかもしれません。

    夫が応じてくれない場合は、相談者さんか夫側から離婚調停を申し立てないと、離婚の話は進まないことになります。



    スレッドを見る
  • 賃料

    【相談の背景】
    民訴114条について 客観的範囲について


    AのBに対する土地の賃料支払い請求訴訟においてAの請求を棄却する判決が確定した。この場合において、その確定判決がその理由中でその土地の賃貸借契約の存否について判断したとしてもその確定判決の既判力は、その賃貸借契約の存否び判断について生じない。
    なぜですか?


    土地の賃貸借契約の存否について既判力認めて何か問題あるのですか?

    【質問1】
    土地の賃貸借契約の存否について既判力認めて何か問題あるのですか?

    土地の賃料支払う必要あるかないか判断する際そもそも土地の賃貸借契約がないことが認められた場合、そこで攻撃防御しているはずです。
    当事

    【質問2】
    土地の賃貸借契約があるかないかに対して(判決理由中の判断にまで拘束力を認めては)認めてはどの辺が当事者、裁判所の柔軟な訴訟追行を阻むことになるのですか?
    土地の賃料支払う必要あるかないか判断する際そも

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本相談の本質は、せっかく頑張って勝ち取った賃貸借契約の存否の判断を活かすことはできないのかということだと思います。

    まず、既判力ですが、賃貸借契約の存否の判断が判決理由中の判断である以上は、その判断に既判力は生じません。既判力は主文に包含される事項に限り生じるとされているからです。質問1、2で書かれているように、攻撃防御されているし不意打ちにもならないとしても、それでも既判力は生じません。訴訟は大量現象であり、個別事情に応じて既判力の範囲が左右されるという運営にはなじまないからです。既判力を生じさせたいのであれば、中間確認の訴えを起こす必要があります。

    とはいえ、ご相談のようなケースで判決理由中の判断に何ら効力がないとすると、収まりが悪いのは確かです。そこで、判決理由中の判断に、既判力とは別の効力を認めるべきではないかという議論が学説から出て来ました。争点になった事項の判断には拘束力があるという争点効理論などです。判例は争点効理論は否定していますが、訴訟上の信義則という理屈で妥当な解決を図っています。ご相談のケースでは、賃貸借契約の存否についての主張は信義則上許されないなどとされる可能性は十分あります。

    実際上、敗訴した側が再び訴訟をしてくるようなことはあまりないと思いますが、再訴してくることは防ぎようがありません。
    これは、既判力が生じている場合であったとしても同じで、その場合、裁判所は、既判力のある判決に拘束され、それを前提として、判決後に生じた事情を加えて判決することになります。
    判決理由中の判断に拘束力を認めた場合でも同様の判断方法になります。
    判決理由中の判断に拘束力がないとしても、前訴判決の判断は、事実上、後訴に影響を与えます。


    スレッドを見る
  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫と別居中で今後離婚調停の申し立てを検討しています。

    【質問1】
    子どもの病気で仕事を休むことが多く、さらに調停で休むことが難しいです。弁護士の先生のみで調停に出席してもらうことはできるのでしょうか?
    毎回本人が出席しない場合、不利になることはありますか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚の調停が成立する場面では出席している必要があります。また、一回目の期日には是非出席するべきです。それ以外の期日に出席した方がよいかは、何が争点なのかによると思います。

    財産分与や養育費の金額だけが争点ならば、弁護士だけの出席でもよいと思いますが、離婚するかしないかや、親権、面会交流の可否が争点になっているならば、希望の方向に調停が進んでいくように、思いの丈を調停委員にぶつけるためにも、出席するべきです。
    調停委員としても、このあたりのことは、弁護士を介するのではなく、ご本人から直接話を聞きたいはずですし、弁護士としても、ご本人の思いを伝えきれないと思います。

    担当の弁護士と相談していただければと思います。

    スレッドを見る
  • 医療

    【相談の背景】
    現在、高齢の父がc型肝炎HCV抗体検査、RNA検査共に陽性が出て、次にエコーとCTを受ける段取りになっている者です。

    35年前の労災事故の時に受けた手術での感染を疑い、薬害C型肝炎訴訟を考えていて、カルテがなかったので加入している生命保険の診断書と事故の現認証明書を取り寄せ、記載の医師を見つけて連絡しました。

    電話で話せたのですが、「なにぶん35年前のことなんでハッキリ覚えてないけど」という前置きで、輸血を伴う手術をその事故でしたかどうかは覚えていないけど、当時は大半の手術で止血剤を使ってたので、当時病院に納入されていた特定血液凝固第Ⅸ因子製剤なら使ってたかなー、可能性はあります。

    というお返事でした。

    【質問1】
    この程度の曖昧な医師の答えでも、使っていた可能性があるという証明になりますか?

    【質問2】
    内容と書類を弁護士さんに送ったら、受けて頂けない場合でも連絡は来ますか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この証言だけでは足りません。
    しかし、カルテはなくても、その病院で手術を受けたという証拠があれば、どのような怪我をしてどのような手術が行われたか、その手術は血液製剤が通常使われるものであるか、その病院では手術の当時、問題の血液製剤が納品されていたかなどを詰めていけば、上手く行く可能性はあると思います。

    スレッドを見る
  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    外国人と7年前結婚し、海外に住んでいましたが昨年離婚しました。

    名字は戸籍上変更しなかったのですが、便宜上その国で元夫の名字を色々な手続き(医療、税金、銀行、等々ほぼすべて書類上)で使っており、その国の滞在カードには元夫の名字が私の名字と共に記載されてあります。

    元夫の名字は自分の日本で使用する証明書(パスポート、免許証等)に記入されておらず、元滞在国とやりとりが良くあるので不便性を感じています。

    便宜上日本でも滞在国と同じ名字を使用したく思っております。

    離婚の契約書にも、離婚後も私はこの名字を引き続き使って良いという文面が記載されてあります。(英語以外の外国語です)

    【質問1】
    現在日本へ帰国しており、日本でも引き続きこの名字を使用するためにパスポート、住民票などの記載名に元夫の名字を追加するにはどのような手続きが必要でしたでしょうか。

    ご教授頂けましたら幸いです。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    氏の変更の手続を取って、戸籍上も氏を前夫の氏に変更してしまえば、住民票、パスポートの氏を変更することはできます。
    手続としては、家庭裁判所に氏の変更許可の申立をして、許可をもらう必要がありますが、あなたのケースなら、家裁は許可してくれると思います。具体的な手続については家裁に問い合わせれば教えてくれます。

    しかし、これだと、前夫の氏を「併記」したことにはなりません

    最近の改正で、パスポートには、外国人の夫の姓や旧姓を併記できるようになりましたが、「前」夫の姓まで併記することができるかというと、解りかねます。むしろ、パスポートセンターに問い合わせた方がよいと思います。

    スレッドを見る
  • 養育費

    調停で養育費を決めてから、滞納30万されています。
    情報取得の申し立てして貯金で滞納分を差押えたいですが、貯金を差押えするのに相手に予告がありますか?

    強制執行には、調停調書の正本を送達する
    ことで予告のようなことがありますが。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    貯金を差し押さえるのに相手方に予告されるようなことはありません。
    密行でやらないと,差押えの前に相手方に貯金が引き出されてしまうことになるからです。
    そのため,貯金の差押えの場合,まず,金融機関に差押命令が送達され,そのあとに債務者に送達されることになっています。

    ただし,調停調書が送達されると,相手方としては,何かの差押えをしようとしてるなと勘づくことになってしまいます。調停成立のときに調停調書の送達の手続をとっていれば(書記官は送達を嫌がり,送付にしたがるのですが),改めて調停調書の送達は不要だったのですが。

    スレッドを見る
  • 強制執行

    債務名義に執行文が付与された後でも、相手方の強制執行の手続きを止めることができる可能性はあるのでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務名義にも執行文にもいろいろな種類があるので,抽象的なお答えしかできませんが,強制執行停止の申立てをすれば,強制執行手続を止めることができる可能性があります。
    ただし,債務名義そのものや執行文付与に対して不服を申し立てる手続(確定判決や公正証書なら請求異議,仮執行宣言付き判決なら控訴,承継執行文付与なら執行文付与に対する異議の訴えなど)を取ることが前提となっています。

    担保の金額は,債務名義の性質(判決なら高く,公正証書なら安く)や不服の事由の内容や疎明の程度によって決まってきます。債務名義が金銭債権であれば,一般に,遅延損害金も含めた金額を基礎に定められます。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    現在離婚調停中です。
    婚前の妻の借金と養育費で揉めています。
    借金、養育費共に一度は合意出来ておりますが、婚姻費用の為か引き延ばし行為をされております。
    調停員に審判離婚を促し決着させることは出来ないのでしょうか?
    離婚裁判に移行することを考えると、一度は同意を得ている内容なので、審判で終わればと思っています。
    宜しくお願い致します。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そこは裁判官の判断なので何ともいえません。
    ただ、言われているような事情ならば、相手方に対する説得が入るかと思いますが。

    スレッドを見る
  • 相続

    現在結婚11年目で、私(夫)が妻の姓を名乗っています。とはいうものの妻側の実家はかなり複雑で、妻とはもう交流はありません。
    先日、私の母から「妻と養子縁組をしたい」という話がでました。扶養義務などのことは理解した上で妻の方はOKなのですが、問題になっているのが苗字の問題です。私(旧姓A→婚姻でB)、妻はBのまま、という状態なので司法書士からは「民法810条は適用されないので姓を母の方に合わせないといけない」と言われました。子どもの姓や、婚姻次の姓を変更と同じ手続きをまたするのかと思うとなかなか煩わしいものがあるのですが、この場合はやはり私は元の姓をAに、妻をAに姓変えなければならないのでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法810条本文は「養子は養親の氏を称する」と定めており、養子となった妻は、養母である相談者の母の氏を名乗ることになります。したがって、妻の氏はBからAに変わることになり、筆頭者である妻の氏がAに変わったので、同籍の相談者や子どもの氏もAに変わることになります。

    以上は、戸籍上のことですが、会社や学校との関係では通称としてBを使うということはありえます(会社等にご相談ください)。

    また、(戸籍上の)氏は、やむを得ない事由がある場合は、家裁の許可を得て、変更することができます(戸籍法107条)。10年以上、Bを用いてきて、養子縁組後も通称としてBを用い続けているというのであれば、家裁の許可がおりる可能性もあります。

    スレッドを見る
  • 養育費

    専業主婦、夫年収870万

    子供3歳

    養育費の相場が知りたいです。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情はお察しいたします。

    言われている事情は、全く箸にも棒にもかからないような事情ではないので、交渉等の際には、主張されればよいと思います。

    スレッドを見る
  • 調停離婚

    (質問)
    離婚成立後、相手方が勝手に子の本籍地を移動してしまいました。その為、子の氏名変更ができていません。これは違法ですか?

    (経緯)
    調停に代わる審判を行いました。
    8/18 離婚成立日
    /21 役場に離婚届提出、戸籍作成
    9/4 裁判所に子の氏の変更許可証申請
    /16 役場に子の氏の変更届を提出
     →2日ほど前に相手方が子の本籍地を変更した為
      受理できないと言われる。
      相手方弁護士に子の戸籍謄本の手配を依頼
    いまだ届かず

    相手方が余計なことをしなければ、9/16に受理されていたものが、現在まで完了していません。
    習い事や保育園等、変更後に手続きするものがまだまだあります。
    正直腹が立って仕方がありません。
    黙って待つしかできませんか?
    親権がないのに、本籍地を移動するのは違法ではないのでしょうか?
    これをすると相手方に何かメリットがあるのでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子の本籍地を移したのではなく、相手方が自分の本籍地を移した結果、同籍の子の本籍地も移ってしまったのです。

    本籍地は、筆頭者及びその配偶者が届け出ることにより移すことができますが(戸籍法108条)、離婚により配偶者がいなくなったので、筆頭者の届出だけでできることになります。その際、同籍者(子ども)の承諾などは必要ありません。
    したがって、筆頭者である相手方が転籍した結果、親権者を持っていない子の本籍地も移ってしまったとしても、法的には何ら問題はなく、違法ではありません。

    まあ、離婚直後で、子の氏の変更手続が予想される状況下で、何も言わずに転籍するというのは不親切ではあるのですが、それでも相手方の転籍の自由が制限されるということにはなりません(子の氏の変更の手続が終わるまで、転籍を待たなければならないという訳ではありません)。

    相手方が本籍地を移した事情はわかりませんが、なかには、住民票を移すのと同じような感覚で本籍地を移す人もいます。

    スレッドを見る
  • 借金

    ご質問です。

    改正民事執行法の第三者からの情報取得手続について、

    ・金融機関から、預貯金口座や上場株式などの金融資産に関する情報を取得(新207条)
    ・法務局から、土地・建物に関する情報を取得(新205条)
    ・市町村、日本年金機構などから、勤務先(給与債権)に関する情報を取得(新206条)
    勤務先の情報を取得できるのは、『養育費等の支払』と『生命・身体の侵害による損害賠償金の支払い』の場合のみ

    上記とのことで、勤務先の情報取得は一般貸金では取得できないということは理解できました。

    ご質問ですが、

    預貯金債権等に関する情報取得手続きで、

    ・その口座は給与の受け取り口座になっているか?
    ・なっているとしたらどこの会社から振込がされているか?

    という情報を預貯金債権等に関する情報取得手続きで得ることは出来うるのでしょうか?

    一般的に預貯金の情報というのは金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、残高といったところかと思いますが、給与受け取り口座なのかという情報まで得られるのでしょうか?

    もし得られるのならば、市町村、日本年金機構経由で情報を取得する必要もないですし、『養育費等の支払』と『生命・身体の侵害による損害賠償金の支払い』という要件がなければ勤務先を調べることは出来ないという秘匿性の意味をなさない気がしますので、ご見解をお聞きしたいです。

    宜しくお願い致します。


    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行等からの回答書(「情報提供書」という名前です)は,

    1 預貯金債権の存否
    2 上記預貯金債権を扱う店舗並びに種別,口座番号及び額

    を回答させる形式となっており,当該口座にどのような入出金があるのかについてまで,回答をさせるものではありません。したがって,勤務先は分かりません。

    反対債権(貸付金債権)があって相殺ができることすら答えてくれません。



    スレッドを見る
  • 戸籍と姓

    離婚を予定しています。子供の苗字が変わる事に抵抗があり、そのままにしたい、かつ母子で違う苗字にはしたくないので、私自身も夫の姓を名乗り続けようと思っています。

    離婚が成立した場合、子供も私の戸籍に入籍させたいのですが、それは可能でしょうか?
    姓がそのままだと夫の戸籍に入ったままにしないといけないのでしょうか。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能です。

    市役所に,離婚届を提出する際に,婚氏を続称する旨の届出をすれば,婚姻中の氏を名乗り続けることができます(質問者を筆頭者とする戸籍が作成されます)。

    その上で,家庭裁判所で「子の氏の変更」の申立てをし,夫の氏から妻の氏に変更する旨の審判をもらって(手続きは簡単です),これを添えて市役所に届け出れば,子どもを夫の戸籍から妻の戸籍に入籍させることができます。

    スレッドを見る
  • 別居

    現在別居中の30代主婦です。
    子供が二人いて児童手当の口座名義が最近まで主人でした。

    今日口座名義変更をしてもらい、
    あとは安心と思っていたところ、主人の借金が原因で口座が差し押さえられてしまいました。

    来年度分の児童手当は私名義の口座に入りますが、

    今年度の分は主人の所に入ってしまうので、それも差し押さえ対象になるのか心配で相談させていただきました。

    拙い文章ですいません、アドバイスよろしくお願いします

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    状況がよくわかりませんが、最近、児童手当の受給者をご主人から質問者に変更する手続を行ったが、10月の支給には間に合わなかったため、10月支給分は、ご主人の口座に振り込まれてしまう予定であるということでしょうか。こういう前提でお答えします。

    銀行預金の差押えにより差し押さえられるのは、裁判所の差押命令が銀行に送達された時点での預金残高です。その後にその口座に入金されるお金は差押えの対象ではなく、引き出すことができます。したがって、まだ振り込まれていない10月支給の児童手当は、無事です。ただし、振り込まれた後、引き出す前に(別の会社などから)差押えを受けると、児童手当分も取られてしまうことになります。

    スレッドを見る
  • 婚姻費用

    婚姻費用分担請求調停の流れについて教えて下さい。
    調停が不成立となると審判移行するとは理解していますが、不成立となったその日に審判に移行するのでしょうか?後日また双方の予定日を確認してからでしょうか?
    相手が所得関係の書類を提出しないまま審判に入った場合、裁判所が相手の所得を調べてくれますか?
    所得開示拒否する相手に罰則は無いですか?

    調停中に仮払い処分を申し立てる事は可能でしょうか?相手が所得情報を出さない場合、仮払金額はどう決めるのですか?
    許可が出た場合強制執行可能でしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 調停が不成立となると審判移行するとは理解していますが、不成立となったその日に審判に移行するのでしょうか?後日また双方の予定日を確認してからでしょうか?

    法律の理屈の上では、調停不成立となったと同時に審判に移行します。
    ご質問の趣旨は、おそらく、裁判官から話を聞かれる機会があるのかということだと思いますので、この点についてお答えすると、不成立となる調停期日当日は、裁判官から、不成立なので審判に移行しますと言われる程度で、事情を聞かれることは、ほぼありません。
    また、婚姻費用審判の場合、書面審理だけで判断することが大半で、改めて裁判官から当事者が事情を聞かれるような期日を設けることもありません。当事者のすることと言えば、書面や証拠を提出するくらいです。

    > 相手が所得関係の書類を提出しないまま審判に入った場合、裁判所が相手の所得を調べてくれますか? 所得開示拒否する相手に罰則は無いですか?

     裁判所が自主的に相手の所得を調べてくれることはありません。ですので、こちら側から、何らかの資料を提出する必要があります。昔の給料明細だとか、同居時にはこれくらい婚姻費用をもらっていたという話だとかも、相手の収入を推測させる資料になります。相手方勤務先等への調査嘱託ということも考えられるかもしれません(相手方の同意がないと拒否される可能性が大ですが。)。
     所得開示拒否に対する直接的な罰則はありません。ただ、裁判所に与える心証は悪いです。ある程度しか根拠を示せていない推測であっても、相手方が容易にできる反論(所得証明を出せばいいのです)をしないという事実と合わせ技一本で、こちらの主張がとおる可能性もあります。賃金センサスの平均賃金で計算してくれることもあります。
    >
    > 調停中に仮払い処分を申し立てる事は可能でしょうか?相手が所得情報を出さない場合、仮払金額はどう決めるのですか?  許可が出た場合強制執行可能でしょうか?
     
    審判前の保全処分を申し立てることは可能ですが、生活が逼迫しているというような事情がないと、なかなか難しいです。金額も、相手方の収入はこれだけは確実にあるという金額が基準とされることになります。強制執行は可能です。

    スレッドを見る
  • 養育費

    算定表は2019年に見直されたと伺いました。

    妻と別居中です。子供が4人のケースの算定表がないので概算を教えてください。
    義務者年収:1,100、権利者年収:800
    第1子:15−19歳、第2、3、4子:14歳未満

    養育費となった場合と合わせてお願いします。
    また、婚姻費や養育費は、特別に両者間の取決めなどない場合、学費や医療費は含まれますか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    権利者,義務者とも給与所得者であるという前提で計算してみます。

    権利者,義務者とも基礎収入割合は40%なので,基礎収入は
     義務者 440万円
     権利者 320万円
    生活費指数は
     権利者,義務者 各100
     第1子       85
     第2~4子    各62

    ◆婚姻費用の計算
     権利者世帯に割り振られる婚姻費用(年額)
      (440万+320万円)×(100+85+62×3)÷(100×2+85+62×3)=598万6411円
     婚姻費用支払額(年額)
       598万6411円-320万円=278万6411円
     婚姻費用支払額(月額)
       278万6411円÷12=23万2200円◆

    ◆養育費の計算
     子の生活費(年額)
       440万円×(85+62×3)÷(100+85+62×3)
         =321万4016円
     養育費支払額(年額)
       321万4016円×440万円÷(320万円+440万円)
         =186万0746円
     養育費支払額(月額)
       186万0746円÷12
         =15万5062円◆

    となります。

    上記の養育費は,公立学校の学費と平均的な医療費が念頭に置かれています。
    私立学校や大学に入学している場合(ただし,義務者側が入学を承諾していた場合や,親の学歴・収入水準などから入学が相当と認められる場合)や,重大な病気により多額の医療費がかかる場合などは別途考慮されます。





     

    スレッドを見る
  • 養育費

    今お付き合いしている彼が
    バツイチで養育費を月4万円支払っています。

    今年に入って仕事中の事故で肩を骨折し、そこから労災を受けていましたが戦力外通告を受け会社から自主退職するよう促され退職、その後就職活動をしていましたが完全に気持ちが折れてしまい只今鬱病で通院中なのですが、このような場合、養育費減額申請はできますでしょうか?

    彼の生活費を私が見ている為、支払いが苦しくなってしまい相談させていただきました。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の金額を決めた時から収入に大きな変化が生じているので,当然,養育費の減額の理由になります。

    ところで,最初の養育費の金額はどのような手続で決めたのでしょうか。
    裁判所の手続(判決,審判,調停)や公正証書で決めたのであれば,裁判外で減額を決めるのではなく,家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てて,裁判所で決めてもらうのが無難です。なお,その際,減額となるのは,原則として,調停を申し立てたときからです(なので早目に申し立てましょう)。

    当事者同士の話し合いで決めていた場合については,必要であれば,お教えします。

    スレッドを見る
  • 年金分割

    年金分割について。夫が自営業で国民年金、私が会社員で厚生年金です。夫年収1000万円、私は1200万円程です。2018年まで11年間同居、2019年から別居しておりもうすぐ離婚します。年金分割を請求されたら払わないといけないのでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居期間中も含めて離婚成立の時までの記録が書き換えられます。
    産休育休中は,厚生年金保険料は免除となっているものと思われます。この点は年金記録にも反映されています。

    ついでに,合意ができなくて,裁判所の判決や審判で年金分割を決めてもらう場合,よっぽどのことがないと(10年間別居しているとか),年金分割の割合は0.5と定められてしまいます。

    スレッドを見る
  • 裁判離婚

    相手方欠席で離婚調停不成立となり離婚裁判へ移行しました。
    相手方はくるか不明ですが、欠席を続ける性格の持ち主です。
    この状況で相手方に財産分与と離婚慰謝料を請求したいと考えています。

    この状況で有責配偶者を決めたい場合、今回提出する証拠の他に過去裁判所で争われた監護権指定審判にて提出された答弁書等も裁判所は読みますか?
    違う裁判所だと読まれないですか?
    監護権指定とは直接関係なかったのですが、有責についての証拠を出しましたが、その点は説得力がない形で終わりました。

    宜しくお願いします。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚調停は終わって,離婚訴訟を提起したということでしょうか。

    離婚訴訟では,その裁判で提出された主張と証拠だけで判断され,離婚調停での主張や資料ですら引き継がれません。地方の裁判所では,訴訟と調停とで担当する裁判官が同じで,事実上,裁判官が調停での経過を知っているということはありますが,それでも,判決では,訴訟で提出されていない主張や証拠を斟酌することはできません。
    ましてや,監護者指定の審判の記録などは,離婚訴訟には全く引き継がれません。監護者指定の審判での答弁書等を裁判官に見てもらいたいのであれば,離婚訴訟において,証拠(書証)として提出すべきです。

    スレッドを見る
  • 少年事件

    家庭裁判所の審判について

    先日、家庭裁判所の調査が終わりました。
    審判について、「両親共でなくても、父母どちらかで大丈夫」と言われました。
    先日の家庭裁判所への呼び出しの通知にも
    「父または母」と記載されていましたが、両親そろって行きましたが、コロナの感染予防とかの観点からなのでしょうか?

    「審判は両親そろってが望ましい。
    仮に仕事だとしても、子どものことなのに、仕事を優先する親だと見なされる」などと言った意見も見ました。

    先生方にご質問なのですが
    1、両親そろって審判に行くのはやめた方が良いでしょうか?(コロナの影響も含め)
    2、審判の日に「試験で重なったら延期できる」と言われましたが、例えば「部活動の大会で、本人が参加しないと部に迷惑がかかる」「修学旅行と重なる」などの理由は延期できないのでしょうか?
    特に修学旅行は自分勝手だと判断されてしまうのでしょうか?

    その場で質問できればよかったのですが、その場では思い浮かばず又、電話で質問…とも思ったのですが、先にこちらで質問させていただきたいと思います。
    よろしくお願いします。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1、両親そろって審判に行くのはやめた方が良いでしょうか?(コロナの影響も含め)
       調査官の発言の趣旨は,「(仕事を休むなど)無理をしてまで,両親そろって来る必要はありませんよ」ということで,「両親そろって来てはいけない」という趣旨ではありません。
       重い処分(少年院送致など)が予想される場合や,両親の監護に問題がある場合などは両親そろってきてくださいと言われることはありますが,今回はそんなこともないので,両親そろってでなくてもいいですよと言ってくれたのでしょう。
       したがって,両親そろってでも,父か母のどちらか一方でも,どちらでもいいです。

    > 例えば「部活動の大会で、本人が参加しないと部に迷惑がかかる」「修学旅行と重なる」などの理由は延期できないのでしょうか?
       延期できるはずです。
       家庭裁判所というところは,子どもの可能性を失わせるようなことは極度に嫌います。例えば,在籍する高校に照会をかけるようなことは,学校に知られると退学になってしまうおそれがあるなどとして,原則としてしません。修学旅行等はこれとはちょっと毛色の変わる話ですが,一生の思い出のことですし,融通を利かせてくれるはずです。

    スレッドを見る
  • 詐欺

    詐欺未遂で刑事告訴したい場合。刑法何条と記載したら良いのでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「刑法第246条第1項(または2項),第250条」です。

    未遂罪は原則として処罰されませんが,処罰するという規定がある場合は処罰できます。詐欺罪の場合の未遂の処罰規定は250条で,詐欺未遂罪の場合は,詐欺罪の処罰規定である246条と,未遂の処罰規定である250条の両方を摘示する必要があります。

    ついでに,どうでもよい知識ですが,検察庁が,起訴状に罰条としてあげるときは,「刑法第246条第1項,第250条」の順なのに対し,裁判所が,法令の適用で記載するときは,「刑法250条,246条1項」の順になっています。

    なお,246条1項と2項の違いは,物を騙し取ろうとした場合が1項,財産上不法な利益を騙して得ようとした場合が2項です。

    スレッドを見る
  • 相続放棄

    幼い頃に両親が離婚したことで交流が途絶えていた父親が数年前に他界しました。

    役所からの住民税の支払いに関する書類で父親の死亡を知り、すぐに相続放棄の手続きをとったのですが、先日裁判所より父親が生前におこした交通事故の損害賠償に関する訴状が届きました。

    相続放棄は既に完了しているため、事故や損害に関することは全て「不知」。相続人として権利義務を承継しているという点は「否認する」と記載をし、答弁書を提出しようと思っていますが、
    何点か気になることがあります。

    1、答弁書を相手方弁護士が確認した段階で訴えを取り下げるということはあるのでしょうか?もしくは第一回の口頭弁論までは一応やるのが一般的なのでしょうか?

    2、父の死亡を知りすぐに相続放棄の手続きをしたのですが、死亡から3カ月以内という期限を2週間程超過しておりました。役所からの書面を家庭裁判所に提出し、この書面で父の死亡を知ったという主張をして受理されましたが、こういう場合は民事訴訟で相続放棄が無効になる可能性があると聞きました。実際に無効となった事例はあるのでしょうか?

    3、仮に相手方が父と交流があった、あるいは、もっと早くに父の死亡を知っていたのではないかという主張をした場合、相手方に立証責任があるという考え方でよろしいでしょうか?

    4、相手方から特に相続放棄無効の訴えがなければ、地方裁判所が家庭裁判所の判断を覆すことはないという認識でよろしいでしょうか?

    5、交通事故は父親の仕事中に発生しており、父親が勤めていた会社も使用者責任で被告になっています。仮に私の相続放棄が認められた場合でも、原告と会社で決着がつくまで裁判に参加しなければいけないのでしょうか?

    長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

    新阜 創太郎弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 第1回の口頭弁論期日までに取り下げるということはあり得ます。
      そのためには,答弁書で相続放棄の申述が受理されたことを主張するとともに,相続放棄申述の受理通知書か受理証明書(のコピー)を証拠として提出してください。

    2 家裁が相続放棄の申述を受理したが,民事訴訟では期間を徒過していたとして相続放棄申述が無効(相続の単純承認となる)とされた例はありますが,被相続人と音信不通だったという今回のケースで相続放棄が無効とされることはないと思われます。

    3 相手方に立証責任がありますが,立証は困難だと思われます。

    4 今回のケースでいえば,交通事故の損害賠償請求訴訟のなかで相続放棄が有効か無効かが判断されることになります。相手方が,別途,相続放棄無効の訴えを提起する必要はありません。

    5 相続放棄が有効であれば,そもそも,あなたに対する請求は認められません。ですので,会社との訴訟に付き合う必要はありません。裁判所も,あなたからの相続放棄の主張を受けて,相手方に対して,取り下げるか,相続放棄が無効である旨の主張をするかの選択を迫るはずです。 
     

    スレッドを見る
  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    和解の無効と、その後の請求についての戦略について、本人訴訟前提で相談に乗って頂ける弁護士さんを探しております。

    去年、損害賠償請求を起こしたのですが、請求の多くを放棄する形で和解成立しました。
    しかし、和解が適切に履行されなかったため、今年新たな裁判を起こし、請求の一部は認められたものの、大半が「和解済み」で切られました。

    但し、今年の訴訟において、和解の前提となった重要な部分で相手が虚偽主張をしたことを自白しており、判決文にもその前提が存在し、相手が事実異なる主張をしたこと、それにより私は和解取消をできる可能性があった(がこの訴訟ではしなかった)ことが判決文にも書かれています。

    以上より、和解を無効化し、和解した裁判で放棄した債権の再請求と、今年の裁判で、和解で解決済みと切られた部分の再請求を行いたいと考えております。

    以下の質問は、「和解は無効化可能」という前提で、今後の戦略についてお聞きしたいです。また、可能でしたらお電話やWeb等で相談(勿論有償)させて頂きたいと思っています。

    【質問1】
    私が取れる手段は何があるか教えてください。現時点で、①和解無効の確認訴訟→無効化されたら新しい請求訴訟、②和解無効+請求の訴訟を一度にやる。、の二つがあるのかな、と考えています。

    【質問2】
    上記以外に「期日指定」を申し立てる?ことがあるようですが、これはどのような意味でしょうか?AIに聞いても回答がまちまちで、書記官に聞いても判然としませんでした。これは和解した裁判の再開ですか?

    【質問3】
    和解無効の確認のみの訴訟を行う場合、訴訟物の価額はどのように判断すればよいでしょうか。

    【質問4】
    上記を踏まえ、私が取り得る手段について、おすすめの手順やメリット・デメリットを教えていただきたいです。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    質問1、2及び4について
     基本的には「期日指定申立て」がよいと思います。理屈は、和解で訴訟が終わったが、その和解が無効なのだから、訴訟はまだ続いているので、期日指定を申し立てるというものです。
     期日指定の申立てを受けると裁判所は、まず和解が無効であるかを審理します。和解が無効と判断すれば、裁判が続いているので、元の裁判の審理を再開するということになります。その際、元の裁判で提出していた主張や証拠はそのまま利用できることになります(簡便という点がメリットです。)。
     和解が有効だと判断すれば、裁判所は訴訟終了宣言をします。これに対する不服申立ての手段はないとされているようです(ここがデメリットです)。そこで、和解が無効であるか否かについて三審制で判断してもらえるように和解無効確認の訴えという手段が考え出されました。しかし、和解無効確認の判決が確定した場合は、結局、元の裁判が復活することになるので、二度手間ということになります(ここがデメリットです)。なお、①のように新しい請求訴訟を起こすのは二重起訴の禁止(同じ訴訟を同時に二つしてはいけない)に触れてしまうと思います。②については、和解無効が確定する前は元の訴訟の和解が生きていて和解済みという前提になってしまうので、同時に提起するのは難しいでしょう。

    質問3については、よくわかりません。訴額算定不能として扱うことになるのでしょうか。この点は書記官に聞いた方がよいです。なお、期日指定申立てであれば、訴額を気にする必要はありません。

    後の訴訟で、和解済みとして切られた(棄却された?)請求を再請求したいということですが、後の訴訟の判決の既判力との関係で、再請求が可能かどうかは考える必要があると思います。
    難しい話ですので、お近くの弁護士に相談した方がよいと思います。





    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    3年ほど前にモラハラから調停離婚をしました。(息子7か月の頃から別居)元夫から毎月養育費の振り込みがあり、月1回の面会交流があります(現在息子4歳半)親権は私にあります。この度、再婚することになり、息子も再婚相手と養子縁組をします。すでに1年程同居しており、とても懐いています。再婚した場合は、報告する取り決めはしていませんが、養育費をもらっている以上伝えないといけないと思っていますが、元々モラハラ気味で連絡が来るたびに精神的にしんどいです。
    面会交流中に自身を父親と名乗ったこともなく、子どももおじさんと思っています。

    【質問1】
    再婚は必ず伝えないといけないでしょうか。また伝えなかった場合のリスクはありますか。

    【質問2】
    再婚を伝えたとして、養育費をやめたい。減額してほしい。と言われた場合も受け入れるつもりですが、その際はお互いの同意でも、減額調停を申立てもらったほうがいいですか?もしくは、公正証書の作成が必要ですか?

    【質問3】
    また、親権者は私なので養子縁組に対して元夫の同意は不要との認識であってますか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    ご質問にお答えする前に、説明しておくべき点があります。

    再婚相手と子どもさんが養子縁組すると、子どもさんの第一次的な扶養義務者は再婚相手となり、元夫は原則として扶養義務がなくなり、養育費の支払義務がなくなります。
    そのため、元夫が養育費減額の申し立てをしてきた場合、裁判所はこれを認めることになります。
    問題は、裁判所がいつから養育費をゼロとするかですが、調停委員からよくある質問に対する裁判官の回答をまとめた書籍では、養子縁組したかどうかは元夫としては分からないので、養子縁組の時からとしています。
    そうすると、養子縁組をしたことを内緒にしていて、後から発覚した場合、払った分を返せと言われかねません。

    続いて、質問にお答えします。
    質問3は、養子縁組に元夫の同意は必要ありません。

    質問2は、養育費をゼロとする合意を調停や公正証書ですることにこちらにはメリットはありません。メリットがあるのは元夫側で、調停で養育費を決めていて調停調書に基づき強制執行ができてしまうので、公的に認めてもらう必要があります。元夫の判断に委ねたらよいと思います。
    ゼロではなく減額(いくらかは払ってもらう)の場合には、こちらにも、調書や公正証書にしてもらうメリットはあります。

    質問1は悩ましいところです。法的には、再婚・養子縁組を伝える義務はないですが、本来、もらえないはずの養育費をもらうことになり、後から返せと言われるリスクがあります。
    逆に、伝えると、子どもさんへの執着が増すかもしれません。
    結局は、相談者さんが、元夫の性格をどう見ているのかということに尽きます。

    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    既に離婚し、現在養育費を支払っている立場の者です。
    長文で申し訳ありませんが、どうか宜しくお願い致します。

    作成した公正証書に「特別費用」の費用負担協議を設けていました。
    金額や支払い日などの具体的な記載は無く、負担すること自体も決めておりません。
    双方の経済状況を考慮して費用負担の可否を判断することになっています。

    現在私は算定表を上回る高額な養育費を支払っており、この他にも学費としてまとまった一時金の支払いや財産分与として唯一の財産であった住宅の譲渡もしました。
    これに加えて更に高額な支払いを求められ、こちらの生活が圧迫されてこれ以上高額な費用負担は無理な状態です。
    当然、お金に余裕があれば支払ってあげたいですが、私には新たな扶養者が増えており、こちらの生活費や貯金を削りながら養育費支払いや一時金の貯金をしています。
    また、相手は既に該当の特別費用については支払いが出来ているので援助がなければ受けられない訳ではなく、経済的にも問題ない様子です。
    こちらの援助が無ければ子供が受けられないのであれば理解できますが、納得できません。

    相手からは攻撃的で感情的に費用負担をする様に圧力をかけてきている状況です。
    また、「支払いをして貰えないので弁護士を入れて協議する」とも言われ、こちらは脅されていると受け取り精神的ストレスで体調も崩しています。

    お助けいただけますと幸いです。

    【質問1】
    相手が弁護士の方を入れて協議をしてきた場合、こちらが払えない状況の中で、費用負担を拒否するために最良の手段はありますか?

    【質問2】
    こちらが協議の結果、最終的に支払いを拒否した場合、相手から訴えられることはありますか?

    【質問3】
    相手から支払い拒否を不服として、訴えられた場合、こちらは必ず応じなければならないのでしょうか。

    【質問4】
    相手が訴えてきた場合、こちらが「扶養者が増えたことや経済状況により、養育費減額調停を起こす」ことを示唆すれば抑止力にはなりますか?(調停を起こされたくはありません)

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    記載されている内容から分かる範囲でお答えします。
    質問1
     公正証書では協議条項になっているので、あなたが同意しない限り、負担を強いられることはありません。これは弁護士が入ったところで同じで、あなたが負担することは無理だといえば、弁護士としては家裁に調停審判を起こすしか手はありません。攻撃的な相手方から際限なく言われるより、弁護士に言われる方がよっぽどマシです。
    質問2.3
     上にも述べたように、家裁に調停を起こされるかも知れません。でも、恐れることはありません。中立の立場の調停委員が間に入ってくれて、扶養義務者が増えたとか、高めの養育費を払っているとか、その他のあなたの経済的事情、余裕があるという相手方の事情も考慮してくれるはずです。
     調停はあなたが出席して同意しない限り成立しませんが、調停が不成立になると審判に移行し、今度は裁判官が強制的に決めることになります。その際、あなたの言い分をちゃんと述べておかないと、不利な結果になりますので、裁判(調停、審判)には応じておく必要があります。

    質問4
     養育費減額調停を起こすと言うのは一定の抑止力にはなり得ますが、相手方しだいです。


    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚を考えている彼が再婚で子持ちです
    私は初婚になります。
    戸籍の記載について知りたいです。
    前妻は除籍されていますが
    子供は除籍されていません
    親権は前妻にあります。

    結婚後私の苗字を名乗ってもらう為、私が筆頭者になり婿入りという形になりますが
    前妻との子供からすると父親である彼は除籍されると思います。
    現在の彼の戸籍には前妻は除籍、子供の記載があります

    【質問1】
    私が筆頭者で婚姻する場合は私の戸籍謄本に
    前妻との子供の記載はなく
    彼と私だけの記載になるのでしょうか?

    【質問2】
    また彼の戸籍謄本も2人だけの記載になりますか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    質問1
    あなたの戸籍は、あなたと彼だけの記載になります。
    質問2
    もともとの彼の戸籍は、子だけの記載になります。

    戸籍は、筆頭者と戸籍に記載のある者という2つの部分に分かれています。
    戸籍に記載のある者の部分は、出生や婚姻によって入籍したり、死亡や離婚、婚姻によって除籍になったりして変動しますが、筆頭者の部分はずっとそのままです。筆頭者とされている夫は亡くなっていても、妻や子が戸籍に記載されている限り、筆頭者を夫とする戸籍は残り続けます。

    ご相談に即して、具体例で説明します。
    彼の名前を山本A男
    前妻との子を山本B男
    あなたを田中C子
    とします。

    今、彼の戸籍の状態は、
    筆頭者 山本A男
    戸籍に記載のある者
    A男とB男の2人という状態です。

    彼があなたと婚姻すると
    筆頭者 田中C子
    戸籍に記載のある者
    C子とA男
    の戸籍が作られます。
    A男の氏は、筆頭者と同じ田中になります。

    彼の戸籍の方は、
    筆頭者 山本A男
    戸籍に記載のある者は
    B男
    だけになります。B男の氏は筆頭者が山本A男なので、山本になります。



    スレッドを見る
  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    私の亡くなった父が会社名義のマンションを持っていて、それが競売物件として売却された?ようで、ある保険事務所から突然剰余金があるので現金で受け取ってほしいと存命の母親に連絡がきたようなんです。その時にはサインが欲しいと相手方は言っています。また、債権人を立てる?とか言っていました。実は私や母親は父が亡くなってから、かなりの金額の借金があることがわかり、相続放棄の手続きをきちんとしています。私たちは全く法律などはわからず、素人で怖いのでお聞きしたいです。

    【質問1】
    この剰余金は受け取って大丈夫なのでしょうか?
    受け取った場合には税金とかの申告がいるのですよね?

    【質問2】
    受け取っていい場合は、父がいい加減で会社の事は誰もわからず、書類も見つからず、放置したままなんですが、会社の手続きを何かしないとになったりしますか?素人なんで変な質問の仕方をしていたら教えて下さい。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    マンションが会社名義だとすると、剰余金は会社のものなので、お父様の相続人というだけでは、そもそも剰余金を受け取る権限はありません。もしかしたら、お母様は会社の役員になっているのでしょうか?

    なお、競売だとすれば、そもそも剰余金を返すのは裁判所のはずで、保険事務所から連絡があるというのもよく分かりません。また、代表者であるお父様が亡くなって代表者が欠けた状態では、特別代理人を選任しないと競売手続を開始することできないので、どのような手続で競売が進められてきたのでしょうか(競売開始後にお父様が亡くなったのでしょうか)。
    これらの正確な情報がないと、ご質問に対して的確な回答はできません。
    お近くの弁護士に対面で相談をするのがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    結婚して間もなく妻の妊娠が分かり現在、19週目です。
    3週間前に妻が性格の不一致を理由に勝手に出て行き離婚したいと言っています。
    相手の家庭に問題が有り子供を産むには良い環境では無いため堕胎を条件に離婚を承諾しましたが、相手は堕胎に一切応じません。
    私は堕胎しないのであれば離婚はしないと言いましたが、相手は離婚すると言って聞きません。

    【質問1】
    離婚する条件として堕胎を望んでいるが応じない。

    【質問2】
    堕胎しないのであれば離婚しないは離婚拒否に有効なのか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    協議離婚は双方が離婚に同意しなければ成立しないので、あなたが、堕胎することを離婚の条件にしている以上、協議離婚は成立しません。
    しかし、妻側が、離婚裁判まで起こしてきたときは、離婚が認められるかどうかは離婚原因があるかで決まります。その際、妻があなたの子を堕胎しない(しなかった)という事情は、離婚を妨げる事情にはなりません。
    この意味で、法的には、離婚拒否の有効な手段とは言いにくいです。とはいえ、復縁するにせよ離婚するにせよ、妻との交渉の材料にはなると思います。



    スレッドを見る
  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚時に公正証書にて、毎月3万円の養育費の支払いを決めました。

    【質問1】
    義務者(元夫)が再婚して子どもが出来た場合、公正証書で取り決めていても養育費は減額されますか。

    【質問2】
    調停を申し立てられた場合、減額を拒否する事は出来ますか。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    質問1
    →義務者側の扶養家族が増えた訳ですから、事情が変わったとして、減額となる可能性が高いです。

    質問2
    →拒否した結果、話し合いかまとまらなければ、裁判所が決めることになります。
     その場合は質問1のようになります。
     ただ、養育費の減額の場合、複雑な計算が必要なので、本人同士だけで話し合うのではなく、弁護人に依頼するか、調停で話し合った方がよいと思います。

    スレッドを見る
  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    1年3ヶ月前に離婚し、婚姻時の姓を選択しましたが、やはり旧姓に戻りたい気持ちが強くなり家庭裁判所で氏の変更を申請しようと思っています。

    【質問1】
    この場合、許可が出れば同じ戸籍にいる子供たちも一緒に氏の変更は可能でしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    筆頭者の氏が変われば、同籍の子どもの氏も自動的に変わることになります。

    スレッドを見る
  • 暴行

    【相談の背景】
    接待を受けて、狭いカラオケルーム内で、相手会社の若い女性の頭を叩いたり、抱きついたり、下腹部をさわったり、暴力、セクハラ容疑で訴えられました。正直、酔った状態で記憶が曖昧です。相手会社女性の上司(男性)も暴力、セクハラに加担しております。

    警察では酒に酔って曖昧なところがあり、一貫して否定しました。結果不起訴となりました。
    相手側女性より民事訴訟を起こされ、裁判所より尋問の連絡が来ましたが、体調不良を理由に出席を拒否しました。
    女性の上司は会社をクビになり、一部暴行を認めたと聞いております。
    私は酔った状況で、正直記憶が曖昧な部分があり、暴行やセクハラを絶対に行っていないとも言い切れません。

    【質問1】
    裁判所の尋問を受けなかった事で判決に影響があるでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    状況が今ひとつ分かりませんが、相談者ご自身が女性から損害賠償の民事裁判を起こされている(被告になっている)ということでしょうか。
    その前提ですと、答弁書も提出せずに裁判を欠席すると、女性の主張が全面的に認められて、裁判は負けてしまいます。
    答弁書は提出したが尋問は拒否したという場合、普通は、女性の証言が基本的に信用できるということになって、やはり裁判は不利になります。
    たた、尋問を受けたとしても、女性と相談者のどっちの証言が信用できるのかという話になり、相談者の記憶が曖昧だとすれば、結局、女性の証言の方が信用できるとされてしまう可能性は高いと思います。



    スレッドを見る
  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    一か月前に、夜中セルフスタンドに給油しに行き、釣り銭が残っていて それを取ってしまった
    後ろめたさもあって、それを封筒に入れ届け様としてたが忘れていた
    大体3週間くらいたっている
    先日、寮のポストにメモで、伺いたい事がありますってメモが入っていた。
    警察の指示通り電話し、出頭する事に。
    警察からは、逃げたりせずに正直に話せば大きくしたくないと事
    お金は使ってないとも、言ってます

    【質問1】
    警察に行ったら、どう説明すれば良いのか
    会社には、バレないのか
    お願いします

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    正直に話すしかありません。
    警察があなたのところまでやってきたということは,防犯ビデオの映像からあなたが犯人だと特定できたということでしょう。下手に否認すると逮捕されたりしかねません。
    その上で,取った釣り銭を返すと申し出てください。

    警察が会社にバラすようなことは普通しません。
    ただ,寮ということですが,どの部屋にあなたが住んでいるか問い合わせないと分からないような形態の寮だと,会社に問い合わせをしている可能性はあります。

    スレッドを見る
  • 契約の更新

    相談の背景
    現在築40年の賃貸一戸建てに住んで10年が経ちます。
    この先もずっと住もうと思ってた矢先に管理会社から2年前に言われたのが道路拡張工事の為立ち退きをと。引っ越し費用も新しい住居も立ち退き料無しと言われました。が納得行かず市役所に行き道路拡張工事の予定があるのか?確認すると将来的に予定ではあるけどこの2〜3年でどうのこうのは無いとの事。そうなれば住民説明会もあるし査定に回って個別相談もあるし補償もあるとの説明でした。そして明け渡し文書を送るように管理会社に求めると引き下がったのです。が、今回又同じく道路拡張工事だから明け渡しをと言われました。どう考えても私には追い出そうしてるだけにしかおもえません。家賃滞納はありません。一応文書送るように伝えてあります。来年の4月以降は更新しないと言われました。コレが嘘なら精神的苦痛も慰謝料として請求したいとこです。

    質問1
    私が今出来る事はなんでしょうか?
    この件で弁護士さんに間に入ってもらう事は可能でしょうか?
    私は引っ越ししたくありません。出ないでいい方法ありませんか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    家主側が,借家契約の更新を拒絶するためには正当な事由が必要とされており,正当な事由がないのに更新を拒絶しても,更新拒絶に効力はありません(更新されたことになります)。

    問題は,正当な事由があるかどうかですが,まだ具体化していない道路拡張計画が存在するというだけでは正当な事由があるとは言えないでしょう。それでも立ち退いてほしいというのであれば立退料を払ってくださいということになります。立退料をもらえても出て行きたくないという主張が認められるかどうかは,借主側と家主側の事情によります。
    道路拡張計画が具体化・現実化していた場合には出て行かざるを得ませんが,その場合であっても,代償なしで出て行かなければならないということにはならないと思われます。

    借家契約の更新拒絶は,期間満了の6か月前までに通知しないといけないことになっているので,この通知が来た段階で弁護士に入ってもらうのがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 養育費

    宜しくお願いします。
    不倫認知して養育費についてなんですが、給与明細の会社名を隠して提出しました。相手からは納得ができないから、会社名を教えて欲しいとのことです。教えないとダメなのでしょうか?会社に電話して確認とかでバレるのがいやなので、教えたくないです。
    どうしたらよろしいでしょうか。お願いします

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    結論としては,教えなくてもよいです。

    相手方が会社名を教えてほしいと言う目的は,
      ①給料明細の内容が本当かどうか,会社に確認したい
      ②養育費が支払われなかった場合に給料の差押えをしたい
    ということだと思われます。
     ①の点について,プライベートなことが会社にバレるのは嫌だという相談者の気持ちは理解できる一方,弁護士が,相談者のプライバシーを会社にバラすことにつながるような行為をすることは適切ではありません。相手方の弁護士としては,給料明細の内容に疑問があるというのであれば,相談者に課税証明書の提出を求めるべきです。逆に,相談者が課税証明書を提出すれば,これ以上,文句は言えないはずです。
     ②の点は,調停や審判,公正証書で養育費が決まったのであれば,相手方は,相談者の勤務先を調査することは可能です。「どうせバレるのであれば教えてもよい」という判断も,「自分で調べられるのだから教える必要はない」という判断も,どちらもあり得ます。

     ついでに,前のご相談について気になった点があったので,書いておきます。
     相手方は,高い養育費が払えるようになってから養育費を決めたいと言っているようですが,例えば,子どもが6歳になった時点で,相談者の収入が月5万円の養育費を払えるくらいに上がったという場合,子どもが0歳から5歳までの間の養育費の金額もさかのぼって月5万円になるという訳ではありません。養育費は,子どもが0歳ならその時点,1歳ならその時点での収入を基準にして決まります。
     相談者は,調停に持ち込まれることを恐れているようにも見受けられますが,調停は,中立的な調停委員によって行われます。相手方の弁護士のいいようにやられないためにも,調停にした方がよいように思われます。 

    スレッドを見る
  • 親権

    2017年に配偶者からのDVで協議離婚をし現在13才.11才の子供の親権は母親である私です。
    離婚時に、苗字は変えないで欲しいと言われ学校の事もありましたので変更せず過ごしてきました。
    公正証書は交わしましたが、苗字の件については書かれておらず口約束です。
    今回些細な事から私と元旦那で揉め事が起こり、もう相手の苗字を名乗ることすら精神的に苦痛になっています。
    苗字を変更可能なら私と子供二人を旧姓に戻したいと連絡しましたが、既読無視状態です。
    別件の連絡をしても、基本既読無視です。

    ネットで調べる限り苗字を変更するのは簡単な事では無いと知りました。今すぐというわけではないですが長男が高校卒業やそういうタイミングで可能ならば変更したいと思っています。
    家庭裁判所に申し立てしても簡単には認められないでしょうか?

    宜しくお願い致します。


    新阜 創太郎弁護士
    回答

    離婚すると,本来は旧姓に戻ることになりますが,届出をすると婚姻中の氏を名乗り続けることができ(婚氏続称と言います),相談者も,この手続をしていたものと思われます。

    婚氏続称したが,やっぱり旧姓に戻したいということは,実務上よくあることで,家庭裁判所も容易に氏の変更を認めてくれます。旧姓に戻したいと思ったきっかけはともかく,子どもの中学や高校入学を機に旧姓に戻したいとでも言えば,許可してくれるはずです(なお,この手続に元夫の承諾などは必要ありません)。

    子どもの氏ですが,既に相談者の戸籍に入っているのであれば,相談者が氏を変更すれば,自動的に子どもの氏も変わります。

    子どもが相談者の戸籍に入っていない場合には,相談者が親権者として裁判所で「子の氏の変更」の手続をすれば相談者の戸籍に入れることができ(なお,この手続に元夫の承諾などは必要ありません。この手続は非常に簡単です),自動的に相談者の氏に変わります。


    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    夫と別居し、婚姻費用分担請求調停の申し立てを考えています。
    また、離婚になれば養育費も要求したいと考えています。
    婚姻費用も養育費も算定表がベースになるようです。
    そこで先生方に2点お尋ねします。

    ①婚姻費用は、どのような理由があれば算定表
    を超える額を要求することができますか。

    ②養育費は、どのような理由があれば算定表を
    超える額を要求することができますか。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    子どもが私立学校に通っているとか(算定表は公立学校を前提に作られている)、持病があって多額の医療費がかかると(算定表は平均的な医療費を前提に作られている)いった事情です。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    現在離婚調停中です。
    婚前の妻の借金と養育費で揉めています。
    借金、養育費共に一度は合意出来ておりますが、婚姻費用の為か引き延ばし行為をされております。
    調停員に審判離婚を促し決着させることは出来ないのでしょうか?
    離婚裁判に移行することを考えると、一度は同意を得ている内容なので、審判で終わればと思っています。
    宜しくお願い致します。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    家事事件手続法284条1項の「調停に代わる審判」をしてもらえないかということですが、調停に代わる審判は、当事者から異議があったときは、効力を失います(286条5項)。
    このため、異議が出る可能性があるときは、せっかく審判書を書いても無駄になるかもしれないので、なかなか調停に代わる審判はしてくれません。

    「一度は合意できている」ということなので可能性はありますが、「合意できた」というのがいつの話か(調停前の話なのか否か)、内容が合理的であるか(特に養育費については算定表という基準があります)、揉めている理由によって、調停に代わる審判をするかどうかが判断されることになります。

    ダメ元で、調停委員に聞いてみてはどうでしょうか(裁判官と相談してみるということになるでしょう)。

    スレッドを見る
  • 酒気帯び運転

    ご回答お願いいたします。
     
    8年ほど前に無免許運転、酒気帯びをして懲役8か月執行猶予3年の刑が処されました。
     5年の免許取れない時期も終わり2年前に免許を取得後、先日酒気帯び事故(単独中央分離帯激突)
    を起こしました。(免許点数満点)
     今回の予想される刑は罰金刑なのでしょうか?それとも懲役刑なのでしょうか?
    また罰金を分割にする一つの方法として家計簿や収入書類などを持参したほうがよいとサイトを見て知りましたが、交通裁判所に呼ばれたときに持参すればいいのでしょうか?
     自分の犯した罪なのですが、子供が小学生3年のこどもがいており、4回払いくらいなら食費を詰めてでも払えると思えるのですが、厳しいでしょうか?
     借金でもして一括で払いたいとこなのですが、借金できる状態ではありません。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    > 今回の予想される刑は罰金刑なのでしょうか?それとも懲役刑なのでしょうか?
     懲役刑の可能性も十分にあります。

     交通違反に対する処罰はどんどん厳しくなっています。特に、無免許、酒気帯び運転に対する風当たりは相当に厳しいです。
     近年では、無免許でも酒気帯びでも、1回目は罰金求刑で済みますが、2回目は懲役求刑という運営がされていると思います。質問者が1回目から懲役刑となったのは、無免許と酒気帯びが重なっていたからだと思います(その前に罰金刑があったのかもしれませんが)。
     上記の運営からすれば、検察官が、8年前の前件は、なかったものと扱っていいほどに昔のことであると考えてくれない限りは、罰金では済みません。しかし、前件が同種前科であること、前件が懲役刑であることなどからすれば、8年では難しいと思います。

     なお、懲役求刑であるとしても、今回は執行猶予がつくかとは思います。この場合、罰金を支払えるかといった心配は不要になりますが、刑罰としては懲役刑の方が重いです。執行猶予期間中に交通違反も含めて何か犯罪を犯すと、今度は執行猶予をつけてもらうのは難しいですし、執行猶予がつかないと前の執行猶予も取り消されることになるので、気をつけてください。




    懲役刑を受けたことをご破算にして、これまで罰金刑も受けたことがない人と同様に扱う



     

    スレッドを見る
  • 離婚慰謝料

    子どもの下の名前変更、
    妊娠中に別居して出産をしました。旦那とは疎遠でしたので、産まれた子どもの名前は、わたしがつけました。

    その後旦那の希望する名前に変更可能ですか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    下の名前は,家庭裁判所で名の変更許可の審判を得て,市役所に届け出ることにより,変更することができます。しかし,家裁で,名の変更を許可してもらうためには「正当な事由」が必要です。要するに,一旦,名前を決めてしまうと,簡単には変えられないということです。

    よくあるのは,姓名判断で名前がよくないと言われたので名前を変えたいという事例ですが,これは「正当な事由」には該当しないとされています。旦那好みの名前に変えたいというのも,同様に「正当な事由」にはあたらないとされると思います。

    ただ,名前を変えたかった動機が何であったのであれ,通称名としてある程度の期間使用していたのであれば,戸籍名を通称名に変更することは「正当な事由」にあたるとされています。子どもであれば,幼稚園や学校で通称名を使うというところでしょうか。


    スレッドを見る
  • 調停離婚

    不倫した妻から離婚調停を申し立てられました。

    現在私と子供が同居しており、妻が子供と住みたいとの事で親権を主張しています。

    現在私と子供が同居しているので、親権を取られない為に離婚を拒否し、不成立で終わらせようと思うのですがこの方法に不都合はありますでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    これまでのご質問の内容からすると、調停を申し立てられたばかりで、まだ1回も調停期日は開かれていないということでしょうか。

    そういう前提で回答しますと、最終的には不成立ということでよいのですが、すぐに不成立とはせずに、調停委員に事情を詳しくお話になった方がよいと思います。
    質問者のような事情の場合、妻側が不倫の事情を隠したまま調停申立てをしてくることがよくあります。調停委員に事情をしっかりと伝えておいた方が得策です(質問者に有利に相手方を説得してくれることにもつながります。)。

    有責配偶者からの離婚請求(離婚訴訟)は認められません。したがって、質問者が離婚を拒否して調停を不成立すれば、親権が相手方にわたることはありません。
    しかし、それだけでは問題は解決しません。相手方は、すぐには離婚はできないとしても、(離婚が成立するまで)子の監護者を相手方に指定して、子どもを引き渡してほしいという申立て(子の監護者指定、子の引き渡しの調停・審判)をしてくる可能性があります。その際には、別居までの子の監護の状況、別居の経緯、別居後の子の監護の状況によって、判断されることになります。いろいろな回答者が「今のうちに、監護の実績を積むように」という趣旨のことを述べているのはそのためです。

    質問者が最終的に婚姻関係をどうしたいとお考えなのかはわかりませんが、離婚やむなしと考えているならば、調停のテーブルについた上で、有利な条件(親権等について)で離婚できないかを探ってみるのは、一つの手だと思います。



    スレッドを見る
  • 養育費

    専業主婦、夫年収870万

    子供3歳

    養育費の相場が知りたいです。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

     ご主人が給与取得者で、税込み年収が870万円という前提であれば、裁判所の養育費算定シートによれば
        10~12万円の範囲内
    となります。
     ただし、専業主婦であっても、潜在的な労働能力があるとして、パートの平均年収程度(100万円程度)の収入があるものとして算定されることもあります。その場合、
        8~10万円の範囲内
    になってきます。

     裁判所の養育費算定シートは
      https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
    です。子1人表(子0~14歳)をみます。

    スレッドを見る
  • 認知・親子関係

    10年ほど前、長く交際していた彼と、彼の浮気が原因で別れ、私は別の人と交際を始めたのですが、交際してすぐ妊娠が発覚しました。

    交際を始めた相手も、子供の父親が自分ではない事は分かっていながらも、結婚しようと言ってくれ、そのまま結婚しました。しかし、現実的にうまくはいかず、結婚してから2年ほどで離婚しました。

    それからかなり時間が経ち、現在は子供の実の父親と再会し、また交際しています。彼にも子供の事は話し、近いうちにDNA鑑定をしようという事になっています。

    DNA鑑定結果で、実の親子である事が証明されれば、今さらながら彼に認知してもらう事などは可能ですか?それとも、私が別の人と結婚した事でそれはもう不可能なんでしょうか。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    お子さんの戸籍の父欄の記載はどうなっていますでしょうか。これによって,結論が変わってきます。

    父欄が空白になっている場合には,実父は,市役所の戸籍係に届出をするだけで,認知をすることができます。

    父欄が前夫となっている場合は,お子さんと前夫との父子関係が否定されない限り,戸籍係は認知の届出を受け付けてくれません。父子関係を否定するためには家庭裁判所での手続が必要です。

    家庭裁判所での手続は,お子さん(質問者が法定代理人として)が前夫に対して,親子関係不存在確認の「調停」を起こすということになります(最終的には前夫とお子さんとのDNA鑑定をすることになります。)。調停に応じてくれない場合は,親子関係不存在確認の「訴訟」を起こすしかありません。
    しかし,お子さんが出生したのが前夫との婚姻後200日以降であった場合については,嫡出推定(民法772条)が働いて,上記の親子関係不存在確認の「訴訟」はできないのではないかという疑問があります(そのような場合であっても,「調停」で合意ができれば,親子関係不存在の審判をしているものと思われますが。)。

    いずれにしても,細かい事情がわかりませんので,お近くの弁護士に相談されるのがよいと思います。

    スレッドを見る
  • 離婚・男女問題

    妻からの申請にて調停中ですが妻からの婚姻費用請求に関して教えて下さい。私は持ち家で住宅ローンを払いながら賃貸マンションに住んでいます、妻はその持ち家に子供と住んでいます。住宅ローンの一部を婚姻費用の中から相殺する事は可能でしょうか?賃貸費用+住宅ローン+養育費だけでも大変ですが、そこに婚姻費用が加わったら限界です。良きアドバイスをお願い申し上げます。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    算定表で算出される婚姻費用の内訳には,妻側の住居費分も含まれています。
    妻が居住している自宅の住宅ローンを夫が払っている場合には,夫が妻の住居費を払っていることになりますから,裁判所が婚姻費用を定める場合は,その分は,算定表で算出される婚姻費用から控除するというのが一般的です。

    ただ,住宅ローンの支払には,妻側の住居費を負担しているという側面だけでなく,(夫の)資産を形成しているという側面もあるので,支払っている住宅ローンの全額が控除されるという訳ではありません。控除されるのは,算定表の婚姻費用で考慮されている住居費に相当する分だけです。

    スレッドを見る
  • 婚姻費用

    旦那と別居中の者です。
    同居時は無職でしたが、最近アルバイトを始め、年収は順調にいけば年収95万円くらいになる予定です。
    近々、婚姻費用調停を控えております。
    所得証明書は提出しましたが、前年が収入0のため、無収入になっており、旦那は私を無職だと思っています。
    調停時に、最近アルバイトを始めたことを話さないといけないのでしょうか?
    やっぱり婚姻費用に差がますか?
    無職の場合でも働ける能力があるとして、年収100万程度と見なされる場合があると聞いたのですが・・・

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    > 調停時に、最近アルバイトを始めたことを話さないといけないのでしょうか?
    話すべきでしょう。
     弁護士としては,知ってしまった以上は,「話さなくてもよい」とはアドバイスできません。
     バレた場合,相手方や調停委員に不信感を与えてしまい,今後の調停にも悪い影響を与えかねません。
     アルバイト収入を申告した場合,婚姻費用額に差は出てきますが,ご指摘のように,無職でも働くことに支障がない場合には,100万円程度の年収があるものとして婚姻費用を計算することが多いです。
     

    スレッドを見る
  • 年金分割

    年金分割について。夫が自営業で国民年金、私が会社員で厚生年金です。夫年収1000万円、私は1200万円程です。2018年まで11年間同居、2019年から別居しておりもうすぐ離婚します。年金分割を請求されたら払わないといけないのでしょうか?

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    結論としては,払わなければなりません。

    ただし,「払う」というのは不正確です。年金分割の制度は,年金記録を書き換えるだけであって,現実にお金を払うという話ではありません。

    厚生年金は,基礎年金分と報酬比例分からなります。基礎年金分は国民年金と同じで(1階部分と言われます),報酬比例分(2階部分と言われます)はどれだけの保険料を納めたのかによって決まってきます。具体的には,保険料を納めていた期間の,標準報酬月額の総合計ということになり,これが年金記録です(30年で1億円とかいうことになってきます)。

    年金分割は,この報酬比例部分について,婚姻期間中の年金記録を分割するということです。
    例えば,婚姻期間中に,夫が1億円,妻が2000万円であった場合,
    年金分割をしなければ,将来,年金をもらえる年齢になったときには,
      夫は1億円を元に計算した金額
      妻は2000万円を元に計算した金額
    の年金がもらえます。
    年金分割をして,割合を0.5(半々)と定めれば
      夫も妻も6000万円を元に計算した金額
    の年金がもらえることになります。

    質問者の場合は,夫は国民年金なので分割されるべき年金記録は0円と思われ,質問者の年金記録の半分が夫に書き換えられることになってしまいます。




    スレッドを見る
  • 養育費

    10年前に公正証書を作成し、離婚しました。
    公正証書は元嫁の意思ではなく、義兄です。
    元嫁は、「そんなの書かなくていい!」って言ってたくらいです。
    子供3人月7万20歳まで。が、養育費は払っていませんでした。しかし、自分の出来ることは精一杯しました。家賃も滞納の連絡があってから、保証人ではありませんが、自分の名前で直接大家さんに振込んでおりました。お金がないといえば工面し、お金以外の事も自分なりに精一杯しました。困った事が起こっても頑張って解決してきました。子供にいると言われれば、人に頭を下げてでもしてきました。養育費のことは10年たっても言われた事はありませんでした。今年、一番下の子供が20歳になりました。もう終わりと思っていました。
    昨日、会社に給与差押えの通知が来ました。
    当然ですが恐ろしい額です。
    今の会社で差押えられたら、残るのは10万以下です。質問です。
    5年の消滅時効は成立するのか。
    働いていても20歳までは未成熟子なのか。
    今更、就職後の免除の申立はできないのか。

    8年前に高校中退で長男就職。4年前に長女は高卒で東京に出て、バイトをしながら一人暮らし。4年前に次女は中卒でフリーター。
    母親は一番下の子が中学生のころからご飯や掃除は一切せず、足の踏み場もなく、たまに私が掃除に行っていました。子供達が働きだしたとたん、食事は各自で買って食べていました。お金がないと言うわりに買い物や外食。児童扶養手当を満額もらうため、6時間のパートしかしてませんでした。それでも子供の為とやってきたつもりが、子供にお金がかからなくなったとたん今までの分の給与差押え。悔しくてなりません。
    アドバイスをどうか宜しくお願いいたします。

    新阜 創太郎弁護士
    回答

    お子さんは皆成人されていて,今後,養育費が発生することはなく,今,差押えを受けているのは過去の養育費に基づいてということですね。

    その上で,相談者様は,過去の養育費についても,①子どもたちは就職もしていたので,未成熟子ではなく,養育費は発生していなかったのではないか,②養育費は払ってなかったが,いろいろ援助してきた,③5年の消滅時効にかかっているのではないかと質問されている訳ですね。

    まず,①の点は,確かに,就職の事実は養育費の金額に影響を及ぼす事情です。しかし,公正証書に月額7万円を20歳までと書かれている以上は,家裁の調停・審判(あるいは当事者の合意)で変更されない限りは,公正証書の記載がそのまま生きてきます。そして,家裁の調停・審判は将来の養育費の金額を変更するもので,過去に遡って養育費の金額を変更することはできませんので,今から,養育費の減額の調停・審判を起こすことはできません。
    ③の点は,5年の消滅時効にかかります。したがって,5年より前の養育費については(時効中断事由がない限り)消滅時効が完成しています。
    ②の点は,援助は養育費の支払いに充てられた(もう弁済している)と主張することはできると思います。ただ,一体いくらなのか,証明はできるのか,養育費のどの部分の弁済に充てられたのか,弁済とすると時効中断事由には当たらないのかなどの疑問はつきません。
    あるいは,援助をしてきたという事実とこれまで請求されなかったという事実を合わせて,支払免除の黙示の合意があったなどという法律構成も可能かもしれません。

    これらの主張は,請求異議訴訟ですることになります。確かに公正証書で支払の約束をしたが,その後,弁済した,時効消滅した,(黙示の)合意により免除されたので,もう支払義務はないと主張するのです。ただ,訴訟提起だけでは差押えは止まらず,強制執行停止の手続が必要です。その際,多額のお金を供託させられます(請求されている金額の半額とか)。これが困難というなら,他の方が書いている差押え範囲の変更によりしのぐというのが現実的でしょうか。

    いずれにしても,手続は特殊で難しいですし,かなり細かい事情まで聞かないと対応できないケースです。是非ともお近くの弁護士に相談するようにしてください。

    スレッドを見る

新阜 創太郎 弁護士へ問い合わせ

お急ぎの方はこちらから
受付時間
050-5451-9635

Webフォームなら24時間受付中

※ドメイン指定をされている方は解除してください。
※希望する相談内容をご記入ください。その他に面談日、ご連絡可能な時間帯をご記入いただくと、スムーズに連絡が取れます。
  • 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
  • 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
お問い合わせ前にご確認ください

場合により、夜間・休日についても対応いたします。ご相談ください。
お電話頂いたにも関わらず出られなかった場合は、ぜひ24時間受付のメールフォームからご連絡をください。内容を確認のうえ、弁護士から直接メールもしくは電話にて折り返しご連絡させていただきます。

新阜 創太郎 弁護士へ問い合わせ
新阜 創太郎弁護士
現在営業中
受付時間
050-5451-9635

お問い合わせ前にご確認ください

場合により、夜間・休日についても対応いたします。ご相談ください。
お電話頂いたにも関わらず出られなかった場合は、ぜひ24時間受付のメールフォームからご連絡をください。内容を確認のうえ、弁護士から直接メールもしくは電話にて折り返しご連絡させていただきます。

受付時間
平日 09:30 - 19:30
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
バリアフリー

よくある質問

新阜 創太郎 弁護士の受付時間・定休日は?
新阜 創太郎 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
平日
09:30 - 19:30

【定休日】
土、日、祝

【備考】
場合により、夜間・休日についても対応いたします。ご相談ください。 お電話頂いたにも関わらず出られなかった場合は、ぜひ24時間受付のメールフォームからご連絡をください。内容を確認のうえ、弁護士から直接メールもしくは電話にて折り返しご連絡させていただきます。

新阜 創太郎 弁護士の情報を見る
新阜 創太郎 弁護士の取り扱い分野は?
新阜 創太郎 弁護士の取り扱い分野は、
離婚・男女問題、犯罪・刑事事件、交通事故、遺産相続、債権回収、不動産・建築、借金・債務整理に対応しております。

新阜 創太郎 弁護士の情報を見る
新阜 創太郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
新阜 創太郎 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
【所属事務所】
つくし法律事務所

【所在地】
京都府 京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階

【最寄り駅】
地下鉄「丸太町」駅から徒歩3分

新阜 創太郎 弁護士の情報を見る
お気に入り登録できる弁護士の人数は10名までです

上限に達しているため、弁護士をお気に入り登録できませんでした。
無料会員登録してログインすると50名までお気に入り登録できるようになります。

無料会員登録へ
お気に入りの弁護士に追加しました

画面最上部の「お気に入り」よりご確認いただけます。

お気に入りの弁護士に
追加しました
件 / 10件
お気に入りの弁護士から
削除しました
件 / 10件
お気に入り登録ができませんでした
しばらく時間をおいてからもう一度お試しください。