

長田 誠
湘南中央法律事務所
神奈川県 藤沢市南藤沢18-1 グレイシャスK南藤沢 5階【藤沢駅南口より徒歩5分。東京電力となり】完全個室。相談室にコロナ対策遮蔽板を設置。遺産相続、男女・離婚問題などについてご相談下さい。お子様連れでお気軽に。中小企業様には顧問弁護士サービスをどうぞ。



国道467号沿い、東京電力の隣、1階がエニタイムフィットネスのビルの5階です。
◆弁護士であれば法律を知っていて当たり前。ご相談者の思いや心配事を親身になって伺い、その上で的確なアドバイスをすることが求められているのだと思います。そのようなことを考えながら日々研鑽を積んでいます◆
藤沢に骨を埋める覚悟で事務所を開設し、地域住民や企業にリーガルサービスを提供中。
地元の藤沢市立天神小学校、藤沢市立六会中学校、神奈川県立湘南高等学校を経て、中央大学法学部法律学科、中央大学法科大学院に進学。
「古久家」の酸辣湯麺と「札幌ラーメンこぐま」の牛乳ラーメンをこよなく愛し、湘南藤沢市民マラソンに毎年出場を誓う「日本一湘南を愛する弁護士」。
厳しい空手の修行を通じて培われた誠実で忍耐強い人柄は、依頼者からの信頼も厚く、会社関係事件、相続事件、離婚事件等を中心に年間延べ1000件の交渉や訴訟、法律相談を引き受ける。
法人向けのコンプライアンスセミナーや個人向けの相続セミナーなどの講演を行うほか、母校中央大学での司法試験受験指導や、空手道場において指導にあたるなど、後進の育成にも積極的に取り組む。
藤沢商工会議所や神奈川県中小企業家同友会湘南支部に所属し、湘南地域の中小企業の経営者と共に地域の活性化に取り組むほか、中央大学藤沢白門会(中央大学のOB会藤沢支部)の活動を通じ、藤沢市の福祉事業にも貢献している。
その他
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構契約監視委員
神奈川県中小企業家同友会湘南支部副支部長
中央大学藤沢白門会理事(若手会・社会福祉活動担当、会計)
藤沢商工会議所会員
中央大学正法会研究室理事
市内保育園の苦情解決第三者委員
横須賀市衣笠生まれ。
趣味は極真空手(館長松井章奎。初段)、ベンチプレス(130キロ)、ジョギング、マラソン、城めぐりなど。
事務所HP https://shonanchuo-law.com/
事務所ブログ http://shonanchuo-law.hatenablog.com/



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取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
債権回収
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
国際・外国人問題
依頼内容
- 国際離婚
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 任意整理
- 個人再生
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2008年
経歴・技能
- 国際離婚取扱経験
- 冤罪弁護経験
学歴
- 神奈川県立湘南高等学校卒業
- 中央大学法学部法律学科卒業
職歴
- 平成19年 最高裁判所司法研修所に入所(高知修習)
- 平成20年 横浜市内の法律事務所入所
- 平成27年 湘南中央法律事務所開所
使用言語
- 日本語
主な案件
- 離婚 相続 交通事故 不動産
遺産相続
分野を変更する【夜間休日相談可】
豊富な知識と経験、冷静な対応であなたの相続トラブルを解決に導きます!



国道467号沿い、東京電力の隣、1階がエニタイムフィットネスのビルの5階です。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
【 初回相談無料!】
お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は無料です。
【多数の解決実績】
遺産問題に関して、多くの解決実績があり、多数の依頼者様の信頼をいただいております。
https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14205/l_128863/#pro4_case
【メッセージ】
相続の争いには、
- お金はもちろん、感情が絡む
- 当事者が多い
- 争いの相手方が赤の他人ではなく、親戚である
という特徴があるため、争いは複雑かつ深刻になる傾向にあります。
親戚を相手に争うというのは大きな負担になりますし、当事者が多くて感情が絡むとなると、冷静に対応してくれる弁護士がいてくれたら心強いですよね。
また、上記のような争いが予想される場合、その争いを未然に防ぐために遺言書を作っておくことが有効です。
豊富な知識と経験、冷静な対応であなたの相続トラブルを解決に導きます!
【ご相談例】
- 相続税があまりかからないようにするための遺産分割の方法を教えて欲しい。
- 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない。
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- 特定の親族に多く遺産を残したい。
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- 遺留分を請求したい・された
【強み】
- ご意向を叶えるための遺言書作成を承っております。
- 相続の流れをご説明しながら、遺産分割のサポートをいたします。
- 相続人・遺産の調査、遺産分割、遺留分侵害額請求を行います。
【24時間予約受付】
当事務所では、メールにて24時間予約受付を行っております。
※返信は翌営業日以降、順次となります。
【アクセス】
- JR・小田急藤沢駅南口・江ノ島電鉄線 藤沢駅から徒歩5分
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 【初回法律相談】 無料 【同一案件につき2回目以降のご相談】 30分ごとに11,000円 |
着手金 | 【遺産分割】 請求する側の場合 お客様の法定相続分額概算の5% 防御する側の場合 お客様の法定相続分額概算の8% (但し、最低額は220,000円です。) ※交渉や調停で解決ができず、審判に移行する場合には、審判中間金として55,000円を申し受けます。 【遺留分】 請求する側の場合 お客様の法定相続分額概算の5% 防御する側の場合 お客様の法定相続分額概算の8% (但し、最低額は220,000円です。) ※訴訟が必要となった場合には、訴訟中間金として110,000円を申し受けます。 【遺言書作成】 ・遺産総額5,000万円以下の場合 220,000円 但し、5か条以内の簡易なものは165,000円 ・遺産総額5,000万円超1億円までの場合 385,000円 但し、5か条以内の簡易なものは275,000円 ・遺産総額1億円超の場合 550,000円 但し、5か条以内の簡易なものは385,000円 ※公正証書で作成する場合、手配料55,000円と公証役場に支払う実費が必要になります ※証人の手配が必要な場合は、1人につき55,000円を申し受けます |
成功報酬 | 【遺産分割】 〈請求する側の場合〉 争いがなかった部分の3分の1の額 及び 争いがあった部分全額 の合計額の10% 〈防御する側の場合〉 争いがなかった部分の3分の1の額 及び 争いがあった部分全額 の合計額の7% 【遺留分】 〈請求する側の場合〉 獲得した金額の10% 〈防御する側の場合〉 防御した金額の7% |
日当 | 【遺産分割】 ①調停になった場合、調停日当として、調停期日3回目より1回につき55,000円を申し受けます。 ②審判になった場合、審判日当として、審判期日3回目より1回につき33,000円を申し受けます。 【遺留分】 訴訟になった場合、訴訟日当として、訴訟期日3回目より1回につき33,000円を申し受けます。 |
控訴・抗告が必要な場合 | お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。 |
こちらもご覧下さい | https://shonanchuo-law.com/charge |
その他 | 消費税込みの金額です(%等で表示されている報酬等については別途消費税を申し受けます)。 |
遺産相続の解決事例(12件)
分野を変更する-
兄弟間で遺産分割の話し合いができず調停で解決した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
遺留分減殺請求をされた依頼者の代理人として、円満解決に導いた事例
- 遺産分割
- 発想の転換で遺留分減殺請求をうまく解決した事例
- 遺骨の取り合いになった事例
-
相続放棄を行った事例
- 相続放棄
-
30人の相続人との間で遺産分割をした事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
無人の家を先行して処分した事例
- 遺産分割
-
自筆証書遺言の無効を訴訟で争った事例
- 遺言
- 遺産分割
-
異母兄弟間で遺産分割をした事例
- 遺産分割
- 養子縁組の効力を争った事例
-
特別代理人との間で遺産分割をした事例
- 遺産分割
-
相続分の譲渡を活用した事例
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
兄弟間で遺産分割の話し合いができず調停で解決した事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
父が亡くなり(母は既になくなっていました)、その遺産分割でご相談にいらっしゃいました。相続人は兄と2人で、その兄は父と同居し(家は父所有)、預貯金などの管理も全てしていました。父が亡くなるや、兄から、「100万円を渡すから手続に協力しろ」と一方的に言われるだけで、何を聞いても答えてもらえないということでした。
相談後
どう少なく見積もっても、自宅土地建物があり、その2分の1が100万円ということは考えられません。話し合いを申し込んだのですが無視されたため、遺産分割調停を申し立てました。
こちらでも可能な限り財産の調査をし、さらに、調停で出された預貯金通帳などからたどっていった結果、多くの財産があることが分かりました。
兄は身勝手な主張を繰り返していましたが、譲歩するところはした上で、自宅を競売にかけることも辞さないという強気な態度で交渉した結果、相応の金額の支払いを受けるという内容で調停が成立しました。
遺産相続の解決事例 2
遺留分減殺請求をされた依頼者の代理人として、円満解決に導いた事例
- 遺産分割
相談前
母が亡くなり(父は既になくなっていました)、その相続ご相談にいらっしゃいました。相続人は兄妹の2人で、遺産は自宅土地建物、預貯金、保険などでした。不動産は売却して分けるようにとの遺言があり、兄が遺言執行者に指定されていました。
依頼者としては、遺言に従って自宅の売却をしたかったのですが、自宅には妹一家が住んでおり、出て行こうとはしませんでした。
相談後
妹が立ち退きに応じない理由は、「引越費用がないから」というものでした。もちろん、それだけの理由ではないのでしょうが、このまま放置しておいても時間が過ぎるだけです。そこで、預貯金や保険の解約を進めて現金の分配を先行させるということを示しつつ、不動産業者に依頼するなどして売却の手続にも着手しました。
現金(新たな住居を決める費用を十分に賄える金額)を先に分配するのですから、妹としても引っ越しを拒む理由がなくなりました。不動産業者も動き出していたこともあって、妹は立ち退きに協力するようになりました。
しばらくして、自宅も無事売却することができました。不動産の売却については、依頼した不動産業者のおかげとしか言いようがありませんが、現金の分割を不動産の分割に先行させたのは良いアイデアでした。
長田 誠弁護士からのコメント

当たり前のことですが、相手方の言い分も聞いてあげないといけないですよね。
依頼者も、頭では理解しているのですが、感情が邪魔をして聞いてあげることができなくなっています。そこを上手く取り持ってあげるのも弁護士の役割だと思っています。
遺産相続の解決事例 3
発想の転換で遺留分減殺請求をうまく解決した事例
相談前
夫を亡くした方から、遺留分減殺請求を受けたということで、その対応を依頼されました。
請求してきたのは息子で、二世帯住宅の隣同士に住んでいました。依頼者が住んでいる側は夫名義であったため遺産、息子が住んでいる側は息子名義で遺産ではありませんでした。遺産としては、他に預貯金があったのですが、減殺請求を受けた頃には多くを使ってしまっており、請求額には足りませんでした。
相談後
いきなり遺留分減殺請求訴訟を起こされました。
訴訟が進むにつれて、不動産の価格も明らかとなり、遺留分の金額も確定していきました。判決が出て競売になった場合、依頼者の手元には何も残らないことが予想されました。そこで、良く考えた末、依頼者が住んでいる部分を息子に買い取ってもらうことにしました。単独所有になるというのは息子にとって魅力的な話ですし、依頼者にとっても、まとまった現金が入ってきますので、それで引っ越すことができます。
息子の弁護士に提案したところ、そのようなことには全く思いも及ばなかったようでしたが、話はトントン拍子に進み、和解が成立しました。
長田 誠弁護士からのコメント

依頼者も気付かない解決策ってあるのです。法律的な話であれば気が付かなくても当然ですが、意外と「自分がどうしたいのか」整理できていなかったりします。争いで頭が一杯になってしまっているのですから、仕方がないですよね。
依頼者が何をして欲しいと思っているのか、何をしてあげたら喜んでくれるのか、ど真剣に考えていると良い解決策が見つかるものです。
遺産相続の解決事例 4
遺骨の取り合いになった事例
相談前
兄弟間の折り合いが悪いため、父親の遺骨を分骨してそれぞれで供養しようと約束して分骨も済ませたにもかかわらず、弟が兄の分の遺骨も持って行ってしまったという事案でした(依頼者は兄)。
分骨したのだから兄の分の遺骨の所有権は当然兄にある=所有権に基づく返還請求をしようと思ったのですが、単なる物とは異なり、遺骨の所有権は、祭祀承継者に帰属するため、祭祀承継者を決める手続=祭祀承継者指定の審判を起こすことになりました。なお、審判を行っているうちに遺骨を隠されてしまっては困るので、審判前の仮処分を行い、遺骨を仮にですが取り戻すことに成功しました。
相談後
祭祀承継者の審判により、兄の分の遺骨の祭祀承継者は兄に指定されました。この審判に基づき、本執行を行い、無事、遺骨は兄の手元に戻ってきました。
長田 誠弁護士からのコメント

まさに骨肉の争いです。
遺骨の取り合いを法的に解決した事例は、全国的にも珍しいものでした。専門書を調べても処理方法が載っていない事案があるのです。このような場合、いかに熱意をもって基礎知識を応用して考えられるかが成功の鍵となります。
遺産相続の解決事例 5
相続放棄を行った事例
- 相続放棄
相談前
ごく普通のサラリーマンが依頼者でした。
ある日、全く縁のない市町村役所から固定資産税の納税通知書が届き、そこには、見ず知らずの男性の名前が書いてあったことから不審に思ってその役所に電話をしたとこと、その男性が自分の実の父親であること、自分がその男性の唯一の相続人であることを知りました。
男性は、幼少の頃に養子に出されていたのですが、この通知書が届くまでその事実を全く知りませんでした。
どのように対応して良いか分からず、相談にいらっしゃいました。
相談後
出来る範囲で遺産の調査をしてみましたが、不動産以外の存在は分かりませんでした。負債があるかもしれませんので、安易に相続することは危険です。
そこで、相続放棄の申立てをしました。
その結果、無事、相続放棄が認められました。
長田 誠弁護士からのコメント

被相続人と交流があればその人が借金をしていそうな人かどうかは雰囲気で分かりますし、何かしら調査の手がかりとなるものも見つかります。しかし、全く交流がなかった場合には調査は困難です。
相続放棄には期間制限がありますので、いかに素速く対応できるかが重要です。
遺産相続の解決事例 6
30人の相続人との間で遺産分割をした事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
相談者は、父、義母と父名義の家に3人で暮らしていましたが、その後、父が亡くなりました。義母との関係も良好で、その後も義母が亡くなるまで一緒に暮らしていましたが、亡父の遺産分割をするとか、父名義の家の名義を変えるという知識もなく、そのままになっていました。また、相談者と義母との間には養子縁組はしていませんでした。
その後数十年が経過し、ふと、家の名義が亡父のままになっていることに気付き、これをそのままにしておくと相談者の息子にも迷惑がかかると考え、何とかしようとご相談にいらっしゃいました。
相談後
相談者の義母には子供がいなかったため、基本的にはその兄弟が法定相続人となります。戸籍を調べたところ、8人姉弟でしたが、義母と前後して既に全員他界しておりました。結局、代襲、再代襲相続も含め、相続人が全員で30人もいることが判明しました。
30人全員と一度に遺産分割協議ができるはずもなく、まずは個別に相続分の譲渡(相続分を買い取るイメージです)を受けて相続人から抜けてもらい、残った相続人(譲渡に応じてくれなかった人)たちを相手方として調停を申し立てた結果、無事、残りの共有持分も取得することができました。
長田 誠弁護士からのコメント

遺産分割協議を先延ばしにしていると、相続人が亡くなって次の相続が開始するという二重相続の問題が発生します。自分自身の財産について、遺族が揉めないように準備しておくことはもちろんですが、自分の親の相続を子供の世代に残さないようにするのが親の責任だと思います。
遺産相続の解決事例 7
無人の家を先行して処分した事例
- 遺産分割
相談前
相談者の母は、お1人で母名義の自宅に住んでいましたが、亡くなりました。相続人は、相談者とその兄の2名でしたが折り合いが悪く、兄弟同士では遺産分割協議が進みませんでした。母名義の自宅は築30年以上が経過していたことに加え、無人となったことにより老朽化が進み、倒壊や火災が心配されるようになりました。
そこで、何とか自宅だけでも先に処分したいと、相談にいらっしゃいました。
相談後
私が相談者の代理人として兄に連絡し、現状と依頼者の要望を伝えたところ、兄自身も同じ心配をしていたことが分かりました。そこで、私の知り合いの不動産業者にお願いをして売却してもらい、売却諸経費を控除した残りを折半することで自宅の問題は解決することができました。なお、他の遺産(預貯金など)の分割についてもトントン拍子に話が進み、全体として解決することができました。
長田 誠弁護士からのコメント

不動産は値下がりしないという神話があったバブルの頃とは違い、「負動産」などと言われて相続人に大きな負担がのし掛かってくることもあります。迅速に対応してくれる不動産業者や司法書士などとのネットワークがあるというのも、弁護士を探すときの目安になると思います。
遺産相続の解決事例 8
自筆証書遺言の無効を訴訟で争った事例
- 遺言
- 遺産分割
相談前
母が亡くなり、相続人として子供が4人(A~D)いました。そのうちのA~Cからのご相談でした。Dが、母の遺言(「全ての財産をDに相続させる」)がでてきたと言って家庭裁判所で検認も済ませてきたのですが、A~Cからみると、母の筆跡ではないし、作成時期を考えても到底母が書けたとは思えないとのことでした。
相談後
遺言が無効であることを前提に、Dに遺産分割協議を求めましたが拒否されました。そこで、遺言が書かれたとされる時期の母の状況(認知症の程度など)を調査した上で、遺言無効確認訴訟を起こしました(なお、この裁判は家庭裁判所ではなく地方裁判所に起こします)。
訴訟が進むうちに、Dは自らが遺言を書いたことは認めませんでしたが、遺言がなかったことを前提として遺産分割をしても良いと述べたため、勝訴的な和解が成立しました。
その後、和解に基づき、法定相続分に応じて遺産分割を行って解決しました。
長田 誠弁護士からのコメント

筆跡鑑定は科学的な鑑定ではないため、裁判所手動で行われるかはケースバイケースです。また、筆跡鑑定が行われたとしても、鑑定結果だけで遺言の有効無効が決定するわけではなく、遺言を書いたとされる人の、書いたとされる当時の状態が重視されるように思われます。多角的な視点から情報や資料が集められる弁護士に依頼することが必要です。
遺産相続の解決事例 9
異母兄弟間で遺産分割をした事例
- 遺産分割
相談前
父が亡くなり、遺産として預貯金と不動産が残されました。相続人は、前妻との間の子1名と、後妻との間の子2名がおりましたが、前妻との間の子が仲間外れとなって遺産分割協議が思うようにいきませんでした。相談にいらしたのは、前妻との間の子です。
相談後
後妻との間の子に協議を申し込みましたが、先方は自分の主張を述べるばかりで話が進みませんでした。そこで、調停を申し立てました。
調停でも色々述べておりましたが、結局のところお金で分けるのが一番良いということで落ち着きました。ただ、不動産が市街化調整区域内の土地建物であったため、少し厄介でした。しかし、私が主導で知り合いの不動産業者に売却をお願いし、早期に売却をして現金で分割することができました。
長田 誠弁護士からのコメント

調停では、通常、当事者は別々に調停委員に話をしますが、当事者が同意すれば同席で話をすることもあります。この件では、相手方には弁護士が付いていなかったので、同席(こちらの依頼者は抜きで、私と相手方の同席)にさせてもらいました(弁護士同士の同席はよくあります)。別々に話をしているとなかなか話が進まないこともありますし、同席することにより、相手方に私のことを信頼してもらうことにより話が進みやすくなるというメリットがあります。
相手方にだって言い分はあります。言い分を聞いて尊重できることはしてあげないと話し合いは解決しませんし、遺恨を残すだけです。
遺産相続の解決事例 10
養子縁組の効力を争った事例
相談前
お祖母さんの遺産相続について、お孫さんからご相談を受けました。相談者の父親(お祖母さん=被相続人の息子)は既に他界しており、相談者は代襲相続人です。
相続人の1人である叔父さんから、判子を押すようにと渡された遺産分割協議書をみてみると、叔父さんの子供がお祖母さんの養子に入っていることが分かりました。養子縁組をした時期は、お祖母さんの痴呆症も進んでいたと思われる頃だったため、不審に思ってご相談にいらっしゃいました。
相談後
養子縁組をした当時のお祖母さんの状況を調査しましたが、養子縁組をするという判断能力があるかどうか、正直微妙に思えました。相談者にそれを伝えたところ、養子縁組が有効ならそれで構わないが、亡くなる前のお祖母ちゃんの様子が分からないので、それを知りたいとのことでした。
そこで、養子縁組無効確認訴訟を提起して争ったところ、結果として敗訴しました。それでも、お祖母ちゃんの亡くなる様子がよくわかったので、相談者は満足してくれました。
長田 誠弁護士からのコメント

被相続人に子供が数人いても、そのうちの1人が専ら身の回りの世話をしているということはよくあります。この場合に、遺産分割の際、その身の回りの世話をしていた人から、寄与分の主張がなされることもよくあることで、さらに、他の兄弟には内緒で、身の回りの世話をしていた人の子供が被相続人の養子になっていたということも珍しくありません。
身の回りの世話をしていた人が遺産を多くもらえるというのはある意味当然かもしれませんが、自分の寄与を必要以上に大きく主張する人、他者の寄与を認めない人がいると遺産分割協議は決裂します。最初から決裂することを予想して、少しでも遺産が多く入るよう、養子縁組をしておくというのも自衛策なのかもしれませんが、被相続人の判断能力が微妙な時期になってからの縁組は更なる紛争の種になってしまいますので注意が必要です。
遺産相続の解決事例 11
特別代理人との間で遺産分割をした事例
- 遺産分割
相談前
父が亡くなり、相続人は母と子供1名のみでしたが、母と遺産分割協議をしようにも認知症が進んでいて話ができないというご相談でした。
相談後
家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てました。特別代理人は、裁判所から選任される弁護士で、この弁護士との間で遺産分割協議を行うことになります。
申立ての際に添付しておいた遺産分割協議書案どおりの内容で早期に協議がまとまり、手続を終了することができました。
長田 誠弁護士からのコメント

相続人が2名でしたのでわりと単純でしたが、これが複数いると大変です。それを単純化して早期に解決できるかは弁護士の腕次第です。知識があることが大前提ですが、それを使いこなす能力とコミュニケーション能力が必須です。
遺産相続の解決事例 12
相続分の譲渡を活用した事例
- 遺産分割
相談前
父が亡くなり(母は既に他界)、姉妹が遺されました。遺産としては、自宅土地建物と、僅かな預貯金のみでした。生前、妹が父と同居をして要介護状態であった父の世話をしていましたので、妹は父名義の家を相続して引き続き済むことを希望しましたが、折り合いの悪かった姉は妹の貢献を認めようとはせず、家が欲しいなら代償金を支払うよう主張するばかりでした。
妹が、相続手続のために父親の戸籍を取り寄せたところ、父は再婚で、前妻との間に子供が1名いることが判明しました。姉との間で話が進まないなかで、さらに異母兄弟とどのように協議をしたらよいか分からず、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
私の方から、この兄弟に父が亡くなったこと、遺産の内容、協議の状況などを記載した手紙を出しました。
すると、この兄弟から、知らせに感謝している、遠方に住んでいるので協議には参加できない、父とは疎遠だったので遺産には興味がないという連絡がありました。そこで、一定の金額(兄弟の相続分より低い金額)を提示した上で、相続分を譲渡して欲しいとお願いをしたところ、快く応じてもらうことができました。
姉との協議は整わず、結局、調停を申し立てました。調停において、寄与分の主張が認められたことに加え、相続分の譲渡も受けていたので、当初よりもかなり低い金額で自宅を取得することができました。
長田 誠弁護士からのコメント

相続のときになって、異父母兄弟がいることが判明することは珍しいことではありません。生前に言えなかった事情もあるでしょうから、責めることはできませんよね(せめて遺言は書いておいて欲しいですが・・・)。
窮鳥懐に入れば・・・と言いますが、変に隠したりせず、正直に伝えて助けを求めると、協力してくれることも多いです(ケースバイケースですが)。見ず知らずの兄弟に助けられた事案でした。
離婚・男女問題
分野を変更する養育費・慰謝料を減額したい/親権が欲しい/子供と会いたいあなたを応援します!



国道467号沿い、東京電力の隣、1階がエニタイムフィットネスのビルの5階です。
離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
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離婚問題に関して、多くの解決実績があり、多数の依頼者様の信頼をいただいております。
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- 浮気をした夫からの離婚請求が認められた事例
- 子どもの取り合いとなったものの、子どもにとって最良の解決ができた事例
- 調停や裁判を経ることなく父親が親権を獲得できた事例
- 不貞をした妻と争い、夫が親権を獲得した事例
など幅広い案件において、スムーズに有利な解決へと導いた実績がございます。
【 メッセージ】
離婚といえばマイナスイメージが付きものですが、人生の再出発、新しい生活への第一歩と考えれば前向きに行動することができます。その行動を応援させていただきます。
お話をじっくり伺った上で、最良の方針をご提案致します。
あなたに合った方針がきっと見えるはずです。
まずはご相談下さい!
【 ご相談例】
- 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- 養育費、慰謝料を減額したい。
- 性格が合わないので離婚したい。
- 夫婦で離婚する話にはなったが、財産の分け方で話がつかない。
- モラルハラスメント、DVから逃れたい。
- 離婚を迫られているが、理由が思い当たらない。
- 別居している夫が生活費を全く払ってくれない。
- 別れた夫がいくら催促しても子供の養育費を払わない。
- 別居した後の生活費をどうすればいいか。
- 別居中の子どもと一日も早く会いたい。
【 強み】
- 男女問わず20〜60代と幅広い世代の方から、離婚のご相談をいただき、解決して参りました。依頼者様のお悩みに寄り添い、サポートすることをお約束します。
- 離婚後やトラブル解消後の生活までを見据えて、的確な解決策を提示します。
- 安易に妥協しない、粘り強い交渉力を持った弁護士です。
【心情にも配慮したアドバイス】
依頼者様の心に寄り添う気持ちは大切にすると同時に、弁護士として冷静/的確な対応で、依頼者様を守ります。
プライバシーに配慮した相談室で、ゆっくりとお話いただけますので、安心してご相談ください。
子連れでのご相談も歓迎します(弁護士自身二児の父です)。
【 24時間予約受付】
当事務所では、メールにて24時間予約受付を行っております。
※返信は翌営業日以降、順次となります。
【 アクセス】
- JR・小田急藤沢駅南口・江ノ島電鉄線 藤沢駅から徒歩5分
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 【初回法律相談】 30分ごとに5,500円/以後15分ごとに2,750円 【同一案件につき2回目以降のご相談】 30分ごとに11,000円 |
着手金 | 〈離婚事件請求〉 220,000円 ※調停が必要な場合は、中間金として、110,000円を申し受けます。 ※訴訟が必要な場合は、中間金として、220,000円を申し受けます。 ※訴訟から受任する場合は着手金は440,000円です。 〈婚姻費用請求〉 165,000円 ※離婚と同時に受任する場合は110,000円です。 ※調停が必要な場合は、中間金として、110,000円を申し受けます。 ※審判が必要な場合は、中間金として、55,000円を申し受けます。 〈監護権、子の引渡し、面会交流〉 220,000円 ※離婚と同時に受任する場合は110,000円です。 ※調停が必要な場合は、中間金として、110,000円を申し受けます。 ※審判が必要な場合は、中間金として、55,000円を申し受けます。 |
報酬金 | 〈離婚請求〉 ●基本報酬 交渉や調停で離婚が成立した場合 330,000円 訴訟手続で離婚が成立した場合 440,000円 ●加算報酬 慰謝料や財産分与 獲得金額の10% 防御金額の7% 親 権 獲得、防御した場合 110,000円 (※調査官の調査が入った場合に限ります) 養 育 費 獲得額の1.5か月分、防御額の2か月分 面会交流 獲得、防御した場合 110,000円 (※面会交流に争いがある場合に限ります) 〈婚姻費用請求〉 獲得額の3か月分、防御額の6か月分 〈監護権、子の引渡し、面会交流〉 440,000円 |
日当 | 調停、審判、訴訟に出頭する場合、3回目の期日より、1回の期日につき55,000円を申し受けます。 ※2回目の期日までは不要です。 |
控訴・抗告が必要な場合 | お引き受けした案件が控訴審・抗告審に移行する場合、改めて着手金同額の中間金を申し受けます。ただし事情に応じて減額させていただく場合があります。 |
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その他 | 消費税込みの金額です(%等で表示さている報酬等については別途消費税を申し受けます。) |
離婚・男女問題の解決事例(6件)
分野を変更する-
浮気をした夫からの離婚請求が認められた事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
- 慰謝料
- 離婚請求
-
子どもの取り合いとなったものの、子どもにとって最良の解決ができた事例
- 親権
-
DV夫を相手に調停を起こしたところ、調停前に離婚が成立した事例
- 離婚請求
- DV・暴力
-
調停や裁判を経ることなく父親が親権を獲得できた事例
- 親権
- 別居
-
不貞をした妻と争い、夫が親権を獲得した事例
- 不倫・浮気
- 親権
- 別居
-
義理の両親との関係が悪化して離婚に至った事例
- 離婚請求
- 親族関係
離婚・男女問題の解決事例 1
浮気をした夫からの離婚請求が認められた事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
浮気をした男性からのご相談でした。別居が10年にも及び、新たな家庭も築いているのですが、籍だけが残っていました。
妻が離婚を頑なに拒否していたため、離婚訴訟を起こしました。
相談後
予想どおり、妻側から有責配偶者からの離婚請求は認められないとの主張がなされましたが、別居期間が長期に及ぶこと、未成熟な子供がいないことなど緻密な主張を粘り強くした結果、妻側が離婚自体を争うのを諦め、離婚を前提とした金銭面(財産分与・慰謝料)での解決を図ることに成功しました。
長田 誠弁護士からのコメント

判例上、有責配偶者(婚姻関係の破綻原因を作った者)からの離婚請求は原則として認められません。ただし、一定の事実がある場合には、例外的に離婚が認められます。ですから、例外が認められるための事実をいかに粘り強く主張していくかがポイントとなります。
離婚・男女問題の解決事例 2
子どもの取り合いとなったものの、子どもにとって最良の解決ができた事例
- 親権
相談前
ある日、妻が、何の前触れもなく保育園に通う子どもを連れて出て行ってしまい、子どもと会わせてもらえないという夫からのご相談でした。
ご本人の要望は、
・子どもを取り返したいので監護者指定の審判を申し立てて欲しい
・離婚には応じるが、親権は自分(夫)にするのが絶対条件だ
というものでした。
相談後
お話を良く伺うと、ネットで監護者指定の審判という制度を知ったので言ってみたが、一日も早く子どもに会いたい、これからも継続的に子どもに会いたい、というのがご希望でした。そこで、
・審判の結果、父親が監護者に指定されることもあるが、今回の事案では母親に指定される可能性が極めて高いこと
・審判で徹底的に争うとなると、審判中は子どもにあまり会えず、終了した後は、関係は相当悪化していることから、さらに子どもに会うのは困難となる
・そうであるなら、監護権や親権は妻に譲ることを前提として、なるべく多く子どもと面会できるよう、譲歩を引き出す交渉をした方が良いのではないか
とアドバイスしました。
この方針で当職が代理人として交渉をしたところ、交渉の早い段階から面会ができるようになり、結果として、月3回の宿泊を伴う面会を実施することを条件に、協議離婚しました(親権は母親)。離婚する頃には、親同士の信頼関係も築けていました。
長田 誠弁護士からのコメント

残念ながら、裁判所は、幼児の場合は母親を優先するという考え方に傾きがちです。
もちろん、子の福祉ために父親を監護者(ひいては親権者)に指定すべき事案では徹底的に戦うべきですが、本当に子どものことを考えると母親の元で暮らした方が良いという場合もあります。この場合でも父親の存在の重要性には変わりはありませんから、父親として子の成長に良い影響を与えられるような親同士の関係を築けたら良いですね。
離婚・男女問題の解決事例 3
DV夫を相手に調停を起こしたところ、調停前に離婚が成立した事例
- 離婚請求
- DV・暴力
相談前
夫からDVを受け、子どもを連れて逃げてきた女性からの依頼でした。
夫は妻への暴力が原因で逮捕拘留中であったため、私が留置場に離婚届を持って面会に行き、署名押印を求めましたが、拒絶されました。
そこで、夫が釈放されたタイミングで離婚調停を起こしました。
相談後
離婚調停が受理され、裁判所から夫に呼出状が届けられました。
それを見た夫から、「調停には出たくないので離婚届に署名する」との連絡があったので、離婚届に署名押印してもらいました。
結局、調停をする必要はなくなったため、取り下げて終了しました。
長田 誠弁護士からのコメント

留置所まで面会に行って離婚を求めるというフットワークの軽さと、調停申立書の書き方が良かったのだと思います。
漫然と電話や書類で済ませようとするのではなく、どの方法が一番良い解決に結びつくのか、依頼者に応じた対応を常に考えている結果だと思います。
離婚・男女問題の解決事例 4
調停や裁判を経ることなく父親が親権を獲得できた事例
- 親権
- 別居
相談前
妻が突然保育園に通う子どもを連れて出て行ってしまい、子どもと会わせてもらえないことから、弁護士に依頼をして監護者指定の審判と子の引渡しの仮処分を申し立て、裁判所で争っているという夫からのご相談でした。
この方は、できれば親権を取りたいが、何よりも子供に会いたいということを希望されていました。弁護士に依頼をしたところ、「子供を取り返すなら監護者指定の審判だ」ということで申立てをしてくれたものの、子に会えるようにはならず、むしろ妻との関係がさらに悪化してしまったということでした。また、依頼した弁護士とコミュニケーションが上手くとれず、自分の要望が伝えられないということに悩んでいました。
相談後
前に依頼をしていた弁護士とは委任関係を終了してもらうとともに、監護者指定の審判を取り下げてもらいました。
私から妻の弁護士に連絡をしたところ、1週間後には子供と面会をすることができ、その後は、子供が月の半分以上を夫の家で過ごすようになりました。子供は、もともと父親の方に懐いておりましたので、日に日に明るさを取り戻していきました。
そのような状態が半年ほど続いた後、妻が親権を諦めたことから、夫を親権者として離婚が成立しました。
長田 誠弁護士からのコメント

子供の年齢やそれまでの育児の状況からすると、夫が監護者や親権者に指定される可能性は限りなく低いという事案でした。おそらく、訴訟までやっていたら、親権が取れないばかりか、月1回の面会交流しか認められなかったでしょう。
事案によっては、名(親権)を捨てて実(たくさんの面会交流)を取るというやり方も必要となってきますが、本件は、実を取りにいったところ名までとれたという100点満点の解決となりました。
離婚・男女問題の解決事例 5
不貞をした妻と争い、夫が親権を獲得した事例
- 不倫・浮気
- 親権
- 別居
相談前
不貞をした妻が、保育園入園前の子供を連れて実家に帰ってしまったのですが、3か月ほど経ってから、「しばらく面倒を見て欲しい」と言って子供を夫に引き渡してきました。夫は、子供と一緒に実家に身を寄せるとともに、実家から通勤可能なところに転勤させてもらい、育児を始めました。ところが、転勤を知った妻が、「一時的に預けただけなのに、子供を連れ去った」として監護者指定の審判と子の引渡しの仮処分を申し立ててきました。
相談後
必ずしも、不貞をした=監護者や親権者として不適格、というわけではありません。
子供の年齢や別居前の育児の状況、子供を引き渡した経緯などから、妻が監護者に指定されるということも考えられ、予断を許しませんでした。
そこで、不貞が子育てに影響を与えていることや、過去・現在の夫の子育ての状況について詳細に主張・立証することにより、監護者を夫に指定するという審判が出ました。
妻が、抗告(異議申立)をしても勝ち目がないと判断したようで、夫を親権者として離婚しました。
長田 誠弁護士からのコメント

子の監護者や親権者を決める判断基準は、「子の福祉」です。不貞をしたという事情があっても、それによって子育てに影響が出ていないというような場合は、妻が監護者や親権者に指定される可能性もあります。つまり、夫にとっては悪い妻でも子供にとっては良い母ということはあり得ると考えられているのです。
幸せそうな子供の顔を見ると、やり甲斐と自信が湧いてきます。
離婚・男女問題の解決事例 6
義理の両親との関係が悪化して離婚に至った事例
- 離婚請求
- 親族関係
相談前
相談者の妻の実家が近所で、妻が実家に入り浸ったり、妻の両親が突然訪問してきたり、働き方や家計のことにまで口を出すことに困り果て、妻に引越を持ちかけたものの応じてもらえないことから、離婚したいとのご相談でした。
相談後
真剣に離婚を考えていること、やり直すなら引越が大前提であることを連絡しましたが、やはり引越には応じてくれませんでした。しかし、それでも離婚には応じようとはしなかったため、結局、調停を起こし、調停離婚が成立しました。
長田 誠弁護士からのコメント

常識のある両親であれば、娘夫婦との丁度よい距離感を保とうとするものですが、それをしようとしないとなると、付き合っていくことは困難ですよね。配偶者の親との関係が上手くいかないことそれだけでは離婚事由として足りないように思いますが、それが夫婦関係に影響を及ぼしていて、かつ、配偶者が関係改善のための努力などをしようとしないとなれば、立派な離婚事由になります。
企業法務・顧問弁護士
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企業法務・顧問弁護士の詳細分野
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顧問料 | 【ベーシックプラン】 ①月額顧問料 30,000円(税別) ②相談 何度でも可 ③契約書チェック 別途費用を頂きます※ ④契約書作成 別途費用を頂きます※ ⑤折衝・交渉 別途費用を頂きます※ ⑥その他(訴訟等) 別途費用を頂きます※ ※別途費用が必要な場合は、報酬規定より10%割り引いた金額でお引き受けします。 【スタンダードプラン】 ①月額顧問料 50,000円(税別) ②相談 何度でも可 ③契約書チェック 何度でも可 ④契約書作成 別途費用を頂きます※ ⑤折衝・交渉 別途費用を頂きます※ ⑥その他(訴訟等) 別途費用を頂きます※ ※別途費用が必要な場合は、報酬規定より30%割り引いた金額でお引き受けします。 【プレミアムプラン】 ①月額顧問料 100,000円(税別) ②相談 何度でも可 ③契約書チェック 何度でも可 ④契約書作成 何度でも可 ⑤折衝・交渉 何度でも可 ⑥その他(訴訟等) 別途費用を頂きます※ ※別途費用が必要な場合は、報酬規定より50%割り引いた金額でお引き受けします。 |
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※【お電話】夜間、土日祝日のお問い合わせには留守番電話でご対応させて頂く場合がございます。
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長田 誠弁護士からのコメント
それぞれ感情的な事情があったため、当事者間の話し合いでは解決しなかったと思います。
客観的な資料を集めて遺産総額をはじき出した上で、譲るところは譲る、譲れないところはトコトンやるという姿勢を見せることが大切です。ひたすら自分の主張ばかり繰り返したり、譲歩ばかりしていては良い解決はできません。
調停委員に任せっぱなしにしていても解決しません。相手方を説得して譲歩を引き出す技術も求められるのです。