離婚・男女問題の解決事例
  • 別居

戸籍上の嫡出子(認知準正)との父子関係の否認について

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 家を出て別居した妻から離婚、養育費、離婚が成立するまでの婚姻費用分担の調停を申し立てられた。依頼者は、子は、自分の子ではないと主張した。

解決への流れ 認知無効確認調停を申立て、妻がDNA鑑定に応じるよう説得す方針で行くことになった。民法789条2項は、婚姻中の父母が認知した子は、認知の時から嫡出子となると定めており、これを受けて戸籍法62条は、婚姻中の父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力があるとしている。要するに、婚姻中の父母に子が生まれ、嫡出子出生の届出をすれば、父親が夫ではない第三者の子であっても、その出生届は認知の効力があり、夫の嫡出子となるということである。

佐藤 剛 弁護士 佐藤 剛 弁護士からのコメント 妻が裁判所が関与したDNA鑑定に応じ、子の父親は、夫(依頼者)の子でないことが判明し、妻も夫の子でないことを認め、合意に相当す審判(家事審判手続法277条)をすることに同意したので、合意に相当する審判が成立し、この審判書に基づき戸籍が訂正される。離婚については、調停離婚が成立した。

佐藤 剛 弁護士
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