交通事故の解決事例
- 人身事故
- 慰謝料・損害賠償
- 後遺障害等級認定
後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するとの認定を受けた。
この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況 保険会社の提示する金額が納得できない。
解決への流れ 損害賠償金額については、加害者(保険会社)と被害者との間で、話し合いがつかない場合は、最終的には訴訟により裁判所が決めることになるということを説明し受任となりました。
佐藤 剛 弁護士からのコメント
入院していた病院と通院していた医院へ行き、レントゲンを撮り、後遺障害診断書を作成してもらいましたが、両恥骨骨折については事故に因るもので後遺障害等級第12級13号の認定となりましたが、腰椎圧迫骨折については、事故前に撮ったレントゲンがなく、事故に因るものと認定されず、腰椎圧迫骨折と事故との因果関係について医師の専門的判断が必要なこともあり、依頼者は訴訟はしたくないということなので、傷害慰謝料:1,578,000円(入院45日、通院実日数24日)、 後遺障害慰謝料2,900,000円等で依頼者は合意しました。
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