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別居期間約5年で離婚を認めた第1審判決

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 離婚の調停をしたが、離婚できず、訴えを提起して離婚したい。

解決への流れ 依頼者に不貞行為、暴力等がなければ、離婚が認められる可能性があることを説明した。

佐藤 剛 弁護士 佐藤 剛 弁護士からのコメント 第一審判決は、離婚を認める判決をしたが、妻が控訴し、一審で主張していた夫の暴力、不貞行為を詳細に主張し、夫は有責配偶者であると主張した等のため、和解となり、離婚を認め、財産分与に関する和解が成立した。不貞行為や暴力を振るう等の違法な行為を行った配偶者は、有責配偶者として離婚の訴えを認めないのが、判例である。

佐藤 剛 弁護士
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