「お客様が自分ならどうするか」を親身に考えます
火・木は21時まで法律相談に対応しています。
事務所の特色は、①湘南に3つの事務所(大船・辻堂・平塚)、②3つの事務所により、夜間(大船)・土曜(辻堂)・日曜(平塚)の相談に対応していることです。
地元湘南で頼む価値ある心強い弁護士事務所を目指しています。
詳しくは、ホームページ( https://www.prof-law.com/)をご覧ください。
法人名の「プロフェッション」とは、「人のために尽くすことを天地神明に誓う専門職」という言葉です。弁護士が「誓う」のは「自由と正義を貫くこと」。「真のプロフェッションでありたい」と思い、法人名を付けました。
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永井 未希弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- タイプ
- 被害者
- 加害者
- 事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://www.prof-law.com/
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2014年
永井 未希弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
夫の不倫についてです。
不倫相手が個人で経営するエステサロンで密会しています。合鍵も持っています。合鍵を持っていると親密な関係ということで不倫している証拠として提出できますか??
他にホテルへの出入り等も撮れています。
【質問1】
合鍵という証拠として、鍵を穴に刺して開く所の動画等を撮影したらそれは不法侵入になりますか?写真だけでそこの合鍵と証明することは難しいと思います。そもそも、ホテルの出入りの写真が撮れているなら、証拠として、それ自体強いです。
不法侵入は、正当な理由なく建物に入った場合です。
不貞証拠を取るためが、正当な理由になるとは断言できませんが、正当な理由になる可能性はあります。
また、仮に万一、不法侵入となったとしても、鍵を穴に刺して開く所の動画等がとれたら、その証拠が証拠としては無効になることはなく有効であり、民事裁判では強い証拠になります。 -
【相談の背景】
民事訴訟における
立証責任がどちらにあるか
その考え方について教えて頂けないでしょうか
【質問1】
民事訴訟における立証責任がどちらにあるか
の考え方について教えて頂けないでしょうか
権利がある方に立証責任があると言う事で良いのでしょうか?
債務権、営業権、人事権など
【質問2】
民事訴訟における立証責任がどちらにあるか
これは何かに記載があるのでしょうか
なにかによって定められているのでしょうか民事訴訟における立証責任は、その事実や権利が認められたときに、有利になる側が負います。
例えば、金銭消費貸借契約(貸金)契約が認められると、貸主は借主に、貸したお金を返せ(貸金返還請求権)と言えます。つまり、貸主が有利になります。
この貸金契約の条文は以下のとおりです。
民法第587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
この条文から、①金銭の授受、②返還の約束、という事実(要件事実)が導き出されます。
この①金銭の授受、②返還の約束を、立証することにより、貸主に貸主返還請求権が生じて、貸主が有利になるので、この①②の要件事実の立証責任は、貸主が負います。
立証責任がどちらにあるかの根拠ですが、条文の規定の仕方からすると、事実や権利が有利になる方に立証責任があると解釈できるという考え方が根拠です。要は、解釈論です。
つまり、立証責任について、以上のように考えるというように定めた直接の法令や条文はありません。
所属事務所情報
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郵便番号 247-0056神奈川県 鎌倉市大船1-12-21 中田ビル3階
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