さくらい りょういち

櫻井 良一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 櫻井法律事務所
所在地: 神奈川県 相模原市中央区淵野辺4-15-21 オオタニビル403
淵野辺駅徒歩2分
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櫻井 良一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    私は、雪の降る地方に住んでいるのですが、今日、2車線の国道を運転していて、前の車が減速をしたので、ブレーキを踏んだところ、ABSが作動して制動距離が延び、ぶつかると思ったので右車線に進路変更しました。
    右後ろには、車が走っていたらしく、その車も右へ回避したところ、対向車2台と接触しました。
    私は、当初、自分は接触していないので、その場を立ち去りましたが、気になって、4時間後に現場近くの交番へ行ったところ、やはり私が原因で接触事故を起こしていたそうです。
    事情聴取が行われ、相手の被害を聞くと、3人が首痛いそうで、病院で診断書を取ってもらうそうです。
    被害者の方には、直接電話で謝罪しました。
    この様な場合、現場を立ち去ってしまった事と、首痛という人身事故を起こしてしまった事を踏まえた上で、処罰はどのような感じが予想されるでしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故が起こったことを認識した上で、現場を立ち去ったと言うのですから、報告義務違反、救護義務違反が考えられます。事故が起きた原因はあなたにあるようですから、相当因果関係がある場合で考えるということでしょう。あなたは事故が起きており、接触はしていないが気になったということで、しかも、自分が原因だと聞かされて納得し謝罪しているのですから、現場でも自分が原因ではないかと思うところはあったのでしょう。そうだとすると、報告義務もあり、報告義務違反が成立することになると考えられます。救護義務についてはあなたが事故が起きたことは認識していても怪我人が出たこと、少なくとも怪我人が出るような事故の状況があり、あなたが怪我人が出たかもしれないがそれでもかまわず立ち去ったか否かが問題になり、かまわず立ち去ったのであれば救護義務違反にもなるでしょう。過失運転致傷罪と報告義務違反だけなら、怪我の程度も頚椎捻挫程度のようなので、不起訴になることも十分考えられ、起訴されても罰金起訴や正式裁判になっても罰金刑や懲役刑となっても前科がないのであれば執行猶予が付きます。救護義務違反も成立するとなれば、やや大きな犯罪となりますが、4時間後に自ら出頭していることや事故が自ら接触したわけではない状況からするとやはり不起訴も予想され、罰金起訴や正式裁判になっても罰金刑や懲役刑に執行猶予が付くと考えられます。

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  • 熟慮期間

    父親が亡くなり1年が経過してますが、相続放棄の手続きは可能ですか。

    櫻井 良一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんが、最高裁判所の判例によれば、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から」となっていますから、お父さんが亡くなって1年経過しているとはいえ、相続財産があるか否かを知ったか知りうべき時から3ヶ月経過していなければ相続放棄が出来ます。ただし、相続財産には負の財産すなわち借金をも含みます。ですから、借金があることは知っていたがプラスの財産がないから放っておいて3ヶ月が経過した場合には相続放棄は出来ません。しかし、逆に、プラス財産もないし借金もないと認識し、認識しうべき場合に、3ヶ月経過してから、実は借金があったことが分かった場合には、父親の死後1年経過していても、その時から3ヶ月以内なら相続放棄ができます。

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  • 養育費

    今月調停を予定しております。
    その中で子供との面会の話しも出ると思います。
    主人は養育費を払う事は拒否しています。
    そんな主人には子供を会わせたくないのが本音ではあります。
    しかし調べると「養育費と面会は別ものである」「子供の福祉の為には必要」とありました。ですので、面会についてもしっかり考えていこうと考えています。

    子供は6ヶ月です。
    まだ歩く事も出来ませんし、母乳をあげています。それなので私が同行する事を条件に進めていきたいです。
    1歳未満の乳児の場合、面会の頻度はどの位なのでしょうか。これは主人の要望通りにした方がいいですか??
    またこれから寒くなりインフルエンザや風邪の心配が出てきます。そういった場合でも会わせないといけないのでしょうか。

    櫻井 良一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流と養育費の支払いは別のことです。ただし、養育費を支払う側は面会交流を条件とすることが良くあります。しかし、別のことですから、調停委員会が条件にすることはないです。しかし、調停は、双方の話し合いですから、養育費を支払う側の希望も考慮していかないと話が進みません。そのため、調停委員の方から養育費と共に面会交流の話が出て来ることになります。でも、別のことなので、はっきりと別のことだと言えばよろしいでしょう。話が難しくなると家庭裁判所調査官の関与が成されます。家庭裁判所調査官は、人間関係調整の専門家として家庭裁判所に配属されている家庭裁判所の職員です。中立的な立場から調整を試みます。双方の主張や態度等を見ながら調整を進め、面接交流についても双方に配慮の上、試行したりもします。その上で、お子さんの年齢や健康状態等さまざまな状況を考え、面接交流の程度や方法等の提案をし、調停を進めていくことになります。怖がらずに調停を進めて下さい。あなたの意見や希望も遠慮せず、調停委員や家庭裁判所調査官に話していけば良いのです。

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  • 脅迫・強要

    知人が、傷害1件、強迫?脅迫?(共犯・主犯格)が3件、職権乱用1件
    計5件の罪で捕まりました。

    被害者はそれぞれ別人ですが、すべて併合になっています。

    起訴されてまだ間もなく、示談はまだできていません。

    初犯ですが余罪が多く、執行猶予がつくのか本人が気にしていますが、実際のところ、どうなのでしょうか?

    こうなった理由としては、詳しいことは不明ですが、本人の家族が嫌がらせを受けていたため、行きすぎた行為をしてしまった、とのこと。

    反省はしているようですが、傷害については否認しています。
    相手からなにかしらの被害届が出ている以上、
    殴ってはいないという主張は通らないと思いますが、どうなのでしょうか。

    また、保釈金や身元引き受け人がいても、保釈が許可されないこともありえますか?

    仕事は長く続けており、真面目な人間だとは思いますが…

    なお、本人も被害者も成人しています。

    また、嫌がらせはいまも続いているようですが言葉いじめのため証拠がないようです。
    もし被害届が出せれば知人の罪は多少軽くなりますか?

    櫻井 良一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    傷害の程度、など、内容によっては初犯でも執行猶予が付かない場合も有り得ます。素手での暴行による全治2週間程度までのものなら執行猶予が付く可能性があるでしょうが、脅迫や職権乱用もあるとのことで、その内容如何ということになるでしょう。
    傷害について否認しているとのことで、保釈が却下されることもあるでしょう。初犯とは言え、起訴事実も多く、関係者も多いと思われますし、以前からトラブルがあったということですから、関係人に働きかけて証拠隠滅工作をしたり、圧力を掛けたりする可能性が大きいと判断されれば権利保釈の事案ではなくなり、裁判官の裁量による保釈に期待するしかなくなるからです。
    嫌がらせの程度にもよるでしょう。起訴に際して、検察官は嫌がらせについても十分考慮し、求刑意見も考慮の上すると思いますから、小さなものであれば、裁判官はあまり考慮しないことになるのではないでしょうか。被害届を出せるかどうかは大きな問題ではありません。被害届を出して捜査され、検察官が考慮した以上の大きなことであれば、求刑を大きく下回る判決となることが考えられます。

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  • 窃盗・万引き

    4日前に高校生AとB二人が公園で遊んでいる子供のバックをABそれぞれ一個ずつとり自転車のカゴにいれて逃げました
    公園にカメラはありませんでした
    逃げ道にもカメラはなかったとおもいます
    そして犯行3日後の昨日Bが普通に学校終って家にかえったら
    家の前にチカチカしてパトカーがきてて
    警察官4-5人と被害者の親と家に来ていたみたいで
    警察から もう全部学校も家もわかってるからきたんだから全部言えっておどされ自白したそーです
    自分の犯行は認めて警察にもう一人いたけどそいつはなんだ?とAのことをきき
    BはAがその場にいたけど別行動してたんでAはとったかわかりませんといって
    そのあとは被害者の親から
    Bが盗ったのはカバンごと盗ってそのなかに3DSがはいってたのですが
    なぜか3DSだけ要求したみたいです
    その日は終って
    被害者と警察で罰が決まるまで待ってろって言われて終ったみたいです

    ってことは
    Bが盗ったかばんの持ち主の親が被害届けを出して捜査がはじまりBはもうおわりー
    Aはなんもなかったってことはまだ被害届けが出てなくて事件として預かってなくて捜索をしてないってことですか??

    Bが電話で上のことを言ってくれました
    Aはちょっとおかしくて半分嘘にきこえました

    まず
    カメラもなく3DSには位地情報なものもないです
    逃げるときついてくる人もいません
    犯行現場からBの家までの距離は10kM以上はなれています
    警察はどうわかったのですかね?

    どうかわかんないけどわかったとしても
    普通逮捕状で逮捕し事情聴取からだとおもいますが
    そんないきなり家に帰ったら警察と被害者側が来ていることなんてありますか?

    その公園に行くとき使ったチャリもその日盗った
    やつです
    なぜ自転車の窃盗についてはきかれてないのですかね?

    Bはカバンから3DSのソフトと本体だけとって残りはちゃりと一緒に捨てました
    なぜ3DS本体だけ要求してくるんですかね?
    普通カバンごと要求しますよね?

    おかしい点がいっぱいあります
    やっぱBはただのイタズラで嘘をいっているんですかねー

    櫻井 良一弁護士
    回答

    被害者の親など被害児童の周囲の者が被害児童から事情を聞いてBらしき者だと推察し、B宅に来たものと考えられる。逮捕状がないことについては任意での事情聴取であれば可能であり、問題ない。被害者がカバンについては何も言っていないのはたいしたものでないからいらない物であって、3DSだけ返してもらえば良いと考えているのでしょう。これも不思議なことではない。自転車については被害者は被害届を出していないのかも知れません。古い自転車とかでは良くある事だし盗んだ自転車をまた別の者が奪うことも良くあります。この場合は占有離脱物横領ということになりますが。このような場合も被害届が出ていないこともあります。「自分の犯行は認めて警察にもう一人いたけどそいつはなんだ?とAのことをきき」という点は、Aについては、Bが話すまで警察は何も知らなかったのか、警察の方から聞いてきたのか趣旨が分かりにくいですが、Bが答えたからAのことが出てきたのであれば、Aのことは、警察にまだ見当がついていないから捜査対象になっていないということではないですか。特に不思議なことではないでしょう。警察の方からAのことも聞いてきたのであれば、Bに聞いた上でAの犯行であるかを確認したうえで捜査しようとしているのではないか、ということになります。これも不思議なことではないでしょう。

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  • 相続人

    祖母が亡くなり、後見人だった弁護士に、至急お寺への支払いをしたいので、通帳を渡して欲しいと元の祖母の後見人だった主人が頼みました。
    しかし弁護士は、相続が確定していないのに、通帳を渡すともめるので、こちらで決まるまで預かると裁判所へ報告してるというのです。
    27日の49日法要までにお寺へ支払わなければいけません。
    ウチに支払う余裕などないのに・・・
    今までも問題が、色々ありながらも、忙しいとノラリクラリの弁護士の対応に困っておりました。
    お寺の支払いだけでもいいので、祖母の通帳からお金を引き出す方法がありますでしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    被後見人が亡くなった以上後見は終了です。後見人の任務も終了しています。後見人は相続人に全て引き継ぐ義務があります。渡してくれないなら後見事件を扱っていた裁判所に事情を話し、元後見人の当該弁護士に引き渡すように言ってもらえば良いでしょう。渡さない根拠は何もありません。

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  • 調停

    調停員さんは、どのような方がされているのでしょうか?専門での仕事の方なのでしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    40歳以上70歳未満の者で、弁護士となる資格のある者、紛争解決に有用な専門的知識を有する者、社会生活の上で、豊富な知識を有する者の中から裁判所が選任しています。要するに社会生活の上で、豊富な知識を有する者であれば良いわけです。男女は問いませんが、裁判所で調停をする時間のある方ということになりますから、比較的若い時からされるのは女性が多くなります。多数の件数をされると表彰されるのですが、殆ど女性です。

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  • 調停離婚

    表件内容について、以下に説明します。

    (1)離婚概要
    元妻の長期に渡る統合失調症から、私の心身負担限界により家庭維持不能となり、2012年2月28日に離婚成立。
    成立前に、当時居住地の水戸家裁日立支部で調停申請。元妻不出廷のため調停不成立。
    その後、市家庭相談員を交えた協議の末、押印・受理に至る。

    (2)親権
    私と元妻の間には、一女一男います。
    ●長女(18)
     親権者:私、同居。
    ●長男(11)
     親権者:元妻、元妻と別居(児童施設預かり)。
     元妻の統合失調症の為、県児童相談所の判断を経て、2004年7月以降、茨城県内の児童施設にて保護。児童相談所・児童施設・私の三者にて「親権者(元妻)に管理は任せられない」の見解の一致により、離婚後も私が親権者同様の管理を行い、定期的に面会・外出・外泊等をして、現在に至る。

    (3)親権分配の理由
    離婚の条件→元妻「長男は私が親権を持ちたい」と希望。
    私と市家庭相談員で相談した結果、「この人に親権を持たせても、いずれ関係機関は親権者としての認識は持たない」と、法的には逸脱しているが、この見解の一致により、受け入れた。
    現在、児童施設において、元妻側から面会希望がある場合、私に同意を得た上での面会とさせているが、今まで元妻側の面会は1~2回くらいのみ。電話が数回。

    (4)私と元妻の状況
    ●私
     2013年9月、千葉県市川市に転居、長女と同居。
     長男外泊のときは、市川市まで連れてくる。
    ●元妻
     離婚以降、茨城県日立市内の病院に入院。最近、茨城県北茨城市内にあるグループホームに移動したとの情報を入手。
     入院先の病院は知っていたが、移動したグループホームの詳細は不明。

    (5)親権取戻しの申請について
    ここで本題ですが、以上の内容から、私が長男の親権を取り戻すには、どのような手続きを行えば良いでしょうか?
    <個人的ポイント>
    ・係争の際の家裁をどこにするかは、元妻とは決めていない。
    ・元妻の現在居住地が、私には判らない(申請に必要な元妻の戸籍謄本が取れないのと、特別郵便の送付先が判らない)。
    ・県児童相談所には、親権の取戻しは「事後報告」で問題ないとの了承を得ている。
    ・児童施設には、随時報告することにしている。


    以上、非常に判り難い内容で大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    元妻に手続き行為能力があれば、子(長男)の住所地(居所)を管轄する家庭裁判所に審判の申立をする。ないのであれば、まず、元妻の四親等内の親族の力を借りて元妻の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に後見開始の審判申立をする。後見開始の審判の確定後に、元妻を相手方とし、その後見人を元妻の代理人として、長男の住所地(居所)を管轄する家庭裁判所に親権者変更の審判申立をする。

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  • 民事・その他

    はじめまして。日曜日の夕方にホンダの販売店に車を見に行きました。
    見たい車の場所を案内されたさいに 道幅が狭く花壇の植え込みの中(芝がかなり伸びていて地面が見えない。花壇というより放置されたままになっている)を"どうぞここを歩いちゃってください"と案内されそのまま信じて一段高い所から花壇に右足で一歩踏み出したところ、芝の下の土がデコボコしていて足を捻挫してしまいました。

    その時はショック症状が出て、めまい、吐き気、上半身の血が引く、両手のしびれがあり30分ほど動けず、その後は主人にかかえられて車に乗り帰宅しました。

    現在は医者に毎日(保険治療で毎回2200円)通っています。完治するまで三週間程かかり、その間は配達の仕事を休まなくてはいけないことになりました。

    周りの人からディーラーにも責任があるのではないかと言われたのですが どうなのでしようか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    ディーラーに過失が有るかですが、案内された場所の状況からすると、過失が認められる可能性は大きいと思われます。そうだとすれば、医療費、休業損害、慰謝料を請求できます。ただし、質問者側にも過失がないわけではないでしょうから過失割合により、過失相殺され、減額されることになります。

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  • 旅行・イベント

    明日(10/26)開催のコンサートチケットをオークションにて8月に先行即決しておりました。
    出品内容は「ファンクラブ1次最速先行チケット」でしたので、高額ではありましたが無理して
    購入しました。しかしながら開催日が迫ってきてもなかなか送ってこないので催促の連絡をした
    ところ、ギリギリになってようやくチケットが送られてきましたが、開封したら、ファンクラブ
    チケットではなく、一般販売のチケットでした。当然、最速当選のファンクラブチケットではないので最後尾の最悪の座席でした。
    このような場合、購入意欲をあおり騙して表示と違うチケットを売りつけた相手に何か
    損害賠償等を請求できますでしょうか?
    開催ギリギリまでチケットを送らないのは、いまさら返品させない意図をもっての計画的な
    手段かと・・・・
    遠方から出向くのに、いまさら新幹線等のキャンセルするにも費用がかかります
    それ以上に、前々から楽しみにしていたのに騙されたことが許せません
    なにか良い方法を教えて下さい

    櫻井 良一弁護士
    回答

    代金差額の請求及び慰謝料を損害として賠償請求出来るでしょう。刑事的にも詐欺として告訴することが出来るでしょう。

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  • 交通違反

    4年くらい前に高速道路で酒気帯びおよびスピード違反で免許取り消しになり、罰金を40万円ほど支払いました。
    それから一年経過しないうちに同じように高速道路で無免許、酒気帯びスピード違反で逮捕されました。
    裁判ののちにどれくらいの期間か覚えていませんが執行猶予がつきそれで終わりました。
    今はなにも免許をもっていません。
    免許を取得したいのですが、免許所得はいつからできますか?また、それは逮捕からどれくらいの年月で取得できますか?
    取得できる日までの期間はどこから算定されますか?
    公安委員会に行けばいいのですが、今はわけがあり、身分証明がないので確認することができません。
    お忙しい中申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    公安員委員会が決めることです。3年は取得できないのではないでしょうか。

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  • 逮捕・刑事弁護

    先日……ラブホテルを利用させて貰ったのですが、ラブホテルに入るなり、風呂入ってくつろいでました。
    そしたら、ベッドシーツに血がついていまして……係の物を呼んだのですが対応悪く、責任者を呼んで貰ったのですが、暴言&汚い言葉をあびせられ……結局、警察沙汰になりました。

    あげくには、記憶に無い…壁の穴を私達のせいにされて……ケド、警察からは……ここを立ち去って今後の利用は、控えてとの事でした。

    全く、器物破損の事などなく[…帰ったのですが、心配になりご相談させていただきました。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    壁の穴についてあなた方がしたこととする証拠はないわけで、これをあなた方がしたこととして警察が立件できる状況はありません。心配する必要はありません。

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  • 民事・その他

    代理人が訴えて、
    未成年の被害者を一切証言台に上げたりせずに裁判を行うことは可能でしょうか?
    困っているので教えて下さい。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    裁判で加害者が争わず、被害者を警察官、検察官が調べた調書で、裁判で検察官が証拠として申請した証拠を加害者側が証拠とすることに同意すれば、被害者が法廷に出る必要はなくなります。争っても一部で加害者側が同意した証拠だけで公訴事実の認定に十分であれば同様になります。加害者が裁判で争ったり一部否認で公訴事実の認定が出来ないのであれば、被害者が公判に証人として出廷する必要が生じます。ただし、被害者の心情に配慮して証言台の周りを衝立で囲んで傍聴席から見えないようにしたり、ビデオリンクで別室で証言する被害者保護の証言方法もあります。

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  • 不倫

    今回離婚調停が不成立に終わりました。
    ここままだと裁判になりそうなのですが、現在別の男性と同棲しています。
    その方は今年に入ってから知り合い家庭のことをいろいろ相談していました。

    というのも主人のギャンブルによる借金、性の不一致など私が精神的にだいぶ追いやられていました。
    そのため冷却期間ということでの別居になり、主人にも了解を得ました。
    その際に私は無一文だったので不倫相手の方に住むところの手配から生活費、家賃、携帯電話料金すべて支払ってもらいました。
    それも主人はすべてわかっています。その借りたマンションに私を送り届けてもくれました。

    その後離婚に意思が固まり話し合いではとてもじゃないけど無理な状態だったのもあり、調停を申し立てました。今年の7月ぐらいです。そのときから相手の男性と別のマンションで同棲を始めました。
    この今の住所は主人も知りません。

    このような場合婚姻関係の破綻状態をいえるでしょうか?
    もし裁判になった場合それを証明するものとしてどんなものが必要でしょうか?

    あと主人の借金の証拠もほしいのですが、どのようなものがいいでしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    現在は破綻状態と言えるでしょうが、別居当時はご主人も別居に同意しつつも冷却期間ということで別居したものですし、あなたを送り届けるなど協力的な面もあり、男性の協力を得て引っ越し先を探すなどしたことをご主人も分かっていたとはいえ、完全に破綻していたとまでは言えないでしょう。その後、あなたがご主人に内緒で男性と同居を始めたわけで、あなたが一方的に有責でないとまでは言えないでしょう。
     破綻状態の証拠としては、別居時の賃貸借契約、その後、男性と生活している事実を証明する資料等及びご主人の借金関係の契約書等資料、預貯金の有無、借金関係の督促状、ギャンブル関係の資料たとえば馬券、車券、関係の新聞等が考えられます。ただ、完全に破綻したのは前述のとおり、あなたが男性と同棲した時と考えられるので、ご主人の借金等はそこに至る経過と考えられるものです。

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  • 詐欺

    私は5年以上6年以内前に窃盗と詐欺で懲役3執行猶予4になり、一年前に万引きで逮捕され今年の7月に罰金30になりました。罰金を支払った後に今年の5月の万引きで9月に逮捕され、現在保釈金中です。

    罰金の後、親と協力して立ち直りつつあり、自営業で従業員も三名雇いお店をしています。夏からはお金にも余裕がでて、もう窃盗などしないでいました。その矢先に更生すると誓った日より前の窃盗で捕まってしまいました。被害額は8万で弁済は済んでいます。更に更生するために従業員にも事実を伝え嘆願書も書いてもらいます。親に情状証人もしてくれます。心療内科にも通院はじめました。実際には軌道に乗っていたのでもう一度チャンスをもらい社会にも貢献したいです。これを気に実家に戻るつもりもあります。こういったケースでの判決はどのようなものでしょうか?執行猶予もありえますか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    執行猶予になります。被害弁済が済んでいることが大きいです。前科には問題がありますが、他の有利な情状もあり大丈夫です。

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  • 借地

    お世話になります。整備された住宅地に住んでおります。隣の開発されていない土地に霊園建設の申請が市にされ自治会を通して連絡が来ました。住民と宗教団体による話合いが3度行われます。近隣住民はもちろん自治体としても反対をしていますが、相手が建設を断念するための理論武装が必要だと思います。単に交通量が増えるとか、不動産価値が下がると言うのでは市も認可してしまうと考えます。この法人は他にも霊園を持っていますが10年経ったいまも8割りが売れ残っているとのこと。本当に必要性があるのか疑われるところです。少子化が進み墓地を管理していく子孫さえいるのかどうかも怪しいところです。 このような問題は全国各地で起こっていると思います。絶対に建てさせたくない、建てさせないためにどのようなポイントを争点に話合いに臨めば良いのかご教授頂きたくお願い申し上げます。
    追記
    住民数は非常に大きな自治会です。隣には中学、前には高校があります。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    霊園予定地は宗教法人の所有地なのでしょうか。他に所有者がいて宗教法人はこれを買って霊園にしようとしているのでしょうか。そうだとすれば、需要がないことを示していけば購入を断念することになるのではないでしょう。既に宗教法人の所有地であるとしても需要見通しが甘かったことを示していくことにより断念することになるのではないでしょうか。実際、既に霊園としているところが売れない状態なのですから、今回の場所でも需要が少ないことを示し、売れないことが分かれば断念するのではないでしょうか。隣に中学、高校がある、交通量が増える、地価が下がると言っても決定的な理由にはならないと思います。基本的には土地利用は自由であり、少ないとはいえ全く需要がないわけではないのですから、市が霊園を作ってはいけないというような条例を作ることは無理でしょうから、作らせないのはとても難しいとは思います。嬢が少ないことを示して断念させる方向が現実的だと思います。

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  • 相続分

    祖父が亡くなったのですが、土地、アパート、預金などの遺産のほとんどをを、孫A1人に相続させると祖母が言っています。

    本来、配偶者と子(長男Bは他界しているので、次男Cと長女D(私の母))で分配されるはずだと思うのですが、配偶者である祖母が、他界した長男Bの子である孫Aにそのほとんどを相続をさせると言っています。祖父の最後は病気で認知症もあり、どのような書類手続きがあったのかも分かりません。入院中に何らかの書類に捺印させられた可能性もあります。
    祖母の言い分は「家を継いで財産管理をしてくれるのが長男Bの子である孫Aだから。また祖父から祖母に相続するより祖父から孫に相続した方が税金が安いから祖母が相続する分もすべて孫Aに相続させる。」とのことです。
    また、口約束でしたが、曽祖父の代から「この土地は長女Dに」と言われていた分があったのですが、それも知らぬ間に祖母に売られてしまいました。また長男Bと、次男Cには祖父母が建てた家があるのですが、長女Dには何もありません。
    確かに面倒な管理や運用はすべて長男B家族がやっていて大変な苦労にとても感謝しています。
    でも、たくさんある祖父名義の土地やアパートはすべて孫Aに、長女Dにはわずかな現金のみ、ってあり得ますか?
    祖母の相続分も孫Aが相続したら、今後実家から長女Dが相続できる分はなくなりますよね?
    母は曽祖父と祖父から自分のために残していると言われていた土地も勝手に売られてしまい、とてもショックを受けています。

    財産の管理は祖母側の税理士?弁護士?さんがついているようで、こちらには何も情報がないまま、長女D(私の母)に実印を押してくれと言われています。こちらには法律や不動産の知識や前情報がないため正しい判断ができないのではないかという不安もあります。
    ・祖父の財産のほとんどすべてを孫Aに相続させるというのは通るのか。
    ・口約束でもずっと長女にと残していた土地を勝手に売るのはありなのか。
    ・納得いく解決方法は何か。
    を含めてご教示頂ければ幸いです。
    よろしくお願い致します。





    櫻井 良一弁護士
    回答

    祖父の死による相続の問題としては、祖父の遺言があれば遺言によることになります。取得分が遺留分に足りない相続人については遺留分減殺請求ができます。遺言がなければ法定相続分によることになりますが(特別受益、寄与分を考慮した上で)、孫Aについても代襲相続人ですから、先に亡くなっている長男分の相続分があります。相続人でないわけではありません。法定相続分でなくても協議により遺産分割協議ができます。質問の場合、祖母は協議によりAに与えようとしているようです。Dが不満というのなら協議に応じなければ(署名、押印)良いだけです。納得できないなら家庭裁判所に調停を申し立てれば良いでしょう。裁判官を含んだ調停委員会が間に入って話を進めていきます。Dに取得させると言っていた土地が売られてしまった事情についても調停の中で話をして配慮してもらうように主張しましょう。口約束だけなので権利として主張することはできないですが、話の中で配慮をしてもらうようにはできます。後の問題として祖母の遺産相続が問題になりますが、弁護士も付いているということなので祖母はAに相続させる遺言を残すと思われます。その場合、祖母の遺産については、Dは遺留分を主張することになります。

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  • 親権

    元妻の両親から娘の親権(または娘の身柄)を移すように言われております。
    この場合、裁判になると私たち親子は引き裂かれることになるのでしょうか。

    --詳細な相談内容--
    2005年ごろに妻の不貞行為で離婚しました。
    話し合いの結果、当時2歳の娘の親権、養育権はすべて私が取っております。
    その後、元妻や元妻両親からの連絡もありません。
    そんな中、2009年ごろに再婚しました。
    相手の女性にも子供がいて、二児の父親になりました。
    しかし今年の6月ごろに妻、および相手の元々の子(息子)が娘に対して日常的に
    虐待をしていた事実が発覚し、離婚しました。

    そんな中、元妻の両親から連絡が入り、「なぜ虐待に気づかなかったのか」と
    大いに責められました。
    その後、娘を引き取る裁判を起こすといわれております。

    色々と不必要な経験をしてきた娘ですが、私自身は一途に娘を愛しておりますし、
    娘自身も私のことを愛してくれています。
    娘自身、私と離れての生活なんて望んでおりません。(私のエゴではありません)

    こういった場合、裁判で親子の中を裂かれることはありますでしょうか。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    2005年ころから今年まで約10年も何もして来なかった元妻側に親権がいく可能性は殆どないと考えられます。あなたが虐待に気がつかなった点はマイナス面に違いないですが、あなたと娘さんとの間の親子関係には問題がないということですからあなたが親権を失うことはないと思われます。自信を持って受けて立てば良いでしょう。

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  • 不同意わいせつ

    ネットで知り合った未成年(自称15歳)の女の子と知り合ったその日のうちに会い、付き合いました
    そしてキス、胸や下半身を触るなどしました。
    キスまではまんざらではない感じでしたが胸など触るときに嫌と言われ抵抗され
    自分はその場でごめんと謝りました
    そして女の子を家まで送ってその日は帰りました

    次の日の昼に女の子が元カレの家に自転車を取りにいくとメールがきました
    そして夕方に女の子から元カレと性行為したとメールが来て僕は頭が真っ白になり昨日の今日で裏切られたような気持ちでいっぱいでしたが好きな気持ちが勝ち次がないならということで話が終わり「好きだから信じてる」とメールをし、「私も好き」と返事がきて今日も会おうということになりました

    バイトを終えて彼女にメールをすると「駅まできて」とメールがきたので行くと
    彼女がいましたが僕が自転車をとめた瞬間に男がきて「俺こいつの彼氏やけどお前誰や」「話こいつから聞いたけどお前嫌がってるのに無理やり触ったらしいな」「どうせ性欲満たす為に付き合ってたんやろ」「こいつ訴えるゆうてるけどどうするん」などと言ってきて僕は彼女の気持ちが聞きたいというと男は訴えるんやろと彼女に聞くと「うん」といいました

    これに僕はびっくりしてどうしていいかわからず言葉を失っていたところ
    女の兄を名乗る男とその連れと思われる男がきて兄の方が「話聞いてたらお前が全部悪いやん」「お前俺のことなめてるやろ」などといい兄と彼氏と名乗る男2人に殴る蹴るの暴行を受けました

    そして彼氏と名乗る男に謝れやと言われ謝りました
    すると兄が「お前金いるん」と女に聞き、女が首をかしげていると
    僕に「お前財布あるんか」と言ってきて僕がないというと「ATMにはあるやろ」「親のとこいってこいよ」と言ってきました

    結局その日は解放されることになりましたが男の一人がまた電話するから逃げずに出てねと言い帰っていきました

    僕は怖くなって女の子とのメールを削除してしまい
    その後に1週間くらい電話が計50件、早く電話出ろ殺すぞなどのメールも数件きました
    怖くなって警察で被害届を出しましたが警察も殴られてるので傷害で捜査しますが女の子が告訴してくれば強制わいせつで話を聞く可能性があると言われ

    僕は逮捕されるかもという不安でいっぱいです
    この先どうすればいいのでしょう?
    解決策やアドバイスください

    櫻井 良一弁護士
    回答

    あなたの方も強制わいせつになるかも知れないしが、相手方は、暴行、恐喝になるでしょうから、被害届をだしているので、警察の捜査に協力し、捜査の行方を見守れば良いのではないでしょうか。強制わいせつについては、相手が少年ですが、状況やわいせつ行為の程度、その後の経過からすると、計画的な美人局の可能性が強い事案なので、あなたに前科等がなければ立件されないのではないか。

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  • 詐欺

    私には6年前に詐欺、窃盗(万引きではない)で懲役3年執行猶予4年の判決がでています。それから平成25年5月に万引きをし、平成26年7月に罰金30万の判決がでました。それからは反省をし生活して仕事も自営業をしていましいた。平成26年9月に罰金判決よりまえの平成26年5月の万引きで逮捕拘留されました。ただいま、保釈ででています。本件被害額9万、示談ではなく弁済済み。その他寄付も検討中。母が情状証人で出廷予定。店のスタッフからの嘆願書あり。店長の情状証人での出廷予定。精神科へ通院開始。反省文あり。
    6年前の裁判、時系列はずれるが直近の罰金刑、情状などふくめて、どのような判決になりそうですか?予想で結構です。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    執行猶予が付くと思います。執行猶予期間は満了していますし、その後罰金刑があり、罰金刑前の事案と言うことですが、執行猶予期間が満了した後の事案ですから、本件が罰金刑より先に処理されていれば、本件も罰金刑になった可能性がありますし、被害弁償が出来ていること、被害店舗のスタッフの嘆願書、店長が情状証人に出廷予定であることが大きく、執行猶予になると思われます。ただし、店長が有利な証言ではなく、厳罰希望などと証言するのであれば、やや厳しくなるかと思われますが、情状証人ということなので、宥恕的な証言をしてくれると思われるので、執行猶予が付くことになると思うわけです。もし、厳罰を求めると言うようなことであっても本件では執行猶予が付くと思われます。他の情状、寄付の予定、母親が情状証人に出廷予定であること、精神科への通院開始、反省文は有利な情状ではありますが、実刑か執行猶予かを左右するほどの影響はありません。

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  • 契約・借用書

    証拠について質問です。
    お金の貸し借りで裁判になった場合の証拠についてなんでですが、借用書がなく、メールのやり取りを証拠として用いるつもりです。メールのやり取りにはもちろん、お金の返済内容のやり取りがあるのですが、このメールが自分と相手とのものという証拠がないとだめですか?
    日付ややり取りはあるのですが、相手に「私の連絡先ではない」と嘘をつかれる場合もあるのかと不安に感じています。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    あなたと相手とのものである必要があります。相手のアドレスである証拠を出す必要があるでしょう。

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  • インターネット

    イスラム国への参加を準備する行為が刑法の私戦予備及び陰謀罪に抵触しうる、という理屈とはどのようなものなのでしょうか?
    それらの組織で戦う行為も「私的に戦闘行為をする目的」で行うものと評価されるんですか?
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141006-00000092-mai-soci

    (私戦予備及び陰謀)
    第九十三条  外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    イスラム国は、イラクやシリアと戦い、別の国を建てようとしている「イスラム国」を名乗る国家とは認められていない私的な団体です。イスラム国へ参加するということは、イスラム国というイラクやシリアという国家と戦いこれらに代わる国を建てるべく戦う国家ではない私的な集団の中に入るいうことになり、参加すればイラクやシリアと戦うことになり、参加すると言うことは「私的に戦闘行為」をすることになり、参加を準備する行為は、「私的に戦闘行為をする目的」に当たることになります。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    何度も質問してしまい申し訳ありません。

    似たような質問も多々見受けられるのですが、よろしくお願いいたします。

    私は先日強制捜査が入った動画投稿サイトに有料会員登録をしていました。

    その中で複数回アダルト動画を視聴しました。もしかしたらその中に児童ポルノに抵触する動画があった場合、閲覧履歴から家宅捜索はありえますか?

    また、ネットに不得手な自分が誤ってその中の画像をダウンロードしているような事があった場合も罪に問われますか?

    併せて、有料会員の情報から家宅捜索などはあるのでしょうか?

    心配で寝れない日が続いています。回答お願いします。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    閲覧履歴からの家宅捜索は有り得ます。児童ポルノの単なる閲覧だけでは罪になりませんが、製造すれば罪に問われます。ダウンロードが製造と言えるかということです。製造に当たれば罪に問われます。厳しく見れば製造と言えると思いますが、警察も全てを立件するわけではありませんから、文面だけでは何とも言えません。状況によりますが、立件されない可能性の方が強いと思います。誤って製造した場合は製造に当たらないでしょうから罪に問われませんが、誤ったと言えるのか難しいことになります。勿論立証責任は検察側にありますが、存在がある以上、難しい状況にはなるでしょう。有料会員の情報からの家宅捜索は当然有り得ます。

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  • 退去

    40年以上義父母が借りていた家について、今まで1度も大家さんに修繕してもらえず今回もひどい雨漏りに見舞われたため修理を依頼したところ「直す気はない。いつでも出て行ってくれ」と一蹴されたようです。しかし義父母は既に後期高齢者であり、業者に依頼せずに退去できないことから退去費用として相当額を要求することにしました。要求には応じる姿勢なのですが、なにぶん大家は過去に約束を破ることが多く、大家を知る知人も皆「約束を当てにしてはならない」と言います。そこで民事調停にて公正な取り決めをしたいと考えました。必要書類もいただき、「相手の同意が得られれば双方の管轄簡易裁判所以外でも良い」という専門家の意見もいただいたので、双方の中間点に当たる簡易裁判所への申し立ての方向で進めてきました。しかし今朝裁判所書記官さんより連絡があり「宅地建物調停の場合、建物所在地の管轄簡易裁判所でしか申し立てできない」と言われてしまいました。改めて民事調停法を調べてみますと24条に「紛争の目的である宅地若しくは建物の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定めるその所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。」とあったのですが、これは例えば大阪地方裁判所管轄地域であれば、管内の裁判所で双方の同意さえあれば申し立てできると言うことではないのでしょうか?
    また建物所在地管轄裁判所でなければならないとするならば、他に公正な取引をするための何か良い方法はないものでしょうか?建物所在地と大家の居住地がある程度離れているため、また双方高齢であるため良い解決策を探しています。
    長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    管内の裁判所といっても簡易裁判所では駄目で、地方裁判所でなければなりません。大阪地方裁判所本庁、堺支部、岸和田支部がこれにあたりあます。この中で、選ぶことは可能です。

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  • インターネット

    こんにちは。
    先日、中学校から連絡あり、同じクラスの中1女子に○○(名前)ブー、○○ゴリラなど、をうちの息子含め、4名の男子が言い、いじめられていると言われました。

    その他にもlineで卑猥な言葉でからかい、セフレ、何カップ?など、送っていたそうです。

    学校では、厳重に注意され、校長含む複数名の先生方が各自宅に来られ、注意されました。

    女子方親には、お会いして謝罪したいと学校を通じて、2度いいましたが、『子供の事なので、本人達がちゃんとしてくれたら良いので結構です』と断られました。

    学校側も、今後も子供達を見守って行きます。との事で一時は解決に向いているのだなっと思っていましたら、3日後、女子方親が学校へ来られ『謝りたいと言って断られても、うちだったら電話番号探すか家を探すかしてでも謝りに行きます。どんな親ですか?訴えます』と言いに来たそうです。

    その夜、保護者が学校に集まり、謝罪の場と言うのを学校がセッティングし、女子方親の前で全員謝罪しました。

    女子方親からは、『子供達は解決していますが、保護者を法的手段で裁かれるべきです』と言い、弁護士事務所の封筒を私達に見えるようにし、2時間ぐらいの謝罪の様子をボイスレコーダーで録音していました。

    学校側は、教育委員会にも弁護士がいるので、今後学校中心で女子方親に対応しますと言われましたが、この場合、男子親は慰謝料など請求されるのでしょうか?

    補足として、始めの○○ゴリラなどと言った際には女子からもチビやハゲなど男子生徒の容姿について言われ返されています。

    その後、女子生徒とは仲良く学校生活を送っているようですので、ほんとに子供達がかわいそうになり相談させて頂きました。

    ご回答の方よろしくお願い致します。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    学校で謝罪の場が設けられて謝罪し、子供達は仲良くしているというのですから、問題は一応解決のの方向にあると思われますが、女子親の方は納得されていないので解決しているとまでは言えません。今後、女子親がどう出てくるかは不透明です。訴え出ないとは言えません。男子親の側が法的責任を負わされる可能性は少ないとは思います。

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  • 調停離婚

    父親の親権取得についての質問です。

    7月上旬より妻と別居が始まり当初、子ども達(小学1年、年中、共に男の子)は妻が連れて実家に戻り「離婚に応じなければ、子ども達には二度と会わせない」と言われていました。
    しかし、7月下旬より「職場の人たち(妻はパート勤務)と飲みに出たいんだけど、親がうるさいから子どもを預かって欲しい」と言われたのをきっかけに度々、私に預けるようになりました。

    8月中旬になり子ども達の希望で子ども達は私の元に戻って来まして現在に至ります。
    同居期間中も率先して家事を行っていた自負もあり、子ども達の送り出しも私が行っていましたし、職場に希望公休制があるため、子ども達の行事にも参加しておりました。

    こちらとしては、子ども達の希望もあり、離婚が成立した後も私が養育していきたいと考えています。

    ・住居については結婚当初より2世帯住宅で子ども達にとっては今まで通りの住環境を提供できる。私の両親共に健在で私の不在時には養育の補助をお願いできる。私の母は保育士で、現在、長男が利用している学童保育のスタッフ。

    ・私の仕事の状態としては8時30分~17時までの定時の勤務で残業はほとんどありませんので学校、幼稚園の送迎については全く問題はありません。日曜祝日も完全休業となっているので育児に関する時間にも問題はありません。

    ・妻の言い分としては「子ども達に母親に捨てられたと思われたくないので調停で争った形を残したい」とのこと。

    ・妻の両親は仕事の都合から年間を通してのサポートは出来ないとのことを私には話していたが、妻の親なので言い分が変わるかも・・・

    ・現在、妻は無職で求職中で、なかなか仕事が見つからない。

    ・妻の養育中、子ども達は情緒不安定で学童保育でも乱暴が目立ち途中で妻に連絡が入り途中で引き取りを要請されたこともあるが私の元に戻ったからは安定し穏やかになったと学童保育スタッフや幼稚園の先生からのコメントも頂いた。

    ・相手がいるかは不明だが妻は離婚成立前から将来の再婚の可能性を話しており、こちらとしては妻の「親としての覚悟」に疑問がある。

    妻は調停を申し立てたとのことなのですが、上記の状態で私が親権を取り、子ども達と生活を継続していくことは可能でしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    お子さん達の年齢からすると、親権は母親となることが多いと思われますが、本件では、お子さん達がお子さん達の意思で夫側に来ているとのことで、夫側に親権が来る可能性は十分にあります。その他の状況を見ても、監護補助者、夫婦それぞれの勤務(仕事)状況、これまでのお子さん達の生育状況、元々は妻側に居たお子さん達ですが、妻の勤務の都合で夫に預けること多くなっていたこと等を見ても夫側に親権が来る可能性は大きい事案です。調停の中で、十分に主張すれば良いでしょう。調停委員会も理解してくれると思います。ただし、調停は、話合いですから、双方が納得しないと成立しません。面接交流等種種条件を付けて合意を目指しますが、合意できなければ不成立で終了します。後は、訴訟を起こすか否かです。調停の中でも、訴訟の中でも、家庭裁判所調査官が調整に入ったり、意見書を書いて提出してりします。訴訟でもこの家庭裁判所調査官の意見を覆すことは難しいので、家庭裁判所調査官には十分に意見を聞いてもらい、現状を見てもらって下さい。

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  • 調停離婚

    父親の親権取得についての質問です。

    7月上旬より妻と別居が始まり当初、子ども達(小学1年、年中、共に男の子)は妻が連れて実家に戻り「離婚に応じなければ、子ども達には二度と会わせない」と言われていました。
    しかし、7月下旬より「職場の人たち(妻はパート勤務)と飲みに出たいんだけど、親がうるさいから子どもを預かって欲しい」と言われたのをきっかけに度々、私に預けるようになりました。

    8月中旬になり子ども達の希望で子ども達は私の元に戻って来まして現在に至ります。
    同居期間中も率先して家事を行っていた自負もあり、子ども達の送り出しも私が行っていましたし、職場に希望公休制があるため、子ども達の行事にも参加しておりました。

    こちらとしては、子ども達の希望もあり、離婚が成立した後も私が養育していきたいと考えています。

    ・住居については結婚当初より2世帯住宅で子ども達にとっては今まで通りの住環境を提供できる。私の両親共に健在で私の不在時には養育の補助をお願いできる。私の母は保育士で、現在、長男が利用している学童保育のスタッフ。

    ・私の仕事の状態としては8時30分~17時までの定時の勤務で残業はほとんどありませんので学校、幼稚園の送迎については全く問題はありません。日曜祝日も完全休業となっているので育児に関する時間にも問題はありません。

    ・妻の言い分としては「子ども達に母親に捨てられたと思われたくないので調停で争った形を残したい」とのこと。

    ・妻の両親は仕事の都合から年間を通してのサポートは出来ないとのことを私には話していたが、妻の親なので言い分が変わるかも・・・

    ・現在、妻は無職で求職中で、足が悪くなかなか仕事が見つからない。

    ・妻の養育中、子ども達は情緒不安定で学童保育でも乱暴が目立ち途中で妻に連絡が入り途中で引き取りを要請されたこともあるが私の元に戻ったからは安定し穏やかになったと学童保育スタッフや幼稚園の先生からのコメントも頂いた。

    ・相手がいるかは不明だが妻は離婚成立前から将来の再婚の可能性を話しており、こちらとしては妻の「親としての覚悟」に疑問がある。

    妻は調停を申し立てたとのことなのですが、上記の状態で私が親権を取り、子ども達と生活を継続していくことは可能でしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    お子さん達の年齢からすると、親権、監護権が妻側になることが通常でしょうが、本件では、妻側に不利な状況が多いように思います。特に、お子さん達が自ら夫側に戻ってきていることが大きいでしょう。その他、監護支援体制、双方の仕事の状況、お子さん達の生育状況等を見ても夫側が有利な状況だと思われます。また、妻が争った状況を残しておきたいと考えて調停を起こしたと発言していること、妻側に子供達が居た際も夫に預けることが増えていた状況からも夫側に有利でしょう。調停の中で、話し合われれば夫に親権が来る可能性が大きく、話がまとまりにくい状況になれば、家庭裁判所調査官が入って調整し、調査をしますが、調査官調査の結果は通常現状維持で妻側となることが多いのですが、本件では、現状維持でも夫側であり、夫側に親権をと言う意見になることが予想され、裁判官を交えた調停委員会の意見も夫側となると考えられます。調停委員会は妻を説得することになります。これに妻が不承知であれば、調停不成立になり、訴え提起をしなければならなくなります。訴訟の中でも同じ方向になるはずです。

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  • 死亡事故

    夏に交通死亡事故を起こしてしまいました。
    私はその記憶があまりなく調書作成に時間がかかっていますが、飛び出してきた動物を避けた際に自車が横滑りをしてしまい対向車線にはみ出して、自車の左側面と対向車の正面衝突で助手席の同乗者が亡くなりました。
    また、現場は峠の下り(自車方向)で、雨上がりで路面も濡れていました。法定速度は50kmの道で相手はブレーキ痕から約60km程だろうと推測されています。相手車が自車に気付いた地点から衝突地点までが29mで、自車は衝突地点まで約40m程だったらしく、60km以上出ていたのだろうと言われましたが、こちらは急ブレーキも踏めておらず(横滑りしたので)下り道なので減速の割合が相手車よりも少ないので距離が長くなるのは当たり前だと思うのです。
    1) 私は当時の記憶が無いのでこの場合、そうだと認めるしかないのでしょうか?
    また、行政処分や刑事処分はどうなるのでしょうか。
    免許犯歴は全くありません。

    2)
    また相手方との示談は概ね済んでいるようなのですが、亡くなった方のご家族の気持ちがやはりまだ、落ち着いていられないのでそちらとの示談の話は殆ど何も手付かずといったところです。私自身、亡くなった方は彼女なので凄く辛いのですが、会うことを断られていたのでご焼香の許しも頂けていないし、謝罪もまともにさせて頂けておりません。が、先日お手紙で謝罪はもちろんのこと、ご焼香もさせていただけないか伝えました。こういったことは、あまりしない方がよろしいのでしょうか。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    対向車線へ侵入しての衝突ですから、基本的にあなたの側の過失が大きめに問われることは避けられないでしょう。動物が飛び出して来たといっても、運転する場合予測の範囲内です。そういうことも予測して運転する必要があります。避けられなかったから過失はゼロだなどとは到底言えません。勿論対向車にもスピード違反、前方不注意などの過失が有り得るところですが、あなたの方がより大きな過失を問われることになります。行政処分や刑事処分の可能性もあります。刑事処分については、対向車線へ侵入したことや同乗者が亡くなっているので、軽く考えるわけにはいかないでしょう。いままで行政処分歴がないことは有利な情状ですが、大きく考慮される程のものではないでしょう。相手方との示談が済んでいることや対人対物無制限の任意保険に加入していること(不明だが)、動物が飛び出して来たことは予測が出来なかったわけではいにしても予測が難しかったこと、亡くなった方が好意同乗者だったことで、あなた自身も辛い思いをしていることは有利な情状になりますが、亡くなられた方の遺族に会えないこと等はとても不利益な情状になります。保険会社の方に間に入ってもらうなどして、会って頂き、焼香させてもらうなどし、示談を進める方向付けをしないといけません。このようにせずに遺族があなたの厳罰を求めるなどという供述をしたりすれば起訴もあるし、起訴されれば、刑事裁判で遺族が厳罰を求めて意見陳述をするなどということになると、執行猶予も付かない可能性も十分に考えられます。亡くなられた方のご冥福を祈りつつ謙虚に行動してください。動物が飛び出して来たのだから仕方なかったなどと考えてはいけません。

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  • 不動産・建築

    父が亡くなり遺産分割調停の中で、土地の評価方法についてお教えください。
    兄が最寄り駅に近い、住宅街の一等地に土地90坪(南側道路)を父より使用貸借(契約は取り交わしていません。固定資産税も払っていません。)にて、家を建て30年近く住んでいます。兄は路線価格、私は実勢価格で評価したいと考えており、双方折り合いがつきません。調停委員からは不動産鑑定すると費用もかかるし、兄の家が建っているので土地の価値が下がり安く評価されることがあると言われました。費用もかかり、安くなったのではまったく意味がありませんが、相続人が父の土地を借りて家を建てた場合、父の自用地(更地)として不動産鑑定されるのではないのでしょうか?
    よろしくお願い申し上げます。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    残念ながらお兄さんがお父さんの土地の上に家を建てていたと言うことなので、使用貸借として評価されるのが通常です。

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  • 交通違反

    先日、スピード違反の取り締まりで40km制限を70
    kmで走行していたとして後日、免許停止の通知がくると言われました。普段、あまり使用しない道路で、60km制限だと勘違いしていたことは反省すべきですが、私は取り締まりをしていた道路に脇道から入ったのですが、入った場所から速度計測をしていた場所までに一つも40km制限の標識がなく納得がいきません。速度計測も坂道を下りた直後に行われています。
    上記でも、警察官のかたが言われるように処分を受けなければならないのでしょうか…。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    制限速度の認識は必要ですが、40キロ制限は、脇道から入った通常の道路とすると認識していると考えて合理的なものでしょう。これより制限速度が早い道路は国道とかより大きな道路ではないでしょうか。30キロオーバーは仕方ないと言えましょう。これを覆すようなより早い制限速度の道路状況であったかを示す必要があるでしょう。

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  • 痴漢

    こんにちは、質問お願いします。
    知人の話で聞いた話なのですが知り合いが強制わいせつで逮捕され1ヶ月留置で過ごした後、今は保釈中で公判中です。
    内容としては被害者との示談は出来ておらず、弁護士にも全く連絡がないみたいです。
    ただ、本人はちゃんと反省し、性犯罪のカウンセリングに通い、男性ホルモンを下げる薬を飲んでます。また被害者宛に弁償金として100万円弁護士に預けています。ちなみに被害者はまだ受け取ってないみたいです。
    ここで質問なのですがこの知人が公判で執行猶予が付く事案なのか?! ちなみに10年ほど前に2度痴漢で罰金刑があります。
    あと弁償金を供託にすると執行猶予が付きやすくなりますか!?微力的なものなのでしょうか!?
    よろしくお願いいたします。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    強制わいせつと言っても内容はさまざまなので、質問内容だけでは執行猶予が付くか否かは何とも言えません。
    反省し、カウンセリングを受け、男性ホルモンを下げる薬を飲み、弁護人(刑事では弁護人です。)に100万円を預けて示談の準備をしているとのことですが、それだけでは量刑に殆ど影響しません。示談が成されるか少なくとも被害者がお見舞金等理由はともかく受け取ってくれれば、執行猶予が付く方向に大きく動きますが。被害者から連絡がないということは示談等接触を拒否していると考えられますから、現状からすればとても厳しく、被害者が厳罰を求めるべく裁判で意見陳述することになれば、執行猶予は付かない可能性が大きくなります。そうならないように弁護人に動いてもらう必要がありますが、被害者の心情を逆なですることにもなりかねませんから、慎重に検察官に被害者の気持ちを聞いてもらったうえで動くしかないかと思います。10年ほど前の2度の罰金刑は同種前科ですから悪い情状にはなりますが、期間も経過しており、罰金刑とのことですから大きな影響はないと考えらえます。供託しても意味はありません。前述したとおり、被害者が受け取ってくれるかどうかです。

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  • 相続放棄

    叔父が亡くなり、その配偶者は遺産放棄をしました。子はいませんでした。20年近く叔父と疎遠だったその妹(あ)の娘(い)が、遺産分割に奔走しました。結果として、配偶者がもらうはずだった4分の3を(あ)に譲り、残り4分の1を他の姉妹(死亡しているものはその子)で分けるようにしたいと(配偶者が希望している)旨、司法書士から書面で連絡がありました。4分の3を(あ)がもらうのは、配偶者の今後の面倒を(い)が見ることを配偶者が希望したので、それを含んでということだそうです。配偶者には固有の財産があります。話がそうなった経緯にも恣意を感じますし、(あ)と(い)が疎遠だった20年近く叔父と行き来していた者として納得できません。因みに当方は妹(死亡)の息子です。了解しないと返事をすれば今後どのような展開が考えられますか。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    遺産分割協議を続けることになります。協議が整わなければ、家庭裁判所での調停を申立、その中で話し合いをすすめることになります。調停でも話がまとまらなければ、自動的に裁判官が決める審判手続に移行します。但し、審判の中でも話し合いがなされることもありますし、調停に戻ることもあります。いずれにしろまとまらなければ裁判官が判断することになりますが、審判では特別受益(生前の贈与など)や寄与分(財産の維持に特別に貢献したこと)が考慮されますが、基本的には法定相続分によることになります。(あ)や(い)さんは、特別受益や寄与分はなさそうなので、他の相続人にあるかどうかが問題になります。誰にもなければ、法定相続分によることになります。なお、家庭裁判所の調停や審判手続には、司法書士は関与できません。それぞれの相続人本人か弁護士代理人が関与してすすめることになります。

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  • 痴漢

    下のコラムは、痴漢行為をしたと疑われた際の対応方法を8人の弁護士先生が解説したものですが、先生によって正反対のことを主張されていることもあり、混乱しています。

    http://lmedia.jp/2014/07/28/54992/

    そこで質問です。
    ・その場から走って逃げることは良い戦略なのでしょうか?
    ・自称被害者とともに警察や駅員のところに行くことは良い戦略なのでしょうか?
    ・痴漢をしていなくとも疑われるような状況の場合は、したと認めて逮捕をさけるというのは良い戦略なのでしょうか?

    櫻井 良一弁護士
    回答

    逃げれば、認めた状況の一つとして重要な状況証拠になります。逃げるべきではありません。
    一緒に駅員や警察にゆくことも行き方によって認めた状況になりかねません。被害者に疑われたその瞬間から否定した態度を貫きつつ、同行する必要があります。
    痴漢をしていないのであれば、認めてはいけません。一旦認めると覆すのは大変難しくなります。仮にその場での逮捕を免れたとしても捜査は続き、後に逮捕されたり起訴されないとは言えません。仮に、逮捕や起訴がなく、不起訴で刑事上は終了したとしても、民事上損害賠償請求されないとは言えませんし、その場合、一旦認めていた事実は残っていますからこれを覆すことはとても難しくなります。

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  • 面会交流

    面会交流について教えてください。

    現状は面会交流を実施することが原則だという実務になっていないため、下記の記事のように様々な弊害が生じているようです。
    http://dot.asahi.com/life/lifestyle/2014091700104.html

    子供が非監護親に会うことを喜んでいるのに、それを監護親が正当な理由なく拒否することは、子の利益に明らかに反しています。
    また、子供に会えない苦しみのために非監護親が自死を選択してしまった場合、遺族である子供に与える影響は甚大なものになります。

    判例においても、面会交流についての非監護親の権利や監護親の義務を認めているものがあるので、裁判所の許可なく面会交流を拒否することは不法行為だという考え方も可能だと思うのですが、これについて明確な判断をしている判例は存在するでしょうか。
    それともこのようなことが不法行為となるか、実際に訴訟をしてみないと分からない段階でしょうか。

    櫻井 良一弁護士
    回答

    家庭裁判所の審判により、具体的な定めが出来ていれば、違反した場合には間接強制が出来るという判例があり、このような場合であれば、不法行為にもなると考えられます。

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櫻井 良一 弁護士の受付時間・定休日は?
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【所属事務所】
櫻井法律事務所

【所在地】
神奈川県 相模原市中央区淵野辺4-15-21 オオタニビル403

【最寄り駅】
淵野辺駅

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