いとう さとし

伊藤 諭 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ASK川崎
所在地: 神奈川県 川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル4階
京急川崎駅徒歩5分
受付時間
伊藤 諭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 名義貸し

    【相談の背景】
    私の名義を元彼に貸してしまい、4つの金融機関から総額で80万円借りました。そのほかに、私の給料の20万円も貸しました。4月から少しずつ返すと言われましたが、その前に別れてしまい、LINEの既読もつかないまま2日が経ちました。全て口約束なので、彼がお金を貸してと言ってきた証拠がありません。

    【質問1】
    この場合は、一応4月まで待ってたほうがいいですか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情をお察しします。
    「4月まで待つ」という合意もできていないでしょうし、現状のままで約束を果たしてくれる保証は何もありません。仮に4月に払ってくれたとしても、それ以降も払い続けてくれることを期待するには根拠が薄すぎます。
    したがって弁護士を通じて早めに回収の手段を講じたほうが賢明かと思われます。
    おなじ4月から支払ってもらうことになったとしても、書面による裏付け(できれば裁判上の裏付け)を取得しておいた方が回収の可能性が高まります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    10年前株などの投資の失敗により自己破産。東京地裁、債務500万円強。
    少額管財になるも免責を許可してもらいました。
    3年前再度投資に失敗し、借金1000万円。免責不許可事由があるという事で個人再生(但し半額以上を借りていた債務者が反対し、2度目の申請、3割の支払いで1年半前に成立)
    しかし支払が結構重く、またADHDによるギャンブル体質(先日診断された。治療中)のためか
    借金が+100万(個人再生分200万+他200万)になってしまっていました。
    この状態で返せないわけではなかったのですが、
    本年1月に体調を崩し、収入が傷病手当金しかなくなり支払不能に。
    ネットで探した弁護士の先生に相談したところ取り敢えず4か月(たまたま私が4か月と言った為)
    支払を待ってもらうというネゴをしてもらい今に至ります。
    復職して安定して仕事ができるようになるまで支払は困難なので、個人再生が廃止され次第破産した方が良いのではないか、
    弁護士の先生は余程の事が無ければ免責になると思うとのことなのですが、ネット等を見るに免責はかなり厳しいと感じています。

    【質問1】
    2回目の免責許可は取れますでしょうか?また、それを実現するためにはどういった対策が有効でしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の背景事情を前提に回答いたしますと、破産しかないと思われます。
    ご心配の免責許可ですが、結論から申し上げると、よほどのことがない限りは免責を得られると思われます。
    当然に破産管財人が付く事案になりますが、破産手続き中に破産管財人に必要な協力をしなかったり、事情を隠したり、手続き中にあらたなギャンブルなどをした、という事情が「よほどのこと」の具体的な事由になります。
    しっかりとご自身の行動を振り返っていただき、今後きちんと経済的な更生を考えていることが破産管財人や裁判所に伝われば、心配には及びません。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    夫が会社経営の友人に資産運用で250万もの現金を預けてしまいました。4月末までは300万にして返すと言われたかそうなのですが、やりとりは全部電話、借用書などもなしで証拠はなさそうです。

    【質問1】
    本名と電話番号は分かるのですが、やはりこれは詐欺の可能性が高いでしょうか。
    元の金額250万でいいのですぐに返してもらう方法はあるのでしょうか。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りかと思います。

    いただいたご事情からすると、詐欺の可能性がかなり高いと思われます。
    直ちに返還請求をして応じなければ訴訟提起などによって回収を試みる必要があります。
    預金や勤め先などの情報があれば、訴訟に先立って仮差押をすることも可能です。
    借用書などがない場合、たとえばご主人の銀行の履歴やメモ、供述など周辺の事情を積み重ねて立証をしていくことになります。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    一年前から長期入院していた父(母と離婚後は一人暮らしをしていました)が2月下旬に亡くなっていたことを本日知りました。
    先月下旬に、急に父の携帯が解約され連絡がつながらなくなったため、父に何かあったのだと思い戸籍謄本でも取ろうかと考えていたところでした。
    昨日父の入院先に連絡、実の娘であることを伝えたところ、病院からは個人情報は教えられない、父の弟、おじから私に連絡するよう伝えるとのことで、おじから本日連絡があって亡くなったことを知った次第です。 
    おじは相続の話をしておりましたが、
    相続放棄の場合、亡くなったことをしってから3ヶ月以内が手続き期限かと思いますが、口頭(電話)で知った場合も亡くなったことを知った日に該当すると思っていてよいのでしょうか。そこまで厳密ではないのでしょうか?
    また、借金については不明、財産と呼べるものもないと思うのですが、、すぐに財産放棄を考えるのは安直でしょうか。

    おじも相続のことはよくわかっていないようで困っている様子でした。私自身も無知です。

    【質問1】
    相続放棄全般について

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄をするには、自分のために相続があったことを知った日から3か月以内(これを熟慮期間と言います。)に家庭裁判所に申述する必要があります。
    亡くなった日から3か月以内であれば、期限という意味では無条件に認められますが、3か月を経過すると「知った日」がいつなのかを裁判所に説明しなければなりません(ここに書いていただいたようなことで十分です。)。
    もっとも、まだ余裕がありますので、しっかりと財産の調査をしてから放棄の判断をされたほうがいいと思います。仮に3か月で調査が間に合いそうもないということであれば、「熟慮期間の伸長」を求めることができます。

    まずはお父様のご自宅から通帳や郵便物などを探し、見つかった金融機関などに問い合わせて履歴等を取り寄せて見てください。借金なども履歴から明らかになることもあります。
    相続人であることを証明する資料(戸籍謄本など)があれば調査は可能です。

    大変な時期でしょうが、悔いのないようにご判断ください。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    昨年父が亡くなり、父の携帯を見たところ不倫していた事が分かりました。
    父から相手の女性へのメッセージは一切削除されていましたが、 最近の相手女性からのメッセージや、
    相手の女性が妊娠していた事がわかる内容のメッセージが残っていました。
    また父が亡くなって、最近その女性から母に、父と7年前から付き合いがあったこと、そして父がその女性の為にアパートを借りていた事実を知らされました。

    現時点で、その女性の名前と携帯番号、父の遺品から出てきた女性のクレジットカード、
    また上記のやりとりメッセージのスクリーンショットしかありませんが…また父は亡くなっておりますが。

    【質問1】
    *慰謝料の請求は可能でしょうか。

    【質問2】
    *また、もしその女性が電話番号を変えた場合その女性の身元や慰謝料などを請求できる可能性は無くなりますでしょうか。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    嫌がらせのメールに対する対応については、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
    なお、先日の回答は、慰謝料請求の認められる余地がないという趣旨ではありません。
    現にその不貞のせいで婚姻関係に影響を及ぼしたという立証ができれば、認められる可能性はあります。
    その点も合わせて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 財産分与

    離婚調停中です。
    財産分与について、
    持ち家私名義で土地+建物の査定額が3,000万弱です。売却して二分の一ずつで現金として分与しようと思っていました。
    相手方が私から買い取り、住み続けたい意向です。こちらは了承しています。
    質問宜しくお願いします。
    ①不動産屋さんに頼まなくても、夫婦間売買可能ですか?かかる税金等ありますか?
    ②相手方は弁護士さんを依頼しています。買いたいと言っている相手方
    に売買手続きお願いできますか?
    ③不動産売買で気をつける点はありますか?
    どうぞ宜しくお願い致します。


    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①売買というより、財産分与によって不動産を相手方に取得させて、こちらがキャッシュを取得するという離婚を成立させることになりますね。双方の合意で可能です。
    もっとも、条件次第であなたに譲渡所得税がかかる可能性があります。

    ②調停中であれば、離婚調停の調書にしてもらうことで足ります。

    ③住宅ローンなどはありませんでしょうか。債務者の変更にはローン債権者の承諾が必要になりますので、事前にご確認ください。

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  • 犯罪・刑事事件

    相談の背景
    主人がコカイン所持で20日間勾留されました。尿からは出てないのですが使用所持を認めていて起訴されました。去年4月道路交通法違反で懲役1年執行猶予3年の刑が言い渡されていて只今執行猶予中なので保釈も難しいと言われていた中一回で保釈が通りました。
    所持は0.096gの所持で起訴されました。

    質問1
    この場合w執行を取るのは難しいのでしょうか?
    他、減刑などを狙ったりしたりとか、何か出来ることは無いのでしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度の執行猶予を得るためには、今回の裁判における刑が「1年以下の懲役または禁錮」となることが大前提になります。
    覚醒剤取締法違反の量刑相場からすると懲役1年6月程度は覚悟しなければならず、執行猶予は厳しいといわざるを得ません。
    減刑等へ向けた活動については、弁護人とよく話し合って下さい。

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  • 養育費

    相談の背景
    離婚訴訟の準備書面の作成中です。

    請求の原因に対する答弁の書き方で相談です。

    原告の請求の原因は間違っているから否認する。
    親権については争う。
    慰謝料、養育費、年金分割は却下する。

    先に払って後の請求に応えないとしてあるので払う気がありません。

    質問1
    却下という言葉の使い方は正しいですか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そこも「争う」で差し支えありません。

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  • 窃盗・万引き

    相談の背景
    本日友人と一緒にショッピングをし、家に帰り鞄の中を整理していると自分の持ち物と全く同じ商品が入っており気づかない内に持ち帰ってしまっていました。その同じ商品について、「この商品、私も持ってるんだ、可愛いでしょ」と自分のものを見せて話をした覚えはあるのですが、お店の物を鞄に入れた覚えはなく動揺が隠せません。明日朝一でお店に謝罪と共に代金を支払いに行くのですが、大事にならないか心配です。

    質問1
    法的処置になりますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    過失であれば窃盗罪にはなりません。
    事情について自発的に説明して、購入されるということであれば問題ないでしょう。

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  • 遺産分割

    伯母の容体が思わしく無く、相続の話が出ております。遺言状は無く、一人暮らしで子供もおりません。
    伯母の両親(私の祖父母。離婚しており伯母や私の母は祖母方についています)も逝去しており、姉弟での相続になると思われますが、母方(=私の祖母)の姉弟3名(私の母と叔父)と、父方(=私の祖父)の離婚後に生まれたとされる兄弟が5名いるそうです。
    ここで法定相続になった場合、
    「①祖父母の離婚成立後に生まれたとしても、原則的には姉弟(兄弟)の合計8名で等分する事となり、
    ②もし姉弟(兄弟)で亡くなった者があって、その者に子があった場合は、8分の1の中で等分して子が相続する事ができ、もし子が無く、孫がいた場合には孫は相続の対象とはならない」という理解でよろしいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    異父きょうだいも含めて、伯母様のきょうだいは9名ということでよろしいでしょうか。(伯母様の相続人は兄弟姉妹として8人)
    それを前提に回答いたします。

    ①父母の一方のみを同じする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。つまり、父方のきょうだい5名は母方の姉弟3名の相続分の半分ということになります(民法900条4号)。
    母方の姉弟3名は11分の2ずつ、父方のきょうだい5名は11分の1ずつで合計1になるかとおもいます。

    ②兄弟姉妹については子までが代襲相続人になりますので、「8分の1」を上の割合に読み替えていただければそのとおりです。

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  • 差し押さえ

    先日、クレジットカード会社から封筒が来ており内容を見ると、
    和解金を一括50%払うなら和解、払わなければ強制執行とも書かれており
    今まで借金や借入れなどに身に覚えが無く、
    その会社のクレジットカードも18歳ぐらいの頃作ったようなと曖昧な記憶で、相手側に連絡するのも怖く、
    10年程も前の様な事なので覚えておらず、
    恥ずかしながら、大学を中退して精神的に立ち直れず、最近まで無職で引きこもり郵送物などの確認もして来なかったため、事態の発覚が遅れこの様な事態に対処が分かりません。
    どなた相談に乗って頂けるとありがたいです。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    内容を拝見すると消滅時効が成立している可能性があります。
    減額の申し出をすることで、一部でも支払ってもらいたいというのが債権者の意図ですが、たとえわずかでも支払ってしまったり、「待ってほしい」などと連絡をしてしまうと、消滅時効を主張できなくなるおそれがありますので、くれぐれも気をつけてください。

    不安であれば、弁護士に相談して消滅時効の援用通知を出してもらえば今後の督促は止むと思われます。
    また、可能性は高くないと思いますが、訴訟提起されてしまった場合には、答弁書で消滅時効の援用という主張をすることを忘れないようにしてください。

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  • 借金

    去年夏にSNS上でオートローンで報酬をえるという副業を紹介されました。その時はクルマローンを組んで0.3%の利益をいたただけるという話でした。

    私に入ってくる報酬0.3%ibに100万預ければ
    月に10万入ってくるのそれで返済は出来るので大丈夫です!と言われました。

    その時、旦那も転職を繰り返しているのときで本当にお金がなく、月々返済できるのであればいいかな?と思いその副業を始めました。
    言われるがままに用意された見積もりと源泉徴収票を持って銀行で自動車ローン312万を2件(10年)組みました。

    2社で月々6万2000円支払ってます。
    そしたら、その月々の振込される10万が
    コロナの影響で振込をストップされている☜つい最近言われました。
    月々貯金するお金もなく生活もかつかつなので
    手出しするお金がありません。

    結婚していて旦那には内緒で始めたので
    今私に自動車ローンを組んでる事もしりません。
    詐欺にあったとも、とても言えないです。
    この先、払って行く事が本当に厳しいです。

    先生に質問です。
    この場合どういしたらいいのでしょうか?

    利子まで入れたら約700万ローン残っております。
    どうしたらいいでしょうか、、、、

    誰にもバレずにどうにかできないでしょうか、、、、

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    耳の痛い話になり恐縮ですが、詐欺の被害者ではなく加害者になっている可能性があります。
    「バレずになんとかしよう」という発想だと、本当に取り返しのつかないことになりかねません(詐欺の首謀者にとってみれば、「バレたくない」と思っている人は支配し安くなります。「バラすぞ」という脅しが効くことになってしまい、どんどん悪い方向にいってしまいます。)。

    早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 犯罪被害

    本人訴訟で損害賠償を認められる判決を出してもうことに成功しました。

    その中の判決部分についてなのですが訴訟費用は2分の1が原告、その余が被告とあります。
    要するに半分半分ということだと思いますが、これは印紙代・検察からの写真取り寄せ費用で
    3万円程かかっているのですが、こういった雑費?部分を請求できるという事でしょうか?

    逆に相手も何かしら請求できるということでしょうか?

    宜しくお願い致します。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所に対して「訴訟費用額確定処分申立て」を行うことになります。
    計上できる訴訟費用の費目については「民事訴訟費用等に関する法律」に定められており、その範囲で計算されることになります(出頭のための旅費や日当なども請求できます)。
    今回、負担割合が2分の1とのことなので、理論上相手方もあなたに請求することができます。

    こちらが申立てをすると、裁判所から相手方に対して異議や逆に負担を求めたい訴訟費用があるかどうかの書面提出を促す書面を送ります。相手方からも負担を求めるべき訴訟費用額の請求があれば、相殺によって処理されます。

    このように、最終的に相手方が負担されるべき訴訟費用の額が確定するという流れになります。

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  • 無免許運転

    酒気帯び運転で懲役6ヶ月執行猶予2年の判決になり、その執行猶予中に検問で無免許運転がバレてしまい捕まりました。そのまま警察署で調書を取られましたが、その日は自宅に帰宅しました。
    いずれは裁判になると思います。
    相談内容につきましては、その判決についてです。

    再び執行猶予を獲得できる可能性はありますでしょうか。
    もしくは、保護観察付執行猶予になったりする事例もあるのでしょうか。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    情状によっては、再び執行猶予を受けられる可能性はゼロではありません。なお、その場合、かならず保護観察付きになります(刑法25条2項、25条の2第1項)。
    相応の情状酌量が必要になりますので、弁護人とよく話し合ってください。

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  • 行政事件

    学校の体育でバドミントンの授業がありました。教師から「自分でラケットを持っている生徒は自分のラケットを持って来る事。」という指示があり、子供は家のラケットを持っていきました。
    そして体育の授業中にラケットを破損してしまいました。私物のラケットを持って行く事について、学校から親へ事前の説明はありませんでした。
    1.この場合、学校に弁償してもらう事はできますか?
    2.弁償を求めることができるとして、口頭で請求しただけでは学校側が応じない場合、他にどのような方法がありますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常の使用方法による限りは、学校に弁償してもらうのは困難でしょう。

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  • 財産分与

    生前に、自分が死んだときの「財産分与」を変えられるか? を相談させて下さい。

    私(夫)、妻、長女、長男、の4人家族です。
    自分の死後、財産を息子だけに相続させたいと思っています。
    この場合、公証役場か弁護士に依頼し、正式な遺言状を作成する事で実現できますか?
    (補足)
    持っている財産は、分譲マンション(支払い済)と預金です。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特定の方(ご長男)だけに財産を残すには遺言を作成すれば可能ではあります。
    ただし、他の相続人には遺留分(妻には4分の1、他のお子さんは8分の1)がありますので、それ相応の金銭の支払いをご長男に請求する権利が発生し、それは避けられません。
    それを見越した遺言を作成することをお勧めします。

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  • 離婚回避

    現在夫と別居中で、夫婦間では少しずつ修復に向けて動こうとしておりました。
    しかし今回の別居原因に関して、当方と当方両親が全面的に悪く、義両親としては「謝罪に来ない限り復縁は認めない」と言い張ってます。

    そこで質問があります。

    1.義両親から離婚を強要された場合、離婚しなくてはならないのでしょうか?

    2.案として事実婚の話も出ておりますが、夫曰く、義両親は「離婚後の姓は現在の姓を名乗らせない」と主張するはずと言ってます。
    旧姓に戻すか、現在の姓に戻すか、当方に選択権はないのでしょうか?
    義両親の要求に応えないといけないのでしょうか?

    3.仮に上記2つを断った場合、義両親から訴えられるなど想定されますでしょうか?

    4.夫婦間に親が介入し諸々決定する権利はあるのでしょうか?

    義両親は感情的なため、法的観点から、間違っていることはきちんと主張したいと思っております。

    宜しくお願い致します。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    義両親は、親族であっても夫婦関係にとっては他人です。婚姻関係を維持するか離婚するかは夫婦以外には決められません。

    それを前提に回答しますと、
    4 まったくありません。
    1 その必要はまったくありません。
    2 応える必要はありません。夫婦で話し合ってください。
    3 全く心配ありません。むしろ、程度によっては義理の両親の行為が不法行為になりえます。

    がんばってください。

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  • 相続

    法定相続情報証明制度を利用したいと思います。この場合、法定相続情報一覧図の写しを交付すると記載されていますが、①その枚数の決め方と、②残った写しはどう処理されるのでしょうか。お教え下さい。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法定相続情報一覧図とは、相続手続き(登記や銀行の名義変更など)の際に相続情報を証明するためので、純粋にご自身のためのものです。
    したがってご自身が必要な枚数を求めれば結構です。今後不足するようなことがあれば再交付も可能です。
    「残った写し」はご自身の責任で適切に保管、ないし処分してください。

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  • 少額訴訟

    ①少額訴訟を起こし、もし被告が拒んで通常訴訟を望んだ場合、強制的に通常訴訟になりますか?
    ②通常訴訟になった場合、弁護士を雇わないといけないですか?
     その場合、原告側が訴訟を取り下げることはできますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    引き続き回答いたします。

    ①裁判所は中立の立場ですので、内容に踏み込むことについては回答しないのが一般的です。

    ②訴状を提出すると、裁判所から第1回口頭弁論期日の調整の連絡があります。相手方に対しては、訴状と第1回口頭弁論期日の呼出状が送られ、その期日の1週間前までに反論の書面(答弁書)を出すように指示されます。

    少額訴訟の場合、第1回口頭弁論期日で全ての審理を終えることを予定しますので、後から証拠を追加することが原則として許されず、必要な主張や証拠を最初に全部提出することが求められること、通常の審理よりも期日の時間を長く取る必要があることなどから、裁判所から細々とした指示があったあげく、この第1回口頭弁論期日の指定が先にになる傾向があります。そのように時間をかけて準備しても、被告側から通常訴訟移行の申し出があると自動的に通常訴訟になりますので、こうした申し出があることが予想される事案ではむしろ最初から通常訴訟を提起した方がかえって解決が早い場合もあります。
    外構工事の代金請求ですと、相手方にもなんらかの反論があると思われ、通常訴訟移行が予想されますので、手続きそのものを検討された方がいいかもしれません。

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  • 自己破産

    11年前自己破産。原因は株式の信用取引などによる投機。
    少額管財事件にて免責。その後は投機には手を出さず過ごしていたが、

    2年前バイナリーオプションやFX等に手を出してしまい、
    1100万円程度の借金を背負い弁護士に相談したところ個人再生としてはどうかという事
    で進めることになった。債権額の半額を占める1社が反対したが、
    再度申し立て、債権総額の3割で個人再生計画が成立。

    その後1年強順調に返済し(個人再生の債務は200万円強に減少)していたが、
    転職とともにストレスがたまり、200万円ほどの借り入れの上、再度投機に手を出し、
    損失を出してしまった。並行して自律神経失調症となり、休職。
    収入は傷病手当金のみとなり、返済困難となる。
    その診断のために通院した心療内科に相談し、検査をしたところ、
    注意欠陥多動性障害(ADHD)が絡んだ依存症の傾向にあるとのこと。

    現在、弁護士に相談し、個人再生の債務については体調回復まで返済再開を待つよう
    依頼している状態。場合によっては再度の破産も検討しなければならないと話をしている。

    このようなケースで、再度の免責を許可いただくことは可能でしょうか?
    先生方のお考えをお伺いいたしたく、相談させて頂きました。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な方法や時期については、直接相談されている弁護士と協議してください。

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  • 労働

    通勤定期券を購入後、コピーを会社に提出。その後払戻しをし、自家用車で通勤をしていました。車を使った理由としては、満員電車によるコロナの感染リスクを減らしたかったからです。会社には無断でした。
    横領にあたるとして現在は業務命令としての自宅待機中です。

    今は猛省しており、何か行動を起こせないかと考えています。

    1.謝罪の旨と、全額直ちに返還する旨を記載した謝罪文を提出してもよいでしょうか?

    2.他にいまできることはありますでしょうか?

    3.予想される処分はどんなものでしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    1 現に自宅待機を命じられているわけですので、弁償の申し入れと謝罪はマストでしょう。
    2 このような状況で、被害弁償以上の金銭の支払いの申し入れは会社も受けてもらえるとは思えません。1の対応が現実的だと思います。
    3 懲戒解雇はあり得ます。それ以上に刑事告訴をされないよう、真摯な謝罪と被害弁償をするべきです。

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  • 遺言書

    伯父が亡くなり、伯母が相続を受ける為の手続きを行うのですが
    生前、伯父は信託銀行へ遺言の作成を依頼しており
    内容としては全て妻である伯母に相続をするというもので、何ら内容に問題はないのですが、
    その相続を受ける伯母が軽度の認知症であるとの診断を受けてしまいました。

    信託銀行からは、後見人制度を申請し
    後見人が確定しないと相続の手続きは一切進められないと言われています。

    伯父・伯母夫婦には1人息子がいましたが既に他界しており
    両親も他界、伯父の兄弟姉妹については1名ご存命ですが遺言があるので
    妻である伯母が相続を受けることで問題がないように思いますが
    それでも成年後見人制度の利用が必要なのでしょうか?

    一度申請するとやめることができないと言われて、伯母も制度の利用を躊躇している状況です。

    成年後見制度を利用せずとも、相続の手続きを進められる方法はないのでしょうか。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    おっしゃるとおり伯父様の相続人である他のご兄弟姉妹に関しては遺留分がございませんので、有効な遺言があれば伯母様が相続することになります。

    信託銀行の指摘は、伯母様に相続する権利がないというものではなく、伯母様が適切に財産を管理できる能力がないのではないか、というものです。
    むしろ、伯母様以外に権利者がいないため、伯母様の適切な管理能力が必要であるという判断に基づくものと思われます。

    本件においては、やはり成年後見人制度の利用は必要であろうと思います。結果として、成年後見ではなく保佐や補助といった類型に落ち着くかもしれませんが、それであれば手続きはそれにしたがって進められます。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用についてですが、
    離婚調停、婚姻費用の調停を申立てしていて、まだ金額が出ていません。
    この状態で夫からの婚姻費用が貰えず生活に困り、夫に請求したところ、
    夫側の弁護士さんが、生活にいくら必要か、その証拠を弁護士さん通して提出するようにと言ってると、夫づてに返答がきました。

    自分がお願いしている弁護士さんにそのことを伝えたところ、
    婚姻費用は夫側の収入で決まるから、そんなの通常は提出する必要はない。提出することによって、こちら側が不利になるようなことがなければいいけど。。と心配されていました。

    生活費が貰えないのは困るけど、
    おそらく次回で3回目の調停で、夫側の収入等の証拠は全部提出されているので、そろそろ金額が決まるかなと思っているので、
    今回私が、毎月の生活にどのくらい必要かの証拠を提出することで、婚姻費用、養育費に少しでも影響があったり不利になる可能性があるのなら、
    次回調停まで提出は待ってもらった方がいいのか迷っています。

    弁護士先生の見解を教えてください。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    相談者様のご相談されている弁護士の言うとおり、基本的には双方の収入の相関関係で決まってきます。
    支出の額は関係しないのが原則です。

    もっとも、特別な支出が定期的にあるなどの理由で、一般的な基準よりも高額の請求をしたいということであれば、その支出を示す証拠を自発的に提出する場面もないではありません。

    ご相談の状況であれば、特に提出することなく次回期日を迎えても特に悪い影響はないと思われます。

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  • 大麻

    友人が職務質問をされた際、
    *大麻所持(尿検査は陽性)で逮捕されました。

    下記の場合、自分自身がどうなるか先生方に伺いたいです。

    ①自分はその友人と半年以内に3回ほど大麻を使用
    ②大麻は友人が持っていたもの(自分で購入していない)
    ③友人と他の薬物を半年以内に1度ほど一緒に使用(自分のもので、友人に薬物を譲渡)
    ④友人は大麻所持逮捕(大麻以外の薬物は押収されていない)
    ⑤友人大麻以外の薬物の尿検査は陰性


    おそらく、友人の携帯データに
    自分との使用についてのやりとり会話が
    隠語を含めながら少しだけあります。

    二つ質問です。

    ⑴自分に家宅捜査/逮捕状などが出る確率はどれくらいでしょうか?(自分は過去に逮捕歴があります)


    ⑵友人が供述し調書にした場合、更に自分が逮捕される/家宅捜査される確率は上がりますか?

    ご回答を何卒よろしくお願いします。


    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)の事情聴取は最初は任意でしょう。もちろん断る権利もあります。

    (2)で申し上げた「捜索」とは、いわゆる家宅捜索(自宅等の捜査)の可能性の話をしております。もちろん、理由なくされることはなく、裁判所の令状が必要です。
    (あくまでも一般論ですが)ご自宅に薬物を隠し持っている疑いが相当あるという証拠が出てきた場合、捜査機関によって、自宅等の捜索の許可を求める令状の発付を裁判所に求め、それが許可される可能性があります、ということです。

    大麻に限った話をすれば、ブツが出てこない限りは逮捕等の心配はする必要は低いと思われます。他の薬物の疑いが出てきたら話は別になりますが。

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  • 裁判離婚

    はじめまして。 
    現在夫と別居中。離婚調停中です。
    夫は離婚したい。訴訟してでも離婚すると言っています。慰謝料も求められました。
    私は離婚したくありません。

    夫のDVで別居になりました。
    過去何度も暴力はあり、その時私も取り乱してしまい、もみ合ったときにできた傷を夫はしっかり証拠として持っていて、私がDV妻にされています。

    私も立て続けに子供を産み、産後うつだったなと今になって思います。

    自分にも否があつたと反省してやり直していきたいと感じているのですが


    もし裁判になり、夫のDVを私が立証しきれない場合は私がDV妻にされてしまい、離婚になってしまうのでしょうか。


    調停は不調になると思いますが、調停のとき、謝りすぎるとその後の訴訟で不利になってしまうのかと心配です。

    アドバイスよろしくおねがいします。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    大変な状況、心中お察しいたします。
    みなさんよく誤解されますが、謝罪をすること自体で不利になることはありません。特に今回の場合、関係を修復していきたいとお考えなのですから、謝罪の事実を不利益に捉えられる心配をする必要はございません。

    過去にもみ合いになったトラブルがあったとのことですが、大事なのは、そのトラブルがどういう状況で発生したものなのか、ということを、客観的な証拠と矛盾なくきちんと説明できることです。

    怪我の写真を撮っているとのことですが、それがどのような状況で発生したものか、を説明できるようにしておいてください。
    また、他の「夫のDV」についても、記憶の限り思い出していただいて、メモに残すことが重要です。

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  • 名義貸し

    友人が消費者金融、銀行カードローンで名義貸しをしてしまったようです。相手は義理の親になります。最初は毎月返済されていたようですが、今は返済が滞っており、督促状が何枚も届きます。残高は約100万円。中には裁判所からのものもあるようです。友人は今配偶者と離婚の話し合いをしており義理の家族との関係も良好ではなく、借金返済も渋られているようです。
    世間知らずであり名義貸しをしてしまったことは反省しておりますが、一銭も使っていない借金をどうしても泣き寝入りしたくありません。
    そこで
    ①返済義務は当然契約者の友人にありますが、名義貸しをしていたことを認め義理の親に対して訴訟を起こせば返済してもらえるものなのか?または義理親の口座差し押さえなどが可能なのかどうか?(借用書などの証拠類は一切ありません。)
    ②訴訟を起こした場合、友人は詐欺罪などの罪に問われるのか?
    ③訴訟を起こす場合弁護士に相談することになると思うが、借金回収よりも弁護料の方が高くなるのか?
    を、うかがいたいです。よろしくお願いいたします。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    ①義理の親に対する訴訟は可能です。ただし、そのご友人の主張が通るかどうかは別の問題です。借用証などはないとのことですが、そもそも義理の親がその事実を認めれば問題ありません。争いになれば、他の証拠で立証していくことになります。

    ②ご友人に刑法上の詐欺罪が成立するかというと、カード契約をする時点で自ら使うつもりがないにもかかわらずカードをだまし取ったという事情がない限りは考えにくいと思います。

    ③訴訟に勝てるだけの証拠があるという前提で、コストに見合うだけの回収ができるかどうかは義理の親の支払能力によります。
    弁護士費用は、請求金額によって変わってきますので、具体的にご友人が弁護士に相談されるべきだと思います。

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  • 相続放棄

    お世話になります。

    回答書も送り、受理通知書が届くのを待っております。
    放棄は兄弟3人です。

    質問です・・

    1,債権者に渡すものは通知書のコピーでも大丈夫でしょうか
      通常(一般的)にはいかがでしょうか
      
    2,まだ、債権者には 死亡を知らせた長女の名前しかでておりませんが

      債権者(銀行と大手のクレジット会社が主です)が分かっている場合は放棄した3人分を
      まとめて送ったほうが良いでしょか

      それとも請求がくるまで 放置でしょうか

    3,  2,で通知書コピーを送る場合 3人の住所を知らせる必要はあるでしょうか


    よろしくお願いいたします。

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤と申します。

    1,債権者に渡すものは通知書のコピーでも大丈夫でしょうか

    コピーで十分です。むしろ相続放棄の事実のみでも構いません。
      
    2,まだ、債権者には 死亡を知らせた長女の名前しかでておりませんが
      債権者(銀行と大手のクレジット会社が主です)が分かっている場合は放棄した3人分を
      まとめて送ったほうが良いでしょか

    いずれ請求が来ることは明らかですので、この段階でお三方が相続放棄した事実を告知したほうが早期解決につながると思います。

    3,  2,で通知書コピーを送る場合 3人の住所を知らせる必要はあるでしょうか

    知らせるのが一般的かと思いますが、他の情報(生年月日など)でご本人の特定が可能であれば、知らせる義務まではありません。

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  • 不祥事・クレーム対応

    コンビニ向けの惣菜製造工場で働いております。 現在、サラダに使用していた豚肉の硬い筋で歯が折れたお客様の対応をしております。
    医師の診断のもとインプラント治療となり、その通院分の慰謝料も補償することで対応を進めています。
    ただ先日、お客様より治療中の仮歯が食事中に壊れたからと、その分の治療費と慰謝料請求の申し出がありました。
    この場合、仮歯が壊れた件についてもインプラント治療中のことなので、お客様の申し出通りの補償しなけれはいけないのでしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の伊藤です。

    損害賠償義務が認められるには、事故と損害の間に相当因果関係(このような事故が生じれば、通常、このような損害が生じる、という関係)が必要です。

    豚肉の筋で歯が折れるかという点に疑問がないわけではありませんが、仮にそうであっても、インプラント治療まで必要かという点も検討の余地がありそうです。

    その上で、さらにインプラント治療中の仮歯が折れたという事故に至ると、当初の事故との因果関係はかなり希薄になりますので、法的な賠償義務はないと考えられます。

    ご相談を拝見すると、これからもさらに請求が続きそうな不安を感じます。どこかで毅然な対応が必要な時期かも知れません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    一年前の出来事です。
    小学生の娘がゴルフ教室の練習中に、眼球を怪我しました。

    練習中での出来事で、ボールが直撃して大怪我です。
    その際、先生は数人ついてました。

    他の保護者いわく、防球ネットに穴が空いていたとの情報をききましたがネットの確認はできてません。
    (今更、確認しても補修してる可能性大)

    数回手術を行い、未だに治療中です。
    視力はどこまで回復するかわかりません。
    娘はスポーツはおろか、これからの人生にも影響します。

    教室の生徒がここまでの大怪我をしたのにもかかわらず、教室からの状況説明、謝罪、お見舞いはない状態で不信感しかありません。

    ※ゴルフボールを打った子供も教室内の生徒です。

    【質問1】
    娘の事故の責任はどこにあるでしょうか?
    ただの事故で済む話なんでしょうか?

    謝罪、慰謝料を求める事はできますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    大変な状況をお察しいたいます。
    ゴルフ教室は、安全にゴルフレッスンを提供する義務がありますので、ゴルフボールが眼球に当たるなどの事故の責任は、第一次的にはゴルフ教室が負うべきであると考えられます。
    治療費、付き添い看護費、慰謝料、不幸にも後遺障害が残れば後遺障害に伴う慰謝料、逸失利益などを請求するべき事案かと思います。
    なお、謝罪の有無は判断基準に置かないほうがよろしいかと考えます。相手の誠意はあくまで賠償の有無で図るべきであって、謝罪で済ませる事案ではありません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    何度も申し訳ありません。
    納付期限が4/5 金額50万
    交通事故の刑事罰でした。

    1.銀行借入不可
    2.大手消費者金融借入不可
    3.中小消費者金融借入不可
    4.親類借入不可
    5.破産から9ヶ月
    6.資産無し
    7.中古車有り(売却不可廃車代必須)
    8.正社員で仕事して月収手取16万(交通費除く)
    9.交通事故は一昨年に1度あり、今回の交通事故の刑事罰です。
    10.交通事故の刑事罰は初めてです。

    【質問1】
    この現状で、検察庁徴収課へ相談しておりますが分納に応じて頂くことは可能なのでしょうか?
    減額の可能性はありませんか?
    また、弁護士に依頼しないと不可能でしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    一般論ですが、分納が認められたケースもあるようです。
    金策を施してもお金を捻出することができなかった事情や、分割であれば支払える事情などを説明すれば理解は得られる可能性はゼロではありません。

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  • 交通事故裁判

    【相談の背景】
    今年の1月頭に初めて人身事故を起こしてしまいました。
    青信号で右折した際、歩行者がいることに気づかずぶつかってしまい、過失運転致傷と警察から言われました。
    被害者の方の治療期間は半年はかかるそうです。
    これまで違反等は無く、初めての事故でした。まだ被害者の方への謝罪が許されておらず、示談交渉も全く進んでおりません。
    対人対物無制限の保険に入っており、現在保険屋さんに示談交渉は全て任せております。
    先日検察所の方から正式な裁判を行うと伝えられました。

    【質問1】
    この場合執行猶予はつくのでしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    一般論になって恐縮ですが、他の事例との比較においては、執行猶予がつかない、ということはありません。
    弁護人とよく話し合って、ベストな公判準備をしてください。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    母に管理不能の土地の財産があった為、母の死後、我々子供は相続放棄をして受理されました。母の両親は既に死亡しており、第3順位は母の姉妹になりますが、我々子供の放棄受理日から5ヶ月目に初めて、姉妹に相続放棄の話をし、彼女らはその2ヶ月以内に放棄申述手続きを行いました。

    【質問1】
    この場合、姉妹は相続放棄可能でしょうか?姉妹の照会書には、子供の相続放棄受理から3ヶ月以上経過しての姉妹の申述書提出理由を家裁から求められています。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    「相談の背景」に記載していただいた事実関係を前提にすれば、相続放棄可能です。
    子全員の相続放棄から3か月が経過していることから、裁判所としては、お母様の姉妹が自己のために相続開始を知った日が「いつなのか」を確認する必要があるのです。もっとも、あなたが伝えた日を説明すれば足ります。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    昨年父が亡くなり、父の携帯を見たところ不倫していた事が分かりました。
    父から相手の女性へのメッセージは一切削除されていましたが、 最近の相手女性からのメッセージや、
    相手の女性が妊娠していた事がわかる内容のメッセージが残っていました。
    また父が亡くなって、最近その女性から母に、父と7年前から付き合いがあったこと、そして父がその女性の為にアパートを借りていた事実を知らされました。

    現時点で、その女性の名前と携帯番号、父の遺品から出てきた女性のクレジットカード、
    また上記のやりとりメッセージのスクリーンショットしかありませんが…また父は亡くなっておりますが。

    【質問1】
    *慰謝料の請求は可能でしょうか。

    【質問2】
    *また、もしその女性が電話番号を変えた場合その女性の身元や慰謝料などを請求できる可能性は無くなりますでしょうか。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    不貞を理由に慰謝料の請求ができるのは、平たく言うと夫婦関係の円満を壊されたといえるためです。
    一般的にこうした慰謝料請求をできるのは配偶者(今回で言えばお母様)であって、子の立場で慰謝料請求することはできません。
    また、お父様が亡くなったあとに不貞の相手方に慰謝料請求ができるかというと、そこも非常にハードルが高いと言わざるを得ません。

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  • 大麻

    【相談の背景】
    私は19歳の時に大麻取締法で逮捕されてしまいました。前歴がつき2年間の保護観察処分を受けてからちょうど1年くらいが立ち20歳の時に再度微量の大麻リキッドを所持していたところ職務質問を受け押収されました。その際取調べを済ませ2週間の鑑定結果待ちでただ今自宅にいます。とても深く反省し正直に全て警察に話をしました。執行猶予中ではありませんが保護観察中ということもありこの先どうなるかとても不安です。まだ勾留もされてない状態なのですが今後どのような処罰を受ける事になりそうなのか実刑などはありえるのでしょうか?

    【質問1】
    この場合どのような処罰がくだされてしまうのか教えて頂けたら幸いです。執行猶予付きの判決がくだされるのかあるいは実刑になってしまうのかあるいはそれ以外の罰がくだされるのか教えて頂きたいです。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    細かい事情が分かりませんので一般論で恐縮ですが、大麻取締法の初犯であれば執行猶予の可能性が極めて高いとは思われます。

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  • 犯罪・刑事事件

    相談の背景
    主人がコカイン所持で20日間勾留されました。尿からは出てないのですが使用所持を認めていて起訴されました。去年4月道路交通法違反で懲役1年執行猶予3年の刑が言い渡されていて只今執行猶予中なので保釈も難しいと言われていた中一回で保釈が通りました。
    所持は0.096gの所持で起訴されました。

    質問1
    この場合w執行を取るのは難しいのでしょうか?
    他、減刑などを狙ったりしたりとか、何か出来ることは無いのでしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    減刑については個別性が大きいので、弁護人とよく話し合って下さい。
    仮釈放については、刑務所内での生活や、社会での受け入れ環境などが影響すると言われています。

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  • 不祥事・クレーム対応

    相談の背景
    携帯ショップで働いている者です。
    先日名義の変更(承継)の手続きでお客様対応した際、
    クラウドメールデータが消失している事についてご指摘を受けました。
    当時担当したスタッフがデータが消失してしまうことの説明を怠っていました。
    明らかにこちらの過失ではありますが、
    クラウドメールに関しては、亡くなられた方のプライバシーポリシーの観点上、バックアップを取らない限り必ず消えてしまいます。
    憤りの収まらないお客様は、
    謝罪文と再発防止策、店舗としてのルール作成、スタッフの育成計画の提出を求められました。
    それを先日提出しましたが、
    謝罪文に対して誠意が感じられないと、
    落とし所として金銭的な請求がしたい。裁判起こしてもいいと言っています。

    質問1
    この場合、誠意がある金額とはいくらくらいでしょうか?

    質問2
    また、裁判を起こされた場合、
    負ける可能性はあるでしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    お客様に対してご迷惑をおかけしてしまったと申し訳なく思う気持ちはよく理解できます。
    しかしながら、お客様に対してはできることとできないことをしっかり峻別して対応するべきです。
    「再発防止策、店舗としてのルール作成、スタッフの育成計画の提出」は本来内部で自発的に行うべきものであって、特定のお客様に対して提出する性質のものではありません。
    このような理不尽と思える要求に応じてしまったがために要求がエスカレートしている印象を受けます。

    質問1について
    まず、お客様に損害を特定してもらい、その金額および根拠資料の提出を求めるべきです。
    その上で、法的に賠償義務があるものかどうかを会社として判断し、応じられないものであれば毅然とお断りする必要があります。
    漠然とした「誠意」を金額に見積もろうとすると、お客様はどこまでも納得されず、延々と本件を長引かせて言いなりになるだけになってしまいます。
    逆に言えば、お客様は立証が難しいがために「誠意」などといういかようにもとれる要求をしてくるのです。

    質問2について
    「負ける」というのが「いくらかでも賠償義務が認められる」という意味であれば可能性はあります。もっとも、特別の事情がない限りは、ゼロからせいぜい数千円から数万円(の下の方)の範囲で収まるものと考えられますので、毅然と対応するべきです。

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  • 養育費

    養育費の算定表について教えてください。

    お互い希望の額が違うので、調停で算定表に沿って額が決められると思います。

    旦那の去年の年収が4,499,500円でした。
    あと500円で450万だったのに500円足りません。

    質問
    算定表では425万と450万で境界線?がありますが、この場合、どちらの額になるのでしょうか?
    4〜6万の枠、6〜8万の枠があります。
    450万に足りないから4〜6万の枠の中で計算されてしまうのでしょうか?

    ちなみに私は専業主婦で0円。
    養育費の希望額は7万ですが、無謀でしょうか?

    よろしくお願いします。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    算定表はあくまでも目安です。
    義務者の収入がほぼ450万円ということであればそれを前提とした主張がおかしいとは思いません。
    もっとも、権利者である相談者様の収入が現在はゼロということですが、一般的には離婚後は収入を得ると考えられますので、ゼロを基準とした主張をするのであれば、特別の事情が必要かと思われます。

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  • 強制執行

    知人にお金を貸し、公正証書まで作りましたが、
    期限を3年過ぎても返済がなく、
    強制執行の一文もあるので、行いたいのですが、

    ①どのようにすれば良いのでしょうか?
    ②通帳なと隠されて、無いと言われたら、それまでなのでしょうか?



    伊藤 諭弁護士
    回答

    裁判所に対して強制執行の申立(給料や預金などの差押え等)をすることになります。
    差し押さえるべき財産を特定する必要がありますので、預金であれば、原則として銀行名支店名を記載することになります。実際にその銀行に預金が存在すればその金額を押さえることができます。
    財産の内容が分からない場合は、裁判所に対して財産開示手続きの申立てをすることも可能です。

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  • 行政事件

    学校の体育でバドミントンの授業がありました。教師から「自分でラケットを持っている生徒は自分のラケットを持って来る事。」という指示があり、子供は家のラケットを持っていきました。
    そして体育の授業中にラケットを破損してしまいました。私物のラケットを持って行く事について、学校から親へ事前の説明はありませんでした。
    1.この場合、学校に弁償してもらう事はできますか?
    2.弁償を求めることができるとして、口頭で請求しただけでは学校側が応じない場合、他にどのような方法がありますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    まさにおっしゃるような事情が違法と評価できるに十分かどうか、という問題であろうと思います。

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  • 新車購入からのキャンセルについて

    一昨日新車購入を決め、たまたま家の近所のショッピングモールに来ていたディーラーにて注文書(車のグレードや私の住所、希望ナンバーを書くなど)にサインをしました。

    ディーラーから住民票や印鑑証明等を準備する様言われていましたが、本日、勤め先からコロナを理由に解雇される事となってしまい、新車購入所ではなくなってしまいました。

    ディーラーの方には申し訳ないのですが、キャンセルしたいと思っていますが、キャンセルは法的に問題ないのでしょうか?

    クーリングオフの適用外と聞いて不安になっています。

    回答宜しくお願いします。

    補足

    まだ頭金の入金や必要な書類の提出はしておりません。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    「注文書」の書式を拝見しないとなんともいえないのですが、まずは何より早めにキャンセルの連絡を入れることです。キャンセルの条件次第では契約手続きを進める、という状況でもないでしょうから。

    ディーラー側としても、明らかに支払っていけない契約の履行を求めることはないはずです。

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  • 契約・借用書

    恋人間の金銭貸し借りについて教えてください。
    私はお金を借りてる側なのですが、仕事を辞めてしまい収入が無い状況で彼女にお金を借りたりしてしまいました。
    彼女には仕事をしてないとは言ってなく、返済はすると言っているのですがその目処もたたず結果的に、彼女に嘘をつく形でお金を借りたりしてしまっていました。

    彼女から一括返済の借用書を書いてと弟を連れて突然家にまで来られましたがその日は自分が不在だった為会わずに帰って行きました。
    彼女は県外にいる為、借用書を書きにきて。来ないとこっちも動くと言われて行かなければならないのですが、行けば一括返済の借用書にサインをしなければならないのと、殴りたいと言っている弟が来ることは目に見えています。
    分割返済には応じる気はないと思います。

    このような場合どのようにしたら良いのでしょうか。
    嘘ついて借りてしまった自分にも責任はありますか、分割でも返済をしていきたいと思っています。

    また、前回みたいに取り立てのようにガラの悪い弟を連れてきて家に来てずっと家の前で立っていたり居座ったりされるのは困ります。
    このような行為は許されるのでしょうか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
    弁護士に依頼することで、弁護士を窓口にして冷静な話し合いが可能になります。
    相談者様が返済義務を認めた上で分割支払いを申し出ているにもかかわらず、相手方がこれに応じないとなると、むしろ相手方において手が詰まると思われますので、一般的に分割弁済が不可能ということはないと思われます。

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  • 自己破産

    多重債務に陥っている会社員です。
    将来の為にも、今のうちに整理したいと思っています。

    自己破産、個人再生、その他、、法テラス、またはこちらで、親身になって下さる先生がいたらお願いしたいと思います。

    この場合どのような整理をしたら良いのでしょうか。

    下記現状です。

    A社/消費者金融
    返済期日支払額11,000円
    借入残高374,537円 貸付利率18.000%

    B社/消費者金融
    返済期日支払額13,000円
    借入残高431,993円 借入利率17.800%

    C社/消費者金融
    返済支払額15,000円
    借入残高570,634円 貸付利率18.000%

    D社/消費者金融
    返済支払額10,000円
    借入残高570,634円

    E社/消費者金融
    債務弁済契約/契約書未返送
    764,621円 10,000円

    トータル/現時点
    2,592,187円

    月49000円程の支払いをしています。
    計5社の支払いが残っています。
    1年前正社員転職し、現勤務先は返済先にはまだ伝えていません。
    月2〜3万円の支払いなら継続出来そうです。
    ご教授お願い致します。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    資産他の事情にもよりますが、この債務状況ですと自己破産が最も経済的更生に近道になろうかと思われます。

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  • 婚姻費用

    現在、夫の不倫で離婚を前提に別居中の夫婦です。
    2歳の子供が1人おり、妻の私が一緒にいます。
    夫はローンが残る夫名義のマンションに住んでおりますが、マンションを出て実家に戻るそうです。私は10ヶ月ほど一時的に友人宅で居候の身です。(光熱費や家賃は少なくすんでいますが、今後アパートを借りるよていです)

    別居中の婚姻費用について、今までは離婚がはっきりと決まっていなかった為、月々の生活費を詳細に夫に見せその月に必要な分だけ振り込んでもらっていました。

    お互い離婚する意志が固まり、協議をしていましたが、全く歩みよりを見せてもらえないため、毎月の生活費の詳細を見せて話し合うのも苦痛なため、算定表を元に毎月定額で貰い、給与が少ない月は夫の生活ができるように少なくすることを提案しましたが、「そちらに主導権があるようで嫌だ、今まで通り話し合いで決めた金額払う、ただしアパート代までは払えない。もし、定額を希望するならマンションのローンと管理費を折半して支払って」と言われてしまいました。

    子どもが小さく、保育園もすぐには入れられないため、現時点ですぐ働くことができません。そのため、私の収入は0です。

    質問1
    もし、婚姻費用を定額で払ってもらった場合、マンションに住んでいなくてもローンと管理費を折半する必要がありますか?

    質問2
    ここ2ヶ月ほど、夫の残業が無く給与が低いために定額を支払えないと言っていますが、年2回しっかりボーナスが出ていますが、年収ではなく月々の支払いで払えないとの、夫の主張は通りますか?

    質問3
    今現在、友人宅にいるため住居費と光熱費や通信費が掛かっておらず必要最低限の金額で済んでいますが、今後調停中にアパートに引っ越すための資金が必用になるため、定額でもらい資金を貯めたりもしたいのですが、今足りてるからそれ以上の金額は必要ないと判断されたりしますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    総論的な回答として、早期に婚姻費用分担請求調停の申立を検討された方がいいとおもいます。
    実務上、申立日以降の婚姻費用しか認められないケースがほとんどですので、最終的な金額はともかく、早めに動いた方がいいとおもいます。

    質問1について
    折半の必要はありません。

    質問2について
    基本的に前年の収入をベースに計算することが一般的です。
    したがって、通常は賞与も含んだ計算になるでしょう。

    質問3について
    婚姻費用は、実費ベースではなく、双方の収入の相関関係で決まってきます。
    算定表で導かれる金額をベースに、個々の事案に応じて微調整されることになりますので、現在費用がそこまでかかっていなかったとしても、それを理由に減額される根拠にはなりません。

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  • 交通事故

    えんせきに乗り上げてしまいました。警察には連絡をして、事故処理だけされました。点数などは引かれないとのこです。車の修理を頼んだのですが修理費が高額になってしまいました。未成年が運転してました。
    保険を使うと親や学校などに連絡は行きますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    車両保険は修理費用をカバーする保険ですので、それを使用するだけではご心配のような状況にはなりません。
    使用できるかどうかは保険会社にお問い合わせください。

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  • 少額訴訟

    ①少額訴訟を起こし、もし被告が拒んで通常訴訟を望んだ場合、強制的に通常訴訟になりますか?
    ②通常訴訟になった場合、弁護士を雇わないといけないですか?
     その場合、原告側が訴訟を取り下げることはできますか?

    伊藤 諭弁護士
    回答

    順に回答いたします。
    ①被告が通常訴訟への移行を求めた場合、自動的に通常訴訟に移行します。
    ②必ずしも弁護士に委任する必要はありません。訴訟の内容がわかりませんが、被告の答弁をみて判断しても遅くありません。あくまで一般論ではありますが、請求に争いがない場合は、和解の話になることが通常です。
    第1回口頭弁論前であれば、原告は自由に取下げをすることができます。その後であっても、被告の同意があれば取下げは可能です。

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  • 敷金・退去費用

    先月、父が亡くなり、アパートの引き払いをしなくてはなりません。15年くらい住んでいた1ルーム15平米ほどの、木造2階建て築34年のアパートで、状態はかなり悪いです。しかし今まで一度も壁やカーペットの張り替えなどはして頂いてません。
    先日、大家さんがガスなどの点検等で勝手に家に入り、壁紙のヤニがひどいので不動産屋に引き払う際、10万以上現金で用意して置いた方が良いと言われました。

    約15年くらい住んでいて、それぞれの耐用年数もあると思いますが、10万以上というのは一般的なことでしょうか。
    見積もりもなく、そんな費用をその場で支払わないといけないのでしょうか。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
    経年変化や通常損耗(通常の使用方法によって価値が減少した分)についてはそもそも負担の対象になりません。通常とは異なる使用方法による損耗は賃借人の負担となり得ますが、壁紙などは6年で価値が1円となるように計算されますので、長期間賃借していた場合、、賃借人の負担となる部分は相当限定されます。

    敷金も入っているでしょうから、高額な負担となることは稀だと考えられます。
    (家賃の滞納や、物件内で通常とは異なる亡くなり方をしていた場合などは事情が異なりますので、ご理解ください。)

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  • 公正証書遺言

    昨年10月に母が亡くなり遺産相続が発生しました。相続人は私と姉の2人となります。相続手続きの最初のステップである準確定申告に備えて、既に姉が会計事務所に相談し作業がスタートしています。
    準確定申告期限が1ヶ月を切る段階になり、姉が会計事務所に「実は母の直筆の遺言書がある」と申し出て来ました。本件は会計事務所から私に連絡が入りましたが、寝耳に水の話でした。
    この遺言書は公正証書遺言ではない様で、正式に作成されているものかどうかは定かではありませんが、最終的には家庭裁判所にこの自筆遺言書を姉が持参して検認を受ける必要があるものと理解しています。
    以上の様な状況で、記載内容は未だ誰も確認出来ておりません。そこで下記質問があります。

    ①自筆遺言書として正式に有効なものと認められる為に必要な、最低限の形式・書式・記載内容・添付資料などはあるのでしょうか?
    ②家庭裁判所で受ける検認は、記載内容そのものの確定と言うよりは、遺言書が開封されて不当に特定の相続人によって記載内容が改ざんされたりする事を防ぐ為と理解していますが、如何でしょうか?
    ③従って、今後明らかになる内容によっては弁護士さんに相談したいと思っていますが、遺言書の内容が判明してからでも遅きに失したという事にはならないでしょうか?
    ④更に、その記載内容が私にとって不利な形の遺言書であったとしても、弁護士さんにお願い出来るのは、せいぜい遺留分を請求する「遺留分減殺請求」を姉に対して出す事くらいしか残されていないのでしょうか?
    以上に対する回答方宜しくお願い致します。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    ①自筆証書遺言の要件は次のとおりです。この要件を満たしていれば有効です。
    第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
    3 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

     平成31年1月13日以降に作成された遺言であれば、財産の目録については自筆でなく印字等で許されます(各ページに署名捺印は必要)。

    ②検認手続きは、ご認識の通りの趣旨と、①の要件を満たしているかどうかを確認する機会を当事者に与えるところにあります(後日、要件について争うことは可能です。)。

    ③ 遺言内容が判明した後でも全く遅くはありません。

    ④遺言の内容によります。遺言の解釈も一義的とは限りませんので、どのような方法が取れるのかも含めて弁護士に相談されることをお勧めします。

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  • 相続人

    遺産相続について、とある弁護士に依頼しようと相談をしに行きました
    当方は、いきさつや依頼内容を書面にまとめてお渡ししました
    父が死亡、再婚相手と養子VS私 になりそうなのでその旨も記入しました
    再婚相手には連れ子が実際は4人おります
    ですが法律上、実子がいる場合1人までしか養子にできないということは
    私はすでに存じておりました
    ですが相談した弁護士が「なんで養子一人なのかしら?」とおっしゃいました
    相続人廃除と欠格も存じていらっしゃらない様子で困惑しました
    特に嫌な感じなどはないのですが、そういった事情でかなり頼りない感じがしています
    このままこの弁護士にお願いすべきが悩んでおります
    良いアドバイスがございましたら、ご教示願います

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    少し誤解による行き違いがあるように思います。
    実子がいる場合に養子縁組が1人しかできないという規制はありません。
    おそらく相談者様は、相続税の計算において、基礎控除に含められる法定相続人の数が、被相続人に実子がいる場合に養子は1人までに限られる、ということをおっしゃっているのだと思います。(したがって、相続税を節約する趣旨で養子縁組がなされる場合、実子がいれば通常1人というケースは多くなります。)

    廃除や欠格においても実際に問題になるケースは極めて稀ですので、相談者様がその弁護士にどのような趣旨でお話をされたのか、本件との関連がうまく伝わっていなかったように思われます。

    相談された弁護士の対応は、お聞きする限りですと特段おかしな点は内容に思われますので、今一度疑問点を尋ねてみてはいかがでしょうか。

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  • 自己破産

    11年前自己破産。原因は株式の信用取引などによる投機。
    少額管財事件にて免責。その後は投機には手を出さず過ごしていたが、

    2年前バイナリーオプションやFX等に手を出してしまい、
    1100万円程度の借金を背負い弁護士に相談したところ個人再生としてはどうかという事
    で進めることになった。債権額の半額を占める1社が反対したが、
    再度申し立て、債権総額の3割で個人再生計画が成立。

    その後1年強順調に返済し(個人再生の債務は200万円強に減少)していたが、
    転職とともにストレスがたまり、200万円ほどの借り入れの上、再度投機に手を出し、
    損失を出してしまった。並行して自律神経失調症となり、休職。
    収入は傷病手当金のみとなり、返済困難となる。
    その診断のために通院した心療内科に相談し、検査をしたところ、
    注意欠陥多動性障害(ADHD)が絡んだ依存症の傾向にあるとのこと。

    現在、弁護士に相談し、個人再生の債務については体調回復まで返済再開を待つよう
    依頼している状態。場合によっては再度の破産も検討しなければならないと話をしている。

    このようなケースで、再度の免責を許可いただくことは可能でしょうか?
    先生方のお考えをお伺いいたしたく、相談させて頂きました。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    弁護士の伊藤と申します。

    前回の免責確定から7年以上経過していますので、それ自体の免責不許可事由には該当しません。
    もっとも、「浪費又は賭博その他の射倖行為」には該当しますので、いわゆる4号の不許可事由には当たります。

    しかしながら、これまでの事情や反省の態度、今後の更生意欲などを評価してもらうことで、十分裁量免責を受けられる可能性はあります。
    したがって再度の破産申立ても十分検討に値すると思います。

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  • 労働

    通勤定期券を購入後、コピーを会社に提出。その後払戻しをし、自家用車で通勤をしていました。車を使った理由としては、満員電車によるコロナの感染リスクを減らしたかったからです。会社には無断でした。
    横領にあたるとして現在は業務命令としての自宅待機中です。

    今は猛省しており、何か行動を起こせないかと考えています。

    1.謝罪の旨と、全額直ちに返還する旨を記載した謝罪文を提出してもよいでしょうか?

    2.他にいまできることはありますでしょうか?

    3.予想される処分はどんなものでしょうか?

    よろしくお願い申し上げます。

    伊藤 諭弁護士
    回答

    退職金の放棄の意思を表示することが不利益に作用することはありません。
    もっとも、懲戒解雇の場合、退職金の不支給規定があるのが通常ですので、あまり意味がないこともあります。

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