しばた ごう

柴田 剛 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人ASK川崎
所在地: 神奈川県 川崎市川崎区東田町5-3 ホンマビル4階
京急川崎駅徒歩5分
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柴田 剛弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不動産・建築

    相談の背景
    aの代理人と言ってbがaの委任状を作成し、委任状に書く名前の欄をbが虚偽してaの名前を書いた場合で、相手側はそれを信じ契約に関する事を行なった場合

    質問1
    aが無権代理を主張した場合、必ず無効になるのでしょうか?契約に関する事を行なった相手側は疑う余地が全くなかった場合。

    質問2
    また、仮に無効となった場合のbの責任はどうなるのでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 質問1
    >
    > aが無権代理を主張した場合、必ず無効になるのでしょうか?契約に関する事を行なった相手側は疑う余地が全くなかった場合。
    →あくまで一般論ですが、原則として無権代理として取り扱われますが、例えばbがそのような委任状を作成することをaが黙認していたような場合など、事案によっては、表見代理といって、(本来無権代理であるはずの)外観を信じて取引関係に入ったものを保護する規定によって、相手方が保護される(=取引が有効となる)可能性があります。

    > 質問2
    >
    > また、仮に無効となった場合のbの責任はどうなるのでしょうか?
    →民法117条に無権代理人の責任を定めた規定があり、要件を満たせばこの規定によって履行又は損害賠償責任を負うこととなります。

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  • 労働

    言った、言ってない、ということはだれが証明するのかが疑問です。
    詳細をいうと、ニュースでしていたことですが、
    ある県の人が「あるラーメン店の同意を得て、〇〇ラーメン店からコロナが出た」と言って店名を公表した。
    しかしそのラーメン店は同意した覚えがないと言って、県に対して損害倍書を訴えた。
    質問①
    この場合、仮に県もラーメン店も、言った、言わないでどちも引かず、さらに、
    別に録音などの証拠などもなければ、実際どうなるのでしょうか?
    質問②
    似たような事例でどのようになることが多いとかあれば教えていただきたい。
    質問③
    この場合、県とラーメン店どちらが、言った、言わない事を証明しなければいけないとかあるのでしょうか?
    もしくは訴えた側が証明しないといけないとかあるのでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償請求訴訟を例にとると、その請求をする側(賠償をもらう側)がその請求権を基礎付ける事実を証明する必要があります。

    そして、その証明がなされない場合には、その証明しようとしていた事実はないものと扱われ、結果として請求は認められないということになります。
    これは、裁判の場において、ある事実があったといえるか否か不明に陥った場合に、裁判所が判断できなくなってしまうという不都合を回避するための取扱いです。

    本件でいえば、仮に、「○○ラーメン店からコロナが出た」という言辞がお店に対する違法な行為であるという主張なのであれば、そのような発言があったということを損害賠償を請求する側が主張立証する必要があります。(相手方は、自己に有利な事実を別に立証したり、そのような発言をしていないという反証をして真偽不明に持ち込むというかたちで反論をします。)

    その上で、そのような言辞があったという立証の方法としては、録音であったり第三者の証言であったり本人の陳述であったりとケースバイケースといえるでしょう。

    以上、ご参考まで。

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  • 悪徳商法

    先週、ある引越し業者に、査定してもらい、「お見積書」を渡され「他の業者にもう依頼はしないというお約束で、これだけめいっぱいの減額をしました。もうこれで、他の業者に査定してもらうのはダメですからね」と言われましたが、もらったのは、お見積書。契約書ではありませんでした。営業マン手書きの書き直しもいっぱいあり、引越し日時も見積もり段階と、後日伝えられた日時はちがいました。
    その後、その担当営業からの連絡もとだえ、クレカ会社への二重請求など大小の間違いも多々、ありましたので、うんざりしています。

    質問は、
    お見積書を交わしただけで、契約したとして、他業者と見積もり比べて、他業者に依頼したりできなくなるのでしょうか?ということです。

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、見積書はあくまで見積もりですし、契約は当事者の合意によって成立します。したがって、一般的には、見積書の取り交わしをもって契約が成立したとは言い難いといえます。
    また、そのような事情があったからといって他業者に依頼できなくなるということもありません。

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  • 医療

    医療訴訟について。私は昨年あるクリニックで二重形成手術を自費診療で受けましたが、二重ラインがガタガタになり、担当医師に相談したところ、別の手術が必要とか言われたことにより、不信感が募り、本人訴訟を起こしました。手術説明書には「くっきりとした二重ができる」と書いてあるので、手術を受けた後に別の手術が必要とか言われると約束と違うということになります。したがって、今回は債務不履行ということで提訴いたしました。書証もありますし、先の発言をした際、私は録音をしており、言ったという証拠もあります。
    これから私は現在の私の目元を写真にとり、書証として提出しようと思いますが、自撮りをする際、当該写真が私である、ということの証明は必要ですか?他人だと思われても嫌ですし、写真が本人であるということの証明は必要ですか?必要であれば、何が必要ですか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    顔全体を撮影した写真と目元付近を撮影した写真とを1通の書証として提出してみてはいかがでしょうか。(写真撮影報告書に顔全体と目元の写真とが掲載されているイメージです。)

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  • 通常訴訟

    民事裁判で提出する証拠書類ですが、右上の余白に、赤色で甲、もしくは乙○号証とスタンプしてナンバーを記入すると書いてあるのですが、これは、印刷ではダメなのでしょうか?
    本文のようにワードなどで余白に入力して、大きさ、色を調整して。
    もちろん書証ごとに数字は変えます。
    よろしくお願いいたします。

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題ありません。書証のpdfデータにパソコン上でそのように入力して号証番号を入れることはよくあります。

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  • 詐欺

    3日前、自宅にある会社から督促状が届きました。

    内容は『利用電話番号有料情報番組において(ツーショットダイヤル)のご利用をいただいた利用料金がお支払い期日を過ぎても料金のお支払いがされていません。放置すると悪質利用や支払いの意思なく利用したと判断し、必要な調査を行い法的措置を行います。そうなりたくなければ、自分から早急なお電話、問い合わせをお願いします。直通電話(携帯電話)に直接電話をいただくとスムーズです。下記の期日以内に電話がない場合は調査、民事訴訟、差し押さえへ移行します。解決の意思があるのであれば必ずお電話ください』とのことでした。

    7年前に、電話をする形の出会い系サイトを1度利用し、電話して何分か後に『所持ポイント以上の利用があった為、ポイント料金をお支払いください。』とアナウンスがあり、怖くなったので電話を切りました。その電話の中でうっかり個人情報と会社名を伝えてしまい、後日携帯電話と会社へ電話がかかりお金を払うように言われました。相手は男性でとても口調が荒く怖かったため電話を切り、着信拒否。そこから何事もなく過ごしている中で現在に至ります。

    督促状に記載があった住所を検索しましたが、その会社はありませんでした。
    ネットで他の方も同じような内容の被害があり、ポイント制で後払い請求はあり得ないから詐欺集団の架空請求。無視すれば大丈夫と書き込みがありましたが、他の被害者の方は電話やSNSでの被害ですが、私は個人情報を知られており、自宅に督促状が届いています。正直不安で仕方ないです。

    そこで先生に2点質問があります。
    1.このまま無視でもよろしいのでしょうか?
    2.督促状のように民事訴訟もしくは裁判などあり得るのでしょうか?

    因みに封筒には私の宛先と氏名、相手側の会社名と『重要』と記載があるのみでした。

    長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.このまま無視でもよろしいのでしょうか?
    →ご指摘のとおり架空請求と思われますので、無視で構いません。

    > 2.督促状のように民事訴訟もしくは裁判などあり得るのでしょうか?
    →架空請求の業者がそのような手立てに出ることは基本的にはないですが、悪質なところだと少額訴訟などを利用して請求することがあります(これについては裁判所や法務省も注意喚起をしています。)ので、裁判所から書面が届いた場合には対応が必要になります。その際にはお近くの法律事務所や相談窓口に相談に行かれると良いでしょう。

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  • 準備書面

    当方の準備書面提出後、相手方準備書面が提出されました。相手方準備書面に対する反論は何というタイトルをつければ良いのでしょうか?

    ・準備書面2
    or
    ・相手方準備書面に対する反論

    でしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    準備書面2で問題ありません。

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  • 連帯保証人の時効

    主債務者が時効援用して、成立した場合、連帯保証人はどうなりますか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    主債務が時効により消滅した場合、保証債務は付従性という性質により消滅しますので、連帯保証人の保証債務も消滅します。

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  • 訴状

    教えてください。

    訴状の中で、証拠を参照していただきたいときに、
    正式には(甲第2号証参照)と書くべきと思いますが
    (甲2参照)と略しても 支障ないでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (甲1)や(甲2)で大丈夫です。

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  • 行政事件

    28年前の教諭免職で、東京高裁は20年の除斥期間で棄却したとありますが
    ①時効と除斥とは何が違うのですか?
    ②棄却したのに、性的行為は認定できるのですか?
    以上よろしくお願いします。

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①時効は、時効が完成するための時の経過が必要なほか成立するための要件や時効の成立を妨げるような障害事由があります。一方で、除斥期間は、そのようなものはなく時の経過があったかどうかで権利の消長が決まります。

    ②報道の件にかかわらず、事実が認定されその結果ある時点では権利の存在があったといえるものの、その後、その権利が消滅する事情があったので棄却されるということはよくあります。

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  • 被害届・告訴・告発

    警察署へ告訴状を持っていくと警察官が構成要件が構成要件がと言うのですが、構成要件は何を調べれば分かりますか?
    条文よりも少し詳しい内容みたいですが本とか売ってるんでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    構成要件とは、窃盗罪や傷害罪など個々具体の犯罪が成立するための行為類型を定めたもので、基本的には刑法その他の刑事罰を定めた条文に書かれています。

    しかしながら、実際には条文の文言を起点にして解釈や判例など何層にもわたる議論が展開されています。

    そのような内容は、刑法各論に関する本などに記載されており、そのような本は一般の書店で市販されています。

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  • 賃料の滞納

    家賃の支払いが行われておらず、130万円ほどになっており、内容証明郵便を送っていりま。
    相手は支払う気がないようなので提訴する予定です。
    質問です。
    賃料返還請求訴訟を起こすと同時に、明渡し訴訟も起こさなければと考えておりますが、
    相手が同一人であることから、
    賃料返還並びに部屋明渡し請求訴訟事件と題し、2つの訴訟を一つの訴訟として、提訴することは可能でしょうか。又、別々の訴訟の方がよいでしょうか。
    又、未払い賃料返還請求か賃料返還請求のどちらが良いのかお教えください。
    よろしくご指導下さい。

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いくつかの請求をまとめて提訴する際には、○○等事件と記載するのが通例ですので、本件のような場合にも未払賃料請求は「等」としてひとまとめにしてしまいます。

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  • 近隣トラブル

    近所で土地の木を伐採して野焼きで処分される方がいます。
    臭くてたまりません。

    警察に通報しても、臨場したら、お茶を沸かしているだけと言い、警察も、お茶を沸かしているだけなら問題なし これ以上何もできないと言います。

    お茶を沸かしているというのは嘘です。警察も過去にこの土地の野焼きを注意しています。

    役所に相談してみようと思うのですが、土地の名義人がわかりません。

    土地の名義人を法務局で調べることができると思うのですが、調べたら相手にも私の住所と名前がわかるのですか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第三者が法務局で登記事項証明書を取得しても所有者等には何らの連絡もいきません。
    登記事項証明書が取得された不動産の所有者等は、どこの誰がいつそれを取ったかを知ることはできません。

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  • 代襲相続

    祖母がいて、推定相続人が私の母親と叔母AとBの2人です

    ①例えばAが相続放棄してからすぐ亡くなった場合に、相続が終わってなかったら、代襲相続は発生しますか?

    ②①のAが相続放棄ではなく、母親への相続分の譲渡の場合はどうなりますか?

    ③代襲相続は子供、孫、親、祖父母、兄弟の優先順位ですか?この範囲以上はないですか?
    配偶者には代襲相続はないですか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①発生しません。代襲相続の原因は、死亡・相続欠格・廃除に限られています。(民法887条2項)

    ②①のとおり代襲相続は発生しません。

    ③代襲相続が認められる範囲は、相続人が子となる場合または兄弟姉妹となる場合です。(民法887条2項・民法889条2項)配偶者には代襲相続権はありません。

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  • 通常訴訟

    教えてください。

    民事で、証拠の出し方を教えてください。

    質問1)以下の様に 甲第1号証 甲第2号証などに、表紙はそれぞれ要りますか。

    ・証拠説明書の時は
     表書き(損害賠償(傷害)請求事件、原告、被告 証拠説明書 等)

    ・用紙での証拠 甲第1号証の時は
     表書き(損害賠償(傷害)請求事件、原告、被告 甲第1号証 等)

    質問2)CDなどを提出する場合、CD自体に
     (損害賠償(傷害)請求事件、原告、被告 甲第1号証 等)を記入するのですか。
      ケースに記入するのですか。具体的に教えてください。


    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    ・証拠説明書については、裁判所のホームページやインターネット上にも参考書式が上がっていると思いますので、検索の上、ご参照ください。
    ・契約書や領収書、写真など紙に記載された内容が重要であり、それを証拠として提出する場合は、提出する証拠が原本であるときには、そのコピーを取り、そのコピーの右肩に朱書きで甲○号証と記載します。そして、そのコピーを提出すれば足ります。期日には、原本を持参してください。裁判所で、コピーと原本が相違ないか確認されます。

    質問2について
    ・映像や音声など収録されたデータを証拠として提出する場合(別媒体にマスターデータがあり、それをCDに収録したような場合)には、CDに甲○号証と記載すれば足ります。
    ・証拠説明書の書き方については、紙であると、CDであると変わりはありません。

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  • 答弁書

    民事裁判で提出した答弁書や準備書面の内容を、
    事実と違っていた、間違っていたと訂正することは出来ますか?

    出来る場合は書面で提出で良いのでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご自身が提出された答弁書や準備書面の内容を訂正するという状況を前提に回答いたします。

    書面での訂正は可能ですし、裁判期日の際に口頭で訂正することも可能です。(もっとも、口頭での訂正の場合、訂正部分が多かったり、長大だったりするような場合には、裁判官も口頭の訂正だけでは理解できないので、結局、書面で訂正するよう求められることもあるでしょう。)

    とはいえ、当事者間で自白が成立した事実(相手の主張の中でこちらが「認める」とした事実)については、原則として撤回ができなくなるため、訂正が認められない可能性があります。

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  • 自己破産

    1 浪費による自己破産は不可能と聞きました本当ですか?
    2 管財事件の場合財産を調べると思うのですがスニーカー、衣類、ゲームセンターのフィギュアなどは回収される財産に含まれますか?
    3 同居人(弟や祖父)の私物でも一緒に住んでる私の物と判断され回収されてしまいますか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    浪費は免責が認められない事由にはなりますが浪費があったからといって必ず免責不許可となるわけではありません。破産に至る経緯など様々な事情を踏まえて裁量免責が認められる余地があります。

    2について
    財産的価値のあるものであれば換価の対象となりうる余地もあり得ますが、なかなかそこまでのものがあるというのは通常ないでしょうから、換価されるということは考えにくいと思われます。

    3について
    あくまで破産者自身の物が管財人の管理処分権に服することになりますので、同居家族の物品は回収はされません。

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  • 犯罪・刑事事件

    先日のことなのですが、パチンコ店にて台の上皿にコーヒーをこぼし、店員から店の裏に連れて行かれました。その際、名前と電話番号と住所を聞かれたのち、出禁にされました。職業は聴取されませんでした。ちなみに自分としては飲み終えたペットボトルのコーヒーを台の上に置いて別の台に移動したつもりなのですが、蓋がしっかり閉まっておらず溢れたみたいです。そして、台の弁償を求めるため今後電話がかかってくる予定です。
    そこで先生方に質問なのですが、自分としては、職場にしられたくないことと、警察沙汰にならないことが希望です。大丈夫でしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答
    ベストアンサー

    店側としては、弁償を求めたり出禁とした人物がどこの誰かということを明らかにしたりするために氏名等を聞いたものと考えられます。

    一方で、職業は伝えていないということですから、名前や住所、電話番号といった情報だけから職業や職場を特定することは(自宅で事業所を営んでいるような場合は別として)通常は困難といえます。ですので、職場に知られるリスクは低いでしょう。

    また、コーヒーをこぼしてしまったということであれば、台が壊れるのを分かっていながらあえて壊したということにはならず器物損壊(刑法261条)も成立しないので、警察沙汰になるということも考えにくいでしょう。

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  • 起訴・刑事裁判

    窃盗罪にて検察庁より呼び出しがあり取り調べを受けました。その際、主任検事より今回の処分は起訴猶予の方向で進めると言われましたがまだ決定ではないとの事で1週間程連絡が無ければ起訴猶予と思って下さいとの事でした。何かあれば1週間以内に連絡するとの事でした。

    この様な状況で起訴猶予から罰金刑になる等の事例や可能性はありますか?

    柴田 剛弁護士
    回答

    まだ終局処分には至っていない以上、抽象的な可能性としてはあるでしょうが、現実的には検察官からそのような方針が伝えられている以上、処分内容が変わるということは考えにくと思います。

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  • 相続手続き

    お世話になります。
    先月、妹が鉄道会社の敷地内の線路で自死しました。
    鉄道会社から損害賠償請求を受ける可能性があるため、相続順位の第一順位である妹の子供(離婚し親権は元夫)が相続放棄しました。
    そこで先生方に2つ質問がございます。

    1.第二順位である父(離婚し疎遠)と母はまだ相続放棄しておりません。鉄道会社から受ける可能性のある損害賠償請求には時効はあるのでしょうか。

    2.母はこれから相続放棄をします。父には弁護士さんを通して妹が亡くなった事、損害賠償請求を受ける可能性があることを伝える予定です。
    母と父が相続放棄した後、もし私が放棄せず相続した場合、預貯金の相続手続きに期限はあるのでしょうか。

    損害賠償請求を受けるの可能性が高いので相続放棄するつもりですが知識として教えていただけると心強いです。
    よろしくお願い致します。

    柴田 剛弁護士
    回答

    > 1.第二順位である父(離婚し疎遠)と母はまだ相続放棄しておりません。鉄道会社から受ける可能性のある損害賠償請求には時効はあるのでしょうか。
    →妹様のご冥福をお祈りいたします。鉄道会社は経済的な損害を被ったということになるでしょうから、そのような損害を内容とする場合の不法行為を理由とする損害賠償請求権は、被害者(=鉄道会社)が「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」又は「不法行為の時から20年間行使しないとき」に時効によって消滅します。

    > 2.母はこれから相続放棄をします。父には弁護士さんを通して妹が亡くなった事、損害賠償請求を受ける可能性があることを伝える予定です。
    > 母と父が相続放棄した後、もし私が放棄せず相続した場合、預貯金の相続手続きに期限はあるのでしょうか。
    →金融機関との関係において、相続人として払戻手続きをするための期限はありません。

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  • 民事訴訟(簡易裁判所)

    相談の背景
    当方原告で不当利得返還請求を簡易裁判所へ提訴し、間もなく第一回口頭弁論が行われます。
    当方は早期解決を望んでいるので、和解で解決してもいいと考えています。

    質問1
    和解条項に、不当利得の一部であってもが返還がされるとなった場合、被告に支払い能力が疑われるときは、連帯保証人を付けてもらうように入れることは可能ですか?
    よろしくお願いします。

    柴田 剛弁護士
    回答

    裁判所から和解の勧試があった場合、そのような希望があることを伝えることは可能ですが、現実問題として相手方に連帯保証人を引き受けてくれる関係者がいるかどうか、いたとしてもその関係者がそれを承諾するかどうかなどのハードルが考えられます。

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  • 債権回収

    相談の背景
    金銭の貸付けをする際に金銭消費貸借契約書を作成し、令和元年5月末から支払いをお願いしましたが、現在に至るまで1度も支払いがされていません。

    質問1
    返却する様に伝えて来ましたが支払いがされない為、この場合は裁判で解決するしかないでしょうか。

    柴田 剛弁護士
    回答

    詳しい事情が不明ですので一般的な回答となりますが、通知などを出して任意の返済を求めても対応してもらえないとなると、あとは訴訟などの裁判所を介した手続きによらざるを得ないでしょう。

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  • 自己破産

    相談の背景
    自己破産の報告書の中に『いつ』『どんな事情で』『誰から』『いくら』『毎月いくら位の額を』『いつから』『どんな事情で』等を書かないといけないのですが

    質問1
    年月日や内容は的確に間違いなく正確に書かないといけないのでしょうか?

    クレジットカードの借金しだしたのは8、9年前の事なのでうる覚えで的確に間違えなく正確に書く事が出来ません。

    質問2
    もし裁判所とか弁護士が調査して時期が違うとかで免責が出ないという事はあるのでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答

    > 質問1
    >
    > 年月日や内容は的確に間違いなく正確に書かないといけないのでしょうか?

    可能な限り記憶を喚起していただければ良いですが、1日のズレもなくということは不可能ですので、そこまでは求められません。詳細は、弁護士が債権各社から開示を受けた取引履歴などで確認します。

    > 質問2
    >
    > もし裁判所とか弁護士が調査して時期が違うとかで免責が出ないという事はあるのでしょうか?

    虚偽説明などをすればあり得ますが、そうではなく真摯に記憶喚起に努めたけれども曖昧なところがあるというだけで免責不許可になることはありません。

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  • 脅迫・強要

    被告訴人を書類送検したと警察から連絡がありました。罪名は威力業務妨害ですが、捜査中の段階では、人伝の話ですが被告訴人は、脅迫の文句などは言っていない、威力業務妨害になるようなことは絶対に無く、その証拠もあると言っていました。挙句は、私のことを虚偽告訴で訴えて刑事民事と責任を追及するとまで言われていました。そんなことからも、被告訴人が取調べで自分の非を認めるような気がしていません。警察は、否認している事件であっても書類送検をするのでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答

    否認事件でも書類送検はなされます。それを受け取った検察が、その内容を精査し、場合によっては補充で捜査(例えば改めて被疑者の取調べを行うなど)をして、その上で起訴するか否かを決めます。

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  • 通常訴訟

    審理終結日当日に準備書類が届いたら裁判官はそれを読んだ上で結論を出していただけるのでしょうか?

    それとも当日は結論が出てしまっているのでしょうか?

    場合によっては終結日が延期になることなどあるのでしょうか?

    相手方も反論のしようがないのはアンフェアな気がしますが。

    柴田 剛弁護士
    回答

    > 審理終結日当日に準備書類が届いたら裁判官はそれを読んだ上で結論を出していただけるのでしょうか?

    口頭弁論終結時まで主張立証が可能ですので、結審の時までに準備書面を提出していれば基本的に陳述扱いとされます。(当日に出された場合、当日には書面を詳しくは読んでいないでしょうが、その後、判決を書くまでに読みます。)
    ただし、新たな争点が生じるような内容であれば制限されることはあります。

    > それとも当日は結論が出てしまっているのでしょうか?

    あらかた心証は決まっているでしょう。だからこそ結審という判断になります。

    > 場合によっては終結日が延期になることなどあるのでしょうか?

    事実認定に大きな影響が出そうな新たな証拠が出てきたような場合には期日続行ということもあるかもしれません。ただ、通常は、裁判官も、ほかに主張立証があるのかということを当事者に確認しながら期日を進めていくのであまりそういったことはないように思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    一年前に契約した携帯の代金支払いが出来てません。

    契約したあとすぐに体調により退職してしまい貯金がなく、まだ一度も支払いができないまま解約になりました。

    支払い意思はあります
    最近弁護士事務所から手紙も来なくて手紙をなくしてしまい、どこに連絡さしたらいいかわかりません。

    また、一度も支払いができないままなので逮捕されますか?
    支払う意思があり契約しましたが。。


    間違えて削除してしまい
    再度お聞きします

    柴田 剛弁護士
    回答

    携帯代金の未払いは債務を履行していないというだけの状態であって民事上の問題にとどまります。そのような状態にあるからといって刑事上の責任を問われることはありません。
    未払いが続くようであれば、改めて督促の手紙などが来るでしょうからその際に連絡をすれば良いように思われます。
    もっとも、裁判所から通知が来た場合にはすぐお近くの法テラスや法律事務所に相談に行くなど対応を取ってください。

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  • 借金

    生活保護受けながら自己破産する予定でした。手続きも弁護士さんに依頼して進んでおります。しかし就職先が見つかりました。就職をすると結構な額の収入になるため生活保護も抜けることになりますし
    もしかしたら自己破産しないで毎月 借金も返せます。破産額が少額です。
    この状況の場合自己破産を辞めることは可能でしょうか??

    柴田 剛弁護士
    回答

    申立てに向けて準備中ということであれば、準備を取り止めるだけですので依頼されている弁護士にその旨をお伝えすれば対応してくれます。(弁護士との契約関係の処理は別に必要になります。)
    もっとも、ご事情が不明ではありますが、メリットデメリットそれぞれあるかもしれませんので、即断せずに、今一度ご依頼の弁護士に破産をしないことについて相談されてから決めると良いかもしれません。

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  • 自己破産

    自己破産にするにあたり以前自動車免許取得のためローンを組みました。
    まだ完済していない状態で自己破産するとどうなりますか?
    免許返納などありますか?

    柴田 剛弁護士
    回答

    完済していない(完済しきれない)債務などを清算するために自己破産をしますので、免責が認められれば支払う必要はなくなります。
    自己破産をしても運転免許返納などはありません。

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  • 企業法務

    発注書の相手方氏名欄について確認させてください。

    当社では社外作業者と基本業務委託契約を締結したうえで、個々の作業について発注書を発行しています。
    発注書の氏名欄に「山田 太郎_海」の「_海」のように、個人の属性を表示させたうえで発注書に記載しています(海外在住という意味)。

    これは社内の業務都合によるものであり、相手方には通知済みです。
    このような氏名欄に氏名以外の表記をすることは許容されるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    柴田 剛弁護士
    回答

    氏名欄ですので氏名のみを記載する方が分かりやすくて良いように思いますが、相手に通知済みで、そのような社内慣行があり、どこの誰と契約したのか特定できるのであれば問題ないでしょう。

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  • 企業法務

    現在、実家で商売をしてますがその家業を株式会社にする際どのような手続きが必要なのでしょうか?

    柴田 剛弁護士
    回答

    株式会社設立の手続きが必要になります。
    定款の作成や認証、出資の払込、設立時役員等の選任、設立登記などさまざまな手続きが必要になりますので、弁護士や司法書士へご相談されるのが良いと思われます。

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  • 窃盗・万引き

    私の企業の内部での出来事です。

    会社員Aは職場の倉庫管理に関する秘密データをカメラで撮影して外部に持ち出し、それに基づいて自営の倉庫業を副業で始めていました。Aはなんらかの罪または法的措置に問われる可能性がありますか?
    よろしくお願い致します。

    柴田 剛弁護士
    回答

    窃盗罪は有体物を窃取した場合に成立し、情報それ自体は窃盗罪の客体とはなりません。
    したがって、本件の場合、窃盗罪は成立しません。
    不正競争防止法に違反する可能性はあるかもしれません。

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  • 賃料の滞納

    家賃の支払いが行われておらず、130万円ほどになっており、内容証明郵便を送っていりま。
    相手は支払う気がないようなので提訴する予定です。
    質問です。
    賃料返還請求訴訟を起こすと同時に、明渡し訴訟も起こさなければと考えておりますが、
    相手が同一人であることから、
    賃料返還並びに部屋明渡し請求訴訟事件と題し、2つの訴訟を一つの訴訟として、提訴することは可能でしょうか。又、別々の訴訟の方がよいでしょうか。
    又、未払い賃料返還請求か賃料返還請求のどちらが良いのかお教えください。
    よろしくご指導下さい。

    柴田 剛弁護士
    回答

    部屋の明渡しと未払賃料の支払いを同一の訴訟で求めることは可能です。
    1通の訴状に、明渡しと未払賃料を求める旨の請求の趣旨を記載するほかそれぞれの請求を基礎付ける事実などを記載することになります。
    事件名については、建物明渡請求等事件と記載することが多いかと思われます。

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  • 通常訴訟

    教えてください。

    民事で、証拠の出し方を教えてください。

    質問1)以下の様に 甲第1号証 甲第2号証などに、表紙はそれぞれ要りますか。

    ・証拠説明書の時は
     表書き(損害賠償(傷害)請求事件、原告、被告 証拠説明書 等)

    ・用紙での証拠 甲第1号証の時は
     表書き(損害賠償(傷害)請求事件、原告、被告 甲第1号証 等)

    質問2)CDなどを提出する場合、CD自体に
     (損害賠償(傷害)請求事件、原告、被告 甲第1号証 等)を記入するのですか。
      ケースに記入するのですか。具体的に教えてください。


    柴田 剛弁護士
    回答

    質問1について
    ・表紙は不要です。

    質問2について
    ・CDに記入した方が分かりやすいです。

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  • 遺留分侵害額請求

    遺留分減殺請求について
    父が亡くなり公正証書遺言により相続を執行しました。一ヶ月後兄より遺留分減殺請求権を行使されていますがその後すでに2ヶ月以上何も言って来ません。このまま何も言って来なければ請求自体が無効になりますか?
    それとも期限があるのですか?
    また相手が何も請求して来ない理由は何が考えられますか?
    お願いします。

    柴田 剛弁護士
    回答

    遺留分減殺請求権(法改正により令和元年7月1日以降に発生した相続の場合は、遺留分侵害額請求権となります。)は、相続の開始及び減殺すべき遺贈等があったことを知った時から1年又は相続の開始の時から10年を経過すると行使できなくなります(改正前民法1042条・改正後民法1048条)。これは、権利を行使するタイミングについての期間制限です。

    そのため、相続財産の経済的価値が明らかでないものの遺留分を侵害することが明らかなケース(例えば、不動産を含む全財産を特定の第三者に遺贈するケース)などの場合には、まずもって同請求権を行使する旨の意思表示(のみ)を先行させることがあります。そして、その後に、経済的価値を計算して額を示し交渉をするなどより具体的なアクションをとるということがあります。

    ですので、既に行使されている以上、原則として無効とはなりません。
    ただし、改正後の遺留分侵害額請求権は、金銭の支払いを請求する権利ですので、5年の消滅時効にかかる可能性はありますが、それはレアケースだと思われます。(これは、行使後何もアクションがない場合の期間制限です。)

    以上、ご参考まで。

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